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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者が怪我の治療をしたものの、残存した後遺症に対する損害賠償金を受け取るためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
適切な後遺障害等級認定の可能性を高めるには、被害者請求という申請方法かつ弁護士に依頼するのが一番確実です。
その理由の説明や後遺障害申請を被害者請求の方法で行う場合に必要な書類などの紹介をしていきます。
なお、交通事故の後遺障害等級認定の全体像については、関連記事『交通事故の後遺障害認定とは?認定されるには?認定の条件やポイント、流れを解説』で解説中です。
被害者請求についての詳しい解説を読みたい方は、このまま読み進めてください。
目次
被害者請求とは、加害者側との示談成立前に、被害者自身で直接、自賠責保険会社に対して損害賠償金の支払いを請求することができる方法のことをいいます。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
自動車損害賠償保障法第16条第1項
上記のとおり、自動車損害賠償保障法16条で定められている方法のため、「16条請求」と呼ばれることもあります。
交通事故の損害賠償金は、一般的に加害者または加害者側の任意保険会社から支払われます(自動車損害賠償保障法15条)。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者に支払い能力が無い場合などには、加害者の自賠責保険から損害賠償金を支払ってもらう必要があります。
そのような時に被害者が加害者を介さず、加害者側の自賠責保険に直接、損害賠償金を請求できる制度が被害者請求ということになります。
なお、本記事では被害者請求の中でも「後遺障害等級申請における被害者請求」に特化して解説しています。被害者請求の全般的な話について知りたい方は、関連記事『交通事故の被害者請求とは?自賠責保険に自分で請求をする方法』もおすすめです。
自賠責保険に対する被害者請求は、傷害による損害だけではなく、後遺症による損害についても支払いを請求することができます。
ただし、後遺症による損害についての支払請求が認められるためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
つまり、後遺症による損害についての被害者請求は、後遺障害等級認定の申請を兼ねて請求を行うのが通常なのです。
ちなみに、後遺障害等級認定の申請方法にはもう一つ、「事前認定」という方法もあります。
被害者請求と事前認定のメリット・デメリットを以下のとおり、表にしてまとめてみました。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
提出書類のコントロール | 可能 | 不可能 |
自賠責保険の受領時期 | 後遺障害認定時 (示談前) | 示談後 |
手続きの手間 | かかる | かからない |
費用負担の可能性 | あり | なし |
表だけ見てもよくわからないという方に向けて、ここからは被害者請求と事前認定という二つの申請方法の違いや、それぞれのメリット・デメリットを詳しく紹介していきます。
先ほどお伝えしたとおり、被害者請求は、自賠責保険会社に対して被害者が直接請求をする方法です。
そのため、後遺障害等級認定の申請を被害者請求の方法で行う場合、必要書類を被害者自身で準備した上で提出することになります。
被害者請求の方法であれば、どのような書類を提出するか自分で判断することができ、書類の内容も把握できるのがメリットといえます。
後遺障害等級認定は、原則として提出された書類や資料のみで判断されます。
たとえば、実際の症状に比べて認定結果が不満の残るものであった場合、原因は提出書類・資料の不足や不備であると考えられるでしょう。
被害者請求の方法であれば、障害の状況を伝える陳述書や医師の意見書といった書類をつけて申請するなど、認定結果に納得のいく申請が可能となるメリットがあります。
後遺障害申請の被害者請求は、後遺症による損害についての支払い請求の一環として行われているものです。
そのため、後遺障害等級認定を受けた時点で、等級に応じた後遺障害慰謝料や保険金の支払いを受け取ることができるメリットもあります。後遺障害等級認定を受けた時点とは、示談前に自賠責保険金を受け取れることも意味します。
等級ごとの自賠責保険から受け取れる後遺障害慰謝料の金額および保険金の限度額は以下の表のとおりです。(保険金の限度額は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計額です。)
等級 | 慰謝料 | 限度額 |
---|---|---|
1級 (要介護) | 1650 (1600) | 4000 |
2級 (要介護) | 1203 (1163) | 3000 |
1級 | 1150 (1100) | 3000 |
2級 | 998 (958) | 2590 |
3級 | 861 (829) | 2219 |
