交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求の方法とリスク対策8つ
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交通事故の相手が無保険だった場合、損害賠償金の支払いや示談交渉は加害者本人に対応してもらうことになります。
加害者にお金がない場合、賠償金の支払いを踏み倒されたり分割払いになったりすることがあるため、被害者側としてはきちんと賠償請求を受けるための対策をしなければなりません。
交通事故の相手が無保険の場合の損害賠償請求や、きちんと損害賠償金を受け取るためのポイントを確認していきましょう。
目次
交通事故相手の保険の有無で生じる違いとは?
交通事故の被害に遭ったら、損害賠償金は加害者側に請求します。しかし、実際に示談交渉に対応し、損害賠償金を支払うのは、加害者が加入している自賠責保険会社や任意保険会社です。
加害者がこれらの保険に入っていない場合、示談交渉や損害賠償金の支払いはすべて加害者本人で対応してもらうことになります。
- 自賠責保険
交通事故被害者に対して最低限の損害賠償金を支払う。(人身被害に関する費目のみ) - 任意保険
被害者に代わって示談交渉に対応(※)し、自賠責保険からの支払いだけでは足りない金額や、物損に関する費目を支払う。
(※加害者が示談代行サービスを使う場合)
自賠責保険は強制加入なので加入している人がほとんどです。一方、任意保険は任意加入なので、約3割ほど未加入の人がいると言われています。
よって、一般的に無保険とは「自賠責保険には入っているが任意保険には入っていない状態」を指します。ただし、中には自賠責保険にも任意保険にも入っていない人もいるでしょう。
交通事故相手が無保険の場合の賠償請求方法
先述の通り、加害者が無保険の場合、加害者に代わって示談交渉や損害賠償金の支払いをしてくれる存在はいません。
この場合、加害者側に対してどのように損害賠償請求していけば良いのか、解説していきます。
示談交渉は加害者本人と行う
加害者が無保険の場合、示談交渉は加害者本人と行います。
加害者が保険に入っている場合は、加害者側の任意保険会社から示談案が届き、示談の申し入れをされることが一般的です。
しかし、加害者本人と示談交渉をする場合、いつまで待っていても示談の申し入れがないことがあります。この場合は内容証明郵便で、被害者側から示談交渉を持ち掛けましょう。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、「いつ、どのような文書が、誰から誰宛てに送られたか」を郵便局に証明してもらえるものです。
内容証明郵便は借金の催告書や督促状などでも用いられ、加害者に「無視できない」という心理的プレッシャーを与えられます。
また、加害者が示談交渉に応じず裁判になった時には、「被害者側はきちんと交渉の申し入れをした」という証明にもなります。
指定郵便局に文書とその謄本2通、郵送用封筒、郵便料金を持っていくと内容証明郵便を送れます。
損害賠償金は加害者本人から支払ってもらう
示談が成立し、損害賠償額が決まったら、加害者本人から損害賠償金を支払ってもらいます。
基本的には期日までに指定の銀行口座に振り込んでもらいますが、加害者は個人であり保険会社のような資力はないことが多いです。
損害賠償金は一括払いではなく、分割払いになるケースもあります。
示談が進まないときや、示談での解決が困難な場合は裁判も視野に入ってきます。加害者への請求金額が60万円以下の時には、少額訴訟という比較的簡単な訴訟が可能です。
交通事故相手が無保険の場合のリスク
交通事故相手が無保険の場合は、加害者本人と示談交渉し、加害者本人から損害賠償金を支払ってもらうことで、損害賠償請求が完了します。
しかし、こうした流れの中には以下のようなリスクが潜んでいます。
- 加害者にお金がない場合、賠償金を回収できない可能性がある
- 示談交渉の相手が加害者本人となり、話が進まない可能性がある
- 後遺障害等級の手続きが難しくなる
それぞれの内容を詳しく確認し、次の章で対策を見ていきましょう。
加害者にお金がない場合、賠償金を回収できない可能性がある
すでに解説した通り、加害者が無保険の場合は損害賠償金の支払いは加害者本人にしてもらいます。
加害者にお金がない場合、支払いを踏み倒されたり分割払いになって賠償金の回収が遅くなったりするリスクがあります。
特に加害者が自己破産すると、以下の賠償金以外は回収不可能です。自身の保険を活用するなどして対応しなければなりません。
- 故意または重大な過失により生じた交通事故の、人身被害に対する賠償金
- 悪意により生じた交通事故の、物損被害に対する賠償金
重大な過失とは、飲酒運転や無免許運転などをいいます。
個別具体的な事情により重大な過失といえるかどうかが異なってくるので、専門家である弁護士に確認をとるべきでしょう。
示談交渉の相手が加害者本人となり、話が進まない可能性がある
加害者が任意保険に入っている場合、示談交渉の相手は任意保険の担当者となることが多いです。しかし、加害者が無保険だと交渉相手は基本的に加害者本人となります。
