交通事故慰謝料の相場早見表|計算方法や相場より増減されるケースも解説

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【慰謝料の早見表】

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。

たとえばむちうちなどの軽傷を負って入院・通院した場合、入通院慰謝料の早見表は以下のとおりです。

軽傷の入通院慰謝料(単位:万円)

縦:通院/横:入院0ヶ月1ヶ月2ヶ月3ヶ月
0ヶ月0356692
1ヶ月195283106
2ヶ月366997118
3ヶ月5383109128

この記事では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の早見表や計算方法を紹介します。

慰謝料には3つの算定基準があり、同じ慰謝料でも基準によって金額が違います。算定基準ごとの比較表も見ていきましょう。

最も高額な算定基準の慰謝料を得る方法や、慰謝料請求の流れ・注意点も解説するのでご確認ください。

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まずは交通事故の慰謝料と算定基準を確認

交通事故の慰謝料には3つの算定基準がある

まず、交通事故の慰謝料には以下の3つがあります。

交通事故の慰謝料 3種類

  • 入通院慰謝料:ケガをして入院や通院をすると請求できる
  • 後遺障害慰謝料:後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けると請求できる
  • 死亡慰謝料:死亡事故の場合に請求できる

これらの慰謝料は、算定基準ごとに相場が異なります。慰謝料の算定基準は以下の3つです。

慰謝料の算定基準

算定基準概要金額
1.自賠責基準自賠責保険が使用する基準国が定める最低限の補償額
2.任意保険基準任意保険会社ごとに定める基準自賠責基準と同額程度
3.弁護士基準裁判の判例をもとにした基準被害に対する適正額(相場)

示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示してくるのは、任意保険基準の金額になります。

任意保険基準の詳細は各保険会社で異なり非公開ですが、自賠責基準と同程度か少し高い程度であり、相場である弁護士基準の半分~3分の1程度であることが多いです。

慰謝料金額相場の3基準

相場である最も高額な慰謝料を得る方法

先述のとおり、示談交渉で加害者側の任意保険会社は任意保険基準の慰謝料額を提示してきます。
相場であり、最も高額な「弁護士基準」の金額を得るには、弁護士を立てた増額交渉がポイントとなるでしょう。

「弁護士基準は本来裁判を起こした際に認められうるもの」なので、専門家ではない被害者自身が示談交渉で主張しても、聞き入れられることはほぼありません。

裁判を起こして弁護士基準の慰謝料を請求すると、時間も労力もかかります。
そのため、示談交渉で弁護士基準の慰謝料獲得を目指すのであれば、一度弁護士にご相談ください。

「弁護士費用特約」を使えば多くの場合、弁護士費用の負担なく弁護士を立てられます。

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交通事故の慰謝料「自動計算機」を使う

交通事故の慰謝料相場は、以下の計算機からもご確認いただけます。
特に入通院慰謝料は、通院・入院月数に端数があるなど、この記事で紹介する表を見るだけでは相場がわからないケースもあるでしょう。

以下の計算機では、簡単に相場額を知ることが可能です。
分かるのはあくまでも機械的な計算結果ですが、参考としてご活用ください。
各慰謝料の詳しい計算方法は、本記事内で解説します。

