後遺障害の事前認定とは?被害者請求との違いや切り替えるべきケースも解説
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事前認定とは、後遺障害認定を受けるための申請手続きのひとつです。被害者自身で用意すべき書類が少なく、手間がかからない点がポイントといえるでしょう。
一方で、もう一つの申請方法である「被害者請求」との違いとして、審査対策がしにくいというデメリットもあるため、十分に比較・検討する必要があります。
後遺障害等級認定を受けられれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金も請求可能です。適正額の賠償を受けられるように、後遺障害認定に関する知識を深めましょう。
この記事では事前認定の流れ、事前認定と被害者請求との違い、事前認定から被害者請求に切り替えるべきケースについて解説して行きます。
目次
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後遺障害認定における事前認定とは?
事前認定は任意保険を介した申請方法
事前認定とは、後遺障害認定を受ける際に加害者側の任意保険会社を仲介する方法です。
必要書類の一部を加害者側の任意保険会社に提出すると、残りの資料はすべて任意保険会社が用意して審査機関に提出してくれます。
事前認定で後遺障害認定を受ける流れ
事前認定で後遺障害認定の申請をするためには、まず後遺障害診断書を用意します。
次に、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出してください。それ以外の申請書類はすべて加害者側の任意保険会社が用意し、審査機関に提出してくれます。
提出書類をもとに審査機関で審査が行われると、加害者側の任意保険会社を介して結果が通知されるのです。
事前認定の流れ
- 病院で後遺障害診断書を作ってもらう
- 後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出する
- 加害者側の任意保険会社が残りの必要書類をすべて揃え、審査機関に提出する
- 審査が行われる
- 審査結果が加害者側の任意保険会社を介して通知される
事前認定のメリット・デメリット
後遺障害認定の申請をする際、事前認定を選べば書類集めの手間がかかりません。一方で審査対策がしにくいというデメリットもあります。
メリット・デメリットについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
事前認定で後遺障害認定を受けるメリット
事前認定で後遺障害認定を受けるメリットは、申請準備の手間がかからないことです。
後遺障害認定では本来、さまざまな書類をそれぞれ違う発行元から取り寄せなければなりません。取り寄せたあとに自分で記入したり、医療機関や勤め先に記入を依頼したりする書類もあります。
しかし事前認定なら、被害者は病院で後遺障害診断書を書いてもらうだけで良いのです。
後遺障害認定を受けるタイミングは症状固定後であり、後遺症の関係で動くのが辛かったり、仕事や日常生活への復帰で忙しかったりするでしょう。こうした点からも、準備に手間がかからないのは嬉しいメリットです。
事前認定で後遺障害認定を受けるデメリット
事前認定で後遺障害認定を受けるデメリットは、審査対策がしにくいということです。
後遺障害認定の審査は基本的に書類で行われます。そのため、書類を通して後遺症の症状や程度、存在をしっかり証明しなければなりません。
しかし、事前認定では必要書類のほとんどを加害者側の任意保険会社に用意してもらいます。
被害者は後遺障害診断書以外の書類に関与できないので、書類の内容確認やブラッシュアップ、追加書類の添付などができないのです。
事前認定と被害者請求の違いは?
後遺障害認定の申請方法には、事前認定のほかに被害者請求もあります。
事前認定と被害者請求にはそれぞれ違いがあり、被害者がメリットを感じる方法で後遺障害申請をおこなうと良いでしょう。
事前認定と被害者請求の違いを整理して、どちらを選ぶべきかについて解説します。
事前認定と被害者請求の違い4点
事前認定と被害者請求の違いは、(1)仲介する保険会社の種類、(2)被害者自身で用意すべき書類、(3)認定対策のしやすさ(4)後遺障害分の賠償金が支払われるタイミングの4点です。
まず、被害者請求の流れについて確認しておきましょう。
被害者請求の流れ
- 被害者が必要書類をすべて用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出する
- 加害者側の自賠責保険会社から審査機関へ必要書類が渡る
- 審査機関で審査が行われる
- 加害者側の自賠責保険会社を介して結果が通知され、それと同時に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の一部が支払われる
事前認定と被害者請求の違いについて、それぞれ説明します。
(1)仲介する保険会社の種類
事前認定の場合、被害者が書類を提出する先は加害者側の任意保険会社です。一方、被害者請求の場合は加害者側の自賠責保険会社に提出します。このように、事前認定と被害者請求の違いは被害者の申請先にあるのです。
(2)被害者自身で用意すべき書類
事前認定の場合、被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらうだけで済みます。しかし、被害者請求の場合は後遺障害診断書を含む必要書類のすべてを用意せねばなりません。事前認定と被害者請求の違いは、提出する書類の範囲にもあります。
(3)認定対策のしやすさ
後遺障害等級認定は原則として書面のみでおこなわれます。事前認定については関与しうる対象が後遺障害診断書となりますが、被害者請求であれば必要書類すべてを被害者の目線でチェック可能です。
事前認定と被害者請求の違いは、認定対策のしやすさにもあります。
(4)後遺障害分の賠償金を受け取るタイミング
事前認定の場合は、後遺障害分の賠償金も任意保険会社との示談成立後に受け取ります。一方で被害者請求の場合は、後遺障害認定を受けられれば数日のうちに振込がなされるという違いがあります。
このように、被害者に賠償金が支払われるタイミングも事前認定と被害者請求の違いです。
まとめ
事前認定と被害者請求の違いをまとめると、下表の通りです。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
仲介 | 加害者側の任意保険会社 | 加害者側の自賠責保険会社 |
自身で集める書類 | 後遺障害診断書のみ | 必要書類すべて |
対策のしやすさ | しにくい | しやすい |
後遺障害分の支払い | 全額示談成立後 | 一部は後遺障害認定終了後 |
事前認定と被害者請求の違いを見てもわかるとおり、申請準備の手間がかからないのは事前認定です。
しかし、必要書類を被害者がすべて集める被害者請求では、書類の内容確認やブラッシュアップがしやすくなっています。必要に応じて追加書類を添付できるため、審査対策は、被害者請求の方がしやすいのです。
また、被害者請求では、結果通知と同時に後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が振り込まれます。ただし事前認定でも、審査後に加害者側の自賠責保険会社に直接請求すれば、賠償金の一部を受け取ることは可能です。
後遺障害慰謝料や逸失利益など、後遺障害等級認定を受けることで得られる賠償金については関連記事を参考にしてください。
事前認定と被害者請求どちらを選ぶべき?
