交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?

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整骨院と整形外科

交通事故でむちうちになったら、整骨院(接骨院)へ通院する方は多数います。整骨院での施術が回復に役立つケースは多いですし、整骨院への通院期間も原則として治療費や慰謝料請求の対象です。

ただし、整骨院へ通院する際、医師の許可を得ていなかったり、整形外科に併用して通院していなかったりしたことで、慰謝料を減らされたり治療費を打ち切られたりしてトラブルになっているケースが少なくありません。

今回は整骨院と病院の違い、交通事故で整骨院に通院する際の注意点をご紹介します。交通事故のケガを治療するために整骨院への通院を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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整骨院と整形外科の違い

交通事故でむちうちになったようなとき、整骨院でマッサージをしてもらうと症状が楽になる方は多いです。そのため、整骨院だけに通院しておけばいいと考えてしまうかもしれません。

しかし、交通事故で治療費や慰謝料を請求するための観点からはもちろん、治療という側面からも、整骨院のマッサージだけでは不十分だといえます。

整骨院と整形外科の違いを整理しつつ、交通事故で負ったケガと整骨院との関係をみていきましょう。

整骨院では適切な治療を受けられない恐れがある

整骨院は、柔道整復師という国家資格を持った方がマッサージなどの施術を行ってくれます。

整骨院は病院と混同されることがよくありますが、病院とは異なる施設です。

病院は医師が医療行為として治療を行う場所であるのに対し、整骨院は医療行為である治療を受けられません。

たとえば、整骨院では医療行為である診察・診断・検査・注射・投薬などの対応はしてもらえません。レントゲン検査やMRI・CTなどの画像検査を受けたいなら、整形外科に来院する必要があります。

画像検査を受けなければ、骨折や靭帯損傷などをしていると確定的に判断することは困難です。

そもそも、柔道整復師は医師ではないので、整骨院で対応できるのはマッサージを中心とした医療類似行為だけなのです。

そのため、整骨院で治療を受けても適切な治療ではないという理由から、治療費を加害者側に請求できない恐れがあるのです。

整骨院では治療や検査を受けられない

整骨院では治療や検査を受けられないので、事故後いきなり整骨院に通うのはおすすめできません。整骨院に行っても自分自身の傷病の状態を正しく把握できないからです。

事故に遭い、受傷したなら、まずは整形外科へ行きましょう。その上で、医師の指示があった場合には整骨院へ通うのがベストな手順といえます。

医師の指示にもとづいた整骨院への通院なら、適切な治療であると主張が可能となり、治療費として認められる可能性が非常に高くなるのです。

整骨院でも健康保険を適用できる

整骨院は病院ではありませんが、状況によっては健康保険を適用できます。健康保険を使える具体的な傷病(怪我)は、以下のようなものとなります。

  • 肉離れや筋挫傷
  • 打撲
  • 捻挫
  • 医師が同意した骨折の応急処置
  • 医師が同意した脱臼の応急処置

主に、外傷性が明らかなケースで健康保険を適用してもらえます。

交通事故後の捻挫や打撲、むちうちなどの治療費(施術費)にも健康保険を利用できるので、安心して通院できるでしょう。

ただし、施術内容によっては、保険適用外となる可能性もあることや同一原因に対する治療と施術双方への保険適用は原則として認められないことなどには注意が必要です。

健康保険の利用方法や利用によるメリットについては『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きやメリットも解説』の記事で確認可能です。

交通事故で整骨院に通院するメリット

交通事故でケガをしたときに整骨院へ通院することによるメリットを解説します。

慢性期の治療に有効

交通事故でむちうちになった当初は、整形外科で痛みを抑える治療が有効です。

ただし、治療期間が長期に渡って慢性化してくると、整形外科では積極的な対応がむずかしくなるでしょう。湿布を処方され、経過観察するのみになってしまうケースも多いです。
そうなると、加害者側の任意保険会社から治療が不要と判断されて、治療費を打ち切られるリスクが高まるのです。

