交通事故の治療費打ち切りとは?延長交渉や治療の続け方を解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故における治療費打ち切りとは、それまで加害者側の任意保険会社から病院に直接支払われていた治療費が、支払われなくなることです。
たとえ治療費を打ち切られても、被害者側で費用を立て替えながら治療を継続し、あとから加害者側に請求することは可能です。
しかし、一時的とはいえ被害者側に経済的負担が生じてしまうので、治療費打ち切りの打診を受けたらまずは打ち切りの延長交渉をしていきましょう。
この記事では、治療費を打ち切られても治療を続けるべき理由、治療費打ち切りを打診された・打ち切りが決定してしまった場合の対処法を解説していきます。
目次
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交通事故で治療費打ち切りになったらどうなる?
加害者側保険会社からの治療費支払いが終わる
交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が治療と並行して直接病院に支払っていることが多いです。これを「任意一括対応」と言います。
しかし、治療費打ち切りになるとこの任意一括対応が終わってしまい、被害者はこれまでのように窓口負担なく治療を受けることができなくなります。
治療費打ち切り以降も治療を受けたい場合は、被害者側で一旦治療費を立て替え、あとから加害者側に請求しなければならないのです。

任意一括対応の詳しい仕組みについては『交通事故の任意一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法も解説』をご確認ください。
治療費打ち切り後は休業損害も打ち切られる可能性が高い
治療のために仕事を休んだ減収分は、所定の手続きをすれば「休業損害」として毎月加害者側の任意保険会社に請求できます。
しかし、休業損害はあくまでも治療のために休んだ日に対して支払われるものです。
治療費が打ち切られてしまった場合、加害者側の任意保険会社の中では「治療は終わった」という扱いになってしまっているため、たとえ打ち切り後に治療のための休業が生じても、休業損害を支払ってもらえない可能性があるのです。
しかし、治療費打ち切り後も治療が必要であったことを証明すれば、治療費打ち切り後の休業損害も請求できます。
治療費打ち切り前のように毎月その月分を請求することは難しくなりますが、示談交渉の際にまとめて請求できるので安心してください。
任意保険会社が治療費打ち切りをする理由
加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りを打診してくる理由としては、「少しでも自社の支出を減らすため」「保険金詐欺を防ぐため」という2つがあります。
- 少しでも自社の支出を減らすため
治療が長引くと、加害者側の任意保険会社はその分多くの治療費を支払わなければなりませんし、それに伴い休業損害や入通院慰謝料も高くなっていきます。
よって、少しでもそうした支出を減らすため、加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りと治療終了を打診してくることがあります。 - 保険金詐欺を防ぐため
交通事故被害者の中には、できるだけ治療期間をのばして、その分多くの休業損害や慰謝料を請求しようと考える人もまれにいます。
こうした保険金詐欺を防ぐために、加害者側の任意保険会社が治療費打ち切りと治療終了を打診してくることがあります。
2点目の理由のような保険金詐欺はもってのほかですが、1点目の理由については、加害者側の任意保険会社の都合でしかありません。
よって、まだ治療が必要なのに加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りを打診された場合は、安易に応じず適切な対応を取りましょう。
治療費打ち切りを打診されやすい時期はいつ?
治療費打ち切りは、平均的な治療期間に到達するころに打診されることが多いです。
平均的な治療期間の目安|DMK136
治療期間の目安 | |
---|---|
D:1 | 打撲:1ヶ月 |
M:3 | むちうち:3ヶ月 |
K:6 | 骨折:6ヶ月 |
加えて、治療の状況も治療費打ち切り時期の判断材料にされることがあります。
加害者側の任意保険会社は任意一括対応をおこなう中で、病院から診療報酬明細書や診断書などを取り寄せます。
その書類から「漫然治療が続いている」「治療を続けても症状が改善しているようには見えず、症状固定しているように見える」と判断した場合、治療費打ち切りを打診するのです。
具体的には、通院の頻度が下がってきていたり、治療内容がマッサージを行うだけや湿布を貼るだけなど簡易なものになっている場合をいいます。
よって、上記している治療期間の目安が迫ってきていたり、事故直後に比べて通院の頻度が下がってきたのであれば、治療費打ち切りを警戒してください。
事前にまだしばらく治療が必要であることを医師に確認しておけば、治療費打ち切りを打診されてもスムーズに対抗できるでしょう。
打ち切りにならない通院を心がけよう
治療費打ち切りを防ぐには、適切な方法により通院していることが必要です。
通院方法が適切であれば、漫然治療になっていると任意保険会社が判断できず、治療費打ち切りを打診する可能性を下げることができます。
