交通事故の後遺症で後遺障害慰謝料を請求!慰謝料の相場と等級認定

更新日:

後遺障害慰謝料

交通事故で後遺症が残った場合、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」の請求が可能です。

後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級によって決まります。つまり、後遺障害慰謝料をもらうためには、後遺障害等級の認定を受けていなければなりません。

そこでこの記事では、主に後遺症が残った場合の慰謝料相場、後遺障害慰謝料をもらうために受けるべき後遺障害等級認定、慰謝料請求の際に気を付けるべきことを解説していきます。

目次

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

後遺症が残った場合の慰謝料相場額

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の金額

後遺症が残った場合、「後遺障害等級」が認定されれば後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料

交通事故により後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償

後遺障害が残ると、将来にわたって日常生活の中で不便を感じたり、後遺障害が残ったことへの悲しみや悔しさを感じたりします。

そうした後遺障害によって負う精神的苦痛に対する金銭が、後遺障害慰謝料なのです。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場はいくら?

後遺障害慰謝料の相場は110万円から2,800万円と幅広く、14段階ある後遺障害等級に応じて決まります。

後遺障害認定を受けたときにいくらもらえるのか、各等級の慰謝料相場は下表の通りです。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

等級 後遺障害慰謝料
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

もっとも、こうした後遺障害慰謝料の金額は「弁護士基準」や「裁判基準」と呼ばれる算定基準によるものです。

これらの基準は法律の専門家が後遺障害慰謝料を算定するときの金額なので、弁護士を立てて示談交渉したり、裁判を起こしたりした場合に認められる可能性がある相場額です。

適正な慰謝料を得るための注意点|慰謝料相場は3種類

同じ交通事故であっても慰謝料の算定方法は3つあり、それぞれ金額が異なります。被害者にとって大切なことは、法的に正当性の高い弁護士基準の慰謝料を獲得することと考えましょう

慰謝料の金額は相手方との示談交渉の中で決められるので、交渉がうまくいかなければ、相手方の提示する「自賠責基準」や「任意保険基準」に近い金額しか得られないのです。

慰謝料算定の3基準の概要

基準概要
自賠責基準加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。
最低限の金額となっている。
任意保険基準加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料の算定基準。
各保険会社が独自に設定している。
弁護士基準(裁判基準)裁判所や弁護士が慰謝料を計算する際に用いる基準。
3基準の中で最も高額な算定基準といえる。
慰謝料金額相場の3基準

等級ごとの後遺障害慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較した表です。

各基準における後遺障害慰謝料の相場

等級 自賠責基準*弁護士基準差額**
1級・要介護1650万円
(1600万円)
2800万円1150万円
(1200万円)
2級・要介護1203万円
(1163万円)
2370万円1167万円
(1207万円)
1級1150万円
(1100万円)
2800万円1650万円
(1700万円)
2級998万円
(958万円)
2370万円1372万円
(1412万円)
3級861万円
(829万円)
1990万円1129万円
(1161万円)
4級737万円
(712万円)
1670万円933万円
(958万円)
5級618万円
(599万円)
1400万円782万円
(801万円)
6級512万円
(498万円)
1180万円668万円
(682万円)
7級419万円
(409万円)
1000万円581万円
(591万円)
8級331万円
(324万円)
830万円499万円
(506万円)
9級249万円
(245万円)
690万円441万円
(445万円)
10級190万円
(187万円)
550万円360万円
(363万円)
11級136万円
(135万円)
420万円284万円
(285万円)
12級94万円
(93万円)
290万円196万円
(197万円)
13級57万円
(57万円)
180万円123万円
(123万円)
14級32万円
(32万円)
110万円78万円
(78万円)

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
**裁判基準の金額-自賠責基準の金額

自賠責基準と弁護士基準では75万円から1,700万円の「差額」があることがわかります。

差額分は、相手保険会社の提示額からの増額の余地がある金額ともいえます。
たとえば後遺障害3級で自賠責基準程度の後遺障害慰謝料を提示されたら、1000万円以上も増額の余地があるのです。

相手方任意保険会社は、示談交渉で自賠責基準と同程度または少し高額な程度の金額を提示してきます。提示された金額を鵜呑みにすることなく、増額の余地がどれくらいあるのかしっかり確認することが大切です。

