交通事故の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
交通事故・刑事事件に加えてネット削除依頼等の対応を本格化しています。
更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対し、損害賠償金を自分で直接請求する方法のことです。
被害者請求のやり方を知っておけば、最低限の補償を迅速かつ確実に受けられる可能性が高まります。
特に、示談成立前に損害賠償金を受け取りたい方、被害者側の過失割合が大きい方、加害者が任意保険未加入の方にとって被害者請求のメリットは大きいので、ぜひご覧ください。
交通事故の被害者請求とは、被害者が自分で直接、加害者側の自賠責保険に賠償請求することです。
必要書類を加害者側の自賠責保険に提出すれば、示談成立前であっても書類の内容をもとに損害額の調査・計算がおこなわれ、請求後1ヵ月程度で損害賠償金が支払われます。
ただし、加害者側自賠責保険から支払われる金額は、自賠責基準という基準に沿った最低限のものです。
足りない分は別途加害者側の任意保険に請求する必要があります。
なお、被害者請求は自動車損害賠償保障法16条で定められている権利のため、「16条請求」と呼ばれることもあります。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
自動車損害賠償保障法第16条第1項
すでに解説した通り、交通事故の被害者請求でもらえる金額は「自賠責基準」という基準に沿って計算されます。
どれくらいの金額なのか、主な費目について簡単に解説すると次の通りです。
ただし、上記は2020年4月以降の交通事故における金額です。
2020年3月31日以前の交通事故の場合は金額が異なる点に注意してください。
より詳しい自賠責基準の計算方法は『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?』にて解説しています。
なお、自賠責保険から支払われる損害賠償金に関しては以下の2点についても知っておく必要があります。これについては本記事内で解説していくので続けてお読みください。
自賠責保険にお金を請求する方法には、「仮渡金請求」というものもあります。
仮渡金請求では、「損害の程度に応じて設定されている一定金額」が支払われます。
ケガの場合で5万円~40万円、死亡の場合で290万円です。
支払いまでの期間は被害者請求より短いので、より早くまとまったお金が必要な場合は、仮渡金制度の利用も考えてみてください。
なお、仮渡金は損害賠償金の前払いのような形をとるので、仮渡金として受け取った金額は、あとから支払われる損害賠償金からは差引かれます。
仮渡金制度については、『内払い金・仮渡金を解説』で詳しく解説しています。
加害者側自賠責保険に対しては、「加害者請求」という方法で間接的に損害賠償請求することもできます。
加害者請求とは、加害者が被害者に対して損害賠償金を全額支払い、あとから加害者が自身の自賠責保険に対して保険金(自賠責保険の支払い分)を請求することです。
これにより被害者は、加害者を介して間接的に、加害者側自賠責保険から損害賠償金を受け取ることになります。
ここで、被害者請求と加害者請求の違いを整理しておきましょう。
なお、加害者が任意保険に入っている場合は、加害者請求における損害賠償請求の窓口は任意保険となることが多いです。
これを、任意一括対応と言います。
任意一括対応
加害者側の任意保険会社が被害者に対して損害賠償金を全額支払い、あとから自賠責保険会社との間で清算すること。
損害賠償金はすべて加害者側の任意保険会社を介して支払われるので、被害者は任意保険にのみ損害賠償請求すれば良い。
上の解説を読むと、加害者本人または加害者の任意保険にのみ損害賠償請求すれば良い加害者請求の方が、楽に思えます。
しかし、わざわざ加害者側の自賠責保険と任意保険(または加害者本人)の2か所に損害賠償請求する被害者請求には、次のようなメリットがあります。
上記のメリットを踏まえると、加害者請求より手間がかかるとしても被害者請求をした方が良いケースが出てくるのです。
詳しくは、次の章「被害者請求をした方がいいケースは?」で解説しています。
ここまでのまとめ
自賠責保険に被害者請求をしても、無条件に請求が認められるわけではありません。
以下のようなケースでは請求を拒否されてしまいます。
それぞれについて解説していきます。
自賠責保険は、加害者が支払うべき損害賠償金を肩代わりする保険です。
しかし、加害者の過失割合が0の場合は、そもそも加害者に損害賠償金を支払う責任がありません。よって、自賠責保険が肩代わりすべきお金もないので、被害者請求をしても拒否されてしまいます。
被害者請求をする場合、交通事故と損害との因果関係は、被害者が証明しなければなりません。
そのため、車両の損傷が判然としない軽微な事故など、事故と怪我との因果関係が証明できないケースでは、請求が拒否される可能性があります。
自動車損害賠償保障法14条では、「保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる」と定められています。
この条文は、「わざとでなく事故を起こしたのであれば自賠責保険が加害者の肩代わりをするが、わざとなら肩代わりはしない」という内容です。
そのため、加害者がわざと交通事故を起こした場合は、被害者請求をしても拒否されてしまいます。
後遺症が残り、被害者請求した場合には、まずその後遺症が「後遺障害等級」に認定されるかどうかの審査がおこなわれます。
審査の結果、後遺障害等級が認定されれば、認定された等級をもとに後遺障害に対する費目の金額が計算され、支払われます。
