右直事故の過失割合は?交差点での早回り右折・速度超過など修正要素も解説

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右直事故の過失割合

右直事故とは、主に交差点で発生する右折車と直進車の事故のことです。

右直事故の過失割合は、信号のある交差点であれば原則として直進車2:右折車8となります。基本的には交差点を直進する側の過失割合が小さく、右折側の過失割合が高くなる傾向です。

もっとも、右直事故の過失割合は、事故車両が四輪車かバイクか、事故当時の信号は何色か、早回り右折や双方の速度超過の有無といった修正要素も着目されます。

本記事では、右直事故の基本の過失割合から修正要素まで徹底解説していますので、右直事故の被害者の方は、適切な過失割合を主張するためにぜひ参考にしてみてください。

この記事で紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

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自動車同士の右直事故の過失割合

(1)信号がある交差点の事故

信号のある交差点において、直進車と右折車による事故の過失割合は直進車2:右折車8が基本です。道路交通法37条にて、交差点では直進車が優先されるため、基本的に右折車の過失が大きくなります。

ただし、直進車側の信号が黄や赤だった場合には右折者側の過失は小さくなる傾向です。

事故当時の信号の色によって過失割合は異なります。信号の色ごとの過失割合は下表を参照してください。

右直事故の過失割合(信号がある交差点の場合)

信号の色直進車右折車
直進車:青
右折車:青
2080
直進車:黄
右折車:青から黄
7030
直進車:黄
右折車:黄
4060
直進車:赤
右折車:赤
5050
直進車:赤
右折車:青から赤
9010
直進車:赤
右折車:黄から赤
7030
直進車:赤
右折車:赤(右折の青矢印あり)
1000

表中の「青から黄」などの表現は、「青信号で交差点内に進入後、黄信号で右折した」といったようにとらえてください。

もし相手方の保険会社から過失割合の提示を受けているなら、信号の状況と併せて弁護士にご相談ください。

妥当な過失割合と言えるのか、もし妥当だとしてもその後の示談交渉を弁護士に任せることで賠償金の増額につながる可能性があります。

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(2)信号がない交差点の事故

信号がない交差点においては、過失割合は車両の優先関係によって変わります
考えられるケースとしては、以下のものがあげられるでしょう。

  • 同じ道幅の交差点だった
  • 一方の道幅が明らかに広かった
  • 一方に一時停止の規制があった
  • 一方が優先道路だった

それぞれのケースごとの過失割合を確認していきます。

同じ道幅の交差点だった場合

同幅員の交差点で起こった右直事故の場合、基本の過失割合は右折車80:直進車20で、右折車の過失が高いです。

状況直進車右折車
直進車の対向から右折2080
直進車から見て左方から右折4060
直進車から見て右方から右折3070

位置関係によって過失割合は変動しますが、右折車の過失割合が高くなる傾向にあります。

同幅員の交差点とは?

交差する道路の一方が優先道路または広路以外の道路である交差点であって、そのうち、一方の道路に一時停止の規制がある交差点を除いたもの

一方の道幅が明らかに広かった場合

一方の道幅が明らかに広い交差点では、広い道を走っていた車の方が優先順位が高いです。

状況直進車右折車
右折車が狭い道から広い道に出る2080
右折車が広い道から狭い道に入る
(直進車から見て左方から右折)
6040
右折車が広い道から狭い道に入る
(直進車から見て右方から右折)
5050

しかしながら、右折車が広い道を走っており、直進車から見て右方から狭い道に入ってきた場合は、双方に同じくらいの注意義務があるため過失割合は50:50になります。

なお、狭い道側に一時停止の規制がある場合は、上記の表の過失割合ではなく、次に説明する「一時停止の規制があった場合」の過失割合を適用してください。

以下の関連記事では、交差点付近での交通事故に関する過失割合や事故後の対応を解説しています。併せて確認するとより理解が深まるでしょう。

一方に一時停止の規制があった場合

一方に一時停止の規制があった場合は、基本的に一時停止の規制があった側の過失割合が高くなりますが、規制がなかった側にも過失割合がつくことがほとんどです。

状況直進車右折車
右折車側に一時停止の規制1585
直進車側に一時停止の規制
(直進車から見て左方から右折)
7030
直進車側に一時停止の規制
(直進車から見て右方から右折)
6040

