サンキュー事故の過失割合をケース別に総まとめ!慰謝料相場と交渉のポイント
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サンキュー事故とは、通行の優先権がある車に進路を譲ってもらった結果起きた事故のことです。
例えば、交差点で右折待ちをしていた際に、対向直進車が停車や減速して道を譲ってくれたため、右折したとき、直進車の左側をすり抜けて通過してきたバイクと出合い頭に衝突する右直事故などが代表的な事例です。
譲られた車の運転手が「道を譲ってくれてありがとう」と感謝することからサンキュー事故と呼ばれていますが、このとき注意が散漫になることも事故原因のひとつです。
本記事では、サンキュー事故の過失割合や、過失割合について交渉するときのコツをお伝えしています。あわせて、サンキュー事故の防止法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、本記事で紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
目次
サンキュー事故の過失割合
過失割合とは、「事故が起きた責任が被害者と加害者にそれぞれどれくらいあるか」を示す数値のことです。
まずは、サンキュー事故のケース別に「基本の過失割合」を確認していきましょう。
なお、実際の過失割合は「基本の過失割合」に修正要素を反映させて決まります。修正要素については後ほど解説するので、あわせてご確認ください。
サンキュー事故では道を譲った側に過失はない
サンキュー事故とは、優先順位の高い車に道を譲ってもらった車と、別の車両との接触事故です。そのため道を譲った車も事故当事者と考えられがちですが、道を譲った側に過失割合がつくことは基本的にありません。
サンキュー事故の過失割合は衝突した車両同士にそれぞれつくことがほとんどで、なおかつ道を譲ってもらった車の過失割合の方が多くなる傾向にあります。
本来道を譲るべきところで道を譲ってもらって進行する以上、事故が起きないよう注意すべきだったとされるからです。
ここからは、サンキュー事故で衝突した車両同士の過失割合を確認していきましょう。
(1)対向直進車と右折車とのサンキュー事故
対向直進車と右折車とのサンキュー事故の基本過失割合は信号機の有無で異なります。
信号なしの交差点内で起こった場合、対向直進車と右折車の基本過失割合は、「直進車:右折車=20:80」が基本です。
状況 | A:直進車 | B:右折車 |
---|---|---|
- | 20 | 80 |
信号ありの交差点内で起こったサンキュー事故における基本過失割合は、事故当時の信号機の色により変わります。
状況 | A:直進車 | B:右折車 |
---|---|---|
A:青 B:青 | 20 | 80 |
A:黄 B:青→黄 | 70 | 30 |
A:黄 B:黄 | 40 | 60 |
A:赤 B:赤 | 50 | 50 |
A:赤 B:青→赤 | 90 | 10 |
A:赤 B:黄→赤 | 70 | 30 |
A:赤 B:直進赤、右折青矢印 | 100 | 0 |
交差点は事故の多発する場所です。右直事故や巻き込み事故など、その他の事故の過失割合を知りたい方は、関連記事『交差点での事故の過失割合は?信号あり・信号なしのパターンで解説』もあわせてご覧ください。
(2)交差直進車と右折車とのサンキュー事故
交差直進車と右折車とのサンキュー事故における基本過失割合は、右折車が左方車か右方車かや道路の状況によって変わります。
状況 | A:直進車 | B:右折車 |
---|---|---|
Bが左方車 (同幅員) | 40 | 60 |
Bが右方車 (同幅員) | 30 | 70 |
Aが広路 | 20 | 80 |
Bに一時停止 | 15 | 85 |
Aが優先道路 | 10 | 90 |
(3)対向直進バイクと右折車とのサンキュー事故
対向直進バイクと右折車とのサンキュー事故の基本過失割合は、信号機の有無により異なります。
信号のない交差点内において、右折車が対向直進バイクと事故を起こした場合、基本過失割合は「直進バイク:右折車=15:85」です。
状況 | A:直進バイク | B:右折車 |
---|---|---|
- | 15 | 85 |
つづいて、信号がある交差点内における過失割合をみてみましょう。
状況 | A:直進バイク | B:右折車 |
---|---|---|
A:青 B:青 | 15 | 85 |
A:黄 B:青→黄 | 60 | 40 |
