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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「事故相手が無保険だったときどうすればいい?」
「適正に損害賠償してほしい…」
無保険車との事故では、まず被害者がきちんと損害賠償を受けられるかが争点です。
トラブル防止のために無保険車との事故におけるリスクを知りたい方は、「無保険のドライバーとはどういう状態なのか」をお読みください。
無保険車との事故で、きちんと慰謝料を請求する方法を知りたい方は「被害者が適正な慰謝料を獲得するための6つの方法」をお読みください。加害者に請求するパターンと、加害者以外に補償を請求する方法をまとめています。
被害者が損をすることなく、正当な損害賠償を受けられる方法をご説明します。
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無保険とは、任意保険未加入の状態、または自賠責保険・任意保険ともに未加入の状態のことです。
事故相手が無保険の場合、被害者は適正な損害賠償を受けられないリスクにさらされます。
自動車の保険制度
自動車の運転手には、被害者救済のために、自動車保険への加入が義務付けられています。この保険を自賠責保険といいます。強制加入となるため、強制保険ともいわれます。
ただし、自賠責保険から支払われる金額には上限があります。そこで、もう一つの任意保険と併せて、自動車の保険は二階建て構造になっています。
自賠責保険で補償されている金額以上の賠償は、任意保険から支払われます。
任意保険は自賠責保険とは違い、個人の意思で加入するものです。現在、ドライバーの約3割は任意保険に未加入ともいわれています。
交通事故の損害賠償請求には時効があります。
2020年4月1日の民法改正により、同一の事故内でも2つの時効の混在が起こりえます。
例えば、加害者本人への人的損害についての損害賠償請求の時効は5年ですが、被害者自身の保険会社に保険金を請求するのは3年です。
無保険車との事故では、生じた損害に対して、きちんと賠償を受けられないリスクがあります。加害者本人に請求するよりも、自身の保険会社に保険金を請求したほうが確実に金銭補償を受けられることも大いにあるのです。
交通事故の慰謝料は、通常、加害者が加入する保険会社から、保険金として被害者に支払われます。
事故相手が無保険の時、被害者がきちんと適正な慰謝料を受け取れるのかが最大のポイントといえます。
加害者が無保険(任意保険未加入)の場合、被害者が受けとることのできる保険金は加害者側自賠責保険から支払われる分のみです。不足している分については、加害者自身に請求する必要があります。
しかし無保険の加害者には十分な資力があるとは考えづらいものです。
損害賠償金は原則一括で支払われますが、一個人でまとまったお金を用意できるとは限りません。加害者に支払い能力がないときは、分割払いなども容認せざるを得ないでしょう。
しかし、分割払いには様々な問題があります。それは、途中で支払いが滞る可能性があることです。
また、分割払いにすることで、長期にわたって加害者と関わっていかなくてはいけないという精神的な負担も大きいものです。
加害者本人に支払いを求める際の工夫については、次の被害者が適正な慰謝料を獲得するための6つの方法をお読みください。
また、交通事故慰謝料の金額や計算方法ついては、こちらの関連記事をお役立てください。
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相手が無保険の場合、示談交渉の相手は加害者本人となります。
加害者本人とのやり取りの場合、連絡がつかない、返事が来ないなどのトラブルが起こりやすいものです。
また、被害者自身に過失のない事故(例:もらい事故)の場合には、被害者の任意保険会社は示談交渉を代行できません。そうなると、被害者と加害者が1:1で直接交渉することになります。
本人同士の示談交渉では、分からないことだらけで示談を前に進めることが困難になります。
例えば、示談交渉を弁護士に依頼した場合に被害者が受けとれる目安額は「慰謝料計算機」ですぐに分かります。
慰謝料計算機で算定される結果は、「弁護士基準」または「裁判基準」といわれる慰謝料算定基準に基づいています。裁判所でも使われている正当な基準であり、被害者が受けとる金額は最も高額になります。
しかし、弁護士基準での慰謝料獲得は、被害者自身で交渉しても認めてもらえる金額ではありません。
以上の理由から、加害者と被害者という当事者間での示談交渉は被害者にとってデメリットが多く、避けるべきです。
加害者が任意保険に未加入の場合でも、自賠責保険に加入していれば、治療費、慰謝料、休業損害などの人的損害について一定の補償を受けられます。
しかし、物的損害については、自賠責保険の補償対象外です。
加害者本人に請求をするか、被害者が加入している保険を使うほかありません。
