後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ|納得できない等級を覆すには

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異議申し立て成功させる方法

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

後遺障害認定の結果に納得できないとき、「異議申し立て」を行えば、認められた等級よりも上位の等級に変更されたり、非該当から等級を得られたりする可能性があります。

ただし、後遺障害の異議申し立ては、申請すれば必ず希望どおりの結果を得られるものではありません。異議申し立てを成功させるには、適切な対策が必須になります。

この記事では、後遺障害の異議申し立ての申請方法や、異議申し立てを成功させるためのコツを紹介しています。異議申し立てを検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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後遺障害の異議申し立てとは?

異議申し立てとは審査機関に再審査を求めること

後遺障害認定の申請をした結果、非該当になったり、思っていたよりも低い等級に認定されたりすることがあります。

後遺障害の認定結果に納得できない場合、後遺障害の審査機関である「損害保険料算出機構」に再審査をするよう申し立てることが可能です。これを異議申し立てといいます。

後遺障害の異議申し立ては、加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社を通し、損害保険料算出機構に異議申立書などの書類を提出することによって行えます。

異議申し立てによる再審査で、初回の申請とは異なる等級が妥当であると判断されれば、初回の申請より上位の後遺障害等級に改めて認定されるのです。

具体的な異議申し立ての進め方については、本記事内「後遺障害の異議申し立ての流れ」をご確認ください。

異議申し立てにかかる費用・期間は?

後遺障害の異議申し立て自体は無料で行えます。申請手数料のような費用はかかりません。

ただし、異議申し立てにあたっては新たな後遺障害診断書といった書類が必要になることもあるため、発行手数料といった費用がかかる可能性がある点は留意しておきましょう。

また、後遺障害の異議申し立てをしてから結果が出るまでの期間は、申請から2か月~3か月が目安とされています。ただし、症状によっては6か月程度かかることもあるでしょう。

なお、後遺障害の異議申し立てをする場合は、「損害賠償請求権の消滅時効」に注意が必要です。時効が成立してしまうと、せっかく異議申し立てで等級が上がったとしても、加害者側に損害賠償金を請求できなくなってしまいます。

時効の成立が迫っている場合は、本当に異議申し立てをすべきか、時効成立を延長させる手続きをすべきかといった点も検討する必要があります。詳しくは、交通事故に精通している弁護士に相談するとよいでしょう。

具体的な時効の期間については、関連記事『交通事故の示談は時効期限に注意!期限の長さや時効の延長方法を解説』でご確認いただけます。

異議申し立ての成功率は?

後遺障害の異議申し立ての成功率は、約13%です。

損害保険料率算出機構が公表している統計情報である「自動車保険の概況」によると、2021年度は審査件数11,604件中1,509件しか等級の変更が認められていません。

2021年度の異議申し立て審査結果

審査結果件数
等級変更あり1,509
等級変更なし9,810
再調査189
その他96

出典:損害保険料率算出機構「2022年度 自動車保険の概況」 図9 後遺障害(高次脳機能障害・非器質性精神障害を除く)の専門部会<2021年度>より

しかし、成功率が低いからと言って、異議申し立てをあきらめる必要はありません

等級変更が認められるべき相当な理由があり、入念な準備もしていれば、異議申し立てにより等級変更が認められる可能性は十分にあります。大切なのは、納得できない認定結果になった理由を分析し、適切な対策をすることです。

異議申し立てを成功させる方法については、本記事内「後遺障害の異議申し立てを成功させる方法」の章でも解説しますので、ぜひご確認ください。

後遺障害認定の結果を変える方法は他にも2種類ある

後遺障害認定の結果に納得いかないとき、異議申し立ての他にも以下の方法で結果をくつがえすよう行動することが可能です。

  • 紛争処理制度
  • 民事裁判

それぞれの方法の概要を確認していきましょう。

紛争処理制度について

紛争処理制度とは、「自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、紛争処理機構)」に対し、自賠責保険の支払いに関する調停(紛争の処理)を依頼する制度です。紛争処理制度を利用することで、損害保険料算出機構の後遺障害の審査結果が正しかったかどうかも審査してもらえます。

紛争処理制度を利用したい場合は、紛争処理機構に書面で申請をします。申請が受け付けられれば、専門知識を有している紛争処理委員によって調停に伴う審査が行われるでしょう。

