後遺障害の事前認定とは?被害者請求との違いや切り替えるべきケースも解説

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事前認定とは?

事前認定(じぜんにんてい)とは、後遺障害認定を受けるための申請手続きのひとつです。被害者自身で用意すべき書類は基本的に後遺障害診断書のみで、手間がかからない点がポイントです。

一方で、もう一つの申請方法である「被害者請求」との違いとして、対策がしにくい(医師の意見書等を提出できない)、自賠責保険金の先払いが受けられない等のデメリットもあります。

そのため、事前認定にするかどうかは、被害者請求との違いを十分に比較・検討して判断する必要があります。

後遺障害等級認定を受けられれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金も請求可能です。適正額の賠償を受けられるように、後遺障害認定に関する知識を深めましょう。

この記事では事前認定の流れ、事前認定と被害者請求との違い、事前認定から被害者請求に切り替えるべきケースについて解説していきます。

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後遺障害認定における事前認定とは?

手続きをほぼ保険会社に任せる申請方法

事前認定とは、後遺障害認定を受ける際に加害者側の任意保険会社を仲介する方法です。

後遺障害認定を受けるには、後遺障害診断書や診療報酬明細書などの書類を審査機関に提出しなければなりません。
ただし、書類は審査機関に直接出すのではなく、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社を経由して提出します。

この際、加害者側の任意保険会社を経由する方法が事前認定です。事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は任意保険会社が用意してくれます。

事前認定で後遺障害認定を受ける流れ

事前認定では、まず後遺障害診断書を用意します。後遺障害診断書は、症状固定の診断を受けた時に医師に作成を依頼しましょう。

次に、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出してください。それ以外の申請書類はすべて加害者側の任意保険会社が用意し、審査機関に提出してくれます。

その後、提出書類をもとに審査機関で審査が行われると、加害者側の任意保険会社を介して結果が通知されます。

事前認定の流れ

事前認定の流れ

  1. 病院で後遺障害診断書を作ってもらう
  2. 後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出する
  3. 加害者側の任意保険会社が残りの必要書類をすべて揃え、審査機関に提出する
  4. 審査が行われる
  5. 審査結果が加害者側の任意保険会社を介して通知される

事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットは、申請準備に手間がかからないことです。申請者は後遺障害診断書のみ用意すれば良いため、その他の書類を集める必要はありません。

一方、事前認定のデメリットは、審査対策がしにくい点にあります。

また、事前認定では、後遺障害部分の自賠責保険金を先払いで受け取ることができないというデメリットもあります。

  • メリット
    • 申請準備に手間がかからない
  • デメリット
    • 審査対策がしにくい
    • 自賠責保険金の先払いが受けられない

なぜこうしたメリット・デメリットが生じるのか、詳しく解説します。

事前認定のメリット|申請準備の簡単さが魅力

事前認定で後遺障害認定を受けるメリットは、申請準備の手間がかからないことです。

後遺障害認定では本来、さまざまな書類をそれぞれ違う発行元から取り寄せなければなりません。取り寄せたあとに自分で記入したり、医療機関や勤め先に記入を依頼したりする書類もあります。

しかし事前認定なら、被害者は病院で後遺障害診断書を書いてもらうだけで良いのです。

後遺障害認定を受けるタイミングは症状固定後であり、後遺症の関係で動くのが辛かったり、仕事や日常生活への復帰で忙しかったりするでしょう。こうした点からも、準備に手間がかからないのは嬉しいメリットです。

事前認定のデメリット|審査対策がしにくい

事前認定で後遺障害認定を受けるデメリットは、審査対策がしにくい点です。

後遺障害認定は、基本的に書類審査で判断されます。そのため、書類を通して後遺症の症状や程度、存在をしっかり証明する必要があります。

しかし、事前認定でほとんどの書類を用意するのは加害者側の任意保険会社であり、任意保険会社は事務的に書類を手配するにすぎません。

被害者のために審査対策を施してくれることはほぼなく、必要最低限の質・種類の書類が提出されるだけになるため、以下のような審査対策ができないのです。

事前認定では難しい審査対策

  • 必要最低限の書類だけで十分に後遺症のことが伝わらない場合に、追加書類を添付する
  • 申請書類すべてに目を通し、書類の中に審査で不利になるような記載がないか確認し、必要に応じて訂正する