また、仮に治療費打ち切りを打診されても、必要な通院・治療であると反論しやすくなるでしょう。
そのため、医師の指示に従い、適切な頻度で通院しつつ、必要な治療を受けることが大切です。
通院方法が適切であるかどうかは、慰謝料の金額にも関わってくる非常に大事な要素です。
詳しく知りたい方は『交通事故にあったら毎日通院した方がいい?慰謝料の観点から弁護士がお答え』の記事をご覧ください。
むちうちの治療費打ち切りの注意点
むちうちの場合は治療期間3ヶ月程度で治療費打ち切りを打診されることが多いですが、症状が完治しない場合は、以下の点から6ヶ月は治療を続けるべきです。
- むちうちの主な症状である神経症状(痛みや痺れなど)は時間の経過による改善が期待できるため、もう少し様子を見なければ、最終的にどの程度の後遺症が残ったのか判断できない
- 後遺症が残った場合に受ける「後遺障害認定」では、治療期間が6ヶ月未満だと審査に不利になる
よって、治療期間6ヶ月未満で治療費打ち切りを打診されても、まだ治療が終わていなかったり、後遺症が残っていたりする場合は、もう少し治療を続けましょう。
むちうちが完治しない場合の慰謝料相場や取るべき対応については関連記事『むちうちが完治しない…これって後遺障害?慰謝料相場を紹介』も役立ててください。
治療費打ち切りでも治療を終えるべきでない理由
後遺障害等級の認定が難しくなる
治療費打ち切りに合わせて治療を中断し、その時点で症状固定としてしまった場合、後遺障害認定の審査で不利になってしまいます。
- 後遺障害認定
- 後遺症に対して、1級~14級まである後遺障害等級を認定してもらうこと。審査の結果、等級が認定されないこともある。
- 後遺障害認定の結果は、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求可否・金額を左右する。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償。
- 逸失利益
- 後遺障害による影響で減ってしまう生涯収入に対する補償。

大前提として、後遺障害等級は、「適切な治療を適切な頻度・期間受けたにもかかわらず残ってしまった後遺症」に対して認定されるものです。
そのため、治療費打ち切りを理由にまだ必要な治療をやめてしまった場合は、後遺障害認定の審査で不利になるのです。
後遺障害認定の結果の影響を受ける後遺障害慰謝料・逸失利益は高額になることも多いので、等級が認定されずこれらの費目がもらえないことは、大きな損失となり得ます。
一般的に、治療期間が6ヶ月未満だと後遺障害等級の認定が厳しくなるので注意しましょう。
合わせて読みたい
交通事故で後遺症が残った時に重要な「症状固定」について詳しく解説:症状固定とは?タイミングや症状固定後の流れ、誰が決めるかを解説
入通院慰謝料が低額になる
治療費打ち切りとともに治療を終了すると、その分治療期間が短くなってしまいます。
その結果、治療期間に応じて金額が変わる「入通院慰謝料」が低額になってしまいます。(入通院慰謝料は、「傷害慰謝料」とも呼ばれる。)
たとえば、本来6ヶ月の治療期間が必要なところ、治療費打ち切りにより3ヶ月で治療を終えてしまうと、入通院慰謝料は43万円も低くなってしまうのです。
入通院慰謝料の相場(弁護士基準)
通院月数 | 入通院慰謝料 |
---|---|
3ヶ月 | 73万円 |
6ヶ月 | 116万円 |
なお、弁護士基準とは弁護士が用いる慰謝料計算の基準で、過去の判例に基づいています。
加害者側の保険会社が提示してくる金額は別の計算方法で算出されており、弁護士基準のものよりも低額であることがほとんどです。
交通事故慰謝料の計算基準については、『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算』で解説しています。
保険会社に打ち切りの延長を求める方法
医師に治療継続の意見書を書いてもらう
保険会社は治療状況や平均的な治療期間などを参考に、もう治療は必要ないと判断したタイミングで治療費打ち切りを打診してきます。
しかし、治療の必要がないほどに治癒、または、症状固定となっているのかということは、専門家である医師が判断するものです。
そのため、医師にまだ治療が必要である旨を記載した意見書を書いてもらい、治療費打ち切りの延長を交渉しましょう。
何の根拠もなく、あるいは自身が感じている自覚症状のみを根拠にまだ治療が必要だと訴えても説得力がありませんが、医師の意見書があれば説得力が生まれます。
打ち切りの延長交渉を弁護士にしてもらう
被害者本人が医師に意見書の作成を頼んだり、加害者側の任意保険会社と交渉したりするのは手間がかかります。
交渉慣れした保険会社を相手に上手く説明できるか、相手から言いくるめられたりしないか、という不安もあるでしょう。
また、高圧的・冷たい態度をとってくる保険会社に対して感情的になってしまい、トラブルに発展したり、さらなるストレスを受けたりするケースもあります。
しかし、保険会社との交渉経験が豊富な弁護士を立てれば、被害者自身が直接保険会社と交渉する必要はありませんし、交渉がスムーズに進む可能性があります。
もし、被害者側の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則費用負担なしで弁護士に交渉を依頼することが可能です。
