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更新日:
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対し、損害賠償金を直接支払うよう自分で請求する方法のことです。
被害者請求のやり方を知っておけば、最低限の補償を迅速かつ確実に受けられる可能性が高まります。
この記事では、被害者請求とはなにか、被害者請求のやり方、被害者請求を弁護士に依頼するメリットなどについて説明や解説をしていきます。
目次
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自動車事故の加害者になってしまった場合の損害賠償金の支払いを代わりに負担してもらうための自動車保険には、以下の二種類があります。
上記のうち、自賠責保険は、被害者の損害が最低限補償されるよう、加入が法律で義務付けられている保険です。
自賠責保険金は、被保険者(保険の当事者)である加害者が被害者に対して損害賠償をした後、支払額の限度で請求(求償)するのが本来の原則的な流れです。
この請求者が加害者となる方法のことを「加害者請求」といいます。
しかし、加害者請求だけだと、加害者に損害賠償をする資力がないケースでは、被害者の損害を最低限補償するという自賠責保険の目的を達成できません。
そのため、被害者が、加害者からの支払い前に、自賠責保険に対し、自分で損害賠償金を支払うよう直接請求できる「被害者請求」という方法が制度化されました。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
自動車損害賠償保障法第16条第1項
上記のとおり、自動車損害賠償保障法16条で定められている権利のため、「16条請求」と呼ばれることもあります。
被害者請求と加害者請求の違いについて、それぞれどんなメリットとデメリットがあるのかという点からまとめてみます。
被害者請求と加害者請求のメリット・デメリット
メリット | |
---|---|
被害者請求 | 加害者に資力がないケースでも、自賠責保険によって被害者の損害が最低限度補償される |
加害者請求 | 加害者が手続きをするので、被害者自身が手続きを行う必要がなく負担が少ない |
デメリット | |
---|---|
被害者請求 | 被害者側が必要書類の収集や提出といった手続きをする必要があるので、負担がある 請求できるのは、ケガをした場合に限られる |
加害者請求 | 加害者が手続きをするので手続きの内容が見えにくく、被害者の事情が反映されるとは限らない |
被害者請求のデメリットとしてあげた「被害者側が必要書類の収集や提出といった手続きをする必要があるので、負担がある」ですが、十分な資料を自らそろえることで納得のいく結果が得られやすいというメリットも持ち合わせています。
特に、必要書類の収集は適切な後遺障害等級の認定において非常に大切なポイントになります。後遺障害等級の認定については後ほど詳しく説明していますので、このままご覧ください。
交通事故で、自賠責に被害者請求で請求できるものは、加害者に請求できるもののうち、「人身損害」に関するものだけになります。
上記のうち、修理費などの物損については、自賠責保険に被害者請求はできず、加害者や任意保険会社に請求していく必要があります。
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
自動車損害賠償保障法第1条
傷害により生じた損害として、被害者請求できる損害項目には以下のようなものがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
治療関係費 | 治療費、通院交通費、看護料、雑費、診断書代など |
文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書など被害者請求に必要な文書料 |
休業損害 | 事故による怪我が原因で、休業したことによる減額分の補償 |
入通院慰謝料 | 事故による怪我で入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償(自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法を知りたい方はこちら) |
これ以上治療をしても改善が見込めない段階となる症状固定時に残存した後遺症が後遺障害等級認定された場合には、以下の損害項目を被害者請求できます。
項目 | 内容 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害の残存により、今後強いられる精神的苦痛に対する補償(自賠責保険の後遺障害慰謝料の計算方法を知りたい方はこちら) |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害の残存により、将来得られたはずの収入に対する補償 |
死亡事故によって生じた損害として、被害者請求できる損害項目には以下のものがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
死亡慰謝料 | 命を奪われた被害者本人や残された遺族の精神的苦痛に対する補償(自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法を知りたい方はこちら) |
死亡逸失利益 | 被害者が生きていれば得られたはずの経済的利益の喪失に対する補償 |
葬儀費 | 100万円 |