後遺障害認定の結果は、後遺障害に関する補償(後遺障害慰謝料・逸失利益)の請求可否や金額に影響します。

たとえばむちうちでしびれや痛みが残った場合の後遺障害慰謝料額は、後遺障害認定の結果により以下のように変わるのです。

認定結果による慰謝料額の違い(むちうちの場合)

認定結果後遺障害慰謝料*
12級290万円
14級110万円
非該当なし

*弁護士基準の場合

事前認定のデメリットを克服する対策

事前認定では、追加書類を任意に提出できないデメリットがあります。この対策としては、後遺障害診断書の内容を充実させることが重要になります。各等級で重視されるポイントを踏まえた検査を受け、その結果を診断書に的確に反映してもらう必要があります。

また、事前認定では、書類の中に審査で不利になるような記載の訂正ができないメリットもあります。この点についても、保険会社がどのような資料を提出しているかを被害者側で確認することができないので、後遺障害診断書の記載を通じて、審査に必要な情報を漏れなく伝えることが現実的な対策となります。

どの点が認定上のポイントになるかについては、後遺障害に詳しい弁護士に確認するとよいでしょう。

また、審査の過程で、医療機関に照会がおこなわれることもあるため、日頃から主治医と十分にコミュニケーションを取り、協力を得られる関係を築いておくことも重要です。

事前認定のデメリット|自賠責保険金の先払いが受けられない

事前認定は、事故相手の任意保険会社を経由して後遺障害の認定を受ける手続きなので、自賠責保険金の支払いについても任意保険会社を経由して受け取ることになります。

そのため、任意保険会社と示談するまでは、事前認定にかかる自賠責保険金を受け取ることはできません。

事前認定のデメリットを克服する対策

事前認定の場合は先払いを受けられないので、自賠責保険金の先払いを受けたいのであれば、事前認定ではなく、被害者請求をするしかありません。

事前認定と被害者請求の違いは?

後遺障害認定の申請方法には、事前認定のほかに被害者請求もあります。

事前認定と被害者請求にはそれぞれ違いがあり、被害者がメリットを感じる方法で後遺障害申請をおこなうと良いでしょう。

事前認定と被害者請求の違いを整理して、どちらを選ぶべきかについて解説します。

被害者請求とは?流れを解説

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介して、必要書類を審査機関に提出する申請方法です。

まず、被害者請求の流れについて確認しておきましょう。

被害者請求の流れ

被害者請求の流れ
  1. 被害者が必要書類をすべて用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出する
  2. 加害者側の自賠責保険会社から審査機関へ必要書類が渡る
  3. 審査機関で審査が行われる
  4. 加害者側の自賠責保険会社を介して結果が通知され、それと同時に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の一部が支払われる

事前認定と被害者請求の違いは4つ

事前認定と被害者請求の違いは、(1)仲介する保険会社の種類、(2)被害者自身で用意すべき書類、(3)認定対策のしやすさ、(4)後遺障害分の賠償金が支払われるタイミングの4点です。

事前認定と被害者請求の違い

事前認定被害者請求
仲介加害者側の任意保険会社加害者側の自賠責保険会社
自身で集める書類後遺障害診断書のみ必要書類すべて
対策のしやすさしにくいしやすい
後遺障害分の支払い全額示談成立後一部は後遺障害認定終了後

事前認定と被害者請求の違いについて、それぞれ説明します。

(1)仲介する保険会社の種類

事前認定の場合、被害者が書類を提出する先は加害者側の任意保険会社です。一方、被害者請求の場合は加害者側の自賠責保険会社に提出します。

(2)被害者自身で用意すべき書類

事前認定の場合、被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらうだけで済みます。しかし、被害者請求の場合は後遺障害診断書を含む必要書類のすべてを用意せねばなりません。

(3)認定対策のしやすさ

書類審査で決まる後遺障害認定において、申請者側ができる審査対策は「提出書類のブラッシュアップと追加書類の添付」です。

しかし、事前認定の場合、申請者が関与できる書類は基本的に後遺障害診断書のみなので、できる審査対策に限界があります。

一方、被害者請求なら必要書類すべてを申請者の目線でチェック可能です。

提出書類の内容のブラッシュアップがしやすかったり、必要に応じて追加の検査結果や医師の意見書、日常生活報告書といった追加資料を添付したりできます。

(4)後遺障害分の賠償金を受け取るタイミング

後遺障害認定を受けると請求できる後遺障害慰謝料・逸失利益は、申請方法によって受け取りタイミングが以下のように違います。

  • 事前認定
    全額示談成立後に、加害者側の任意保険会社から支払われる
  • 被害者請求
    認定結果の通知とほぼ同時期に加害者側の自賠責保険会社から一部が支払われ、残りは示談成立後に、加害者側の任意保険会社から支払われる

事前認定と被害者請求はどちらが良い?