後遺障害等級表

ご自身の症状がどういった後遺障害等級に該当しうるのかは、下表をご覧ください。

後遺障害等級表(要介護)

等級保険金後遺障害
1級4,000万円
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級3,000万円
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級保険金後遺障害
1級3,000万円
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
2級2,590万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
3級2,219万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
4級1,889万円
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5級1,574万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
6級1,296万円
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
7級1,051万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
8級819万円
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
9級616万円
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
10級461万円
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級331万円
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
12級224万円
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
13級139万円
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
14級75万円
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

なお、保険金は後遺障害慰謝料としてもらえる金額ではない点に注意しておきましょう。

上記表を見てもご自身の後遺症がどの等級に該当するかわからない場合は、『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準を解説!自賠責保険金もわかる』を参考にしてみてください。

上記表に該当しない症状でも後遺障害慰謝料がもらえる場合がある

上で紹介した一覧表に載っていない症状でも、「後遺障害〇級に相当する」と認められれば、後遺障害慰謝料がもらえます。
具体的な症状と等級を見ていきましょう。

後遺症等級
外傷性散瞳
(瞳孔が開きすぎて、まぶしさを感じるようになる)
片眼:12級または14級
両眼:11級または12級
片眼の流涙
(常に涙があふれる)
片眼:14級
両眼:12級
嗅覚喪失14級
鼻呼吸困難12級
嗅覚減退12級
耳鳴り12級または14級
耳漏れ
(耳から体液が流れてしまう)
12級または14級
嚥下障害
(食べ物を飲み込みずらくなる)
3級または6級または10級
咀嚼時間が延びた
かすれ声
味覚脱失
12級
味覚減退14級

複数の後遺障害等級が認定された場合の慰謝料

交通事故による後遺症は、1つだけとは限りません。後遺症が複数残り、後遺障害等級が複数認定される場合もあります。

そのような場合は、認定された等級を「併合」し、併合後の等級に応じた後遺障害慰謝料を請求しましょう。

後遺障害等級の併合ルールは、次の通りです。

  • 5級以上が2つ以上:重い方の等級を3級繰り上げ
  • 8級以上が2つ以上:重い方の等級を2級繰り上げ
  • 13級以上が2つ以上:重い方の等級を1級繰り上げ
  • 14級が複数:14級
  • その他:重い方の等級に従う

もっとも、複数ある系列の異なる後遺障害のうち最も重い等級を繰り上げることが併合ルールの原則なので、どんな後遺症でも併合できるわけではありません。

後遺障害等級の併合・相当・加重などの等級認定ルールについては、関連記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルール』で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

むち打ちの後遺障害慰謝料はいくら?

むち打ち症が治らずに、神経症状(しびれ・麻痺)が残ってしまった場合、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

裁判基準における後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害12級13号なら290万円、後遺障害14級9号なら110万円です。

一方、同じ後遺障害等級でも、自賠責基準の金額は裁判基準の3分の1程度です。

むち打ちの後遺障害慰謝料

慰謝料算定基準12級13号14級9号
裁判基準(弁護士基準)290万円110万円
自賠責基準94万円32万円

むち打ち症は外部からの衝撃・圧力により頸や腰が無理やり振れてしまい、神経や周辺組織が傷むことで、発症します。
以下の記事ではむち打ち症に特化した内容を紹介しているので、よりお役に立てると思います。

後遺障害慰謝料をもらうには後遺障害等級が必要

後遺障害等級認定の流れ|慰謝料請求のため必要

たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けていなければ後遺障害慰謝料の請求はできません。

たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けていなければ後遺障害慰謝料の請求はできません。」後遺障害等級の認定を受けるためには、加害者側の保険会社を介して必要書類を審査機関に提出し、審査を受ける必要があります。

具体的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を集める
  2. 加害者側の自賠責保険会社または加害者側の任意保険会社に書類を提出する
  3. 保険会社から審査機関に書類が渡る
  4. 審査機関にて審査が行われる
  5. 被害者に審査結果が通知される

