後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説

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後遺障害申請

後遺障害申請の方法には被害者請求と事前認定がありますが、適切な後遺障害等級の獲得を目指すなら被害者請求がおすすめです。

被害者請求は申請者自身で用意すべき書類が多いため手間がかかりますが、だからこそ審査対策がしやすくなっています。

しかし、「手間をかけたくないという気持ちがあるのも事実」「対策と言っても何をしたら良いのかわからない」という点で被害者請求に決めきれない人もいるでしょう。

この記事では、被害者請求の流れ、必要書類、被害者請求の手間や難しさを解消してメリットを最大限に生かす方法を解説していきます。

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後遺障害認定における被害者請求とは?

まずは、被害者請求とはどのようなものなのか、もう1つの後遺障害申請方法である事前認定とは何が違うのかを解説します。

被害者請求では自賠責保険経由で後遺障害申請する

後遺障害認定では、必要書類を審査機関に提出して審査を受ける必要があります。
この時、必要書類のすべてを申請者側で用意し、加害者側の自賠責保険会社を通して審査機関に提出する方法が被害者請求です。

被害者請求の流れ

被害者請求とは本来、「自賠責保険分の慰謝料・損害賠償金を加害者側の自賠責保険会社に直接請求する方法」のことです。

慰謝料・賠償金は通常、加害者側の自賠責保険と任意保険から支払われます。

基本的には示談成立後、任意保険会社から全てまとめて支払われるところ、被害者請求をすれば自賠責保険分のみ、示談成立前でも受け取れます。

ただし、後遺障害関連の慰謝料・賠償金を請求するにはまず、後遺障害認定を受けなければなりません。

そのため、被害者請求では自賠責保険会社を介して後遺障害認定を受けるのです。

後遺障害関連以外の費目も被害者請求で早く受け取りたい場合はこちらをご覧ください。:自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説

被害者請求は「任意一括対応」を受けていても可能

任意一括対応とは、治療期間中に加害者側の任意保険会社が治療費を負担してくれるサービスです。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

そのまま損害賠償請求に進むと、通常は「示談成立後に任意保険会社から、慰謝料や賠償金がまとめて支払われる」ことになります。

しかし、治療に関して任意一括対応を受けていたとしても、被害者請求で後遺障害認定を受け、自賠責保険分の後遺障害慰謝料・逸失利益を早く受け取ることは可能です。

後遺障害認定には事前認定もある|違いは?

後遺障害申請の方法にはもう1つ、事前認定というものがあります。

事前認定の場合、申請者は後遺障害診断書のみを用意し、加害者側の任意保険会社に提出します。
すると、任意保険会社の方で残りの書類を用意して審査機関に提出してくれるのです。

事前認定の流れ

事前認定の場合、基本的に後遺障害に関する慰謝料・賠償金はその他の賠償金と一緒に、示談成立後、任意保険会社からまとめて支払われます。

被害者請求と事前認定の違いをまとめると、次の通りです。

被害者請求と事前認定の違い

被害者請求事前認定
誰が準備するか被害者ほぼ加害者の任意保険会社
どこに提出するか加害者の自賠責保険会社加害者の任意保険会社

被害者請求で後遺障害申請するメリット

被害者請求での後遺障害申請には、メリットもデメリットもあります。

まずはメリットから確認していきましょう。

メリット(1)審査対策がしやすい|慰謝料額にも影響する

被害者請求のメリットの1つは、後遺障害認定の審査対策がしやすいことです。

後遺障害認定は、基本的に書類審査です。そのため、必要に応じて追加書類を添付したり、提出書類をブラッシュアップしたりして対策する必要があります。

しかし、事前認定の場合、被害者は後遺障害診断書にしか関与できません。その他の書類は加害者側の任意保険会社が用意するため、被害者が他の書類の内容を確認したり、追加書類を添付したりはできません。

それに対して被害者請求ではすべての書類を申請者側で用意するため、追加書類の添付も自由にできます。

後遺障害等級に認定されるか、何級に認定されるかは、後遺障害関連の慰謝料・逸失利益の金額大きく関わるため、これは非常に大きなメリットです。

認定される等級によって慰謝料はどれくらい変わる?