A:黄 B:黄 | 30 | 70 |
A:赤 B:赤 | 40 | 60 |
A:赤 B:青→赤 | 80 | 20 |
A:赤 B:黄→赤 | 60 | 40 |
A:赤 B:直進赤、右折青矢印 | 100 | 0 |
サンキュー事故の過失割合は、直進側の過失が小さくなる傾向にあります。
とくに、直進側がバイクだったときには、自動車と比べると交通弱者とみなされるため、さらに過失は小さいといえるでしょう。
しかし、信号の色次第では直進バイク側に大きな過失がつくこともあります。
(4)交差直進バイクと右折車とのサンキュー事故
交差直進バイクと右折車とのサンキュー事故における基本の過失割合は、右折車が左方車か右方車かや道路の状況によって変わります。
状況 | A:直進バイク | B:右折車 |
---|---|---|
Bが左方車 (同幅員) | 30 | 70 |
Bが右方車 (同幅員) | 20 | 80 |
Aが広路 | 15 | 85 |
Bに一時停止 | 10 | 90 |
Aが優先道路 | 10 | 90 |
(5)歩行者と自動車とのサンキュー事故
サンキュー事故は車両同士だけではなく、道を譲ってもらった車両が右折した先で道路を横断しようとしていた歩行者と衝突するケースもあります。
歩行者と自動車とのサンキュー事故の基本過失割合は、信号機の有無により異なります。
信号なしの交差点内で起こった場合、歩行者と右折車との基本過失割合は、歩行者が横断歩道上を横断していたかどうかで変わってきます。
状況 | A:歩行者 | B:右折車 |
---|---|---|
A横断歩道上 | 0 | 100 |
A横断歩道外 | 10 | 90 |
信号ありの交差点内で起こったサンキュー事故における歩行者と右折車との基本過失割合は、事故当時の歩行者側の信号機の色で変わります(サンキュー事故の場合、自動車側の信号は青が通常です。)。
状況 | A:歩行者 | B:右折車 |
---|---|---|
A:青 | 0 | 100 |
A:黄 | 30 | 70 |
A:赤 | 50 | 50 |
(6)駐車場入り口での車同士のサンキュー事故
駐車場に出入りする際に、車同士でサンキュー事故を起こした場合は、直進車側に10%から20%程度の過失がつく可能性があります。状況に応じて、過失割合は以下のようになるでしょう。
状況 | A:直進車 | B:右左折車 |
---|---|---|
Bが路外から進入 | 20 | 80 |
Bが路外に出るため右折 | 10 | 90 |
(7)駐車場入り口でのバイクと車とのサンキュー事故
車が駐車場などから道に進入するときや、逆に道から駐車場などに入るときに右折するとき、直進バイクと接触した場合は、直進バイク側の過失割合は10%程度となるでしょう。
それぞれ状況別の過失割合は以下のようになります。
状況 | A:直進バイク | B:右左折車 |
---|---|---|
Bが路外から進入 | 10 | 90 |
Bが路外に出るため右折 | 10 | 90 |
(8)渋滞中の車両間のサンキュー事故
交差点などにおいて、渋滞中に対向車線の車両に道をあけてもらって右折しようとした結果、対向車線をすり抜けてきた二輪車(バイクや自転車)と接触する事故も想定されます。
渋滞中の右折車とすり抜けてきた直進二輪車との過失割合は、下記表のとおりです。
状況 | A:二輪車 | B:車 |
---|---|---|
Aがバイク | 30 | 70 |
Aが自転車 | 10 | 90 |
なお、交差点内ではなく駐車場など道路外に出るために道を譲ってもらった際、すり抜けてきたバイクとサンキュー事故を起こすこともあるでしょう。
交差点以外で起きた事故の場合、バイク側の過失割合が5%~10%低くなります。交差点の場合と比べ、バイク側が車が右折してくることを予期しづらくなるためです。
サンキュー事故の過失割合を決めるときのポイント
過失割合は、基本的に加害者側の任意保険会社との話し合い(示談交渉)をとおして決まります。
通常は、加害者側の任意保険会社から過失割合が提示されることで示談交渉がはじまるでしょう。提示された過失割合に疑義があるなら交渉し、お互いに合意することを目指します。
ここからは、示談交渉でサンキュー事故の過失割合を決めるときのポイントを確認していきます。
過失割合の修正要素を把握しておく
交通事故の過失割合を決める際は、基本の過失割合に事故個別の状況を考慮した「修正要素」を加算、減算して最終的な数値を導き出します。
そのため、基本の過失割合だけではなく修正要素も把握しておくことが大切です。