加害者側の自賠責保険会社に書類を提出する方法は「被害者請求」、加害者側の任意保険会社に書類を提出する方法は「事前認定」といいます。

どちらを選ぶかによって、被害者自身で集める書類の種類やメリット・デメリットが異なるので、それぞれの特徴を紹介していきます。

なお、交通事故の後遺障害認定については、『交通事故の後遺障害|認定確率や仕組みは?認定されたらどうなる?』の記事でくわしく解説しているので、あわせてご覧ください。

等級認定の2つの申請方法|特徴とメリット・デメリット

被害者請求は、書類のすべてを被害者自身で集める申請方法

被害者請求の流れ

被害者請求はこんな人におすすめ

  • 後遺障害等級に認定されるかどうかわからない
  • 望む等級に認定されるかわからない
  • 早く後遺障害慰謝料を受け取りたい

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介して、審査機関に必要書類を提出する方法です。

被害者請求ではすべての書類を被害者側が用意するので、提出書類をブラッシュアップしたり追加の書類を添付したりといった審査対策が可能になります。

また、後遺障害等級の認定後、後遺障害慰謝料の一部が支払われる点もメリットと言えます。

書類集めに手間がかかる、提出書類の内容をどうブラッシュアップすべきか・どんな追加書類を添付すべきかの判断が難しいというデメリットはありますが、これらのデメリットは弁護士のサポートを受けることで解消できます。

被害者請求のメリット・デメリット

メリット提出書類に工夫を施せるので、等級の認定率を上げられる
後遺障害慰謝料の一部を示談成立前に受け取れる
デメリット書類集めに手間がかかる
どんな工夫をすればよいのか判断が難しい

事前認定は、書類の準備をほぼ相手方任意保険会社に任せる申請方法

事前認定の流れ

事前認定はこんな人におすすめ

  • 後遺障害の有無を示す証拠がレントゲン写真やMRI画像にはっきり写っている
  • 後遺障害等級認定の準備に手間をかけられない

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して審査機関に必要書類を提出する方法です。

後遺障害診断書以外の書類は相手方任意保険会社が用意してくれるので手間はかかりませんが、被害者請求のような審査対策は難しいです。
そのため、必要最低限の書類でも適切な後遺障害等級に認定される可能性が高い場合以外は、被害者請求を選んだ方が良いでしょう。

事前認定のメリット・デメリット

メリット書類集めの手間が省ける
デメリット必要最低限の書類や改善の余地がある書類を提出される恐れがある

「事前認定では適切な等級獲得が難しいけれど、申請準備に手間をかけられない」という事情があれば、一度弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼すれば、書類の収集・精査を任せられるので、手間をかけずに被害者請求ができます。

適切な後遺障害等級獲得の4ポイント

(1)症状固定まで定期的に通院しましょう

通院は、最低でも月に1回以上、できれば月に10日以上、症状固定まで通院することが理想的です。

通院頻度が低すぎたり、症状固定の診断を受ける前に治療をやめてしまったりすると、審査機関から次のような疑いをもたれる可能性があります。

  • 本当は完治しているのではないか?
  • 治療に対する意欲がなかったから後遺症が残ったのではないか?

これらの疑いがもたれると、交通事故を理由として後遺症が残ったとはいえないとして、後遺障害等級が認定されない可能性が高まるので注意しましょう。

(2)必要な検査はすべて受けましょう

後遺症の存在・程度を他覚的・医学的に証明するためには、後遺障害診断書に神経学的検査の結果を記載する必要があります。

特に、レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っていない場合は、検査結果による後遺症の証明が重要です。

しかし、医学的な観点から必要な検査と、後遺症の存在を証明するために必要な検査は必ずしも同じではありません。
そのため、医師から指示のあった検査を受けるだけでは、後遺症の存在を証明するのに不十分な可能性があります。

弁護士にどのような後遺症が残っているのかを伝えれば、受けるべき検査を教えてもらえることがあるので、不安があれば積極的に相談してみてください。

(3)後遺障害診断書の内容を確認しましょう

後遺障害等級認定で審査機関に提出する書類の中でも、後遺障害診断書は非常に重要です。
「診断書は医師が書いてくれるものだから、医師に任せておけば大丈夫」と思いがちですが、決してそうとは言い切れません。