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶか迷ったら、以下を参考にしてみてください。

選択の視点

手続き選ぶ視点
事前認定・申請準備の負担をできるだけ抑えたい
被害者請求・示談までの生活費に不安がある
・医師の意見書や検査結果を提出したい
・症状や日常生活への影響を陳述書で説明したい

申請準備の負担をできるだけ抑えたい場合には、必要書類が少ない事前認定を選択すべきです。

被害者請求では、弁護士に依頼する場合であっても、最低限の資料をそろえる手間は避けられません。その点では、事前認定には手続面でのメリットがあります。

一方、示談成立までの生活費に不安がある場合には、後遺障害等級が認定された段階で、自賠責保険金(後遺障害部分)を受け取れる被害者請求がよいでしょう。

また、医師の意見書や検査結果、症状や日常生活への影響をまとめた陳述書などを任意で提出したい場合には、被害者請求を選択する必要があります。

事前認定を選んでも良いケースは?

後遺障害診断書の内容を他の資料で補充する必要性が低い場合は、後遺障害申請の戦略上、事前認定を選んでも良いケースのひとつでしょう。

たとえば、体の一部を切断した、人工関節の置換手術を受けたなど、必要最低限の書類でも後遺障害の存在が明らかな場合は、事前認定でも後遺障害等級を獲得しやすい傾向があります。

しかし、こうした後遺障害でも、症状の程度は詳細に説明しなければ伝わらないケースもあるので、選択に迷ったら弁護士に相談してみましょう。

事前認定で様子を見るという選択もある

被害者請求は準備の負担が大きいため、最初は事前認定で様子を見るという選択も現実的といえるでしょう。

事前認定の結果に納得がいかなければ、異議申立ての段階で被害者請求に切り替えることも可能です。

そのため、まずは後遺障害診断書のみ準備して事前認定で審査を受け、その結果を見てから、被害者得請求に切り替えるという進め方もあり得ます。

個別の事情を踏まえながら、後悔のないかたちで、戦略的に後遺障害申請を進めていくことが重要です。

事前認定から被害者請求に切り替えると良いケース

事前認定で後遺障害認定の申請を進めている場合でも、タイミング次第では、途中から被害者請求に切り替えることは可能です。

次の章からは、事前認定から被害者請求に切り替えると良いケースを紹介します。

(1)事前認定の手続きが滞っている

事前認定で加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出したものの、任意保険会社側での残りの書類準備が進まず手続きが滞る場合があります。

こうしたケースでは、事前認定から被害者請求に切り替えると良いでしょう。

加害者側の任意保険会社に事前認定を取り下げる旨を伝え、被害者請求の流れに従って、後遺障害認定の申請をしてください。

被害者請求なら必要書類をすべて被害者側で用意します。加害者側の自賠責保険会社は書類を審査機関に提出するだけなので、スムーズに対応してもらえるでしょう。

なお、通常であれば後遺障害認定の通知書は、2か月以内を目安に被害者のもとへ届きます。詳しくは『後遺障害認定の通知書はいつ届く?非該当への対応や等級認定後の流れ』をお読みください。

後遺障害認定の手続きが滞るデメリットは?

後遺障害認定の申請に時間がかかるほど審査結果が出るのも後ろ倒しとなり、示談交渉の開始・成立や示談金の受け取りが遅くなってしまいます。

また、後遺障害認定の申請をする時点で、傷害分・後遺障害分の損害賠償金を請求できる時効は進んでいます。

損害賠償請求権の消滅時効

  • 傷害分:事故翌日から5年
    治療関係費、休業損害、入通院慰謝料など
  • 後遺障害分:症状固定翌日から5年
    後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

