サンキュー事故の過失割合をパターン別に総まとめ!慰謝料相場と交渉のポイント

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サンキュー事故

サンキュー事故とは、優先順位の高い車に道を譲ってもらった結果起きた事故のことです。

サンキュー事故の事例としては、交差点で対向の直進車から道を譲ってもらって右折したとき、直進車の左側をすり抜けてきたバイクと衝突する事故などがあげられます。

譲られた車の運転手が「道を譲ってくれてありがとう」と感謝することからサンキュー事故と呼ばれていますが、このとき注意が散漫になることも事故原因のひとつです。

サンキュー事故の過失割合の特徴として、基本的に道を譲った側に過失割合はつきません。一方、衝突した車両は双方に過失割合がつくことがほとんどで、なおかつ直進側の過失が小さくなる傾向にあります。

本記事では、サンキュー事故の過失割合や、過失割合について交渉するときのコツをお伝えしています。あわせて、サンキュー事故の防止法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、本記事で紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

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サンキュー事故の過失割合

過失割合とは、「事故が起きた責任が被害者と加害者にそれぞれどれくらいあるか」を示す数値のことです。

まずは、サンキュー事故のケース別に基本の過失割合を確認していきましょう。

なお、先に右折するよう道を譲った側には、基本的に責任はないとされるため、過失割合も認められません。

(1)交差点における事故

交差点において対向車に道を譲ってもらって右折した車が、死角から直進してきたバイクや車と接触した事故の過失割合を見ていきましょう。

車とバイクの事故、車同士の事故にわけて説明していきます。

車とバイクの事故

まずは、車とバイクのサンキュー事故の過失割合を確認しましょう。

信号のない交差点において、右折車が直進バイクと事故を起こした場合、基本の過失割合は以下のとおりです。

信号なしの交差点における過失割合

状況A:直進バイクB:右折車
1585

信号のある交差点において、右折車と直進バイクによるサンキュー事故の過失割合は、直進バイク15:右折車85が基本です。

つづいて、信号がある交差点における過失割合をみてみましょう。

信号ありの交差点における過失割合

状況A:直進バイクB:右折車
A:青
B:青
1585
A:黄
B:青→黄
6040
A:黄
B:黄
3070
A:赤
B:赤
4060
A:赤
B:青→赤
8020
A:赤
B:黄→赤
6040
A:赤
B:直進赤、右折青
1000

サンキュー事故の過失割合は、直進側の過失が小さくなる傾向にあります。
とくに、直進側がバイクだったときには、自動車と比べると交通弱者とみなされるため、さらに過失は小さいといえるでしょう。

しかし、信号の色次第では直進バイク側に大きな過失がつくこともあります。

車同士の事故

次に、車同士のサンキュー事故の過失割合を確認していきます。

信号なしの交差点で起こったサンキュー事故の場合、直進車と右折車の過失割合は、直進車20:右折車80が基本です。

信号なしの交差点における過失割合

状況A:直進車B:右折車
2080

信号ありの交差点で起こったサンキュー事故も、基本の過失割合は事故当時の信号の色によって変わります。

信号ありの交差点における過失割合

状況A:直進車B:右折車
A:青
B:青
2080
A:黄
B:青→黄
7030
A:黄
B:黄
4060
A:赤
B:赤
5050
A:赤
B:青→赤
9010
A:赤
B:黄→赤
7030
A:赤
B:直進赤、右折青
1000

交差点は事故の多発する場所です。右直事故や巻き込み事故など、その他の事故の過失割合を知りたい方は、関連記事『交差点での事故の過失割合は?信号あり・信号なしのパターンで解説』も併せてご覧ください。

(2)駐車場の出入り口における事故

次に、駐車場の出入り口など、道路外から進入するときや道路外に出るときに道を譲ってもらった結果起こったサンキュー事故の過失割合を確認していきます。

車とバイクの事故、車同士の事故にわけて見ていきましょう。

車とバイクの事故

車が駐車場などから道に進入するときや、逆に道から駐車場などに入るときに右折するとき、直進バイクと接触した場合は、直進バイク側の過失割合は10%程度となるでしょう。

