後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解|必要書類も紹介

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後遺障害申請

後遺障害申請の方法には被害者請求と事前認定がありますが、適切な後遺障害等級の獲得を目指すなら被害者請求がおすすめです。

被害者請求は申請者自身で用意すべき書類が多いため手間がかかりますが、だからこそ審査対策がしやすくなっています。

しかし、「手間をかけたくないという気持ちがあるのも事実」「対策と言っても何をしたら良いのかわからない」という点で被害者請求に決めきれない人もいるでしょう。

この記事では、被害者請求の流れ、必要書類、被害者請求の手間や難しさを解消してメリットを最大限に生かす方法を解説していきます。

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後遺障害認定における被害者請求とは?

まずは、被害者請求とはどのようなものなのか、もう1つの後遺障害申請方法である事前認定とは何が違うのかを解説します。

自賠責保険経由で後遺障害申請する方法

後遺障害認定では、必要書類を審査機関に提出して審査を受ける必要があります。
この時、必要書類のすべてを申請者側で用意し、加害者側の自賠責保険会社を通して審査機関に提出する方法が被害者請求です。

被害者請求の流れ

被害者請求とは本来、「自賠責保険分の慰謝料・損害賠償金を加害者側の自賠責保険会社に直接請求する方法」のことです。

交通事故の慰謝料・損害賠償金は、基本的には示談成立後でないと支払われません。

しかし、加害者側の自賠責保険に請求すれば、示談成立前でも一部の支払いを受けられるのです。

被害者請求により後遺障害に関する慰謝料・損害賠償金を請求する過程で、後遺障害認定の審査が行われると考えてください。

後遺障害関連以外の費目も被害者請求で早く受け取りたい場合はこちらをご覧ください。:交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる

他の申請方法との違いは?

後遺障害申請の方法にはもう1つ、事前認定というものがあります。

事前認定の場合、申請者は後遺障害診断書のみを用意し、加害者側の任意保険会社に提出します。すると、任意保険会社の方で残りの書類を用意して審査機関に提出してくれるのです。

被害者請求と事前認定の違いをまとめると、次のとおりです。

被害者請求と事前認定の違い

被害者請求事前認定
誰が準備するか被害者加害者の任意保険会社
どこに提出するか加害者の自賠責保険会社加害者の任意保険会社

後遺障害認定の申請方法は、申請者が自由に選べます。
治療期間中に加害者側の任意保険会社が治療費を負担するという「任意一括対応」を受けていたとしても、被害者請求で後遺障害申請をすることは可能です。

どちらの方法を選ぶか迷っている場合は、以下の点を参考にしてみてください。

  • 被害者請求の方が適切なケース
    • むちうちや高次機能障害など、後遺症の症状と伝えることが難しい場合
    • 一度の審査で納得のいく結果を得たい場合
    • 早くまとまったお金を受け取りたい場合
    • 加害者側が支払いを拒絶しているなど事前認定が行えない場合
  • 事前認定の方が適切なケース
    • 指や四肢の切断など、後遺症の症状・程度・存在を伝えることが容易な場合
    • 弁護士を立てたくないが、申請準備に手間もかけたくない場合
    • 納得いかない結果になった場合には再審査をしてもよいと考えている場合

「被害者請求の方が適切なケース」の内容については、のちほど「被害者請求で後遺障害申請するメリット」にて詳しく解説します。

被害者請求の流れと必要書類を解説

被害者請求の流れは冒頭でも簡単に解説しましたが、ここではさらに詳しく解説していきます。

また、被害者請求の場合は必要書類をすべて申請者側で用意する必要があります。どのような書類をどのように用意したら良いのかも確認していきましょう。

被害者請求で後遺障害申請する流れ

被害者請求による申請手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 審査に必要な書類を用意する
  3. 必要書類を加害者側の自賠責保険会社に送付し、審査機関に提出してもらう
  4. 審査結果は加害者側の自賠責保険会社を介して通知される

それでは、後遺障害認定に関する被害者請求の方法についてもっと詳しく見ていきましょう。

(1)症状固定の診断を受ける

症状固定とは、これ以上治療しても症状の改善が見込めないと判断された状態のことです。

症状固定のタイミングは後遺障害認定の結果に影響することもあります。以下の2点には注意してください。

  • 症状固定までの治療期間が半年未満の場合は、後遺障害に認定されにくい。
    (指の切断など、治療期間に関わらず明らかに後遺症が残っている状態を除く。)
  • 症状固定は原則として医師が判断する。
    加害者側の保険会社から症状固定の催促があっても応じるべきではない。

