交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動

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交通事故の示談進め方と注意点

交通事故の賠償問題は、基本的に加害者側の任意保険会社との示談によって解決されます。交通事故の示談では、損害の内容や過失割合について交渉をおこない、最終的に示談金額を決めるのです。

示談で決まったことには法的効力があり、一度成立した示談をやり直すことは原則できません。そのため、示談の進め方や注意点を理解して、被害者にとって不利な事情につながるような行動は避けるなど、示談交渉に備えることが大切です。

この記事では、交通事故の示談について被害者が知っておきたいことを網羅的に解説しています。納得のいく示談をむかえるためにも、保険会社中心ではなく、交通事故の被害者が主体的に示談を進めましょう。

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交通事故の示談とは?決めることや示談期間

交通事故の被害者がおさえておくべき「示談の基礎知識」を簡単にまとめています。交通事故の示談がもつ意味や、示談で決めること、示談にかかる期間をみていきましょう。

示談とは当事者の話し合いで解決を目指すこと

交通事故の示談とは、裁判ではなく当事者同士の話し合いで賠償問題の解決を目指す手続きで、法的拘束力をもつものです。

示談交渉の相手は、加害者が任意保険に入っているなら任意保険会社の担当者、加害者が任意保険に入っていないなら加害者本人となります。

双方ともに一定の譲歩をしながら話し合い、合意したら示談成立です。

示談が成立すると、やり直したり、あとから追加請求したりといったことは原則認められません。そのため、示談交渉を開始する際にはすべての損害を明らかにしておくことが必要です。

示談で決めること

示談交渉で決める主な内容は、示談金と過失割合です。

示談で主に決めること

  • 示談金
    • 損害賠償金のこと。示談で話し合って決める損害賠償金なので、「示談金」と呼ばれる。
  • 過失割合
    • 加害者側と被害者側それぞれに交通事故が起きた責任がどの程度あるのかを割合で示したもの。
    • 自身についた過失割合分、受け取れる示談金が減額される。

なお、示談では他にも清算条項や支払い期日についての話し合いも必要です。清算条項とは、この示談で決まったこと以外は請求をしない、といった決めごとのことをいいます。

話し合いでは根拠資料をしっかりと揃え、感情的にならず冷静に話し合うことが重要になります。

関連記事では示談内容や話し合いにおけるポイント、過失割合の決め方を解説していますので、あわせてお読みいただき参考にしてみてください。

示談金内訳と相場

交通事故の示談金の主な内訳は以下のとおりです。

示談金の主な内訳

  • ケガを負ったことによる損害
    入通院慰謝料、治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害など
  • 後遺障害を負ったことによる損害
    後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
  • 亡くなったことによる損害
    死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用など
  • 物が壊れたことによる損害
    車両の修理費

交通事故の示談金の内訳は、事故の損害内容によってケースバイケースになります。

ただし、どんな事故の示談においても、請求からもれてしまってあとから気付いても請求できない増額の余地があったと示談成立後に発覚するといった事態は避けるべきです。

よって、示談成立前の交渉段階で交通事故の示談交渉にくわしい弁護士へ相談することが重要です。

交通事故の示談金には相場がある

示談金額は、基本的には実費を請求するか、一定の計算ルールに基づいた金額を請求します。

たとえば慰謝料なら、過去の判例に基づく金額(弁護士基準)をもとに適正な相場が大まかにわかります。弁護士基準で算定したときの慰謝料相場を下表にまとめます。

入通院慰謝料の相場表(弁護士基準)

通院期間*軽傷/重傷
1ヶ月19万円/28万円
2ヶ月36万円/52万円
3ヶ月53万円/73万円
4ヶ月67万円/90万円
5ヶ月79万円/105万円
6か月89万円/116万円

*通院のみを想定
**2日に1回以上の頻度で通院した場合を想定

しかし、加害者側は弁護士基準の金額より大幅に低い任意保険の基準や自賠責保険の基準で提示してくることが多いので、提示額からの増額を交渉しましょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

示談金の相場については以下の計算機からも確認できます。基本情報を入力すれば利用できるので、お気軽にご利用ください。

慰謝料を含む示談金の相場は関連記事『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ、示談交渉の注意点を解説』でも解説しています。

示談にかかる期間

交通事故の示談にかかる期間は、物損事故や軽傷の事故では2か月~半年ほど、後遺障害が残る事故や死亡事故では半年~1年ほどが目安となります。

加害者側の保険会社との示談においては、さらに長い示談交渉期間がかかることもあるでしょう。

特に重い後遺障害が残ったり被害者が死亡したりして示談金が高額になるケースや、事故発生時の状況について当事者間で認識の違いがある場合などは示談が長引きやすい傾向があります。

