サンキュー事故とは?過失割合や慰謝料、対処法まで徹底解説

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サンキュー事故

「どうぞ」と道を譲ってもらった直後に事故。
こうしたサンキュー事故では、譲られたから進行したのに、加害者側の保険会社から「あなたにも過失があります」と言われ、納得いかない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、サンキュー事故における過失割合の考え方や、よくある事故パターン、過失が変わる要素、弁護士に相談すべきタイミングなどを詳しく解説していきます。

「譲られたのに自分が悪いの?」「保険会社の言い分は本当に正しいの?」と感じたときは、不利な状況で損をしないためにも、正しい知識を身につけておくことが大切です。

なお、本記事で紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

目次

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サンキュー事故とは?起こる仕組みと注意点

サンキュー事故とは、交差点などで本来優先権を持つ車両に道を譲ってもらい、その好意を受けて進行した結果、第三者と衝突してしまう事故のことです。

譲られた側は「ありがとう(=サンキュー)」の気持ちで右折や進行を始めますが、その先にバイクや自転車がすり抜けてくる可能性を見落とし、接触するケースが多く報告されています。

たとえば以下のような状況です。

【サンキュー事故の例】

  • 対向直進車に道を譲られて右折 → 車の影からバイクが直進してきて衝突
  • 渋滞中、対向車が譲ってくれて駐車場に入ろうとしたら、後続のすり抜けバイクと接触

サンキュー事故は、運転者同士の善意から生じる一方で、進行優先権や死角による視界不良といった法的・物理的リスクが重なりやすく、過失割合の判断が複雑になりやすい特徴があります。

特に、譲られた側は「譲られた=優先されている」と誤認しやすく、結果的に重大な過失を問われる立場になることも少なくありません。

こうした事情から、サンキュー事故は事故の中でもトラブルに発展しやすく、早い段階で正確な状況把握が必要となる事故類型といえます。

どっちが悪い?サンキュー事故のケース別過失割合まとめ

過失割合とは、「事故が起きた責任が被害者と加害者にそれぞれどれくらいあるか」を示す数値のことです。

ここからはまず、サンキュー事故で衝突した車両同士の「基本の過失割合」をケース別に確認していきましょう。

なお、実際の過失割合は「基本の過失割合」に「修正要素」を反映させて決まります。修正要素については後ほど解説するので、あわせてご確認ください。

(1)対向直進車と右折車のサンキュー事故【典型的なパターン】

交差点で右折しようとした車が、対向から来た直進車に道を譲られて右折。
ところが直進車のさらに後ろから別の直進車が来ており、右折車がそのまま進んだことで衝突する事故です。

信号なしの交差点内で起こった場合、対向直進車と右折車の基本過失割合は、「直進車:右折車=20:80」が基本です。

信号なしの交差点における過失割合

状況A:直進車B:右折車
2080

信号ありの交差点内で起こったサンキュー事故における基本過失割合は、事故当時の信号機の色により変わります。

信号ありの交差点内における過失割合

状況A:直進車B:右折車
A:青
B:青
2080
A:黄
B:青→黄
7030
A:黄
B:黄
4060
A:赤
B:赤
5050
A:赤
B:青→赤
9010
A:赤
B:黄→赤
7030
A:赤
B:直進赤、右折青矢印
1000

交差点は事故の多発する場所です。右直事故や巻き込み事故など、その他の事故の過失割合を知りたい方は、関連記事『交差点事故の過失割合|決め方や信号のない場合・ある場合を解説』もあわせてご覧ください。

(2)対向直進バイクと右折車の事故【死角から突然出てくる】

道を譲った車の影からすり抜けてきたバイクと、右折車が衝突するパターンです。
バイクは視認が難しく、ブレーキ距離も短いため、事故になりやすい典型例のひとつです。

信号のない交差点内では、基本過失割合は「直進バイク:右折車=15:85」となります。

信号なしの交差点内における過失割合

状況A:直進バイクB:右折車
1585

つづいて、信号がある交差点内における過失割合をみてみましょう。

信号ありの交差点内における過失割合

状況A:直進バイクB:右折車
A:青
B:青
1585
A:黄
B:青→黄
6040
A:黄
B:黄
3070
A:赤
B:赤
4060
A:赤
B:青→赤
8020
A:赤
B:黄→赤
6040
A:赤
B:直進赤、右折青矢印
1000