しかし、審査の結果後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害に対する費目は支払われません。
後遺障害等級は必ずしも認定されるものではないので、被害者請求時には審査対策を施した書類を提出する必要があります。
後遺症が残った場合の被害者請求については『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』で解説しているので、確認してみてください。
加害者請求や任意一括対応では、基本的に示談が成立してからでないと損害賠償金を受け取れません。
しかし、被害者請求を行えば、示談成立前であっても自賠責保険の支払い分を受け取れるので、特に以下のケースではメリットが大きいでしょう。
交通事故の過失割合は、被害者側にも付くことがあります。
被害者側に過失割合が付くと「過失相殺」によってその割合分、損害賠償金が減額されてしまいます。
しかし、被害者請求を行えば、自賠責保険の支払い分に適用される過失相殺の減額幅は小さくなるのです。
被害者請求した場合の過失相殺
被害者の過失割合 | 減額割合 (傷害分) | 減額割合 (後遺障害・死亡分) |
---|---|---|
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9割以上10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
そのため、被害者側の過失が大きい場合には、あえて被害者請求をおこない、加害者側自賠責保険のみから損害賠償金を受け取った方が良い可能性があります。
加害者が任意保険に未加入かつ資力不足である場合は、加害者請求による損害賠償金の支払いが行われます。
つまり、示談成立後に加害者本人から損害賠償金を支払ってもらい、その後加害者が、自分の自賠責保険に保険金を請求するのです。
しかし、加害者が資力不足だと、示談交渉で決まった損害賠償金がきちんと支払われなかったり、分割払いで少額ずつしか受け取れなかったりする可能性があります。
このような場合は被害者請求を行うと、ひとまず自賠責保険の支払い分のみ一括で受け取れるので安心です。
交通事故で、自賠責保険に被害者請求できるのは、「人身損害」に関する損害賠償金だけです。
上記のうち、修理費などの物損については、自賠責保険に被害者請求はできず、加害者や任意保険会社に請求していく必要があります。
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
自動車損害賠償保障法第1条
では、自賠責保険に請求できる損害賠償金のうち、傷害分(治療中に発生する費目)の内訳と、後遺障害分(治療終了後に発生する費目)の内訳、死亡事故の費目の内訳を見ていきましょう。
傷害により生じた損害として、被害者請求できる損害項目には以下のようなものがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
治療関係費 | 治療費、通院交通費、看護料、雑費、診断書代など |
文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書など被害者請求に必要な文書料 |
休業損害 | 事故による怪我が原因で、休業したことによる減額分の補償 |
入通院慰謝料 | 事故による怪我で入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償 |
休業損害は、自賠責保険から支払われる分については原則日額6100円です。しかし、加害者本人または加害者側の任意保険会社と行う示談交渉では、実際の日額に近い金額が認められる可能性もあります。
詳しくは『交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある』をご覧ください。
残存した後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されると、以下の損害項目を被害者請求できます。
項目 | 内容 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害の残存により、今後強いられる精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入に対する補償 |
死亡事故によって生じた損害として、被害者請求できる損害項目には以下のものがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
死亡慰謝料 | 命を奪われた被害者本人や残された遺族の精神的苦痛に対する補償 |
死亡逸失利益 | 被害者が生きていれば得られたはずの経済的利益の喪失に対する補償 |
葬儀費 | 葬儀などにかかる費用の補償 |
自賠責保険はあくまで被害者の損害を最低限補償するための保険なので、被害者請求で自賠責保険からもらえる金額には、以下のような限度額が存在します。
上記のうち、後遺障害分の上限額は、「後遺障害等級」に応じて決められています。後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さい程症状が重いです。
等級 | 保険金(共済金)限度額 |
---|---|
1級(要介護) | 4000万円 |
2級(要介護) | 3000万円 |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
被害者請求で得られる自賠責保険の金額を超える分は、加害者側の任意保険会社または加害者本人に対して請求し、不足分を補てんします。