4級 | 737 (712) | 1889 |
5級 | 618 (599) | 1574 |
6級 | 512 (498) | 1296 |
7級 | 419 (409) | 1051 |
8級 | 331 (324) | 819 |
9級 | 249 (245) | 616 |
10級 | 190 (187) | 461 |
11級 | 136 (135) | 331 |
12級 | 94 (93) | 224 |
13級 | 57 (57) | 139 |
14級 | 32 (32) | 75 |
※単位:万円
※( )は2020年3月31日以前に発生した事故の金額
※1~3級の該当者に被扶養者がいる場合には慰謝料の金額増額
等級ごとにどのような症状があるのかを知りたい方は、『後遺障害等級の一覧表|認定基準と認定の流れ、具体的な症状がわかる』の記事における一覧表を確認してください。
被害者請求の方法で申請する場合、必要書類をすべて被害者自身で集めなければならないため、非常に手間がかかるのがデメリットです。
特に、複数の病院で治療を受けていた場合、診断書などの書類の請求を各病院にしなければならず、その分手続きも増えることになります。
後遺障害申請を被害者請求の方法で行う場合、必要書類・資料の後遺障害診断書やレントゲンなどの画像を取得するために、病院に所定の費用を支払います。
この費用は、後遺障害等級認定を受ければ後日請求が可能ですが、被害者が立て替える必要があります。
さらに、認定されなかった場合には、そのまま被害者が費用を負担することになります。
手続きに手間がかかる・書類取得に費用がかかるというデメリットは、手続きを弁護士に依頼してしまうことで大きく解消できます。
弁護士に依頼すれば、手続きを一任してしまえるので被害者自身の手間が省けます。さらに、弁護士に依頼すれば後遺障害等級が認定される可能性も高まるので、書類取得に必要な費用も返ってくる可能性もあわせて高まるでしょう。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することはよく見られますが、同じように後遺障害の被害者請求手続きも弁護士に依頼できます。
また、弁護士依頼でかかる費用も、弁護士費用特約があればカバーすることが可能です。
被害者請求を弁護士に依頼するメリットについては「交通事故の被害者請求を弁護士に依頼するメリット」で後ほど解説しています。
事前認定は、被害者の代わりに加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。
後遺障害申請を事前認定の方法で行う場合、被害者が行う必要がある手続きは、医師から後遺障害診断書を取得して任意保険会社に提出することだけです。
それ以外の必要書類は、加害者側の任意保険会社が準備をしてくれるので、被害者からすると手間がかからないというのがメリットになります。
後遺障害診断書以外の必要書類は、被害者が取得する必要がないので、当然費用もかかりません。
後遺障害診断書についても、立て替えをした分の領収書を加害者側の任意保険会社に送れば支払いをしてくれるため、費用負担の心配がないのもメリットです。
後遺障害申請を事前認定の方法で行う場合、加害者側の任意保険会社は最低限の必要書類しか提出してくれないのが通常です。したがって、事前認定の方法では、認定に有利な追加書類の提出は期待できません。
それどころか、事案によっては、加害者側の任意保険会社の顧問医が作成した認定に不利な内容の意見書を添付して申請されてしまう可能性もあります。
このように、事前認定の方法では、提出書類をコントロールできず、認定結果に納得ができない形になってしまう可能性があるというデメリットがあります。
後遺障害認定を加害者側の任意保険会社が事前認定という方法で申請する目的は、示談後に自賠責保険に請求(加害者請求)できる金額の事前確認にあります。
そのため、後遺障害等級認定を受けても、事前認定の場合、自賠責保険金(分)は加害者側の任意保険会社と示談するまでは受け取れないデメリットがあります。
交通事故発生から後遺障害等級認定までの手続きの流れは以下のとおりです。
上記のうち、⑤以外は被害者請求の方法でも事前認定の方法でも大まかな流れは同じです。
それぞれの流れの中で、後遺障害等級認定の申請を被害者請求の方法で行う関係上、特に注意すべき点を確認していきましょう。
交通事故に遭った場合は、必ず警察に連絡する必要があります。
これは、道路交通法上の義務という理由だけでなく、連絡をしていないと被害者請求の必要書類である交通事故証明書が取得できなくなるからです。
また、警察に診断書を提出し、人身事故の届出をしておくことも大事です。
被害者請求は、原則として交通事故証明書上、人身事故として扱われている必要があるからです。
後遺障害等級認定の被害者請求との関係では、定期的な通院が重要になります。
原則として提出された書類や資料のみで判断される後遺障害等級認定において、診断書記載の通院日数は重要な判断要素の一つだからです。
特に、他覚的所見(症状を裏付ける医学的根拠)の乏しいむちうちで後遺障害の認定を受けるには、通院日数が一定程度以上であることが条件の一つです。
