右直事故の過失割合は?早回り右折など修正要素や10対0のケースも解説
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交差点における車同士の右直事故では、一般的に「直進車2:右折車8」が基本の過失割合です。
もっとも、正確な右直事故の過失割合は、以下のような要素が考慮されて決められます。
- 信号の有無・色
- 道幅の違い、一時停止規制の有無
- 早回り右折、速度超過といった修正要素 など
また、過失割合は車対車か、車対バイクかなど車両の種類によっても異なります。
本記事では、右直事故の過失割合について基本の類型、10対0になるケース、早回り右折の扱い(修正要素)など徹底解説しています。
右直事故の被害者の方は、適切な過失割合を主張するためにぜひ参考にしてみてください。
この記事で紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ39」(菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編)に記載されている情報をベースにしています。
目次
交差点における右直事故とは
右折車と直進車の衝突事故
右直事故とは、右折車と直進車の衝突事故のことです。
右直事故は交差点や丁字路で発生することが多く、右折のタイミングをあやまったり、直進車との距離感を間違えたりして、事故になります。
また、右直事故は駐車場の出入り口で発生することもあります。
駐車場から道路に出ようとしたり、道路から駐車場に入ろうとしたときに右折をしたところ、道路を直進してきた車と衝突するのです。
車体の側面は他の部分よりも弱い構造となっていることや、横からの衝撃のため自動車やバイクが横転しやすいことから、右直事故は重大な被害につながる恐れがあります。
右折車のほうが過失割合が大きくなる?
道路交通法37条では、右折車は、直進車の進路を妨害してはいけないと定められています。
そのため右直事故では、直進車よりも右折車の過失割合のほうが大きくなるのが原則です。
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
道路交通法第三十七条
右直事故の過失割合は2対8が目安?
交通事故の過失割合は、道路状況や信号の有無・色などをもとに事故類型ごとの「基本の過失割合」が定められ、それに個別事情(修正要素)を加味して最終的に決まります。

たとえば、信号のない交差点でおきた車同士の右直事故の過失割合は、直進車:右折車=2:8が基本です。
しかし、早回り右折や速度超過などの修正要素が認められる場合、最終的な過失割合が10対0になることもあります。

本記事では、右直事故のタイプ別に詳しい過失割合を紹介しています。このまま読み進めていってください。
右直事故の過失割合が10対0になるケース
右直事故の過失割合が10対0になるのは、以下のようなケースです。
- 直進車の信号が赤、右折車の信号が「右折の青矢印」の場合
- 修正要素の累積で、どちらかの過失が100%になる場合
たとえば先述の通り、車同士の右直事故の基本の過失割合は直進車2割、右折車8割です。しかし、右折車に重過失(酒酔い運転、無免許運転など)がある場合、修正要素として右折側の過失割合が1~2割加算されます。
仮に右折車に2割が加算されたとすると、右折車と直進車の過失割合は10対0になるのです。
車同士の右直事故の過失割合
(1)信号がある交差点の右直事故の過失割合
信号のある交差点でおきた車同士の右直事故では、事故当時の信号の色によって、基本の過失割合が変わります。
直進車・右折車ともに青信号で交差点に進入した場合、基本の過失割合は、直進車が20%、右折車が80%です。
直進車・右折車ともに黄信号で交差点に進入した場合は、基本の過失割合は、直進車が40%、右折車が60%です。
信号の色ごとの過失割合は下表を参照してください。
右直事故の過失割合(信号がある交差点の場合)
| 信号の色 | 直進車 | 右折車 |
|---|---|---|
| 直進車:青 右折車:青 | 20% | 80% |
| 直進車:黄 右折車:青で進入、黄で右折 | 70% | 30% |
| 直進車:黄 右折車:黄 | 40% | 60% |
| 直進車:赤 右折車:赤 | 50% | 50% |
| 直進車:赤 右折車:青で進入、赤で右折 | 90% | 10% |
| 直進車:赤 右折車:黄で進入、赤で右折 | 70% | 30% |
| 直進車:赤 右折車:赤(右折の青矢印) | 100% | 0% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-10】図~【Ⅲ-16】図
(2)信号がない交差点の右直事故の過失割合
対向方向から進入して右折した場合
信号がない交差点でおきた車同士の右直事故では、基本の過失割合は右折車:直進車=8:2です(※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-17】図)。
交差道路から進入して右折した場合
右折車が交差道路から右折した場合、右直事故の基本の過失割合は、車両の優先関係によって定まります。
具体的に問題となるのは、以下のような事項です。
- 交差点の道幅が同幅員か
- 交差点の道幅の一方が明らかに広いか
- 一方に一時停止の規制があったか
- 一方が優先道路だったか
右折車が左方車か、右方車かによっても基本の過失割合は変動します。
交差点の道幅が同幅員
同幅員の交差点で起こった右直事故の場合、基本の過失割合は以下のようになります。
| 状況 | 直進車 | 右折車 |
|---|---|---|
| 直進車から見て左方から右折 | 40% | 60% |
| 直進車から見て右方から右折 | 30% | 70% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-18】図、【Ⅲ-19】図
同幅員の交差点とは?
