交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求の方法とリスク対策

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事故相手が無保険!

交通事故の相手が無保険だった場合、損害賠償金の支払いや示談交渉は、交通事故の相手である加害者本人に対応してもらうことになります。

加害者にお金がない場合、賠償金の支払いを踏み倒されたり分割払いになったりすることがあるため、被害者側としてはきちんと賠償請求を受けるための対策をしなければなりません。

交通事故の相手が無保険の場合の損害賠償請求の方法や、きちんと損害賠償金を受け取るためのポイントを確認していきましょう。

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交通事故で言う「無保険」は2種類ある

一口に「無保険」といっても、交通事故の場合は以下の2パターンがあります。

  • 自賠責保険にも任意保険にも入っていない
  • 自賠責保険には入っているが、任意保険には入っていない

交通事故では通常、損害賠償金は加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から支払われます。

  • 自賠責保険
    加入が義務付けられている保険。
    交通事故被害者に対して最低限の損害賠償金を支払う。(人身被害に関する費目のみ)
  • 任意保険
    任意で加入する保険。
    加害者に代わって示談交渉に対応*し、自賠責保険からの支払いだけでは足りない金額や、物損に関する費目を支払う
    *加害者が示談代行サービスを使う場合
任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険は強制加入なので加入している人がほとんどです。一方、任意保険は任意加入なので、約3割ほど未加入の人がいると言われています。

加害者がどちらのパターンの無保険なのかによって、損害賠償請求時の対応が変わってきます。

まずは加害者の保険加入状況を正確に把握してみましょう。
加害者の保険加入状況を知る方法としては、「加害者本人に尋ねる」、「交通事故証明書に記載されている情報を確認する」などがあります。

交通事故証明書の取り寄せ方は、関連記事『交通事故証明書とは?もらい方と目的、後日取得の期限やコピーの可否』をご覧ください。

交通事故相手が無保険である場合の賠償請求方法

加害者が無保険の場合にどう損害賠償請求するかは、以下のケースごとに異なります。

  • 加害者が自賠責保険も任意保険も未加入
  • 加害者が自賠責保険のみ入っている
  • 加害者以外にも損害賠償請求できる相手がいる

それぞれのケースについて、解説していきます。

(1)加害者が自賠責保険も任意保険も未加入の場合

加害者が自賠責保険にも任意保険にも入っていない場合は、以下の手順で損害賠償請求をします。

  1. 損害賠償請求の根拠となる資料をそろえる
  2. 請求金額を示した書類や根拠資料を加害者に送付し、示談交渉を持ちかける
  3. 加害者との示談交渉で具体的な賠償金額を決定する
  4. 示談内容に基づいた示談書を作成する
  5. 加害者本人から損害賠償金の支払いを受ける

損害賠償金は基本的に、期日までに指定の銀行口座に振り込んでもらいます。

しかし、加害者にお金がない場合は一括払いではなく、分割払いになるケースもあります。

示談が進まないときや、示談での解決が困難な場合は裁判も視野に入ってきます。加害者への請求金額が60万円以下の時には、少額訴訟という比較的簡単な訴訟が可能です。

(2)加害者が自賠責保険のみ入っている場合

加害者が自賠責保険のみ入っている場合は、以下の手順で損害賠償請求をします。

  1. 「被害者請求」の手続きをして、加害者側の自賠責保険会社に人身部分の賠償金を請求する
  2. 被害者請求では回収しきれなかった人身部分の賠償金や物損部分の賠償金を、「加害者が自賠責保険も任意保険も未加入の場合」と同じ手順で加害者本人に請求する

被害者請求とは、被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して賠償金を直接支払うように請求する方法です。

自動車損害賠償保障法の16条で認められている被害者の権利で、16条請求とも呼ばれています。

ただし、自賠責保険から支払われる金額には限度がありますし、物損部分の賠償金は対象外です。被害者請求で回収しきれない賠償金は、加害者本人に請求しましょう。

自賠責保険からの支払限度額は、次の通りです。

自賠責基準の支払限度額

損害支払内容
傷害関係
(治療費・入通院慰謝料・休業損害等)
120万円
後遺障害
(後遺障害慰謝料・逸失利益)
75万円~4,000万円*
死亡
(死亡慰謝料・逸失利益)
3,000万円
物損対象外

※後遺障害等級による

自賠責保険から受けとれる賠償金の詳細は、関連記事『自賠責保険の慰謝料計算や限度額を解説|任意保険からも両方もらえる?』にてご確認いただけます。

被害者請求の手続き方法は?

