交通事故の示談とは?進め方や損しないためのポイントを解説

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交通事故の示談進め方は?

交通事故の示談とは、裁判ではなく事故当事者同士の話し合いによって、損害賠償問題を解決させることです。一般的に交通事故の被害者は、加害者側の保険会社を相手に示談交渉を行います。

交通事故の示談は被害者側と加害者側の双方の合意で成立するので、裁判よりも早く解決できます。ただし、いちど被害者側に不利な内容で示談が成立してしまうと基本的にやり直すことはできないので、十分な準備と対策が必要です。

この記事では、交通事故の示談交渉で不安がある被害者の方に向けて、交通事故の示談とは何なのか、事故から示談までの流れ、被害者側の示談交渉の進め方を解説します。

交通事故の被害者が示談で損しないための注意点もわかるので、ぜひご確認ください。

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交通事故の示談

交通事故の示談とは、話し合いによって賠償問題を解決することを指します。

まずは賠償問題を解決するとはどういうことか、交渉にはどれくらいの期間がかかるのかを解説します。

示談裁判
手段当事者の合意裁判官の判決
拘束力ありあり
期間比較的短い長い

示談とは話し合いで賠償問題を解決すること

交通事故の示談とは、裁判ではなく当事者同士の話し合いで賠償問題の解決を目指す手続きです。示談によって合意した内容には法的拘束力が生じます。

交通事故が発生すると、被害者は加害者に対して治療費や慰謝料、休業損害といった損害賠償金を請求します。

示談交渉では、こうした損害賠償金額がいくらになるのかを話し合いで決定するのです。具体的には事故時の状況や被害の内容・程度などを確認しながら、損害賠償金額を決めます。

なお、示談交渉で金額が決まった損害賠償金のことは、一般的に示談金と呼びます。

示談交渉の相手は誰?

示談交渉の相手は、加害者が任意保険に入っているなら任意保険会社の担当者、加害者が任意保険に入っていないなら加害者本人です。

基本的には、任意保険会社の担当者が相手となることが多いでしょう。

なお、被害者側も自身の保険担当者や弁護士を代理人として立てることが可能で、必ずしもご自身で示談交渉しなければならないわけではありません。

交通事故の示談交渉にかかる期間

交通事故の示談にかかる期間は、物損事故や軽傷の事故では2か月~半年ほど、後遺障害が残る事故や死亡事故では半年~1年ほどが目安です。

特に重い後遺障害が残ったり被害者が死亡したりして示談金が高額になるケースや、事故発生時の状況について当事者間で認識の違いがある場合などは示談が長引きやすいです。

早くまとまったお金が必要で、示談成立まで待っていられない場合は、被害者請求や内払い制度の活用をしましょう。

被害者請求や内払いとは、いわば示談金を一部先行して前払いを受ける制度のことです。

交通事故の示談で話し合う主な内容

交通事故の示談では、主に示談金と過失割合について話し合います。それぞれについて詳しくみていきましょう。

示談金|内訳と相場は?

交通事故の示談金の主な内訳は以下のとおりです。

示談金の主な内訳

  • ケガを負ったことによる損害
    入通院慰謝料、治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害など
  • 後遺障害を負ったことによる損害
    後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など
  • 亡くなったことによる損害
    死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用など
  • 物が壊れたことによる損害
    車両の修理費など

各費目の詳細は、関連記事『交通事故の示談内容は?』で解説しています。

治療費や車両の修理費など、金額を実費として証明できるものは基本的に実費を請求します。

一方、慰謝料は精神的苦痛を金銭化したものであり実費で証明できないため、一定の方法で計算されます。

ただし、慰謝料には3つの算定基準があり、それぞれで計算方法が違います。具体的には以下の通りです。

慰謝料金額相場の3基準比較
  • 自賠責基準
    国が定めた最低限の金額基準
  • 任意保険基準
    各任意保険会社が独自に定める金額基準
  • 弁護士基準(裁判基準)
    過去の判例に基づく金額基準

交渉ポイント

加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、自賠責基準や任意保険基準をもとに計算した慰謝料額を提示してきます。

しかし、過去の判例に基づいた法的正当性の高い金額は、弁護士基準をもとにしたものです。

たとえ加害者側が提示する金額が十分に思えても、実際には増額の余地があることが多いため、鵜呑みにせず一旦弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料相場は実際、どれくらい?