たとえばむちうちの後遺症は、後遺障害12級もしくは14級に認定される可能性があります。それぞれの後遺障害慰謝料額は、次のとおりです。

12級290万円
14級110万円

※過去の判例に基づく相場

本当なら12級が妥当なのに14級に認定されると、後遺障害慰謝料が180万円も低くなってしまうのです。

むちうちのような比較的軽い症状の場合、事前認定でも十分に後遺障害認定されると思われがちですが、実際にはそうとは限りません。

症状が軽い場合、適切な方法で検査をしないと異常を示せないことも多いです。どのように後遺症の存在を証明するのか、重い後遺症とは違った角度からの対策が必要になります。

審査対策がしやすいという点は、どのような後遺症であっても重要なメリットといえるでしょう。

メリット(2)後遺障害に関する慰謝料の一部を早くもらえる

先述の通り、被害者請求とは本来、「自賠責保険分の慰謝料・賠償金を示談前に請求する手続き」です。

したがって、被害者請求で後遺障害申請をして後遺障害等級が認定されると、示談成立前でも結果通知と同時期に、自賠責保険分の後遺障害慰謝料・逸失利益が支払われます。

事前認定だと基本的には全額示談成立後に支払われることになるため、早くまとまったお金が必要な場合には嬉しいメリットです。

事前認定と被害者請求

また、金銭的な余裕がないことから、示談金を得るために不利な条件で示談せざるを得ないという事態も防げるでしょう。

被害者請求で後遺障害申請するデメリットと対処法

被害者請求にはデメリットもありますが、デメリットを解消する対処法もあります。詳しく見ていきましょう。

デメリット(1)準備に手間がかかる

被害者請求では申請者側ですべての書類を用意しなければなりません。

単に書類を取り寄せるだけでなく、不備がないよう自身で記入して完成させたり、関係各所に記入を依頼したりする必要があるため手間がかかりがちです。

ただし、手間がかかったとしても適切な等級を獲得することは非常に重要です。

また、弁護士に依頼すればほとんどの書類の用意は一任できるため、こうした手間は省けます。

デメリット(2)審査対策をするには知識が必要で難しい

「審査対策がしやすい」という被害者請求のメリットを効果的に生かすには、後遺障害認定に関する知識が必要です。

後遺障害認定の対策は、ただ受けた検査の結果を全て添付すれば良いというものではありません。また、提出書類のブラッシュアップをしようにも、どのような内容が効果的なのか把握していなければ効果的な対策はできません。

自分の後遺症は後遺障害何級に該当するもので、そのことを審査機関に認めてもらうにはどのようなアプローチが必要なのか、実際に過去にはどういう認定事例があるのかなど、専門知識をもとに分析する必要があるのです。

このデメリットも、弁護士に依頼することで解消できます。
交通事故事案を担当する弁護士は後遺障害認定のサポートもすることが多く、専門知識や過去の事例に精通しているからです。

被害者請求で後遺障害申請するには?流れや必要書類

実際に被害者請求をするにはどうすれば良いのか、流れや必要書類の点から解説します。

被害者請求で後遺障害申請する流れ

被害者請求による申請手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 審査に必要な書類を用意する
  3. 必要書類を加害者側の自賠責保険会社に送付し、審査機関に提出してもらう
  4. 審査結果は加害者側の自賠責保険会社を介して通知される

それでは、後遺障害認定に関する被害者請求の方法についてもっと詳しく見ていきましょう。

(1)症状固定の診断を受ける

症状固定とは、これ以上治療しても症状の改善が見込めないと判断された状態のことです。
後遺障害認定は、症状固定の診断を受けてから申請しましょう。

なお、症状固定のタイミングは後遺障害認定の結果に影響することもあります。以下の2点には注意してください。

  • 症状固定までの治療期間が半年未満の場合は、後遺障害に認定されにくい。
    (指の切断など、治療期間に関わらず明らかに後遺症が残っている状態を除く。)
  • 症状固定は原則として医師が判断する。
    加害者側の保険会社から症状固定の催促があっても応じるべきではない。