被害者請求をするには、診断書のほか、保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書、交通事故証明書など様々な書類を加害者側の自賠責保険会社に提出します。

交通事故の被害者請求に関心がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。煩雑な資料収集については弁護士がサポートしますので、被害者の負担を軽減できます。

被害者請求をもっと詳しく知りたい方は、関連記事『自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説』の記事をお役立てください。

(3)加害者以外にも賠償請求できる相手がいる場合

例えば加害者がタクシーや社用車、誰かから借りた車を運転していた場合は、加害者本人以外にも「運行供用者」「使用者」に賠償請求できる可能性があります。

損害賠償金のうち何割を運行供用者や使用者に請求するかは、被害者が自由に決められます。全額を運行供用者や使用者に請求しても構いません。

運行供用者や使用者が法人で資力がある場合は、こちらに多めに賠償請求すると良いでしょう。

では、運行供用者や使用者とはどのような人なのか、具体的に解説します。

運行供用者(人身被害への賠償金のみ請求可能)

運行供用者とは、以下のような立場の人をいいます。

運行供用者

  • 当該車両の運行を支配している人
  • 当該車両の管理をしている人
  • 当該車両の運行により利益を受けている人

具体的には、以下のような人・法人が運行供用者となります。

運行供用者に該当する可能性あり

  • 社用車を運転していて事故を起こした従業員の会社
  • 友人に車を貸していた貸主
  • 親の自動車を無断で運転して事故を起こした子の親

運行供用者の要件についてより詳しく知りたい方は、関連記事『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』の記事で確認可能です。

使用者(人身・物損両方の賠償金を請求可能)

使用者とは、事業のために他人を使用し利益を得ている人のことです。
事業のために他人に車を運転させて事故が起きたなら、その責任は使用者も負うべきだとされます。

交通事故の加害者が仕事のため運転していて事故を起こした場合、加害者の雇用主が使用者です。

請負契約で他人を使用している人にも、使用者責任があるとされる可能性があります。

なお、加害者が社用車を私的に利用して交通事故を起こした場合でも、外観からすると事業のために運転していたといえることから、使用者にも責任が生じることがあります。

交通事故相手が無保険の場合のリスク

交通事故相手が無保険の場合、相手方である加害者に損害賠償請求を行う際に、以下のようなリスクが考えられます。

  • 加害者にお金がない場合、賠償金を回収できない可能性がある
  • 示談交渉の相手が加害者本人となり、話が進まない可能性がある
  • 後遺障害等級の手続きが難しくなる

それぞれの内容を詳しく確認し、次の章で対策を見ていきましょう。

加害者にお金がない場合、賠償金を回収できない可能性がある

加害者が自賠責保険のみに加入している場合は、自賠責保険から損害賠償金の支払いを受けられます。

しかし、それだけでは足りないことも多いですし、自賠責保険では物損に関する賠償金は支払われないため、別途加害者本人に、不足分の賠償請求が必要です。

また、加害者が自賠責保険にも任意保険にも入っていない場合は、賠償金の全額を加害者に請求します。

よって、加害者にお金がない場合は支払いを踏み倒されたり、分割払いになって賠償金の回収が遅くなったりするリスクがあるのです。

特に加害者が自己破産すると、以下の賠償金以外は回収不可能です。

  • 故意または重大な過失により生じた交通事故の、人身被害に対する賠償金
  • 悪意により生じた交通事故の、物損被害に対する賠償金

重大な過失とは、飲酒運転や無免許運転などをいいます。
個別具体的な事情により重大な過失といえるかどうかが異なってくるので、専門家である弁護士に確認をとるべきでしょう。