それぞれ状況別の過失割合は以下のようになります。

路外から進入または路外に出るときの過失割合

状況A:直進バイクB:右左折車
Bが路外から進入1090
Bが路外に出るため右折1090

車同士の事故

駐車場に出入りする際に、車同士でサンキュー事故を起こした場合は、直進車側に10%から20%程度の過失がつく可能性があります。状況に応じて、過失割合は以下のようになるでしょう。

路外から進入または路外に出るときの過失割合

状況A:直進車B:右左折車
Bが路外から進入2080
Bが路外に出るため右折1090

(3)渋滞中の事故

交差点などにおいて、渋滞中に対向車線の車両に道をあけてもらって右折しようとした結果、対向車線をすり抜けてきたバイクと接触する事故も想定されます。

渋滞中の右折車とすり抜けてきた直進バイクの過失割合は、以下のとおりです。

渋滞中のサンキュー事故の過失割合

状況A:バイクB:車
3070

なお、交差点ではなく駐車場など道路外に出るために道を譲ってもらい、すり抜けてきたバイクとサンキュー事故を起こすこともあるでしょう。

交差点以外で起きた事故の場合は、バイク側の過失割合が5%~10%低くなります。交差点の場合と比べ、バイク側が車が右折してくることを予期しづらくなるためです。

サンキュー事故の過失割合を決めるときのポイント

過失割合は、基本的に加害者側の任意保険会社との話し合い(示談交渉)をとおして決まります

通常は、加害者側の任意保険会社から過失割合が提示されることで示談交渉がはじまるでしょう。提示された過失割合に疑義があるなら交渉し、お互いに合意することを目指します。

ここからは、示談交渉でサンキュー事故の過失割合を決めるときのポイントを確認していきます。

過失割合の修正要素を把握しておく

交通事故の過失割合を決める際は、基本の過失割合に事故個別の状況を反映する「修正要素」を加え、最終的な数値を導き出します

そのため、基本の過失割合だけではなく修正要素も把握しておくことが大切です。

サンキュー事故の修正要素には、主に以下のようなものがあります。

交差点におけるサンキュー事故

右折車の徐行なし右折車側に+10%
右折車の直近右折右折車側に+10%
右折車の合図なし右折車側に+5~15%
右折車の右折禁止違反右折車側に+10%
右折車の早回り右折・大回り右折右折車側に+5~10%
右折車の著しい過失・重過失右折車側に+10%
右折車の既右折直進車側に+10~20%
直進車の15km以上の速度違反直進車側に+5~10%
直進車の30km以上の速度違反直進車側に+10~20%
直進車の道交法50条違反の交差点進入直進車側に+10%
直進車の著しい過失・重過失直進車側に+10~20%

※事故の態様によって適用される場合とされない場合がある

駐車場の出入り口などにおけるサンキュー事故

路外車が頭を出して待機直進車側に+10%
路外車が既進入・右折車が既右折直進車側に+10%
直進車のゼブラゾーン進行
(直進車がバイクの場合は当てはまらない)
直進車側に+10~20%
直進車の15km以上の速度違反直進車側に+10%
直進車の30km以上の速度違反直進車側に+20%
直進車の著しい過失直進車側に+10%
直進車の重過失直進車側に+20%
路外車・右折車の徐行なし路外車・右折車側に+10%
幹線道路路外車・右折車側に+5%
右折車の合図なし右折車側に+10%
路外車・右折車の著しい過失路外車・右折車側に+10%
路外車・右折車の重過失路外車・右折車側に+20%

