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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
すでに後遺障害12級認定を受けた人も、これから後遺障害12級の認定を目指す人も、あらゆる方に役立てていただきたい情報をまとめています。
後遺障害慰謝料の増額方法を知りたい方は、「後遺障害慰謝料の金額を計算するための3基準」をお読みください。弁護士基準で計算することで期待できる増額について解説しています。
後遺障害12級の認定基準を知りたい方は、「後遺障害12級に認められる後遺症・症状は?」より後遺障害12級の等級表をご活用ください。症状別に認定される可能性が分かります。
むちうちなどの神経症状でお悩みの方は、「画像検査と神経学的検査が重要」をお読みください。むちうちで後遺障害等級認定を受けるには、検査結果が大事です。必要な検査方法についてご案内しております。
目次
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後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに目安の金額が決められています。
後遺障害12級に認定されたときの慰謝料相場は、次の通りです。
表:後遺障害12級|後遺障害慰謝料
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
94万円 (93万円) | 290万円 |
※()内の金額は、2020年3月までに起こった交通事故の場合に適用
自賠責基準と弁護士基準では、後遺障害慰謝料の金額に約200万円の差があります。後遺障害慰謝料で損をしないためには、計算する基準が重要なのです。
交通事故慰謝料の計算には、3つの基準が用いられます。
保険会社の基準
自賠責基準とは、相手方の自賠責保険会社が慰謝料を計算する時の基準です。
法令に基づいた支払基準ですが、被害者救済を目的とした最低水準になります。
任意保険の基準とは、相手方の任意保険会社の社内基準です。かつては全ての任意保険会社で統一の基準をもっていましたが、現在は各任意保険会社が独自に計算基準を設定しています。詳細は非公開です、自賠責基準と同様の金額になると考えてください。
相手方から提案される後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準か任意保険の基準に基づいて計算されたものです。
弁護士基準
弁護士基準とは、被害者から依頼を受けた弁護士が、相手方の保険会社と交渉する時に目安にする金額です。裁判基準とも呼ばれており、仮に民事裁判を起こした時の慰謝料計算でも同じ基準になります。
後遺障害慰謝料を少しでも多く受けとりたいなら、弁護士に依頼して、弁護士基準での獲得を目指すべきです。
ここまでは、後遺障害12級が残ったことに対する「後遺障害慰謝料」を主に解説しました。治療のために入院・通院した場合の慰謝料計算方法については、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』も役立ててください。
後遺障害12級は、12級1号から12級14号までの14段階に分かれています。
後遺症の残っている部位、症状別に分類されており、全身のあらゆる症状で認定される可能性があるのです。
表:後遺障害12級 等級表
等級 | 内容 |
---|---|
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 一手のこ指を失ったもの |
12級10号 | 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの 第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害12級に認定された場合、原則、労働能力喪失率は14%です。
労働能力喪失率の分だけ、事故前に得ていた収入が減収すると考えられます。
ただし、後遺障害12級13号が認定された麻痺や、12級14号が認定された顔の傷については注意しましょう。
麻痺や顔の傷は労働能力喪失が争点となりやすく、14%の喪失率が認められない場合もあります。交渉の仕方・証明の仕方がカギとなり、弁護士のサポートが必要なケースといえます。お早めに弁護士相談を検討してください。