紛争処理制度も無料で利用できます。また、異議申し立てをしたあとに利用することも可能です。ただし、紛争処理制度の利用は1回に限られている点には注意してください。

詳しい手続きについては、自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページで確認可能です。

民事裁判について

民事裁判は、交通事故の損害賠償問題といった紛争を裁判所による判決で解決することをいいます。なお、裁判所による和解案が受け入れられて解決することもあります。

交通事故においては、加害者側との示談交渉で解決できない場合、民事裁判を起こすことが多いでしょう。このとき、後遺障害等級については、裁判所に損害保険料算出機構や紛争処理機構の審査結果に拘束されず独自に判断してもらい、損害賠償金に反映してもらうことができます。

ただし、通常は損害保険料算出機構や紛争処理機構の判断が重視されるため、審査結果をくつがえすような説得力のある証拠の収集、論理的な主張が必要不可欠です。被害者本人で対応するのは困難であるため、法律の専門家である弁護士を代理人として立てるケースが多くなっています。

また、交通事故で民事裁判を起こした場合、終結まで平均1年以上かかることもデメリットといえるでしょう。加えて、裁判費用がかかる場合もあります。

交通事故の民事裁判の手続きについては、『交通事故の裁判の起こし方や流れ』の記事をお役立てください。

後遺障害の異議申し立てを成功させる方法

初回申請で失敗した理由を結果通知書等から分析

後遺障害の異議申し立てを成功させるにあたっては、なぜ希望どおりの後遺障害等級に初回申請で認定されなかったのか、失敗した理由を分析することがまず重要です。

初回申請で満足できる結果を得られなかった背景には、「資料が不足しており、後遺症の程度が十分に伝わらなかった」といった何らかの理由があります。

失敗した理由を知り、「後遺症の程度が客観的にわかるよう検査結果を添付する」といった具体的な対策を立てることが、異議申し立てを成功させるためには必要不可欠です。不満や痛みを訴えるだけでは、異議申し立てを成功させるのは難しいでしょう。

希望どおりの等級に認定されなかった理由を知るには、損害保険料算出機構ないし保険会社から送られてきた「結果通知書」を確認しましょう。結果通知書には「〇〇の症状は客観的な医学所見に乏しく、障害が証明されるとは捉えられない」といった記載がされています。

結果通知書だけでは理由を分析しきれない場合は、加害者側の自賠責保険会社に「理由開示の申し入れ」を行うことも検討しましょう。より詳細な理由がわかる可能性があります。

結果通知書に専門用語や曖昧な記述が多く、具体的に何が悪かったのかわからない場合は、交通事故事案を取り扱っている弁護士に相談するとよいでしょう。

再申請で提出する追加書類を十分に検討

結果通知書などで希望の等級に認定されなかった理由が精査できたら、その理由を踏まえ、希望の等級の認定基準を満たしていることがわかる追加書類を準備します。

よくある理由ごとに、再申請で提出を検討すべき追加書類の例を紹介します。

追加書類の一例

  • 症状の程度を客観的に証明できなかった
    • 異常がわかるMRI、CT、レントゲンといった画像所見
    • 神経学的検査、電気生理学的検査などその他の検査結果
  • 画像所見上の異常箇所がわかりづらかった、見過ごされてしまった
    • 精度の高いMRI画像
    • 異常箇所に印をつけた画像所見
  • 日常生活や仕事への影響が伝わらなかった
    • 日常生活や仕事への影響をより詳しく記載した後遺障害診断書
    • 家族による日常生活報告書
  • 交通事故と後遺症の因果関係が伝わらなかった
    • 交通事故との因果関係について記載した医師による意見書
    • 事故の衝撃などがわかる実況見分調書や供述調書

どのような書類が効果的か判断できない場合は、弁護士に相談するのが一番の近道です。

交通事故事案を多く取り扱っている弁護士であれば、過去の認定事例をもとに、どのような書類を提出すれば異議申し立てが成功しやすくなるか判断してくれるでしょう。

交通事故の後遺障害認定について解説した記事『交通事故の後遺障害|認定確率や仕組みは?認定されたらどうなる?』では、認定の確率を上げるためのコツを解説しています。異議申し立ての場合でも参考になる内容になっているので、あわせてご一読ください。

医療照会について医師と打ち合わせる

異議申し立てで再審査が行われる場合、「医療照会」が実施されることが多いです。

医療照会とは、審査会から被害者の担当医に対し、書面で後遺症に関する質問があることをいいます。

担当医は医学の専門家なので、被害者の後遺症については詳しく理解しているでしょう。しかし、後遺障害認定についてはあまり詳しくなく、医療照会で適切な回答ができないケースも多いです。たとえば、以下のような例があげられます。