自賠責保険はあくまで被害者の損害を最低限補償するための保険なので、被害者請求で自賠責保険からもらえる金額には、以下のような限度額が存在します。
上記のうち、後遺障害分については、障害の程度により区分された等級ごとに限度額が定められています。後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さい程症状が重いです。
等級 | 保険金(共済金)限度額 |
---|---|
1級(要介護) | 4000万円 |
2級(要介護) | 3000万円 |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
被害者請求で得られる自賠責保険の金額を超える分は、加害者側の任意保険会社または加害者本人に対して請求し、不足分を補てんします。
自賠責保険には、損害賠償額の確定前に保険金の先払いを請求できる仮渡金請求の制度があります。仮渡金の金額は、ケガの場合で5万円~40万円、死亡の場合で290万円です。
ちなみに、損害額が確定する前に受け取れる仮渡金に対して、損害額が確定した後に受け取れる被害者請求の方法を「本請求」といいます。
貯金が十分にあれば本請求でお金を受け取っても問題ないと思いますが、損害額が確定するまで時間がかかると、生活費や治療費等がかさんできます。治療費は健康保険を使って負担額を抑えることはできますが、それでも出費に変わりありません。
生活費や治療費等で当座のお金が必要な被害者の方にとって、一定のお金を早く手にすることができるので、仮渡金請求は有益な方法といえるでしょう。
詳しくは「仮渡金の支払いを請求する」をご覧ください。
自賠責保険に被害者請求をしても、無条件に請求が認められるわけではありません。
以下のようなケースでは請求を拒否されてしまいます。
自賠責保険は、加害者の損害賠償金の支払いを代わりに負担する保険です。
そのため、①加害者が無責(過失割合が0)のケースでは、加害者に損害賠償金を支払う義務がないため、被害者請求をしても請求を拒否されてしまいます。
たとえば、センターラインをオーバーして対向車と衝突した人が、怪我の治療費や慰謝料を相手の自賠責保険に被害者請求しても拒否をされてしまいます。
また、交通事故と損害との因果関係は、被害者請求をする被害者が証明する責任を負っています。
そのため、車両の損傷が判然としない軽微な事故など、②事故と怪我という損害との因果関係が証明できないケースでは、請求が拒否される可能性があります。
さらに、自動車損害賠償保障法14条では、「保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる」と定められています。
そのため、③加害者がわざと交通事故を起こしたようなケースでは、自賠責保険に被害者請求をしても、請求を拒否されてしまいます。
交通事故に遭った被害者が、被害者請求をした方がいいケースとしては、以下のような場合が考えられます。
被害者請求のメリットの一つは、加害者側との示談前に、一定金額を受け取れる点にあります。
上記のようなケースでは、被害者が示談前にお金を受け取りたいと考える可能性が高いため、被害者請求をした方がいいケースといえます。
後遺障害等級認定の申請は、加害者側の任意保険会社に手続きを依頼するやり方もあります。加害者側の任意保険会社に手続きを依頼するこの方法を「事前認定」といいます。
しかし、事前認定では、必要最低限の書類しか提出されない結果、資料が不十分と評価され、適切な後遺障害等級が認定されない可能性もあります。
この点、被害者請求という申請方法なら、被害者自身で陳述書などの資料を添付し状況を伝えるなど、適切な後遺障害等級が認定されるための工夫ができます。
被害者請求と事前認定のメリット・デメリット
メリット | |
---|---|
被害者請求 | 必要書類以外に有効な資料を添付できるので、適切な後遺障害等級認定につながる工夫がほどこせる |
事前認定 | 加害者側の任意保険会社が手続きをするので、被害者自身が手続きを行う必要がなく負担が少ない |
デメリット | |
---|---|
被害者請求 | 被害者側が必要書類の収集や提出といった手続きをする必要があるので、負担がある |
事前認定 | 加害者側の任意保険会社が必要最低限の書類しか提出しないので、適切な後遺障害等級認定につながらない可能性が高い |
交通事故で加害者に請求できる損害賠償金は、被害者側の過失割合分を差し引きした金額になります。過失割合分を差し引くことを「過失相殺」といいます。
しかし、被害者保護を目的とする自賠責保険では、被害者の過失が7割未満なら過失相殺されず、7割以上でも、以下のとおり減額割合が小さくなっています。
被害者の過失割合 | 減額割合 (傷害分) | 減額割合 (後遺障害・死亡分) |
---|---|---|
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9割以上10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
そのため、被害者側の過失が大きく、過失相殺後の示談金より、自賠責保険金の方が高額になる可能性があり、その場合には、被害者請求をした方がいいです。
被害者請求全般の流れは以下のとおりです。
なお、被害者請求の方法による後遺障害等級認定の申請について詳しく知りたい方は「後遺障害等級認定までの手続きの流れ」をご覧ください。
加害者が加入する自賠責保険会社は、通常、交通事故証明書の記載を確認すれば特定することができます。
交通事故後に連絡を受けて事故現場に来た警察は、事故当事者の車検証と自賠責保険証を確認するのが一般的だからです。