一時停止無視で事故が起こった場合は、『一時停止無視による事故の過失割合!停止線のみ・標識なしの場合も解説』の記事もご覧ください。被害者側にも過失割合がつく理由も解説しています。

一方が優先道路だった場合

一方が優先道路だった場合は、非優先道路を走っていた側の過失割合が高くなります。

状況直進車右折車
右折車が非優先道路から優先道路に出る1090
右折車が優先道路から非優先道路に入る
(直進車から見て左方から右折)
8020
右折車が優先道路から非優先道路に入る
(直進車から見て右方から右折)
7030

しかし、一時停止規制があった場合と同様に、優先道路を走っていた側にも一定の過失割合がつくのです。

関連記事『優先道路での事故|優先なのに過失割合がつく?優先道路の定義と見分け方』では、優先道路の見分け方も含めて優先道路での事故について解説しています。あわせてご一読ください。

(3)丁字路交差点での事故

丁字路の交差点における右直事故においても、優先関係が過失割合に影響します

丁字路に右折車が進入してくるとき、ケースごとの過失割合は以下のとおりです。

道路の優先関係直進車右折車
交差する道路の道幅が同じ3070
直進車側の道路が明らかに広い2080
右折車側に一時停止の規制あり1585
直進車側が優先道路1090

丁字路交差点では、十字路交差点と異なり、右折車に対向車線はなく交差する直線路を気にするだけでよくなります。

また、基本的に直進路が主要な道路となっているため、直進車側は「突き当たる道から右折してくる車は徐行するだろう」と考えるのが一般的でしょう。

上記の事項を勘案し、丁字路交差点では十字路交差点と異なる基本の過失割合が設定されています。

(4)交差点以外での事故

交差点以外の場所でも、駐車場に入ろうとする右折車が直進車と衝突するといった右直事故が発生することがあるでしょう。

道路に入ろうとするときや、道路の外に出ようとするときにおこる右直事故の過失割合は、以下のとおりです。

状況直進車右折車
道路に進入するため右折2080
道路の外に出るため右折1090

なお、直進車がゼブラゾーンを走行していた場合は、直進車側の過失割合が10%~20%加算されることがあります。

これは、ゼブラゾーンは一般的にみだりに進入すべきではない区画とされているからです。

ゼブラゾーン上を走っていたときに起きた事故については、『ゼブラゾーンでの事故の過失割合は?交通ルールや事故被害者の対応もわかる』の記事で詳しく解説しています。

自身の過失割合を知りたいなら弁護士に相談しよう

複数の事例について過失割合を紹介してきましたが、実際の過失割合は個別具体的な事情により変動することがあります。また、紹介してきた事例以外の右直事故が生じることもあるでしょう。

ご自身のケースにおける過失割合の見通しについては、弁護士の見解を聞いてみることが重要です。交通事故の解決に精通した弁護士であれば、より具体的な過失割合の見通しをお伝えできます。

重要

アトム法律事務所の弁護士は、交通事故被害者の賠償問題を解決するために注力してきました。

過失割合や慰謝料など無料相談をおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。

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自動車とバイクの右直事故の過失割合

(1)信号がある交差点の事故

次に、自動車とバイクの右直事故の過失割合を見ていきましょう。

なお、自動車とバイクの事故の場合、自動車同士の事故と比べ、バイクの過失割合がやや低くなる傾向にあります。

バイクは自動車より車体が小さく、事故にあった際に被害が大きくなりやすいためです。これを「単車修正」と言います。

まずは、信号がある交差点において、バイクが直進し、車が右折しようとした右直事故の過失割合を見てみましょう。

信号の色直進バイク右折車
直進バイク:青
右折車:青
1585
直進バイク:黄
右折車:青から黄
6040
直進バイク:黄
右折車:黄
3070
直進バイク:赤
右折車:赤
4060
直進バイク:赤
右折車:青から赤
8020
直進バイク:赤
右折車:黄から赤
6040
直進バイク:赤
右折車:赤(右折の矢印は青)
1000