症状が慢性期に入っても、整骨院であれば、電気治療などの物理療法や、マッサージなどの手技療法、ストレッチなどの運動療法といった適切な施術を受けられるので、筋肉の緊張がほぐれ、柔軟性を取り戻し、調子が良くなったり、完治(治癒)したりする方もいます。

また、交通事故後に起こりやすい関節痛についても、整骨院での施術(手技)により骨や関節のズレを元に戻すことで早期回復・改善が見込めるケースがあります。

体のしびれやめまいなどの不調が病院に通院しても中々回復しないと感じるのであれば、整骨院へ通院してみるのも良いでしょう。

通院しやすい

病院は夜遅くまで診察を受け付けているところが少なく、仕事を終えてからでは受診できないところも多いです。

一方、整骨院は病院と比べ受付期間が長いところが多いため、通院しやすいのもメリットの一つです。

病院でのリハビリテーションが中々受けられないとお悩みの方は、整骨院で機能回復訓練を受けることで、交通事故による症状を回復させるという方法も考えられます。

また、病院や整骨院への通院期間や通院回数は受け取れる慰謝料額に影響する可能性があるので、必要に応じて整骨院に通院することで、受け取れる慰謝料額を増額できるのもメリットといえるでしょう。もっとも、慰謝料を増額するだけの目的で整骨院に通院するのはもちろん不適切です。この点については、この後詳しく解説します。

整骨院に通院すると慰謝料はいくらもらえる?

もらえる慰謝料は算定基準により異なる

一般的に交通事故でケガをすると、治療のために入院や通院を行う精神的苦痛に対して、入通院慰謝料の支払いが受けられます。

上記の「通院」には病院だけでなく、治療のために必要であるという条件を満たしていれば整骨院への通院に対しても慰謝料は支払われます

もっとも、慰謝料には以下の3つの算定基準があり、どの算定基準で算出するかでもらえる慰謝料の金額は変わってくるので注意が必要です。

3つの慰謝料算定基準

  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときに用いる基準
  • 自賠責基準
    交通事故の被害者に補償される最低限の金額を算定する基準
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料を算定するときに用いる基準

慰謝料は基準ごとに計算方法や金額が異なりますが、3つの算定基準の中で最も慰謝料が高額になるのが弁護士基準で算出した金額です。

算定基準ごとの慰謝料相場

3つの算定基準のうち、任意保険基準は非公開かつ保険会社によって基準が違うので、本記事では自賠責準と弁護士基準での慰謝料相場を紹介します。

自賠責基準の入通院慰謝料相場

自賠責基準における入通院慰謝料は、下記の計算式で金額を算定します。

計算式

4300円 × 対象日数

「対象日数」は、次のうち短い方を採用する。

  • 治療期間
  • 実際に治療した日数×2

治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさす。

交通事故の入通院慰謝料は「1日あたり8600円だ」という話が広まっているようですが、これは上記の計算式で4300円×実際に治療した日数×2となった場合の金額であり、必ずしも正確ではありません。

また、自賠責保険から支払われる傷害分の保険金は治療費や通院費、休業損害や慰謝料など全て含めて120万円という上限があるので、上記計算式で算定した金額がそのままもらえるとは必ずしも限らないという点にも注意が必要です。

弁護士基準の入通院慰謝料相場

弁護士基準における入通院慰謝料は、通院と入院の期間から金額を割り出します。期間ごとに慰謝料の金額があらかじめ決められているので、それをまとめた算定表を見て慰謝料額を確認するのです。

弁護士基準の慰謝料算定表には軽傷用と重傷(重症)用という2つの種類がありますが、整骨院に通院をするのはむちうち症や打撲、捻挫といった軽傷といわれるケースがほとんどなので、以下では軽傷用の入通院慰謝料算定表を紹介します。