もちろん医師は医療の専門家ですが、医学的に良い後遺障害診断書の書き方と、後遺障害等級認定に有利な後遺障害診断書の書き方は別です。

特に、今後の見通しを書く欄は必ずチェックしてください。
「症状固定」「後遺症あり」などと書かれていれば問題ありませんが、「治癒」「緩解」などと書かれていると、後遺症は残っていないということになってしまいます。

後遺症が残っているのに治癒、緩解などといった記載がある場合は、事情を説明したうえで、訂正してもらいましょう。

(4)適切な追加書類を添付しましょう

レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っていない場合は、追加書類を添付できる「被害者請求」で後遺障害等級認定を申請してください。

具体的な追加書類としては、日常生活状況報告書医師の意見書などが効果的です。

むち打ちの後遺障害等級認定は難易度が高い|認定の条件は?

むち打ちで麻痺・しびれといった神経症状、頭痛、めまいなどが後遺症として残れば、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

しかし、認定の難易度はやや高いと言わざるをえません。

指を失ってしまったような後遺症とは違い、むち打ちの後遺症は医学的に証明しにくく、自覚症状にとどまることが多いからです。

むち打ちで後遺障害等級認定を受けるには、次のような条件を満たしている必要があります。

後遺障害等級認定のポイント

  • CT・MRIといった画像検査で症状の存在が証明できること(後遺障害12級13号認定)
  • 神経学的検査で症状の存在が説明できること(後遺障害14級9号認定)
  • 事故直後から適切な治療を続けていること
  • 事故直後から症状が続いていること
  • 事故の規模が一定程度であること
  • 治療期間が6ヶ月(半年)以上であること

むち打ちで後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の条件をしっかり確認したうえで適切な対策をとる必要があります。

具体的な後遺障害認定のコツやポイントは関連記事『後遺障害14級9号とは?12級13号との違い、認定されないときの対処』で解説しているので、ぜひご確認ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

後遺障害慰謝料以外の損害賠償金と計算方法

請求可能な損害賠償金一覧

交通事故で後遺症が残った場合に認められる可能性のある損害賠償金は、以下の通りです。

  • 治療費
  • 入院、通院交通費
  • 入院、通院の付添費用
  • 入院、通院に対する慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 将来の介護費用
  • 近親者の慰謝料
  • 物的損害

近親者の慰謝料は、近親者が死亡事故と同程度の精神的苦痛を受けたといえる場合に認められます。
等級の高い後遺障害が認定されると請求できる可能性が高く、金額も高額になりやすいでしょう。

交通事故の慰謝料に関するさらに基本的な情報は、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事で網羅的に解説しています。

物的損害については、自動車の修理費用や、代車が必要となった場合の代車費用などをいいます。

交通事故で損害賠償請求するべき内容を見逃したまま示談を結んでしまうと、後からの追加請求は困難です。このような損害賠償請求の原則を知っておくことは、円滑な示談交渉のためにも重要なので、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲』の記事から確認しておくことをおすすめします。

逸失利益の計算方法|生涯収入の減少を補償する

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより労働能力が低下して得られなくなった、将来の収入に対する補償です。

後遺障害が残ると、それまでしていた仕事に支障が生じて退職や異動を余儀なくされたり、出世が難しくなったりして、生涯年収が減ってしまう場合があります。そうした損害に対する補償が、後遺障害逸失利益なのです。

逸失利益

逸失利益の計算式は、被害者が就労者の場合と、年齢が原因で働けない未就労者の場合で異なります。

就労者の場合の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応するライプニッツ係数

未就労者の場合の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)

基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間について詳しく紹介していきます。

基礎収入の計算方法

被害者の職種ごとに基礎収入の計算方法が異なります。

職種基礎収入
給与所得者事故前の年収
自営業者事故前の申告所得額
主婦(主夫)症状固定の年の賃金センサス全女性の平均賃金
学生症状固定の年の賃金センサス全年齢の平均賃金
大学卒業予定といえる場合は、男女別の大卒全年齢平均賃金

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果です。
職業、年齢、性別、学歴などで場合分けを行い、それぞれの属性で平均賃金が算出されています。
賃金センサスによる全女性や全年齢の平均賃金は以下の通りです。

年度
(令和)
全女性平均賃金全年齢平均賃金
1約388万円約501万円
2約382万円約490万円
3約386万円約490万円

労働能力喪失率

労働能力喪失率は、認定された後遺障害の等級に応じて異なり、具体的には以下の通りです。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