治療費打ち切りを打診されたものの、まだ治療を続けたいとお考えであれば、ぜひ弁護士までご相談ください。
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治療費打ち切り後に通院を続ける際のポイント
人身傷害保険や健康保険を利用しながら治療する
まだ治療が必要なのに治療費打ち切りが決定してしまった場合は、被害者側で治療費を立て替えながら治療を続け、示談交渉の際に立て替えた分を請求します。
一時的に被害者側で治療費をねん出しなければならないため経済的負担が生じてしまいますが、次の保険をうまく使うことで負担を減らすことができます。
- 自身の人身傷害保険
- 治療費や慰謝料などの金額を保険金として受け取れる
- 人身傷害補償保険、人身傷害補償特約と呼ばれることもある
- 利用しても保険の等級が下がることはない
- 詳しくはこちら:人身傷害補償特約の補償内容と必要性
- 自分の健康保険
- 利用することで、治療費負担を3割に抑えられる
- 健康保険でカバーしきれなかった金額は示談交渉時に相手方に請求する
- 交通事故で利用する場合は、保険組合に「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する
- 詳しくはこちら:交通事故で健康保険は使える|使えないケースや利用手続きを解説
健康保険は交通事故では使えないと思っている人も多いですが、厚生労働省が通達した「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて(2011年8月9日)」の中で以下のような記載があります。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、(略)一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。
犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて(2011年8月9日)
加害者側の自賠責保険に被害者請求をする
交通事故の治療費や慰謝料は、加害者側の任意保険会社だけでなく、加害者側の自賠責保険からも支払われます。
本来、自賠責保険の支払い分は示談成立後、任意保険会社からまとめて支払われますが、「被害者請求」という手続きをとれば、自賠責保険の分について示談成立前でも請求できます。
被害者請求をすれば、示談成立よりも前に立て替えた治療費を回収できるのです。
被害者請求
加害者側の自賠責保険から支払われる損害賠償金を、直接請求すること。
本来損害賠償金は示談成立後に支払われるが、被害者請求をすれば自賠責保険からの支払い分が示談成立前に支払われる。
被害者請求の方法については、『交通事故の被害者請求とは?メリットや請求方法、必要書類を解説』の記事をご確認ください。
ただし、自賠責保険に請求できる傷害分の上限額は、治療費や休業損害、入通院慰謝料を合わせて120万円であり、それを超える分は示談交渉で加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。
上限額に関して詳しく知りたい方は『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事で確認可能です。
なお、被害者請求をしても、自賠責保険会社内で調査した結果、治療費の支払いが認められない可能性がある点もご注意ください。
仮渡金制度ならより早く請求可能
自賠責保険には、仮渡金制度というものがあります。
仮渡金制度とは、被害者のケガの状態に応じて、所定の金額を速やかに支払うよう請求できるという制度です。
請求手続きをしてから実際に支払われるまでの期間は被害者請求よりも短いため、当面の治療費を得たいという場合に利用することをおすすめします。
仮渡金制度の利用方法については『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』の記事をご覧ください。
立て替えた治療費は弁護士を立てて請求する
治療費打ち切り後に被害者側で立て替えた治療費は、示談交渉の際に加害者側に請求します。
治療費打ち切り後に治療のため仕事を休んだ日がある場合は、その日分の休業損害も示談交渉時に請求しましょう。
ただし、示談交渉時に請求したからと言って、そのすべてを回収できるとは限りません。
加害者側としては「もう治療は必要ない」として治療費を打ち切っていますし、少しでも損害賠償金を少なくしたいと考えているので、治療費打ち切り後の治療関係費を支払おうとしない可能性があるのです。

回収できなかった治療費はそのまま被害者側の負担になってしまうので、交渉のプロである弁護士を立てることがおすすめです。
弁護士を立てれば次の理由から、被害者側の主張がスムーズに通りやすくなります。
- 弁護士は交渉のプロであり法律の専門家なので、主張に説得力がある
- 弁護士が出てくると相手方任意保険会社は裁判への発展を恐れ、態度を軟化させることがある
弁護士を立てて示談交渉すれば、慰謝料や逸失利益などほかの費目も増額する可能性があります。
被害者側で負担した治療費がある、相手方の提示額が低いという場合には、弁護士を立てることを検討してみてください。
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症状固定による治療終了後の流れ