※加害者側の自賠責保険会社に対して損害賠償請求をおこなう場合は「3年」

後遺障害認定の申請手続きが滞ると、示談交渉に費やせる時間が圧迫され充分な交渉ができなくなるおそれもあります。

こうしたことから後遺障害認定の申請は、できるだけスムーズに行うことが望ましいのです。

(2)後遺障害認定の結果に異議申立てをするケース

後遺障害認定では納得のいかない審査結果になったとしても、異議申立てで再審査を受けられます。

例えば、一度目は事前認定で後遺障害認定の審査を受け、異議申立てでは被害者請求をするということも可能です。むしろ再審査も事前認定で受けると、前回と同じような書類でしか審査されず、結果が変わらない可能性が高くなってしまいます。

異議申立てで再審査を受ける場合、一度目の審査でなぜ納得のいく内容にならなかったのかという分析が欠かせません。再審査の対策に向けて、弁護士に依頼して被害者請求に切り替える方法が有効です。

関連記事『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ』も参考にしつつ、交通事故の賠償問題に精通した弁護士に方針を相談しておくと良いでしょう。

後遺障害認定を受けるなら弁護士に相談して依頼を検討!

適切なアドバイス・サポートを受けられる

交通事故により後遺症が残り、後遺障害認定を受ける場合は一度弁護士にご相談ください。事前認定と被害者請求のどちらを受けるべきかアドバイスいたします。

また、被害者請求を選ぶ場合は、書類をどのようにブラッシュアップさせるべきか、どのような追加書類を添付すべきかについてご相談いただけます。

ご要望があれば資料収集のサポートも可能です。

弁護士のサポートがあれば、「被害者請求は手間がかかるし、よくわからない」というデメリットを解消できます。

被害者請求における弁護士のサポートや、被害者請求の具体的な手続きについては、関連記事『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』も併せてご覧ください。

後遺障害(事前認定・被害者請求)の解決事例

ここでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った事案のうち、後遺障害の申請が問題になったものについて、プライバシーに配慮したかたちでご紹介します。

事前認定で後遺障害14級、約347万円の賠償事例

こちらは、事前認定により後遺障害14級が認定された後、示談交渉をおこない、最終的に約347万円の賠償金を獲得できた事例です。

被害者請求で後遺障害14級、約254万円の賠償事例

こちらは、被害者請求により後遺障害14級が認定された後、示談交渉をおこない、最終的に約254万円の賠償金を獲得できた事例です。

無料電話・LINE相談はこちらから

アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を実施しています。

ご依頼まで進んだ場合は弁護士費用がかかりますが、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約が使えない方の場合は基本的に着手金が無料です。

もちろん無料相談のみのご利用も可能なので、まずはお気軽にご連絡ください。

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交通事故の弁護士費用特約とは?

交通事故の弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を補償し、保険会社が代わりに支払ってくれるというものです。

交通事故の賠償問題は弁護士の交渉により増額となることが多く、交渉の矢面に立たなくて済むので被害者の負担も軽減されます。

また、弁護士費用特約の補償範囲におさまっていれば、被害者は自己負担なく弁護士に依頼可能です。比較的軽傷の方も「弁護士に頼んだら、かえって手元に入るお金が減った」という費用倒れを防げます。

弁護士費用特約のメリット

今回の事故で弁護士費用特約が使えるかどうかは、ご加入の保険会社におたずねください。あるいは、ご自身の保険でなくても、一定の範囲のご家族の保険に付帯された弁護士費用特約が利用できる場合もあります。家族が加入している場合の弁護士費用特約について詳しくは『弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説』の記事が参考になりますのであわせてご覧ください。

アトム法律事務所の特徴

  • 軽傷から重傷事案まで、幅広い交通事故に対応
  • 後遺障害認定手続きに慣れた弁護士によるスムーズな進行
  • 相談対応範囲は全国

交通事故の賠償問題で弁護士がサポートできることは多数あります。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

後遺障害申請において、「事前認定」とは加害者側の任意保険会社に必要書類のほとんどを用意してもらう申請方法、「被害者請求」とは必要書類を全て自身で用意する申請方法を指します。

事前認定は申請準備の手間がかからない点がメリットですが、自賠責保険金の先払いを受けられるのは被害者請求です。また、医師の意見書や検査結果などの任意資料を提出したい場合も、被害者請求を選択する必要があります。

まずは事前認定で様子を見る進め方もあれば、最初から被害者請求を選び、十分な資料をそろえて申請する方法もあります。

いずれの方法を選択するにしても、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、事前の対策を十分におこなう重要性に違いはありません。

適切な審査結果により後遺障害関連の補償を受けられるようにするためには、交通事故の解決実績豊富な弁護士のアドバイスも活用しましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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