信号がある交差点において、車が直進し、バイクが右折しようとした右直事故の過失割合は以下のとおりです。

信号の色直進車右折バイク
直進車:青
右折バイク:青
3070
直進車:黄
右折バイク:青から黄
7525
直進車:黄
右折バイク:黄
5050
直進車:赤
右折バイク:赤
6040
直進車:赤
右折バイク:青から赤
9010
直進車:赤
右折バイク:黄から赤
8020
直進車:赤
右折バイク:赤(右折の矢印は青)
0100

なお、交差点における自動車とバイクの右直事故では、バイクのすり抜けが問題になることが多いです。

すり抜けの際に著しい前方不注視があったなど、バイク側に著しい過失があれば過失割合が修正されることもあるでしょう。

しかし、基本的にはすり抜け事故でも自動車側の過失割合が高くなる傾向にあります。

バイクのすり抜け事故については、『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事で過失割合などを詳しく解説しています。

(2)信号がない交差点の事故

次に、信号がない交差点における自動車とバイクの右直事故の過失割合を見ていきましょう。

信号がない交差点においては、自動車同士の事故と同じく、どちらか一方の道が明らかに広かった、一時停止の規制があったといった優先関係によって過失割合が変わります

ここでは代表例として同じくらいの道幅だった場合の過失割合を紹介します。

まずは、信号がない交差点において、バイクが直進し、自動車が右折しようとした右直事故の過失割合です。

状況直進バイク右折車
直進バイクの対向から右折1585
直進バイクから見て左方から右折3070
直進バイクから見て右方から右折2080

信号がない交差点において、自動車が直進し、バイクが右折しようとした場合の右直事故の過失割合は以下のようになります。

状況直進車右折バイク
直進車の対向から右折3070
直進車から見て左方から右折5050
直進車から見て右方から右折4060

上記以外のケースについては、基本的に自動車同士の事故に比べ、バイク側の過失割合が5%~20%少なくなると考えてください。

(3)渋滞中の事故

自動車とバイクの右直事故としては、渋滞中に道を譲ってもらった右折車が、すり抜けて直進してきたバイクと衝突したようなケースも想定されます。

渋滞中の交差点における自動車とバイクの右直事故の過失割合は、以下のとおりです。

状況直進バイク右折車
3070

このとき、バイク側に著しい前方不注視が認められれば、バイク側の過失割合が10%~20%加算されるでしょう。

たとえば、自動車がゆっくりと頭を出していたり、一時停止していたりしたにも関わらず直進してきた場合があげられます。

また、交差点外で事故が起きた場合は、バイク側の過失割合が5%~10%減算されます。これは、交差点以外の場所では、交差点よりも右折車を予見することが難しくなるからです。

道を譲ってもらったため発生したいわゆる「サンキュー事故」にあった方は、『サンキュー事故の過失割合をパターン別に総まとめ!慰謝料相場と交渉のポイント』の記事もあわせてご一読ください。

(4)交差点以外での事故

交差点以外の駐車場やガソリンスタンドで、道路に入ろうとしたり、逆に道路から出ようとしたりした車両が右折事故を起こすこともあります。

交差点以外での自動車とバイクの過失割合は下表のとおりです。

状況バイク
車が道路に進入するため右折9010
バイクが道路に進入するため右折3070
車が道路の外に出るため右折9010

なお、自動車同士の事故と異なり、直進車がゼブラゾーンを走っていたことは基本的に過失割合には影響しません。

右直事故の過失割合の修正要素

過失割合を決めるときは、前章まで紹介してきた基本の過失割合に、事故個別の状況を反映する「修正要素」を加えて最終的な数値を導き出します。

右直事故の過失割合を計算する際に考慮すべき修正要素について、紹介します。

右折方法に問題があった(早回り右折・大回り右折・直近右折)

右直事故における過失割合の修正要素として、まずは「早回り右折」「大回り右折」「直近右折」といった右折時の方法に関係するものを確認していきましょう。

早回り右折とは?

