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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害に遭った際、顔部を強打する等して目に後遺症を負ってしまうケースがあります。
具体的には視力や視野、調節機能や運動機能など目の機能に後遺症が残り、その後の生活に支障が生じます。このとき一定の要件を備えた後遺症については後遺障害として認定され、特別な賠償の対象になります。
この記事では交通事故によって目にケガを負い後遺症が残ってしまった方に向けて、後遺症の症状別に後遺障害等級の認定基準を解説します。
目次
等級 | 認定の基準 |
---|---|
1級1号 | 両眼が失明 |
2級1号 | 1眼が失明、もう1眼は視力が0.02以下 |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下 |
3級1号 | 1眼が失明、もう1眼は視力が0.06以下 |
4級1号 | 両目の視力が0.06以下 |
5級1号 | 1眼が失明、もう1眼は視力が0.1以下 |
6級1号 | 両目の視力が0.1以下 |
7級1号 | 1眼が失明、もう1眼は視力が0.6以下 |
8級1号 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下 |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
ここでいう視力とは、万国式視力表によって調べられた矯正視力のことを指します。つまりメガネやコンタクトレンズなどの装用後の視力がいくつ以下になったかによって等級が認定されます。
また失明については、「光覚弁(暗闇の中、目の前で照明を点滅させて明暗を区別できる視力)」や「手動弁(目の前で他の人の手を上下左右に動かしたときに、動きの方向を区別できる視力)」がある場合であっても失明に含まれるとされています。
等級 | 認定の基準 |
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11級1号 | 両眼の眼球に著しい機能調節障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
眼球の調節機能とは近くの物や遠くのものを見るときのピントの調節機能のことを指します。毛様体筋という筋肉が水晶体を伸び縮みさせることで調節を行っていますが、目にケガを負ってしまった際にこの機能に後遺症が残ってしまうこともあります。
上記表のいう著しい機能調節障害とは、ケガを負わなかった健康な方の眼と比べて調節機能が1/2以下に減じてしまった状態のことをいいます。
両目にケガを負った場合のように健康な方の目と比較するのが適さない場合には、年齢別の調節機能の標準値が定められた「調整力値」という指標との比較により判断されます。
等級 | 認定の基準 |
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10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
複視というのは、ひとつのものが二重に見える症状のことです。
後遺障害等級における「複視の症状を残すもの」とは、以下の3つの要件すべてに該当するものとされています。
このとき、ヘススクリーンテストにおいて正面視で複視が中心の位置にあることが確認されれば10級2号「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」に該当し、それ以外の複視の症状は13級2号となります。
等級 | 認定の基準 |
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11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
眼球には3対6つの外眼筋という筋肉がついています。これら筋肉が協調して動くことによって、上下左右好きな方向に目を向けることができるようになっています。
目にケガを負ったとき、この筋肉の動きに支障が生じて眼球をうまく動かせなくなる場合があります。これが眼球の運動障害です。
ここで言う「眼球に著しい運動障害を残すもの」というのは、注視野の広さによって判断されます。
注視野というのは、頭を固定した状態で眼球を動かし見ることのできる範囲のことで、これが1/2以下に減じた場合、著しい運動障害として認定されます。
等級 | 認定の基準 |
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9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼の半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
ここでいう「半盲症、視野狭窄または視野変状」というのは、ゴールドマン型視野計の測定で上、上外、外、外下、下、外内、内、上内の8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の合計の60%以下になった場合とされています。
等級 | 認定の基準 |
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9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
13級4号 | 両目のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたの欠損によって角膜(黒目)を完全に覆うことができない状態のことを言います。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、角膜(黒目)を覆うことはできるものの、球結膜(白目)が露出してしまう状態をいいます。
また、まつげはげとはまぶたの周囲に生えているまつげの1/2がはげてしまった状態のことを言います。
等級 | 認定の基準 |
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11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とはまぶたを閉じた時に角膜を覆えない、もしくはまぶたを完全に開いても瞳孔が隠れてしまうような状態を言います。
等級 | 認定の基準 |
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11級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
12級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの もしくは両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの または両眼に常時流涙を残すもの |
14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの もしくは1眼に常時流涙を残すもの |
瞳孔の調整能力が落ちて常にまぶしさを感じるようになってしまう散瞳や、涙の分泌の調節機能に異常が生じ必要以上の涙が流れてしまう流涙も後遺障害の認定の対象になり得ます。
ただしこれらの認定基準は既存の基準を準用する形で定められているものであり、個別具体的な事情によって等級に認定されるかどうかは大きく異なることがあります。自身の症状について知りたい方は弁護士に相談したほうがよいでしょう。
目の後遺症について後遺障害等級に認定された場合、後遺障害慰謝料、逸失利益といった賠償金を追加で受け取ることができます。
後遺障害慰謝料の相場は下記の通りです。
等級 | 相場(万円) |
---|---|
1級・要介護 | 2,800 |
2級・要介護 | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
また逸失利益は後遺障害が残ったことによって将来にわたって減額されてしまった給料等への賠償金です。
目の後遺症は仕事への影響も大きく、同じ職業を続けられなくなったりするケースも多いことでしょう。
こういった仕事への影響についての賠償も、後遺障害の等級に認定されればきちんと行われるというわけです。
ただ、事故の加害者側の任意保険会社は、裁判で認められる相場の金額よりも低額な基準での示談締結を目指し交渉してきます。
目の後遺症を負ってしまった方が独力でこれに対応するのは困難を極めることでしょう。
交渉では法的な専門用語の羅列された文書を間違いの無いよう適切に読み解く必要があります。
また実際の交渉の場面でも、法的根拠に基づきながら口頭や書面で適切に増額交渉しなくてはならないのです。
弁護士であれば、これら手続きを代理して行い被害者の方をサポートすることができます。
精神的、実務的な側面における被害者の方の負担を減らすことができます。
目の後遺症という重大なケガを負っている中、賠償の手続きについて負担を感じられている方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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