後遺障害14級9号とは?12級13号との違い、認定されないときの対処

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後遺障害14級9号

後遺障害14級9号とは、交通事故によるむちうちなどのケガで、痛みやしびれといった神経症状が残った場合に認定される等級です。

後遺障害14級9号に認定された場合、慰謝料として32万円が支払われます。また、労働能力が喪失した場合は、逸失利益としてさらにお金を受け取ることができます。

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後遺障害14級9号の認定基準|12級13号とはどう違う?

後遺障害14級9号の認定基準は、次のとおりです。

認定基準

局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級9号はむちうちを始めとする「神経障害」に関する等級といえます。

後遺障害14級9号の認定に必要な4つの条件

この認定基準を具体的に言うと、次のような条件といえます。

  • 体に痛みやしびれなどの神経症状が残っていること
  • 痛みやしびれが目安として6ヶ月以上続いていること
  • 受傷時の状態や治療経過から神経症状の存在が説明できること
  • 後遺障害診断書に痛みやしびれの症状が記載されていること

これらの基準をすべて満たすとき、神経症状が医学的に説明・推定できるものとして後遺障害14級9号の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害14級9号と12級13号の違い

後遺障害14級9号と12級13号は、どちらもむちうちなどで痛みやしびれなどの神経症状が残った場合に認定される等級です。しかし、14級9号と12級13号では認定基準が異なります。

14級9号12級13号
基準局部に神経症状を残すもの局部に頑固な神経症状を残すもの
治療期間およそ6ヶ月以上およそ6ヶ月以上
神経学的検査異常なしでも可異常あり
画像検査異常なしでも可異常あり
後遺障害慰謝料110万円290万円
労働能力喪失率5%程度14%程度

※後遺障害慰謝料は裁判や弁護士による交渉の基準額

12級13号の認定基準は14級9号よりも厳しいです。とくに神経学的検査や画像検査の結果で神経症状が明らかである必要があります。より重い症状であることから、14級9号と比べて、12級13号の慰謝料の金額が高くなります。

ここからはそれぞれについて、もう少し詳しくみていきましょう。

画像所見の有無が違う

12級13号と14級9号の違いは、後遺症の症状・程度をどの程度証明できるかということです。

以下のような画像所見から後遺症の存在・程度を明確に示せれば12級13号に認定されます。

証明できること
レントゲン検査脊柱管のずれ、首部分の骨の並び・曲がり方、骨棘などによる神経根の圧迫有無、骨傷の有無
MRI検査神経組織の圧迫有無、椎間板ヘルニアの有無

一方、画像検査では後遺症の存在・程度はわからないものの、神経学的検査の結果から後遺症が残っていると推定できる場合は14級9号に認定されるのです。

神経学的検査の例

神経学的検査とは、患部に刺激を与えて反射・反応を見る検査のこと。

  • 深部腱反射検査
  • 徒手筋力テスト(MMT)
  • 感覚検査
  • スパーリングテスト・ジャクソンテスト

むちうちで後遺障害認定を受けるには、上記の検査結果を審査機関に提出するだけでなく、各種書類の書き方などに工夫が必要です。

後遺障害慰謝料の相場が違う

弁護士が示談交渉に入ることで、後遺障害慰謝料の相場は12級13号で290万円、後遺障害14級9号で110万円となります。

なお、むちうちに関する慰謝料全般について知りたい方は、関連記事『交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間|慰謝料も解説』も参考になります。

労働能力喪失の程度が違う

後遺障害認定を受けるということは、その後遺症によって労働能力が失われたと考えられています。そこで、労働能力の低下により本来得られる利益が損なわれたとして「逸失利益」を請求できるのです。

労働能力喪失率の違い

後遺障害12級では14%程度、労働能力が下がったと考えられます。しかし、後遺障害14級では5%にとどまります。そのため、後遺障害12級の方が逸失利益が高額になる可能性があります。

労働能力喪失期間の違い

原則として逸失利益は67歳までの年数分、請求できます。しかし、むちうちなどによる神経症状はしだいに軽快していくと考えられているので、後遺障害12級13号では10年間、後遺障害14級9号では5年間の逸失利益になるという考え方が通常です。そのため、後遺障害12級の方が逸失利益が高額になる可能性があります。

後遺障害14級9号の慰謝料はいくらもらえる?