【早見表】3つの慰謝料の計算方法と算定基準別の相場

ここからは、各慰謝料の自賠責基準・弁護士基準の計算方法と、慰謝料額がひとめでわかる早見表を紹介していきます。

なお、任意保険基準は各保険会社で異なり非公開なので割愛します。自賠責基準に近い金額とお考えください。

入通院慰謝料の計算方法と算定基準別の早見表

入通院慰謝料は、交通事故によるケガや治療で生じる精神的苦痛に対する補償です。

弁護士基準の場合は早見表から、自賠責基準の場合は計算式から金額を算定します。それぞれ見ていきましょう。

弁護士基準の入通院慰謝料の早見表

弁護士基準の入通院慰謝料額の早見表には、軽傷用と重傷用があります。以下のように使い分けてください。

  • 軽傷用:レントゲンやMRI画像といった他覚的所見に異常が写らない場合や、打ち身や捻挫といった軽い外傷
  • 重傷用:骨折など上記以外の外傷

早見表の入院した月数と通院した月数は「1月=30日」と考えてください。

重傷用の慰謝料早見表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷用の慰謝料早見表

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

入通院した月数に端数がある場合は、以下のように計算します。

端数があるときの入通院慰謝料の計算

重傷で入院1ヶ月、通院3ヶ月15日となった場合を例に解説します。

  1. 入院1ヶ月、通院3ヶ月が交わる部分を確認すると、115万円です。
  2. 通院日数の端数15日の金額を算出していきましょう。
    入院1ヶ月、通院4ヶ月の金額は130万円です。入院1ヶ月、通院3ヶ月の金額を引き算することで、通院4ヶ月目の1ヶ月間の金額を確認できます。
    130万円-115万円=15万円
  3. 15日分の慰謝料(15万円)を30日で割り、通院4ヶ月目の1ヶ月間の日額を算出し、15日分の金額を算定しましょう。
    15万円÷30日×15日=7万5,000円
  4. 115万円と7万5,000円(15日分の端数)を足すと、入通院慰謝料が算定できます。
    115万円+7万5,000円=122万5,000円

通院頻度が少ない場合は計算方法が変わることがある

症状や治療内容からすると通院期間が長期に渡るといえ、通院頻度が少ないと判断された場合には、実際の通院期間ではない期間を通院期間として、入通院慰謝料の計算がなされることがあります。

具体的には、以下のような計算方法に変わります。

  • 重傷の場合
    実通院日数の3.5倍程度の期間を通院期間とする
  • 軽症の場合
    実通院日数の3倍程度の期間を通院期間とする

このような方法で通院期間の計算がなされると、入通院慰謝料の金額が少なくなってしまいます。

上記の方法により計算されることを防ぐためには、月に10日程度を目安とした通院を行うと良いでしょう。もっとも、医師から通院頻度の指示があった場合には、その指示に従って下さい。

適切な通院頻度に関して詳しく知りたい方は『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』の記事をご覧ください。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算式

自賠責基準では、以下のように入通院慰謝料を計算します。

自賠責基準の入通院慰謝料

入通院慰謝料=4,300円*×入通院日数

*2020年3月31日以前の事故については4,200円

入通院日数は、次のうち少ない方を採用します。

  • 入院日数+通院期間
  • 入院日数+実通院日数×2
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

たとえば入院1ヶ月、通院3ヶ月15日、実通院日数28日(事故発生は2020年4月1日以降)の場合には、次のような計算式となります。

計算例

  1. 計算式に用いる入通院日数を検討する
    入院日数+通院期間=1ヶ月+3ヶ月15日=135日
    入院日数+実通院日数×2=1ヶ月+28日×2=86日
    少ない方を用いるので、入通院日数は86日
  2. 計算式を用いて入通院日数を算出する
    4,300円×86日=36万9,800円

弁護士基準と自賠責基準の比較早見表

ここで、軽傷で通院のみした場合の入通院慰謝料額を弁護士基準と自賠責基準とで比較します。

なお、実通院日数は治療期間の半分以上とします。

治療期間弁護士基準自賠責基準
1ヶ月19万円12.9万円
2ヶ月36万円25.8万円
3ヶ月53万円38.7万円
4ヶ月67万円51.6万円
5ヶ月79万円64.5万円
6ヶ月89万円77.4万円

同じ治療期間でも、弁護士基準か自賠責基準かで金額が大きく変わることがわかります。

以下の関連記事では、通院1ヶ月から通院9ヶ月まで、治療期間ごとの慰謝料を紹介しています。より詳しい計算方法も解説しているので参考にしてください。

後遺障害慰謝料の計算方法と算定基準別の早見表

後遺障害慰謝料は、交通事故によるケガが完治せず、後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛への補償です。
後遺障害の程度により定められる後遺障害等級に応じて、慰謝料額が決まります。

自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料額をまとめた表で比較してみると、弁護士基準の後遺障害慰謝料は自賠責基準の相場と比べて高額であり、2倍以上の差が生じることもあるとわかります。

後遺障害慰謝料の早見表

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

単位:万円
()は2020年3月31日以前の事故に対する金額

等級ごとにどのような後遺障害の内容になるのかは、『【後遺障害等級表】認定される後遺症の内容が一覧でわかる』で解説しています。

後遺障害等級認定を受ける方法については『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご覧ください。

死亡慰謝料の計算方法と算定基準別の早見表

死亡慰謝料は、交通事故で死亡した被害者本人だけでなく、交通事故被害者の遺族が固有に請求できるものがあります。
被害者本人の部分については、相続人が請求を行うことになるでしょう。