ただし、体の一部に目立った傷跡が残った、歯の一部を失ったというような場合には、労働能力の喪失を伴わない肉体的損傷と判断されることがあります。
労働能力の喪失がない場合には、原則逸失利益が認められません。代わりに、後遺障害慰謝料の金額を増額することで調整が行われるでしょう。

労働能力喪失期間

就労者の場合は、これ以上は治療の効果が望めないという症状固定となった年齢から、67歳までの年数が労働能力喪失期間となります。

学生などでまだ働いていない場合は、就労開始年齢を原則として18歳、大学生なら大学卒業が予定される年齢として考えてください。

ただし、むち打ち症の場合は、労働能力喪失期間が14級なら5年、12級なら10年程度とされることがあります。
これは、症状の改善・慣れが考慮されるためです。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益として受け取った金額を預金・運用することで生じる利息分をあらかじめ差し引くための数値です。

逸失利益の請求が認められれば、被害者は将来得るはずだった利益を一度に得ることになるので、預金・運用しておくでしょう。
そうすると、将来的に預金利息などの利益が生じてしまいます。

そこで、ライプニッツ係数を用いて将来生じる利息の金額をあらかじめ差し引いておくのです。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて決まります。
なお、利率は3%の場合と5%の場合がありますが、2020年4月1日以降に発生した事故の場合は年3%、2020年3月31日以前に発生した事故の場合は年5%となります。

労働能力喪失期間ごとのライプニッツ係数

期間年利3%年利5%
10.970.95
21.911.85
32.822.72
43.713.54
54.574.32
65.415.07
76.235.78
87.016.46
97.787.10
108.537.72
119.258.30
129.958.86
1310.639.39
1411.299.89
1511.9310.37
1612.5610.83
1713.1611.27
1813.7511.68
1914.3212.08
2014.8712.46
2115.4112.82
2215.9313.16
2316.4413.48
2416.9313.79
2517.4114.09
2617.8714.37
2718.3214.64
2818.7614.89
2919.1815.14
3019.6015.37
3120.0015.59
3220.3815.80
3320.7616.00
3421.1316.19
3521.4816.37
3621.8316.54
3722.1616.71
3822.4916.86
3922.8017.01
4023.1117.15
4123.4117.29
4223.7017.42
4323.9817.54
4424.2517.66
4524.5117.77
4624.7717.88
4725.0217.98
4825.2618.07
4925.5018.16
5025.7218.25

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、交通事故でケガをして入院・通院した場合に生じる精神的苦痛の補償です。
入院や通院の期間により金額が異なります。

自賠責保険基準であれば、日額4300円とし、「実際の治療日数の2倍」または「治療開始から終了までの期間の日数」のうち少ない方をかけます。

裁判基準で算定した慰謝料の相場は、以下の表を使って確認します。

裁判基準の入通院慰謝料算定表(重傷)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

裁判基準の入通院慰謝料算定表(軽傷)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

1月を30日とし、端数については日割りで計算を行いましょう。
上記の算定表は民事交通事故訴訟損害賠償算定基準の別表に記載されています。

慰謝料の計算方法をもっと詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる!』も参考にしてください。

被害者が死亡した場合に請求できるもの

重篤な後遺障害が生じる場合には、事故のケガが原因で被害者が死亡してしまうケースがあります。
死亡事故となった場合には、死亡慰謝料の請求が可能です。

死亡慰謝料には、被害者本人が請求できるものと、被害者の近親者が固有に請求できるものがあります。
近親者とは配偶者、両親、子どもを原則としますが、これ以外の立場である遺族にも慰謝料の請求を認めた裁判例もあるので、気になる場合は弁護士に問い合わせてみてください。

自賠責保険に請求した場合の死亡慰謝料相場は以下のとおりです。

死亡慰謝料の相場(自賠責基準)

被害者本人分400万円
(350万円)
近親者分(1人)550万円
近親者分(2人)650万円
近親者分(3人以上)750万円
被扶養者がいる場合近親者分200万円追加

※()内の金額は、2020年3月31日以前の事故の場合に適用

裁判基準にもとづく相場の金額は以下の通りです。

死亡慰謝料の相場(裁判基準)