弁護士基準|入通院慰謝料の算定表(軽傷)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

表の見方

  • たて列を通院期間、よこ列を入院期間とする
  • 通院と入院がある場合は、該当する月が交差する箇所をみる
  • 1か月は30日として計算する(暦のことではない)

たとえば、通院日数90日の場合、通院期間3か月として計算するので、通院期間3月と入院期間0月が交差する53万円程度、通院6か月・入院1か月の場合、通院期間6月と入院期間1月が交差する113万円程度が慰謝料相場となります。

整骨院へ通院した時の入通院慰謝料の相場や計算方法についてより詳しく知りたい方は、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる』の記事をご確認ください。

整骨院に毎日通院するのは原則控えるべき

病院や整骨院への通院が受け取れる慰謝料に影響することから、毎日通院した方がいいと考える方もいるかもしれませんが、医師から毎日通院するよう指示があった場合以外は控えるべきといえます。

毎日通院すると、治療費が膨らむことや治療の効果がないと判断されることにより治療費の打ち切りに遭いやすくなるからです。

また、慰謝料との関係でも、毎日通院する場合と、適正頻度で通院する場合で受け取れる慰謝料に違いはありません。

適正頻度がどれくらいかはケースによって違いますが、3日に1回程度通院するのが一つの目安です。

整骨院への通院でよくあるトラブル

交通事故後、整骨院へ通院すると発生する可能性の高いトラブルをお伝えします。対応を間違うと適切な治療費や慰謝料を得られない恐れがあるので、ご注意ください。

治療費が打ち切られる

交通事故後、病院に通院すると、加害者が加入している任意保険会社が治療費を直接、支払ってくれるのが一般的です。被害者が治療費を窓口負担する必要はありません。

しかし、整骨院へ通院する場合、任意保険会社は施術を受ける必要性を疑問視する傾向にあります。通院によって状態がたいして良くなるわけではないのに、漫然と通院する人も多いためです。

任意保険会社がもはやこれ以上の治療は不要(症状固定の段階にある)と判断すると、通院中に治療費支払いの打ち切りを打診してくるでしょう。

実際、整骨院へ通院を開始してしばらくすると、任意保険会社から治療費支払いを打ち切られて被害者との間でトラブルになるケースが多々あります。

任意保険会社が治療費を打ち切ってきたとしても、任意保険会社の言うままに通院を止める必要はありません。まだマッサージの効果を感じているのであれば、医師と相談して、必要な治療やマッサージを受けるようにしましょう。

治療期間はいつまでなのか、治療費の打ち切りがなされた場合のさらに具体的な対処法については『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』の記事をご覧ください。

診断書を書いてもらえない

整骨院で対応してくれるのは柔道整復師であって医師とは異なります。柔道整復師は診察や診断ができないので、診断書を作成する権限も持っていません。

整骨院で受診しても先生に診断書を書いてもらえず、慰謝料などの賠償金を請求するための必要資料を揃えにくくなる可能性があります。

交通事故における診断書の重要性については、関連記事『交通事故の診断書|提出しないと慰謝料減額?』で解説していますので、あわせてご確認ください。

慰謝料が減額される

整骨院へ通った期間も基本的には入通院慰謝料の算定期間に含まれますが、整骨院への通院期間については全期間を考慮してもらえるとは限りません。

任意保険会社は整骨院への通院の必要性を疑問視するケースが多いためです。任意保険会社が通院の必要性がなくなっていると判断されたら、整骨院へ通院した範囲については慰謝料を払ってもらえないでしょう。

整骨院への通院期間が長くなると治療費も打ち切られやすいので、治療費も自腹となり、慰謝料も受け取れないという非常に苦しい事態に陥るリスクがあります。

整骨院しか通院せず後遺障害認定を受けられなくなる

交通事故後、病院に通わず整骨院のみに通院すると、後に後遺障害認定を受けられなくなる危険性が高まります。後遺障害認定を受けるには、通常、レントゲンやMRI等の検査資料、後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必須だからです。