交通事故証明書に記載がない場合は、弁護士照会などの方法により、加害者加入の自賠責保険会社できる場合もありますので、お問い合わせください。
なお、加害者が自賠責保険に未加入の場合や、ひき逃げなど加害者が不明の場合など、自賠責保険に請求できないケースは、政府の保障事業に請求できます。
政府保障事業について詳しく知りたい方は、損害保険料率算出機構の該当サイトをご覧ください。
被害者請求は、この後説明する請求期限の範囲内であれば、決まったタイミングはなく、いつでも請求することができます。
もっとも、損害が生じるごとに請求するのは手続きが面倒なので、ある程度損害が固まったタイミングでまとめて請求するのが一般的です。
また、後遺障害分を請求する場合のタイミングは、医師に症状固定と診断された後になります。
医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態、つまりこれ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態に達したこと
症状固定と診断された後でないと、必要書類である後遺障害診断書を主治医から受け取ることができないからです。
なお、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定のタイミングがいつかも重要になってくるので、その点にも注意が必要です。
保険金の支払い金額や金額に影響する後遺障害等級など自賠責保険会社の決定に不服がある場合には、「異議申し立て」という方法により再審査を求めることができます。
ただし、異議申し立てをしても決定が覆る確率は高くないため、異議申し立てを行うべきかどうかは、事前に弁護士などに相談することをお勧めします。
自賠責保険に対する被害者請求の必要書類と取得方法は以下の表のとおりです。
必要書類 | 取得方法 |
---|---|
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターから取得 |
人身事故証明書入手不能理由書 (警察で物損事故扱いの場合) | 加害者側に作成を依頼 |
事故発生状況報告書 | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
医師の診断書・診療報酬明細書 (死亡の場合は死体検案書) | 受診した医療機関すべてから取得 |
施術証明書・施術費明細書 (整骨院や接骨院に通った場合) | 施術を受けた整骨院や接骨院から取得 |
通院交通費明細書 (タクシー利用の場合は領収書) | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
付添看護自認書 (病院で要付添とされた場合) | 自賠責保険から書式を取り寄せ、被害者自身で作成 |
事業主の休業損害証明書 (給与所得者は源泉徴収票添付) (自営業者は以下の書類を添付) ・納税証明書 ・課税証明書 ・確定申告書 | 勤務先の会社に書式を手渡した上で作成を依頼 |
後遺障害診断書 (後遺障害認定を申請する場合) | 医師に通常の診断書とは異なった書式を手渡して作成を依頼 |
レントゲン写真等 | 撮影したすべての病院から取得 |
戸籍謄本 (被害者死亡の場合) | 本籍のある市区町村役場で取得 |
印鑑証明書 (未成年者の場合は以下の書類※) ・住民票 ・戸籍抄本 | 登録した市区町村役場で取得 |
委任状及び委任者の印鑑証明書 (代理人に請求を依頼する場合) | 登録した市区町村役場で取得 |
※未成年者は原則として親権者または後見人による請求となる。事故発生時は未成年でも請求時に成人している場合は被害者本人が請求する。
なお、後遺障害申請を被害者請求の方法で行う場合、必要書類以外の提出書類も添付できるため、後遺障害等級認定の可能性を高められるメリットがあります。
被害者請求における自賠責損害調査事務所による調査期間は1か月以内のケースがほとんどです。
自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(2018年度)
期間 | 割合 |
---|---|
30日以内 | 96.8% |
31日~60日 | 1.9% |
61日~90日 | 0.7% |
91日以上 | 0.6% |
参考:「図16 自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数<2018年度> 」損害保険料率算出機構 自動車保険の概況 2019年度版
ただし、調査期間が1か月以内という上記の結果は、被害者請求全体の統計になります。後遺障害等級認定を兼ねるケースでは自賠責損害調査事務所による調査過程の中で医療照会が必要になったり、死亡事故のケースでは、上記よりも調査期間が長引く可能性が高いです。
交通事故における自賠責保険に対する被害者請求には、3年という請求期限(時効)が存在する点には注意が必要です。
第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
自動車損害賠償保障法第19条
具体的に請求期限がいつから3年かは、請求区分ごとに以下のようになります。
請求区分 | 請求期限 |
---|---|
傷害 | 事故発生日の翌日から3年 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年 |
死亡 | 死亡した日の翌日から3年 |
※ひき逃げなどで保有者を知ったのが上記基準日より後の場合、その日から3年
