素因減額とは?適用される疾患・ケースや計算方法を解説【判例つき】

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素因減額とは?

交通事故の損害賠償金は、「素因減額」によって減らされることがあります。

持病や既往症がケガの悪化に影響している場合や治療への意欲が低かった場合、ケガの症状に人一倍敏感だった場合などは素因減額が適用される可能性があります。

ただし、素因減額については判断が難しく、加害者側ともめやすい部分です。

この記事では、素因減額とはなにか、どのような場合に素因減額が適用されるのかを解説します。

加害者側が素因減額を主張してきた時の対処法も解説しているので、参考にしてみてください。

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素因減額とは?種類や対象となる疾患を解説

素因減額とは、被害者側が事故前から持っていた要素(素因)が交通事故の発生やケガの悪化に影響した場合に、その影響分だけ損害賠償金を減額することです。

素因減額には「身体的素因減額」と「心因的素因減額」があります。それぞれについて見ていきましょう。

(1)身体的素因減額

身体的素因減額とは、被害者の身体的要因が損害の発生・拡大に寄与したと認められる場合に、その身体的要因を考慮して損害賠償金を減額する制度です。

例えば被害者が交通事故で腰痛を発症したとしても、もともと腰痛持ちであればその腰痛は100%交通事故によるものとは言えません。

腰痛に関する治療費などを全額加害者に請求するのは公平ではないため、身体的素因減額によって賠償金が減額されるのです。

素因減額の対象となりうる疾患の例としては、以下が挙げられます。

  • 椎間板ヘルニア
  • 脊柱管狭窄症
  • 後縦靱帯骨化症
  • その他、事故前からの持病や既往症

ただし、上記のような疾患があったとしても、必ずしも素因減額の対象となるとは限りません。老化による現象や疾患とは言えない身体的特徴は、素因減額の対象にはならないからです。

特にヘルニアや脊柱菅狭窄症は老化によって発症することも多いため、素因減額の対象になるか加害者側と争いになる可能性があります。

(2)心因的素因減額

心因的素因減額とは、被害者の精神的要因が損害の発生・拡大に寄与したと認められる場合に、その精神的要因を考慮して損害賠償金を減額する制度です。

具体的には、「被害者の性格」「自発的意識の欠如」「賠償神経症」などが心因的素因として判断されることがあります。

  • 被害者の性格:人一倍痛みに敏感であるがために、治療期間が長くなった、など
  • 自発的意識の欠如:被害者の治療に対する意欲が低いために、治療に時間がかかった、など
  • 賠償神経症:より多くの賠償金を得たいという気持ちから、実際よりもケガの症状を重く感じている、など

心因的素因減額は、過去の判例や精神疾患の程度、事故後の症状の程度などから柔軟に判断されます。

素因減額の有無・割合はどう決まる?

続いて、素因減額はどう決まるのか、素因減額の立証責任は誰にあるのかを解説し、実際に素因減額が認められた判例を紹介します。

素因減額の判断基準と決め方

素因減額の有無は次のような点から判断されます。

  • 事故車両の損壊状態などの事故様態
  • 既往歴・既往症の有無
  • 交通事故によって負ったケガの平均治療期間

例えば事故様態から考えるとそれほど重大なケガではないはずなのに、ケガの治療期間が平均を大幅に超えている場合、心因的素因減額が適用される可能性があります。

また、既往症については事故前に自覚症状がなくても、身体的素因減額の対象となりえます。

例えば交通事故でケガをしてレントゲンを撮った結果、患部に事故前からあったと思われるヘルニアが見つかったとします。この場合、ご自身に自覚症状がなかったとしても身体的素因減額が適用されることがあるのです。

素因減額の有無はまず示談交渉で話し合われる

素因減額が適用されるかどうかは、上に挙げた判断基準を参考にしてまず示談交渉で話し合われます。

素因減額について示談交渉では話がまとまらない場合は、裁判に移行するのも1つの手です。

ただし、裁判となると解決までに時間や手間がかかります。敗訴すれば素因減額が適用されるうえ、裁判費用も負担しなければなりません。

裁判に移る前に一度、示談交渉を弁護士に任せることも考えてみてください。示談交渉の途中から弁護士を立てることも可能です。

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素因減額の立証責任は加害者側にある

交通事故において、被害者側に素因減額の対象となる疾患などがあるかどうかは、加害者側が立証しなければなりません。

加害者側は素因減額について、以下の点を主張してくると考えられます。

  • 被害者には疾患と呼べる身体的・精神的特性があり、それが今回の事故発生やケガの悪化につながっていること
  • 疾患による影響を考慮すると、公平性の観点から損害賠償金を減額するべきであること

