後遺障害の事前認定とは?被害者請求との違いや切り替えるべきケースも解説

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事前認定とは?

事前認定(じぜんにんてい)とは、後遺障害認定を受けるための申請手続きのひとつです。被害者自身で用意すべき書類は基本的に後遺障害診断書のみで、手間がかからない点がポイントです。

一方で、もう一つの申請方法である「被害者請求」との違いとして、対策がしにくい(医師の意見書等を提出できない)、提出資料の確認ができない自賠責保険金の先払いが受けられない等のデメリットもあります。

そのため、事前認定にするかどうかは、被害者請求との違いを十分に比較・検討して判断する必要があります。

後遺障害等級認定を受けられれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金も請求可能です。適正額の賠償を受けられるように、後遺障害認定に関する知識を深めましょう。

この記事では事前認定の流れ、事前認定と被害者請求との違い、事前認定から被害者請求に切り替えるべきケースについて解説していきます。

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目次

後遺障害認定における事前認定とは?

手続きをほぼ保険会社に任せる申請方法

事前認定とは、後遺障害認定を受ける際に加害者側の任意保険会社を仲介する方法です。

後遺障害認定を受けるには、後遺障害診断書や診療報酬明細書などの書類を審査機関に提出しなければなりません。
ただし、書類は審査機関に直接出すのではなく、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社を経由して提出します。

この際、加害者側の任意保険会社を経由する方法が事前認定です。事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は任意保険会社が用意してくれます。

事前認定で後遺障害認定を受ける流れ

事前認定では、まず後遺障害診断書を用意します。後遺障害診断書は、症状固定の診断を受けた時に医師に作成を依頼しましょう。

次に、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出してください。それ以外の申請書類はすべて加害者側の任意保険会社が用意し、審査機関に提出してくれます。

その後、提出書類をもとに審査機関で審査が行われると、加害者側の任意保険会社を介して結果が通知されます。

事前認定の流れ

事前認定の流れ

  1. 病院で後遺障害診断書を作ってもらう
  2. 後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出する
  3. 加害者側の任意保険会社が残りの必要書類をすべて揃え、審査機関に提出する
  4. 審査が行われる
  5. 審査結果が加害者側の任意保険会社を介して通知される

事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットは、申請準備に手間がかからないことです。申請者は後遺障害診断書のみ用意すれば良いため、その他の書類を集める必要はありません。

一方、事前認定のデメリットは、審査対策がしにくい・有利な資料を添付できない点にあります。

さらに、書類の準備を任意保険会社に任せるため、実際にどのような資料が提出されたのかを被害者側で確認できないという点もデメリットとして挙げられます。

また、事前認定では、後遺障害部分の自賠責保険金を先払いで受け取ることができないというデメリットもあります。

  • 事前認定のメリット
    • 申請準備に手間がかからない
  • 事前認定のデメリット
    • 審査対策がしにくい・有利な資料を添付できない
    • 提出資料の確認ができない
    • 自賠責保険金の先払いが受けられない

なぜこうしたメリット・デメリットが生じるのか、詳しく解説します。

事前認定のメリット|申請準備の簡単さが魅力

事前認定で後遺障害認定を受けるメリットは、申請準備の手間がかからないことです。

後遺障害認定では本来、さまざまな書類をそれぞれ違う発行元から取り寄せなければなりません。取り寄せたあとに自分で記入したり、医療機関や勤め先に記入を依頼したりする書類もあります。

しかし事前認定なら、被害者は病院で後遺障害診断書を書いてもらう程度です。あとは相手方の任意保険会社が準備してくれます。

後遺障害認定を受けるタイミングは症状固定後であり、後遺症の関係で動くのが辛かったり、仕事や日常生活への復帰で忙しかったりするでしょう。

こうした点からも、準備に手間がかからないのは大きなメリットといえます。

事前認定のデメリット|審査対策がしにくい・有利な資料を添付できない

事前認定で後遺障害認定を受けるデメリットは、審査対策がしにくい点です。

後遺障害認定は、基本的に書類審査で判断されます。そのため、書類を通して後遺症の症状や程度、存在をしっかり証明する必要があります。

しかし、事前認定でほとんどの書類を用意するのは加害者側の任意保険会社であり、任意保険会社は事務的に書類を手配するにすぎません。

被害者のための審査対策はしてくれません。必要最低限の質・種類の書類が提出されるだけです。

そのため、以下のような審査対策ができません。

事前認定では難しい審査対策

  • 必要最低限の書類だけで十分に後遺症のことが伝わらない場合に、追加書類を添付する
  • 申請書類すべてに目を通し、書類の中に審査で不利になるような記載がないか確認し、必要に応じて訂正を申し出る