一部の後遺症を除き、治療期間が半年未満で症状固定になっていると、「後遺障害等級に該当するほどの症状ではない」として後遺障害認定されにくくなります。

また、加害者側の保険会社から催促され、治療が不十分なまま症状固定になっていると、「もう少し治療すれば完治するのではないか」などと疑われ後遺障害認定されないおそれがあるのです。

症状固定のタイミングや症状固定に関してよくあるお困りごとについては『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談』の記事で解説しているので、合わせてご確認ください。

(2)審査に必要な書類を用意する

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の審査機関に提出する書類を用意します。
提出書類の集め方は以下の通りです。

  1. 加害者側の自賠責保険会社から請求セットを取り寄せる。
  2. 請求セットの各書類を完成させる。
    ※被害者自身で記入するもの、担当医や病院などに記入を依頼するものがある。
  3. 請求セットに含まれない書類を各所から取り寄せる。

加害者側の自賠責保険会社名は「交通事故証明書」に記載されています。加害者側の任意保険会社に依頼すれば交通事故証明書を手配してくれるので、手間や費用をかけずに準備できるでしょう。

ご自身で取り付ける方法もあるので、詳しくは『交通事故証明書のもらい方は?後日取得やコピーの可否も解説』の記事にてご確認ください。

各書類を作成する際のポイントは、後ほど解説します。

(3)必要書類を加害者側の自賠責保険会社に提出する

必要書類をすべて用意できたら、加害者側の自賠責保険会社に提出しましょう。提出後、必要書類は自賠責保険会社から審査機関である損害保険料率算出機構に渡り、後遺障害認定の審査が行われます。

ポイント

審査機関から、審査に必要な書類や画像データ、レントゲン写真などの追加提出を求められる場合もあります。

提出依頼を受けた場合には、適正な後遺障害等級認定を受けるためにも協力すべきでしょう。
原則、審査機関が準備費用を負担してくれるので、依頼の書面をよく読んで対応してください。

(4)審査結果が通知される

後遺障害認定の審査が終わると加害者側の自賠責保険会社を介して結果が通知されます。
そして、ほぼ同時に自賠責保険分の後遺障害慰謝料が振り込まれるでしょう。

なお、自賠責保険分の金額はあくまで最低限のもので上限額があり、被害者が受け取れる本来の金額より大幅に低い水準にとどまっています。

必要最低額でしかないため、不足部分は加害者側の任意保険会社と示談交渉して請求していくことになります。

自賠責保険分の金額がいくらか知りたい方は、『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?』の記事をご覧ください。

結果に納得できない時は再審査などが可能

後遺障害申請をしたものの非該当と認定されてしまったり、認定された等級が低かったりして納得がいかない場合、以下のような方法で認定結果を争うことができます。

  • 後遺障害の異議申立て
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
  • 民事裁判

各方法の詳しい内容や流れについては『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ|納得できない等級を覆すには』の記事をご覧ください。

被害者請求の必要書類一覧と作成時のポイント

後遺障害認定を被害者請求でおこなうために必要な書類は、以下のとおりです。

(1)自賠責保険から取り寄せる請求セットに含まれるもの

書類作成者
支払請求書被害者
事故発生状況報告書被害者
人身事故証明書入手不能理由書
※物損事故として届け出ている場合
原則加害者
診断書担当医
後遺障害診断書担当医
診療報酬明細書医療機関
通院交通費明細書被害者
施術証明書・施術費明細書
※整骨院に通った場合
医療機関
委任状
※申請を弁護士など第三者に任せる場合
委任者
看護料領収書・付添看護自認書
※看護・介護が生じた場合
看護・付添人
休業損害証明書
※事故が理由で休業した日がある場合
勤務先

ポイント

第三者に作成してもらう書類は、相手に書式を渡して必要事項を記入してもらいましょう。

後遺障害診断書は、どの自賠責保険でも同じ書式が使われます。
請求セットが届くより前に担当医に作成を頼んでおきたい場合は、インターネット上でダウンロードするとよいでしょう。以下に書式を用意したので、ご活用ください。

(2)その他の必要書類

書類作成者
交通事故証明書自動車運転安全センター
被害者(請求者)の印鑑証明書市町村
委任者の印鑑証明書
※申請を弁護士など第三者に任せる場合
市町村
住民票または戸籍抄本
※申請者が未成年の場合や主婦として休業損害を請求する場合
市町村
後遺症を詳しく伝える追加資料
※必要に応じて
医療機関
自動車検査証
標識交付証明書または軽自動車届出済証
※原動機付自転車または軽自動車(二輪)、車検対象車でない場合
加害者
写しも可
確定申告書や所得証明書
※治療のため休業した日がある場合
被害者・勤務先
確定申告書は写しも可