むちうちでも、後遺障害認定を受けられれば高額な後遺障害慰謝料や逸失利益といった項目の損害賠償請求が可能になります。

後遺障害非該当と判断されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償請求ができず、受け取れる賠償金が大きく減るので、大きなデメリットといえるでしょう。

後遺障害認定そのものについて詳しく知りたい方は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事を確認してください。

なお、むちうちの後遺症である神経症状は、MRIなどの画像検査で異常所見が認められた場合は12級13号、神経学的検査で異常所見が認められた場合は14級9号という後遺障害等級認定を獲得できる可能性があります。

後遺障害診断書の書き方や各等級の認定ポイント・賠償金相場を知りたいという方は、以下の関連記事をお役立て下さい。

事故後の流れと整骨院に通院する際の注意点

交通事故が発生してから整骨院に通院するまでにどのような流れとなるのか、適切な対応方法がどのようなものであるのかを解説します。

交通事故発生直後の対応

交通事故が発生した際に行うべき行動は、以下のようなものとなります。

交通事故の被害者になってしまった場合

負傷者の救護

加害者や巻き込まれた人が負傷している場合には、可能な範囲で負傷者の救護を行いましょう。
救急車を呼んだり、後続の自動車に衝突されないように車を道路わきに寄せるなどの対応を行って下さい。

警察への通報

交通事故が発生した場合には、警察への通報が道路交通法により義務付けられています。
通報を行う際は、ケガ人が出ている人身事故であることや、どのようにして事故が起きたのかをなるべく正確に伝えましょう。

事故状況の記録

事故状況の記録については、携帯のカメラで撮影するだけでも構いません。
自動車にドライブレコーダーが搭載されている場合は、録画状況を確認し、記録を消さないようにしましょう。

また、加害者の名前、連絡先、住所、加入している保険会社などを確認してください。今後の請求を行う際に必要となります。
加害者から連絡先などを聞き出す際は、加害者がうそをつく恐れがあるので、免許証などで確認を取りましょう。

保険会社への連絡

自身が加入している保険会社へも連絡を行いましょう。
連絡を怠ると、本来受けられる保険金の支払いやサービスが受けられなくなる恐れがあります。
また、保険会社の担当者から対応方法についてアドバイスを受けることができるため、不安が和らぐでしょう。

まずは整形外科へ通院する

事故に遭ったらまずは整形外科へ通院することが大切です。いきなり整骨院へ通院すると、急性期の治療や検査に対応してもらえません。重大な症状が発生していても、見過ごされる可能性があります。
また、後遺症が残っても後遺障害認定を受けられないリスクが高くなります。

そのため、整骨院ではなく、早めに整形外科へ通院してください。小さな異常や違和感も医師に伝え、適切な治療を受けましょう。

自覚症状がない場合でも、整形外科への通院し、診察を受けてください。
事故後すぐに自覚症状が発生するとは限りません。
また、事故から時間が経過してから自覚症状が出たとして治療を行った場合には、事故と症状の間に因果関係が認められないとして治療費を請求できない危険性があるためです。

必ず医師の同意や許可をとってから整骨院に通院する

交通事故後、しばらく経ってむちうちの症状が落ち着いてきたら、整骨院での施術が有効となります。ただし、このとき医師に無断で通院を開始すべきではありません。

あくまで、交通事故の治療は整形外科で行うのが原則であり、治療の医学的な必要性を判断できるのは医師だけだからです。

そのため、必ず通院先の医師の許可や同意をとってから整骨院への通院を開始しましょう。

自己判断で整骨院に通院し、医師が症状の改善に有効であると判断していなければ、整骨院での施術が必要な治療とはみなしてもらえず、治療費や慰謝料を払ってもらえない可能性が高くなるからです。

実際、整骨院の治療費(施術費)が争われた裁判で、裁判所は、治療の必要性があったかの医学的根拠を、整形外科の医師の指示のもと整骨院に通院していたかを重視して判断していると考えられます。