とくに、むちうちのような神経症状は、画像に写らないことが多く、神経学的検査の結果や症状の経過が資料でどこまで示されているかによって、12級・14級・非該当のいずれになるかが分かれます。症状の重さがそのまま等級になるわけではなく、資料の質が結果を左右するのです。

そして等級の違いは、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額に直結します。たとえばむちうちで痛みやしびれが残った場合、認定結果によって後遺障害慰謝料は次のように変わります。

認定結果による慰謝料額の違い(むちうちの場合)

認定結果後遺障害慰謝料*
12級290万円
14級110万円
非該当なし

*弁護士基準の場合

事前認定のデメリットを克服する対策

事前認定では、追加書類を任意に提出できないデメリットがあります。この対策としては、後遺障害診断書の内容を充実させることが重要になります。各等級で重視されるポイントを踏まえた検査を受け、その結果を診断書に的確に反映してもらう必要があります。

後遺障害診断書は、審査で最も重視される書類のひとつです。事前認定ではこれ以外の資料をあとから足すことが難しいため、提出前に次の点がもれなく記載されているかを確認しておくことが重要です。

後遺障害診断書で確認しておきたいポイント

  • 傷病名
    事故で負ったケガがすべて記載されているか。記載のない傷病は審査の対象になりにくく、あとから追加しても考慮されにくい
  • 自覚症状
    痛みやしびれの部位・程度・頻度が具体的に書かれているか
  • 他覚所見
    画像検査や神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射など)の結果が記載されているか
  • 今後の見通し
    症状が残ることが明確に書かれているか。「改善の見込みあり」と読める記載は認定に不利にはたらくことがある

神経学的検査は治療中から定期的に受けておくのが理想です。主治医に検査の実施を相談しておくとよいでしょう。

どのような検査や所見が後遺障害認定のポイントになるかについては、後遺障害に詳しい弁護士に確認することも大切です。弁護士が必要な検査や確認すべき症状を整理したうえで、医師と連携しながら後遺障害診断書の作成を進めることで、症状を適切に反映した申請につなげられます。

また、審査の過程で、医療機関に照会がおこなわれることもあるため、日頃から主治医と十分にコミュニケーションを取り、協力を得られる関係を築いておくことも重要です。

事前認定のデメリット|提出資料の確認ができない

事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意します。そのため、最終的にどのような資料が審査機関に提出されるのか、被害者側で確認ができません。

また、任意保険会社が書類の準備をいつ始め、いつ提出したのかについても、被害者側からは見えにくいのが実情です。手続きの進み具合を確認したい場合は、こちらから問い合わせる必要があります。

後遺障害認定は書類審査であるため、提出資料の内容が十分でなかった場合、想定より低い等級の認定や非該当という結果につながるおそれがあります。

実際に、保険会社が自社の意見書を添えて提出していたことを、被害者があとから知ったケースもあります。

保険会社が事前認定で不利な意見書を提出したことが問題になったケース

名古屋地判令3・3・10(令和元年(ワ)2707号)

信号待ちで停止中に低速で追突され、むちうちの治療を受けていた被害者について、加害者側の任意保険会社が「受傷するとは考えにくい」とする意見書を添えて、損害保険料率算出機構に照会。

「事故と治療との因果関係を否定する」という内容の事前認定が出たため、保険会社は一括対応を拒否した。

そのため、被害者は適切な事故の賠償を求めるために訴訟を提起。また、支払拒絶のために事前認定を得た保険会社の行為についても、信義則違反にあたるとして損害賠償を求めた。


裁判所の判断

「原告が本件事故により傷害を負ったと認めるのが相当」

名古屋地判令3・3・10(令和元年(ワ)2707号)
  • 裁判所は、事故による受傷を認め、加害者側に治療費と通院慰謝料の支払いを命じた。
  • 保険会社には意見書を提出することを被害者に知らせる義務はない(保険会社の違法性を否定)。
損害賠償額

