交通事故で病院を変える注意点と流れ|セカンドオピニオンや紹介状は必要?

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病院を変えたい

交通事故でケガをして通院しているものの、治療内容や医師との相性、立地などの関係で病院を変えたいと思っている人も多いのではないでしょうか。

交通事故での治療中に病院を変えることは可能です。

ただし、病院を変えることでデメリットやトラブルが生じる可能性もあるので、その点も踏まえて転院を検討する必要があります。

交通事故で病院を変える際の注意点や転院を検討すべきケース、病院を変える際の流れについて見ていきましょう。

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交通事故の治療で病院を変えることは可能

交通事故でケガをした場合、治療の途中で病院を変えることは可能です。

例えば事故現場から救急車で病院に運ばれた場合は、自宅から病院までの距離が遠いこともあるでしょう。

担当医の治療方針や治療内容に不満があったり、ある程度ケガが回復して仕事復帰した結果、今の病院に通いにくくなったりすることもあるでしょう。

今の通院先に不満や不便さを感じている場合、無理に通院を続ける必要はありません。納得のいく通院先を見つけて病院を変えるのも選択肢の1つです。

ただし、交通事故で病院を変える際には注意点もあります。ポイントを押さえたうえで病院を変えないとトラブルが生じることもあるので、この記事を通してしっかり確認していきましょう。

交通事故で病院を変える際の注意点

治療関係費の支払いで加害者側ともめる可能性がある

交通事故で病院を変えると、治療関係費の支払いに関して加害者側の任意保険会社とトラブルが生じる可能性があります。

例えば病院を変えることで通院交通費が高くなった場合、高くなった分の支払いを加害者側の任意保険会社が拒否する場合があります。

大きな病院から小さな病院に変わった場合は、必要性の高い治療は終わったとして、治療費の支払いを打ち切られてしまうこともあるでしょう。

こうしたトラブルが生じた場合は、病院を変える必要性を加害者側の任意保険会社にしっかり説明しなければなりません。

治療費の支払い方法が前の病院と違うことがある

交通事故の治療で病院を変えた場合、前の病院と新しい病院とで治療費の支払い方法が違うことがあります。

例えば前の病院では、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれていたとします。これを任意一括対応と言いますが、新しい病院では、任意一括対応による治療費の支払いを受け付けていないことがあるのです。

この場合、治療費は被害者側が一旦立て替えておき、示談交渉の際に加害者側に請求することになります。

一時的ではありますが、被害者側に治療費の負担が生じてしまうため、転院先の治療費の支払い方は事前に確認しておくようにしましょう。

後遺障害診断書を作成してもらえない可能性がある

交通事故の治療途中で病院を変えると、後遺症が残った時に後遺障害診断書を作ってもらえない可能性があります。

後遺障害診断書には受傷当時からの治療経過などを記載します。しかし、転院先の医師は途中からの治療経過しか知らないため、後遺障害診断書の作成を拒否されることがあるのです。

後遺障害診断書が作成されなければ、後遺障害等級の認定審査を受けられません。後遺障害等級の認定を受けられなければ後遺障害に関する賠償金がもらえないため、これは被害者にとって非常に大きなデメリットです。