後遺障害14級9号の後遺障害慰謝料相場は110万円

後遺障害14級9号の慰謝料の相場は32万円です。ただし、この金額は自賠責保険基準に基づく慰謝料であって、裁判で認められる慰謝料相場は110万円となります。

後遺障害慰謝料の相場

自賠責基準裁判基準
32万円110万円

後遺障害慰謝料は、後遺障害認定を受けた場合にのみ認められる金銭です。むちうちの痛みや治療への慰謝料は「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」といい、後遺障害慰謝料とは別になります。

裁判基準での慰謝料は、弁護士であれば示談段階でも目指すことが可能です。示談段階から弁護士を入れる目的としては慰謝料の増額があげられます。

後遺障害14級9号の通院慰謝料相場|むちうちは通院6ヶ月が目安

交通事故の通院慰謝料は、治療期間によって金額が決まる仕組みで、後遺障害慰謝料とは別に請求できる慰謝料になります

後遺障害14級9号認定を受けるには一定の治療期間を要するともいわれており、ひとつの目安が6ヶ月の通院です。

交通事故によるむちうちで6ヶ月通院したとき、通院慰謝料の相場は89万円です。もし入院をしていたり、骨折などの他のケガも負っていたりすると、89万円よりも高額になる可能性があります。

関連記事『通院6ヶ月における交通事故慰謝料の相場と計算』でも、より詳しく入通院慰謝料を解説しているので、参考にしてください。

後遺障害14級9号の逸失利益|被害者の年収ごとの早見表

逸失利益とは、将来の収入が後遺障害が残ったことで減ってしまうことへの補てんといえます。

逸失利益は、基礎収入(事故前の年収)、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数をそれぞれかけ合わせた計算式です。

後遺障害14級9号の場合の後遺障害逸失利益について説明を続けます。

後遺障害14級9号の逸失利益早見表

後遺障害14級9号の場合は、原則として労働能力喪失率が5%とされています。また、むちうちで14級9号認定を受けた場合、いずれ症状は軽快するものとして、労働能力喪失期間は5年程度とされます。

以上の情報をあてはめると、後遺障害14級9号の逸失利益の計算式は次の通りです。ただし被害者が18歳以上で、交通事故が2020年4月1日以降に発生した場合に適用します。

逸失利益の計算式

1年あたりの基礎収入×5%×4.5797

1年あたりの基礎収入をもとに、逸失利益の目安を下表にまとめています。

基礎収入(事故前年収)逸失利益の目安
300万円約68万円
350万円約80万円
400万円約92万円
450万円約103万円
500万円約114万円
600万円約137万円
700万円約160万円

逸失利益の計算は複雑なものです。また、基礎収入をいくらにするのか、労働能力喪失期間を5年間とするべきかも個別に検討すべき場合もあるでしょう。

後遺障害14級9号に関する後遺障害の損害賠償金は、弁護士に見積もりをとってもらい、ご自身のケースに落とし込んで理解しておきましょう。

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【コラム】後遺障害14級9号で75万円は増額の余地あり

後遺障害14級9号認定を受けると、相手方の自賠責保険会社や任意保険会社から「後遺障害14級9号認定を受けたので75万円をお支払します」という通知されたり、提案されたりすることがあります。

この75万円は後遺障害が残ったことへの補償で、内訳としては、後遺障害慰謝料と逸失利益という損害の合計金額です。

先に説明した通り、弁護士が請求する14級9号の後遺障害慰謝料だけで110万円が相場です。よって、後遺障害14級9号で75万円という金額は十分ではありません

後遺障害14級9号認定の流れ|むちうちでも後遺障害申請できる

後遺障害14級9号の認定までの流れは、以下のとおりです。

  1. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  2. 相手の保険会社に後遺障害の申請をする
  3. 損害保険料率算出機構が後遺障害の等級を認定する
  4. 認定された後遺障害等級に応じた賠償金を受け取る

後遺障害14級9号の認定を受けるためには、これらの手順をすべて踏む必要があります。

後遺障害14級9号の認定に向けて被害者請求で申請しよう

後遺障害等級認定を受けるにあたっては、相手方の自賠責保険会社に申請書類のセットを手配してもらいましょう。各保険会社に決まった様式があるので、相手の自賠責保険会社からもらうことをおすすめします。こうした後遺障害申請の方法は「被害者請求」と呼ばれる方法です。