31万0683円

本件で、裁判所が、事故によってむちうちになったと認定した理由は、以下のようなものです。

  • 原告車は、被告のワゴン車(その重量が原告車よりも240㎏重い)に衝突され、数十㎝前に押し出された。時速10km未満の低速度であっても、被害者の身体には一定の衝撃が加わっている。
  • 被害者は、事故当日に通院した後、約1か月半の間に5回受診しており、傷害の程度に相応した自然な通院経過だった。

この事案は治療費の一括対応をめぐる争いですが、後遺障害の審査でも、事故の態様から後遺障害が残るほどの受傷があったのかが問題になることがあります。

任意保険会社が受傷や後遺障害そのものについて疑問を持っているような場合には、被害者請求を選ぶのがひとつの方法です。たとえば、担当者から通院の必要性を疑う発言があった、治療費の打ち切りを打診されたといった場合は、その兆候といえます。

なお、裁判所は、保険会社が事前認定を経て一括対応を拒否した点については、以下のような理由から違法性を否定しています。

  • 任意保険会社は、治療の必要性に疑問があることを被害者にあらかじめ伝えていた
  • 加害者側の任意保険会社と、被害者は利害が対立する関係
  • 本件事前認定に異議申し立てや被害者請求をする等の方法もある

事前認定のデメリット|自賠責保険金の先払いが受けられない

事前認定は、事故相手の任意保険会社を経由して後遺障害の認定を受ける手続きなので、自賠責保険金の支払いについても任意保険会社を経由して受け取ることになります。

そのため、通常、任意保険会社と示談するまでは、事前認定にかかる自賠責保険金を受け取ることはできません。

示談前に自賠責保険金を受領するには

事前認定の場合は先払いを受けられないので、自賠責保険金の先払いを受けたいのであれば、事前認定ではなく、被害者請求をするしかありません。

事前認定と被害者請求の違いは?

後遺障害認定の申請方法には、事前認定のほかに被害者請求もあります。

事前認定と被害者請求における最大の違いは、誰が申請手続きを行うかです。

事前認定と被害者請求にはそれぞれ違いがあり、被害者がメリットを感じる方法で後遺障害申請をおこなうと良いでしょう。

事前認定と被害者請求の違いを整理して、どちらを選ぶべきかについて解説します。

被害者請求とは?流れを解説

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介して、必要書類を審査機関に提出する申請方法です。

まず、被害者請求の流れについて確認しておきましょう。

被害者請求の流れ

被害者請求の流れ
  1. 被害者が必要書類をすべて用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出する
  2. 加害者側の自賠責保険会社から審査機関へ必要書類が渡る
  3. 審査機関で審査が行われる
  4. 加害者側の自賠責保険会社を介して結果が通知され、それと同時に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の一部が支払われる

被害者請求で実際に必要となる書類や手続きの詳細については、『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』で解説しています。

事前認定と被害者請求の違いは5つ

事前認定と被害者請求の違いは、(1)申請手続きをする人、(2)被害者自身で用意すべき書類、(3)認定対策のしやすさ、(4)提出資料の確認、(5)後遺障害分の賠償金が支払われるタイミングの5点です。

事前認定と被害者請求の違い

事前認定被害者請求
申請手続きをする人加害者側の任意保険会社被害者
被害者自身で用意すべき書類後遺障害診断書のみ必要書類すべて
認定対策のしやすさしにくいしやすい
提出資料の確認できないできる
後遺障害分の賠償金の支払い全額示談成立後一部は後遺障害認定終了後

事前認定と被害者請求の違いについて、それぞれ説明します。

(1)申請手続きをする人

事前認定の場合、申請手続きをするのは、加害者側の任意保険会社です。
申請書類の収集は、基本的に任意保険会社に任せることができます。
自分で準備が必要となる場合も、任意保険会社に渡せば、申請窓口に提出を依頼できます。

一方、被害者請求の場合は、被害者自身が申請手続きを行います。申請の窓口は、加害者側の自賠責保険会社になるので、必要書類一式を自分で自賠責保険に送付します。

(2)被害者自身で用意すべき書類

事前認定の場合、被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらうだけで済みます。しかし、被害者請求の場合は後遺障害診断書を含む必要書類のすべてを用意せねばなりません。