交通事故の発生から示談成立までの交渉の進め方

交通事故の発生から示談成立までの基本的な流れを説明します。

事故現場での対応と病院での治療

必ず警察に事故発生を報告します。また、早めに病院で診察を受けましょう。

示談開始のタイミングをむかえる

すべての損害額を算定できるタイミングが示談開始の時期となります。

加害者側から示談案の提示を受ける

示談金の費目や金額、過失割合などを中心に示談案をよく確認します。

示談交渉をする

金額や過失割合を決めていきます。

示談書の取り交わしと示談金の獲得

納得できる内容で示談書を作成してもらいましょう。示談書に捺印して返送すると、2週間程度を目安に示談金を受け取ります。

示談交渉の各段階における具体的な進め方をみていきましょう。

(1)事故現場での対応と病院での治療

交通事故が発生した直後においては、ケガの人の救護、警察への報告、加害者との連絡先交換など現場でおこなうことと、病院で治療を受けることに大別されます。

事故直後の対応の流れは以下のとおりです。

事故直後の対応の流れ

  • ケガ人の救護
  • 車を移動させるなど後続車の事故を防止
  • 警察に事故発生を報告
  • 加害者と連絡先を交換
  • 写真や動画により証拠保全
  • 警察の捜査に協力
  • 自身の加入している保険会社に連絡
  • 病院で診察を受ける

交通事故の発生を警察に報告することは、道路交通法で定められた義務であるため、事故の程度に関わらず必ず行って下さい。

ケガをしている自覚がなかったため、事故発生からしばらくして病院を受診した場合、交通事故とケガとの因果関係を疑われてしまう恐れがあります。

そのため、事故発生後は速やかに病院で医師の診断を受けることが大切です。

関連記事では事故発生後にすべきこと、警察へ人身事故として届け出ることの重要性について説明しています。

いずれもその後の賠償にかかわるポイントなので、適切な対応が必要です。

(2)示談開始のタイミングをむかえる

交通事故の示談は請求できるすべての損害額が確定したタイミングで始めることができます。

具体的には、以下のタイミングです。

交通事故の示談を始めるタイミング

事故示談開始
物損車の修理費の見積もり後
人身(完治)治療終了後
人身(後遺症あり)後遺障害認定後
死亡葬儀後※四十九日後が一般的

まだ損害の全貌が明らかでないタイミングでは、適切な示談交渉ができません。上表より前に示談を開始しないようにしましょう。

後遺症が残っている人は特に注意

後遺症が残っている場合は、後遺症に関する損害を算定できる段階で示談を始める点に注意してください。示談を開始できる具体的なタイミングは後遺障害等級認定の結果が出た後です。

後遺症は、一定の症状を満たす「後遺障害」として認定された場合に、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金を請求できます。

後遺障害については、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』で分かりやすく解説していますので、後遺症が残っている方は参考にしてみてください。

(3)加害者側から示談案の提示を受ける

示談できるタイミングになったら、加害者側の任意保険会社から示談金額や過失割合を提示する示談案
(損害賠償額計算書)が届きます。

内容に納得すれば署名・捺印してそのまま示談成立です。しかし、加害者側の提示内容は適正ではないことが多いので、安易に合意せず、内容の正当性を確認してみましょう。

アトム法律事務所の無料相談では、示談金相場の確認も可能です。無料相談のみのご利用でも問題ありません。安心・納得できる示談のために、ぜひご活用ください。

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(4)示談交渉をする

加害者側から提示された内容に納得できない場合は交渉によって金額の引き上げ、過失割合の見直しを依頼しましょう。

示談交渉は主に電話やファックスなどで行われ、対面で話し合いの場が設けられることはほとんどありません。

加えて、加害者側の任意保険会社は交渉を有利に進めるため、あえて高圧的な態度や冷たい態度をとることがあります。

しかし、冷静さを失ってはいけません。相手方の提示内容のどこに疑問があるのか、誤りがあるのかを冷静に指摘して、増額の必要性を主張しましょう。

なお、示談交渉の連絡は加害者側の保険会社の営業時間、つまり日中に来ることが多いので、仕事や家事・育児の妨げになることもあります。

正式に依頼を受けた弁護士ならば被害者の代わりに交渉対応が可能です。よって、被害者は私生活への復帰がしやすくなります。

示談交渉の進め方を具体的にイメージしたいという方は、よくあるトラブル内容や示談のテクニックについて解説した記事も参考にしてみてください。

(5)示談書の取り交わしと示談金の獲得

示談交渉で話がまとまったら、「示談書」を取り交わすことで示談成立となります。

示談書チェックポイント

  • 該当事故の特定
    交通事故が発生した日時・場所・当事者氏名等
  • 過失割合が妥当か
    事故状況を正しく反映した割合になっているか
  • 示談金の額が妥当か
    慰謝料・治療費・休業損害・逸失利益などの金額
  • 後遺障害に関する記載があるか
    認定された等級を条件に含んでいるか