交差する道路の一方が優先道路または広路以外の道路である交差点であって、そのうち、一方の道路に一時停止の規制がある交差点を除いたもの
一方の道幅が明らかに広い場合
一方の道幅が明らかに広い交差点では、道路交通法36条2項から、広い道を走っていた車の方が優先順位が高いため、狭い道を走っていた方の過失割合が高くなります。
| 状況 | 直進車 | 右折車 |
|---|---|---|
| 右折車が狭い道から広い道に曲がる | 20% | 80% |
| 右折車が広い道から狭い道に曲がる (直進車から見て左方から右折) | 60% | 40% |
| 右折車が広い道から狭い道に曲がる (直進車から見て右方から右折) | 50% | 50% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-20】図~【Ⅲ-22】図
右折車が広い道を走っており、直進車から見て右方から狭い道に入ってきた場合は、双方に同じくらいの注意義務があるため過失割合は50:50になります。
なお、どちらかの道に一時停止の規制がある場合は、上記の表の過失割合ではなく、次に説明する「一時停止の規制があった場合」の過失割合を適用してください。
一方に一時停止の規制があった場合
一方に一時停止の規制があった場合は、基本的に一時停止の規制があった側の過失割合が高くなります。
ですが、規制がなかった側にも、過失割合がつくことがほとんどです。
| 状況 | 直進車 | 右折車 |
|---|---|---|
| 右折車側に一時停止の規制 | 15% | 85% |
| 直進車側に一時停止の規制 (直進車から見て左方から右折) | 70% | 30% |
| 直進車側に一時停止の規制 (直進車から見て右方から右折) | 60% | 40% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-23】図~【Ⅲ-25】図
一時停止無視で事故が起こった場合は、『一時停止無視による事故の過失割合!停止線のみ・標識なしの場合も解説』の記事もご覧ください。被害者側にも過失割合がつく理由も解説しています。
一方が優先道路の場合
一方が優先道路だった場合は、基本的に、非優先道路を走っていた側の過失割合が高くなります。
| 状況 | 直進車 | 右折車 |
|---|---|---|
| 右折車が非優先道路から優先道路に出る | 10% | 90% |
| 右折車が優先道路から非優先道路に入る (直進車から見て左方から右折) | 80% | 20% |
| 右折車が優先道路から非優先道路に入る (直進車から見て右方から右折) | 70% | 30% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-26】図~【Ⅲ-28】図
関連記事『優先道路での事故|優先なのに過失割合がつく?優先道路の定義と見分け方』では、優先道路の見分け方も含めて優先道路での事故について解説しています。あわせてご一読ください。
関連記事「交差点事故の過失割合|決め方や信号のない場合・ある場合を解説」では、交差点事故に関する過失割合や事故後の対応を解説しています。あわせて確認するとより理解が深まるでしょう。
過失割合は示談金を決める重要な要素
被害者の過失割合が大きくなると、受け取れる示談金額が減ってしまいます。
もし加害者側から過失割合の提示を受けているなら、信号の状況とあわせて弁護士にご相談ください。
まずはアトムの無料相談で、妥当な過失割合といえるのか、弁護士が介入することでどのくらい示談金を増額させられるのかを確認しましょう。
(3)丁字路交差点での右直事故の過失割合
丁字路交差点における直線路直進車と、突き当り路からの右折車との事故については、道幅が同幅員の場合、基本の過失割合は直進車:右折車=3:7です。

突き当たり路右折車の過失が大きくなる理由
丁字路交差点における車同士の右直事故で、突き当たり路右折車の方が過失割合が大きくなる理由は、次のとおりです。
- 突き当り路には対向車がなく、右折車は直線路(交差道路)を通行する車両のみに気を付ければよい
- 直線路のほうが交通量が多く主要な道路となる
- 突き当り路からの右折車には運転慣行上、徐行が期待される
道幅の違いや交通規制がある場合
丁字路に右折車が進入した場合におこる右直事故の基本の過失割合については、以下のような類型があります。
| 道路 | A:直線路・直進車 | B:突き当り路・右折車 |
|---|---|---|
| 同幅員 | 30% | 70% |
| A:広路 B:狭路 | 20% | 80% |
| A:一時停止規制なし B:あり | 15% | 85% |
| A:優先車(優先道路) B:劣後車 | 10% | 90% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-42】図~【Ⅲ-45】図
丁字路交差点では直進車と右折車の事故だけでなく、右折車同士の事故も発生します。丁字路交差点での過失割合については関連記事『T字路交差点での事故の過失割合は?一時停止規制や優先道路別に解説』も参考になりますので、あわせてご覧ください。