(3)認定対策のしやすさ

書類審査で決まる後遺障害認定において、申請者側ができる審査対策は「提出書類のブラッシュアップ」と「追加書類の添付」です。

しかし、事前認定の場合、申請者が関与できる書類は基本的に後遺障害診断書のみなので、できる審査対策に限界があります。

一方、被害者請求なら必要書類すべてを申請者の目線でチェック可能です。

提出書類の内容のブラッシュアップがしやすかったり、必要に応じて追加の検査結果や医師の意見書、日常生活報告書といった追加資料を添付したりできます。

(4)提出資料の確認

事前認定と被害者請求の違いは、提出資料の確認ができるかどうかという点にもあります。

事前認定の場合、被害者側が申請資料すべてに目を通すことなく、審査を受けるのが通常です。

万一、不適切な資料が混じっていても気づけません。実際に訂正できるかどうかは別として、提出前に訂正を求める機会そのものがないのです。

被害者請求では、すべての書類が手元にあるので、提出前に目を通せます。記載の不足や誤りにその場で気づくことができるので、医師に相談することも可能です。

(5)後遺障害分の賠償金を受け取るタイミング

後遺障害認定を受けると請求できる後遺障害慰謝料・逸失利益は、申請方法によって受け取りタイミングが以下のように違います。

  • 事前認定
    全額示談成立後に、加害者側の任意保険会社から支払われる
  • 被害者請求
    認定結果の通知とほぼ同時期に加害者側の自賠責保険会社から一部が支払われ、残りは示談成立後に、加害者側の任意保険会社から支払われる

▼どちらの申請方法が向いているかは、症状の内容や生活状況によって変わります。判断に迷ったら、無料相談でお聞かせください。

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事前認定と被害者請求はどちらが良い?

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶか迷ったら、以下を参考にしてみてください。

選択の視点

手続き選ぶ視点
事前認定・申請準備の負担をできるだけ抑えたい
被害者請求・示談までの生活費に不安がある
・医師の意見書や検査結果を提出したい
・症状や日常生活への影響を陳述書で説明したい

申請準備の負担をできるだけ抑えたい場合には、必要書類が少ない事前認定が選択肢になります。

実務上も、事前認定だからといって一律に不利になるわけではありません。画像所見などから後遺障害の存在が客観的に確認できる事案では、どちらの方法でも結果が変わらないことも少なくありません。

問題は、自分の事案がどちらにあたるのかを、被害者ご自身で判断するのが難しいという点です。特にむちうちなどの神経症状は、画像に写らない症状を診断書や検査結果でどこまで示せるかが結果を左右するため、提出資料の差が出やすい傾向があります。

どちらを選んでも結果が変わらない事案なのかどうかを見極めることが、申請方法を決めるうえでの最初の分かれ道です。判断に迷う場合は、症状や検査結果の内容を弁護士に見てもらうとよいでしょう。

被害者請求では、弁護士に依頼する場合であっても、最低限の資料をそろえる手間は避けられません。その点では、事前認定には手続面でのメリットがあります。

一方、示談成立までの生活費に不安がある場合には、後遺障害等級が認定された段階で、自賠責保険金(後遺障害部分)を受け取れる被害者請求がよいでしょう。

また、医師の意見書や検査結果、症状や日常生活への影響をまとめた陳述書などを任意で提出したい場合には、被害者請求を選択する必要があります。

事前認定を選んでも良いケースは?

後遺障害診断書の内容を他の資料で補充する必要性が低い場合は、後遺障害申請の戦略上、事前認定を選んでも良いケースのひとつでしょう。

たとえば、体の一部を切断した、人工関節の置換手術を受けたなど、必要最低限の書類でも後遺障害の存在が明らかな場合は、事前認定でも後遺障害等級を獲得しやすい傾向があります。