限度額を超えた分の請求方法に関して詳しく知りたい方は『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご覧ください。
交通事故における自賠責保険に対する被害者請求には、3年という請求期限(時効)が存在するので注意しましょう。
第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
自動車損害賠償保障法第19条
具体的に請求期限がいつから3年かは、請求区分ごとに以下のようになります。
請求区分 | 請求期限 |
---|---|
傷害 | 事故発生日の翌日から3年 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年 |
死亡 | 死亡した日の翌日から3年 |
※ひき逃げなどで保有者を知ったのが上記基準日より後の場合、その日から3年
なお、民法改正により、加害者に対する人身分の損害賠償請求権の時効は5年に延長されましたが、被害者請求の時効は延長されてないので注意が必要です。
また、請求期限(時効)が迫っている場合には、時効を中断(時効の更新や完成の猶予)させる方法もあるので、弁護士などにご相談ください。
被害者請求全般の流れは以下のとおりです。
加害者が加入する自賠責保険会社は、通常、交通事故証明書から特定できます。
交通事故証明書には、警察が確認した事故当事者の車検証と自賠責保険証の内容が記載されているからです。
交通事故証明書の入手方法については『交通事故証明書は何に使う?記載内容は?申請方法を知れば被害者でも入手可能』の記事で確認できます。
まれに交通事故証明書を見ても、加害者側の自賠責保険がわからないことがあります。その場合は弁護士照会などの手段をとる必要があるので、弁護士までお問い合わせください。
被害者請求は、請求期限及び上限額に達するまではいつ・何回でも請求できます。自賠責保険に被害者請求ができる期間はすでに解説した通り3年です。
なお、後遺障害分については、損害賠償請求によって、後遺障害等級認定の申請がなされたことになります。
自賠責保険に対する被害者請求の必要書類と取得方法は以下の表のとおりです。
必要書類 | 取得方法 |
---|---|
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターから取得 |
人身事故証明書入手不能理由書 (警察で物損事故扱いの場合) | 加害者側に作成を依頼 |
事故発生状況報告書 | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
医師の診断書・診療報酬明細書 (死亡の場合は死体検案書) | 受診した医療機関すべてから取得 |
施術証明書・施術費明細書 (整骨院や接骨院に通った場合) | 施術を受けた整骨院や接骨院から取得 |
通院交通費明細書 (タクシー利用の場合は領収書) | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
付添看護自認書 (病院で要付添とされた場合) | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
事業主の休業損害証明書 (給与所得者は源泉徴収票添付) (自営業者は以下の書類を添付) ・納税証明書 ・課税証明書 ・確定申告書 | 勤務先の会社に書式を手渡した上で作成を依頼 |
後遺障害診断書 (後遺障害認定を申請する場合) | 医師に通常の診断書とは異なった書式を手渡して作成を依頼 |
レントゲン写真等 | 撮影したすべての病院から取得 |
戸籍謄本 (被害者死亡の場合) | 本籍のある市区町村役場で取得 |
印鑑証明書 (未成年者の場合は以下の書類※) ・住民票 ・戸籍抄本 | 登録した市区町村役場で取得 |
委任状及び委任者の印鑑証明書 (代理人に請求を依頼する場合) | 登録した市区町村役場で取得 |
※未成年者は原則として親権者または後見人による請求となる。事故発生時は未成年でも請求時に成人している場合は被害者本人が請求する。
各書類の取得方法や書き方は『自賠責保険への請求|必要書類・書き方・請求方法など被害者請求の基本がわかる』で解説しているので、準備の際に参考にしてみてください。
被害者請求の手続き後、自賠責損害調査事務所が行う調査の期間は、1か月以内のケースがほとんどです。この調査を終えて損害額が算定されると、損害賠償金が支払われます。
自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(2018年度)
期間 | 割合 |
---|---|
30日以内 | 96.8% |
31日~60日 | 1.9% |
61日~90日 | 0.7% |
91日以上 | 0.6% |
参考:「図16 自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数<2018年度> 」損害保険料率算出機構 自動車保険の概況 2019年度版
ただし、調査期間が1か月以内という上記の結果は、被害者請求全体の統計になります。後遺障害等級認定を兼ねるケースでは調査過程の中で医療照会が必要になり、調査期間が長引くことがあります。また、死亡事故のケースでも、調査期間が長引く可能性が高いです。
交通事故被害者にとって、被害者請求という方法は非常に役立つ反面、必要書類が非常に多く、実際に利用するのは煩雑で手間がかかるのがデメリットです。
そのため、弁護士に被害者請求の手続きを依頼するというのも方法の一つです。
専門家である弁護士に依頼すれば、必要書類を自分で集める手間が省けるだけでなく、書類を素早く収集でき、保険金を迅速に受け取れるメリットもあります。