※事故の態様によって適用される場合とされない場合がある

渋滞中の車とバイクのサンキュー事故

バイクの著しい前方不注視バイク側に+10%~20%
バイクの著しい過失・重過失バイク側に+20%

被害者側にも過失割合がついた場合、その割合に応じて支払われる示談金が減額され、このような減額を「過失相殺」といいます。

過失割合の詳しい決め方や過失相殺の仕組みを知りたい方は、関連記事を参考にしてください。

加害者側の主張する過失割合を鵜呑みにしない

過失割合について交渉するときは、被害者側の過失割合をわざと多めに見積もられていることも少なくありません
そのため、加害者側の提示する過失割合を鵜呑みにするべきではないでしょう。

示談交渉の相手である加害者側の任意保険会社は、被害者側に支払う金額を少しでも減らしたいと考えているので、被害者側の過失割合を多めに設定して過失相殺による減額を図ってくるのです。

加害者側に過失割合が提示されたら、ここまで紹介してきた基本の過失割合や修正要素を確認し、適切な数値か検討するとよいでしょう。

過失割合を変えるためには証拠が重要

加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合は、証拠を用意して反論することが大切です。

過失割合を示す証拠としては、主に以下のものがあげられます。

  • 警察の作成する実況見分調書などの刑事記録
  • 信号サイクル表
  • ドライブレコーダーや監視カメラの映像
  • 事故現場や事故車両の写真
  • 目撃者の証言 など

過失割合の主張や証拠の収集は弁護士に依頼するべき

交通事故の過失割合はさまざまな状況を加味して決定されるものです。交通事故に関する実務経験や法律知識がないと、「実際にはこの修正要素は適用されない」といった判断ができない場合もあるでしょう。

また、証拠の中には収集の手続きが煩雑なものや、証拠の持ち主が提出を嫌がるケースがあります。

そのため、過失割合の判断や証拠の収集については、専門家である弁護士に依頼して、代わりに行ってもらうことをおすすめします。

まずは依頼する弁護士を決めるためにも、弁護士との相談を行いましょう。

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サンキュー事故で請求できる慰謝料・賠償金

サンキュー事故にあったとき請求できる慰謝料・賠償金を確認していきましょう。

請求できる慰謝料・賠償金の一覧

サンキュー事故にあったときは、主に次のような慰謝料・賠償金を請求できます。

事故でケガをしたとき

入通院慰謝料事故でケガをした精神的苦痛の補償
休業損害事故の影響で休業したことによる減収の補償
治療費診察費、投薬費、手術費など
通院交通費通院にかかった交通費
入院雑費入院にかかった消耗品費や通信費
付添看護費家族などが入通院に付き添った場合の補償

事故で後遺障害を負ったとき

後遺障害慰謝料事故で後遺障害を負った精神的苦痛の補償
後遺障害逸失利益後遺障害の影響で減る将来的な収入の補償
将来介護費将来的な介護費用の補償

事故で死亡したとき

死亡慰謝料事故で亡くなった精神的苦痛の補償
死亡逸失利益亡くなったため得られなくなった将来的な収入の補償
将来介護費将来的な介護費用の補償

事故で物的損害が発生したとき

車の修理費用・買い替え費用事故で破損した車両の修理・買い替え費用
評価損修復歴が残ったため減った車両の市場価値の補償

交通事故の損害賠償は弁護士基準で計算すべき

交通事故の賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの計算方法があることを知っておきましょう。

そして、同じ事故であっても弁護士基準で算定すると、慰謝料や逸失利益などが最も高額となることが多いのです。

慰謝料金額相場の3基準比較

たとえば、交通事故でケガをして治療をした場合には、入通院慰謝料を請求することが可能です。
入通院慰謝料の金額について、自賠責基準と弁護士基準では以下のような差が生じます。

通院日数自賠責基準弁護士基準
1か月6万4500円軽傷:19万円
重傷:28万円
2か月12万9000円軽傷:36万円
重傷:52万円
3か月19万3500円軽傷:53万円
重傷:73万円
4か月25万8000円軽傷:67万円
重傷:90万円
5か月32万2500円軽傷:79万円
重傷:105万円
6か月38万7000円軽傷:89万円
重傷:116万円