事前認定と被害者請求のどちらを選ぶか迷ったら、基本的には「審査対策のしやすさ」を重視し被害者請求を選ぶことがおすすめです。
後遺障害等級が認定されなければ、後遺症が残っていても、原則として後遺障害分の賠償金は受け取れません。
また想定よりも低く等級認定されてしまうと、後遺障害慰謝料は数十万~数百万円も低くなってしまいます。
よって、たとえ手間がかかったとしても、審査対策のしやすい被害者請求を選ぶことがおすすめです。
事前認定を選んでも良いケースは?
体の一部を切断した、人工関節の置換手術を受けたなど、必要最低限の書類でも後遺障害の存在が明らかな場合は、事前認定でも後遺障害等級を獲得しやすいでしょう。
しかし、こうした後遺障害でも、症状の程度は詳細に説明しなければ伝わらない可能性があります。
事前認定でも適切な後遺障害等級を獲得できるかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。
事前認定から被害者請求に切り替えると良いケース
事前認定で後遺障害認定の申請を進めている場合でも、タイミング次第では、途中から被害者請求に切り替えることは可能です。
次の章からは、事前認定から被害者請求に切り替えると良いケースを紹介します。
(1)事前認定の手続きが滞っている
事前認定で加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出したものの、任意保険会社側での残りの書類準備が進まず手続きが滞る場合があります。
こうしたケースでは、事前認定から被害者請求に切り替えると良いでしょう。
加害者側の任意保険会社に事前認定を取り下げる旨を伝え、被害者請求の流れに従って、後遺障害認定の申請をしてください。
被害者請求なら必要書類をすべて被害者側で用意します。加害者側の自賠責保険会社は書類を審査機関に提出するだけなので、スムーズに対応してもらえるでしょう。
後遺障害認定の手続きが滞るデメリットは?
後遺障害認定の審査は半数以上のケースで1か月以内に終わりますが、場合によっては数カ月から数年かかることもあります。
申請に時間がかかるほど審査結果も後ろ倒しとなり、示談交渉の開始・成立や示談金の受け取りが遅くなってしまうのです。
また、後遺障害認定の申請をする時点で、傷害分・後遺障害分の損害賠償金を請求できる時効は進んでいます。
損害賠償請求権の消滅時効
- 傷害分:事故翌日から5年
治療関係費、休業損害、入通院慰謝料など - 後遺障害分:症状固定翌日から5年
後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
※加害者側の自賠責保険会社に対して損害賠償請求をおこなう場合は「3年」
後遺障害認定の申請手続きが滞ると、示談交渉に費やせる時間が圧迫され充分な交渉ができなくなるおそれもあります。
こうしたことから後遺障害認定の申請は、できるだけスムーズに行うことが望ましいのです。
(2)後遺障害認定の結果に異議申立てをするケース
後遺障害認定では納得のいかない審査結果になったとしても、異議申立てで再審査を受けられます。
例えば、一度目は事前認定で後遺障害認定の審査を受け、異議申立てでは被害者請求をするということも可能です。むしろ再審査も事前認定で受けると、前回と同じような書類でしか審査されず、結果が変わらない可能性が高くなってしまいます。
異議申立てで再審査を受ける場合、一度目の審査でなぜ納得のいく内容にならなかったのかという分析が欠かせません。再審査の対策に向けて、弁護士に依頼して被害者請求に切り替える方法が有効です。
関連記事『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』も参考にしつつ、交通事故の賠償問題に精通した弁護士に方針を相談しておくと良いでしょう。
後遺障害認定を受けるなら弁護士に相談して依頼を検討!
適切なアドバイス・サポートを受けられる
交通事故により後遺症が残り、後遺障害認定を受ける場合は一度弁護士にご相談ください。事前認定と被害者請求のどちらを受けるべきかアドバイスいたします。
また、被害者請求を選ぶ場合は、書類をどのようにブラッシュアップさせるべきか、どのような追加書類を添付すべきかについてご相談いただけます。
ご依頼まで進んだ場合は弁護士がほとんどの書類集めをしますので、「被害者請求は手間がかかる」というデメリットを解消できます。
被害者請求における弁護士のサポートや、被害者請求の手続きをより具体的に説明した関連記事『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解|必要書類も紹介』も併せてご覧ください。
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交通事故の弁護士費用特約とは?
交通事故の弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を補償し、保険会社が代わりに支払ってくれるというものです。
交通事故の賠償問題は弁護士の交渉により増額となることが多く、交渉の矢面に立たなくて済むので被害者の負担も軽減されます。
また、弁護士費用特約の補償範囲におさまっていれば、被害者は自己負担なく弁護士に依頼可能です。比較的軽傷の方も「弁護士に頼んだら、かえって手元に入るお金が減った」という費用倒れを防げます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了