示談交渉の相手が加害者本人となり、話が進まない可能性がある

加害者が任意保険に入っている場合、示談交渉の相手は任意保険の担当者となることが多いです。
しかし、加害者が無保険だと交渉相手は基本的に加害者本人となります。

プロとして、仕事として示談交渉に対応する任意保険の担当者とは違い、加害者が交渉相手だと以下のようなトラブルが起こりがちです。

  • 示談交渉に応じてもらえない
  • 示談交渉開始後に連絡がつかなくなる

示談を成立させられなければ、損害賠償金は受け取れません。

被害者側に過失のない事故は特に要注意

交通事故の被害者は多くの場合、自身の任意保険に含まれている「示談代行サービス」を利用し、保険担当者に示談交渉を任せられます。

しかし、「無保険車に追突された」など被害者自身に過失のない事故では、「示談代行サービス」を使えません。

無保険で示談代行サービスを使えない加害者本人と、過失がなくて示談代行サービスを使えない被害者本人とで交渉することになるのです。

示談交渉経験や賠償金の知識の少ない人同士での交渉となり、以下の点で行き詰まる可能性があります。

  • 慰謝料をどのように決めれば良いのか
  • 相場はどれくらいなのか
  • 損害賠償として一般的に認められている項目は何なのか

相手が感情的になりトラブルに発展するおそれもあるので、当事者同士での交渉は避け、弁護士を挟むことが重要です。

ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことが可能です。
保険の内容を一度確認してみてください。

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後遺障害等級の手続きが難しくなる

交通事故でケガが完治せず後遺症が残った場合、後遺障害に関する賠償請求のため「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。

認定審査を受ける手続き方法には「事前認定」と「被害者請求」がありますが、加害者が無保険の場合は被害者請求しか選択できません。

事前認定必要書類のほとんどを加害者側の任意保険に用意してもらう
被害者請求必要書類をすべて被害者側で用意する
事前認定の流れ
被害者請求の流れ

被害者請求の場合、適切な後遺障害等級の認定を受けるのが難しくなりがちです。

被害者自身で必要書類をすべて用意し、適切な審査対策をするには専門知識が必要だからです。

もし妥当な等級よりも低い等級に認定されると、受け取れる後遺障害関連の賠償金額は大幅に低くなります。

例えばむちうちの場合、後遺障害12級に認定されるか14級に認定されるかで、後遺障害慰謝料の相場は180万円も変わってしまうのです。

むちうちの後遺障害慰謝料相場(弁護士基準)

等級金額
12級290万円
14級110万円

また、そもそも後遺障害等級に認定されなかった場合は、後遺障害関連の賠償金は請求できません。

無保険の事故相手に賠償請求する際のリスク対策

上で解説したリスクを回避しながら、無保険の加害者に賠償請求するにはどうすれば良いのでしょうか。

具体的な対策を解説します。

内容証明郵便で示談を申し入れる

「加害者本人に示談交渉を持ちかけても応じてもらえない」リスクに対しては、内容証明郵便を使いましょう。

内容証明郵便とは、「いつ、どのような文書が、誰から誰宛てに送られたか」を郵便局に証明してもらえるものです。

内容証明郵便は借金の催告書や督促状などでも用いられます。
したがって、内容証明郵便で示談の申し入れをすると、加害者に「無視できない」という心理的プレッシャーを与えることが期待できます。