(4)交差点以外での右直事故の過失割合
右直事故は、交差点以外の場所でも発生します。たとえば、駐車場に入ろうとする右折車が、直進車と衝突する事故などです。
道路に入ろうとするときや、道路の外に出ようとするときに起こる右直事故の過失割合は、以下のとおりです。
| 状況 | 直進車 | 右折車 |
|---|---|---|
| 道路に進入するため右折 | 10% | 90% |
| 道路の外に出るため右折 | 10% | 90% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅲ-50】図、【Ⅲ-51】図
なお、直進車がゼブラゾーンを走行していた場合は、直進車側の過失割合が10%~20%加算されることがあります。
これは、ゼブラゾーンは一般的にみだりに進入すべきではない区画とされているからです。
ゼブラゾーン上を走っていたときに起きた事故については、『ゼブラゾーンでの事故の過失割合は?交通ルールや事故被害者の対応もわかる』の記事で詳しく解説しています。
自身の過失割合を知りたいなら弁護士に相談しよう
複数の右直事故事例についての過失割合を紹介してきましたが、実際の過失割合は個別具体的な事情により変動することがあります。
また、紹介してきた事例以外の右直事故が生じることもあるでしょう。
ご自身のケースにおける過失割合の見通しについては、弁護士の見解を聞いてみることが重要です。交通事故の解決に精通した弁護士であれば、より具体的な過失割合の見通しをお伝えできます。
重要
アトム法律事務所の弁護士は、交通事故被害者の賠償問題を解決するために注力してきました。
右直事故の過失割合や慰謝料など無料相談をおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。
自動車とバイクの右直事故の過失割合
自動車とバイクの右直事故でも、基本的には右折車の過失割合が大きくなりやすい傾向があります。
ただし、バイクは自動車に比べて車体が小さく、事故時の被害が大きくなりやすいことから、「単車修正」によりバイク側の過失割合が小さくなるのが一般的です。
もっとも、信号無視の程度や交通規制違反の内容、右折の態様(早回り右折、既右折、右折の合図なしなど)によっては、バイク側の過失割合が大きくなるケースもあります。
(1)信号がある交差点での右直事故の過失割合
バイクと四輪車のいずれが右折車か、信号のは何色かによって基本の過失割合が変わります。
- 直進バイク:右折四輪車
- 直進四輪車:右折バイク
こちらの2パターンの過失割合を確認します。
バイクが直進・四輪車が右折の過失割合
信号がある交差点で、直進するバイクと、右折する四輪車の右直事故がおきた場合、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 信号の色 | A:バイク 直進 | B:四輪車 右折 |
|---|---|---|
| 直進車:青 右折車:青 | 15% | 85% |
| 直進車:黄 右折車:青で進入・黄で右折 | 60% | 40% |
| 直進車:黄 右折車:黄 | 30% | 70% |
| 直進車:赤 右折車:赤 | 40% | 60% |
| 直進車:赤 右折車:青で進入・赤で右折 | 80% | 20% |
| 直進車:赤 右折車:黄で進入・赤で右折 | 60% | 40% |
| 直進車:赤 右折車:赤(右折の青矢印) | 100% | 0% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-16】図、【Ⅳ-18】図、【Ⅳ-20】図、【Ⅳ-22】図、【Ⅳ-24】図、【Ⅳ-26】図、【Ⅳ-28】図
四輪車が直進・バイクが右折の過失割合
信号がある交差点でおきた直進する四輪車と、右折するバイクの右直事故では、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 信号の色 | A:バイク 右折 | B:四輪車 直進 |
|---|---|---|
| 直進車:青 右折車:青 | 70% | 30% |
| 直進車:黄 右折車:青で進入・黄で右折 | 25% | 75% |
| 直進車:黄 右折車:黄 | 50% | 50% |
| 直進車:赤 右折車:赤 | 40% | 60% |
| 直進車:赤 右折車:青で進入・赤で右折 | 10% | 90% |
| 直進車:赤 右折車:黄で進入・赤で右折 | 20% | 80% |
| 直進車:赤 右折車:赤(右折の青矢印) | 0% | 100% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-17】図、【Ⅳ-19】図、【Ⅳ-21】図、【Ⅳ-23】図、【Ⅳ-25】図、【Ⅳ-27】図、【Ⅳ-29】図
なお、交差点における自動車とバイクの右直事故では、バイクのすり抜けが問題になることが多いです。
すり抜けの際に著しい前方不注視があったなど、バイク側に著しい過失があれば過失割合が修正されることもあるでしょう。
