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交通事故で治療打ち切りと連絡が来たらどう対応すべき?治療費打ち切りを防ぐ5つのポイント

交通事故のケガで治療しているにもかかわらず、突然保険会社から「治療費を打ち切る」「今月限りで症状固定にする」と連絡が来ることがあります。
ケガが完治していない状態で打ち切りを告げられると、保険会社の対応や言動にストレスを感じる方も多いのではないでしょうか。
治療費打ち切りと言われた場合でも、まだケガの症状がある場合には治療・通院はやめる必要はありません。そのうえで、以下の2ステップで対応すべきです。
治療費打ち切りへの対処法
- 一括対応の延長を交渉する
- 延長が認められなければ、自費で治療を続けてあとから請求する
この記事では、治療費打ち切りと言われた場合にどのように対応すべきか、無視した場合の影響、治療費打ち切りを防ぐ5つのポイントなどを分かりやすく解説します。
目次
保険会社が治療費の打ち切りを連絡してきたときの対処法
保険会社が治療費の打ち切りを連絡してきたとき、保険会社の指示に従うべきか迷ってしまう方も多いでしょう。しかし、交通事故によるケガの症状があれば、治療・通院は続けるのが基本です。
では、保険会社が治療費の打ち切りを連絡してきたときに、具体的にどのように対処すべきなのか見ていきましょう。
ケガの症状があるなら治療・通院はやめない
保険会社が治療費の打ち切りを連絡してきても、まだ続けるべき治療を終えてはいけません。自己判断で治療・通院を終えると、以下のようなデメリットが生じるおそれがあります。
治療・通院を勝手にやめるデメリット
- 治るはずのケガが治らない可能性がある
- 治療期間が短くなることで、入通院慰謝料も低額になる
- 後遺症が残っても、後遺障害認定を受けにくくなる

交通事故の慰謝料の1つである入通院慰謝料は、治療期間をもとに算定されます。そのため、治療費打ち切りによって治療期間が短くなれば、受け取れる慰謝料の額が低額になります。
また、交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害認定を受ければ「後遺障害慰謝料」「逸失利益」といった賠償金を請求できます。
しかし、まだ治療が必要なのに終了してしまうと、「最後まで治療していれば完治した、もしくは治療を続ければ軽度の後遺症で済んだ可能性がある」として、適切な認定がされにくくなります。
後遺障害認定されなければ、たとえ後遺症が残っても、後遺障害関連の賠償金は受け取れません。
こうした理由から、保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けても、自己判断で治療はやめないようにしましょう。
そもそも治療費の打ち切りは阻止できるのか
「交渉すれば治療費打ち切りを阻止できるのか」が、多くの方が最初に気になる点だと思います。結論としては、交渉によって支払いを延ばせるケースはありますが、確実に阻止できるわけではありません。
というのも、加害者側の任意保険会社が病院に治療費を直接支払う仕組み(一括対応)は、法律上の義務ではなく、保険会社が任意で行っているものです。そのため、被害者本人が求めても、弁護士が交渉しても、支払い延長に応じてもらえない場合があります。
一括対応の仕組みと、保険会社が打ち切りを打診してくる理由は、本記事内「そもそも保険会社はなぜ治療費を打ち切ってくる?」で詳しく解説しています。
ただし、打ち切られることは「治療をあきらめなければならない」という意味ではありません。打ち切り後も自費で治療を続け、かかった治療費をあとから加害者側に請求する方法があります。実際に、自費通院を続けたことが後遺障害の認定につながるケースもあります。
そのため、治療費打ち切りへの対応は次の2ステップで考えるといいでしょう。
治療費打ち切りへの対処法
- 一括対応の延長を交渉する
- 延長が認められなければ、自費で治療を続けてあとから請求する

ステップ(1)打ち切りの延期・一括対応の延長を交渉する(医師にも相談)
治療費の打ち切りに応じるべきか分からない方は、まず主治医に治療を続ける必要があるかどうか相談してください。
治療費支払いの延長を交渉するには、まだ治療が必要であることを医学的な根拠にもとづいて示さなければなりません。自覚症状を訴えるだけでは、保険会社に治療の必要性を認めてもらうのは難しいでしょう。
そこで重要になるのが、医師の意見書です。医師に相談したうえで、治療の継続が必要だと判断されたのであれば、その旨を記載した意見書を作成してもらいましょう。専門家である医師の判断が書面として残ることで、説得力を持って交渉に臨むことができます。
治療費支払いの延長交渉は弁護士に依頼すると効果的
治療費支払いの延長交渉では、弁護士を立てた方が良い結果となりやすいでしょう。