また、加害者が示談交渉に応じず裁判になった時には、「被害者側はきちんと交渉の申し入れをした」という証明にもなるのです。

指定郵便局に文書とその謄本2通、郵送用封筒、郵便料金を持っていくと、内容証明郵便を送れます。

保険を使わない事故相手に対して、内容証明郵便を送ろうと考えている方は、『事故相手が保険を使わない|3つの賠償請求方法と内容証明のメリット』をご参考ください。

公正証書や保証人で賠償金の踏み倒しを防ぐ

加害者が損害賠償金の支払いを踏み倒した場合の備えとしては、示談書を公正証書にする、保証人を立ててもらうといったことが有効です。

それぞれの方法を解説します。

示談書を公正証書にする

公正証書とは、「公証人が私人の嘱託によって作成し、その内容を証明する書類」です。

公正証書に「強制執行認諾条項」を明記しておけば、加害者からの支払いが滞ったときに、裁判を行わずに財産の差し押さえができます。

加害者の踏み倒しが発覚してから裁判を起こし、判決を得てから財産を差し押さえようとすると時間がかかります。

しかし、公正証書があれば早く差し押さえができるのです。

ただし、差し押さえるには、被害者(債権者)が加害者の預貯金の状況、資産状況などを把握していなければなりません。

保証人を立ててもらう

加害者が損害賠償金の支払いを踏み倒した場合に、代わりに支払いをしてくれる保証人を立てるという対処法も良いでしょう。

この場合、保証人が支払いをしてくれる資力を有しているのかを確認しておくことが大切です。

後遺障害認定では弁護士のサポートを受ける

「加害者が無保険の事故」で後遺障害認定を受けるなら、弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

加害者が無保険だと、後遺障害認定の申請は被害者請求にておこないます。この場合、以下の点から被害者は大変な思いをしたり、十分な審査対策ができなかったりしがちです。

  • 必要書類を全て被害者側で用意しなければならない
  • 専門知識や過去の事例も踏まえた対策が必要

しかし、書類集めをはじめとする後遺障害認定の申請手続きは、弁護士に依頼できます。

弁護士に依頼すれば手続きの手間を省けるだけでなく、過去の認定事例や専門知識を生かした効果的な審査対策も可能となるでしょう。

後遺障害認定のサポートを弁護士に依頼するメリットは、関連記事『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』にて詳しく確認していただけます。

賠償金の踏み倒しに備えて使っておきたい保険

ここまで紹介したようなリスク対策をしていても、加害者側から賠償金の支払いを踏み倒される可能性はゼロではありません。

そこで、自身の保険を使い、万一踏み倒されてもできるだけ負担が少なくなるような対策をしておくことも重要です。

具体的にどのような保険を使えば良いのか、解説します。

被害者自身の自動車保険

加害者側からの損害賠償金の支払いが遅れる場合は、被害者自身が加入する自動車保険を活用することがおすすめです。

ここでは、4つの代表的な自動車保険と補償内容をご紹介します。

  1. 搭乗者傷害保険
  2. 人身傷害保険
  3. 無保険車傷害保険
  4. 車両保険

1.搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、運転手や同乗者が交通事故で負傷した際に使える保険です。
その車両に乗っている全ての人が補償対象になるので、血縁関係も不問です。

搭乗者傷害保険でもらえる保険金額は保険会社によって異なるものの、部位や症状に応じてあらかじめ決められていることが多いでしょう。
あるいは、通院1日あたり、入院1日あたり、などの日額が設けられているケースもあります。

搭乗者傷害保険の補償を受けられる条件としては、正しい乗車をしていたことがあげられます。
具体的には、シートベルトを適切に装着していた、チャイルドシートにきちんと座っていたなどです。

定員オーバーでの乗車、荷台への乗車、車両の窓(サンルーフ含む)から身体を出していたなどの場合は、搭乗者傷害保険は使えない恐れがあります。

2.人身傷害保険

人身傷害保険は、治療費や慰謝料などを実際の金額分受け取れる保険です(※)。

被害者側に過失があっても、過失割合の分だけ賠償金が減額される「過失相殺」は適用されません。

※保険約款ごとの基準に応じて金額が算定されます。

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3.無保険車傷害保険

無保険車傷害保険は、加害者側が対人賠償の任意保険に未加入であったり、加入していても保険金額が十分でない場合に、被害者の保険会社から保険金を支払ってもらえるものです。

被害者が死亡した場合や後遺障害が残った場合などの重大事故にのみ適用される点に注意してください。

4.車両保険

車の修理費など、物損に関する費目の保険金が受け取れます。
車同士の衝突事故のほか、ガードレールとの接触事故、当て逃げなどにも適用される場合があります。

ただし、車両保険を利用すると基本的に等級が下がり、保険料が増加してしまう点には要注意です。利用する際には補償額と増加する保険料を比較しておくべきでしょう。

物損に関する保険については、以下の関連記事からご確認ください。

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健康保険

交通事故の治療では、健康保険を使えます。
健康保険を使い治療費の自己負担を抑えれば加害者への請求額も抑えられるので、加害者から治療費を回収できなくても金銭的ダメージが軽減されます。