サンキュー事故の過失割合は、直進側の過失が小さくなる傾向にあります。
とくに、直進側がバイクだったときには、自動車と比べると交通弱者とみなされるため、さらに過失は小さいといえるでしょう。

しかし、信号の色次第では直進バイク側に大きな過失がつくこともあります。

(3)渋滞中のすり抜けバイク・自転車との接触【駐車場進入時など】

渋滞中の対向車が停止して道を譲ってくれたために、駐車場や施設の入り口へ右折。
ところがその停止車両の間をバイクがすり抜けてきて接触する、という事故です。

この場合の過失割合は、下記表のとおりです。

渋滞中のサンキュー事故の過失割合

状況A:二輪車B:車
Aがバイク3070
Aが自転車1090

なお、交差点内ではなく駐車場など道路外に出るために道を譲ってもらった際、すり抜けてきたバイクとサンキュー事故を起こすこともあるでしょう。

交差点以外で起きた事故の場合、バイク側の過失割合が5%~10%低くなります。交差点の場合と比べ、バイク側が車が右折してくることを予期しづらくなるためです。

(4)交差直進車と右折車のサンキュー事故【信号なし交差点】

信号や一時停止がない交差点で、優先判断が難しいケースです。
一方の車が譲ってくれたと判断して進行した結果、直進してきた別車と接触する事故です。

交差直進車と右折車との過失割合

状況A:直進車B:右折車
Bが左方車
(同幅員)
4060
Bが右方車
(同幅員)
3070
Aが広路2080
Bに一時停止1585
Aが優先道路1090

(5)交差直進バイクと右折車の事故【スピードに要注意】

上記と同様の交差点事故で、相手がバイクの場合です。
交差直進してきたバイクが右折車に気づかず衝突、もしくは右折車がバイクの接近を見落とすケースが目立ちます。

交差直進バイクと右折車との過失割合

状況A:直進バイクB:右折車
Bが左方車
(同幅員)
3070
Bが右方車
(同幅員)
2080
Aが広路1585
Bに一時停止1090
Aが優先道路1090

(5)歩行者とのサンキュー事故【店舗前や横断歩道で】

道を譲ってもらった車両が右折した先で、道路を横断しようとしていた歩行者と衝突するケースです。

信号なしの交差点内で起こった場合、基本過失割合は、歩行者が横断歩道上を横断していたかどうかで変わってきます。

信号なしの交差点における過失割合

状況A:歩行者B:右折車
A横断歩道上0100
A横断歩道外1090

信号ありの交差点内で起こった事故では、基本過失割合は、事故当時の歩行者側の信号機の色で変わります(サンキュー事故の場合、自動車側の信号は青が通常です)。

信号ありの交差点内における過失割合

状況A:歩行者B:右折車
A:青0100
A:黄3070
A:赤5050

(6)駐車場で出入口での車同士のサンキュー事故【出入り時の譲り合い】

例えば駐車場から出ようとする車に対して、通行車が「どうぞ」と譲ったところ、その後方から直進車が来ていて、出ようとした車と接触するケースです。

路外から進入または路外に出るときの過失割合

状況A:直進車B:右左折車
Bが路外から進入2080
Bが路外に出るため右折1090

(7)駐車場出入口での車とバイクの事故【すり抜け注意】

駐車場の出入り口で、譲ってくれた車の前を横切ろうとした際、すり抜けバイクと出くわして衝突する事故。
バイクはスピードと死角の組み合わせで危険性が高まります。

それぞれ状況別の過失割合は以下のようになります。

路外から進入または路外に出るときの過失割合

状況A:直進バイクB:右左折車
Bが路外から進入1090
Bが路外に出るため右折1090

サンキュー事故の過失割合を決めるときのポイント

過失割合は、基本的に加害者側の任意保険会社との話し合い(示談交渉)をとおして決まります

通常は、加害者側の任意保険会社から過失割合が提示されることで示談交渉がはじまるでしょう。提示された過失割合に疑義があるなら交渉し、お互いに合意することを目指します。