後遺障害14級9号認定に向けて必要な書類

後遺障害14級9号の認定に必要な書類のうち、代表的なものは以下の通りです。

  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書・診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 後遺障害診断書

このほかにも、休業損害を請求したいなら休業損害証明書が必要だったり、その他損害を立証する書類を添付したりできます。

全ての書類を過不足なく用意することは慣れていないと難しいでしょう。こうした手続きを弁護士に任せることもできるので、一度ご検討ください。

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なお、関連記事では被害者請求の詳細な流れや必要書類について解説しています。

むちうちによる後遺障害14級9号の認定を目指すためのポイント

後遺障害14級9号の認定を有利にする方法は、以下のとおりです。

  • 早期に医療機関を受診する。
  • 通院を継続する。
  • 後遺障害診断書をきちんと作成してもらう。

それぞれのポイントについてみていきましょう。

早期に医療機関を受診する

まず、早期に医療機関を受診しましょう。交通事故発生日から通院開始まで日が空くと、神経症状と交通事故の因果関係を疑われかねません。

なお、交通事故の痛みは後から表れてくることもあるでしょう。とくに後方からの追突事故でなくても、身体に外力がかかって、むちうち状態になってしまうことがあります。

むちうちの症状には、頭痛、めまい、吐き気や痛みなどがあげられます。こうしたむちうちが疑わしい症状が出てきた際には、早めに整形外科で診察を受けてください。

通院を継続する

継続的な通院も重要です。通院頻度が空いてしまえば、「後遺症もなく完治したのではないか」「後遺障害認定されるほどの痛みではないのだろう」などと考えられてしまいます。

後遺障害とは、基本的に今後将来にわたって治ることが見込めない障害です。通院頻度が全てではありませんが、むちうちの症状が辛いなら通院するだろうという前提から、通院頻度は一定程度重視されます。

後遺障害診断書をきちんと作成してもらう

後遺障害診断書は後遺障害認定の書類のなかでもとくに大切です。医学の専門家である医師のもと、どんな治療を続け、どんな症状が残っているのかを示さねばなりません。

関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』でも説明の通り、後遺障害診断書の内容は等級認定に深くかかわりますので、医師に作成してもらった後には念のため内容の確認をしておきましょう。

後遺障害14級9号とむちうちに関する疑問

14級9号に認定されないときはどうする?

後遺障害14級9号に認定されない場合は、異議申し立てを行う、裁判を起こすなどの対応を考えましょう。

  • 自賠責保険会社に異議申し立てを行う。
  • 裁判で後遺障害の認定を求める。

自賠責保険会社に異議申し立てを行う場合は、「後遺障害異議申立書」を提出します。注意点としては、非該当となった理由をよく検討して対策をとることが必要です。追加で検査を受けたり、提出してなかった書類を集めたりといった対応があげられるでしょう。

異議申し立てには回数制限がありませんが、症状固定日から3年間という時効の範囲に限られます。何度も異議申し立てをしたところで、同じことを繰り返しても認定は受けられません。弁護士に相談して後遺障害の異議申し立てに向けてサポートを受けましょう。

つづいて、裁判で後遺障害の認定を求める場合です。損害保険料率算出機構で後遺障害14級9号認定を受けられなくても、裁判で認められれば相応の賠償金が認められます。

もっとも裁判を起こすにも弁護士の存在が欠かせません。

後遺障害14級9号の示談金相場はいくら?

後遺障害14級9号の後遺障害慰謝料相場は、弁護士基準で110万円です。さらに逸失利益も請求できるため実質的な示談金相場は110万円以上といえるでしょう。

交通事故の示談金の内訳は以下の通り、治療中の損害として治療費、休業損害、入通院慰謝料があげられます。また、治療終了後の損害として逸失利益、後遺障害慰謝料を請求しなくてはなりません。

交通事故示談金の内訳

後遺障害14級9号認定を目指す人&認定された人は弁護士に相談!