たとえば交通事故でケガをして入院や通院をした場合に請求できる、入通院慰謝料の相場は以下の通りです。

入通院慰謝料の相場表(弁護士基準)

通院期間*軽傷/重傷
1ヶ月19万円/28万円
2ヶ月36万円/52万円
3ヶ月53万円/73万円
4ヶ月67万円/90万円
5ヶ月79万円/105万円
6か月89万円/116万円

*通院のみを想定
**2日に1回以上の頻度で通院した場合を想定

示談金の相場については以下の計算機からも確認できます。基本情報を入力すれば利用できるので、お気軽にご利用ください。

慰謝料を含む示談金の相場は関連記事『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ、示談交渉の注意点を解説』でも解説しています。

過失割合|示談金への影響は?

交通事故の示談交渉では、過失割合も重要なポイントです。

過失割合とは、「交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか」を割合で示したものです。

交通事故は加害者側が100%悪いと言えるケースばかりではなく、被害者側に一定の過失割合がつくことも珍しくありません。

被害者側に過失割合がつくとその割合分、示談金が減額されてしまうので、示談金額同様、過失割合についても慎重に交渉しましょう。

交渉ポイント

過失割合は、事故状況をもとに算定します。
そのため、過失割合の交渉では事故状況が争点となりがちです。

ドライブレコーダーの映像や警察の実況見分調書など、事故状況を示す証拠をそろえて交渉に臨みましょう。

過失割合の算定方法を知っておくことも重要です。

交通事故の示談交渉の流れ

交通事故の発生から示談成立までの基本的な流れは、以下の通りです。

事故現場での対応と病院での治療をする

必ず警察に事故発生を報告します。また、早めに病院で診察を受けましょう。

必要に応じて後遺障害認定を受ける

後遺障害認定は、後遺障害関連の示談金を請求するために必要です。

加害者側から示談案の提示を受ける

示談金の費目や金額、過失割合などを中心に示談案をよく確認します。

示談交渉をする

金額や過失割合を決めていきます。

示談書の取り交わし後、示談金を獲得する

納得できる内容で示談書を作成してもらいましょう。示談書に捺印して返送すると、2週間程度を目安に示談金を受け取ります。

示談交渉の各段階における具体的な進め方をみていきましょう。

(1)事故現場での対応と病院での治療をする

交通事故が発生した直後はまず、ケガ人の救護や現場の安全確保、証拠保全などをしましょう。具体的にすべきことは、以下の通りです。

事故直後にすべきこと

  • ケガ人の救護
  • 車を移動させるなど後続車の事故を防止
  • 警察に事故発生を報告
  • 加害者と連絡先を交換
  • 写真や動画により証拠保全
  • 警察の捜査に協力
  • 自身の加入している保険会社に連絡
  • 病院で診察を受ける

警察への事故の報告は、道路交通法で定められた義務です。

通報しなかった場合、道路交通法違反で罰則を受ける可能性があるだけでなく、交通事故証明書や実況見分調書が作成されないなど示談交渉に悪影響のあるデメリットが生じます。

警察に連絡しそびれた場合は後日になっても良いので、必ず連絡しましょう。

また、治療では通院先や通院頻度、通院内容が不適切だと示談金が減額される場合があります。

詳しくは本記事内「示談前に示談金減額の要因を作らない」で解説しますので、ご確認ください。

(2)必要であれば後遺障害認定を受ける

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けましょう。

後遺障害認定で後遺障害1〜14級の認定を受けると、その等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益が計算されます。

つまり、後遺障害認定されなければ後遺障害関連の示談金は原則として請求できないのです。

後遺障害認定ではどの等級にも認定されない「非該当」という結果が出ることもあり、等級獲得のためには十分な対策が必要です。

後遺障害については、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』で分かりやすく解説していますので、後遺症が残っている方は参考にしてみてください。

