交通事故の慰謝料早見表|弁護士基準の表の見方や相場一覧【最新版】

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【慰謝料の早見表】

交通事故の慰謝料は、ケガの程度や入通院の期間、後遺障害や死亡の有無によって金額が変わります。

まずは、通院のみで治療を終えた場合の入通院慰謝料について、弁護士基準の早見表から金額を抜き出したものをご覧ください。

通院のみの場合の入通院慰謝料(弁護士基準)

通院期間軽傷重傷
1か月19万円28万円
2か月36万円52万円
3か月53万円73万円
4か月67万円90万円
5か月79万円105万円
6か月89万円116万円

軽傷:他覚的所見のないむちうちや打撲など/重傷:骨折など

弁護士基準とは、過去の裁判例にもとづく算定基準です。加害者側の保険会社が提示してくる金額よりも高額になることが多く、本来受け取るべき慰謝料の目安は、この弁護士基準による金額です。

慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、早見表も種類ごとに分かれています。1枚の表ですべての慰謝料がわかるものではありません。

さらに、弁護士基準の入通院慰謝料の早見表(赤い本掲載)は、別表Ⅰ・別表Ⅱという2つの表に分かれています。

この記事では、交通事故の慰謝料の金額を確認する際、どの早見表を見ればよいのか、また、早見表をどのように読めばよいのかをわかりやすく解説します。

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目次

交通事故の慰謝料早見表【弁護士基準】

まずは、3種類の慰謝料それぞれについて、弁護士基準の早見表を掲載します。

交通事故の慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類
慰謝料の種類金額を決める主な要素
入通院慰謝料ケガの内容、入院期間・通院期間
後遺障害慰謝料後遺障害等級(1級〜14級)
死亡慰謝料被害者の家庭内での立場

これらの慰謝料は、いずれも自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準のいずれかにもとづいて金額が決まります。このうち、弁護士基準が最も高額になりやすい基準です。

本記事の早見表は、いずれも弁護士基準にもとづくものです。

なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なり公開されていないため、本記事では自賠責基準との比較を掲載します。

入通院慰謝料の早見表

弁護士基準の入通院慰謝料は早見表から、自賠責基準の場合は計算式によって金額を算定します。

弁護士基準の入通院慰謝料の早見表は、骨折などの重傷用(別表Ⅰ)と、他覚的所見のないむちうちなどの軽傷用(別表Ⅱ)の2種類です。

重傷用(別表Ⅰ)の慰謝料早見表

弁護士基準の入通院慰謝料早見表(赤い本の別表Ⅰ・重傷用)横軸は入院した月数、縦軸は通院した月数
重傷の慰謝料算定表(赤い本の別表Ⅰ)

軽傷用(別表Ⅱ)の慰謝料早見表

弁護士基準の入通院慰謝料早見表(赤い本の別表Ⅱ・軽傷用)横軸は入院した月数、縦軸は通院した月数
軽傷・むちうちの慰謝料算定表(赤い本の別表Ⅱ)

いずれの表も、「入院した月数」と「通院した月数」が交差する部分が慰謝料の目安となります。

たとえば重傷で入院0か月・通院1か月なら28万円、軽傷で入院0か月・通院1か月なら19万円が目安です。

どちらの表を使うのか、どこを見ればよいのかは、本記事内「早見表の見方|弁護士基準の入通院慰謝料の算定表はどれを見るか」で詳しく解説します。

自賠責基準には早見表がない

自賠責基準の入通院慰謝料には早見表がなく、1日あたり4,300円*に入通院日数をかけて算出します。

*2020年3月31日以前に発生した事故については4,200円

入通院日数には「治療期間」と「(入院日数+実通院日数)×2」のうち少ない方を用います。具体的な計算方法は、『交通事故の慰謝料計算機|示談前に簡単シミュレーションできる無料ツール』で確認できます。

弁護士基準と自賠責基準の比較早見表

ここで、軽傷で通院のみした場合の入通院慰謝料額を弁護士基準と自賠責基準とで比較します。

なお、実通院日数は治療期間の半分以上とします。

治療期間弁護士基準自賠責基準
1か月19万円12.9万円
2か月36万円25.8万円
3か月53万円38.7万円
4か月67万円51.6万円
5か月79万円64.5万円
6か月89万円77.4万円