早回り右折とは、右折車が「交差点の中心の直近の内側」に寄らずに右折することです。

早回り右折をした場合、事故態様にもよりますが、右折車側の過失割合が5%~15%増えることが多いです。

道路交通法では、右折車はあらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと定められています。

なお、道路標識などで通行すべき部分が指定されている場合は、指定された場所での徐行が必要です。

ルールを守らずに早回りで右折した場合、事故の危険性が増してしまうため、過失割合が修正されます。

大回り右折とは?

大回り右折とは、右折車があらかじめ道路の中央に寄らず右折することです。

大回り右折をしたなら、右折車側の過失割合が5%~10%増えることになるでしょう。

なお、大回り右折が考慮されるのは、信号のある交差点で信号の色が同じ場合や、信号のない交差点で道幅が同じくらいかつ対向から右折してきた場合になります。

大回り右折も道路交通法34条2項に違反する運転です。右折車があらかじめ道路の中央に寄っていないと、他の車が右折を予見できなくなる可能性があるため、修正要素となっています。

直近右折とは?

直近右折とは、右折車が直進車の至近距離で右折することです。

直近右折をすると、右折車側の過失割合が10%増えることになります。

大回り右折と同じく、直近右折が考慮されるのは、基本的に信号のある交差点で信号の色が同じ場合と、信号のない交差点で道幅が同じくらいかつ対向から右折してきた場合に限られます。

直近右折とみなされるのは、直進車が通常の速度で停止線を超えて交差点に進入しようとしているのに右折をはじめた場合などです。直進車が衝突を回避するのが難しくなるため、過失割合が修正されます。

合図なしで右折した

右折車が方向指示器(ウインカー)などで合図をせず右折した場合も、過失割合が修正されます。

事故の態様にもよりますが、自動車同士の右直事故なら右折車側の過失割合が10%増えることになるでしょう。自動車とバイクの右直事故の場合は、右折車側がバイクなら5%~10%、車なら10%~15%増えることが多いです。

もっとも、合図を出していなくても右折することが明らかであったと認められた場合は、過失割合の修正幅がやや減る可能性もあるでしょう。

速度に問題があった(徐行なし・減速なし・速度超過)

右折車側が徐行せずに右折したり、直進車側が減速しなかったり、制限速度を超過していたりした場合も、過失割合が修正されます。

徐行なし

右折車が徐行していなかった場合は、右折車側の過失割合が10%増えることになります。これは右折車側が自動車であってもバイクであっても同じですが、事故の態様によっては適用されないこともあるでしょう。

なお、ここでいう徐行とは、道交法上で要求される徐行ではなく、右折車としての通常の速度を意味します。

減速なし

信号のない交差点において直進車が減速していなかった場合は、直進車の過失割合が10%増えるでしょう。

信号のない交差点において、直進車は道交法上の徐行とまではいかなくても、明らかに減速している必要があります。

なお、衝突直前の速度ではなく、衝突の危険性が生じた時点での速度を基準とすることになるので、急ブレーキで減速していても考慮されません。

速度超過

直進車側が速度超過していた場合、時速15km以上の速度違反なら直進車側の過失割合が5%~10%増え、時速30km以上の速度違反なら直進車側の過失割合が10%~20%増えます

その他の修正要素の一覧

ここまで紹介してきた要素の他にも、右直事故の過失割合を修正する要素にはさまざまなものがあります。事故の種類ごとに主な修正要素を見ていきましょう。

信号ありの交差点における右直事故

既右折直進車側に+10%
道交法50条違反の交差点進入※直進車側に+10%
直進車の著しい過失直進車側に+10%
直進車の重過失直進車側に+20%
右折車の著しい過失右折車側に+10%
右折車の重過失右折車側に+10~20%