前の担当医に転院前までの治療経過を共有してもらうなどして対応する必要があります。

後遺障害診断書を作成してもらえない場合の対処法については『医師が後遺障害診断書を書いてくれない4つの理由と対処法』で詳しく解説しているのでご確認ください。

交通事故で病院を変えたほうがよいケース

病院までの距離や診察時間などが理由で通院しにくい

病院が遠かったり診察時間が合わなかったりして通院しにくい場合は、病院を変えることを検討してみましょう。

忙しい中で時間をかけて遠くの病院に通院するのはストレスになります。職場復帰したことで診察時間内に病院へ行くことが難しくなることもあるでしょう。

しかし、通院しにくいからといって通院頻度が低くなると、治療に対する意欲が低いとして慰謝料が減額される可能性があります。

近所の病院や通勤ルートにある病院に変えることを検討してみましょう。

今の病院での治療に不満がある

今の病院ではケガがよくなっている実感がない、今の担当医と合わない、治療内容に不信感があるなど不満を抱えている場合も、病院を変えることを検討してみましょう。

医師の技量や設備が不十分な病院で治療を続けていると、本来なら完治するはずのケガでも後遺症が残ってしまう可能性があります。

ほかの病院でセカンドオピニオンを受け、よりよい治療を受けられる病院があるのなら転院することがおすすめです。

交通事故で病院を変える流れ

(1)転院先候補にセカンドオピニオンを求める

病院を変える際は事前にいくつかの転院先候補をピックアップし、セカンドオピニオンを求めてみましょう。

今の病院や医師に不満がある場合は転院先候補にその旨を伝え、納得のいく治療を受けられるか確認してみてください。

今の病院に特に不満がなく、単に立地や診察時間の関係で病院を変えたい場合でも、事前に転院先候補と治療方針などをすり合わせておくことは重要です。

もし転院先でも問題が解決しないようなら、再度転院することも可能ではあります。

しかし、何度も転院を繰り返すと後遺障害診断書の作成が難しくなったり、転院を機に加害者側からの治療費の支払いが打ち切られやすくなったりします。

よって、事前にセカンドオピニオンを求め、納得のいく病院を見つけるようにしましょう。

(2)今の通院先と加害者側の保険会社に転院を伝える

新しい病院が決まったら、今の通院先と加害者側の任意保険会社に病院を変えることを伝えましょう。

今の通院先に病院を変えることを伝えるのは、礼儀的な意味もありますが、今後転院前の資料などが必要になった時に快く対応してもらうためでもあります。

また、加害者側の任意保険会社は病院に直接治療費を支払ってくれたり、病院から治療に関する資料を取り寄せたりすることがあります。

病院を変えることを伝えていないとトラブルになる可能性が高いので、必ず事前に伝えておきましょう。

(3)今の担当医に紹介状の作成を依頼する

病院を変える前には、今の担当医に紹介状の作成も依頼してください。

紹介状には、これまでの治療経過などが記載されます。新しい担当医に紹介状を渡せば改めてケガの状況などを確認する検査を受けずに済み、スムーズに治療が始められることがあるのです。

また、加害者側の任意保険会社から病院を変える必要性などを問われた場合にも、紹介状が役に立つことがあります。

紹介状は、医師に頼めば基本的には対応してもらえるでしょう。ただし、作成には1週間程度かかることが多いので、余裕をもって依頼しておくことがポイントです。

(4)新しい病院への通院を開始する

もともとの通院先と加害者側の任意保険会社に病院を変えることを伝え、紹介状をもらったら、新しい病院への通院が始まります。

医師の指示に従い、適切な頻度で治療を受けてください。

交通事故で病院を変える際のよくある質問

紹介状なしで病院を変えてもよいですか?

紹介状がなくても病院を変えること自体は可能ですが、紹介状を持って転院するほうが望ましいです。

紹介状がないと、新しい担当医はこれまでの治療経過を詳しく把握できません。今のケガの状態を調べるための検査から始めることになり、スムーズに治療を再開できない可能性があります。

また、会社側の任意保険会社から病院を変える必要性を問われても、うまく答えられない可能性もあるでしょう。

よって、できる限り紹介状を用意したうえで病院を変えることがおすすめです。

病院を変える時の言い方はどうするとよいですか?

病院を変える場合、必ずしももともとの担当医に理由を伝える必要はありません。

病院までの距離が遠く通院しにくいから、診察時間が合わないからなど角の立たない理由であれば伝えてもよいでしょう。

しかし、医師とそりが合わない、医師の治療方針に不信感があるなどと伝えると、関係性がこじれてしまう可能性があります。

病院を変えた後も、場合によっては前の担当医に当時の治療に関する資料などを送ってもらうことがあります。その時に快く協力してもらえるよう、相手の感情を逆なでするようなことは言わないようにしてください。

病院を変えるタイミングはいつがよいですか?

病院を変えたいと考えているなら、できるだけ早いほうがよいです。

病院を変えるのが遅くなると、新しい医師が関与する治療期間は短くなります。後遺障害診断書が必要になっても作成してもらえない可能性があります。

転院が遅くなると、「もともとの病院である程度治療を受けたのだから、もう完治しているのではないか?」と思われ、加害者側からの治療費の支払いが打ち切られるリスクも高くなるでしょう。

病院を変えたいという気持ちがあるのなら、ひとまずほかの医師にセカンドオピニオンを求めて転院を検討することがおすすめです。

誰にも言わず勝手に転院してもよいですか?

交通事故の治療において、勝手に病院を変えることはお勧めしません。

まず、もともとの担当医に何も伝えず病院を変えると、後から当時の治療記録などが必要になったときに協力してもらいにくくなる可能性があります。

その結果、後遺障害診断書を用意できず後遺障害認定の審査を受けられなかったり、治療頻度や治療内容の妥当性を証明できず治療費や慰謝料が十分に補償されなかったりするリスクがあるのです。

次に、加害者側の任意保険会社に何も言わずに病院を変えると、任意保険会社は病院に直接治療費を支払ったり、病院から治療に関する資料を取り寄せたりできなくなります。

損害賠償請求に支障が出るので、必ず病院を変えることを伝えてください。

まとめ|転院にはメリットもデメリットもある

弁護士に相談しておけばトラブル回避・対処ができる

今の病院に対して不満や不信感がある場合は、納得のいく治療を受けられる病院への変更を検討するべきです。

しかし、病院を変えるとデメリットが生じることもあります。

例えば、転院を機に治療費の補償が打ち切られてしまったり、転院の必要性・転院先の妥当性をめぐって加害者側の任意保険会社ともめてしまったりする可能性があるのです。

しかし、事前に弁護士に相談していれば、病院を変えることによるトラブルを回避できたり、トラブルが生じてもスムーズに対応できたりします。

転院に関してトラブルが生じると受け取れる損害賠償金が少なくなってしまう可能性もあるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

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無料相談後にご依頼まで進む場合は費用が生じますが、弁護士費用特約を使えば、費用は自身の保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約が使えない方の場合は、基本的に着手金が無料です。成功報酬は発生しますが、基本的には示談交渉まで弁護士が担当するため、成功報酬を差し引いても弁護士を立てたほうが多くの示談金を得られることも珍しくありません。

もちろん無料相談のみのご利用も可能なので、まずはお気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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