※通院日数は30日を1か月として計算。
 自賠責基準は計算式から考えられる最大値(記載の金額より低額になる可能性あり)
 軽傷とは、打撲・挫傷・むちうちなどをいい、軽傷に該当しないケガは重傷とする

相場といえる金額は、弁護士基準により算出される金額ですが、加害者側は自賠責基準に近い金額で示談するよう交渉してくる可能性が高いでしょう。

そのため、弁護士基準により算出された相場の金額を支払うよう増額交渉を行う必要があるのです。

それぞれの費目の相場や計算式を知りたい場合は、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をお役立てください。

自動計算機で相場額を簡単に確認

以下の慰謝料計算機を使えば、被害者がもらえる法的に正当な慰謝料や逸失利益を簡単に知ることができます。
ただし、事故の個別の事情を反映することはできない点に注意してください。

サンキュー事故についてよくある質問

ここからは、サンキュー事故についてのよくある質問にお答えしていきます。

Q1.サンキュー事故の被害にあったあとの流れは?

サンキュー事故の被害にあったら、以下のような流れで解決を目指すことになります。

  1. 事故発生後、現場の安全確保・負傷者の救護・警察への通報を行う
  2. 事故でケガをしていたら病院で治療を開始する(完治したら示談交渉へ)
  3. ケガが治らず、症状固定(これ以上治療しても効果がない状態)と診断されれば、後遺障害認定の申請を行う
  4. 加害者側との示談交渉を行う
  5. 示談が成立すれば、2週間程度で示談金が振り込まれる
  6. 示談が不成立になれば、ADRや裁判で解決を目指す
事故~示談金回収までの流れ

交通事故の解決までの流れや、各段階における注意点がわかるページ『交通事故の発生から解決までの流れ』もあわせてご参考ください。

Q2.バイクのすり抜けは過失割合に影響しない?

サンキュー事故は、バイクがすり抜けをしたため起こることも多いです。

右折車と対向車線からすり抜けて直進してきたバイクの事故では、バイク側に前方不注意やブレーキ操作の不適切といった著しい過失があると認められれば、バイク側の過失割合が10%加算されるでしょう。

その他にも、修正要素の項で紹介した速度違反、右折車が右折を完了するかそれに近い状態にある時点での交差点進入などがあった場合も、バイク側の過失割合が加算されます。

しかしながら、サンキュー事故ですり抜け(追い越しまたは追い抜き)をした行為自体は基本的に過失割合には影響しません。事故当時の信号機の色にもよりますが、右折車側の過失割合の方が高くなることの方が多いです。

道路交通法においては、交差点で右折する場合、直進車や左折車の進行妨害をしてはならないことが定められています。直進車に道を譲られた場合も、バイクのすり抜けの可能性も考え、安易に右折しないことをおすすめします。

バイクのすり抜け事故について詳しく知りたい方は、『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』の記事をご参考ください。

Q3.サンキュー事故を防ぐ方法は?

サンキュー事故の原因としてとくに多いのは、「対向車が譲ってくれたのだから早く右折しよう」と焦った結果、周囲の確認が疎かになったことです。

そのため、サンキュー事故の対処法としては、たとえ道を譲られた場合でも、車の影にバイクがいないか安全確認をしてから右折すること、もし死角からバイクが直進してきたとしてもすぐに停止できるような速度で進むことがあげられます。

また、そもそも直進車に道を譲られたときに安易に右折をしないことも重要です。とくに、交差点などの見通しが悪い場合は、周囲の安全が確認できるまで右折を待つようにしましょう。