交通事故の損害賠償請求は、弁護士が交渉の場に立つかどうかで大きく変わります。

ここからは弁護士を入れるメリットを改めて振り返り、最後に交通事故の被害者向けの無料相談窓口を紹介していきます。

後遺障害申請も示談交渉も弁護士が心強い

後遺障害認定をこれから受ける人には、その申請手続きから弁護士がサポート可能です。後遺障害認定は相手の任意保険会社に任せることもできますが、後遺障害14級9号認定のように、神経症状で後遺障害認定が難しい場合には、相手の保険会社に任せず、ご自身の手で手続きをすることをおすすめします。

ただし被害者一人でおこなうことは難しいので、弁護士という法律の専門家を味方につけてください。

そして、すでに後遺障害14級9号認定を受けたならば相手の保険会社との示談交渉が始まるタイミングです。相手の任意保険会社は法的にはまだまだ増額できるような低い金額を提案してくるので、本当に適正な金額かどうかを見極め、必要に応じて増額交渉しなくてはなりません。

増額交渉(弁護士あり)

法的な根拠を用いた交渉力が必要になるため、交通事故の賠償請求に長けた弁護士に交渉を任せることをおすすめします。

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後遺障害14級9号に関する慰謝料増額事例

アトム法律事務所の解決実績のうち、後遺障害14級9号の慰謝料増額事例を紹介します。

当初の提示額222万円から113万円増額

すでに後遺障害14級9号認定を受けていた被害者は、ご自身の提示された金額の妥当性を知るためにアトム法律事務所にご相談いただきました。弁護士が内容を確認したところ、その提示額には増額の余地があったのです。弁護士が適正な補償を求めて交渉した結果、後遺障害14級9号のまま変わらずとも、金額は100万円以上増額され、最終的に335万円で示談となりました。(頚椎捻挫の慰謝料増額事例

後遺障害申請なしでの示談にストップをかけた事例

被害者の方は後遺障害等級認定を受けていない状態で、相手の保険会社より75万円という提示を受けておられました。ご自身の適正金額を知るためにアトム法律事務所へ相談いただいたのです。弁護士が事故後の治療の様子をお聞きしたところ、後遺障害等級認定の見込みがあることがわかりました。そこで、弁護士が後遺障害等級認定に向けたサポートをおこない、14級認定を受けることになったのです。当初の75万円から約3.5倍にあたる261万円で示談が成立しました。(むちうちの慰謝料増額事例

慰謝料計算機が相談のきっかけになった事例

優先道路をバイクで走行していたところ、一旦停止を無視したバイクと衝突した事故でした。被害者はアトム法律事務所の慰謝料計算機を使って、ご自身の慰謝料の目安を調べ、適正な金額を受け取りたいと法律相談をいただいたのです。相手の保険会社の金額提示を待たずに請求をおこない、交渉期間は1.5ヶ月と極めて短期で示談が成立しました。(むちうちの慰謝料増額事例

むちうちの解決実績を知りたい方は『交通事故の解決事例』をご覧ください。

後遺障害14級9号の認定や示談金交渉の無料相談窓口はこちら

アトム法律事務所では交通事故でむちうちを負った方への無料相談を受け付けています。示談成立前であればどなたでも間に合いますので、気兼ねなくお問い合わせください。

無料の法律相談は電話やLINEといった非対面形式でおこなっているので、ご自宅にいながら弁護士に疑問を聞けるサービスです。

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弁護士費用が心配な方は、ぜひ法律相談を通して弁護士費用についてもご質問ください。なお、費用のお問い合わせ前に「弁護士費用特約」が使えるかどうかを調べておいていただけるとスムーズです。

弁護士費用特約とは、被害者自身の保険についている特約のことをいいます。法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限として、被害者の代わりに弁護士費用を支払ってくれるという特約です。

補償上限額は特約ごとの決まりになりますが、おおむねこうした補償額を設けているものが多く、多くの交通事故の弁護士費用は全額弁護士費用特約でカバーできます。

つまり、被害者は自己負担なく弁護士を立てることが出来るのです。

弁護士費用特約とは

むちうちは比較的軽傷ともいわれますが、その辛さはご本人にしか分からないものでもあります。適正な後遺障害認定を受けることと賠償金の獲得に向けて、弁護士への依頼も検討してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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