医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態、つまりこれ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態に達したこと
後遺障害等級認定と被害者請求との関係では、症状固定日がいつかは重要です。
症状固定日が交通事故発生から最低でも半年以上経過した日でないと、後遺障害等級認定は困難と考えられているからです。
症状固定時に治療を受けていた病院に後遺障害診断書の書式を渡し、作成を依頼します。
複数の部位を複数の病院で治療しており、それぞれの部位に後遺症が残った場合には、それぞれの病院ごとに作成を依頼する必要があります。
なお、労災や県民共済などへ提出する後遺障害診断書は、交通事故の場合も交通事故以外の場合も、被害者請求とは書式が異なるので注意が必要です。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定申請の必要書類の中でも特に重要な書類になります。
後遺障害診断書の書き方や必要な情報が記載されているかどうかで、認定結果が変わってくる可能性もあります。
そのため、後遺障害診断書の提出前には、内容をよく確認することが重要です。
後遺障害診断書に記載すべき内容について詳しく知りたい方は『後遺障害診断書とは?等級認定される記入例と医師に作成を頼む時期』の記事をご覧ください。
被害者請求の方法で行う場合の流れは以下のとおりです。
加害者側の自賠責保険会社がどこなのかについては、通常、交通事故証明書で確認することができます。
交通事故証明書の入手方法については『交通事故証明書は何に使う?記載内容は?申請方法を知れば被害者でも入手可能』の記事で確認可能です。
必要書類の具体的内容や取得方法については、次の章で紹介していきます。
申請をしてから後遺障害等級認定の結果が出るまで、内部で行われる流れは以下のとおりです。
①で提出書類の不備が確認されると、書類の追完が求められ、そのやりとりの分認定までの期間が長引いてしまいます。
先ほどお伝えしたとおり、④の損害調査(等級認定)は、原則として提出された書面のみで行われます(一部の例外を除き面接などはありません)。
⑤の結果通知は、自賠責保険会社から「後遺障害認定通知書」という書類が送付されるという方法により、被害者に伝えられます。
後遺障害申請を被害者請求の方法で行う際の必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 作成・取得方法 |
---|---|
損害賠償額支払請求書 | 書式は自賠責保険会社から取り寄せ 作成は被害者自身 |
交通事故証明書 | 自動車運転安全センターから取得 |
人身事故証明書入手不能理由書 (物件事故扱いの場合) | 加害者側に作成を依頼(原則) |
事故発生状況報告書 | 書式は自賠責保険会社から取り寄せ 作成は被害者自身 |
診断書・診療報酬明細書 | 治療機関から取得 |
請求者の印鑑証明書 | 住民登録している市区町村で取得 |
委任状 (第三者に委任する場合) | 被害者が作成 |
委任者の印鑑証明書 (第三者に委任する場合) | 住民登録している市区町村で取得 |
後遺障害診断書 | 書式は自賠責保険会社から取り寄せ 治療を受けた医師に作成を依頼 |
レントゲンなどの画像 | 画像を撮影した治療機関から取得 |
なお、交通事故証明書や診断書・診療報酬明細書については、加害者側の任意保険会社から写しを送ってもらえる場合があるので、依頼してみるといいでしょう。
後遺障害の申請が自賠責損害調査事務所で受付されてから調査が完了して、認定結果が出るまでの期間は、被害者請求の場合1~2ヶ月が目安です。
具体的な損害保険料率算出機構による統計データは以下のとおりです。
自賠責損害調査事務所における後遺障害事案の損害調査所要日数(2020年度)
期間 | 割合 |
---|---|
30日以内 | 72.7% |
31日~60日 | 12.9% |
61日~90日 | 7.1% |
91日以上 | 7.4% |
参考:損害保険料率算出機構「2021年度 自動車保険の概況」 図16 自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数<2020年度>より
およそ90%の事案では、2ヶ月以内に調査が完了することがわかります。
一般的には、重い後遺障害や神経系統・精神に関する後遺障害は、調査期間が長くなる傾向があります。
また上記の統計には、高次脳機能障害など認定が困難なため、自賠責損害調査事務所の上部機関で詳しく調査する事案は含まれていない点には注意が必要です。
高次脳機能に該当する症状については『交通事故における高次脳機能障害を解説|症状や後遺障害の等級認定基準』の記事で確認できます。
後遺障害申請をしたものの、非該当と認定されてしまったり、認定された等級が低かったりなど納得がいかない場合、以下のような方法で認定結果を争うことができます。
後遺障害の認定結果を争う方法
なお、①の「後遺障害の異議申し立て」は、最初の後遺障害申請を事前認定の方法で行った場合でも、被害者請求の方法で申し立てることが可能です。
各方法の詳しい内容や流れ、書類の書き方については『後遺障害の等級認定に不満|異議申立てのポイント・申立て期間など解説』をご覧ください。