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

※被害者自身と近親者固有の慰謝料の合計額

自賠責基準の相場と比較すると、裁判基準の死亡慰謝料は高額になる可能性が高いです。

死亡事故の慰謝料がいくらになるか、慰謝料受けとりまでの流れや手続きを知りたい方は『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』を参考にしてください。

慰謝料等の請求の際に気を付けるべきポイント

損害確定前に慰謝料請求しない

慰謝料等の損害賠償請求は、全体の損害額が明らかになった時点で行うべきです。
損害賠償請求は基本的に示談交渉を通して行いますが、一度示談が成立した後に新たな損害が発覚しても、原則として追加の賠償請求はできないからです。

後遺症が残っている場合には、後遺障害の等級が認定されれば、請求可能な内容や金額が判明し、全体の損害額が明らかになります。
そのため、後遺障害の等級が認定された時点で損害額の計算を行い、請求を行ってください。

もし損害が確定する前に相手方任意保険会社から示談交渉を持ちかけられても、損害が確定するまで待ってもらうことが必要です。

慰謝料は事情に応じて増額されることがある

慰謝料の金額は、後遺障害の等級や入通院の期間だけではなく、事故ごとの個別の事情により増額される場合があります。
実際に増額が認められた事情として挙げられる例は、以下の通りです。

  • 飲酒運転や無免許など加害者の過失が悪質である
  • 加害者がひき逃げや救助活動を全くしないなど、本来行うべき対応を行わなかった
  • 加害者が反省の態度を示さない、事故を起こしたことを認めないなど不誠実な対応をしている

ただし、どのような事情においてどのくらい慰謝料が増額されるのか、明確な決まりはありません。
相手方との交渉次第となるので、一度弁護士にご相談ください。

慰謝料は減額されることもある

慰謝料の金額は増額するだけではなく、減額される場合があります。
必要以上の減額とならないよう、減額となる正当な理由を知っておきましょう。

過失相殺による減額

交通事故の原因が被害者にもある場合には、被害者の過失の割合に応じて慰謝料が減額されます。

被害者の過失割合の程度については、赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)などに記載されている基準表をもとに判断されます。
基準表には典型的な事故のケースと、過失割合に影響する要素が記載されているので、それらを組み合わせて算定していきます。

交通事故の過失割合については、関連記事『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ!事故パターン別の過失割合』をご覧ください。事故形態ごとの基本の過失割合や、過失割合決定の流れについて、わかりやすく解説しています。

損益相殺による減額

事故により、慰謝料や損害賠償金と同じような金銭をすでに受け取っている場合、二重取りを防ぐためにその金額分が慰謝料・損害賠償金から差し引かれます。
これが損益相殺です。

被害者が後遺障害を負った場合に損益相殺の対象となるのは、以下の給付です。

  • 労災保険による休業補償、障害年金
  • 国民年金法や厚生年金保険法による障害基礎年金

一方、以下のようなお金は、受け取っても損益相殺の対象とはなりません。

  • 労災保険による休業特別給付金、障害特別支給金、障害特別年金
  • 身体障害福祉法に基づく給付
  • 生活保護の扶助費

素因減額による減額

被害者が事故前から有していた身体的または心理的な疾患や、身体的特徴が損害拡大の原因となっている場合には、慰謝料が減額される可能性があります。
このような減額を素因減額といいます。

素因減額が認められる事例は次のようなケースです。

  • 事故前から被害者の体に疾患が存在した
  • 負傷しないように慎重な行動が求められる身体的特徴を有していた
  • 軽微な事故であるにもかかわらずうつ病に陥り、一般的な治療期間よりも長期の治療期間を要した

素因減額については『素因減額とは?適用される疾患・ケースや計算方法を解説【判例つき】』も参考になりますので、あわせてご確認ください。

損害賠償請求の権利には時効がある

慰謝料を請求する権利が時効となってしまうと、そもそも請求自体ができなくなるので気を付けましょう。
損害賠償請求権の時効期間は、事故の発生日や損害の内容により異なります。