認定結果に不服がある場合、異議申し立てできます。
後遺障害等級認定を受けることは難しいものです。
申請をしても、「非該当」とされ、後遺障害等級認定をしてもらえないことがあります。あるいは、想定していた後遺障害等級よりも低い等級認定結果となるケースも起こるでしょう。
しかし、異議申し立てによって認定結果を変えることは簡単なことではありません。異議申し立てが認められる確率は5%ともいわれています。
異議申し立てが通る確率を上げるためには、次のような2つのステップが重要です。
検査結果のデータ(医証)を見直したり、症状を裏付ける資料の用意をするなど、初回審査よりも工夫をしなくてはいけません。
法律相談を通して、弁護士に見解を尋ねることも有効です。
特に、交通事故の取り扱い実績が豊富な弁護士へ相談してみてください。
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1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
具体的には次のようなものをさします。
眼の調節機能障害は、眼の調節力が2分の1以下に低下したものをいいます。
調節力の低下は、次の2つの方法で確認可能です。
負傷していない眼の調節力と比較する方法は分かりやすいでしょう。
両方の眼を負傷しているケースや、負傷していない眼についてもなんらかの調節力以上が認められるケースでは、年齢別の調整力と比較します。
眼の調節力は、D(ジオプトリ―)という単位で示され、年齢と深い関係があるものです。
5歳ごとの年齢別に、日本人の平均的な眼の調節力をまとめました。
表:年齢別 眼の調節力
年齢(才) | 調節力(D) |
---|---|
15-19 | 9.7 |
20-24 | 9.0 |
25-29 | 7.6 |
30-34 | 6.3 |
35-39 | 5.3 |
40-44 | 4.4 |
45-49 | 3.1 |
50-54 | 2.2 |
55-59 | 1.5 |
60-64 | 1.35 |
65-69 | 1.3 |
表の見方
被害者が43歳の場合、40-44歳の調節力平均は4.4Dです。
負傷した眼の調節力が2.0Dとした場合、平均4.4Dの半分以下になるので、眼に著しい調節機能障害が残っていると判断されます。
もっとも、次の場合は、調節機能が失われていると判断されませんので注意してください。
加齢と共に、眼の調節力は一定程度低下すると考えられているのです。
運動障害は、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減ったものをいいます。
注視野とは、頭部を固定した状態で、眼球を運動させ、直視できる範囲のことです。注視野には個人差が相当あるとされていますが、平均は次の通りとされています。
表:注視野の平均
単眼視 | 両眼視 |
---|---|
各方面約50度 | 各方面45度 |
病院で検査を受けるようにしてください。
各方面における角度の合計値が正常値の2分の1以下になった場合、後遺障害12級1号に認定される可能性があります。
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶたの運動障害は、1眼に著しい運動障害が残った状態で後遺障害12級に認定されます。両眼に著しい運動障害が残った場合は、後遺障害11級認定となります。
まぶたの著しい運動障害は、まぶたと開いた時と閉じた時で次の通り定められています。
表:まぶたの著しい運動障害
まぶたを開いた時 | まぶたを閉じた時 |
---|---|
瞳孔領を完全に覆うもの | 角膜を完全に覆えないもの |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯科補綴とは、歯の欠損や喪失を人工物で補う処置のことです。
次のいずれかの場合は、歯の著しい欠損にあたります。
歯冠部とは、歯の見えている部分のことです。
歯牙障害は、補綴歯数に数えるべき歯なのかという判断が難しい部分もあります。歯科医師の先生も、必ずしも後遺障害等級認定に精通しているわけではありません。
歯科医師・弁護士・被害者の方の3者で連携することが重要になりますので、お早めに弁護士依頼をご検討ください。
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
大部分の欠損とは、耳の軟骨部の2分の1以上を失った状態です。