被害者側は上記のような主張に対する反論をしていくことになります。

加害者側が素因減額を主張してきた時の対処法は、本記事内「加害者側が素因減額を主張してきた時の対処法」をご確認ください。

素因減額が適用された判例

実際に身体的素因減額が適用された判例を紹介します。

(略)原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号

上記の判例では、脊柱管狭窄の既往症が素因減額の対象とされました。

ただし、脊柱管狭窄は老化による現象であることも多いため、必ずしも素因減額の対象となるとは限りません。

素因減額を示談金に適用する計算方法は?

素因減額を適用する計算方法は、素因減額のみが適用される場合と過失相殺も適用される場合とで異なります。それぞれについて見てみましょう。

過失相殺とは、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額されること。
関連記事:過失相殺とは?具体例つきで計算方法や減額をカバーする方法を解説

素因減額のみ適用される場合の計算方法

素因減額のみが適用される場合は、損害賠償金が素因減額の割合分、減額されます。

素因減額の計算方法

損害賠償額×(100%-素因減額の割合)=素因減額後の損害賠償額

例えば「40%の素因減額をするのが相当である」とされた場合、損害賠償金が40%減額され、60%分だけ受け取れるのです。

素因減額と過失相殺が適用される場合の計算の順序

素因減額と過失相殺が両方適用される場合は、先に素因減額が適用され、素因減額後の金額に対して過失相殺が適用されます。

損害賠償金が500万円、素因減額30%、過失割合10%の場合を想定した計算例は、次のとおりです。

  1. 損害賠償金500万円に対して、素因減額30%が適用される。
    500万円✕(100-30)%=350万円
  2. 素因減額後の金額に対して、過失相殺10%が適用される。
    350万円✕(100-10)%=315万円

加害者側が素因減額を主張してきた時の対処法

加害者側が素因減額を主張してきた場合、「素因減額自体を否定する」「素因減額の割合が減るよう交渉する」のいずれかの対処を取りましょう。

詳しく解説します。

(1)素因減額を否定する

加害者側が主張する素因減額が不当なものであれば、素因減額自体を否定しましょう。否定の方向性としては、以下の2パターンがあります。

  • 加害者側が主張する疾患は素因減額の対象にはならないと主張する
  • その疾患が事故発生やケガの悪化に影響しているとは言えないと主張する

例えば実際にヘルニアや脊柱管狭窄がケガの悪化に影響していたとしても、老化による現象と認められれば身体的素因減額の対象にはならない可能性があります。

「被害者は首が長くむちうちになりやすい」という理由で身体的素因減額を主張された場合も、首が長いのは疾患ではなくただの身体的特徴であるとして反論できるでしょう。

また、そもそもその疾患がケガの悪化と無関係なのであれば、素因減額は適用されません。

主張の根拠として、医師による診断や治療経過、過去の判例などを挙げることがポイントです。

(2)素因減額の割合が減るよう交渉する

被害者側に素因減額の対象となる要因がある場合は、素因減額の割合が少なくなるよう交渉しましょう。

素因減額によってどれくらいの金額が減額されるのか、明確な決まりはありません。このことを利用して、加害者側は必要以上に大幅な減額を主張してくる可能性があります。

過去の判例や専門書の記載、その素因がどのくらい交通事故被害の拡大に影響したかを考え、減額幅の縮小を求めることが重要です。

ただし、過去の判例や専門書の記載については、基本的に被害者よりも加害者側の任意保険会社のほうが詳しいでしょう。

被害者側の主張を通すには、専門知識を持つ弁護士を立てることが望ましいです。

素因減額でお困りなら弁護士にご相談ください

素因減額についてお困りなら、一度弁護士までご相談ください。

素因減額は示談交渉でもめやすいポイントである一方、過去の判例などを参考に判断しなければならない難しい項目です。

加害者側の任意保険会社は被害者の知識不足を利用し、本来なら素因減額に当たらない要素について素因減額を主張してきたり、不当に大幅な減額を主張してきたりする可能性があります。

被害者は示談交渉経験や知識量の差から不利だと言わざるを得ないので、早めに弁護士に相談することが重要です。

アトム法律事務所では、電話・LINE似て無料相談を実施しています。
依頼まで進んだ場合でも、弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用は自身の保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約が使えない場合でも、原則として着手金が無料なので、お気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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