医療照会における不適切な回答例

医師が症状について「後遺症が残存するものの、初診時よりは良くなった」という意味で「軽減」「緩解」と回答した場合、審査機関は「今後も回復が進み完治する見込みがある」という意味だと解釈し、後遺障害にあたらないと判断することがある。

上記のように、回答を医師の意図通りに審査機関が解釈するとは限らないのです。

よって、どのような回答なら、医師の意図が正しく審査機関に伝わるのか、事前に打ち合わせをしておく必要があります。

医療照会における一般的な質問事項や回答のポイントは、弁護士が詳しく知っているので、一度ご相談ください。

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後遺障害の異議申し立ての流れ

(1)異議申立書やその他必要書類を準備

後遺障害の異議申し立てをする際は、必ず提出する「異議申立書」とその他に任意で提出する以下のような書類を用意します。

異議申し立ての必要書類

  • 必ず提出する書類
    • 異議申立書
  • 任意で提出する書類
    • 診断書
    • カルテ
    • 医師による意見書
    • CT、MRIなどの画像所見
    • 神経学的検査などの新たに受けた検査の結果
    • 実況見分調書などの事故の状況を示す資料
    • 家族による報告書 など

診断書やカルテなどの書類の提出は任意ですが、医学的資料を追加で提出しない場合、認定結果が変わることは期待できません

異議申し立てをする場合、ただ異議申立書で不服を訴えたり、苦しんでいることを伝えたりするのではなく、認定結果が妥当ではない客観的な証拠を示さなければならないのです。そのためにも、新たな医学的資料の提出は非常に重要になります。

もちろん、ただやみくもに新たな医学的資料を提出すればよいというわけでもありません。希望する等級に認定されなかった原因を踏まえ、どのような資料が効果的か検討する必要があります。

異議申立書の書き方は?

異議申立書に決まった書式はありません。なお、任意保険会社によってはテンプレートを用意していることもあります。

異議申立書には、基本的に以下のような事項を記載するとよいでしょう。

異議申立書の必要事項

  • 異議申立人の氏名、住所、連絡先
  • 交通事故の発生日、被害者
  • 加害車両の自賠責保険の証明書番号
  • 添付資料の名称
  • 異議申し立ての趣旨
    (「〇級の後遺障害認定が相当である」など、等級認定を求めることを記載)
  • 異議申し立ての理由
    (なぜ認定を受けた等級ではなく、新たな等級が妥当なのかを記載)

上記の項目のうち、とくに重要なのは「異議申し立ての理由」です。新たな添付資料を踏まえて、以下のような内容を記載することをおすすめします。

  • 認定を受けた等級がいかに不合理であるかを具体的に指摘
  • 症状が新たな等級の認定基準を満たしている旨を論理的に説明

なお、1枚で書ききれないようであれば、別紙に記載しても問題ありません。

「自分で異議申立書を書いてみたが、この内容で異議申し立てが成功するか自信がない」といった場合は、無料相談を利用して弁護士に確認することをおすすめします。

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(2)審査機関に書類を提出(再申請)

必要書類を揃えたら保険会社に提出し、保険会社から損害保険料算出機構に送付(再申請)してもらいます。

異議申し立ての場合も、初回の後遺障害申請と同じく「事前認定」と「被害者請求」の2種類の提出方法があります。

初回の申請で事前認定を選んでいた場合、異議申し立てでは事前認定と被害者請求のどちらを選んでも構いません。

一方、初回の申請で被害者請求を選んでいた場合、異議申し立ても被害者請求で行う必要があるので注意してください。

初回申請異議申し立て
事前認定事前認定・被害者請求どちらでもOK
被害者請求被害者請求のみ

(3)再審査が行われ、結果が通知される

保険会社を介して損害保険料算出機構に提出書類が渡ったら、再審査が行われます。

再審査は、損害保険料率算定機構の内部組織である「自賠責保険審査会」によって行われます。自賠責保険審査会には、弁護士や医師などの専門家が参加しており、より高度な専門的知識をもとに後遺障害等級が判断されることになるのです。

再審査にかかる期間は、先述のとおり申請から2か月~3か月が目安ですが、症状によってはそれ以上の期間がかかることもあるでしょう。

再審査が終われば、保険会社を通して結果が通知されます。

なお、被害者請求で異議申し立てをすれば、再審査で等級認定された場合、自賠責分の後遺障害慰謝料・逸失利益が結果通知と同じ時期に振り込まれます。

振り込まれる金額については、自賠責保険の慰謝料についてまとめた記事『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説』をご確認ください。

後遺障害の異議申し立てに関するQ&A

Q.異議申し立ては何度でも行える?