注意したいのは、耳の軟骨部の2分の1以上を欠損すると「外貌の著しい醜状障害」として解釈されることでしょう。
外貌の著しい障害は、後遺障害等級は7級12号に認定されうるもので、後遺障害12級4号よりも重い後遺障害になります。
弁護士に相談・依頼をすると、他覚的な角度からアドバイスが受けられて安心です。
鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
「著しい変形」とは、裸体になったときに変形が明らかに分かる程度のものをいいます。レントゲン(X線)写真で初めて確認されるものは含みません。
ろく骨の変形は、本数・程度・部位などは不問です。
仙骨は骨盤骨に含まれますが、尾骨は含まれませんので注意しましょう。
後遺障害等級に認定されるには、労働能力の喪失が認定されなくてはいけません。変形障害は労働能力の喪失に結びつかないと判断される可能性があり、後遺障害等級認定を受けるには、十分な知識と準備が求められます。
たとえば「鎖骨変形で労働能力が下がる」と聞いて、どんな仕事を想像しますか。
容姿が重視されるモデル業、肉体が労働の資本であるスポーツ選手などは、比較的思いつきやすいでしょう。しかし、多くの職業では、労働能力の喪失を示すには工夫が必要です。
変形障害についてお悩みの場合は、交通事故の解決実績が多数ある弁護士にお声がけください。お話をよく聞き、日常生活にどんな支障が出ているのか、仕事との関連はどうなのかなど、丁寧に検討していきます。
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
関節を動かせる範囲のことを、関節の可動域といいます。
怪我で負傷をしていない関節と比べて、可動域が4分の3以下に制限されているものです。
上肢とは、いわゆる肩から手首までの腕と考えてください。上肢には3つの関節があります。
この3つの関節の動かしづらさが症状です。
上半身と混同しないように気を付けてください。
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
関節を動かせる範囲を、関節の可動域といいます。
怪我で負傷していない下肢と比べて、可動域が4分の3以下に制限されているものは後遺障害12級7号に認定される可能性が高いです。
下肢とは脚の付け根から足首までをさし、股関節、ひざ関節、足首と3つの関節があります。
可動域の角度がさらに制限を受けていたり、人工関節・人工骨頭を挿入置換している場合は、さらに重い後遺障害等級認定となる見込みです。
長管骨に変形を残すもの
長管骨は、人体の上肢・下肢あわせて6本あります。
十分に骨がくっつかないこと、骨端部が欠損してしまったものなど、変形障害にも複数のパターンがあります。
長管骨の変形障害に認定されるかどうか、くわしくは弁護士におたずねください。
一手のこ指を失ったもの
小指を失った、とは次のような状態が該当します。
失ってしまった指の本数しだいで、後遺障害等級はさらに重い等級になる可能性があります。
1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
用を廃したものに該当するのは次のケースです。
運動障害には、手指の末節骨を失ったこと、動かしづらさが残ること、感覚を失ったことなどが挙げられます。
手指の機能障害は欠損障害と混同されやすく、専門的な知識が必要です。後遺障害等級認定のサポートも、弁護士にお任せください。
いずれかです
足指を失ったものとは、中足指節関節から先を失ったことをいいます。
中足指節関節は指の根元の関節ですので、根元から全くない状態です。
第2の足指は人さし指、第3の足指とは中指のことをいいます。
2の足指・3の足指とは失った指の本数のことで、どの指を失ったかは関係ありません。
足指には機能障害もあり、足指の機能障害は12級12号に該当します。
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
用を廃したものは、機能障害に分類されます。
足指の機能障害は次の通りです。
「失ったもの」とありますが、足指に関しては、根元から失った場合のみ欠損障害に該当することに注意してください。
運動障害とは、第1の足指以外の足指の中節骨または基節骨で切断したものや、中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が、正常な足指と比べて半分以下に制限されるものが該当します。
