交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?
交通事故でむちうちになったら、整骨院へ通院する方は多数います。整骨院での施術が回復に役立つケースは多いですし、整骨院への通院期間も治療費や慰謝料が支払われる対象です。
ただし、整骨院への通院に関する知識をきちんと持っておかないと、慰謝料を減らされたり治療費を打ち切られたりしてトラブルになるケースが少なくありません。
今回は整骨院と病院の違い、交通事故で整骨院に通院する際の注意点をご紹介します。交通事故のケガを治療するために整骨院への通院を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
整骨院と整形外科の違い
交通事故でむちうちになったようなとき、整骨院でマッサージをしてもらうと症状が楽になる方は多いです。そのため、整骨院だけに通院しておけばいいと考えてしまうかもしれません。
しかし、交通事故で治療費や慰謝料を請求するための観点からはもちろん、治療という側面からも、整骨院のマッサージだけでは不十分だといえます。
整骨院と整形外科の違いを整理しつつ、交通事故で負ったケガと整骨院との関係をみていきましょう。
整骨院では適切な治療を受けられない恐れがある
整骨院は、柔道整復師という国家資格を持った方がマッサージなどの施術を行ってくれます。
整骨院は病院と混同されることがよくありますが、病院とは異なる施設です。
病院は医師が医療行為として治療を行う場所であるのに対し、整骨院は医療行為である治療を受けられません。
たとえば、整骨院では、医療行為である診察・診断・検査・投薬などの対応はしてもらえません。レントゲン検査やMRIなどの検査を受けたいなら、整形外科に来院する必要があります。
そもそも、柔道整復師は医師ではないので、整骨院で対応できるのはマッサージを中心とした医療類似行為だけなのです。
そのため、整骨院で治療を受けても適切な治療ではないという理由から、治療費を加害者側に請求できない恐れがあるのです。
整骨院では治療や検査を受けられない
整骨院では治療や検査を受けられないので、事故後いきなり整骨院に通うのはおすすめできません。整骨院に行っても自分自身の傷病の状態を正しく把握できないからです。
事故に遭い、受傷したなら、まずは整形外科へ行きましょう。その上で、医師の指示があった場合には整骨院へ通うのがベストな手順といえます。
医師の指示にもとづいた整骨院への通院なら、適切な治療であると主張が可能となり、治療費として認められる可能性が非常に高くなるのです。
整骨院でも健康保険を適用できる
整骨院は病院ではありませんが、状況によっては健康保険を適用できます。健康保険を使える具体的な傷病は、以下のようなものとなります。
- 肉離れ
- 打撲
- ねんざ
- 医師が同意した骨折の応急処置
- 医師が同意した脱臼の応急処置
主に、外傷性が明らかなケースで健康保険を適用してもらえます。
交通事故後のねんざや打撲、むちうちなどの場合も健康保険を利用できるので、安心して通院できるでしょう。
健康保険の利用方法や利用によるメリットについては『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』の記事で確認可能です。
交通事故で整骨院に通院するメリット
交通事故でケガをしたときに整骨院へ通院することによるメリットを解説します。
慢性期の治療に有効
交通事故でむちうちになった当初は、整形外科で痛みを抑える治療が有効です。
ただし、治療期間が長期に渡って慢性化してくると、整形外科では積極的な対応がむずかしくなるでしょう。湿布を処方され、経過観察するのみになってしまうケースも多いです。
そうなると、加害者側の任意保険会社から治療が不要と判断されて、治療費を打ち切られるリスクが高まるのです。
症状が慢性期に入っても、整骨院であれば時間をかけてマッサージといった適切な施術を受けられることで、調子が良くなったり、治癒となる方もいます。
病院に通ってもあまり意味がないけれど、体のしびれや不調を感じるのであれば、整骨院へ通院してみると良いでしょう。
慰謝料を増額できる
むちうちで症状が慢性化した後も、整骨院であれば積極的な施術を受けられます。治療終了までの時期を長くすれば、その分だけ入通院慰謝料を増額できるでしょう。
もちろん、慰謝料を増額する目的のためだけに通院するのは不適切ですが、必要に応じて通院することによって慰謝料額を増額できるのはメリットといえます。
整骨院へ通院した時の入通院慰謝料の相場や計算方法について詳しくは、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる』の記事をご確認ください。
整骨院の通院で慰謝料や治療費を請求するためには
一般的に交通事故でケガをすると、治療のために入院や通院を行う精神的苦痛に対して、入通院慰謝料の支払いが受けられます。