一部の後遺症を除き、治療期間が半年未満で症状固定になっていると、「後遺障害等級に該当するほどの症状ではない」として後遺障害認定されにくくなります。

また、加害者側の保険会社から催促され、治療が不十分なまま症状固定になっていると、「もう少し治療すれば完治するのではないか」などと疑われ後遺障害認定されないおそれがあるのです。

症状固定のタイミングや症状固定に関してよくあるお困りごとについては『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事で解説しているので、合わせてご確認ください。

(2)審査に必要な書類を用意する

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の審査機関に提出する書類を用意します。
提出書類の集め方は以下の通りです。

  1. 加害者側の自賠責保険会社から請求セットを取り寄せる。
  2. 請求セットの各書類を完成させる。
    ※被害者自身で記入するもの、担当医や病院などに記入を依頼するものがある。
  3. 請求セットに含まれない書類を各所から取り寄せる。

加害者側の自賠責保険会社名は「交通事故証明書」に記載されています。加害者側の任意保険会社に依頼すれば交通事故証明書を手配してくれるので、手間や費用をかけずに準備できるでしょう。

ご自身で取り付ける方法もあるので、詳しくは『交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説』の記事にてご確認ください。

各書類を作成する際のポイントは、後ほど解説します。

(3)必要書類を加害者側の自賠責保険会社に提出する

必要書類をすべて用意できたら、加害者側の自賠責保険会社に提出しましょう。提出後、必要書類は自賠責保険会社から審査機関である損害保険料率算出機構に渡り、後遺障害認定の審査が行われます。

ポイント

審査機関から、審査に必要な書類や画像データ、レントゲン写真などの追加提出を求められる場合もあります。

提出依頼を受けた場合には、適正な後遺障害等級認定を受けるためにも協力すべきでしょう。
原則、審査機関が準備費用を負担してくれるので、依頼の書面をよく読んで対応してください。

(4)審査結果が通知される

後遺障害認定の審査が終わると加害者側の自賠責保険会社を介して結果が通知されます。
そして、ほぼ同時に自賠責保険分の後遺障害慰謝料・逸失利益が振り込まれるでしょう。

なお、自賠責保険分の金額はあくまで最低限のもので上限額があり、被害者が受け取れる本来の金額より大幅に低い水準にとどまっています。

必要最低額でしかないため、不足部分は加害者側の任意保険会社と示談交渉して請求していくことになります。

自賠責保険分の金額がいくらか知りたい方は、『自賠責保険の慰謝料計算や限度額を解説|任意保険からも両方もらえる?』の記事をご覧ください。

結果に納得できない時は再審査などが可能

後遺障害申請をしたものの非該当と認定されてしまったり、認定された等級が低かったりして納得がいかない場合、以下のような方法で認定結果を争うことができます。

  • 後遺障害の異議申立て
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
  • 民事裁判

各方法の詳しい内容や流れについては『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!失敗や納得できない結果への対策』の記事をご覧ください。

被害者請求の必要書類一覧と作成時のポイント

後遺障害認定を被害者請求でおこなうために必要な書類は、以下のとおりです。

(1)自賠責保険から取り寄せる請求セットに含まれるもの

書類作成者
支払請求書被害者
事故発生状況報告書被害者
人身事故証明書入手不能理由書
※物損事故として届け出ている場合
原則加害者
診断書担当医
後遺障害診断書担当医
診療報酬明細書医療機関
通院交通費明細書被害者
施術証明書・施術費明細書
※整骨院に通った場合
医療機関
委任状
※申請を弁護士など第三者に任せる場合
委任者
看護料領収書・付添看護自認書
※看護・介護が生じた場合
看護・付添人
休業損害証明書
※事故が理由で休業した日がある場合
勤務先

ポイント

第三者に作成してもらう書類は、相手に書式を渡して必要事項を記入してもらいましょう。

後遺障害診断書は、どの自賠責保険でも同じ書式が使われます。
請求セットが届くより前に担当医に作成を頼んでおきたい場合は、インターネット上でダウンロードするとよいでしょう。以下に書式を用意したので、ご活用ください。