損害保険料算出機構への後遺障害の異議申し立ては、時効が成立するまでなら何度でも行えます

ただし、異議申し立てを何回も行うことで、希望の等級に認定される確率が上がるといったことはありません。

異議申し立てを成功させるには、希望の等級に認定されなかった理由を分析し、異なる等級に認定されるべき理由を証拠と共に論理的に示すことが重要です。

何回も異議申し立てを行う場合、加害者側からの損害賠償金の受け取りが遅くなる、時効の成立が近づくといったデメリットもあります。そのため、やみくもに何回も異議申し立てを行うのではなく、戦略を練って異議申し立てを行っていくことをおすすめします。

Q.異議申し立てをして等級が下がることはある?

異議申し立てをした結果、当初に認められた後遺障害等級より下がることはありません

等級が下がってしまうことがあれば、「異議申し立てをすれば等級が上がるはずなのに諦めてしまう」といったように、制度を気軽に利用できなくなってしまうからです。

なお、紛争処理制度においても、異議申し立ての前より低い等級になることはありません。ただし、民事裁判をした場合は低い等級相当となってしまうこともあるので注意してください。

Q.むちうちが異議申し立てで12級・14級に認められるには?

むちうちで後遺障害申請する場合、認定の可能性があるのは後遺障害12級13号または14級9号ですが、初回の申請で希望どおりの等級に認められない方も多いです。

他の症状と同様に、むちうちで後遺障害の異議申し立てをする場合も各等級の認定基準を知り、その基準に合致していることを示す証拠を提出することで希望の等級に認められる可能性を上げられます。

むちうちで後遺障害12級13号または14級9号に認められるための基準と必要な証拠は、以下のとおりです。

むちうちの後遺障害認定の基準

  • 12級13号
    • 画像所見で後遺症の存在を明確に示す必要がある
    • 異常が生じていることがわかるレントゲン画像、MRI画像を提出するとよい
      (異常箇所に印をつけるといった工夫をすると効果的)
    • 関連記事:後遺障害12級の症状・認定基準は?
  • 14級9号

なお、医師が後遺障害認定に必要な検査を実施してくれるとは限りません。よって、医師から上記のような検査を提案してくれない場合、被害者側から事情を説明し、検査の実施を依頼するとよいでしょう。

Q.異議申し立てに失敗したらどうする?

異議申し立てに失敗しても、もう一度異議申し立てをする紛争処理制度を利用する裁判所の判断を受けるなど、後遺障害等級認定に向けた対処法があります。すべて判断主体が異なるので、異議申し立てに失敗しても、紛争処理制度の利用や裁判所の判断を受けることが可能です。

3つの対処法の違いを、代表的なものにしぼって下表にまとめます。

3つの対処法の違い(代表)

異議申し立て紛争処理制度裁判所の判断
資料追加できるできないできる
回数制限なし1回なし
費用発生基本なし基本なしあり

※ 回数は損害賠償請求権の時効の範囲内、費用発生は原則

費用について補足します。異議申し立て自体に費用はかかりませんが、異議申し立てにあたっての資料収集費用は自己負担になる可能性があるでしょう。また、裁判所の判断にかかる費用とは、弁護士費用や訴訟提起のための費用です。それぞれ法律事務所や訴額に応じて異なるので注意してください。

なお、関連記事『後遺障害認定されなかった時の対処法|非該当の理由から異議申し立ての対策も』では、各対処法を詳しく解説するとともに、後遺障害認定されなかった理由ごとに対処法を紹介しています。ぜひあわせてご一読ください。

異議申し立てがうまくいかなかった理由を検討することが、後遺障害等級認定を受けるための第一歩になります。最初に異議申し立てをした時の対処法は適切であったのか、専門家に見解を聞いてみることも有効でしょう。