サンキュー事故の修正要素には、主に以下のようなものがあります。
右折車の徐行なし | 右折車側に+10% |
右折車の直近右折 | 右折車側に+10% |
右折車の合図なし | 右折車側に+5~15% |
右折車の右折禁止違反 | 右折車側に+10% |
右折車の早回り右折・大回り右折 | 右折車側に+5~10% |
右折車の著しい過失・重過失 | 右折車側に+10% |
右折車の既右折 | 直進車側に+10~20% |
直進車の15km以上の速度違反 | 直進車側に+5~10% |
直進車の30km以上の速度違反 | 直進車側に+10~20% |
直進車の道交法50条違反の交差点進入 | 直進車側に+10% |
直進車の著しい過失・重過失 | 直進車側に+10~20% |
※事故の態様によって適用される場合とされない場合がある
路外車が頭を出して待機 | 直進車側に+10% |
路外車が既進入・右折車が既右折 | 直進車側に+10% |
直進車のゼブラゾーン進行 (直進車がバイクの場合は当てはまらない) | 直進車側に+10~20% |
直進車の15km以上の速度違反 | 直進車側に+10% |
直進車の30km以上の速度違反 | 直進車側に+20% |
直進車の著しい過失 | 直進車側に+10% |
直進車の重過失 | 直進車側に+20% |
路外車・右折車の徐行なし | 路外車・右折車側に+10% |
幹線道路 | 路外車・右折車側に+5% |
右折車の合図なし | 右折車側に+10% |
路外車・右折車の著しい過失 | 路外車・右折車側に+10% |
路外車・右折車の重過失 | 路外車・右折車側に+20% |
※事故の態様によって適用される場合とされない場合がある
バイクの著しい前方不注視 | バイク側に+10%~20% |
バイクの著しい過失・重過失 | バイク側に+20% |
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慰謝料・賠償金への影響を踏まえしっかり交渉する
自身に過失割合がつくと、その割合分受け取れる慰謝料・損害賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。
過失割合が不当に高くなると、それだけ受け取れる慰謝料・賠償金も少なくなってしまうのです。
よって、加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合は、「事故状況を示す証拠」などを用意してしっかり反論しましょう。
事故状況を示す証拠としては、主に以下のものがあげられます。
- 警察の作成する実況見分調書などの刑事記録
- 信号のサイクル表
- ドライブレコーダーや監視カメラの映像
- 事故現場や事故車両の写真
- 目撃者の証言 など
なお、証拠の中には収集の手続きが煩雑なものや、証拠の持ち主が提出を嫌がるケースがあります。
また、過失割合は過去の判例なども参考に決められるため、事故状況を証明しただけではでは不十分ということも多いです。
そのため、過失割合の交渉全般については、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、「正しい過失割合はいくらか」については依頼前の法律相談でも確認できることがあります。まずは一度話を聞いてみると良いでしょう。
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サンキュー事故で弁護士への依頼が有効なケース
サンキュー事故の被害にあった方は、弁護士への相談・依頼もご検討ください。ここからは、とくに弁護士への相談・依頼が有効なケースをご紹介します。
ケース(1)過失割合に納得がいかない
サンキュー事故は、どっちが悪いかで当事者双方が争いやすい事故といえます。
道を譲ってもらった側としては、道を譲ってもらった以上、心情的に自分の方に優先権があると考える一方で、法律的には事故の相手方が走行している道路の方に通常、優先権があるという事情があるからです。
相手方保険会社から提示された被害者側の過失割合に納得がいかない場合は、まず法律の専門家である弁護士の見解を聞いてみるとよいでしょう。
交通事故事案を多く扱っている弁護士に相談すれば、事故状況から、提示された適切な過失割合か判断してもらえます。被害者自身では気づかなかった過失割合を修正できる要素についても教えてもらえることがあるでしょう。