しかし、こうした後遺障害でも、症状の程度は詳細に説明しなければ伝わらないケースもあるので、選択に迷ったら弁護士に相談してみましょう。

事前認定で様子を見るという選択もある

被害者請求は準備の負担が大きいため、最初は事前認定で様子を見るという選択も現実的といえるでしょう。

事前認定の結果に納得がいかなければ、異議申し立ての段階で被害者請求に切り替えることも可能です。

そのため、まずは後遺障害診断書のみ準備して事前認定で審査を受け、その結果を見てから、被害者請求に切り替えるという進め方もあり得ます。

個別の事情を踏まえながら、後悔のないかたちで、戦略的に後遺障害申請を進めていくことが重要です。

事前認定から被害者請求に切り替えると良いケース

事前認定で後遺障害認定の申請を進めている場合でも、タイミング次第では、途中から被害者請求に切り替えることは可能です。

こちらの章では、事前認定から被害者請求に切り替えると良いケースを紹介します。

(1)事前認定の手続きが滞っている

事前認定で加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出したものの、任意保険会社側での残りの書類準備が進まず手続きが滞る場合があります。

こうしたケースでは、事前認定から被害者請求に切り替えると良いでしょう。

加害者側の任意保険会社に事前認定を取り下げる旨を伝え、被害者請求の流れに従って、後遺障害認定の申請をしてください。

被害者請求なら必要書類をすべて被害者側で用意します。加害者側の自賠責保険会社は書類を審査機関に提出するだけなので、スムーズに対応してもらえるでしょう。

なお、通常であれば後遺障害認定の通知書は、2か月以内を目安に被害者のもとへ届きます。詳しくは『後遺障害認定の通知書はいつ届く?非該当への対応や等級認定後の流れ』をお読みください。

後遺障害認定の手続きが滞るデメリットは?

後遺障害認定の申請に時間がかかるほど審査結果が出るのも後ろ倒しとなり、示談交渉の開始・成立や示談金の受け取りが遅くなってしまいます。

また、後遺障害認定の申請をする時点で、傷害分・後遺障害分の損害賠償金を請求できる時効は進んでいます。

損害賠償請求権の消滅時効

  • 傷害分:事故翌日から5年
    治療関係費、休業損害、入通院慰謝料などの時効
  • 後遺障害分:症状固定翌日から5年
    後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などの時効

※加害者側の自賠責保険会社に対して損害賠償請求をおこなう場合は「3年」

後遺障害認定の申請手続きが滞ると、示談交渉に費やせる時間が圧迫され充分な交渉ができなくなるおそれもあります。

こうしたことから後遺障害認定の申請は、できるだけスムーズに行うことが望ましいのです。

(2)後遺障害認定の結果に異議申し立てをするケース

後遺障害認定では納得のいかない審査結果になったとしても、異議申し立てで再審査を受けられます。

例えば、一度目は事前認定で後遺障害認定の審査を受け、異議申し立てでは被害者請求をするということも可能です。むしろ再審査も事前認定で受けると、前回と同じような書類でしか審査されず、結果が変わらない可能性が高くなってしまいます。

異議申し立てで再審査を受ける場合、一度目の審査でなぜ納得のいく内容にならなかったのかという分析が欠かせません。再審査の対策に向けて、弁護士に依頼して被害者請求に切り替える方法が有効です。

認定後は、審査をおこなった損害保険料率算出機構に請求することで、認定の根拠となった資料一式や、審査の経過をまとめた「後遺障害事案整理票」を取り寄せることができます。事前認定で申請した場合でも同様です。まずこれらを取り寄せて、どの点が評価されなかったのかを確認することが、異議申し立ての出発点になります。

また、『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』も参考にしつつ、交通事故の賠償問題に精通した弁護士に方針を相談しておくのも良いでしょう。

アトム法律事務所では、すでに出た認定結果についてのご相談も受け付けています。結果に納得がいかない、この等級で妥当なのかわからないという段階でも、お気軽にご連絡ください。

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事前認定から被害者請求に切り替える手順とタイミング

事前認定から被害者請求への切り替えは、次のような流れで進めます。

被害者請求に切り替える流れ

  1. 加害者側の任意保険会社に連絡し、審査機関への書類提出が済んでいるかを確認する
  2. まだ提出されていない場合は、事前認定の手続きを止めてもらい、預けた後遺障害診断書の返却を求める
    ※交通事故証明書や診断書・診療報酬明細など任意保険会社が取得済みの一件書類の送付も求める
  3. 加害者側の自賠責保険会社に連絡し、被害者請求に必要な書類一式を取り寄せる
  4. 後遺障害診断書のほか、交通事故証明書や印鑑証明書などの必要書類をそろえる
  5. 必要に応じて医師の意見書や検査結果、陳述書などの資料を追加する
  6. 加害者側の自賠責保険会社に書類一式を提出する