弁護士基準の場合は、遺族が固有に請求できる分も含めた金額が設定されています。
一方、自賠責基準では被害者本人分の金額に、遺族の人数や扶養者の有無に応じた金額を加算します。

死亡慰謝料の早見表

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400
(350)
2,800
母親
配偶者
400
(350)
2,500
独身の男女400
(350)
2,000~2,500
子ども400
(350)
2,000~2,500
幼児400
(350)
2,000~2,500
遺族1名※+ 550
遺族2名※+ 650
遺族3名以上※+ 750
被扶養者有※+ 200

慰謝料の単位:万円
遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
※該当する場合のみ

では、死亡した被害者に扶養家族が2人いた場合の、自賠責基準における死亡慰謝料の計算例をみていきましょう。交通事故は2020年4月1日以降のものとします。

計算例(自賠責基準)

本人分+遺族2人分(扶養家族あり)=400万円+850万円=1,250万円

なお、固有の死亡慰謝料を請求できる遺族とは、基本的には配偶者、子(養子含む)被害者の親(養父母含む)とされます。

例外として、死亡した被害者の兄弟姉妹や内縁関係者についても、遺族と同じくらい被害者と近しい関係にあり、悲しみが深いと判断された場合には、死亡慰謝料が支払われる可能性があります。

死亡慰謝料の相続人や分配方法については、『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』をご覧ください。

慰謝料が早見表より増額・減額されるケース

交通事故慰謝料の基本的な金額は表や計算式から確認することができます。
しかし実際には、そこからさらに事情に応じた増額や減額がなされるのです。

どのような場合に慰謝料が増額・減額されるのかを、事例を交えてみていきましょう。

ただし、実際に増額・減額されるのか、どの程度増額・減額されるのかは示談交渉次第です。増額・減額されるケースに該当する場合には、弁護士への相談をおすすめします。

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慰謝料が早見表よりも増額されるケース

交通事故の慰謝料は、次のような場合に増額される可能性があります。

  • 加害者に故意または重過失があった場合
  • 加害者の態度が不誠実だった場合
  • 治療や手術が特に苦痛を伴うものだった場合
  • 交通事故によって流産・中絶をした場合
  • 交通事故を受けて家族が精神疾患を患った場合

それぞれについて詳しく解説していきます。

加害者に故意または重過失があった場合

加害者が故意に事故を起こした場合や重過失があった場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
重過失に認定されるケースの例は以下のとおりです。

  • 無免許運転
  • ひき逃げ
  • 酒酔い運転
  • 著しいスピード違反
  • 信号無視
  • 薬物により正常な運転ができない状態での運転

加害者に重過失があり慰謝料が増額された事例をご紹介します。

アルバイト(男・17歳)につき、脇見、飲酒運転、一時停止違反、ひき逃げ等の事情から、本人分2300万円、父母各300万円、姉2人各100万円、合計3100万円を認めた(事故日平16.12.19 名古屋地判平20.2.20 自保ジ1735・21)

被害者の死亡慰謝料は弁護士基準でも2,000万~2,500万円が相場のため、大幅に増額されていることがわかります。

加害者の態度が不誠実だった場合

加害者の態度が不誠実である場合も、慰謝料が増額される可能性があります。

  • 事故後、加害者が被害者に対して適切な救護を行わなかった
  • 加害者が被害者に対して挑発的な言動をとった
  • 加害者がうその証言をした

実際に加害者側の不誠実な態度により慰謝料が増額された事例を紹介します。

塗装工(男・35歳)につき、加害者が救護も警察への連絡もせず事故現場から立ち去り、事故発覚を恐れて運行記録チャートを破棄したこと等から、本人分2300万円、母500万円、合計2800万円を認めた(事故時平15.4.10 大阪地判平19.4.10 自保ジ1718・21)

死亡慰謝料の相場は弁護士基準でも2,000万円~2,500万円なので、大幅に増額されていることがわかります。

治療や手術が特に苦痛を伴うものだった場合

交通事故によるケガを原因とした精神的苦痛を補償するものは、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料です。