プロとして、仕事として示談交渉に対応する任意保険の担当者とは違い、加害者が交渉相手だと連絡がつかない、返事が来ないなどのトラブルが起こりがちです。
さらに、無保険車に追突されたなど被害者自身に過失のない事故では、被害者は自身の保険の「示談代行サービス」を使えません。
被害者と加害者での交渉となるため、示談交渉経験や賠償金の知識の少なさから以下の点で行き詰まる可能性もあります。
- 慰謝料をどのように決めれば良いのか
- 相場はどれくらいなのか
- 損害賠償として一般的に認められている項目は何なのか
相手が感情的になりトラブルに発展するおそれもあるので、当事者同士での交渉は避け、弁護士を挟むことが重要です。
後遺障害等級の手続きが難しくなる
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害に関する賠償請求のため「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
認定審査を受ける手続き方法には「事前認定」と「被害者請求」がありますが、加害者が無保険の場合は被害者請求しか選択できません。
事前認定 | 必要書類のほとんどを加害者側の任意保険に用意してもらう |
被害者請求 | 必要書類をすべて被害者側で用意する |
被害者自身で必要書類をすべて用意し、適切な審査対策をするには専門知識が必要です。また、後遺症が残って辛い状況の中で手続きを自力で進めることは大変です。
どの程度的確な審査対策ができるかは後遺障害等級に認定されるか否か、つまり後遺障害分の賠償金がもらえるか否かに影響します。不安であれば専門家である弁護士に相談してみましょう。
後遺障害等級の認定を受けるための手続きや、どのような後遺症が後遺障害として認められるのかを知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
加害者が無保険でも適正な補償を得るためのリスク対策8つ
無保険の加害者に対して損害賠償請求する際のリスクを軽減する方法としては、以下があります。
- 加害者側の自賠責保険会社に直接請求する
- 公正証書や保証人などで踏み倒しに備える
- 被害者自身の自動車保険をりようする
- 治療には健康保険を利用する
- 通勤・業務中の交通事故なら労災保険を使う
- 加害者以外に賠償請求できる相手はいないか確認する
- 後遺障害認定では弁護士のアドバイスを受ける
- 政府の保障事業を使う
詳しく解説していきます。
(1)加害者側の自賠責保険会社に直接請求する
加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責保険には入っているケースがあります。
この場合、加害者側の自賠責保険から人身被害に対する最低限の賠償金を受け取れるので、まずは自賠責保険への請求手続きをしましょう。この手続きを「被害者請求」といいます。
被害者請求
被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して賠償金を直接支払うように請求する方法。自動車損害賠償保障法の16条で認められている被害者の権利で、16条請求とも呼ばれている。
被害者請求をすれば、加害者本人からの支払いが遅くなっても、取り急ぎ一定のまとまった金額は確保できます。
自賠責保険からの支払限度額は、次の通りです。
損害 | 支払内容 |
---|---|
傷害関係 (治療費・入通院慰謝料・休業損害等) | 120万円 |
後遺障害 (後遺障害慰謝料・逸失利益) | 75万円~4,000万円* |
死亡 (死亡慰謝料・逸失利益) | 3,000万円 |
物損 | 対象外 |
※後遺障害等級による
自賠責保険から受けとれる賠償金の詳細は、『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説』にてご確認いただけます。
被害者請求をするには、診断書のほか、保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書、交通事故証明書などの様々な書類が必要です。
交通事故の被害者請求に関心がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。煩雑な資料収集については弁護士がサポートしますので、被害者の負担を軽減できます。
被害者請求をもっと詳しく知りたい方は、『交通事故の被害者請求とは?自賠責への請求のメリット・やり方がわかる』の記事をお役立てください。
(2)公正証書や保証人で踏み倒しに備える
加害者が損害賠償金の支払いを踏み倒した場合の備えとしては、示談書を公正証書にする、保証人を立ててもらうといったことが有効です。
それぞれの方法を解説します。
示談書を公正証書にする
公正証書とは、「公証人が私人の嘱託によって作成し、その内容を証明する書類」です。
公正証書に「強制執行認諾条項」を明記しておけば、加害者からの支払いが滞ったときに、裁判を行わずに財産の差し押さえが可能になります。
加害者の踏み倒しが発覚してから裁判を起こし、財産を差し押さえようとすると時間がかかります。しかし、公正証書があれば早く差し押さえができるのです。