相手方保険会社が提示した過失割合が適切であるケースもありますが、相手方保険会社があえて被害者の過失割合を高く見積もっているケースも珍しくありません。
被害者側の過失割合が高いほど、支払われる損害賠償金は減額される(過失相殺される)ところ、加害者が支払うべき損害賠償金を支払う立場の相手方保険会社としては、少しでも支払う金額を減らしたいと考えるからです。
また、過失割合の前提となる事故の発生状況について、当事者双方の認識が異なるケースも多いです。
上記のようなケースで弁護士に依頼すれば、適切な証拠を収集して加害者側に反論していくことも可能です。法律の専門家である弁護士の主張であれば、加害者側もむげにすることはできません。
被害者側の過失割合を高く感じ、納得がいかない場合は、弁護士の力を借りることを一度検討してみてください。
ケース(2)慰謝料・賠償金の増額を目指したい
加害者側と示談交渉をするとき、過失割合だけではなく、慰謝料・賠償金の金額にも疑問を感じることがあるでしょう。
加害者側の任意保険会社は、支払う金額を抑えるために、以下のような方法を用いて慰謝料を減らしてくることがあります。
- 「弁護士基準」ではなく、「自賠責基準」や「任意保険基準」で慰謝料を計算する
- 弁護士基準:過去の判例に基づく相場がわかる算定基準
- 自賠責基準:国が定める最低限の金額である自賠責保険の算定基準
- 任意保険基準:各保険会社が独自で定める算定基準で非公開だが、自賠責基準と同程度の金額になることが多い
- 慰謝料以外の費目も、被害者に不利になるような計算方法を用いる
- 賠償金の内訳に、本来なら含めるべき損害項目を含めない など
例えば同じように通院3ヶ月や6ヶ月でも、自賠責基準と弁護士基準とでは入通院慰謝料が以下のように異なります。
入通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
入院1か月 | 12万9000円 | 軽傷:35万円 重傷:53万円 |
通院期間3か月 (通院日数30日) | 25万8000円 | 軽傷:53万円 重傷:73万円 |
通院期間6か月 (通院日数60日) | 51万6000円 | 軽傷:89万円 重傷:116万円 |
しかし、疑問を感じた被害者が増額交渉をしても、加害者側の任意保険会社に認めてもらえないことも多いです。「裁判をしないと認められません」「弊社ではこのような取り扱いとなっています」などと反論されてしまうでしょう。
一方、弁護士に依頼し、示談交渉を代理してもらえば、加害者側の任意保険会社は適切な相場(高額な弁護士基準)まで増額を認める傾向にあります。
弁護士が出てきてもなお被害者側の主張を拒否すれば、裁判への発展が現実的になるからです。
また、慰謝料以外の損害項目についても、弁護士が示談交渉を代理することにより増額できる可能性があります。
慰謝料額や賠償金額について納得いかない部分がある場合、弁護士への相談を検討してみてください。
弁護士費用特約を使えば費用の心配なし
弁護士に依頼すれば過失割合や慰謝料の変更ができる可能性があるとしても、着手金や法律相談料など弁護士費用の心配があり、弁護士への依頼や相談を躊躇される方も多いです。
しかし、保険のオプションである弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の心配はなくなります。
弁護士費用特約を使えば、多くのケースで弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社に負担してもらえます。
弁護士に依頼することでかえって損する「費用倒れ」の心配がなくなるどころか、自己負担なしで弁護士に依頼できることも多いのです。
弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されていることがあります。
また、被害者の家族の保険に付帯されている特約を使える場合もあるでしょう。弁護士への依頼を検討している方は、まずは保険の契約状況を確認してみてください。
なお、弁護士費用特約を使えなくても、弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えるケースも多いです。
そのため、弁護士費用特約が使えないからといって諦めるのではなく、無料相談などを利用して弁護士費用と増額見込みの見積もりをとってみることをおすすめします。
サンキュー事故についてよくある質問
ここからは、サンキュー事故についてのよくある質問にお答えしていきます。
Q1.サンキュー事故の被害にあったあとの流れは?