後遺障害に関する費目を被害者請求で請求する場合は、すでに解説したように後遺障害等級認定の審査がおこなわれます。
審査を経て後遺障害等級の認定を受け、後遺障害に対する費目を獲得するには、提出書類の質を上げ、効果的な追加書類を添付することが重要です。
しかし、過去の認定事例や専門知識に精通していなければ、どのように書類の質を上げ、どのような追加書類を添付すべきか判断できません。
この点、専門家である弁護士に依頼すれば、知識やこれまでの実務経験を踏まえてどのような添付資料が必要か判断でき、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
既に後遺障害等級認定の申請をされた方でも、異議申し立てをすれば再審査が受けられるので、弁護士に相談してみることをおすすめします。
被害者請求で自賠責保険分の損害賠償金を受け取ったら、今度は残りの損害賠償金を得るため、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行います。
被害者請求で支払われる金額は法令にのっとった方法で計算されるので交渉の余地はありませんが、任意保険から支払われる金額は示談交渉によって左右されます。
ここで注意すべきなのは、以下の2点です。
しかし、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうと、弁護士や裁判所が用いる「弁護士基準」の金額まで損害賠償金を増額させられる可能性があります。
弁護士基準の金額は過去の判例をもとに設定されており、任意保険基準の2倍~3倍程度高額なことが多いです。
被害者請求の手続きだけであれば行政書士に依頼することも可能ですが、被害者請求後の示談交渉まで対応を依頼できるのは基本的に弁護士だけです。
被害者請求後の示談交渉のことまで見据えるなら、弁護士に相談することをおすすめします。
ご自身のケースで、弁護士基準による損害賠償請求額の相場がいくら位になるかを知りたいという方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
被害者請求を弁護士に頼むメリットがわかっても、実際に数多くいる弁護士の中からどの弁護士に依頼すればいいのか分からない部分も多いかと思います。
アトム法律事務所の弁護士に被害者請求を依頼するのは、以下のようなメリットがあります。
弁護士といえども、すべての分野に精通しているわけではなく、事務所によって取り扱いの多い分野とそれほど多くない分野があります。
アトム法律事務所では、長年刑事事件と交通事故に取扱い分野を絞って活動してきた結果、数多くの交通事故案件を取り扱い、その中で知識を深めてきました。
また、保険会社側の弁護士としてキャリアを積み保険会社の情報に詳しい弁護士も在籍しております。
アトムの弁護士が保険会社との示談交渉に介入したことで、保険会社の提示額から最終的な回収額が5.2倍に増額した実績などがあります。
アトム法律事務所の実際の解決事例の一部は以下のサイトから確認ができます。
後遺障害等級認定の申請を伴う被害者請求は、望むような等級認定が得られないことも多いのが実情です。
そのため、弁護士費用を支払って、後遺障害等級認定の申請を伴う被害者請求を依頼した方がいいのか判断に困るという声をよく耳にします。
そこで、アトム法律事務所では、後遺障害等級認定された場合にのみ、被害者請求分の弁護士費用を頂く形にしています。(後遺障害等級認定済みであれば、上位等級が認定された場合に被害者請求分の弁護士費用を頂いています。)
アトム法律事務所では、被害者請求が可能な人身事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。
ご来所頂かなくても、電話・LINE・メールという3種類の方法による無料相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、被害者請求の依頼を検討されている方は、当座のお金にお困りの方も多いため、依頼したくても着手金が払えないという声も耳にします。
そのため、アトム法律事務所では、着手金無料で対応しており、成功報酬も回収できた保険金や示談金から頂く形にしております。
なお、ご自分やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険金や示談金からも弁護士費用を支払わず、そのまま受け取れる可能性があります。
交通事故で相手方に損害賠償請求するため弁護士に相談・依頼した対価として支払う費用を保険会社が負担してくれる保険の一内容
保険によっても異なりますが、通常、限度額300万円まで弁護士費用を負担してくれます。
弁護士費用特約の補償範囲は広く、メリットが大きいので、交通事故の被害者になった場合には、ご自分やご家族の保険で加入しているか必ず確認しましょう。
詳しくは、『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』をご確認ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
自賠責保険への請求|必要書類・書き方・請求方法など被害者請求の基本がわかる
交通事故の任意一括対応とは?拒否・打ち切りなら被害者請求が必要
タクシー・バス乗車中の交通事故|慰謝料請求相手は?バスと事故した場合も解説
交通事故の相手が無保険ならどうする?慰謝料請求6つの対応
交通事故で使える保険の種類や請求の流れ|過失割合や示談交渉に要注意
交通事故の治療費は誰が支払う?被害者の場合は健康保険を使うべき!
交通死亡事故の慰謝料とは?算定基準、請求の流れなど5つのポイントを紹介
主婦でも慰謝料を請求できる|計算方法や知っておくべき情報を紹介