※直進車と右折車の信号の色が同じ場合のみ

信号なしの交差点・丁字路交差点における右直事故

既右折直進車側に+10%~20%
右方車の明らかな先入※直進車側に+10%
右折車が一時停止後に進入※※直進車側に+15%
直進車の著しい過失直進車側に+10%
直進車の重過失直進車側に+10%~20%
右折車の右折禁止違反※※※右折車側に+5%~20%
直進車が一時停止後に進入※※右折車側に+15%
右折車の著しい過失右折車側に+10%
右折車の重過失右折車側に+10%~20%

※優先順位が低い右折車が直進車から見て右方から右折する場合と、丁字路交差点で右折する場合のみ
※※それぞれの車の側に一時停止規制がある場合のみ
※※※対向車線から右折する場合は適用外

道路外から進入・道路外に出る際の右直事故

右折車が頭を出して待機直進車側に+10%
既右折直進車側に+10%
直進車の著しい過失直進車側に+10%
直進車の重過失直進車側に+10%~20%
幹線道路右折車側に+5%
右折車の著しい過失右折車側に+10%
右折車の重過失右折車側に+20%

なお、上記で紹介した過失割合は、一部の事故態様では適用されないことがあります。

具体的にどのような状態を持って既右折とするか、明らかな先入と認めるかといったような修正要素の判断では、法律知識や交通事故の実務経験が重要になるでしょう。

被害者自身では判断に自信を持てないなら、法律の専門家である弁護士に確認をとるべきです。アトム法律事務所では電話・LINEで無料相談を実施していますので、気軽にご利用ください。

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右直事故の過失割合についての注意点

過失割合によって受け取れる金額が変わる

そもそも過失割合とは、「交通事故の責任が被害者と加害者にどのくらいあるか」を示す数値のことです。

被害者にも過失割合がついた場合、その割合分の責任を負うといった意味合いで、加害者側に請求できる損害賠償額が減額されるのです。これを「過失相殺」と言います。

過失相殺の例

  • 過失相殺が「被害者:加害者=20:80」
  • 被害者の損害が100万円

100万円×20%=20万円が差し引かれ、最終的に支払ってもらえる損害賠償額は80万円になる。

加えて、事故によって加害者にも損害が生じていた場合、被害者も過失割合の程度に応じて相手に賠償する責任が生じます。

このように、過失割合が少し変わるだけで、被害者側が最終的に受け取れる金額は大きく変わるのです。

過失割合は変更の余地があるケースも多い

過失割合は警察が決めるものではなく、当事者同士の話し合いで決めます。実際には、被害者と加害者側の任意保険会社との示談交渉で決まることが多いでしょう。

通常は、示談交渉をはじめるとき、加害者側の任意保険会社から過失割合を提示されます。

しかし、保険会社の担当者は法律の専門家ではないため、事故状況を適切に過失割合に反映できていない可能性があるのです。

また、保険会社の担当者は、被害者側の過失割合をあえて高めに見積もっていることがよくあります。被害者側の過失割合が高くなれば、過失相殺により、保険会社が支払う金額を減らせるからです。

よって、提示された過失割合を「こういうものなのか」と何となく受け入れず、被害者自身でも適切な過失割合を調べ、交渉していくことが大切になります。

過失割合を変更するためのコツは?

過失割合の変更を交渉するとき、過去の判例を正しく参照したり、証拠を用意したりしないと、加害者側の任意保険会社に認めてもらえないことが多いです。

また、被害者自身では適切な過失割合が判断できないとき、やみくもに「自分にはこんなに過失はないはずだ」と主張しても、加害者側の任意保険会社に無下に扱われてしまうでしょう。

よって、過失割合を変更したい場合、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することが非常に効果的になります。弁護士であれば、適切な過失割合を算定し、どのような証拠を集めればよいのか判断できるからです。

提示された過失割合に納得できないままに示談を受け入れてしまうと、相手方のゴネ得になってしまいかねません。

弁護士であれば、事故状況を聞いたうえで、相手方の提示する過失割合が妥当なのか過失割合は変わらなくても金額そのものに増額の余地はあるのかなどの見通しを回答可能です。