足指の後遺障害は、指の種類や異常が見られる位置などで細かく等級がわかれています。
ひとつ等級が違うだけで、受けられる補償はずいぶん変わるので、適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。交通事故案件のなかでも、後遺障害等級認定サポートの実績が多数ある弁護士に問い合わせることを推奨します。
局部に頑固な神経症状を残すもの
神経系統の後遺障害等級のなかでも、「局部の神経系統の障害」に区分されるものが、後遺障害12級13号です。
後遺障害12級13号は、標準的が仕事ができて、職種の制限を受けないとされます。その一方で、症状が一定程度仕事に影響する可能性があるのです。
症状の出方には神経の損傷個所や程度によって個人差があります。局部の神経症状の代表例は、身体のしびれ、めまい、耳鳴り、頭痛などです。
症状と事故との因果関係が分かりにくかったり、後から痛みなどの症状がでることもあります。
仮に事故直後は異常がなくても、後日に神経症状が表れることもあるので、早めに病院(整形外科)を受診して通院を開始しましょう。
外貌とは、頭部・顔面部・頸部のように、日常的に露出していてる部位のことです。
醜状は次の3種類があります。
瘢痕(はんこん)とは、怪我が治った後に残る痕のことです。
線状痕には、手術のメスの痕も含まれます。交通事故の治療のため、顔面にメスを入れて手術をした痕も、線状痕として後遺障害認定の対象です。
なお、眉毛や頭髪で隠れる瘢痕・線状痕は外貌の醜状に認められません。あくまで「露出している」「人目につく」ものを対象とした後遺障害等級になります。
また、外貌醜状には、労働能力の喪失が認められづらいことに注意しましょう。
もし労働能力喪失が認定されなければ、加害者側から十分な補償提案を受けられない可能性があるのです。
外貌醜状に関する示談や、示談金のチェックは、弁護士にお任せください。
じっくりお話をお伺いして、受けとれる金額の目安もお伝えします。
症状固定と診断されることが最初のステップです。
治療を続けて完治するケースもあれば、何らかの後遺症がが残ってしまうケースもあります。
次の4つの要件を満たす後遺症は、後遺障害として認定を受けて、適正な補償を受けるべきです。
まずは、将来的な症状の回復が見込めない、これ以上良くならないという症状固定の診断を受けることが、後遺障害等級認定を検討するきっかけといえます。
弁護士依頼のメリットあり
後遺障害等級認定の申請を検討している場合は、一度ご相談下さい。
弁護士のサポートで、後遺障害認定申請の負担が軽減できる可能性があります。
後遺障害診断書の作成を医師に依頼しましょう。
後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なります。
書式が定められていますので、書式にそった作成を依頼しましょう。
12級3号の歯牙障害については、歯牙障害専用の後遺障害診断書がありますので、使い分けてください。
弁護士依頼のメリットあり
後遺障害診断書は中身も大事です。
依頼を受けた場合、弁護士は後遺障害診断書の内容も確認します。
後遺障害等級認定を受けるためには、申請が必要です。
次の通り、申請方法は2つあります。
弁護士のおすすめは、被害者請求による申請です。
事前認定と被害者請求には大きな違いがありますので、両者の違いをみていきましょう。
事前認定は、申請の大部分を、相手方の任意保険会社にゆだねる方法です。
まず、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
後遺障害診断書は、相手方の任意保険会社に送付してください。
相手方の任意保険会社は、被害者から受けとった後遺障害診断書のほか、申請に必要な書類をそろえて申請をおこないます。
事前認定を選べば、被害者にかかる手間は最小限です。
しかし、後遺障害診断書以外にどんな書類を提出するかは、相手方の任意保険会社に任せることになります。
「もっと重い後遺障害等級で認定されると思っていたのに…」
「なんで非該当なんだ…」
もし、相手方の任意保険会社に任せっきりにすると、こんな不満や疑問をもちかねません。
被害者請求は、被害者自らで書類の準備から提出まで行います。
相手方の任意保険会社を経由することはありません。
まず、主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼してください。
