1事故発生
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事故直後、負傷者がいた場合には救護活動を行い、同時に警察にも連絡をしなくてはなりません。
また、事故の相手方の情報も収集するようにしましょう。
相手方の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・契約している保険についてきちんと確認し、自分と相手方の任意保険会社に連絡します。
ケガをしたのに物損事故として届け出てしまうのは絶対にやめるべきです。
物損事故では実況見分調書が作られず過失割合の認定にあたって不利になることがあるので、ケガを負ったら人身事故として届け出るようにしましょう。
また、事故直後は何ともなかったのに、あとから痛みが出ることも多いです。その場でケガはないと思っても、念のため病院を受診するようにしてください。
通常、治療費は相手方の任意保険会社が直接病院に支払ってくれます。
しかし、一定の期間が経過すると、任意保険会社は治療費の打ち切りを宣告してきます。
治療終了の前に治療費の打ち切りを宣告された場合、治療費の打ち切りタイミングを延長してもらえるよう任意保険会社と交渉すべきです。
交通事故によるケガの治療でも、必要な手続きを行えば健康保険の利用は可能です。
「事故の相手方が任意保険に入っていない」「治療費を打ち切られた」ような場合、健康保険を使えば1割~3割負担で治療が受けられます。
また、治療で仕事を休まなくてはならない場合、その損害を「休業損害」として請求可能です。安心して治療を受けるようにしましょう。
「これ以上治療を続けても症状改善は見込めない」という状態になることを症状固定といいます。
症状固定後に残存した症状を一般用語として後遺症といい、後遺症のうち特別な賠償の対象となるような症状を後遺障害といいます。後遺障害に認定されると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の請求が可能になります。
後遺症が残った場合は、後遺障害の認定を受けるべく申請の手続きを行います。後遺障害申請の方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は利用の手軽さがメリットであるものの、等級認定に有利となる工夫ができなくなります。
被害者請求なら被害者自身に有利な内容で申請できるので、適切な認定を受けるためには被害者請求を選択すべきでしょう。
ケガが完治するか、症状固定に至り後遺障害が認定されると、賠償金の算定ができるようになるので、示談交渉が始められます。
相手方の任意保険会社は自社の基準に従って賠償金を算定し、その算定結果を被害者に提示して内容の同意を求めてきます。
示談に応じてしまうと原則的にやり直しはできません。提示された金額が妥当か、弁護士に相談することをおすすめします。
相手方の任意保険会社が提示する金額は、被害者が本来もらうべき金額よりも少ない金額です。被害者が自力で増額交渉しても、任意保険会社は首を縦に振ることはありません。
増額交渉は、弁護士でなければ認められにくいです。適正な金額の慰謝料を請求するには、弁護士が算定に用いる「弁護士基準」がポイントになります。
交通事故の多くは示談交渉によって解決されます。ただし、双方の主張が対立して示談では解決できないこともあります。
示談でまとまらなければ「調停」や「ADR」を利用します。交通事故の問題を解決する方法はいくつかあるので、どの方法で進めるべきか弁護士にご相談ください。
事実を徹底的に争う場合には裁判が開かれることになります。
相手方に強制力をもって判決文通りの賠償を求められる点や遅延損害金の支払いを受けられる点がメリットです。しかし、手間と費用がかかる点や敗訴のリスクがある点をデメリットとして認識しておきましょう。
裁判を起こすかどうかには慎重な判断が必要です。
解決
監修者
アトム法律事務所
代表弁護士岡野武志
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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