しかし、基本的にはすり抜け事故でも自動車側の過失割合が高くなる傾向にあります。
バイクのすり抜け事故については、『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事で過失割合などを詳しく解説しています。
(2)信号がない交差点の右直事故の過失割合
対向方向から進入して右折した場合
直進するバイクと右折する自動車の右直事故がおきたときは、基本の過失割合は、直進バイクが15%、右折四輪車が85%となります。
バイクが右折で、四輪車が直進の場合は、基本の過失割合は右折バイク70%、直進四輪車30%となります。
交差道路から進入して右直した場合
信号がない交差点における自動車とバイクの右直事故の過失割合を定める場合は、以下のような項目が問題になります。
- 車とバイク、どちらが右折か
- 右折車が左方車か、右方車か
- 道路の幅員
- 一時停止規制の有無
- 道路の優先関係
交差点の道幅が同幅員
同幅員の交差点で、バイクが直進し、自動車がバイクの右方から右折しておきた右直事故の基本の過失割合は、直進バイク:右折四輪車=2:8です。

自動車がバイクの左方から右折しておきた右直事故の基本の過失割合は、直進バイク:右折四輪車=3:7です。
| 状況 | A:バイク 直進 | B:四輪車 右折 |
|---|---|---|
| 直進バイクから見て左方から右折 | 30% | 70% |
| 直進バイクから見て右方から右折 | 20% | 80% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-32】図、【Ⅳ-34】図
信号がない交差点において、自動車が直進し、バイクが右折しようとした場合の右直事故の過失割合は以下のようになります。
| 状況 | A:バイク 右折 | B:四輪車 直進 |
|---|---|---|
| 直進車から見て左方から右折 | 50% | 50% |
| 直進車から見て右方から右折 | 60% | 40% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-33】図、【Ⅳ-35】図
一方の道幅が明らかに広い場合
直進するバイクと、右折する自動車の右直事故において、一方の道幅が明らかに広い場合、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 状況 | A:バイク 直進 | B:四輪車 右折 |
|---|---|---|
| 右折車が狭い道から広い道に曲がる | 15% | 85% |
| 右折車が広い道から狭い道に曲がる (直進車から見て左方から右折) | 50% | 50% |
| 右折車が広い道から狭い道に曲がる (直進車から見て右方から右折) | 40% | 60% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-36】図、【Ⅳ-39】図、【Ⅳ-41】図
右折するバイクと、直進する自動車の右直事故において、一方の道幅が明らかに広い場合、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 状況 | A:バイク 右折 | B:四輪車 直進 |
|---|---|---|
| 右折車が狭い道から広い道に曲がる | 65% | 35% |
| 右折車が広い道から狭い道に曲がる (直進車から見て左方から右折) | 30% | 70% |
| 右折車が広い道から狭い道に曲がる (直進車から見て右方から右折) | 40% | 60% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-37】図、【Ⅳ-38】図、【Ⅳ-40】図
一方に一時停止の規制があった場合
直進するバイクと、右折する自動車の右直事故において、一方に一時停止の規制がある場合、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 状況 | A:バイク 直進 | B:四輪車 右折 |
|---|---|---|
| A:規制あり B:規制なし・右方車 | 45% | 55% |
| A:規制あり B:規制なし・左方車 | 55% | 45% |
| A:規制なし B:規制あり | 15% | 85% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-43】図、【Ⅳ-44】図、【Ⅳ-46】図
右折するバイクと、直進する自動車の右直事故において、一方に一時停止の規制がある場合、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 状況 | A:バイク 右折 | B:四輪車 直進 |
|---|---|---|
| A:規制なし・右方車 B:規制あり | 35% | 65% |
| A:規制なし・左方車 B:規制あり | 25% | 75% |
| A:規制あり B:規制なし | 65% | 35% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-42】図、【Ⅳ-45】図、【Ⅳ-47】図