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物損事故ではどんな保険が使えるの?使える保険の種類や注意点を解説します
物損事故で示談する場合は何が重要なの?争いになりがちな過失割合も解説
自賠責保険からの支払い限度超過分や、物損部分については、加害者に対して損害賠償を請求します。
具体的には、次のような方法が考えられます。
示談交渉に応じてくれない、示談交渉がすすまないなど、相手が示談交渉の場に出てこないときにも有効です。本人の受領を前提とした郵便方法のため、相手にご自身の強い意思を伝えることにもなります。
示談が進まないときや、示談での解決が困難な場合の選択肢といえます。なお、加害者への請求金額が60万円以下の時には、少額訴訟という、比較的簡単な訴訟を起こすことができます。
請求金額が高額になると少額訴訟は行えません。より専門的な手続きや準備が必要になります。被害が甚大である場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
示談内容がまとまっても、加害者が踏み倒すリスクは十分あります。
そこで、踏み倒しのリスクを低くするために、示談書を「公正証書」の形式にすることもおすすめです。
公正証書として「強制執行認諾条項」を明記しておけば、加害者からの支払いが滞ったときなどに、財産の差し押さえが可能になります。
ただし差し押さえるには、被害者(債権者)が加害者の預貯金の状況、資産状況などを把握していなければなりません。
相手が無保険で、損害賠償請求額が自賠責保険の支払基準を上回る時、最も確実に金銭を受けとる方法は、被害者が加入している保険会社に保険金を請求する方法です。
先に記載した加害者への請求方法については、そもそも加害者自身に支払い能力があることを前提としています。
そもそも加害者に財産や支払い能力が無いと、結局被害者は賠償金を受けとることができません。
実際に生じた損害を補てんするためには、被害者が加入している保険会社から保険金を受けとることが確実と言えます。
ここでは、4つの代表的な自動車保険をご紹介します。
搭乗者傷害保険とは、運転手、その車両に乗っている人が交通事故で負傷した際に補償する保険のことです。その車両に乗っている全ての人が補償対象になるので、血縁関係も不問です。
搭乗者傷害保険の補償を受けられる条件としては、正しい乗車をしていたことがあげられます。具体的には、シートベルトを適切に装着していた、チャイルドシートにきちんと座っていたなどが該当します。
搭乗者傷害保険が適用されないケースとしては、定員オーバーでの乗車、荷台への乗車、車両の窓(サンルーフ含む)から身体を出していた場合があげられます。
搭乗者傷害保険でもらえる保険金は、保険会社によって異なるものの、部位や症状に応じてあらかじめ決められた金額であることが多いです。あるいは、通院1日あたり、入院1日あたり、などの日額が設けられているケースもあります。
無保険車傷害保険は、加害者側が任意保険に未加入であったり、加入していても保険金額が十分でない場合に、被害者の保険会社から保険金を支払ってもらえるものです。
注意点としては、被害者が死亡した場合や後遺障害が残った場合などの重大事故にのみ適用される点です。適用されない場合もあるので、注意してください。
車同士の衝突事故のほか、ガードレールとの接触事故、当て逃げなどにも適用される場合があります。
人身傷害保険では、過失に関係なく保険金を受けとることができます。
搭乗者傷害保険の定額制とは異なり、人身傷害保険は実費での支払いを受けます。人身傷害保険については、保険約款ごとの基準に応じて金額が算定されます。
人身傷害補償の保険金については、金額の増額交渉が可能なケースがあります。弁護士が一緒に保険約款を確認したり、妥当な金額なのかを確認します。
関連記事
人身傷害保険ってどんな保険なの?慰謝料も受け取れる保険について解説
被害者側の保険会社といえど、被害者のためだけを思って色んな提案をしてくれるとは限りません。どんな保険が使えるのか、保険金の受給対象になるのか、弁護士と一緒に確認してみましょう。
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被害者は「被害者請求」という方法で、加害者側自賠責保険会社に慰謝料などを直接請求できます。
被害者が加害者側自賠責保険会社に対して賠償金を直接支払うように請求する方法。自動車損害賠償保障法の16条で認められている被害者の権利で、16条請求とも呼ばれている。
自賠責保険基準に設けられている支払限度額は、次の通りとなります。
自賠責基準の支払限度額
損害 | 支払内容 |
---|---|
傷害(治療中) | 120万円 |
後遺障害(治療後) | 75万円~4,000万円* |
死亡 | 3,000万円 |
物損 | 対象外 |
※後遺障害等級による