そして、被害者は、他にもどのような書類を提出するのかを検討して準備を進めましょう。具体的には、検査結果のデータや治療の経過が分かる資料などが必要です。
必要書類がそろったら、相手方の自賠責保険会社に提出します。事前認定との違いは、相手方の任意保険会社を間に入れないということです。
被害者自身で書類を用意するため、手続きに手間がかかります。一方で、後遺障害等級認定を受けるための書類・検査結果を十分に吟味できる点がメリットです。
万一、思っている様な結果につながらなくても、次の行動指針が立てやすくなるでしょう。
例えば、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合、「異議申し立て」もできます。異議申し立てをするなら、改善点を十分に検討しなくてはなりません。
事前認定はどんな資料を元に審査されたのかわかりませんが、被害者請求ならわかります。必要な書類やデータを見極める場合にも、被害者請求が有効です。
弁護士依頼のメリットあり
後遺障害等級認定の手続きやサポートは、弁護士にお任せください。
被害者請求にあたって、書類の収集も代わりに行います。
被害者の手間は最小に、利益は最大にするお手伝いが可能です。
もっと詳しく被害者請求について知りたい方は、関連記事「交通事故の後遺障害等級認定の申請|被害者請求」もお役立てください。
後遺障害等級認定の結果がでたら、その認定等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の交渉を開始できます。
話し合いをして、双方納得いく内容をもって示談を結びましょう。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じておおよその目安が定められています。
しかし、相手方の保険会社から提案される金額は、必ずしも適正ではありません。
逸失利益についても同様です。
逸失利益の金額は、次のような要素で算定されます。
全ての項目が適切に扱われていないと、金額は正しいものとなりません。
示談案の提示を受けたなら、金額が正しいのかを弁護士に問い合わせてみてください。
弁護士依頼のメリットあり
示談交渉を弁護士に依頼することで、適正な示談金獲得につながる
相手方とのやり取りから解放されてストレスが減る
弁護士基準での逸失利益・後遺障害慰謝料を自動計算できるツール「慰謝料計算機」を使えば、簡単に計算可能です。保険会社から提示を受けている方はもちろん、これから提示を受けるという方も、本来の相場を知っておくことをおすすめします。
交通事故の被害者を苦しめる症状として、むちうちは非常に多いです。
首がむちのようにしなり、周囲の組織・神経が損傷した状態のこと
むちうちは傷病名ではありません。病院では、頚椎捻挫・頚部捻挫・外傷性頸部症候群などの診断名がつくものです。
むちうちで後遺障害12級13号の等級認定を受けるには、症状の存在を客観的(他覚的)に証明することが必要不可欠です。
証明するためには、画像検査や神経学的検査が有効とされます。
特に画像検査については、被害者の意思を反映しない結果が得られることから、特に、後遺障害12級13号認定の可否を左右します。
むちうちの症状は、自覚症状のため、外見からは症状の存在が分かりません。そこで有効な証明方法が画像検査です。
被害者の主張する症状と、画像検査で見られる異常所見が一致することで、自覚症状が他者の目から見ても明らかだと証明できるのです。
代表的な画像検査は、レントゲン検査・MRI検査があります。
画像検査結果から得られる画像所見は次の通りです。
むちうちの画像検査でわかること(一部)
レントゲン検査 | MRI検査 |
---|---|
脊柱管のずれ、首部分の骨の並び・曲がり方、骨棘などによる神経根の圧迫有無、骨傷の有無 | 神経組織の圧迫有無、椎間板ヘルニアの有無 |
神経学的検査の代表的な4つをご紹介します。
深部腱反射検査は、人体に起こる「反射」の反応に異常がないかを確認する検査です。末梢神経に障害がある時は、腱反射は弱くなる、あるいは失われます。逆に、反応が出すぎる(亢進する)ことも異常のひとつです。
徒手筋力テスト(MMT)は、筋力低下の状態・度合いを検査するものです。神経障害が起こっている場合、障害部位に応じて、筋力の低下が見られます。
感覚検査は、触覚や痛覚の検査です。神経の障害程度や部位によって、皮膚感覚が鈍くなったり、失われてしまいます。また、逆に感覚が鋭敏になる(亢進する)ことも異常のひとつです。