(3)加害者側から示談案の提示を受ける

示談できるタイミングになったら、加害者側の任意保険会社から示談金額や過失割合を提示する示談案(損害賠償額計算書)が届きます。

内容に納得すれば署名・捺印してそのまま示談成立です。しかし、加害者側の提示内容は適正ではないことが多いので、安易に合意せず、内容の正当性を確認してみましょう。

アトム法律事務所の無料相談では、示談金相場の確認も可能です。無料相談のみのご利用でも問題ありません。安心・納得できる示談のために、ぜひご活用ください。

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(4)示談交渉をする

加害者側から提示された内容に納得できない場合は交渉によって金額の引き上げ、過失割合の見直しを依頼しましょう。

示談交渉は主に電話やファックスなどで行われ、対面で話し合いの場が設けられることはほとんどありません。

示談交渉の連絡は加害者側の保険会社の営業時間、つまり日中に来ることが多いので、仕事や家事・育児の妨げになることもあります。

お困りの場合は弁護士を立てることもご検討ください。

重要

加害者側の任意保険会社は示談交渉のプロなので、被害者側が交渉を優位に進めることは簡単ではありません。

その点でも、示談交渉で弁護士を立てることがおすすめです。

弁護士費用の負担は「弁護士費用特約」を利用すると大幅に軽減できます。

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(5)示談書の取り交わし後、示談金を獲得する

示談交渉で話がまとまったら、「示談書」を取り交わすことで示談成立となります。

示談書に署名・捺印をすると、原則として追加の交渉や示談内容の撤回はできません。以下の点をよく確認し、気になる部分があれば署名・サインをせず弁護士にご相談ください。

示談書チェックポイント

  • 該当事故の特定
    交通事故が発生した日時・場所・当事者氏名等
  • 過失割合が妥当か
    事故状況を正しく反映した割合になっているか
  • 示談金の額が妥当か
    慰謝料・治療費・休業損害・逸失利益などの金額
  • 後遺障害に関する記載があるか
    認定された等級を条件に含んでいるか

なお、示談書の代わりに「免責証書」が送られてくることもありますが、ほぼ違いはないので同じように対応して問題ありません。

示談が成立すると、示談書に記載された期日までに、示談金から既払金を差し引いた金額が振り込まれます。

相手方の手元に届くまで一定の時間がかかるため、多くの場合は示談成立から約2週間で振り込まれることが多いです。

なお、示談書のひな型は相手の保険会社によって様々となります。書面のイメージをしたいという方は、関連記事『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』を参考にしてみてください。

交通事故の示談交渉で損しないための注意点

交通事故の示談で注意すべきポイントとして、本記事内では以下の内容を解説します。


示談を円滑に進めるためにも、どのような点に気をつければよいか確認しておきましょう。

また、交通事故の示談では何らかのトラブルが発生することも少なくありません。関連記事『交通事故の示談交渉トラブル8つと解決方法』をご一読いただき、対処する準備をしておくこともおすすめします。

人身事故として届け出たうえで示談交渉する

交通事故でケガをしたのであれば、警察に「人身事故」として届け出たうえで示談交渉することが重要です。

たとえケガをしていても、警察に物損事故として届け出ていると、以下の点で示談交渉で不利になりがちです。

  • 実況見分調書が作成されないため事故状況を示す資料が少なくなる
  • 「物損事故として処理できる程度のごく軽微なケガ」と判断され、ケガに関する示談金を請求できなかったり減額されたりする

交通事故を物損事故として届け出ている場合は、警察に診断書を提出して人身事故として処理し直してもらいましょう。

ただし、事故から時間が経ち過ぎていると、事故とケガとの関連性が認められず、届け出直しが認められないことがあります。

届け出直しができなかった場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を加害者側の任意保険会社に提出したうえで示談交渉をしてください。

示談前に示談金減額の要因を作らない

示談前に示談金減額の要因を作らないことも非常に重要です。

なんらかの理由で示談金減額の要因を作ってしまうと、いくら交渉を頑張っても示談金の増額は難しくなるからです。

示談金減額の要因となりやすいものとしては、以下があります。

  • 病院の医師の許可なく整骨院や接骨院に通っていた
  • 通院頻度が著しく低かった
  • 通院しても湿布をもらうだけなど漫然治療が続いていた

他にも何気ない言動が示談金減額につながってしまうことがあるため、不安な場合は弁護士に相談することがおすすめです。

整骨院や接骨院に通いたい場合の対処法は、『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』をご覧ください。