被害者請求をするには、診断書のほか、保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書、交通事故証明書などの様々な書類が必要です。
交通事故の被害者請求に関心がある方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。煩雑な資料収集については弁護士がサポートしますので、被害者の負担を軽減できます。
被害者請求をもっと詳しく知りたい方は、『交通事故の被害者請求とは?~自賠責保険に自分で請求をする方法』をお役立てください。
自賠責保険から受けとれる慰謝料などの補償をもっと知りたい方は、『自賠責保険の慰謝料はいくら?早くもらう方法と支払い限度額の注意』をご覧ください。
交通事故の治療には、健康保険を使うことができます。
健康保険を使うことで、治療費の自己負担を3割に抑えることができるのです。
病院での治療に健康保険が使えないという勘違いが多いのですが、健康保険の利用は国に認められています。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。
保保発0809第3号/保国発0809第2号/保高発0809第3号
無保険車との事故においては、自賠責保険の支払限度額を超えた分を加害者本人に請求します。加害者がスムーズに支払ってくれれば良いのですが、きちんと支払ってくれるかは相手次第になってしまいます。
確実に支払いを受けられる自賠責保険の支払いを有効に活用するためにも、治療費は節減しておくことが望ましいです。
健康保険を使った治療(保険診療)の範囲内でも、ほとんどのケガの治療に十分と言われています。
治療費の支払いに健康保険を使うには、2つのステップが必要です。
「第三者行為による傷病届」は、被害者加入の健康保険組合などに申請します。申請に必要な「交通事故証明書」は、自動車安全運転センターで入手できます。自動車安全運転センターの窓口で申請したり、オンラインでの申請が可能です。
被害者請求で請求できるのは、自賠責保険から支払われる賠償金額のみです。
自賠責保険の支払基準を超えている場合は、加害者本人に損害賠償請求をするか、被害者自身の保険に保険金で補てんしなくてはなりません。
そして、無保険車との事故においては、被害者が泣き寝入りをしないためにも自身の保険金で補てんするケースが非常に多いです。
もちろん、加害者本人に支払いを求めることは可能です。
しかし、加害者自身に支払い能力がなければ、結局被害者に賠償金は支払われず、泣き寝入りすることになりかねません。
被害者自身の保険会社への請求は、無保険車との損害賠償問題で、被害者が確実に賠償金を受けとるための大事な方法です。
交通事故の損害賠償請求相手は、加害車両の運転手だけではありません。
運行供用者に対しても、損害賠償請求が可能です。
当該車両の運行を支配している人、当該車両の管理をしている人、当該車両の運行により利益を受けている人
運行供用者の考え方は、自動車損害賠償法3条に基づいています。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
自動車損害賠償保障法 3条
運行供用者にあたらない条件(免責要件)は3つあります。
3つすべての要件を満たす必要があるので、免責されることは難しいものです。被害者が泣き寝入りすることのないよう、厳しい条件が設けられているのです。
以上のことを踏まえて、運行供用者にあたるものを例示します。
運行供用者に該当する可能性あり
運転手が無保険であっても、損害賠償請求できる相手が他にいれば、その相手に対して請求を行いましょう。運転手本人・運行供用者に対して、全額請求しようと半分ずつ請求しようと被害者の自由です。
仮に被害者が運行供用者に対して全額を請求した場合には、運行供用者が支払い超過分を運転手本人に請求することになります。
交通事故の損害賠償請求相手が分からない、運行供用者として請求していいのか分からない方は、まずは弁護士に状況を説明して、見解を尋ねてみることをおすすめします。
交通事故が労災事故に該当する場合、労災保険に対して保険金を請求できます。
労災保険というのは、就労中(勤務中・通勤中)の事故や災害の被害を補償する保険です。
労災に該当する交通事故の場合は、加害者側自賠責保険会社からの補償とは別に、被害者が加入する労災保険からの補償も受けとることができます。
もっとも、自賠責保険と労災保険の二重取りはできない仕組みになっています。重複して受けとった場合には、控除されたり、既払いと見なされます。
また、自賠責保険と労災保険にはそれぞれの支払基準があるため、同じ損害への補償でも金額が異なる場合があります。異なる場合には、金額の高い方が採用され、被害者が損をしないような仕組みがあるので安心です。(例:休業損害の補てん:自賠責保険100%、労災保険80%)
両者の特徴から、それぞれの違いを例示します。
自賠責保険と労災保険の違い(例)