ただし差し押さえるには、被害者(債権者)が加害者の預貯金の状況、資産状況などを把握していなければなりません。
保証人を立ててもらう
加害者が損害賠償金の支払いを踏み倒した場合に、代わりに支払いをしてくれる保証人を立てることもおすすめです。
この場合、保証人が支払いをしてくれる資力を有しているのかを確認しておくことが大切です。
(3)被害者自身の自動車保険を利用する
加害者側からの損害賠償金の支払いが遅れる場合は、被害者自身が加入する自動車保険を活用することがおすすめです。
ここでは、4つの代表的な自動車保険をご紹介します。
- 搭乗者傷害保険
- 人身傷害保険
- 無保険車傷害保険
- 車両保険
1.搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、運転手や同乗者が交通事故で負傷した際に使える保険です。その車両に乗っている全ての人が補償対象になるので、血縁関係も不問です。
搭乗者傷害保険でもらえる保険金額は保険会社によって異なるものの、部位や症状に応じてあらかじめ決められていることが多いです。あるいは、通院1日あたり、入院1日あたり、などの日額が設けられているケースもあります。
搭乗者傷害保険の補償を受けられる条件としては、正しい乗車をしていたことがあげられます。具体的には、シートベルトを適切に装着していた、チャイルドシートにきちんと座っていたなどです。
定員オーバーでの乗車、荷台への乗車、車両の窓(サンルーフ含む)から身体を出していたなどの場合は、搭乗者傷害保険は使えません。
2.人身傷害保険
人身傷害保険は、治療費や慰謝料などを実際の金額分受け取れる保険です(※)。被害者側に過失があっても、過失割合の分だけ賠償金が減額される「過失相殺」は適用されません。
※保険約款ごとの基準に応じて金額が算定されます。
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3.無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、加害者側が対人賠償の任意保険に未加入であったり、加入していても保険金額が十分でない場合に、被害者の保険会社から保険金を支払ってもらえるものです。
被害者が死亡した場合や後遺障害が残った場合などの重大事故にのみ適用されます。適用されない場合もあるので、注意してください。
4.車両保険
車の修理費など、物損に関する費目の保険金が受け取れます。
車同士の衝突事故のほか、ガードレールとの接触事故、当て逃げなどにも適用される場合があります。
ただし、車両保険を利用すると基本的に等級が下がり、保険料が増加してしまう点に注意してください。
物損に関する保険については、以下の関連記事からご確認ください。
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(4)治療には健康保険を利用する
交通事故の治療には、健康保険を使うことができます。
健康保険を使い治療費の自己負担を抑えれば、加害者から治療費を回収できなくても金銭的ダメージが軽減されます。
交通事故で健康保険を使う手順は通常の場合と違い、以下の通りです。
- 医療機関で健康保険を使う意志をはっきり示す
- 「第三者行為による傷病届」を提出する
「第三者行為による傷病届」は、被害者加入の健康保険組合などに申請します。申請に必要な「交通事故証明書」は、自動車安全運転センターで入手できます。自動車安全運転センターの窓口で申請したり、オンラインでの申請が可能です。
交通事故で健康保険を利用する際の手続きを詳しく知りたい方は『交通事故で健康保険は使える!使えないケースやデメリットも解説』の記事で確認可能です。
(5)通勤・業務中の交通事故なら労災保険を使う
交通事故が労災事故に該当する場合、労災保険に対して保険金を請求できます。
加害者の自賠責保険に賠償請求していても労災保険は使えるので、通勤・勤務中の交通事故であれば積極的に活用しましょう。
一部の費目については自賠責保険からの賠償金と相殺されますが、労災独自の費目は相殺されることなく全額受け取れます。
労災保険が使えるケースやメリット、自賠責保険との併用については以下の関連記事をご確認ください。
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通勤や業務中の交通事故で労災保険と任意・自賠責を両方使うメリットと慰謝料相場
(6)加害者以外に賠償請求できる相手はいないか確認する
交通事故の損害賠償請求相手は、加害車両の運転手だけではありません。
要件に該当していれば、以下のような人への請求も可能です。
- 運行供用者
- 使用者
お金がない加害者よりも、使用者や運行供用者に賠償請求したほうがスムーズに賠償金を受け取れる可能性があります。
それぞれ、どのような要件により請求が可能となるのか、解説します。
運行供用者(人身被害への賠償金のみ請求可能)
運行供用者とは、以下のような立場の人をいいます。
運行供用者
当該車両の運行を支配している人、当該車両の管理をしている人、当該車両の運行により利益を受けている人