なお、道を譲る側が、安易に好意で譲らないことも大切です。本来は優先順位が高いのは直進車の方であり、道を譲ったために事故が起こってしまうことも多いのです。

もし、どうしても道を譲りたい場合は、合図を出す前に左後方を確認し、バイクが走行してこないか確認することをおすすめします。

サンキュー事故で弁護士への依頼が有効なケース

サンキュー事故の被害にあった方は、弁護士への相談・依頼もご検討ください。ここからは、とくに弁護士への相談・依頼が有効なケースをご紹介します。

ケース(1)被害者側の過失割合が不当に高い

被害者側の過失割合が不当に高く感じられる場合は、法律の専門家である弁護士の見解を聞いてみるとよいでしょう。

加害者側があえて被害者の過失割合を高く見積もってくることは珍しくありません。
提示された過失割合で合意してしまうと、その分だけ支払ってもらえる金額が減ってしまいます。

交通事故事案を多く扱っている弁護士に相談すれば、事故状況から、適切な過失割合を算定してもらえます。被害者自身では気づかなかった過失割合を修正できる要素についても教えてもらえることがあるでしょう。

また、弁護士に依頼すれば、適切な証拠を収集して加害者側に反論していくことも可能です。法律の専門家である弁護士の主張であれば、加害者側もむげにすることはできません。

被害者側の過失割合を高く感じ、不満がある場合は、弁護士の力を借りることを一度検討してみてください。

ケース(2)慰謝料・賠償金の増額を目指したい

加害者側と示談交渉をするとき、過失割合だけではなく、慰謝料・賠償金の金額にも疑問を感じることがあるでしょう。

加害者側の任意保険会社は、支払う金額を抑えるために、以下のような方法を用いて慰謝料・賠償金を減らしてくることがあります

  • 判例をもとにした基準ではなく、保険会社独自の基準で慰謝料を計算する
  • 慰謝料以外の費目も、被害者に不利になるような計算方法を用いる
  • 賠償金の内訳に、本来なら含めるべき費目を含めない など

しかし、疑問を感じた被害者が増額交渉をしても、加害者側の任意保険会社に認めてもらえないことも多いです。「裁判をしないと認められません」「弊社ではこのような取り扱いとなっています」などと反論されてしまうでしょう。

一方、弁護士に依頼し、示談交渉を代理してもらえば、加害者側の任意保険会社は適切な相場まで増額を認める傾向にあります。

なぜなら、弁護士が出てくれば、裁判への発展が現実的になるからです。

裁判になれば判例をもとにした慰謝料の支払いが必要になるだけではなく、解決まで時間がかかる、遅延損害金の支払いを命じられるケースがあるなど、加害者側の任意保険会社にとってさまざまなデメリットがあります。

そのため、弁護士に依頼すれば、適切な相場まで慰謝料・賠償金を増額できる可能性が高くなるのです。

もし相手の保険会社から賠償金額を書面で提案される際に、根拠が不明瞭だったり、「自賠責基準に基づく」、「当社基準による」などと記載されているならば、金額が低い可能性があります。

すぐには示談せず、弁護士への相談を検討してみてください。

弁護士費用特約を使えば費用の心配なし

弁護士に依頼すれば過失割合や慰謝料の変更ができる可能性があるとしても、弁護士費用の心配があり、弁護士への依頼を躊躇される方も多いです。

しかし、保険のオプションである弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の心配はなくなります。

弁護士費用特約を使えば、多くのケースで弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社に負担してもらえます。

弁護士に依頼することでかえって損する「費用倒れ」の心配がなくなるどころか、自己負担なしで弁護士に依頼できることも多いのです。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されていることがあります。

また、被害者の家族の保険に付帯されている特約を使える場合もあるでしょう。弁護士への依頼を検討している方は、まずは保険の契約状況を確認してみてください。

なお、弁護士費用特約を使えなくても、弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えるケースも多いです。

そのため、弁護士費用特約が使えないからといって諦めるのではなく、無料相談などを利用して弁護士費用と増額見込みの見積もりをとってみることをおすすめします。

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弁護士への依頼を検討されている方、依頼しないまでも過失割合や慰謝料などについて相談したい方は、アトム法律事務所の弁護士への電話・LINE無料相談をご利用ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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