一方が優先道路の場合
直進するバイクと、右折する自動車との右直事故では、基本の過失割合は以下のとおりです。
| 状況 | A:バイク 直進 | B:四輪車 右折 |
|---|---|---|
| B:非優先道路から優先道路に出る | 10% | 90% |
| B:優先道路から非優先道路に入る (直進車から見て左方から右折) | 60% | 40% |
| B:優先道路から非優先道路に入る (直進車から見て右方から右折) | 50% | 50% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-48】図、【Ⅳ-51】図、【Ⅳ-53】図
右折するバイクと、直進する自動車との右直事故では、基本の過失割合が以下のようになります。
| 状況 | A:バイク 右折 | B:四輪車 直進 |
|---|---|---|
| A:非優先道路から優先道路に出る | 70% | 30% |
| A:優先道路から非優先道路に入る (直進車から見て左方から右折) | 20% | 80% |
| A:優先道路から非優先道路に入る (直進車から見て右方から右折) | 30% | 70% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-49】図、【Ⅳ-50】図、【Ⅳ-52】図
(3)渋滞中の右直事故
渋滞する車の間を右直してきた車が、渋滞する車をすり抜けて直進してきたバイクと衝突したようなケースも想定されます。
渋滞中の交差点における自動車とバイクの右直事故の過失割合は、以下のとおりです。
| 状況 | バイク 直進 | 四輪車 右折 |
|---|---|---|
| 渋滞中の車両間の事故 | 30% | 70% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-66】図
たとえば、自動車がゆっくりと頭を出していたり、一時停止していたりしたにも関わらず直進してきた場合があげられます。
いわゆるサンキュー事故も、この一類型です。

また、交差点外で事故が起きた場合は、バイク側の過失割合が5%~10%減算されます。交差点以外の場所では、交差点よりも右折車を予見することが難しくなるからです。
道を譲ってもらったため発生したいわゆる「サンキュー事故」にあった方は、『サンキュー事故とは?過失割合や慰謝料、対処法まで徹底解説』の記事もあわせてご一読ください。
(4)交差点以外での右直事故
交差点以外の駐車場やガソリンスタンドで、道路に入ろうとしたり、逆に道路から出ようとしたりした車両が右折事故を起こすこともあります。
交差点以外での自動車とバイクの過失割合は下表のとおりです。
| 状況 | 車 | バイク |
|---|---|---|
| 車が道路に進入するため右折 | 90% | 10% |
| バイクが道路に進入するため右折 | 30% | 70% |
| 車が道路外に出るため右折 | 90% | 10% |
| バイクが道路外に出るため右折 | 25% | 75% |
※「別冊判例タイムズ39」【Ⅳ-67】図、【Ⅳ-68】図、【Ⅳ-69】図、【Ⅳ-70】図
なお、自動車同士の事故と異なり、直進車がゼブラゾーンを走っていたことは基本的に過失割合には影響しません。
右直事故の過失割合に影響する修正要素
過失割合を決めるときは、前章まで紹介してきた基本の過失割合に、事故個別の状況を反映する「修正要素」を加えて最終的な数値を導き出します。
右直事故の過失割合を計算する際に考慮すべき修正要素について、紹介します。
右折方法に問題があった(早回り右折・大回り右折・直近右折)
右直事故における過失割合の修正要素として、まずは「早回り右折」「大回り右折」「直近右折」といった右折時の方法に関係するものを確認していきましょう。
早回り右折とは?
早回り右折とは、右折車が「交差点の中心の直近の内側」に寄らずに右折することです。
早回り右折をした場合、事故態様にもよりますが、右折車側の過失割合が5%~15%増えることが多いでしょう。
道路交通法34条2項では、右折車はあらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと定められています。
また、道路標識などで通行すべき部分が指定されている場合は、指定された場所での徐行が必要です。
ルールを守らずに早回りで右折した場合、事故の危険性が増してしまうため、過失割合が修正されます。
大回り右折とは?
大回り右折とは、右折車があらかじめ道路の中央に寄らず右折することです。
大回り右折をしたなら、右折車側の過失割合が5%~10%増えることが多いです。
なお、大回り右折が考慮されるのは、信号のある交差点で信号の色が同じ場合や、信号のない交差点で道幅が同じくらいかつ対向から右折してきた場合になります。
大回り右折も道路交通法34条2項に違反する運転です。右折車があらかじめ道路の中央に寄っていないと、他の車が右折を予見できなくなる可能性があるため、修正要素となっています。
直近右折とは?