被害者の過失割合が大きい場合、慰謝料を少しでも早くもらいたい場合、後遺障害等級認定を考えている場合など、被害者のご状況によって得られるメリットは異なります。
アトム法律事務所の法律相談は無料でご利用いただけます。
被害者にとってベストな方法をお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。
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通勤中の交通事故には労災保険を使おう!自賠責との関係や慰謝料への影響についても
政府の補償事業は、加害者が自賠責保険にも加入していない無保険車だった場合に利用できます。
なお、次のような場合には政府の補償事業の対象外とされます。
政府補償事業の対象外
補償内容は自賠責保険の支払基準に準じるため、被害者に生じた損害によっては、不十分な補償になってしまいます。
無保険車との事故においては、加害者・被害者という当事者間の示談成立は難しいと言えます。示談が成立しても、その内容が正しく履行されるかは不透明であり、リスクも高いです。
交通事故の解決には、示談、ADR、裁判といった3つの選択肢があります。
通常は、まず示談での解決を目指すことになります。示談がまとまらない時にADRや裁判を検討する場合が多いです。
最初に示談を試みる理由は、スピード解決が目指せる点にあります。示談交渉の相手である保険会社は保険業務の専門家ですし、一度に多くの案件を担当するために、ある程度のスピード感をもった進行が期待できるからです。
また、交通事故の民事訴訟(裁判)にかかる平均期間は12.4カ月ともいわれています。すぐに民事裁判を起こすのではなく、まずは示談交渉で解決を試みるケースが多いのです。
しかし、事故相手が無保険の場合は例外です。
加害者本人との話し合いになるため示談が思うように進まないことは多く、被害者の方の心労は何倍にも膨れ上がります。
事故相手が無保険の場合、示談交渉に応じようとしない、支払い拒否も想定されます。また、当事者間での話し合いは感情的になりやすく、お互いの主張を言い合うだけで終わってしまうこともあります。
加害者が無保険の場合は支払い能力がないケースも多いです。
事故相手に金銭の負担をしてほしい、という想いもごもっともです。しかし、損害賠償金を獲得するという目的であれば、被害者の保険会社に対して保険金を請求する方法が一番確実です。
アトム法律事務所では、無保険車との事故について多数の取り扱い実績があります。その一例として、無保険車との事故による死亡事故の損害賠償請求事案をご紹介します。
この事故では、歩道上を自転車を押して歩いていた女性に、赤信号を無視した車両が突っ込みました。被害者の方は残念ながら命を落としてしまいました。
加害者は無保険車(自賠責保険にのみ加入)でした。ご遺族がアトム法律事務所にご相談いただいた時の提示額は5,000万円でした。
弁護士介入による結果
治療費、休業損害、入通院慰謝料、逸失依頼を受けた弁護士は粘り強い交渉を開始。被害者の就労予定などを考慮した逸失利益の請求を目指して、4,475万8.945円もの増額に成功しました。最終的には9,475万8,945円の賠償金を獲得しました。
このほか、弁護士は労災の手続き代行も行い、ご遺族をサポートいたしました。
弁護士を雇うことのメリットは分かっても、弁護士費用が心配で依頼に踏み切れないという被害者は多いです。
しかし、「弁護士費用特約」を使えば、被害者は自己負担なく弁護士を雇うことができます。具体的には、法律相談費用として10万円まで、弁護士費用として300万円までを、保険会社が負担してくれるのです。
弁護士費用特約の補償範囲
法律相談費用 | 弁護士費用 |
---|---|
10万円 | 300万円 |
被害者が加害者に損害賠償請求する金額が大きくなるほど、弁護士費用300万円の上限を超える可能性が出てきます。しかしそのぶん獲得金額も増えるため、費用倒れになるとは限りません。
まずは弁護士に相談をして、加害者に請求できる金額の目安を知りましょう。
それから、弁護士費用特約の範囲で弁護士に依頼できるのかを確認してください。
弁護士費用や弁護士費用特約についてもっと詳しく知りたい方は、次の関連記事をお役立てください。
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無保険車との事故では、まず被害者がきちんと損害賠償を受けられるかが争点です。
アトム法律事務所では、これまでに無保険車との事故被害者の方のサポートを多数行ってまいりました。
無料の法律相談のご予約は、24時間365日、年中無休で受け付けています。
こういった不安を抱えたままで過ごす時間を終わりにしませんか。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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