交通事故で健康保険を使う手順は通常の場合と違い、以下の通りです。

  1. 医療機関で健康保険を使う意志をはっきり示す
  2. 「第三者行為による傷病届」を提出する

「第三者行為による傷病届」は、被害者加入の健康保険組合などに申請します。

申請に必要な「交通事故証明書」は、自動車安全運転センターで入手可能です。
自動車安全運転センターの窓口で申請したり、オンラインでの申請ができます。

交通事故で健康保険を利用する際の手続きを詳しく知りたい方は『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』の記事をご覧ください。

労災保険

交通事故が労災事故に該当する場合、労災保険に対して保険金を請求できます。

加害者の自賠責保険に賠償請求していても労災保険は使えるので、通勤・勤務中の交通事故であれば積極的に活用しましょう。

一部の費目については自賠責保険からの賠償金と相殺されますが、労災独自の費目は相殺されることなく全額受け取れます。

労災保険が使えるケースやメリット、自賠責保険との併用については以下の関連記事をご確認ください。

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政府の保障事業

政府保障事業は、加害者が自賠責保険にも加入していない無保険車だった場合や、ひき逃げのため加害者が不明の場合に利用できます。

政府の保障事業で支払われる金額は、自賠責保険から支払われる金額と同じです。あくまでも最低限の金額であり、物損被害は対象外なので、不足分は加害者本人に請求しましょう。

なお、次のような場合には政府保障事業の対象外とされます。

政府保障事業の対象外

  • 同一生計の親族間事故(死亡事故の場合は例外あり)
  • 複数車両の事故で1台でも自賠責保険に加入している場合

無保険車との事故は弁護士に相談を

加害者が無保険の場合、損害賠償請求は弁護士にご相談ください。

加害者が無保険の場合は示談交渉の難航、賠償金の支払いの遅れなどさまざまなリスクがありますが、弁護士を立てていればスムーズに物事が進む可能性が高まります。

ここでは、無保険者との事故を弁護士に相談するメリットや、弁護士費用の負担を抑える方法を解説します。

無保険車との事故を弁護士に相談するメリット

加害者が無保険車である場合には、加害者自身に対して損害賠償請求を行う必要があります。

しかし、金額の相場がよくわからないために話が進まない、そもそも加害者にお金がないので請求しても実際に支払われるのかが不安であるといった問題が発生することが多いでしょう。

専門家である弁護士に相談すれば、以下のようなメリットが生じ、被害者の不安解消につながります。

  • 相場の金額を知れる
  • 加害者が支払わない場合の適切な対応方法がわかる
  • 被害者の代理人として加害者との対応を依頼することも可能

無保険の加害者に対して損害賠償請求を行う場合には、弁護士への相談をしておくべきでしょう。

弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担が軽くなる

弁護士に相談すべきメリットは分かっても、相談や依頼による弁護士費用が心配で依頼に踏み切れないという被害者は多いです。

しかし、「弁護士費用特約」を使えば、被害者は自己負担なく弁護士への相談や依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約では、多くのケースで法律相談費用として10万円まで、弁護士費用として300万円までを、保険会社が負担してくれるのです。

弁護士費用特約の補償範囲

法律相談費用弁護士費用
10万円300万円

法律相談費用や弁護士費用が上限の枠内に収まることは珍しくありません。
被害者が加害者に損害賠償請求する金額が大きくなるほど、弁護士費用300万円の上限を超える可能性が出てきますが、そのぶん獲得金額も増えるため、費用倒れになる可能性は低いといえます。

まずは弁護士に相談をして、加害者に請求できる金額の目安を知りましょう。
それから、弁護士費用特約の範囲で弁護士に依頼できるのかを確認してください。

弁護士費用や弁護士費用特約についてもっと詳しく知りたい方は、次の関連記事をお役立てください。

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無保険車との事故では、まず被害者がきちんと損害賠償を受けられるかが問題となりやすいです。
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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