具体的には、以下のような人・法人が運行供用者となります。
運行供用者に該当する可能性あり
- 社用車を運転していて事故を起こした従業員の会社
- 友人に車を貸していた貸主
- 親の自動車を無断で運転して事故を起こした子の親
加害者である運転手が無保険であっても、損害賠償請求できる相手が他にいれば、その相手に対して請求を行いましょう。
運転手本人・運行供用者に対して、どれくらいの割合ずつ賠償請求するかは被害者の自由あり、それぞれの負担額はあとから両者間で精算されます。
運行供用者の要件についてより詳しく知りたい方は『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』の記事で確認可能です。
使用者(人身・物損両方の賠償金を請求可能)
使用者とは、事業のために他人を使用し利益を得ている人のことです。
事業のために他人に車を運転させて事故が起きたなら、その責任は使用者も負うべきだとされます。
交通事故の加害者が仕事のため運転していて事故を起こした場合、加害者の雇用主が使用者です。
請負契約で他人を使用している人にも、使用者責任があるとされる可能性があります。
なお、加害者が社用車を私的に利用して交通事故を起こした場合でも、外観からすると事業のために運転していたといえることから、使用者にも責任が生じることがあります。
(7)後遺障害認定では弁護士のサポートを受ける
加害者が任意保険未加入の場合、後遺障害認定の申請は被害者請求でしか行えません。
必要書類を全て被害者側で用意しなければならないのです。しかし、書類集めをはじめとする後遺障害認定の申請手続きは、弁護士に一任できます。
弁護士に依頼すれば手続きの手間を省けるだけでなく、過去の認定事例や専門知識を生かした効果的な審査対策も可能になります。
適切な後遺障害等級に認定され、適切な後遺障害慰謝料・逸失利益を得ることにもつながるため、弁護士への依頼もご検討ください。
(8)政府の保障事業を使う
政府保障事業は、加害者が自賠責保険にも加入していない無保険車だった場合や、ひき逃げのため加害者が不明の場合に利用できます。
政府の保障事業で支払われる金額は、自賠責保険から支払われる金額と同じです。あくまでも最低限の金額であり、物損被害は対象外なので、不足分は加害者本人に請求しましょう。
なお、次のような場合には政府保障事業の対象外とされます。
政府保障事業の対象外
- 同一生計の親族間事故(死亡事故の場合は例外あり)
- 複数車両の事故で1台でも自賠責保険に加入している場合
無保険車との事故は弁護士に相談を
無保険車との事故を弁護士に相談するメリット
加害者が無保険車である場合には、加害者自身に対して損害賠償請求を行う必要があります。
しかし、金額の相場がよくわからないために話がすすまない、そもそも加害者にお金がないので請求しても実際に支払われるのかが不安であるといった問題が発生することが多いでしょう。
専門家である弁護士に相談すれば、以下のようなメリットが生じ、被害者の不安解消につながります。
- 相場の金額を知ることができる
- 加害者が支払わない場合の適切な対応方法がわかる
- 被害者の代理人として加害者との対応を依頼することも可能
無保険の加害者に対して損害賠償請求を行う場合には、弁護士への相談をしておくべきでしょう。
弁護士費用特約があれば弁護士費用は0円
弁護士に相談すべきメリットは分かっても、相談や依頼による弁護士費用が心配で依頼に踏み切れないという被害者は多いです。
しかし、「弁護士費用特約」を使えば、被害者は自己負担なく弁護士への相談や依頼できる可能性があります。
弁護士費用特約では、多くのケースで法律相談費用として10万円まで、弁護士費用として300万円までを、保険会社が負担してくれるのです。
法律相談費用 | 弁護士費用 |
---|---|
10万円 | 300万円 |
法律相談費用や弁護士費用が上限の枠内に収まることは珍しくありません。
被害者が加害者に損害賠償請求する金額が大きくなるほど、弁護士費用300万円の上限を超える可能性が出てきますが、そのぶん獲得金額も増えるため、費用倒れになる可能性は低いといえます。
まずは弁護士に相談をして、加害者に請求できる金額の目安を知りましょう。
それから、弁護士費用特約の範囲で弁護士に依頼できるのかを確認してください。
弁護士費用や弁護士費用特約についてもっと詳しく知りたい方は、次の関連記事をお役立てください。
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無保険車との事故では、まず被害者がきちんと損害賠償を受けられるかが争点です。
損害賠償を受けるためにすべきことについて、まずは弁護士に相談してみましょう。
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まとめ
- 無保険にも自賠責保険加入・自賠責保険未加入の2パターンがあり得る
- 無保険車との事故では自身の保険会社への保険請求も視野に入れるべき
- 無保険車との事故において適切に対処するには弁護士への相談が最適
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了