頭部を受傷側に曲げるジャクソンテスト、頭部を後屈させるスパーリングテストは、あえて圧迫を与えることで、神経根の障害有無を確認するテストです。神経根に障害があれば、その神経根が関連する身体の部位にしびれがあらわれます。
後遺障害12級13号の認定を受けるには、障害の存在を他覚的に証明できなくてはいけません。その症状の存在が本人にしか分からない状態では、12級認定は難しいのです。
後遺障害12級と14級のちがい
12級13号 | 14級9号 |
---|---|
障害を他覚的に証明できる | 障害を医学的に説明できる |
後遺障害14級9号は、画像検査で症状の存在が確認できなくても、神経学的検査の検査結果しだいで認定を受けられる可能性があります。そのほかにも、交通事故と症状の因果関係、症状が事故後も一貫して継続していることなどが挙げられます。
後遺障害14級については、関連記事「後遺障害14級の認定ポイント」でも詳しくご説明しています。
むちうちの後遺障害認定について詳しく知りたい方は「むちうちの後遺障害慰謝料・逸失利益」もあわせてご覧ください。
交通事故の損害賠償では、事故との因果関係が認められないと、治療費・慰謝料などの請求が認められません。
事故とは関係なく、もともと被害者に症状を引き起こす体質的・心理的な要因が認められた場合、賠償金が減額されてしまうのです。これを素因減額(そいんげんがく)といいます。
一定程度の素因減額は避けられない場合もあるでしょう。しかし、素因減額される金額については、交渉の余地はあります。相手方から既往症・既存障害を根拠とした減額提案を受けている場合は、一度弁護士へ相談してください。
被害者は20代の男性がバイクに乗っていたところ、交差点で自動車と接触、跳ね飛ばされて負傷しました。腰などを手術したほか、関節の可動域制限、右肩、首、膝の痛みといった後遺症が残ってしまったのです。
アトム法律事務所にご相談いただいた時点で、後遺障害12級7号に認定済でした。弁護士は、相手方の保険会社からの要求(関節可動域の検査結果提出など)について、一つずつ対応をしていきました。
その結果、当初の提示額約254万円から大幅に増額され、1,100万円の示談金を獲得しました。
被害者は30代自営業の男性。交差点で自動車同士の衝突、過失割合は1:9となりました。示談金の提示前に、あらかじめ相場を知っておきたいというのが相談のきっかけです。
すでに後遺障害12級認定済でしたが、示談交渉では労働能力の喪失期間で争いとなりました。相手の保険会社が提示してきた労働能力喪失期間は適切ではありませんでした。弁護士による粘り強い交渉の末に、当初より10年長い労働能力喪失期間で示談をむかえたのです。最終的に680万円の示談金を獲得しました。
被害者は50代自営業の男性。センターラインを越えて走行してきた車両との衝突事故でした。最初はむちうち症状のみでしたが、肩に異常をおぼえた被害者は、別の病院を受診した結果、肩の腱が断裂していたことが分かりました。
本件では、症状固定の時期について自賠責保険会社と意見の食い違いが起こりました。しかし、かつての裁判例を踏まえた申請書を弁護士が作成し、提出することで、併合12級認定となりました。
最終的な示談金は、約1,090万円となりました。
アトム法律事務所は、軽傷・重傷問わずに多くの解決実績があります。
「少しでも早く、元の生活に戻りたい」
「示談金で損をしたくない」
「後遺障害って難しそうで分からない」
このような被害者の方の切実なお悩み、弁護士が力になれるんです。
アトム法律事務所では、ご相談窓口を3つ設けております。
どの窓口も、24時間・365日 ご相談予約を受け付けております。
ご相談から解決(示談金獲得)まで、来所なしで進むことも多いので、お忙しい方も安心です。
被害者の方が日常を取り戻すために、弁護士に出来ることは、弁護士にお任せください。
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後遺障害12級といっても、その症状は様々なものがあります。
些細なことと思わず、まずは弁護士に相談してみませんか。
お電話・LINE・メール=ご契約 ではありません。
じっくり話をしてからご検討ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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