もっとも、後遺障害認定についての専門家は医師ではなく弁護士になりますので、交通事故の解決実績が多い法律事務所への相談がおすすめです。

後遺障害の異議申し立ては弁護士と対策するのがおすすめ

弁護士の知識・経験が異議申し立て対策に有効

後遺障害の異議申し立てをする場合は、弁護士に相談・依頼し、対策をすることをおすすめします。

繰り返しになりますが、異議申し立てには初回申請における認定審査で納得できない結果になった理由の分析と、それを踏まえた対策が必要になります。

交通事故の事案を多く手掛けている弁護士であれば、認定基準や過去の認定事例について、豊富な知識を持っています

弁護士の知識・経験を活かせば、「この等級への認定を目指すなら、この検査が必要になるだろう」「過去に似た事例で異議申し立てをしたときは、医師の意見書でこのような記述をしたことが有効だった」といったように、より効果的な異議申し立てが行えるのです。

異議申し立てが成功する可能性を高めたい場合は、後遺障害認定について専門的な知識をもつ弁護士の力を借りることもぜひ検討してみてください。

効果的な書類の作成・収集も任せられる

後遺障害の異議申し立てにあたっては、異議申立書の作成、追加書類の収集といった煩雑な作業が必要です。弁護士に依頼すれば、このような書類の作成・収集も任せられます。

とくに、異議申立書については「初回の等級認定が不合理である理由」「希望する等級に認定すべき理由」を具体的かつ論理的に書かなければいけません。あまり経験がないと、どのような書き方をすれば効果的か判断しづらいと思います。

弁護士であれば、過去の認定事例をもとに、効果的な書類を作成できます

また、追加書類を収集するにあたっても、「どこから取得すればいいのかわからない」「医師に修正を依頼するのが申し訳ない」といったハードルがあるでしょう。

弁護士であれば、書類の取得から、医師との打ち合わせおよび修正依頼まで任せることが可能です。

後遺障害の異議申し立ての手間を減らし、より望ましい結果を得るためにも、弁護士への依頼をご検討ください。

アトム法律事務所の異議申し立ての成功実績を紹介

ここからは、実際にアトム法律事務所の弁護士が依頼を受け、後遺障害の異議申し立てを成功させた事例を厳選して紹介します。

併合14級から併合12級に変更できた事例

事例の概要

傷病名頬骨骨折、骨盤骨折など
変更前の等級併合14級
変更後の等級併合12級

上記の事例では、異議申し立てを行うにあたり、まず他覚的所見に関する医師との相談を行いました。

新たな検査内容や骨盤のCT画像があれば異議申し立てが成功する見込みがあったため、被害者の方と医師に協力をいただき、検査を実施していただきました。また、医師による意見書も新たに作成してもらっています。

このような工夫のうえで異議申し立てを行った結果、申請から約4か月後に、併合12級の認定結果が通知されました。

5級から併合4級に変更できた事例

事例の概要

傷病名高次脳機能障害、頭がい骨陥没など
変更前の等級5級
変更後の等級併合4級

上記の事例では、アトム法律事務所の弁護士が被害者の方と面談した際に、頭がい骨のへこみが後遺障害12級に該当しうることに気がつきました。

異議申し立てをして12級の認定も受けられれば、すでに認定を受けている5級と合わせて「併合4級」となります。

初回の申請の際には医師が撮影した小さな写真を送付していたのですが、異議申し立てにあたって新たな写真を撮影し、調査事務所での面接も実施してもらって希望どおり12級に認定されました。

結果、既に認定されていた5級と合わせ、併合4級に変更されることになりました。

電話・LINEの無料相談で異議申し立ての成功見込みを確認!

アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。

相談予約は、24時間365日受け付け中です。

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後遺障害の異議申し立てについて、以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ気軽にご利用ください。

  • 異議申し立てをして希望の等級に認定される見込みはある?(異議申し立てに踏み切った方がいい?)
  • 初回の後遺障害認定で失敗した理由を詳しく分析してほしい
  • 異議申し立てにあたり、どのような対策が有効か教えてほしい
  • 異議申立書を書いてみたけど、内容に問題がないかチェックしてほしい
  • 医療照会の対策を教えてほしい など

基本的に、事務所まで足を運ぶことなく弁護士からのアドバイスを受けられます。

なお、弁護士費用については、保険の「弁護士費用特約」を使えば自己負担なしになることも多いです。まずは一度、被害者自身や家族の保険契約状況をご確認ください。

また、後遺障害に関することだけではなく、適正な慰謝料や損害賠償金を得るための方法についても相談可能です。最終的に受け取れる金額に大きな違いが出ることも多いので、弁護士のサポートを受けた方がよいか知りたい方もお問い合わせください。

弁護士に依頼することで生じるメリットを詳しく知りたい場合は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事でご確認いただけます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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