加害者側の任意保険会社は交渉慣れしています。あえて高圧的・冷たい態度をとってくることもあり、交渉がうまく進まないことは十分に考えられるでしょう。
しかし、保険会社との交渉経験が豊富な弁護士を立てれば、被害者自身が直接保険会社と交渉する必要はありませんし、交渉がスムーズに進む可能性があります。
被害者側の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則費用負担なしで弁護士に交渉を依頼することができます。
治療費打ち切りを打診されたものの、まだ治療を続けたいとお考えであれば、ぜひ弁護士までご相談ください。
どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。
また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。
ステップ(2)いったん自己負担で治療・通院を続け、あとから請求
延長交渉がまとまらず治療費が打ち切られた場合は、被害者側で治療費を立て替えながら治療を続け、示談交渉の際に立て替えた分を請求していくことになります。
ただし、立て替えた治療費が示談交渉でそのまま全額認められるとは限りません。打ち切り後の治療については、事故との因果関係や治療の必要性が争われることがあるためです。
そのため、自費通院に切り替えるときは、次の2つを意識して動くことが大切です。
- 治療中の金銭的な負担を抑える
- あとから治療費を請求できる状態にする
それぞれ順に見ていきましょう。
金銭的な負担を抑える|健康保険への切り替えを検討
交通事故の治療であっても、健康保険を利用することが可能です。
健康保険を利用すれば、窓口での治療費負担を3割(年齢や所得に応じて1割~2割)に抑えることができます。自費通院を続けるうえで、もっとも効果が大きい方法です。
利用するには、ご自身が加入している健康保険組合(または協会けんぽ、市町村の国保窓口)に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
そのうえで治療・通院を続け、負担した治療費については示談交渉時に相手方へ請求しましょう。
なお、通勤中・業務中の事故では健康保険は使えないため、他の保険や制度の利用を検討しましょう。
条件が合えば使える4つの制度
| 制度 | 使える人 | 内容 |
|---|---|---|
| 労災保険 | 仕事中・通勤中の事故 | 治療費が補償される。任意保険より打ち切りは起きにくい |
| 人身傷害保険 | 自分の保険に付帯している人 | 示談成立前に治療費や慰謝料を受け取れる。使っても等級は下がらない |
| 被害者請求 | 誰でも | 自賠責分を示談前に受け取れる。傷害分は120万円が上限 |
| 仮渡金 | 誰でも | 自賠責保険からの前払い制度。損害額が確定する前でも、ケガの程度に応じた一定額を受け取れる |
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交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説
あとから治療費を請求できる状態にする
あとから治療費を請求するには、交通事故で負ったケガや症状の治療であること、治療を続ける必要があったことを説明できるようにしておくことが大切です。自費通院に切り替える場合は、次の点に注意してください。
自費通院中に気をつけたいこと
- 領収書・診療明細書は必ず保管しておく
- 診察のたびに、残っている症状を医師に具体的に伝える
- 健康保険への切り替え手続きは早めに行う
- 治療の終了は、自己判断ではなく医師の判断にしたがう
打ち切り後の治療については、事故との因果関係や治療の必要性が争われることがあるため、自費通院に切り替える段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。
どこまで通院を続けるべきか、どのような資料を残しておくべきかを、示談交渉や後遺障害申請を見据えたうえで確認できます。
そのままご依頼いただければ、立て替えた治療費の請求交渉もお任せいただけます。弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故の示談交渉は弁護士に依頼!依頼のメリットや方法がわかる』もあわせてご覧ください。
治療費打ち切りの連絡を無視したらどうなる?
保険会社からの治療費打ち切りの連絡を無視すると、基本的にそのまま治療費の支払いが打ち切られてしまうでしょう。
また、「連絡を無視したということは治療費の打ち切りを了承したも同然」ととらえられる可能性があります。
すると、打ち切り後に費用を立て替えて治療を継続し、あとから立て替え分を加害者側に請求しようとしても、不利になるおそれがあります。
治療費打ち切りの連絡は無視せず、不服である旨を表明しましょう。
そもそも保険会社はなぜ治療費を打ち切ってくる?