なお、民法改正により、加害者に対する人身分の損害賠償請求権の時効は5年に延長されましたが、被害者請求の時効は延長されてないので注意が必要です。
また、請求期限(時効)が迫っている場合には、時効中断(時効の更新や完成の猶予)させる方法もあるので、弁護士などにご相談ください。
交通事故被害者にとって、被害者請求という方法は非常に役立つ反面、必要書類が非常に多く、実際に利用するのは煩雑で手間がかかるのがデメリットです。
そのため、弁護士に被害者請求の手続きを依頼するというのも方法の一つです。
専門家である弁護士に依頼すれば、必要書類を自分で集める手間が省けるだけでなく、書類を素早く収集でき、保険金を迅速に受け取れるメリットもあります。
被害者請求の方法で後遺障害等級の認定を申請すれば、添付資料をつけるなど、適切な後遺障害等級認定にむけた工夫をできることは先ほどお伝えしました。
もっとも、実際に適切な後遺障害等級認定にむけた工夫を施すには、認定基準に関する知識がないと困難です。
この点、専門家である弁護士に依頼すれば、認定基準を踏まえてどのような添付資料が必要か判断でき、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
既に後遺障害等級認定の申請をされた方でも、異議申し立てを兼ねた被害者請求という形での弁護士によるサポートを受けられる可能性があります。
被害者請求の手続き代行だけであれば、行政書士に依頼することも可能ですが、被害者請求後の示談交渉まで対応を依頼できるのは基本的に弁護士だけです。
そして、弁護士に被害者請求後の示談交渉まで依頼すれば、受け取れる示談金が大幅に増額する可能性が高いといえます。(被害者請求後の示談交渉では、被害者請求でもらえる補償を超える部分の損害について話し合います。)
その理由は、示談交渉をするのが被害者本人から弁護士に代わることで、損害額の計算に用いられる基準が高額な相場の弁護士基準に変わるからです。
この弁護士基準は裁判でも用いられる適正な基準であり、示談交渉でも裁判をした場合と同程度の金額での示談が可能です。そのため、弁護士基準は裁判基準とも呼ばれています。
保険会社は、弁護士との示談交渉が決裂すれば、裁判となり、高額な損害賠償金を支払わなければならなくなる可能性が高いとわかっているからです。
ご自身のケースで、弁護士基準による損害賠償請求額の相場がいくら位になるかを知りたいという方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
被害者請求を弁護士に頼むメリットがわかっても、実際に数多くいる弁護士の中からどの弁護士に依頼すればいいのか分からない部分も多いかと思います。
アトム法律事務所の弁護士に被害者請求を依頼するのは、以下のようなメリットがあります。
弁護士といえども、すべての分野に精通しているわけではなく、事務所によって取り扱いの多い分野とそれほど多くない分野があります。
アトム法律事務所では、長年刑事事件と交通事故に取扱い分野を絞って活動してきた結果、数多くの交通事故案件を取り扱い、その中で知識を深めてきました。
また、保険会社側の弁護士としてキャリアを積み保険会社の情報に詳しい弁護士も在籍しております。
アトムの弁護士が保険会社との示談交渉に介入したことで、保険会社の提示額から最終的な回収額が5.2倍に増額した実績などがあります。
アトム法律事務所の実際の解決事例の一部は以下のサイトから確認ができます。
後遺障害等級認定の申請を伴う被害者請求は、望むような等級認定が得られないことも多いのが実情です。
そのため、弁護士費用を支払って、後遺障害等級認定の申請を伴う被害者請求を依頼した方がいいのか判断に困るという声をよく耳にします。
そこで、アトム法律事務所では、後遺障害等級認定された場合にのみ、被害者請求分の弁護士費用を頂く形にしています。(後遺障害等級認定済みであれば、上位等級が認定された場合に被害者請求分の弁護士費用を頂いています。)
アトム法律事務所では、被害者請求が可能な人身事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。
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ご来所頂かなくても、電話・LINE・メールという3種類の方法による無料相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、被害者請求の依頼を検討されている方は、当座のお金にお困りの方も多いため、依頼したくても着手金が払えないという声も耳にします。
そのため、アトム法律事務所では、着手金無料で対応しており、成功報酬も回収できた保険金や示談金から頂く形にしております。
なお、ご自分やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険金や示談金からも弁護士費用を支払わず、そのまま受け取れる可能性があります。
交通事故で相手方に損害賠償請求するため弁護士に相談・依頼した対価として支払う費用を保険会社が負担してくれる保険の一内容
保険によっても異なりますが、通常、限度額300万円まで弁護士費用を負担してくれます。
弁護士費用特約の補償範囲は広く、メリットが大きいので、交通事故の被害者になった場合には、ご自分やご家族の保険で加入しているか必ず確認しましょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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