ここからは、示談交渉でサンキュー事故の過失割合を決めるときのポイントを確認していきます。

まず確認!過失割合が変わる「修正要素」とは?

サンキュー事故では、加害者側の保険会社から「基本の過失割合」が提示されることがほとんどですが、そのまま受け入れてしまうのは早計です。

実際には、事故状況に応じて過失割合が修正される要素(=修正要素)が数多く存在しますが、保険会社が修正要素を適切に反映させているとは限らないからです。

そのため、基本の過失割合だけではなく修正要素も把握しておくことが大切です。

サンキュー事故の修正要素には、主に以下のようなものがあります。

交差点におけるサンキュー事故

右折車の徐行なし右折車側に+10%
右折車の直近右折右折車側に+10%
右折車の合図なし右折車側に+5~15%
右折車の右折禁止違反右折車側に+10%
右折車の早回り右折・大回り右折右折車側に+5~10%
右折車の著しい過失・重過失右折車側に+10%
右折車の既右折直進車側に+10~20%
直進車の15km以上の速度違反直進車側に+5~10%
直進車の30km以上の速度違反直進車側に+10~20%
直進車の道交法50条違反の交差点進入直進車側に+10%
直進車の著しい過失・重過失直進車側に+10~20%

※事故の態様によって適用される場合とされない場合がある

駐車場の出入り口などにおけるサンキュー事故

路外車が頭を出して待機直進車側に+10%
路外車が既進入・右折車が既右折直進車側に+10%
直進車のゼブラゾーン進行
(直進車がバイクの場合は当てはまらない)
直進車側に+10~20%
直進車の15km以上の速度違反直進車側に+10%
直進車の30km以上の速度違反直進車側に+20%
直進車の著しい過失直進車側に+10%
直進車の重過失直進車側に+20%
路外車・右折車の徐行なし路外車・右折車側に+10%
幹線道路路外車・右折車側に+5%
右折車の合図なし右折車側に+10%
路外車・右折車の著しい過失路外車・右折車側に+10%
路外車・右折車の重過失路外車・右折車側に+20%

※事故の態様によって適用される場合とされない場合がある

渋滞中の車とバイクのサンキュー事故

バイクの著しい前方不注視バイク側に+10%~20%
バイクの著しい過失・重過失バイク側に+20%

証拠がカギ!修正要素を立証するには?

修正要素を主張するには、事故状況を客観的に示す証拠が不可欠です。
「言った/言わない」のやりとりではなく、証拠に基づいた交渉が重要になります。

【代表的な立証手段】

  • 事故現場の写真(車の位置・傷の角度・周囲の状況など)
  • ドライブレコーダーの映像(速度・合図の有無・ブレーキのタイミング)
  • 警察の実況見分調書(過失判断時の重要資料)
  • 車両の損傷部位(事故の当たり方・向きの判断材料になる)

現場保存が難しかった場合でも、可能な限り情報を整理し、伝えられる材料を揃えましょう。

サンキュー事故の過失割合に納得できないときは弁護士に相談を

サンキュー事故の過失割合に納得できない場合は、弁護士にご相談ください。

先述の通り、正しい過失割合で示談するには「修正要素の適切な把握」と「修正要素の証明」が重要です。しかし、証拠の中には収集の手続きが煩雑なものや、証拠の持ち主が提出を嫌がるケースがあります。

また、過失割合は過去の判例なども参考に決められるため、事故状況を証明しただけではでは不十分ということも多いです。

そのため、過失割合の交渉全般については、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

自身にも過失割合が付くと、その割合ぶん示談金が減額される「過失相殺」が適用されます。必要以上の減額を避けるためにも、万全の対策をして過失割合の交渉に臨みましょう。

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サンキュー事故で弁護士に相談するべきケースとは?