(2)その他の必要書類

書類作成者
交通事故証明書自動車運転安全センター
被害者(請求者)の印鑑証明書市町村
委任者の印鑑証明書
※申請を弁護士など第三者に任せる場合
市町村
住民票または戸籍抄本
※申請者が未成年の場合や主婦として休業損害を請求する場合
市町村
後遺症を詳しく伝える追加資料
※必要に応じて
医療機関
自動車検査証
標識交付証明書または軽自動車届出済証
※原動機付自転車または軽自動車(二輪)、車検対象車でない場合
加害者
写しも可
確定申告書や所得証明書
※治療のため休業した日がある場合
被害者・勤務先
確定申告書は写しも可

書類を作成する際のポイント

被害者請求で提出する書類を準備する際には、弁護士にも書類の内容や種類について相談することがポイントです。

認定審査で特に重視されやすい後遺障害診断書や追加書類は、医師に用意してもらいます。

しかし、後遺障害認定は医師ではなく、交通事故事案を担当する弁護士の専門領域です。

医師に重要な書類の作成を任せきりにしていると、「医学的には問題ないが、後遺障害認定の観点から見ると改善の余地がある書類」になってしまうおそれがあるのです。

▼効果的な審査対策をするためには、弁護士への依頼がベストです。弁護士費用特約があれば弁護士費用の自己負担なし。

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被害者請求にかかる期間と申請の期限

被害者請求による後遺障害認定の審査期間は、1ヶ月~2ヶ月が目安です。

また、申請には期限があり、被害者請求の場合は症状固定の翌日から3年間とされています。

それぞれについて詳しく解説します。

被害者請求の期間

被害者請求による後遺障害認定の審査機関は1ヶ月~2ヶ月程度となることが多いです。

申請が審査機関で受付されてから調査が完了し、認定結果が出るまでの期間については、損害保険料率算出機構による統計データが公表されています。

自賠責損害調査事務所における後遺障害事案の損害調査所要日数

期間割合
30日以内73.8%
31日~60日13.7%
61日~90日6.7%
91日以上5.8%

参考:損害保険料率算出機構「2022年度 自動車保険の概況」より

表にまとめた統計結果から、およそ85%の事案では、2ヶ月以内に調査が完了することがわかります。

ただし、重い後遺障害や神経系統・精神に関する後遺障害は、調査期間が長くなる傾向があります。

特に高次脳機能障害は自賠責損害調査事務所の上部機関で詳しく調査する事案であり、先の統計結果には含まれていません。

高次脳機能で後遺障害認定を受けるためには特有の対策が必要です。
交通事故で高次脳機能障害を負った場合は、関連記事『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』も合わせてご確認ください。

事前認定だと期間が長く感じることも

後遺障害認定の審査にかかる期間は、被害者請求だから、事前認定だからといった理由で長くなったり短くなったりはしません。

ただし、事前認定の場合は「審査結果が遅いと思っていたら、実はまだ加害者側の任意保険会社が審査機関に書類を出していなかった」というケースがあります。

加害者側の任意保険会社の仕事は事前認定の対応だけではないため、担当者が忙しいと書類の準備・提出が後回しにされることがあるのです。

この点からも、被害者請求での後遺障害認定がおすすめです。

被害者請求の期限

自賠責保険への被害者請求の期限は、症状固定の翌日から3年です。3年経過すると請求権を失い、被害者請求ができません。

なお、事故の発生日が2010年3月31日以前の場合はさらに短く、症状固定の翌日から2年で時効となります。

被害者請求を検討している場合は、上記の期間内に手続きを行いましょう。期限を超えてしまいそうな場合は、自賠責保険会社に時効中断申請書を提出すれば時効期間を中断できます。

被害者請求対策は弁護士に依頼がポイント!理由4つ

被害者請求を選ぶなら、弁護士への依頼も検討することが重要です。

被害者請求のデメリットを解消してメリットを最大限に生かせますし、その他の面でもメリットがあるため解説します。

(1)後遺障害診断書などを専門家目線でチェックできる

弁護士は後遺障害認定や過去の認定事例について熟知しているため、弁護士に依頼すれば「書類の内容は適切か」「どのような書類を追加で添付すべきか」などがわかります。

すでに解説した通り、後遺障害認定の必要書類には医師に作成してもらうものが多くありますが、医師が後遺障害認定に精通しているとは限りません。

例えば医師に書いてもらった後遺障害診断書は、医学的には問題ない内容でも、後遺障害認定では不十分だったり、不利に働いてしまったりすることがあるのです。

具体例を挙げると、以下のとおりです。

後遺障害診断書の例

  • 自覚症状欄が症状の記載のみ
    「その自覚症状により、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのか」まで追加で書かなければ説得力がないとして審査でプラスに働きにくい
  • 今後の見通しが「予後不明」「緩解」
    良くなりつつあり将来的には完治の可能性もある、などと判断されてしまい、後遺障害認定されなくなるおそれがある