直近右折とは、右折車が直進車の至近距離で右折することです。
直近右折をすると、右折車側の過失割合が10%増えることになります。
大回り右折と同じく、直近右折が考慮されるのは、基本的に信号のある交差点で信号の色が同じ場合と、信号のない交差点で道幅が同じくらいかつ対向から右折してきた場合に限られます。
直近右折とみなされるのは、直進車が通常の速度で停止線を超えて交差点に進入しようとしているのに右折をはじめた場合などです。直進車が衝突を回避するのが難しくなるため、過失割合が修正されます。
合図なしで右折した
右折車が方向指示器(ウインカー)などで合図をせず右折した場合も、過失割合が修正されます。
事故の態様にもよりますが、自動車同士の右直事故なら右折車側の過失割合が10%増えることになるでしょう。
自動車とバイクの右直事故の場合は、右折車側がバイクなら5%~10%、車なら10%~15%増えることが多いです。
もっとも、合図を出していなくても右折することが明らかであったと認められた場合は、過失割合の修正幅がやや減る可能性があります。
速度に問題があった(徐行なし・減速なし・速度超過)
右折車側が徐行せずに右折したり、直進車側が減速しなかったり、制限速度を超過していたりした場合も、過失割合が修正されます。
徐行なし
右折車が徐行していなかった場合は、右折車側の過失割合が10%増えることになります。これは右折車側が自動車であってもバイクであっても同じですが、事故の態様によっては適用されないこともあるでしょう。
なお、ここでいう徐行とは、道交法上で要求される徐行ではなく、右折車としての通常の速度を意味します。
減速なし
信号のない交差点において直進車が減速していなかった場合は、直進車の過失割合が10%増えるでしょう。
信号のない交差点において、直進車は道交法上の徐行とまではいかなくても、明らかに減速している必要があります。
なお、衝突直前の速度ではなく、衝突の危険性が生じた時点での速度を基準とすることになるので、急ブレーキで減速していても考慮されません。
速度超過
直進車側が速度超過していた場合、時速15km以上の速度違反なら直進車側の過失割合が5%~10%増え、時速30km以上の速度違反なら直進車側の過失割合が10%~20%増えます。
道路交通法50条違反の交差点侵入
道路交通法50条において、以下のような道路状況における交差点への進入が禁止されています。
- 交差点内で停止すると交差道路の通行の妨害となるおそれがある
- 横断歩道、自転車横断帯、踏切または道路標識によって区分された部分で停止する恐れがある
このような道路交通法50条により進入が禁止されている交差点に直進車が進入して右直事故が起こった場合は、直進車側の過失割合が10%増えるのです。
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
道路交通法50条
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
その他の修正要素の一覧
ここまで紹介してきた要素の他にも、右直事故の過失割合を修正する要素にはさまざまなものがあります。事故の種類ごとに主な修正要素を見ていきましょう。
信号なしの交差点・丁字路交差点における右直事故(目安)
| 修正要素 | 修正割合 |
|---|---|
| 既右折 | 直進車側に+10%~20% |
| 右折車の明らかな先入※ | 直進車側に+10% |
| 右折車が一時停止後に進入※※ | 直進車側に+10~15% |
| 直進車の著しい過失 | 直進車側に+10% |
| 直進車の重過失 | 直進車側に+10%~20% |
| 右折車の右折禁止違反 | 右折車側に+5%~20% |
| 直進車が一時停止後に進入※※ | 右折車側に+10%~15% |
| 右折車の著しい過失 | 右折車側に+10% |
| 右折車の重過失 | 右折車側に+10%~20% |
※優先順位が低い右折車が直進車から見て右方から右折する場合と、丁字路交差点で右折する場合のみ
※※それぞれの車の側に一時停止規制がある場合のみ
信号ありの交差点における右直事故
| 修正要素 | 修正割合 |
|---|---|
| 既右折 | 直進車側に+10% |
| 直進車の著しい過失 | 直進車側に+10% |
| 直進車の重過失 | 直進車側に+20% |