示談書・免責証書に記載された期日までに、示談金から既払金を差し引いた金額が振り込まれます。

相手方の手元に届くまで一定の時間がかかるため、多くの場合は示談成立から約2週間で振り込まれることが多いです。

なお、示談書のひな型は相手の保険会社によって様々となります。書面のイメージをしたいという方は、関連記事『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』を参考にしてみてください。

示談書の代わりに「免責証書」が送られてくることもありますが、ほぼ違いはないので同じように対応して問題ありません。

なお、相手の保険会社の提示額について検討できる最終段階ともいえます。示談書にサインしてしまうと、後から訂正することは基本的にできません

まだ弁護士への相談が済んでいないという方は、弁護士の法律相談を有効に活用しましょう。

交通事故の示談の注意点と損をしないために避けること

ここからは、交通事故の示談で注意すべきポイントについて解説します。
示談を円滑に進めるためにも、どのような点に気をつければよいか確認しておきましょう。

また、交通事故の示談では何らかのトラブルが発生することも少なくありません。関連記事『交通事故の示談交渉トラブル8つと解決方法』をご一読いただき、対処する準備をしておくこともおすすめします。

示談の撤回・再交渉は原則できない

示談による合意には法的な拘束力が生じるため、示談後にやり直しや撤回をすることは、原則的に認められません

示談は、民法695条に規定された「和解契約」の一種であり、示談で決まった内容は法的な効力を持つのです。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

民法695条

示談を締結する際は、本当にそのまま示談して良いのか慎重に検討するようにしましょう。被害者自身では判断に迷うなら、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

なお、詐欺や脅迫などによって結ばれた示談や、被害者の無知に付け込んだ非常識な内容での示談は、やり直しや撤回をできる可能性があります。

どのような場合に示談の撤回が認められるかについて知りたい方は、関連記事『示談後、撤回や追加請求は可能?』をお読みください。

示談は「時効」までに成立させる

示談自体には時効はありませんが、交通事故被害者が加害者に賠償請求できる権利には以下の時効があります。

損害賠償請求権の消滅時効※

損害など期間
人身に関する
(後遺障害による損害以外)
事故発生日の翌日から5年
人身に関する損害
(後遺障害による損害)
症状固定日の翌日から5年
人身に関する損害
(死亡による損害)
死亡した日の翌日から5年
物的な損害事故発生日の翌日から3年
加害者不明の損害事故発生日の翌日から20年※※
保険会社に対する保険金の請求起算日から3年

※2017年4月1日以降に発生した事故の場合。
※※2017年3月31日以前に発生した事故にも適用される可能性がある。
また、途中で加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。

一度示談が成立すると原則として撤回できないからといって、納得いくまでいつまでも交渉することはできないのです。

関連記事

示談が成立しないときの対応

示談交渉が難航して合意が難しい場合は、示談しないという選択肢もあります。その場合には、民事裁判やADR(裁判外紛争解決手続き)といった別の方法で解決を目指すことになるでしょう。

ただし、弁護士を立てれば加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、示談で解決を目指せることも多いです。

時効が迫ってきたり裁判やADRを検討したりする前に、一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

関連記事

生活の苦しさから示談を急ぐ必要はない

示談金を受け取れるのは基本的に示談成立後です。

しかし、急な交通事故で働けずに生活費に余裕がなくなってしまうことで、納得いかないまま示談をしてでも早く示談金を受け取ることは避けるべきです。

示談成立まで待っていられずにまとまったお金が必要な場合は、被害者請求や内払い制度の活用をしましょう。

被害者請求や内払いとは、いわば示談金を一部先行して前払いを受ける制度のことです。以下の関連記事を参考に手続きをご検討ください。

交通事故の示談は弁護士に相談・依頼すべき

弁護士なら「示談金の増額」「早期解決」が可能

交通事故の示談交渉によって、示談金の増額や早期解決を目指すなら弁護士への依頼がおすすめです。被害者自身で示談すると、以下の点から十分な交通事故の示談金を得られない恐れが高くなります。

示談金が不十分になる理由

  • 加害者側の任意保険会社のほうが交渉経験や示談金の知識が豊富で、被害者側が不利になる
  • 専門家ではない被害者が、本来裁判で認められるような相場の慰謝料額を主張しても、説得力がないとして聞き入れてもらえない