しかし次のような場合には、さらに慰謝料が増額される可能性があります。

  • 何度も手術をした
  • 麻酔ができない状態で手術をした
  • 治療中生死の間をさまよった
  • 今後も症状悪化の危険性がある

治療や手術で特に苦痛が大きかったことや、今後も症状悪化の危険性があることを理由に慰謝料が増額された事例を紹介します。

左脛骨骨折変形治癒(12級8号)のほか、左膝関節の疼痛及び不安定が残存する被害者(男・固定時43歳)につき、本件事故による骨折の手術中MRSAに感染し、左膝化膿性慢性骨髄炎といういつ再発するかわからない疾患を抱える状態となったことを考慮し、(略)後遺障害分390万円を認めた(事故日平16.9.11 東京地判平23.2.3 自保ジ1870・119)

後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、弁護士基準でも290万円となっているため、100万円増額されていることがわかります。

交通事故によって流産・中絶をした場合

交通事故により流産・中絶した場合、流産・中絶による母体への負担や母親の精神的苦痛を考慮し、母親の入通院慰謝料が増額される可能性があります。
場合によっては父親に対しても慰謝料が支払われます。

ただし、まだ生まれていなかったお腹の胎児に対しては慰謝料は支払われません。

妊娠中の交通事故では、次のような場合にも慰謝料が増額される可能性があります。

  • 必ずしも中絶が必要という状態ではなかったが、母親に対する治療薬やリハビリなどが胎児に影響する可能性を考慮し、中絶を選択した場合
  • 妊娠中に交通事故にあい、事故の衝撃や治療薬などの影響を受けて障害をもった赤ちゃんが生まれてきた場合

では、交通事故による流産・中絶により慰謝料が増額された事例をご紹介します。

会社員(女・年齢不詳)につき、追突事故の後、妊娠2週目に気づかずレントゲン検査を受け人工妊娠中絶を余儀なくされたことの精神的打撃が大きかったとして、通院期間55日だが100万円を認めた(事故日平4.1.9 大阪地判平6.1.19 交民27・1・62)

通院55日の入通院慰謝料は、弁護士基準では軽傷の場合約33万円、重傷の場合でも48万円なので、大幅に増額されていることがわかります。

妊婦が交通事故の被害にあった場合、事故後の対応についても気を付けるべきです。関連記事では、交通事故の慰謝料や示談交渉のポイントについてもまとめていますので、参考にしてください。

交通事故を受けて家族が精神疾患を患った場合

交通事故を原因として被害者の家族が精神疾患を患った場合には、慰謝料が増額される可能性があります。

  • 幼い兄弟が事故の瞬間を目撃し、日常生活に支障が出るようなトラウマが残った
  • 死亡事故により遺族が精神疾患を患い、精神科への通院を余儀なくされた

交通事故により家族が精神疾患を患い、慰謝料が増額された事例を紹介します。

小学生(男・7歳)の死亡事故につき、本人分2500万円、自責の念に苛まれ悲しみのためカウンセリングを受ける必要があるまでに憔悴した母200万円、合計2700万円を認めた(事故日平18.4 横浜地判平19.6.20 自保ジ1711・21)

この場合、弁護士基準でも死亡慰謝料は2,000万~2,500万円とされるため、慰謝料が増額されていることがわかります。

慰謝料が早見表よりも減額されるケース

交通事故の慰謝料は、次のような場合には減額されてしまう可能性があります。

  • 被害者側に過失割合がついた場合
  • 身体的素因減額が適用された場合
  • 心因的素因減額が適用された場合
  • 医師の許可なく整骨院に通院していた場合

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

被害者側に過失割合がついた場合

過失割合とは、交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを示した割合です。
たとえ被害者でもいくらかの過失割合がつくことが多く、過失割合がつけばその割合分、受け取れる慰謝料や賠償金が減額されます。

たとえば、被害者に1割の過失割合がついたとすると、受け取れる慰謝料や賠償金は1割減額されてしまうのです。

交通事故の過失割合は、最終的に当事者同士で決めるものですが、事故類型ごとに「基本の過失割合」というものが存在します。
関連記事『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』では、自動車同士、歩行者、バイクなどのパターン別に、基本の過失割合をイラスト付きで解説中です。