| 右折車の著しい過失 | 右折車側に+10% |
| 右折車の重過失 | 右折車側に+10~20% |
道路外から進入・道路外に出る際の右直事故
| 修正要素 | 修正割合 |
|---|---|
| 右折車が頭を出して待機 | 直進車側に+10% |
| 既右折 | 直進車側に+10% |
| 直進車の著しい過失 | 直進車側に+10% |
| 直進車の重過失 | 直進車側に+10%~20% |
| 幹線道路 | 右折車側に+5% |
| 右折車の著しい過失 | 右折車側に+10% |
| 右折車の重過失 | 右折車側に+20% |
著しい過失や重過失は以下のような事実となります。
- 著しい過失
脇見運転やながらスマホなどの著しい前方不注意、著しいハンドルやブレーキの不適切操作、時速15km以上の速度違反など - 重過失
酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反など

なお、上記で紹介した過失割合は、一部の事故態様では適用されないことがあります。
具体的にどのような状態を持って既右折とするか、明らかな先入と認めるかといったような修正要素の判断では、法律知識や交通事故の実務経験が重要になるでしょう。
右直事故の過失割合についての注意点
過失割合によって受け取れる金額が変わる
過失割合とは、「交通事故の責任が被害者と加害者にどのくらいあるか」を示す割合をいいます。
被害者にも過失がある場合、その割合分は被害者自身の責任となりますので、加害者側に請求できる損害賠償額が減額されるのです。これを「過失相殺」といいます。
過失相殺の例
- 信号のない同じ道幅の交差点で、対向車線から右折してきた右折車と直進車が衝突した
- 基本の過失割合は「右折車80:直進車20」
- 直進車は時速20kmの速度違反をしていたため、修正要素として過失割合が10%増える
- 最終的な過失割合は「右折車:直進車=70:30」
- 直進車の総損害額は100万円と認定された
100万円×30%=30万円が過失相殺されて差し引かれる。
最終的に直進車が受け取れる損害賠償額は70万円になる。

このように、過失割合が少し変わるだけで、被害者側が最終的に受け取れる金額は大きく変わってきます。
加えて、事故によって加害者にも損害が生じていた場合、被害者も過失割合の程度に応じて相手に賠償する責任が生じます。
右直事故で請求できる損害賠償金の内容についても確認しておこう
過失割合について正しく理解したうえで主張できたとしても、右直事故により請求できる損害の内容や相場額を知っておかなければ、本来受け取れる損害賠償金を受け取れない恐れがあります。
交通事故である右直事故において請求できる損害とは、主に以下のようなものとなるでしょう。

- 治療費
ケガの治療のために必要となった投薬代、手術費用、入院費用など - 休業損害
ケガの治療のために仕事ができなかったことで生じる減収に対する補償 - 入通院慰謝料
ケガの治療のために入通院したことで生じる精神的苦痛に対する補償 - その他
通院交通費、入院中の生活雑費、介護費用など - 逸失利益
後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償 - 後遺障害逸失利益
後遺障害により以前より仕事ができなくなったことで生じる将来の減収に対する補償 - 修理費
自動車やバイクの修理費用。その他の物的損害も請求可能
交通事故により請求できる損害の内容や相場の金額については『交通事故の損害賠償とは?請求できるもの・相場・賠償金の仕組みを解説』の記事で詳しく知ることが可能です。
被害者の過失割合が高く提示されていることが多い
加害者側の保険会社は、被害者側の過失割合をあえて高めに見積もり、示談交渉で提示してくることがあります。
過失割合は警察が決めるものではなく、当事者同士の話し合いで決めます。実際には、被害者と加害者側の任意保険会社との示談交渉で決まることが多いでしょう。
通常は、示談交渉をはじめるとき、加害者側の保険会社から過失割合を提示されます。
この際に、加害者側の保険会社は支払う金額を少しでも下げるために、被害者側の過失割合を高く見積もってくることがあるのです。
提示された過失割合が常に正しいとは限らないため、適切な過失割合になるよう交渉を行うことが必要となります。
過失割合を変更するためのコツは?