示談開始のタイミングを間違えない

示談交渉は適切なタイミングで始めないと、示談金額に悪影響がおよぶことがあります。

示談交渉を開始するタイミングは交通事故の種類によって異なり、以下の通りです。

交通事故の示談を始めるタイミング

事故示談開始
物損車の修理費の見積もり後
人身(完治)治療終了後
人身(後遺症あり)後遺障害認定後
死亡葬儀後※四十九日後が一般的

上記より前のタイミングでは、まだ損害の全貌が明らかになっていません。

損害の全貌が分からない状態では正しい示談金がわからず、示談成立後に「もっと示談金を請求すべきだったのに」といったことになるおそれがあります。

必ず損害が確定した上記のタイミングで示談交渉をはじめましょう。

なお、人身事故の場合、早く損害が確定する物損部分のみ先んじて示談交渉をすることもあります。

安易に合意しない|再交渉・撤回は原則不可

「示談交渉はよくわからないから」「とりあえず示談金がこれくらいあれば十分な気がするから」など、安易に示談を成立させるのは避けましょう。

示談の合意には民法695条により法的な拘束力が生じるため、示談後にやり直しや撤回をすることは、原則的に認められません

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

民法695条

本当にその内容で合意して良いのか判断に迷うなら、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

なお、詐欺や脅迫などによって結ばれた示談や、被害者の無知に付け込んだ非常識な内容での示談は、やり直しや撤回をできる可能性があります。

どのような場合に示談の撤回が認められるかについて知りたい方は、関連記事『示談後、撤回や追加請求は可能?』をお読みください。

交通事故の示談は時効までに成立させよう

交通事故の示談は、時効までに成立させる必要があります。

具体的に時効とはいつまでなのか、示談交渉が進まない場合はどうすべきなのか解説します。

交通事故の示談の時効はいつまで?

示談自体には時効はありませんが、交通事故被害者が加害者に賠償請求できる権利には以下の時効があります。

損害賠償請求権の消滅時効※

損害など期間
人身に関する
(後遺障害による損害以外)
事故発生日の翌日から5年
人身に関する損害
(後遺障害による損害)
症状固定日の翌日から5年
人身に関する損害
(死亡による損害)
死亡した日の翌日から5年
物的な損害事故発生日の翌日から3年
加害者不明の損害事故発生日の翌日から20年※※
保険会社に対する保険金の請求起算日から3年

※2017年4月1日以降に発生した事故の場合。
※※2017年3月31日以前に発生した事故にも適用される可能性がある。
また、途中で加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。

したがって、示談交渉は基本的に上記の時効となるまでに成立させるようにしましょう。

基本的には時効となるリスクは低いですが、例えば以下の場合には時効が迫ってくる可能性があります。

  • 後遺障害認定の結果が出るまでに時間がかかっている場合
  • 加害者側との示談交渉で行き詰まっている場合

関連記事

示談がなかなか成立しない時の対処法

示談交渉が難航して合意が難しい場合は、示談しないという選択肢もあります。その場合には、民事裁判やADR(裁判外紛争解決手続き)といった別の方法で解決を目指すことになるでしょう。

ただし、弁護士を立てれば加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、示談で解決を目指せることも多いです。

時効が迫ってきたり裁判やADRを検討したりする前に、一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

関連記事

交通事故の示談は弁護士に相談・依頼すべき

弁護士あり弁護士なし
示談交渉弁護士に一任自力で進める
示談金増額可能性大可能性小

弁護士なら「示談金の増額」「早期解決」が可能

交通事故の示談交渉によって、示談金の増額や早期解決を目指すなら弁護士への依頼がおすすめです。被害者自身で示談すると、以下の点から十分な交通事故の示談金を得られない恐れが高くなります。

示談金が不十分になる理由

  • 加害者側の任意保険会社のほうが交渉経験や示談金の知識が豊富で、被害者側が不利になる
  • 専門家ではない被害者が、本来裁判で認められるような相場の慰謝料額を主張しても、説得力がないとして聞き入れてもらえない

被害者だけで交渉にのぞむよりも、弁護士に依頼することで、示談の早期解決・納得のいく示談の成立が期待できます。

弁護士が示談交渉の場に立つことで、加害者側の任意保険会社は「この主張を退けてもしも裁判になったら、どのみち相場の金額が認められる可能性がある」と考え、示談で話をまとめようとします。