身体的素因減額が適用された場合

身体的素因減額とは、交通事故によるケガの原因が、事故だけではなく被害者の元々の持病や疾患にもあるとみなされた場合に適用される減額です。

たとえば、被害者が元々腰痛持ちで、交通事故をきっかけに腰痛が悪化したという場合、腰痛の原因はすべて交通事故にあるとは言えません。

そのため、こうした事情を考慮して慰謝料や賠償金が減額されることがあります。

ただし、被害者の持病や疾患が本当に素因減額すべきものなのかについてはもめることも多いです。

実際に身体的素因減額が適用された事例を紹介します。

一酸化炭素中毒にり患していた被害者につき、潜在化ないし消失していた一酸化中毒による各種精神的症状が、事故による頭部打撲により顕在発現して長時間持続し、次第に憎悪して死亡したとしたうえで(略)50%の減額をした原審の判断を是認した(最判平4.6.25 民集46・4・400、判タ813・198、判時1454・93)

心因的素因減額が適用された場合

心因的素因減額とは、被害者の心理的要素や性格によって事故の被害が拡大したと考えられる場合に適用される減額です。

たとえば、被害者が治療に消極的だったために治療期間が長引き、治るはずだったケガが治りきらなかったとします。

この場合、治療期間が長くなった責任やケガが治りきらなかった責任がすべて加害者にあるとは言い切れません。
そのため、こうした事情を考慮して慰謝料や賠償金が減額されるのです。

ではここで、主な心因的素因を表でまとめてご紹介します。

素因具体例
被害者の性格一般的な被害者以上にケガの症状に敏感、神経質
積極的意欲の欠如ケガの回復に対する意欲が見られない、治療に消極的
賠償性神経症賠償金を多く得たいという願望から、実際よりも症状が重いと思い込んでいる

実際に心因的素因減額が適用された事例を紹介します。

(略)被害者の特異な性格、(略)加害者の態度への不満等の心理的要因によって賠償性神軽症を引き起こし、被害者の回復への自発的意欲の欠如等があいまって適切さを欠く治療を継続させた結果、症状の悪化と固定化を招いたと考えられるとし、(略)4割の限度に減額した(最判昭63.4.21 民集42・4・243 判タ667・99、判時1276・44)

医師の許可なく整骨院に通院していた場合

医師の許可なく整骨院に通院していたり、整骨院に通院する代わりに病院への通院をやめていたりすると、慰謝料が減額される可能性があります。

整骨院での施術は厳密には医療行為ではないため、必要性・相当性が疑われて入通院慰謝料の対象外となるケースがあるのです。

整骨院への通院は必ず医師の許可を受けたうえで行い、並行して病院への通院も続けましょう。
しかし、それでも整骨院への通院で慰謝料が減額される可能性は否定できません。

整骨院通院にあたっては、医師だけでなく弁護士にも相談しておいた方が無難でしょう。

交通事故の慰謝料請求の流れと注意点

最後に、交通事故の慰謝料請求の流れと注意点を確認しておきましょう。
適切な金額の慰謝料を受け取るためには、示談交渉に向けた対策も必要です。

交通事故の慰謝料請求の流れ

交通事故の慰謝料額は、加害者側の任意保険会社との示談交渉によって決められます。事故が起こってから示談交渉、慰謝料振り込みまでの流れは次のとおりです。

事故発生から慰謝料獲得までの流れ

治療事故によって負ったケガの治療
治療終了完治または症状固定*の診断を受けたら、基本的には治療終了
後遺障害等級認定後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の審査
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益が請求可能
示談交渉開始完治または後遺障害等級認定後、加害者側の任意保険会社から提示金額を記載した示談案が届き、示談交渉が開始
示談成立合意出来たら、加害者側の任意保険会社から示談書が届く
示談書の内容を確認したら、署名・捺印して返送
慰謝料の振り込み示談書返送後、2週間程度で口座に示談金が振り込まれる

*医学的に一般的に認められた治療を続けても、これ以上は症状の改善が見込めない状態になること

交通事故の慰謝料は、示談成立後に示談金の一部として受けとることが通常の流れです。

しかし、示談交渉が難航する恐れや長期化する場合、示談終了まで待てないというケースもあるでしょう。

この場合、相手方の任意保険会社ではなく、自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」をおこなえば、示談前に一定額を受け取れます。