同じ治療期間でも、弁護士基準か自賠責基準かで金額が大きく変わることがわかります。

後遺障害慰謝料の早見表

後遺障害慰謝料は、後遺障害の程度により定められる後遺障害等級に応じて金額が決まります。

自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料額をまとめた早見表で比較してみると、弁護士基準の後遺障害慰謝料は自賠責基準の相場と比べて高額であり、2倍以上の差が生じることもあるとわかります。

後遺障害慰謝料の早見表

等級 自賠責基準*弁護士基準
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

単位:万円
()は2020年3月31日以前の事故に対する金額

症状ごとの早見表は、本記事内「症状別の慰謝料早見表」をご覧ください。

死亡慰謝料の早見表

死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。

お亡くなりになった本人の分だけでなく、遺族(配偶者・親・子など)は別途、家族を失ったことに対する慰謝料を請求できます。

弁護士基準では、本人分と遺族分をまとめた金額が、相場として設定されています

一方、自賠責基準では、被害者本人分の金額に、遺族の人数や扶養者の有無に応じた金額(遺族固有の慰謝料)を加算して計算します。

自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料については、以下の早見表で確認できます。

死亡慰謝料の早見表

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400
(350)
2,800
母親
配偶者
400
(350)
2,500
独身の男女400
(350)
2,000~2,500
子ども400
(350)
2,000~2,500
幼児400
(350)
2,000~2,500
遺族1名※+ 550
遺族2名※+ 650
遺族3名以上※+ 750
被扶養者有※+ 200

慰謝料の単位:万円
遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、養父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
※該当する場合のみ

では、死亡した被害者に扶養家族が2人いた場合の、自賠責基準における死亡慰謝料の計算例をみていきましょう。交通事故は2020年4月1日以降のものとします。

計算例(自賠責基準)

本人分+遺族2人分(扶養家族あり)=400万円+850万円=1,250万円

なお、固有の死亡慰謝料を請求できる遺族とは、基本的には配偶者、子(養子含む)被害者の親(養父母含む)とされます。

例外として、死亡した被害者の兄弟姉妹や内縁関係者についても、遺族と同じくらい被害者と近しい関係にあり、悲しみが深いと判断された場合には、死亡慰謝料が支払われる可能性があります。

死亡慰謝料の相続人や分配方法については、『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』をご覧ください。

早見表の見方|弁護士基準の入通院慰謝料の算定表はどれを見るか

入通院慰謝料の早見表は、入院した月数と通院した月数を組み合わせて読みます。ここでは、どの表を使い、どこを見ればよいのかを解説します。

早見表は赤い本の「別表Ⅰ」「別表Ⅱ」

弁護士基準の入通院慰謝料の早見表は、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部)に掲載されている算定表です。表紙の色から「赤い本」と呼ばれています。

この赤い本に、入通院慰謝料の算定表が2種類掲載されています。

入通院慰謝料の2つの算定表

  • 別表Ⅰ(本記事の「重傷の慰謝料算定表」)
  • 別表Ⅱ(本記事の「軽傷・むちうちの慰謝料算定表」)

いずれの表も、横軸が入院した月数、縦軸が通院した月数です。交差する部分の金額が、入通院慰謝料の目安となります。

なお、交通事故の損害賠償額の算定に用いられる書籍には、「赤い本」のほかに「青本」や「緑本」などがあります。それぞれの違いについては、『赤い本の損害額算定基準で慰謝料を確認!青い本との違いもわかる』で解説しています。

参考資料

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「当センターの刊行物について(青本及び赤い本)

別表Ⅰと別表Ⅱの使い分け

弁護士基準の入通院慰謝料で、別表Ⅰと別表Ⅱ、どちらの表を使うかはケガの内容によって決まります。

使う表対象となるケガ
別表Ⅰ
(重傷用)
骨折など、下記以外のケガ
別表Ⅱ
(軽傷用)
むちうちで他覚所見がない場合(レントゲンやMRIなどで異常が写らない捻挫など)
軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合