後遺障害申請の被害者請求を弁護士に頼むメリットは以下の3点です。
被害者請求を弁護士に頼むメリット
弁護士に被害者請求を頼むメリットについて、それぞれ詳しくみていきましょう。
被害者請求のデメリットは、必要書類を被害者自身で作成・収集する必要があり手続きに手間がかかる点にあります。
この点、弁護士に依頼すれば面倒な必要書類の作成・収集手続きの大半を弁護士に任せることができるため、負担が大幅に軽減されるのがメリットの一つです。
それだけでなく、被害者請求の手続きをはじめてするのがほとんどの被害者では分からないことが多く、申請の準備期間が長引いてしまう可能性が高いです。
この点、被害者請求事案の取扱い経験豊富な弁護士に依頼すれば、書類の作成・収集方法を熟知しており、申請準備の期間を短縮できるのもメリットです。
後遺障害等級認定は、原則として提出された書類から判断されるので、同じ症状でも提出した書類の書き方や内容により、認定結果が変わる可能性があります。
被害者請求の方法は、提出書類をコントロールできるのがメリットですが、適切な書き方や記載すべき内容についての知識がないと、メリットを活かせません。
この点、後遺障害に関する知識が豊富な弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の内容チェックや認定に有利に働く追加書類を提出することが可能となります。
その結果、実際の症状に見合った適切な後遺障害等級認定の可能性を高めることができるのが大きなメリットといえます。
被害者請求を弁護士に依頼する場合は、その後の加害者側の任意保険会社との示談交渉も依頼するのが通常です。
弁護士に依頼すると、任意保険会社の内部基準(任意保険基準)ではなく、裁判で認められる適正な金額の基準(弁護士基準)で示談交渉することが可能です。
その結果、最終的に受け取れる示談金額が大幅に増額する可能性が高いメリットがあります。
後遺障害慰謝料を例にすると、弁護士基準の相場と任意保険基準の相場では以下のような金額の違いがあります。
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
---|---|---|
1級 | 2800 | 1300 |
2級 | 2370 | 1120 |
3級 | 1990 | 950 |
4級 | 1670 | 800 |
5級 | 1400 | 700 |
6級 | 1180 | 600 |
7級 | 1000 | 500 |
8級 | 830 | 400 |
9級 | 690 | 300 |
10級 | 550 | 200 |
11級 | 420 | 150 |
12級 | 290 | 100 |
13級 | 180 | 60 |
14級 | 110 | 40 |
※単位:万円
※任意保険基準の金額は旧統一任意保険基準の金額
※被害者請求で自賠責保険金を受領している場合、示談で受け取れるのは差額分
後遺障害慰謝料以外の傷害慰謝料、後遺障害逸失利益といった主な損害賠償項目の弁護士基準の相場については、以下の慰謝料計算機で確認できます。
ここまでで、弁護士に依頼したいという気になった被害者も、弁護士費用の点で実際の依頼に踏み出せないという方もいるかもしれません。
しかし、ご自分やご家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を実質的に負担することなく弁護士に依頼できる可能性があります。
交通事故で相手方に損害賠償請求するため弁護士に相談・依頼した対価として支払う費用を保険会社が負担してくれる保険の一内容
保険によっても異なりますが、通常、限度額300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約についてさらに詳しくは、関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?』をご確認ください。
残念ながら弁護士費用特約が使えない方でも、後遺障害等級の認定の可能性が高い方は、弁護士に依頼した方が金銭的なメリットが得られる可能性が高いです。
後遺障害等級の認定の可能性が高い場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受けとることができますが、それらの金額は何百万円、何千万円、もっと高くなると何億円という単位にもなります。弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼したほうが最終的に得られる金額が増額する可能性が高くなるのです。弁護士費用特約がなくても、まずは弁護士に依頼することでどのくらい増額するのか確認することからはじめてみましょう。
アトム法律事務所では、後遺障害等級認定の申請を検討されている被害者の方を対象に無料相談を実施しています。
後遺障害申請を被害者請求の方法で行った事例の取扱い経験豊富な弁護士に相談できますので、ぜひお気軽にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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