被害者請求について詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』をあわせてお読みください。

適切な金額の交通事故の慰謝料を得るための注意点

交通事故の慰謝料を請求する際には、次の3点に注意する必要があります。

  1. 後遺障害等級認定はしっかり対策したうえで受ける
  2. 正しい慰謝料・過失割合を把握しておく
  3. 慰謝料以外の賠償金にも増額の余地はないか確認する

それぞれについて解説します。

(1)後遺障害等級認定はしっかり対策したうえで受ける

後遺障害慰謝料については、後遺障害等級がひとつ違うだけで相場額がずいぶん変動します。

後遺障害等級は審査を経て認定されるものであり、しっかり対策をするかしないかで審査の結果は変わることがあるのです。

ただ必要書類を事務的に揃えるのではなく、後遺障害等級の認定基準などを踏まえて入念な審査対策ををすることが、適切な慰謝料額の獲得につながります。

適切な慰謝料額を得るには示談交渉が重要だと思われがちですが、その前段階として後遺障害認定も非常に重要です。

後遺障害認定については『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』をご覧ください。

(2)正しい慰謝料・過失割合を把握しておく

正しい慰謝料・過失割合を把握しておくことも重要です。

加害者が被害者側にとって不利な慰謝料・過失割合を主張してきたとしても、被害者側が適切な慰謝料・過失割合を把握していなければ反論できないからです。

慰謝料の金額は算定基準によって異なります。
また、増額事由・減額事由などその事故個別の事情も慰謝料額に影響するため、被害者自身で適切な慰謝料額を把握することは難しいです。

慰謝料額に影響する過失割合も、事故の個別的な事情を柔軟に考慮しながら算定するものなので、自力での算定は難しいと言わざるを得ません。

厳密な慰謝料額や過失割合を知るには、弁護士に相談することがベストです。

アトム法律事務所では無料相談を実施しており、慰謝料額や過失割合についてもご質問いただけます。ぜひご活用ください。

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(3)慰謝料以外の賠償金にも増額の余地はないか確認する

交通事故の被害者は、慰謝料以外にもさまざまな損害賠償金を加害者側に請求できます。
慰謝料の他にも増額の余地がある費目が含まれている可能性があるので、しっかり確認しましょう。

交通事故の被害者が請求できる損害賠償金全般について知りたい場合は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』もご覧ください。

慰謝料の提示額が早見表と違うなら弁護士に相談

弁護士に相談・依頼することで適切な慰謝料を得られる

十分な慰謝料額を得るためには、次の3点を押さえることが大切です。

  1. 適切な慰謝料額を知ること
  2. 適切な後遺障害等級を獲得すること
  3. 加害者側の任意保険会社に慰謝料増額を認めてもらうこと

これら3点の実現は専門知識が必要となってくるため、被害者1人では難しいと言わざるを得ません。
適切な慰謝料額を受け取るにあたってお困りの場合は、弁護士への相談・依頼を行うべきでしょう。

弁護士に連絡するか迷っている場合は、弁護士への相談・依頼のメリットについて解説した記事『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』も参考にしてみてください。

慰謝料の表の見方はやや複雑です。慰謝料の見通しを知りたい方は、弁護士への無料相談をご利用ください。

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弁護士に相談・依頼する費用は抑えることができる

弁護士への相談・依頼となると、弁護士に支払う費用の負担が気になる方は多いのではないでしょうか。

弁護士に支払う費用については、弁護士費用特約を利用することで抑えることが可能です。

弁護士費用特約とは、被害者自身が加入している任意保険についているオプションであり、保険会社が弁護士に支払う相談料や依頼の際の費用を、上限額まで負担してくれるというものになります。

相談料や依頼の際の費用が上限内に収まることは珍しくないので、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となるでしょう。

自覚がないまま弁護士費用特約に加入しているケースも多いため、ぜひ一度確認してみてください。

アトム法律事務所は無料相談が可能

アトム法律事務所では、電話やLINEによる無料法律相談を行っています。

また、依頼となった場合に弁護士費用特約が使えないなら、原則として弁護士費用の後払が可能です。

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最後に、アトム法律事務所のご依頼者様の声をご紹介します。

示談の前からの相談でも丁寧に対応して頂き、示談でもとても早い解決で助かりました。

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先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。

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こちらの法律事務所と弁護士さんの対応は、とても身近に感じ有難かったです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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