弁護士であれば、後遺障害認定の観点からどのような記載内容が適切なのかを判断し、修正の提案ができます。

その結果、被害者ご自身で被害者請求をするよりも高い等級に認定され、高額な後遺障害慰謝料・逸失利益を得られる可能性が高まります。

(2)被害者請求のため必要な検査もわかる

弁護士に依頼して被害者請求対策をすれば、後遺障害認定の審査で効果的な検査もわかります。

後遺障害認定は基本的に書類審査なので、後遺症の症状や程度を客観的・医学的に示す検査結果が必要です。

医師が治療の観点から「検査までしなくても診察で十分わかる」「そこまで細かく検査する必要はない」と判断して飛ばした検査であっても、後遺障害認定においては必要なことがあるのです。

弁護士に相談すれば、そうした「後遺障害認定の観点で必要な検査」もわかります。必要な検査は個々人の症状の種類・程度によっても異なるので、一度相談してみることをおすすめします。

(3)書類の用意も一任できて時間・手間を削減できる

弁護士に被害者請求を依頼すれば、被害者ご自身で大量の必要書類の収集・作成や、関係者への作成依頼をする必要がなくなります。

後遺障害認定の書類準備は、ご自身に後遺障害が残った状態で行わなければなりません。症状固定の診断を受け、日常生活や仕事に復帰するタイミングでもあり、さまざまな書類の用意は負担になりがちです。

弁護士に書類の用意を依頼すれば、書類の用意の手間が省けると同時に、ここまで解説してきたような専門的な審査対策もできます。ぜひ弁護士にご相談ください。

(4)後遺障害認定後の示談交渉も安心

後遺障害認定の後は、加害者側との示談交渉が始まります。
示談交渉がうまくいかなければ、たとえ適切な後遺障害等級に認定されていても、後遺障害慰謝料・逸失利益は低額になります。

交渉相手となる加害者側の任意保険会社は、日々プロとして示談交渉を行う手強い相手です。

しかし、弁護士を立てていれば交渉力や「裁判に発展させたくない」という相手方の心理により交渉が優位に進みやすくなります。

交通事故で弁護士に依頼するメリットは示談金増額以外にもあるので、『交通事故を弁護士に依頼するメリット10選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事も合わせてお読みいただくことをおすすめします。

アトム法律事務所による示談金の増額実績をご覧ください。:交通事故慰謝料って増額できる?弁護士への依頼で増額した実例5選

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被害者請求を弁護士に依頼する際のポイント

被害者請求を弁護士に依頼するとさまざまなメリットがありますが、メリットを最大化させるには弁護士選びが重要です。

また、弁護士費用がネックとなり依頼をためらう方も多いですが、実は弁護士費用の負担を大幅に減らす方法もあります。

これらについて詳しく見ていきましょう。

後遺障害認定の被害者請求を任せる弁護士の選び方

後遺障害認定の被害者請求を任せる弁護士は、以下の点に着目して選びましょう。

  • 交通事故事案・後遺障害認定のサポート実績は豊富か
  • 話しやすさや信頼性は感じるか
  • 示談金増額の実績は豊富か

弁護士といっても得意分野はさまざまなので、まずは交通事故事案、中でも後遺障害認定のサポート実績は豊富かを確認しましょう。

この点は、法律事務所の公式HPや依頼前の法律相談時に確認できます。

次に、話しやすさや信頼性も大切です。依頼後は二人三脚で進んでいくことになるため、不安なことや気になることがあれば遠慮なく相談できる関係性の構築が必要だからです。

そして、弁護士に後遺障害認定の依頼をした場合は、そのまま示談交渉も依頼することが多いです。示談交渉についても実績があるか、公式HPや法律相談で確認してみましょう。