書類を作成する際のポイント

被害者請求で提出する書類を準備する際には、弁護士にも書類の内容や種類について相談することがポイントです。

認定審査で特に重視されやすい後遺障害診断書や追加書類は、医師に用意してもらいます。

しかし、後遺障害認定は医師ではなく、交通事故事案を担当する弁護士の専門領域です。

医師に重要な書類の作成を任せきりにしていると、「医学的には問題ないが、後遺障害認定の観点から見ると改善の余地がある書類」になってしまうおそれがあるのです。

後遺障害診断書の例

  • 自覚症状欄が症状の記載のみになっている→その自覚症状により、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかまで追加で書いてもらう必要があります。
  • 医師に言われて受けた検査結果を記載している→医師が必要と感じる検査と、後遺障害認定のために受けるべき検査は違うことがあります。

具体的な書類作成のポイントは、該当しうる後遺障害等級や後遺症の症状によっても違ってきます。

よって、万全の審査対策をするためには弁護士にも相談することがポイントなのです。

▼効果的な審査対策をするためには、弁護士への依頼がベストです。弁護士費用特約があれば弁護士費用の自己負担なし。

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被害者請求の期間と申請の期限

被害者請求による後遺障害認定の審査期間は、1ヶ月~2ヶ月が目安です。

また、申請には期限があり、被害者請求の場合は症状固定の翌日から3年間とされています。

それぞれについて詳しく解説します。

被害者請求の期間

先述の通り、被害者請求による後遺障害認定の審査機関は1ヶ月~2ヶ月程度となることが多いです。

申請が審査機関で受付されてから調査が完了し、認定結果が出るまでの期間については、損害保険料率算出機構による統計データが公表されています。

自賠責損害調査事務所における後遺障害事案の損害調査所要日数

期間割合
30日以内73.8%
31日~60日13.7%
61日~90日6.7%
91日以上5.8%

参考:損害保険料率算出機構「2022年度 自動車保険の概況」より

表にまとめた統計結果から、およそ85%の事案では、2ヶ月以内に調査が完了することがわかります。

ただし、重い後遺障害や神経系統・精神に関する後遺障害は、調査期間が長くなる傾向があります。

特に高次脳機能障害は自賠責損害調査事務所の上部機関で詳しく調査する事案であり、先の統計結果には含まれていません。

高次脳機能で後遺障害認定を受けるためには特有の対策が必要です。
交通事故で高次脳機能障害を負った場合は、関連記事『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』も合わせてご確認ください。

事前認定だと期間が長く感じることも

後遺障害認定の審査にかかる期間は、被害者請求だから、事前認定だからといった理由で長くなったり短くなったりはしません。

ただし、事前認定の場合は「審査結果が遅いと思っていたら、実はまだ加害者側の任意保険会社が審査機関に書類を出していなかった」というケースがあります。

加害者側の任意保険会社の仕事は事前認定の対応だけではないため、担当者が忙しいと書類の準備・提出が後回しにされることがあるのです。

この点からも、被害者請求での後遺障害認定がおすすめです。

被害者請求の期限

自賠責保険への被害者請求の期限は、症状固定の翌日から3年です。3年経過すると請求権を失い、被害者請求ができません。

なお、事故の発生日が2010年3月31日以前の場合はさらに短く、症状固定の翌日から2年で時効となります。

被害者請求を検討している場合は、上記の期間内に手続きを行いましょう。期限を超えてしまいそうな場合は、自賠責保険会社に時効中断申請書を提出すれば時効期間を中断できます。

被害者請求で後遺障害申請するメリット・デメリット

被害者請求での後遺障害申請には、メリットもデメリットもあります。

次章では被害者請求のデメリットを解消しメリットを最大化する方法も解説するので、続けてご確認ください。

メリット(1)審査対策がしやすい|慰謝料額にも影響する

被害者請求のメリットの1つは、審査対策がしやすいということです。

事前認定の場合、被害者は後遺障害診断書にしか関与できません。後遺症について詳しく伝えるための追加書類を添付できないため、後遺症について伝えられる内容が限られてしまいがちです。

それに対して被害者請求ではすべての書類を申請者側で用意するため、追加書類の添付も自由にできます。

後遺障害等級に認定されるか、何級に認定されるかは、後遺障害が認定された際に請求できる金額に大きく関わります。

すべての書類を集めるのは手間ではありますが、適切な等級に認定される重要性を考えると、万全の対策をしやすい点はメリットでしょう。

認定される等級によって慰謝料はどれくらい変わる?