「本当に弁護士に相談したほうがいいのかな…」と少しでも気になる場合は、弁護士に相談して不安を解消することをお勧めします。

サンキュー事故は、善意の譲り合いから起きる事故であるだけに、過失割合や責任の判断があいまいになりやすく、当事者同士では解決が難しいトラブルに発展することがあります。

特にこれから解説するケースに当てはまる場合は、弁護士への相談を検討してみましょう。

ケース(1)過失割合に納得がいかない

サンキュー事故は、通行の優先判断の解釈にズレが生まれやすく、当事者同士で過失の認識が食い違いやすい事故です。

譲られた側は優先されると考えがちですが、法律上は相手方の直進車などが優先されるケースが多く、この違いが過失割合を巡るトラブルの原因になります。

特に、保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、交通事故に強い弁護士に相談するのが有効です。

弁護士であれば、以下の対応が可能です。

  • 事故状況をもとに提示された割合が妥当かどうか判断できる
  • 見落とされがちな修正要素(証拠・背景事情)にも着目して交渉ができる
  • 加害者側との主張対立に対して、法的な裏付けで反論できる

過失割合が高く見積もられたままでは、受け取れる損害賠償金も減額されてしまうため、「納得できない」と感じたら、早めに専門家に見解を求めることをおすすめします。

ケース(2)慰謝料・賠償金の増額を目指したい

サンキュー事故の示談交渉では、「過失割合だけでなく、慰謝料や賠償金の金額にも納得できない」というケースが少なくありません。
その原因の多くは、保険会社が使っている慰謝料の算定基準にあります。

保険会社が提示する金額は、多くの場合「弁護士基準」ではなく、より低額な「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算されています。

慰謝料金額相場の3基準比較
基準内容金額の傾向
弁護士基準裁判例に基づく相場。最も高額◎ 高い
任意保険基準各社が独自に定める基準(非公開)△ 低い
自賠責基準国が定めた最低限の補償✕ 最低額レベル

たとえば、同じように通院3ヶ月や6ヶ月でも、自賠責基準と弁護士基準とでは入通院慰謝料が以下のように異なるのです。

入通院日数自賠責基準弁護士基準
入院1か月12万9000円軽傷:35万円
重傷:53万円
通院期間3か月
(通院日数30日)
25万8000円軽傷:53万円
重傷:73万円
通院期間6か月
(通院日数60日)
51万6000円軽傷:89万円
重傷:116万円

被害者自身が弁護士基準の金額で交渉しても、「裁判でないと認められません」などと拒まれることが多いですが、弁護士が代理で交渉することで状況は大きく変わります。

慰謝料以外の費目も見直しが必要なことも

保険会社は、慰謝料だけでなくその他の賠償金の内訳でも、被害者に不利な計算をするケースがあります。
例を挙げると、以下の通りです。

  • 通院交通費や休業損害が適切に計上されていない
  • 本来請求できるはずの損害項目が含まれていない
  • 後遺障害などが過小評価されている

このような場合、被害者が気づかないうちに正当な賠償金を受け取れていないリスクがあります。

金額に納得がいかないと感じたら、交通事故に詳しい弁護士に問い合わせて適正な金額かどうかを見極め、必要なサポートを受けることがおすすめです。

費用が不安でも「弁護士費用特約」で解決できる場合が多い

弁護士に依頼したいと思っても、「費用が高そうで不安」という声はよくあります。

しかし、自動車保険に弁護士費用特約がついている場合、相談料から交渉・裁判まで、ほぼ全額が保険でカバーされるケースも多いです。

弁護士費用特約があれば…

  • 自分の保険だけでなく、家族の保険が使える場合も
  • 自己負担ゼロで依頼できる(限度額あり)
  • 保険を使っても翌年の等級が下がらない(=保険料は上がらない)
弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されていることがあります。