よって、示談金を大幅に増額し、早く示談を終わらせられる可能性があるのです。

弁護士の介入で示談金の増額が期待できる

アトム法律事務所は交渉経験が多数

アトム法律事務所には、交通事故でケガをした方の代わりに保険会社との示談交渉をおこなってきた多数の実績があります。

軽傷から重傷・死亡事故まであらゆる事故の被害者やご遺族のサポートをしてきました。交通事故の示談交渉によって受け取れる金額は大きく変わるため、弁護士への相談・依頼も検討してみてください。

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弁護士に相談・依頼するメリットについてもっと知りたい、相談相手となる弁護士の選び方に悩んでいる方は関連記事もお役立てください。

弁護士依頼のデメリット「弁護士費用」は解消可能

弁護士に依頼することのデメリットとして、弁護士費用がかかることがあげられます。しかし、「弁護士費用特約」により被害者の負担は大きく軽減できるのです。

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。多くの場合弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用が合計300万円を超えることは、示談金が数千万円にならない限りほぼありません。よって、弁護士費用特約を使えば、多くの場合、弁護士費用がかかることはないのです。

弁護士に依頼しようか迷っている方は、まずご自身の任意保険会社に問い合わせて、弁護士費用特約が使えるのかを聞いてみましょう。

なお、弁護士費用特約は、自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに付帯されていることがあります。あるいは被害者自身の保険だけではなく、被害者の家族が加入している保険に付帯されている場合も利用できることが多いでしょう。

弁護士費用特約のメリットや使い方については、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご確認ください。

弁護士費用以外のデメリットは?

「弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用以外にもあるのでは?」と思われる方もいらっしゃると思います。

たとえば、「時間と手間がかかるのでは」「大げさだと思われるのでは」といった不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

弁護士依頼のデメリットが気になる方は、『交通事故で弁護士依頼するデメリット4つ!依頼すべきか判断する基準』の記事をご確認ください。デメリットと思われる事柄が実は思い過ごしであることは多いです。

弁護士費用特約がないと損?

弁護士費用特約を使えない場合でも、弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えることは多いです。

ただし、相手方から支払われる損害賠償額によっても変わるため、一度弁護士への無料相談で見積もりを取ってみることをおすすめします。

無料法律相談はこちら(24時間365日受付)

タップで電話をかける0120-434-9110120-434-911電話受付24時間365日全国対応!

アトム法律事務所の増額実績

アトム法律事務所でサポートしてきた事案の増額実績の一部を紹介します。

事例(1)むちうちで後遺障害なし

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級非該当
当初の提示額41万円
最終的な回収額159万円
(118万円の増額)

事例(2)骨折で後遺障害12級

傷病名左足関節骨折
後遺障害等級12級13号
当初の提示額347万円
最終的な回収額750万円
(403万円の増額)

事例(3)脳挫傷で後遺障害7級

傷病名脳挫傷、頭蓋骨骨折など
後遺障害等級併合7級
当初の提示額3,537万円
最終的な回収額7,350万円
(3,813万円の増額)

あとから「本来ならもっと多くの示談金をもらえていたのに…」と悔やまないためにも、一度弁護士へ相談し、依頼すべきか検討してみることをおすすめします。

アトム法律事務所の弁護士が実際に解決したその他の事例については「交通事故の解決事例」でも紹介していますので、あわせてご確認ください。

交通事故の示談まとめ

  • 示談とは当事者同士の話し合いで賠償問題を解決すること。
  • 示談で話し合う内容は主に示談金や過失割合。
  • 示談交渉は損害確定後に開始し、示談書を交わして示談金が振り込まれることで終了することが原則。
  • 加害者側が提示する示談金は本来の相場よりも大幅に低額であることが多い。
  • 弁護士に示談交渉を依頼すれば示談金増額、精神的負担減のメリットが得られる。

ある日いきなり交通事故の被害者になってしまい、示談について不安や悩みを抱えている方は少なくありません。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方に向けて電話・LINEによる無料相談を実施しています。

交通事故の示談でわからないことがある方、示談金をいくらもらえるか知りたい方は、ぜひご利用ください。交通事故の実務に精通した弁護士が、適切なアドバイスをさせていただきます。

もちろん、無料相談のみのご利用でも大丈夫です。
家にいながらスキマ時間で相談できるので、お気軽にお問い合わせください。

相談予約は24時間365日受け付けています。
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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