交通事故では、多くのケースで加害者側の保険会社が治療費を負担してくれます。
しかし、治療の途中で治療費が打ち切られる場合もあります。
ここでは、治療費打ち切りとはどういうことなのか、なぜ途中で打ち切られることがあるのか確認していきましょう。治療費が打ち切られやすいタイミングも紹介します。
治療費の支払いの仕組みと打ち切りの理由
加害者側の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切るのは、任意保険会社の負担を抑えるためです。
交通事故では、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれることが多いです。これを「一括対応」といいます。
一括対応が適用される間は、被害者が一時的にでも治療費を立て替え、負担する必要はありません。
しかし、この一括対応が治療の途中で停止され、それ以降の治療費が補償されなくなることがあります。これが治療費打ち切りです。

被害者の治療が長引くほど、任意保険会社が負担する治療費は多くなります。また、治療期間が長くなると、入通院慰謝料や休業損害の金額も膨らみます。
そこで、任意保険会社は被害者の治療を終わらせるため、「そろそろ完治する時期のはずです」などと理由をつけて、治療費を打ち切ろうとするのです。
あるいは、被害者の治療期間が不自然に長い場合に、保険金詐欺を疑い、治療費打ち切りをしてくることもあります。
治療費打ち切りが多いタイミング
治療費打ち切りは、平均的な治療期間に到達するころに打診されることが多いです。
打撲では1か月、むちうちは3か月、骨折は6か月がひとつの目安になりやすいでしょう。
平均的な治療期間の目安|DMK136
| 治療期間の目安 | |
|---|---|
| D:1 | 打撲:1か月 |
| M:3 | むちうち:3か月 |
| K:6 | 骨折:6か月 |
加えて、治療状況も治療費打ち切り時期の判断材料にされることがあります。
加害者側の任意保険会社は、診療報酬明細書などから治療内容を確認し、「漫然治療が続いている」「治療を続けても症状が改善しているようには見えず、症状固定しているように見える」と判断した場合、治療費打ち切りを打診するのです。
漫然治療とは
通院の頻度が下がってきていたり、治療内容がマッサージを行うだけや湿布を貼るだけなど簡易なものになっていること
症状固定とは
これ以上治療しても改善が見込めない状態のこと。症状固定は医師が診断するもので、保険会社が決めるものではない
この他にも、事故により生じた修理費などの物的損害が低額であると、「そんなに大きな事故ではなかったので、治療期間も短いはず」と判断し、治療費打ち切りがなされやすくなります。
治療費打ち切りを防ぐ5つのポイント
交通事故の治療に専念するためには、保険会社に一括対応を続けてもらえる状態が理想です。
前述のとおり、一括対応を続けるかどうかは保険会社の判断によるため、打ち切りを確実に防ぐ方法はありません。
ただし、日ごろの通院の仕方を意識しておくことで、打ち切りを打診されにくくしたり、打診されても延長交渉を通しやすくしたりすることは可能です。いわば、治療費打ち切りをスマートに阻止するための下準備といえます。
具体的には、以下のような方法を取りましょう。
治療費打ち切りを防ぐ5つのポイント
- 医師に症状をしっかりと伝えて治療方針を明確にする
- 医師の指示に従った通院頻度を守る
- 整骨院や接骨院を利用する場合は事前に医師の許可を得る
- 不必要な転院を避ける
- 交通事故後の通院を勝手にやめるのは避ける
特に、治療費打ち切りを防ぐには、「漫然治療」だと判断されないように適切な方法・頻度で通院できているかが重要です。
(1)医師に症状をしっかりと伝えて治療方針を明確にする
医師に症状をしっかり伝えたうえで指示通りに治療を受けましょう。
通院による治療の必要性を判断できるのは専門家である医師のため、医師の指示通りに治療を受けていれば、治療の必要性を疑われにくくなります。
加害者側の任意保険会社としても、医師の指示に従って治療を受けている状況では、打ち切りの連絡を行いにくくなるでしょう。
(2)医師の指示に従った通院頻度を守る
通院の頻度が低すぎると、漫然治療であり、治療の必要性がないことを疑われるため、医師の指示する適切な通院頻度を守ることが大切です。
医師の指示を無視して、自己判断で治療の頻度を下げるようなことは避けましょう。
骨折の場合は医師の指示で固定期間が設けられる場合があります。こうした場合、医師の指示を守っているにもかかわらず、通院頻度が下がったなどと指摘される場合もあるでしょう。
治療の性質上、妥当な通院頻度であることを説明することが大切です。詳しくは『通院日数が少ないと交通事故の慰謝料は減額?減額を防いで適正額を獲得する方法』の記事を参考にしてみてください。
(3)整骨院や接骨院を利用する場合は事前に医師の許可を得る
整骨院や接骨院の治療は医師によるものではないため、必要性が疑われることがあります。
「医師の指示のもと通院」と主張できれば必要性が認められやすくなるので、必ず事前に医師の許可を得ておきましょう。

整骨院通院での注意点は、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる』の記事にて詳しく解説しています。