たとえばむちうちの後遺症は、後遺障害12級もしくは14級に認定される可能性があります。それぞれの後遺障害慰謝料額は、次のとおりです。

12級290万円
14級110万円

※過去の判例に基づく相場

本当なら12級が妥当なのに14級に認定されると、後遺障害慰謝料が180万円も低くなってしまうのです。

むちうちのような比較的軽い症状の場合、事前認定でも十分に後遺障害認定されると思われがちですが、実際にはそうとは限りません。

症状が軽い場合、画像検査など信頼度の高い検査では異常を示せないことも多いです。どのように後遺症の存在を証明するのか、重い後遺症とは違った角度からの対策が必要になります。

審査対策がしやすいという点は、どのような後遺症であっても重要なメリットといえるでしょう。

メリット(2)後遺障害に関する慰謝料の一部を早くもらえる

被害者請求で後遺障害申請をして後遺障害等級が認定されると、結果通知と同時期に、後遺障害慰謝料の一部が支払われます。

事前認定だと基本的には全額示談成立後に支払われることになるため、早くまとまったお金が必要な場合には嬉しいメリットです。

デメリット(1)準備に手間がかかる

繰り返しになりますが、被害者請求では申請者側ですべての書類を用意しなければなりません。

単に書類を取り寄せるだけでなく、不備がないよう自身で記入して完成させたり、関係各所に記入を依頼したりする必要があるため手間がかかるのです。

ただし、先述の通り、手間がかかったとしても適切な等級を獲得することは非常に重要なので、メリットとデメリットを天秤にかけたうえで、被害者請求を選択するか検討することがポイントです。

デメリット(2)審査対策をするには知識が必要で難しい

被害者請求のメリットを効果的に生かすには、後遺障害認定に関する知識が必要です。

やみくもに後遺障害診断書を詳しく書いてもらったり、受けた検査の結果をすべて添付したりしても、認定審査対策として効果があるとは限りません。

自分の後遺症は後遺障害何級に該当するもので、そのことを審査機関に認めてもらうにはどのようなアプローチが必要なのか、知識をもとに分析する必要があるのです。

被害者請求を選ぶなら弁護士への依頼も検討しよう

被害者請求を選ぶなら、弁護士への依頼も検討することが重要です。

被害者請求のデメリットを解消してメリットを最大限に生かせますし、その他の面でもメリットがあるため解説します。

被害者請求のデメリット解消、適切な慰謝料獲得が見込める

弁護士に被害者請求を依頼すれば、被害者ご自身で大量の必要書類の収集・作成や、関係者への作成依頼をする必要がなくなります。

また、弁護士は後遺障害認定や過去の認定事例についての知識を持っているため、被害者の後遺症に応じた適切な認定対策も可能です。

その結果、被害者ご自身で事前認定や被害者請求をするよりも高い等級に認定され、高額な後遺障害慰謝料・逸失利益を得られる可能性が高まります。

手間や難しさといったデメリットを解消しつつ、後遺障害に関する賠償金アップが見込めるのです。

同じ等級でも弁護士に依頼した方が慰謝料が高くなりやすい

後遺障害慰謝料や逸失利益は、同じ等級であっても示談交渉で弁護士を立てるか否かによって金額に差が出ることが多いです。

後遺障害関連の費目の金額は後遺障害等級を参考に、最終的には加害者側との示談交渉によって決定されます。

加害者側は「自賠責基準」や「任意保険基準」と呼ばれる低い金額を提示してきますが、弁護士を立てていれば、交渉によって「弁護士基準」に近い金額の獲得が期待できるのです。

実際にどれくらいの金額差があるのか、表で見てみましょう。
任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開なので割愛しますが、自賠責基準と同程度~少し高い程度とお考えください。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

単位:万円
*()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

逸失利益についても、加害者側は金額が低くなるように計算して提示してくることが考えられます。逸失利益の計算は複雑ですが、『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき』の記事にて金額の目安を一覧表にしています。