後に任意保険会社が治療費の支払を打ち切ったときにも、医師が必要と判断していれば支払を請求できる可能性が高まります。整骨院への通院を希望するなら、医師に相談してみてください。

整形外科と整骨院の通院を併用する

整骨院への通院を開始した後も、整形外科への通院をやめるべきではありません。少なくとも月1回以上の頻度で定期的に整形外科へも通い、医師に状況報告をして、今後の治療方針についてのアドバイスを受けましょう。

医師が継続して経過を観察し、細やかに施術の必要性を判断していれば、整骨院での治療費や慰謝料も払ってもらいやすくなります。整形外科と整骨院の2つを併用することが最も適切な方法といえます。

適切な施術院を選択する

交通事故後の治療ではどこで治療や施術を受けるかが非常に重要です。間違って無資格者の担当する整体院やカイロプラクティックに通ってしまったら、何の補償も受けられず治療費は自己負担となり、慰謝料も払ってもらえないでしょう。

また、整骨院にもいろいろなものがあります。中には治療費の水増しなどの悪質な行為を行う施術院も存在します。

自分に合わない整骨院や悪質な整骨院の場合、転院も当然可能ですが、途中での通院する整骨院の変更はトラブルのもとになりやすいので、通院する整骨院は当初から慎重に選択しましょう。

整骨院を選ぶときには、以下のような点に注目してみてください。

  • 医療機関と連携している
  • マッサージなどの手技だけでなく、最新機器が用意されている
  • たくさんの交通事故の患者が通っている
  • 交通事故指定院である

上記のような整骨院であれば、比較的安心といえます。基本的に医師から紹介してもらったのであれば大丈夫でしょう。

整骨院への通院で任意保険会社とトラブルになったら

任意保険会社とのトラブルは弁護士に相談する

交通事故の被害者が整骨院へ通院をすると、相手方任意保険会社とのトラブルに巻き込まれるケースが数多くあります。困ったときには弁護士へ相談しましょう。むちうち事案でも弁護士が示談交渉を代行すれば、入通院慰謝料が大きく増額され、納得のいく示談金の支払いがなされる可能性が高いです。

示談交渉を弁護士に任せると慰謝料が増額されたり、治療に専念できるようになる

また、弁護士に依頼すると、任意保険会社との交渉を任せることができるので、任意保険会社と連絡を取る必要がなくなります。そのため、治療に専念できるようになり、ストレスも大きく軽減されるでしょう。

弁護士に依頼することで得られるメリットは多岐にわたりますが、弁護士に馴染みがないとなかなか相談の一歩に踏み出せないという方も多いです。そんな時は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット10選と必要な理由』をお読みください。弁護士に依頼することで得られるメリットを具体的に知れるので、依頼のハードルも下がるでしょう。

示談交渉にかかる期間を短くしたい、交渉のストレスから解放されたい、保険会社の提示額から増額したいなど具体的な要望がある方は、いますぐ弁護士相談を通して依頼を検討してみましょう。

弁護士が示談交渉することで交渉がスムーズに進む可能性があります。弁護士が示談交渉に介入することで、交渉相手がどのように変化するのかについては、関連記事『交通事故の示談交渉は弁護士に依頼!相手の対応が変わりスムーズに進む』も参考になります。

弁護士費用特約を利用できるか確認しよう

弁護士に相談や依頼をした方がいいとわかっても、お金の問題が気になるという方は多いと思います。

そういった方は、まず弁護士費用特約が利用できるかを確認しましょう。

保険会社やプランによって異なるものの、弁護士費用特約は弁護士費用について300万円、法律相談料について10万円を上限に補償してくれるといわれています。

そのため、整骨院に通院することになる比較的軽傷のケースで弁護士費用特約を利用できれば、実質0円で弁護士に相談・依頼できる可能性が高いです。

弁護士費用特約についてより詳しく知りたいという方は、関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』も参考になります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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