切り替えを判断するタイミング

切り替えを検討しやすいタイミングは、主に次の2つです。

  • 審査機関に書類が提出される前
    任意保険会社がまだ書類をそろえている段階であれば、事前認定を止めて被害者請求に切り替えやすいタイミングです
  • 認定結果が出たあとの異議申し立て時
    すでに審査が終わっている場合は、異議申し立ての段階で被害者請求に切り替えることになります

なお、審査がすでに始まっている段階で手続きを止められるかどうかは、進行状況によって異なります。切り替えを考えている場合は、できるだけ早い段階で任意保険会社に進捗を確認しておくとよいでしょう。

また、被害者請求には時効の問題もあります。加害者側の自賠責保険会社への請求は、後遺障害分については症状固定の翌日から3年が期限です。切り替えを迷っている間に期限が近づくこともあるため、判断は先延ばしにしないことが大切です。

事前認定が問題になった解決事例

ここでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った事案のうち、後遺障害の申請が問題になったものについて、プライバシーに配慮したかたちでご紹介します。

事前認定で認定を受けられた事例と、事前認定では非該当だったものの、弁護士が対応した結果、認定を獲得できた事例です。

事前認定で後遺障害14級、約347万円の賠償事例

こちらは、車同士の追突事故で、被害者がむちうちを負い整形外科に95日間通院した事案です。

治療終了後、主治医と相談のうえ、後遺障害の申請を行う予定でした。

アトム法律事務所にご相談いただいたのは、後任の弁護士を探していたためです。

通院状況などから、事前認定でも後遺障害が認定される可能性が高いと判断し、申請を行った結果、見立てどおり後遺障害14級が認定されました。

その後、弁護士基準で示談交渉を行い、最終的に約347万円を回収しました。

事前認定で非該当。被害者請求に切り替えて12級5号が認定された事例

こちらは、被害者が十字路を原付で直進中、右方からきた相手方の自動車に衝突された事故です。

被害者は、右肩鎖関節脱臼や鎖骨骨折を負い、痛みや腕が上がらないといった症状が残りました。

後遺障害については、事前認定で非該当となり、結果に納得できずアトムに相談。

アトムの弁護士が介入した後は、後遺障害診断書の内容を整えたうえで被害者請求を行い、鎖骨の変形で12級5号が認定されました。

示談金も保険会社の提示額約166万円から、約794万円まで増額し、約4.8倍となりました。

事前認定で非該当。弁護士の異議申し立てで併合14級が認定された事例

こちらは、優先道路を自動車で走行中だった被害者が、一時停止線のある脇道から出てきた相手方の自動車と衝突した事故です。

被害者は、頚椎捻挫、腰の打撲、頭痛、しびれ等を負い、278日間通院を継続しました。

相手方の任意保険会社から示談金額を提示されたことをきっかけにアトムに相談。後遺症については、事前認定で非該当となっていました。

アトムの弁護士が介入した後は、医療照会(症状の一貫性を示したもの)を行い、新たな医証として提出して異議申し立てを行った結果、併合14級の認定を獲得できました。

示談金も保険会社の提示額約64万円から、約318万円まで増額し、約5倍となりました。

事前認定に関するよくある質問

事前認定だと非該当になりやすいのですか?

事前認定だから非該当になる、と決まっているわけではありません。後遺障害の審査は、提出された資料の内容にもとづいて判断されます。

ただし事前認定では、加害者側の任意保険会社が必要最低限の資料をそろえるかたちになりやすく、症状の程度や日常生活への支障が十分に伝わらないまま審査を受けるおそれがあります。結果として、想定より低い等級や非該当となる可能性は否定できません。

医師の意見書や追加の検査結果を提出して症状を説明したい場合は、被害者請求を選択することになります。

事前認定の結果が出るまでどのくらいかかりますか?

審査そのものにかかる期間は、事前認定でも被害者請求でも変わりません。

ただし事前認定の場合、後遺障害診断書を任意保険会社に渡してから、残りの書類がそろって審査機関に提出されるまでの時間が上乗せされます。任意保険会社の担当者の状況によっては、この準備に時間がかかることもあります。

認定結果が届くまでの目安については『後遺障害認定の通知書はいつ届く?非該当への対応や等級認定後の流れ』で解説しています。

事前認定を途中で取り下げることはできますか?