また、被害者の家族の保険に付帯されている特約を使える場合もあるでしょう。弁護士への依頼を検討している方は、まずは保険の契約状況を確認してみてください。

弁護士費用特約を使えなくても、弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えるケースも多いです。

そのため、弁護士費用特約が使えないからといって諦めるのではなく、無料相談などを利用して弁護士費用と増額見込みの見積もりをとってみることをおすすめします。

弁護士費用特約の関連記事

サンキュー事故を防ぐには?事故後の対処は?よくある質問にお答え

ここからは、サンキュー事故についてのよくある質問にお答えしていきます。

Q1.サンキュー事故を防ぐ方法は?

A. 譲られたからといって、すぐに動き出さず「本当に安全かどうか」を自分の目で確認することが大切です。
とくに以下のようなポイントを意識しましょう。

  • 対向車や周囲の死角から、他の車が来ていないか確認する
  • 「どうぞ」のジェスチャーがあっても油断せず、慎重に発進する
  • 相手が本当に停止しているか、無理なタイミングではないか見極める

「対向車が譲ってくれたのだから早く右折しよう」と焦るのではなく、落ち着いて安全確認をしましょう。

また、譲る側も注意が必要です。「譲ったあとに事故が起きる可能性がある」ことを意識し、以下の点に気を配りましょう。

  • 後続車がいないか
  • 譲った相手が本当に安全に発進できるか

Q2.サンキュー事故で道を譲った側に過失はある?

A. 道を譲った側に過失割合がつくことは基本的にありません。

たとえば、右折待ちをしているA車、道を譲ったB車、B車後方から飛び出してきたCバイクの3台が登場するサンキュー事故では、実際に衝突したA車とCバイクに過失割合がつくことがほとんどです。道を譲ったB車に過失はつきません。

一般的に、道を譲ってもらったA車の過失割合の方が多くなる傾向にあります。本来、道を譲るべきところで道を譲ってもらって進行する以上、事故が起きないよう注意すべきだったとされるからです。

Q3.サンキュー事故の被害にあったあとの流れは?

A. 現場の安全確認やけが人の救護、警察への通報をして、その後は治療や示談交渉をしていきます。

具体的な流れは次の通りです。

  1. 事故発生後、現場の安全確保・負傷者の救護・警察への通報を行う
  2. 事故でケガをしていたら病院で治療を開始する(完治したら示談交渉へ)
  3. ケガが治らず、症状固定(これ以上治療しても効果がない状態)と診断されれば、後遺障害認定の申請を行う
  4. 加害者側との示談交渉を行う
  5. 示談が成立すれば、2週間程度で示談金が振り込まれる
  6. 示談が不成立になれば、ADRや裁判で解決を目指す
事故~示談金回収までの流れ

交通事故の解決までの流れや、各段階における注意点がわかるページ『交通事故の発生から解決までの流れ』もあわせてご参考ください。

Q4.バイクのすり抜けは過失割合に影響しない?

A. 基本的にはすり抜け自体が過失割合に直結することは少ないです。しかし、バイク側に重大な違反や不注意があると加算されることがあります。

バイクのすり抜けが関係するサンキュー事故では、事故当時の状況に応じてバイク側にも過失が加算されることがあります。

たとえば以下のようなケースです。

  • 著しい前方不注意やブレーキ操作ミス
  • 法定速度を超える速度違反
  • 右折車がすでに右折を完了/ほぼ完了していた状態での交差点進入

ただし、すり抜け(追い越し・追い抜き)という行為そのものだけで、バイク側の過失が加算されるとは限りません。
信号の状況や右折車の動きなどにもよりますが、右折車と対向車線からすり抜けて直進してきたバイクの事故では、一般的には右折車側の過失の方が重くなる傾向があります。

バイクのすり抜け事故について詳しく知りたい方は、『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事をご参考ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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