2020年4月1日以降2020年3月31日以前
人損部分5年3年
物損部分3年3年

後遺障害を負うようなケガは治療期間が長期に渡ることが多いため、治療中に時効期間が迫ってくる恐れがあります。
弁護士に相談すると、時効の成立を阻止してもらえることがあるので、時効が迫っている場合にはできるだけ早くご連絡ください。

金額でもめたならADR機関を利用

基本的に、交通事故で支払われる損害賠償金額は、示談交渉により決定します。

しかし、当事者間で合意が得られなければ、示談は不成立となってしまいます。
後遺障害が認められる場合は賠償金額が高額になりやすいので、合意が得られず交渉が決裂する可能性も高いです。

示談交渉で解決しない場合には、ADR機関を利用するという手段も検討しましょう。
ADR機関とは、第三者である仲介人の紹介と話し合いの場を提供してくれる機関です。

仲介人が当事者の意見を聞いたうえで、妥当な解決案を提示してくれます。
無料で利用可能で、裁判よりも手続きは簡易のため気軽に行えるでしょう。
交通事故に関するADR機関としては、以下のような場所があります。

  • 日弁連交通事故相談センター
  • 交通事故紛争処理センター

ただし、あくまでも話し合いの場を提供してくれるだけのため、最終的には互いの合意がなければ解決とはならないことに注意してください。

日弁連交通事故相談センターの流れ

弁護士に相談すべき3つの状況

(1)被害者請求を効果的に行いたい

被害者請求で後遺障害等級認定の申請を行いたいけれど、次のような理由でためらっている方もいらっしゃるでしょう。

  • 仕事や子育て、後遺症などで書類を集められない
  • 後遺障害診断書を見ても記載内容の良し悪しがわからない
  • どのような追加書類を添付すればいいのかわからない
  • どのような検査を受ければ良いのかわからない

被害者請求は後遺障害等級を獲得するための工夫や対策をしやすい申請方法ですが、上記のような悩みを抱えたまま被害者請求をしても、被害者請求の良さを活かすことができません。

被害者請求をしたいけれど困っていることがある、わからないことがあるという場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、資料集めを代わりにしてもらえたり、提出書類や検査に関するアドバイスをもらえたりします。

(2)後遺障害等級認定の結果に納得いかない

後遺障害等級認定の審査はすでに受けたけれど、納得のいく結果ではなかったという場合も、弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定の結果に満足できない場合、後遺障害の異議申立てを行って再度審査を受けることができます

しかし、異議申立てをしたからといって必ずしも結果が変わるわけではありません。
また、異議申立てをする分示談交渉の開始時期が遅れ、慰謝料や賠償金の受け取り時期も遅くなってしまいます。

そのため、異議申立てをするのであれば以下の点について確認しておくことが重要です。

  • 異議申し立てをした場合、結果が変わる可能性はあるか
  • 何が審査機関にきちんと伝わっていなかったのか
  • 審査機関に伝わっていなかったことを確実に伝えるためにはどのような書類を送ればいいのか

上記の点について十分に把握したうえで異議申し立てを行わなければ、時間ばかりがかかり、望む結果が得られない可能性が高いです。

時間を無駄にしないためにも、適正な等級が認定されるという結果を得るためにも、異議申し立てをする際には事前に弁護士に相談し、上記の点についてアドバイスを受けることをおすすめします。

関連記事

後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ

(3)加害者側の任意保険会社からの提示額が少ない

後遺障害等級認定の審査が終わったら、加害者側の任意保険会社から慰謝料や賠償金の提示額を記載した書類が届きます。書類が届いた時にはまず、金額が適切なものであるか確認してください。

目安となる相場金額は、下の計算機から確認できます。

※治療関係費は実費となりますのでこちらの計算機では計算できません。

「慰謝料計算機」で算出される金額よりも加害者側の任意保険会社の提示額が低い場合、その金額はまだ増額の余地があるといえますので、増額交渉が必要です。

しかし、被害者本人で増額交渉をしても、十分に聞き入れられることはないでしょう。
相手方任意保険会社にとって、被害者に支払う慰謝料・損害賠償金は支出です。そのため、少しでも低額にしようとシビアな態度で交渉に臨んでくるのです。

増額交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士なら法律知識と資格を持っているため、相手方任意保険会社の態度が軟化する傾向にあります。