審査機関にまだ書類が提出されていない段階であれば、加害者側の任意保険会社に連絡して手続きを止めてもらえる場合があります。

すでに審査が始まっている場合の対応は進行状況によって異なるため、まずは任意保険会社に提出状況を確認してください。審査結果が出たあとであれば、異議申し立ての段階で被害者請求に切り替える方法があります。

保険会社から事前認定をすすめられましたが、断ってもよいのですか?

申請方法は被害者が選べます。加害者側の任意保険会社から事前認定の案内があった場合でも、被害者請求を選択してかまいません。

どちらが適しているかは、症状の内容や、示談成立前に自賠責保険金を受け取る必要があるかどうかによって変わります。判断に迷う場合は、弁護士の無料相談を利用するのもひとつの方法です。

後遺障害認定を受けるなら弁護士に相談して依頼を検討!

後遺障害申請において、「事前認定」とは加害者側の任意保険会社に必要書類のほとんどを用意してもらう申請方法、「被害者請求」とは必要書類を全て自身で用意する申請方法を指します。

事前認定は申請準備の手間がかからない点がメリットですが、提出資料を事前に確認できるのも、自賠責保険金の先払いを受けられるのも被害者請求です。また、医師の意見書や検査結果などの任意資料を提出したい場合も、被害者請求を選択する必要があります。

まずは事前認定で様子を見る進め方もあれば、最初から被害者請求を選び、十分な資料をそろえて申請する方法もあります。

いずれの方法を選択するにしても、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、事前の対策を十分におこなう重要性に違いはありません。

適切な審査結果により後遺障害関連の補償を受けられるようにするためには、交通事故の解決実績豊富な弁護士のアドバイスも活用しましょう。

適切なアドバイス・サポートを受けられる

交通事故により後遺症が残り、後遺障害認定を受ける場合は一度弁護士にご相談ください。事前認定と被害者請求のどちらを受けるべきかアドバイスいたします。

また、被害者請求を選ぶ場合は、書類をどのようにブラッシュアップさせるべきか、どのような追加書類を添付すべきかについてご相談いただけます。

ご要望があれば資料収集のサポートも可能です。

弁護士のサポートがあれば、「被害者請求は手間がかかるし、よくわからない」というデメリットを解消できます。

無料電話・LINE相談はこちら:24時間予約受付

アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を24時間365日受付しています。

無料相談のみのご利用も可能なので、まずはお気軽にご連絡ください。

ご依頼まで進んだ場合は、弁護士費用特約をご利用いただけるのであれば、一定額まで保険で弁護士費用をまかなうことができます。

弁護士費用特約はご自身の自動車保険、クレジットカード等に付帯する特約です。同居のご家族も利用できる可能性があります。

また、弁護士費用特約をご利用いただけない方も、増額の見込みや費用倒れのリスク等をご説明できるため、まずはご相談ください。

お電話お待ちしています。

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交通事故の弁護士費用特約とは?

交通事故の弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を補償し、保険会社が代わりに支払ってくれるというものです。

交通事故の賠償問題は弁護士の交渉により増額となることが多く、交渉の矢面に立たなくて済むので被害者の負担も軽減されます。

また、弁護士費用特約の補償範囲におさまっていれば、被害者は自己負担なく弁護士に依頼可能です。比較的軽傷の方も「弁護士に頼んだら、かえって手元に入るお金が減った」という費用倒れを防げます。

弁護士費用特約のメリット

今回の事故で弁護士費用特約が使えるかどうかは、ご加入の保険会社におたずねください。あるいは、ご自身の保険でなくても、一定の範囲のご家族の保険に付帯された弁護士費用特約が利用できる場合もあります。家族が加入している場合の弁護士費用特約について詳しくは『弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社や重複加入まで解説』の記事が参考になりますのであわせてご覧ください。

アトム法律事務所の特徴

  • 軽傷から重傷事案まで、幅広い交通事故に対応
  • 後遺障害認定手続きに慣れた弁護士によるスムーズな進行
  • 相談対応範囲は全国

交通事故の賠償問題で弁護士がサポートできることは多数あります。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。