(4)不必要な転院を避ける
より適切な治療を受けるといった正当な理由がないまま転院を行うと、治療の必要性がなくなっているとして治療費の打ち切りがなされる恐れがあります。
転院を行う際には、事前に転院の理由を任意保険会社に伝え、正当な理由によるものであることを理解してもらいましょう。
転院を行う正当な理由といえるのは、以下のようなものとなります。
- 病院まで遠いため、近くの病院で治療を受けたい
- 診察時間が合わず、通院すると仕事や家事に支障が出る
- 治療を続けているが、よくなっている実感がない
- 治療方針について担当医と意見が合わない

転院を行う場合の流れについては『交通事故で病院を変える注意点|転院・セカンドオピニオンの流れは?紹介状は必要?』の記事で確認可能です。
(5)交通事故後の通院を勝手にやめるのは避ける
交通事故後の通院を勝手にやめることは絶対に避けてください。
治療については、医師が完治または症状固定の状態になったと判断するまで続けましょう。

痛みがなくなったと自己判断して勝手に通院をやめると、早々に治療費が打ち切られる可能性があります。
後日痛みが出てきても、事故との因果関係に疑いをもたれて治療費を支払ってくれない場合もあるでしょう。
仕事や家事などの都合で治療をやめたいと考えている場合は、『交通事故の通院はいつまで?やめるタイミングと治療期間の平均を弁護士が解説』の記事を参考にしてみてください。対処法がわかります。
治療費打ち切りに関するよくある質問
治療費の打ち切りに関して被害者の方から特に多く寄せられる疑問について、弁護士が詳しく答えます。
Q.保険会社が症状固定と決めて打ち切りができる?
保険会社は症状固定を決めることはありません。
症状固定の時期を医学的に判断できるのは、これまで診察してきた「主治医」だけです。
保険会社の担当者が「もう症状固定です」と言ってくることがありますが、それはあくまで「保険会社としては、これ以上治療費(賠償金)を払いたくない」という一方的な主張に過ぎません。
医師が「まだ症状は改善の余地がある」「治療が必要だ」と判断しているにもかかわらず、保険会社が症状固定を押し付けてくる場合は、不当な治療費打ち切りである可能性が極めて高いです。絶対に鵜呑みにせず、弁護士にご相談ください。
関連記事
症状固定は誰が決める?タイミングの重要性や保険会社の催促への対処法
Q.むちうちだと3か月で打ち切られやすい?
むちうちは、3か月で打ち切られる傾向が非常に強いです。
多くの保険会社は、むちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)の場合、「損害賠償の対象となる治療期間は3か月程度が目安」といった社内基準(あるいは保険会社が主張する一般的な目安)を持っています。
しかし、これはあくまで保険会社の都合による目安であり、医学的・法的な根拠とはいえません。
実際に痛みが残り、医師が治療の必要性を認めているのであれば、たとえ3か月(あるいは6か月)が経過していても、治療は続けるべきです。保険会社のペースに合わせて治療を諦めてしまうと、大きな不利益を被ることになります。
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むちうちで症状固定と言われたら?3ヶ月打ち切りの対処法と通院頻度の目安
アトムの解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が対応した交通事故のうち、保険会社が治療費打ち切りを連絡してきた事例をご紹介します。
交渉により延長に成功した2つの事例と、自費通院に切り替えて適切な慰謝料の請求につながった事例です。
保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたが、1か月の延長に成功した事例
自転車で横断歩道走行中に右折車と衝突し頚腰捻挫を負った事例
自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、手首・かかとの骨挫傷等を負った事故。通院4か月で、相手方の保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたケース。
弁護活動の成果
弁護士の交渉により、治療費の一括対応について1か月の延長に成功。
骨挫傷では、保険会社との間で別表Ⅰ・Ⅱのいずれの水準を用いるかが争点となりやすいが、本件では、別表Ⅰを前提とした高水準の入通院慰謝料を獲得。最終的に約207万円での解決となった。
年齢、職業
40~50代、パート
傷病名
頚椎捻挫、腰椎捻挫、骨挫傷
3か月での治療費打ち切り打診に対し、6か月まで延長できた事例
横断歩道で左折車と衝突し頚椎捻挫等を負った事例
自転車で横断歩道を渡ろうとした際、左折車に衝突され、頚椎捻挫等を負った事故。事故から3か月程度で、相手方の保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたケース。
弁護活動の成果
当初、湿布のみの処方だったところ、治療方針を見直し、電気治療に変更。結果として、治療費打ち切りを回避し、治療期間を6か月まで延長することに成功。
粘り強い示談交渉により、最終的に約80万円での解決となった。
年齢、職業
10代、学生
傷病名
頚椎捻挫