過失割合の変更を交渉するとき、過去の判例を正しく参照したり、証拠を用意したりしないと、加害者側の任意保険会社に認めてもらえないでしょう。
そのため、過失割合を変更したい場合、法律の専門家である弁護士に相談・依頼し、適切な証拠の下に過失割合の変更の主張をおこなってもらうことが非常に効果的になります。
提示された過失割合に納得できないままに示談を受け入れてしまうと、加害者側の不当な主張がそのまま通ってしまいかねません。
加害者側の提示してきた過失割合に疑問がある場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
以下の関連記事では過失割合を変更するためのポイントや、判例タイムズから参考になる過失割合を紹介しています。過失割合の交渉を検討している方は、あわせてお役立てください。
右直事故で過失割合が10対0でも弁護士へ相談を
右直事故でも、被害者が直進側で、右折車に過失がある場合は過失割合が10:0になることもあります。
実際の過失割合は、事故相手の保険会社の見解や、弁護士に確認しましょう。
過失割合が10対0のケースでは特に問題が起こらないように思えますが、このようなケースこそ弁護士へ相談を行いましょう。
過失割合が10対0のケースでは、被害者の任意保険会社による保険代行サービスが利用できないためです。
示談経験が豊富な保険会社と被害者自身が示談交渉を行うこととなるので、過失割合以外の面で不利な交渉となってしまう恐れが高いでしょう。
そのため、弁護士への相談や依頼が必要となります。
過失割合が10対0のケースである、いわゆる「もらい事故」における示談交渉の注意点を詳しく知りたい方は『もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由は?交渉の注意点や使える自分の保険について解説』の記事をご覧ください。
右直事故では修正要素や信号の色が争点になる
右直事故の過失割合について加害者側の任意保険会社と交渉する際は、各修正要素を適用するかどうか、事故当時の信号の色は何色だったかが争点になることが多いでしょう。
過失割合の交渉では、主張を裏付ける証拠を用意することが重要になります。証拠がなければ水掛け論になってしまい、なかなか主張を認めてもらえません。
修正要素や信号の色を証明するには、以下のような証拠が考えられます。
過失割合を示す主な証拠
- ドライブレコーダーの映像
- 事故当時の信号の色、自分や相手方の運転の様子などを証明できる
- 自分で映像を保管する、相手の保険会社に依頼して開示してもらう
- 事故現場や事故車両の写真
- 損傷の位置や度合いからどのように接触したか推定できる
- 自分で撮影する、または警察や修理工場が撮影する
- 目撃者の証言
- 事故当時の信号の色、自分や相手方の運転の様子などを証明できる
- 警察が供述調書を作成する、証言を現場で録音する
- 実況見分調書
- 交通規制や相手を発見した地点・危険を感じた地点といった事故当時の状況が詳細に記載されている
- 人身事故として届け出た場合、警察が実況見分をおこなって作成する
- 信号サイクル表
- 事故当時の信号の色を証明するために有効
- 警察に対して弁護士が開示請求をすることなどで取り寄せできる
もっとも、これらの証拠を確認するには保険会社や検察庁、警察本部への開示請求が必要で、一般の方には困難なことも多いです。
どのような証拠が有効か判断が難しかったり、治療や仕事で忙しく証拠の収集に時間を割けなかったりする場合は、弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士に依頼すれば、過失割合の検討から証拠の収集、加害者側との交渉まで一任できます。
右直事故の過失割合を知りたいなら弁護士に無料相談!
右直事故について弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士への相談で適切な過失割合がわかる
右直事故の過失割合に疑問や不安がある被害者の方は、弁護士に相談することで適切な過失割合を知ることが可能です。
過失割合の算定では、過去の判例に当てはまらない特殊な事故・複雑な事故にも対応できる法律知識や実務経験が重要になります。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士であれば、加害者側の主張する過失割合が正しいか、被害者側に有利な過失割合に変えられないかが判断できるでしょう。
弁護士に相談・依頼するその他のメリット
また、弁護士に相談・依頼すれば、適切な過失割合の主張ができるだけではなく、以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 慰謝料や損害賠償金額の増額
- 弁護士に証拠の収集や請求に必要な手続きを手伝ってもらえる
- 加害者側との示談交渉を代わりにおこなってもらえる
弁護士に依頼するメリットは、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士基準で慰謝料増額?』の記事で詳しく解説しています。
弁護士に相談・依頼する費用の負担は軽くできる
弁護士に相談・依頼する際の費用負担が気になる方は、弁護士費用特約の有無を確認してください。
弁護士費用特約を利用すれば、特約で定められた上限額まで保険会社が相談や依頼にかかる費用を負担してくれます。
相談や依頼の費用が上限額に収まることも多いので、弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで自己負担なく弁護士への相談や依頼が可能です。

弁護士費用特約の利用自体は翌年の保険料にも影響しないため、一度加入している任意保険会社に問い合わせてみてください。
弁護士費用特約の内容や利用範囲については『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事で確認できます。
アトム法律事務所は無料の法律相談を実施中
アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とした法律相談を無料でおこなっています。
交差点での事故は双方の言い分が食い違い、過失割合で争いになりやすいでしょう。
過失割合は慰謝料や休業損害などの損害賠償金額に影響を及ぼすため、専門家である弁護士に判断してもらうことをおすすめします。
アトム法律事務所は多くの交通事故案件の依頼を受けており、豊富な経験・交渉ノウハウが蓄積されているため、適切な判断を行うことが可能です。
無料相談のみの利用、セカンドオピニオンとしての利用される方も珍しくありません。
まずは24時間365日受付中の予約窓口に気軽にお問い合わせください。
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保険会社とのやり取りや慰謝料の金額へのお悩みを持ち、弁護士に相談されることは珍しいことではありません。
ご相談と契約は別ですので、無理に契約を迫ることはありません。弁護士は敷居が高い、大げさかもしれないと遠慮なさらず、まずはお気軽にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