被害者だけで交渉にのぞむよりも、弁護士に依頼することで、示談の早期解決・納得のいく示談の成立が期待できます。

弁護士が示談交渉の場に立つことで、加害者側の任意保険会社は「この主張を退けてもしも裁判になったら、どのみち相場の金額が認められる可能性がある」と考え、示談で話をまとめようとします。

よって、示談金を大幅に増額し、早く示談を終わらせられる可能性があるのです。

弁護士の介入で示談金の増額が期待できる

アトム法律事務所は交渉経験が多数

アトム法律事務所には、交通事故でケガをした方の代わりに保険会社との示談交渉をおこなってきた多数の実績があります。

軽傷から重傷・死亡事故まであらゆる事故の被害者やご遺族のサポートをしてきました。交通事故の示談交渉によって受け取れる金額は大きく変わるため、弁護士への相談・依頼も検討してみてください。

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弁護士に相談・依頼するメリットについてもっと知りたい、相談相手となる弁護士の選び方に悩んでいる方は関連記事もお役立てください。

弁護士依頼のデメリット「弁護士費用」は解消可能

弁護士に依頼することのデメリットとして、弁護士費用がかかることがあげられます。しかし、「弁護士費用特約」により被害者の負担は大きく軽減できるのです。

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。多くの場合弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用が合計300万円を超えることは、示談金が数千万円にならない限りほぼありません。よって、弁護士費用特約を使えば、多くの場合、弁護士費用がかかることはないのです。

弁護士に依頼しようか迷っている方は、まずご自身の任意保険会社に問い合わせて、弁護士費用特約が使えるのかを聞いてみましょう。

なお、弁護士費用特約は、自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに付帯されていることがあります。あるいは被害者自身の保険だけではなく、被害者の家族が加入している保険に付帯されている場合も利用できることが多いでしょう。

弁護士費用特約のメリットや使い方については、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご確認ください。

弁護士費用以外のデメリットは?

「弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用以外にもあるのでは?」と思われる方もいらっしゃると思います。

たとえば、「時間と手間がかかるのでは」「大げさだと思われるのでは」といった不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

弁護士依頼のデメリットが気になる方は、『交通事故を弁護士に依頼するデメリットとは?3つのよくある懸念にお答え』の記事をご確認ください。デメリットと思われる事柄が実は思い過ごしであることは多いです。

弁護士費用特約がないと損?

弁護士費用特約を使えない場合でも、弁護士に依頼した方が最終的に手元に入る金額が増えることは多いです。

ただし、相手方から支払われる損害賠償額によっても変わるため、一度弁護士への無料相談で見積もりを取ってみることをおすすめします。

無料法律相談はこちら(24時間365日受付)

タップで電話をかける0120-434-9110120-434-911電話受付24時間365日全国対応!

アトム法律事務所の増額実績

アトム法律事務所でサポートしてきた事案の増額実績の一部を紹介します。

事例(1)むちうちで後遺障害なし

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級非該当
当初の提示額41万円
最終的な回収額159万円
(118万円の増額)

事例(2)骨折で後遺障害12級

傷病名左足関節骨折
後遺障害等級12級13号
当初の提示額347万円
最終的な回収額750万円
(403万円の増額)

事例(3)脳挫傷で後遺障害7級

傷病名脳挫傷、頭蓋骨骨折など
後遺障害等級併合7級
当初の提示額3,537万円
最終的な回収額7,350万円
(3,813万円の増額)

あとから「本来ならもっと多くの示談金をもらえていたのに…」と悔やまないためにも、一度弁護士へ相談し、依頼すべきか検討してみることをおすすめします。

アトム法律事務所の弁護士が実際に解決したその他の事例については「交通事故の解決事例」でも紹介していますので、あわせてご確認ください。

交通事故の示談まとめ

  • 示談とは当事者同士の話し合いで賠償問題を解決すること。
  • 示談で話し合う内容は主に示談金や過失割合。
  • 示談交渉は損害確定後に開始し、示談書を交わして示談金が振り込まれることで終了することが原則。
  • 加害者側が提示する示談金は本来の相場よりも大幅に低額であることが多い。
  • 弁護士に示談交渉を依頼すれば示談金増額、精神的負担減のメリットが得られる。

ある日いきなり交通事故の被害者になってしまい、示談について不安や悩みを抱えている方は少なくありません。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方に向けて電話・LINEによる無料相談を実施しています。

交通事故の示談でわからないことがある方、示談金をいくらもらえるか知りたい方は、ぜひご利用ください。交通事故の実務に精通した弁護士が、適切なアドバイスをさせていただきます。

もちろん、無料相談のみのご利用でも大丈夫です。
家にいながらスキマ時間で相談できるので、お気軽にお問い合わせください。

相談予約は24時間365日受け付けています。
皆様からの電話・LINEをお待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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