また、任意保険会社内で「被害者が交渉人なら金額はここまでしか出さない、弁護士が交渉人ならこの金額まで増額可能」と設定している場合もあるのです。

他にも、弁護士を立てると直接加害者側とやり取りする必要がなくなるので精神的負担が減る、仕事や日常生活に専念できるといったメリットもあります。

弁護士に依頼するメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』で詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

アトム法律事務所への相談をおすすめする理由

その場で無料で相談できる

アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。

  • まだ弁護士に依頼するか決めていないからお金をかけたくない
  • 仕事や子育て、後遺症のため事務所まで行けない
  • 非対面で気軽に相談してみたい

電話やLINEでの無料相談は、このような場合に非常に適しています。ぜひお気軽に、ご連絡ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

弁護士費用特約がなくても原則着手金が無料で安心

無料相談を経て本格的に弁護士に依頼をする場合、弁護士費用が必要になります。多くの場合、依頼の時点で着手金を支払い、依頼内容が解決した後、成功報酬の支払いが必要です。

弁護士費用特約が利用できれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、費用の自己負担なく弁護士に依頼できますが、弁護士費用特約がない場合はどうすればいいのでしょうか。

アトム法律事務所では、交通事故にあい、金銭的な不安を抱えている方にも安心していただける料金体制を整えております。

弁護士費用特約に加入されていないご依頼者様の場合でも、原則的に着手金が無料なので、示談金獲得前に大きなお金を支払う必要はありません。

アトム法律事務所の費用体系について詳しくは、「交通事故の弁護士費用」のページをご確認ください。

お客様満足度90%超え

満足度90%超え

アトム法律事務所では、丁寧で迅速な対応、ご依頼者様に寄り添った経過報告、確かな実績によって、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。

無料相談をしたときに対応が好印象でしたので、そのままお願いさせていただきました。やはりお願いして良かったと心から思います。ありがとうございました。

むちうち、坐骨神経痛の増額事例

契約前にも親切にアドバイス頂き、頼むことにしました。先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。

むちうちの増額事例

納得のいかない点、判らない点を1つ1つ整理して下さり、手順を追って、それぞれ電話・メール・fax・手紙等で丁寧に対応してくださいました。

右脛骨果部骨折、右腓骨頭骨折の増額事例

保険会社の対応不安から、依頼したのですが、予想以上の結果に満足しています。毎日毎日頭の中の不安から開放され、やっと新しいスタートを切れます。

神経症状、醜状障害の増額事例

アトム法律事務所では、今後も弁護士・事務員ともにご依頼者様に寄り添った丁寧な対応に努めてまいります。

交通事故に強い弁護士が多数在籍

アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の解決実績が多数ありますので、ご安心ください。

  • 示談交渉や裁判の経験が豊富
  • 過去に加害者側の任意保険会社の弁護士として示談交渉をした経験がある

アトム法律事務所の過去の実績をご紹介します。

むち打ち症(後遺障害14級)の増額事例

傷病名むち打ち症
後遺障害等級14級9号
増額金額171万円→309万円

左肩骨折(後遺障害12級)の増額事例

傷病名左肩骨折
後遺障害等級12級13号
増額金額645万円→1624万円

※加害者側からの金額提示後、弁護士のサポートを受け後遺障害等級認定を受けた事例

第一腰椎圧迫骨折(後遺障害8級)の増額事例

傷病名第一腰椎圧迫骨折(脊柱に中程度の変形が残るもの)
後遺障害等級8級2号
増額金額2397万円→2874万円

脳挫傷(後遺障害4級)の増額事例

傷病名脳挫傷、高次脳機能障害、頭蓋骨の陥没
後遺障害等級併合4級
増額金額3353万円→4400万円

この他にも「交通事故の解決事例」ページでは、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をご確認いただけます。ぜひあわせてご覧ください。

アトム法律事務所への相談は、後遺障害等級認定の申請前でも、加害者側からの示談金額提示前でも、示談金額提示後でも可能です。
気になる点やお困りごとなどがある場合は、一人で悩まずお話をお聞かせください。

まとめ

後遺症が残ったら、まずは後遺障害等級認定の申請をして、その後、示談交渉にて後遺障害慰謝料などの慰謝料・賠償金を加害者側に請求します。
加害者側から十分な金額を得るためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。