サンキュー事故の被害にあったら、以下のような流れで解決を目指すことになります。
- 事故発生後、現場の安全確保・負傷者の救護・警察への通報を行う
- 事故でケガをしていたら病院で治療を開始する(完治したら示談交渉へ)
- ケガが治らず、症状固定(これ以上治療しても効果がない状態)と診断されれば、後遺障害認定の申請を行う
- 加害者側との示談交渉を行う
- 示談が成立すれば、2週間程度で示談金が振り込まれる
- 示談が不成立になれば、ADRや裁判で解決を目指す
交通事故の解決までの流れや、各段階における注意点がわかるページ『交通事故の発生から解決までの流れ』もあわせてご参考ください。
Q2.バイクのすり抜けは過失割合に影響しない?
サンキュー事故は、バイクがすり抜けをしたため起こることも多いです。
右折車と対向車線からすり抜けて直進してきたバイクの事故では、バイク側に前方不注意やブレーキ操作の不適切といった著しい過失があると認められれば、バイク側の過失割合が10%加算されるでしょう。
その他にも、修正要素の項で紹介した速度違反、右折車が右折を完了するかそれに近い状態にある時点での交差点進入などがあった場合も、バイク側の過失割合が加算されます。
しかしながら、サンキュー事故ですり抜け(追い越しまたは追い抜き)をした行為自体は基本的に過失割合には影響しません。事故当時の信号機の色にもよりますが、右折車側の過失割合の方が高くなることの方が多いです。
道路交通法においては、交差点で右折する場合、直進車や左折車の進行妨害をしてはならないことが定められています。直進車に道を譲られた場合も、バイクのすり抜けの可能性も考え、安易に右折しないことをおすすめします。
バイクのすり抜け事故について詳しく知りたい方は、『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事をご参考ください。
Q3.サンキュー事故を防ぐ方法は?
サンキュー事故の原因として特に多いのは、「対向車が譲ってくれたのだから早く右折しよう」と焦りが生じた結果、周囲の確認が疎かになることです。
そのため、サンキュー事故の対処法としては、たとえ道を譲られた場合でも、車の影にバイクがいないか安全確認をしてから右折すること、死角からバイクが直進してくる可能性を予測してすぐ停止できるような速度で進むことがあげられます。
また、そもそも直進車に道を譲られたときに安易に右折をしないことも重要です。とくに、交差点などの見通しが悪い場合は、周囲の安全が確認できるまで右折を待つようにしましょう。
なお、道を譲る側が、安易に好意で譲らないことも大切です。本来は優先順位が高いのは直進車の方であり、道を譲ったために事故が起こり、かえって迷惑をかけてしまうこともあるのです。
もし、どうしても道を譲りたい場合は、合図を出す前に左後方を確認し、バイクが走行してこないかを確認して、事故の危険を回避することをおすすめします。
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常に冷静で話の本質をしっかり捉えたお答えで強く信頼できる先生でした。
私も冷静になることができました。ありがとうございました。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了