入通院慰謝料は、入院期間や通院期間に応じて計算されるので、通院期間が長くなると金額が上がる仕組みです。整骨院への通院期間も慰謝料算定の期間に含めると、慰謝料を増額してもらえる可能性があります。
しかし、治療費や慰謝料の対象となる通院は、治療のために必要であること条件となります。整骨院での治療は医療行為ではないという理由から、治療のために必要な処置ではないと判断される可能性があるのです。
治療のために必要ではなかったと判断されれば、治療費は支払われず、通院期間は慰謝料算定の対象とはなりません。そのため、事前に医師から整骨院で治療を受けるよう指示を受けてください。漫然と整骨院に通院することは危険です。
整骨院へ通うときには、正しい知識を持って対応する必要があります。整骨院へ通院する際のポイントについては、後の項目でご説明するのでご参照ください。
入通院慰謝料の金額と通院期間との関係性について詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』の記事が参考になります。
整骨院への通院でよくあるトラブル
交通事故後、整骨院へ通院すると発生する可能性の高いトラブルをお伝えします。対応を間違うと適切な治療費や慰謝料を得られない恐れがあるので、ご注意ください。
治療費が打ち切られる
交通事故後、病院に通院すると、加害者が加入している任意保険会社が治療費を直接、支払ってくれるのが一般的です。被害者が窓口で費用を負担する必要はありません。
しかし、整骨院へ通院する場合、任意保険会社は施術を受ける必要性を疑問視する傾向にあります。通院によって状態がたいして良くなるわけではないのに、漫然と通院する人も多いためです。
任意保険会社がもはやこれ以上の治療は不要と判断すると、通院中に治療費支払いの打ち切りを打診してくるでしょう。
実際、整骨院へ通院を開始してしばらくすると、任意保険会社から治療費支払いを打ち切られて被害者との間でトラブルになるケースが多々あります。
任意保険会社が治療費を打ち切ってきたとしても、任意保険会社の言うままに通院を止める必要はありません。まだマッサージの効果を感じているのであれば、医師と相談して、必要な治療やマッサージを受けるようにしましょう。
治療期間とはいつまでなのか、治療費の打ち切りがなされた場合のさらに具体的な対処法については『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』の記事をご覧ください。
診断書を書いてもらえない
整骨院で対応してくれるのは柔道整復師であって医師とは異なります。柔道整復師は診察や診断ができないので、診断書を作成する権限も持っていません。
整骨院で受診しても先生に診断書を書いてもらえず、慰謝料などの賠償金を請求するための必要資料を揃えにくくなる可能性があります。
交通事故における診断書の重要性については、関連記事『交通事故の診断書|提出しないと慰謝料減額?』で解説していますので、あわせてご確認ください。
慰謝料が減額される
整骨院へ通った期間も基本的には入通院慰謝料の算定期間に含まれますが、整骨院への通院期間については全期間を考慮してもらえるとは限りません。
任意保険会社は整骨院への通院の必要性を疑問視するケースが多いためです。任意保険会社が通院の必要性がなくなっていると判断されたら、整骨院へ通院した範囲については慰謝料を払ってもらえないでしょう。
整骨院への通院期間が長くなると治療費も打ち切られやすいので、治療費も自腹となり、慰謝料も受け取れないという非常に苦しい事態に陥るリスクがあります。
整骨院しか通院せず後遺障害認定を受けられなくなる
交通事故後、病院に通わず整骨院のみに通院すると、後に後遺障害認定を受けられなくなる危険性が高まります。後遺障害認定を受けるには、通常、レントゲンやMRI等の検査資料、後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必須だからです。
むちうちでも、後遺障害認定を受けられれば高額な後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。後遺障害非該当と判断されると本来より大きく賠償金を減らされて、不利益となるでしょう。
後遺障害認定そのものについて詳しく知りたい方は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事を確認してください。
なお、むちうちの後遺症である神経症状は、MRIなどの画像検査で異常所見が認められた場合には後遺障害12級13号、神経学的検査で異常が認められた場合には後遺障害14級9号に認定される可能性があります。各等級の認定ポイントや賠償金相場を知りたい方は、以下の関連記事をお役立てください。
事故後の流れと整骨院に通院する際の注意点
交通事故が発生してから整骨院に通院するまでにどのような流れとなるのか、適切な対応方法がどのようなものであるのかを解説します。
交通事故発生直後の対応
交通事故が発生した際に行うべき行動は、以下のようなものとなります。
負傷者の救護
加害者や巻き込まれた人が負傷している場合には、可能な範囲で負傷者の救護を行いましょう。