(1)後遺障害診断書を書いてもらう
治療の結果症状固定と診断された場合は、後遺障害認定を受ける必要があります。
まずは、認定の申請をするために必要な後遺障害診断書を医師に書いてもらいましょう。
また、後遺障害診断書に記載されている内容は、後遺障害認定の結果を左右します。ご自身の症状が後遺障害何級に該当するのか目星をつけておき、その等級の認定要件を満たすことを示さなくてはなりません。
弁護士なら、「後遺障害認定を受けられるか」という視点で、後遺障害診断書の内容をしっかり確認します。
後遺障害認定申請の手続きやサポートは、弁護士にお任せください。
参考になる記事
後遺障害等級一覧表|症状別の等級認定基準と併合ルールをわかりやすく解説
後遺障害診断書は医師に書いてもらうものですが、ただ書いてもらうだけで良いわけではありません。
医学的観点から見た良い書き方と、後遺障害認定の観点から見た良い書き方は違うので、記載内容を医師に一任するのではなく、自分自身でも良い書き方のポイントを押さえておきましょう。
(2)審査機関に必要書類を提出
後遺障害診断書の作成が終わったら、審査機関に提出します。
この際、加害者側の自賠責保険会社を介する方法と加害者側の任意保険会社を介する方法があるので、どちらかを選んでください。
等級認定の審査対策がしやすくおすすめなのは、被害者請求です。

被害者請求の特徴
- 加害者側の自賠責保険会社を介して、必要書類を審査機関に提出する
- 必要書類はすべて被害者側で用意しなければならない
- すべての提出書類に関与できるので、書類の内容を改善させるなど審査対策がしやすい

事前認定の特徴
- 加害者側の任意保険会社を介して必要書類を審査機関に提出する
- 後遺障害診断書以外の書類は、すべて加害者側の任意保険会社が集めてくれる
- 必要最低限の内容・種類の書類しか審査機関に提出してもらえず、審査対策ができない可能性がある
後遺障害認定の申請方法やポイントについては『交通事故の後遺障害認定|認定の確率を上げるポイントと手続きを解説』で詳しく解説しています。
(3)認定結果が届いたら示談交渉
後遺障害認定の申請後、早ければ1~2ヶ月程度で結果通知となるでしょう。
被害者請求の場合は、加害者側の自賠責保険会社を通して認定結果が通知されます。
そして、認定結果の通知を受け取ると同時期に、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料が自賠責会社から支払われます。
ただし、これはあくまでも最低限の金額なので、足りない分は示談交渉時に加害者側の任意保険会社に請求します。
事前認定で申請をした場合は、加害者側の任意保険会社から結果が通知されます。被害者請求のように結果通知とともに後遺障害慰謝料が支払われることはなく、全額示談交渉後に支払われます。
後遺障害認定結果に納得できる場合は、その等級を元に損害を算定して、示談交渉にのぞみましょう。
後遺障害等級認定結果に納得がいかない場合
- 想定していた後遺障害等級よりも低かった
- 後遺障害等級認定がなされず、非該当だった
後遺障害認定結果について上記のような不満がある場合、「異議申し立て」が可能です。
異議申し立てできる回数に制限はありません。
ただし、闇雲に異議申し立てを行っても結果は変わりません。なぜ後遺障害認定結果が想定と違ってしまったのか、なぜ認定されなかったのかをよく考え、改善する必要があります。
後遺障害認定結果に納得がいかず、異議申し立てをご検討の場合は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
症状固定後の後遺障害認定については、『症状固定後は後遺障害認定で慰謝料アップ|判断時期と申請方法が重要』でも解説しています。合わせてご覧ください。
治療打ち切りを打診されたら弁護士に相談・依頼
交通事故の治療費打ち切りを打診されてお困りの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
治療費打ち切りを打診された場合、まだ治療が必要なら打ち切り延長の交渉が必要です。
しかし、任意一括対応はあくまでも加害者側の任意保険会社によるサービスに過ぎないので、それを続けてほしいと交渉することは簡単ではありません。
治療費打ち切り後に費用を立て替えつつ治療を継続した場合は示談交渉時に立て替え分を請求しますが、加害者側が支払おうとせず、揉めてしまう可能性も高いです。
弁護士に依頼すれば、治療費打ち切りに対してスムーズかつ適切な対応を行ってもらえます。
また、弁護士に依頼することで、治療費打ち切りの対応以外にも以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 治療費以外の損害についても適切な金額の請求を行える
- 後遺障害認定の手続きにを適切に行ってもらえる
- 請求に必要な証拠の収集を行ってもらえる
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- 弁護士費用特約とは:交通事故の弁護士費用特約|使い方や補償対象になる家族、加入のメリットもわかる
- 弁護士費用の相場、アトムの費用体系:交通事故の弁護士費用相場はいくら?
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了