治療費打ち切り後、自費通院で後遺障害認定を獲得した事例
信号待ち中に追突され外傷性頚椎症腰椎症を負った事例
信号待ちの最中におきた追突事故。被害者は、外傷性頚椎症・外傷性腰椎症を負った。事故から約2か月後に、相手方の保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたケース。
弁護活動の成果
打ち切りの連絡後、依頼者との協議を踏まえ、自費通院に切り替えて治療を継続。約半年間の治療期間を経て症状固定とし、被害者請求により併合14級の後遺障害等級認定を獲得した。
最終的に300万円での解決となった。
年齢、職業
40~50代、会社員
傷病名
外傷性頚椎症・外傷性腰椎症
後遺障害等級
併合14級9号
こちらの事案は、治療費打ち切りについて延長交渉を行ったところ、保険会社からは「一定期間に限った延長であれば対応可能」との回答が得られたものの、具体的な延長期間については未確定であり、今後の協議に委ねられていた事案です。
このように条件付きの対応となる場面では、弁護士が複数の選択肢と今後の見通しを整理し、依頼者とともに方針を検討していきます。見通しを整理できる点は、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
ここで自費通院を継続したことには、大きな意味があります。後遺障害の認定を受けられるかどうかで、受け取れる賠償金の内容が変わるためです。後遺障害の認定を受けられれば、入通院慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」も請求できますが、認定されなければこれらは受け取れません。
また、むちうちなどの神経症状で後遺障害(14級9号など)の認定を目指す場合、症状固定と判断されるまでにある程度の治療期間があることが重要とされ、目安として6か月程度の通院期間が一つの基準とされることが多いです。打ち切りを受け入れて治療を早期に終えてしまうと、この点で不利に働き、後遺障害の認定自体が難しくなるおそれがあります。
本件では、打ち切り後も自費通院を続けて治療を継続したことが、後遺障害14級の認定という結果につながりました。これにより、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料や逸失利益も含めた賠償を受けられることとなり、最終的に300万円での解決に至っています。
一括対応の延長交渉や自費通院への切り替えの判断は、事案ごとに適切な見極めが重要となります。
治療費打ち切りを打診されたら弁護士に相談・依頼
弁護士に治療費打ち切りの対応を任せるメリット
治療費打ち切りを打診された場合には、弁護士に相談・依頼し、治療費支払いの延長の交渉を行ってもらうことで、一括対応(治療費支払い)の延長に成功する可能性を高めることができます。
弁護士は、医師の意見やこれまでの通院状況を確認し、治療の効果・治療継続の必要性を整理し、保険会社と延長交渉をします。
ただし、具体的な延長期間、条件については個別に調整が必要となります。一括対応は、保険会社の義務ではなく、サービスになるため、結果はケースバイケースです。
また、医師が治療終了が相当と判断している場合には、弁護士が介入しても延長が認められないことがあります。
自費通院への切り替え、賠償請求への移行など、複数の選択肢を整理しながら、対応方針を検討することが必要です。
弁護士に相談・依頼することで、治療費打ち切り打診後の対応について、全体の見通しを踏まえた適切な判断が可能となります。
弁護士は治療費打ち切りの対応以外もできる
弁護士に依頼することで、治療費打ち切り時の対応に加えて、以下のようなメリットも得られます。
- 治療費以外の損害についても適切な金額の請求を行える
- 後遺障害認定の手続きをサポートしてもらえる
- 請求に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる
弁護士に依頼すると、治療費の打ち切り対応だけでなく、損害賠償全体についても適切な水準での解決を目指せます。
弁護士費用の負担を減らす方法
弁護士に相談・依頼するための費用負担が気になっている方は、弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
弁護士費用特約を利用すると、多くの場合、相談料なら10万円まで、依頼による費用については300万円まで保険会社に負担してもらえます。
そのため、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士への相談や依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約とは:交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説
アトム法律事務所の無料相談
交通事故の治療費打ち切りを打診されてお困りの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談をおこなっています。
交通事故案件の経験豊富な弁護士に、治療費打ち切りへの対処方法や、その他の交通事故に関する無料相談が可能です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