救急車を呼んだり、後続の自動車に衝突されないように車を道路わきに寄せるなどの対応を行って下さい。
警察への通報
交通事故が発生した場合には、警察への通報が道路交通法により義務付けられています。
通報を行う際は、ケガ人が出ている人身事故であることや、どのようにして事故が起きたのかをなるべく正確に伝えましょう。
事故状況の記録
事故状況の記録については、携帯のカメラで撮影するだけでも構いません。
自動車にドライブレコーダーが搭載されている場合は、録画状況を確認し、記録を消さないようにしましょう。
また、加害者の名前、連絡先、住所、加入している保険会社などを確認してください。今後の請求を行う際に必要となります。
加害者から連絡先などを聞き出す際は、加害者がうそをつく恐れがあるので、免許証などで確認を取りましょう。
保険会社への連絡
自身が加入している保険会社へも連絡を行いましょう。
連絡を怠ると、本来受けられるサービスが受けられなくなる恐れがあります。
また、保険会社の担当者から対応方法についてアドバイスを受けることができるため、不安が和らぐでしょう。
まずは整形外科へ通院する
事故に遭ったらまずは整形外科へ通院することが大切です。いきなり整骨院へ通院すると、急性期の治療や検査に対応してもらえません。重大な症状が発生していても、見過ごされる可能性があります。
また、後遺症が残っても後遺障害認定を受けられないリスクが高くなります。
そのため、整骨院ではなく、早期に整形外科へ通院してください。小さな異常や違和感も医師に伝え、適切な治療を受けましょう。
自覚症状がない場合でも、整形外科への通院し、診察を受けてください。
事故後すぐに自覚症状が発生するとは限りません。
また、事故から時間が経過してから自覚症状が出たとして治療を行った場合には、事故と症状の間に因果関係が認められないとして治療費を請求できない危険性があるためです。
必ず医師の同意や許可をとってから整骨院に通院する
交通事故後、しばらく経ってむちうちの症状が落ち着いてきたら、整骨院での施術が有効となります。ただし、このとき医師に無断で通院を開始すべきではありません。必ず通院先の医師の許可や同意をとってから通院を開始しましょう。
医師が症状の改善に有効であると判断していなければ、整骨院での施術が必要な治療とはみなしてもらえず、治療費や慰謝料を払ってもらえない可能性が高くなるからです。
後に任意保険会社が治療費の支払を打ち切ったときにも、医師が必要と判断していれば支払を請求できる可能性が高まります。整骨院への通院を希望するなら、医師に相談してみてください。
整形外科と整骨院の通院を併用する
整骨院への通院を開始した後も、整形外科への通院をやめるべきではありません。少なくとも月に1~2度の頻度で定期的に整形外科へも通い、医師へ状況報告をし、今後の方針についてアドバイスを受けましょう。
医師が経過を観察し、細やかに施術の必要性を判断していれば整骨院での治療費や慰謝料も払ってもらいやすくなります。整形外科と整骨院を併用することが最も適切な方法といえるでしょう。
適切な施術院を選択する
交通事故後の治療ではどこで治療や施術を受けるかが非常に重要です。間違って無資格者の担当する整体院やカイロプラクティックに通ってしまったら、何の補償も受けられず治療費は自己負担となり、慰謝料も払ってもらえないでしょう。
また、整骨院にもいろいろなものがあります。中には治療費の水増しなどの悪質な行為を行う施術院も存在します。
整骨院を選ぶときには、以下のような点に注目してみてください。
- 医療機関と連携している
- マッサージなどの手技だけでなく、最新機器が用意されている
- たくさんの交通事故の患者が通っている
- 交通事故指定院である
上記のような整骨院であれば、比較的安心といえます。基本的に医師から紹介してもらったのであれば大丈夫でしょう。
整骨院への通院で任意保険会社とトラブルになったら
任意保険会社とのトラブルは弁護士に相談する
交通事故の被害者が整骨院へ通院をすると、任意保険会社とのトラブルに巻き込まれるケースが多々あります。困ったときには弁護士へ相談しましょう。むちうち事案でも弁護士が示談交渉を代行すれば、入通院慰謝料が大きく増額され、納得のいく支払いがなされる可能性が高いです。
また、弁護士に依頼すると、任意保険会社との交渉を任せることができるので、任意保険会社と連絡を取る必要がなくなります。そのため、治療に専念できるようになり、ストレスも大きく軽減されるでしょう。
弁護士に依頼することで得られるメリットは多岐にわたりますが、弁護士に馴染みがないとなかなか相談の一歩に踏み出せないという方も多いです。そんな時は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット』をお読みください。弁護士に依頼することで得られるメリットを具体的に知れるので、依頼のハードルも下がるでしょう。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了