弁護士費用の負担を大幅に減らす方法

ここまで解説してきたとおり、弁護士に依頼すると多くのメリットを得られますが、「弁護士費用がかかる」といったデメリットも発生します。

しかし、ご加入の保険に弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。

負担してもらえる範囲には上限があるものの、弁護士費用が上限内に収まることは珍しくありません。

弁護士費用特約があれば、限度額300万円まで弁護士費用を保険会社が負担

自身や家族の自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに弁護士費用特約が付帯されていれば、利用できる可能性が高いので確認してみてください。

弁護士費用特約についてさらに詳しくは、関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介

弁護士費用特約がなくても弁護士への依頼はメリットが大きい

弁護士費用特約が使えなくても、以下の点からたとえ弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てなかった場合より高額な慰謝料・賠償金を得られるケースは多いです。

  • 適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まる
  • 加害者側の低い提示額を大幅に増額させられる可能性がある

弁護士費用がどれくらいかかるかは、依頼前の法律相談でも確認可能です。
アトム法律事務所では無料相談を実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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弁護士が後遺障害認定をサポートした事例3選

ここからは、実際にアトム法律事務所が受任した、後遺障害に関する弁護士の解決事例を紹介していきます。

(1)右足踵骨折などで後遺障害14級を獲得した事例

事例の概要

傷病名右足踵骨折、首の痛み
後遺障害等級14級
示談金295万円

こちらの事例は、被害者の方からLINE無料相談で「事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきか」「どのように申請すればいいのか」といった悩みを弁護士にご相談いただいたことが、受任のきっかけになったものです。

ご依頼いただいたあとは、弁護士が被害者請求による後遺障害認定の申請を進め、14級に認定されました。

最終的に、弁護活動の開始から4か月で、示談金295万円獲得となりました。

(2)むちうちなどで後遺障害14級を獲得した事例

事例の概要

傷病名頚椎捻挫、腰の打撲
後遺障害等級14級
示談金356万円

こちらの事例は、後遺障害等級に認定されていない状態で、示談金として当初62万円が提示されていたものです。適正な金額はいくらなのか弁護士にご相談いただき、受任することとなりました。

弁護士が詳しく事故後の状況を調査したところ、後遺障害等級に認定される見込みが十分あることがわかりました。弁護士が後遺障害認定の申請にあたって適切なサポートを行い、14級に認定されたものです。

結果として示談金は356万円となり、当初提示されていた金額の約5.7倍となりました。

(3)弁護士による再申請で後遺障害12級を獲得した事例

事例の概要

傷病名肩腱断裂、むちうち
後遺障害等級併合12級
示談金1090万円

こちらの事例では、当初に後遺障害認定の申請をされた際は、自賠責保険会社から「症状固定は時期尚早である」との見解を伝えられていました。後遺障害診断書に、手術で可動域が改善する可能性が示唆されていたためです。

しかし、被害者の方は手術を受ける意向はありませんでした。弁護士が「手術を受けるか否かは個人の自己決定の問題である」といった内容の意見書を添えて再申請を行ったところ、無事に受け付けられ、併合12級に認定されました。

その結果、最終的に1000万円を超える示談金を獲得することも叶ったのです。

弁護士への無料電話・LINE相談はこちらから

後遺障害認定で妥当な結果を得て、適切な金額の後遺障害慰謝料・逸失利益を獲得するためには、被害者請求がおすすめです。

しかし、被害者請求には「準備に手間がかかる」「後遺障害認定に関する知識がなければメリットを活かしきれない」という課題もあります。

弁護士に被害者請求の手続きを任せれば、上記のような課題を克服できます。示談交渉にて後遺障害分以外の費目も増額させられる可能性もあるでしょう。

被害者請求のアドバイスを聞くだけなら相談でも可能です。

アトム法律事務所では無料の法律相談を実施しております。

被害者請求のポイントや不安点、ご自身の後遺症が認定されうる後遺障害等級などについて、まずはお気軽に電話やLINEからご連絡ください

相談予約は24時間365日受け付けています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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