また、以下の関連記事では過失割合を変更するためのポイントや、判例タイムズから参考になる過失割合を紹介しています。過失割合の交渉を検討している方は、あわせてお役立てください。

右直事故では修正要素や信号の色が争点になる

右直事故の過失割合について加害者側の任意保険会社と交渉する際は、各修正要素を適用するかどうか、事故当時の信号の色は何色だったかが争点になることが多いでしょう。

過失割合の交渉では、主張を裏付ける証拠を用意することが重要になります。証拠がなければ水掛け論になってしまい、なかなか主張を認めてもらえません。

修正要素や信号の色を証明するには、以下のような証拠があるとよいでしょう。

過失割合を示す主な証拠

  • ドライブレコーダーの映像
    • 事故当時の信号の色、自分や相手方の運転の様子などを証明できる
  • 事故現場や事故車両の写真
    • 損傷の位置や度合いからどのように接触したか推定できる
  • 目撃者の証言
    • 事故当時の信号の色、自分や相手方の運転の様子などを証明できる
    • 事故が起こったときに目撃者に連絡先を聞いておくとよい
  • 実況見分調書
    • 交通規制や相手を発見した地点・危険を感じた地点といった事故当時の状況が詳細に記載されている
    • 人身事故として届け出た場合、警察が実況見分を行って作成する
  • 信号サイクル表
    • 事故当時の信号の色を証明するために有効
    • 警察に対して開示請求をすることで取り寄せできる

どのような証拠が有効か判断が難しかったり、治療や仕事で忙しく証拠の収集に時間を割けなかったりする場合は、弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士に依頼すれば、過失割合の検討から証拠の収集、加害者側との交渉まで一任できます

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右直事故について弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士への相談で適切な過失割合がわかる

右直事故の過失割合に疑問や不安がある被害者の方は、弁護士に相談することで適切な過失割合を知ることが可能です。

過失割合の算定では、過去の判例に当てはまらない特殊な事故・複雑な事故にも対応できる法律知識や実務経験が重要になります。

交通事故の解決実績が豊富な弁護士であれば、加害者側の主張する過失割合が正しいか、被害者側に有利な過失割合に変えられないかが判断できるでしょう。

弁護士に相談・依頼するその他のメリット

また、弁護士に相談・依頼すれば、適切な過失割合の主張ができるだけではなく、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 慰謝料や損害賠償金額の増額
  • 弁護士に証拠の収集や請求に必要な手続きを手伝ってもらえる
  • 加害者側との示談交渉を代わりに行ってもらえる

弁護士に依頼するメリットは、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事でくわしく解説しています。

弁護士に相談・依頼する費用の負担は軽くできる

弁護士に相談・依頼する際の費用負担が気になる方は、弁護士費用特約の有無を確認してください。

弁護士費用特約を利用すれば、特約で定められた上限額まで保険会社が相談や依頼にかかる費用を負担してくれます。

相談や依頼の費用が上限額に収まることも多いので、弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで自己負担なく弁護士への相談や依頼が可能です。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約の利用自体は翌年の保険料にも影響しないため、一度加入している任意保険会社に問い合わせてみてください。

弁護士費用特約の内容や利用範囲については『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事で確認できます。

アトム法律事務所は無料の法律相談を実施中

アトム法律事務所にはこれまでの豊富な経験・交渉ノウハウが蓄積されています。

交差点での事故は双方の言い分が食い違い、過失割合で争いになりやすく、慰謝料や休業損害などの損害賠償金額に影響を及ぼす恐れも懸念されるのです。

右直事故に関する過失割合や慰謝料の請求などのお悩みについては、示談成立前にご相談ください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とした法律相談を無料でおこなっています。

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ご相談と契約は別ですので、無理に契約を迫ることはありません。弁護士は敷居が高い、大げさかもしれないと遠慮なさらず、まずはお気軽にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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