以下の計算機からも後遺障害慰謝料や逸失利益の相場を確認できるので、本来ならどれくらいの金額を得られるのか確認してみてください。

被害者自身の交渉で慰謝料を弁護士基準近くまで増額させることは非常に困難です。

後遺障害申請の時点で弁護士と契約を結んで被害者請求をし、示談交渉まで任せることで、後遺障害関連の費目の金額を増やせるでしょう。

示談交渉で弁護士を立てるとその他の費目の増額も期待できる

示談交渉の際、加害者側が相場より低い金額を提示してくるのは後遺障害関連の費目だけではありません。

その他の費目についても相場より低い金額を提示してくることが多いです。弁護士を立てていれば複数の費目の増額により、示談金全体の大幅増額が可能になる可能性があります。

交通事故で弁護士に依頼するメリットは示談金増額以外にもあるので、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事も合わせてお読みいただくことをおすすめします。

アトム法律事務所による示談金の増額実績をご覧ください。:交通事故慰謝料って増額できる?弁護士への依頼で増額した実例5選

満足度90%超え

【重要】弁護士費用は気にしなくても大丈夫

ここまで解説してきたとおり、弁護士に依頼すると多くのメリットを得られますが、「弁護士費用がかかる」といったデメリットも発生します。

しかし、以下の点から、たとえ弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てなかった場合より高額な慰謝料・賠償金を得られるケースは多いです。

  • 適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まる
  • 加害者側の低い提示額を大幅に増額させられる可能性がある

また、ご加入の保険に弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約があれば、限度額300万円まで弁護士費用を保険会社が負担

自身や家族の自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに弁護士費用特約が付帯されていれば、利用できる可能性が高いので確認してみてください。

弁護士費用特約についてさらに詳しくは、関連記事『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』で解説しています。

後遺障害に関する弁護士の解決事例

最後に、弁護士が介入することで後遺障害等級が認定された事例を紹介します。

(1)右足踵骨折などで後遺障害14級を獲得した事例

ここからは、実際にアトム法律事務所が受任した、後遺障害に関する弁護士の解決事例を紹介していきます。

事例の概要

傷病名右足踵骨折、首の痛み
後遺障害等級14級
示談金295万円

こちらの事例は、被害者の方からLINE無料相談で「事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきか」「どのように申請すればいいのか」といった悩みを弁護士にご相談いただいたことが、受任のきっかけになったものです。

ご依頼いただいたあとは、弁護士が被害者請求による後遺障害認定の申請を進め、14級に認定されました。

最終的に、弁護活動の開始から4か月で、示談金295万円獲得となりました。

(2)むちうちなどで後遺障害14級を獲得した事例

事例の概要

傷病名頚椎捻挫、腰の打撲
後遺障害等級14級
示談金356万円

こちらの事例は、後遺障害等級に認定されていない状態で、示談金として当初62万円が提示されていたものです。適正な金額はいくらなのか弁護士にご相談いただき、受任することとなりました。

弁護士が詳しく事故後の状況を調査したところ、後遺障害等級に認定される見込みが十分あることがわかりました。弁護士が後遺障害認定の申請にあたって適切なサポートを行い、14級に認定されたものです。

結果として示談金は356万円となり、当初提示されていた金額の約5.7倍となりました。

(3)弁護士による再申請で後遺障害12級を獲得した事例

事例の概要

傷病名肩腱断裂、むちうち
後遺障害等級併合12級
示談金1090万円

こちらの事例では、当初に後遺障害認定の申請をされた際は、自賠責保険会社から「症状固定は時期尚早である」との見解を伝えられていました。後遺障害診断書に、手術で可動域が改善する可能性が示唆されていたためです。

しかし、被害者の方は手術を受ける意向はありませんでした。弁護士が「手術を受けるか否かは個人の自己決定の問題である」といった内容の意見書を添えて再申請を行ったところ、無事に受け付けられ、併合12級に認定されました。

その結果、最終的に1000万円を超える示談金を獲得することも叶ったのです。

弁護士への無料電話・LINE相談はこちらから

後遺障害認定で妥当な結果を得て、適切な金額の後遺障害慰謝料・逸失利益を獲得するためには、被害者請求がおすすめです。

しかし、被害者請求には「準備に手間がかかる」「後遺障害認定に関する知識がなければメリットを活かしきれない」という課題もあります。

弁護士に被害者請求の手続きを任せれば、上記のような課題を克服できます。示談交渉にて後遺障害分以外の費目も増額させられる可能性もあるでしょう。

被害者請求のアドバイスを聞くだけなら相談でも可能です。

アトム法律事務所では無料の法律相談を実施しております。

被害者請求のポイントや不安点、ご自身の後遺症が認定されうる後遺障害等級などについて、まずはお気軽に電話やLINEからご連絡ください

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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