むちうちで他覚的所見がない場合や、軽い打撲・挫創(傷)などでは、別表Ⅱが用いられます。

骨折をはじめ、骨挫傷、靭帯損傷、内臓破裂、脳挫傷などでは、原則として、重傷用の別表Ⅰを用います。

ただし、症状の内容や検査結果などによって、表の選択が変わることもあります。

どちらの表が適用されるかによって、入通院慰謝料の金額に大きな差が生じます。まずは、自分のケガにはどちらの表が適用されるのかを確認することが重要です。

通院のみ・入院のみ・入院+通院の読み取り手順

ここでは、本記事内「入通院慰謝料の早見表」で紹介した算定表の読み方について解説します。

早見表の入院した月数・通院した月数は、いずれも1か月=30日として読みます。

ケースごとに、どこを見ればよいかを確認しましょう。

通院のみの場合

入院の列を「0月」に固定し、通院した月数の行を見ます。

  • 軽傷で通院6か月(別表Ⅱ・入院0月/通院6月)→89万円
  • 重傷で通院6か月(別表Ⅰ・入院0月/通院6月)→116万円
  • 軽傷で通院12か月(別表Ⅱ・入院0月/通院12月)→119万円
  • 重傷で通院12か月(別表Ⅰ・入院0月/通院12月)→154万円

通院期間ごとの慰謝料は、以下の関連記事でも解説しています。

入院のみの場合

通院の行を「0月」に固定し、入院した月数の列を見ます。

  • 軽傷で入院1か月(別表Ⅱ・入院1月/通院0月)→35万円
  • 重傷で入院1か月(別表Ⅰ・入院1月/通院0月)→53万円
  • 重傷で入院3か月(別表Ⅰ・入院3月/通院0月)→145万円

入院と通院の両方をした場合

入院した月数の列と、通院した月数の行が交差する部分を見ます。

  • 重傷で入院1か月・通院1か月(別表Ⅰ)→77万円
  • 重傷で入院1か月・通院3か月(別表Ⅰ)→115万円
  • 重傷で入院2か月・通院4か月(別表Ⅰ)→165万円
  • 軽傷で入院2か月・通院4か月(別表Ⅱ)→119万円

なお、本記事に掲載している早見表は入院6か月・通院12か月までの範囲です。これを超える長期の入通院となった場合は、「赤い本」に掲載されている算定表を確認するか、弁護士の無料相談をご利用ください。

また、ご自身の慰謝料額を簡単に確認したい方は、交通事故の慰謝料計算機もご利用ください。

1か月に満たない端数があるとき

入通院の月数に端数が生じた場合は、早見表の金額をもとに、端数の月を日割りで計算します。

端数があるときの計算例

重傷で入院1か月、通院3か月15日となった場合(別表Ⅰ)

  1. 入院1か月・通院3か月が交差する部分を確認する
    →115万円
  2. 通院4か月目の1か月分の金額を求める
    入院1か月・通院4か月は130万円
    130万円-115万円=15万円
  3. 15日分を日割りで算出する
    15万円÷30日×15日=7万5,000円
  4. 両者を合計する
    115万円+7万5,000円=122万5,000円

通院頻度が低いとき(3倍・3.5倍基準)

通院期間が長い一方で実際の通院日数が少ない場合、早見表をそのまま当てはめず、実通院日数をもとにした期間で慰謝料を算定することがあります。

  • 重傷の場合
    実通院日数の3.5倍程度の期間を、通院期間として計算する
  • 軽傷の場合
    実通院日数の3倍程度の期間を、通院期間として計算する

この方法で算定されると、早見表から読み取った金額よりも慰謝料が少なくなります。通院頻度が低い場合、加害者側の保険会社から主張されることがあります。

3.5倍基準や3倍基準による慰謝料計算を避けるためには、月に10日程度を目安とした通院を続けるとよいでしょう。もっとも、医師から通院頻度について指示があった場合は、その指示に従ってください。

また、治療の途中で通院をやめてしまうと、実際の症状よりも軽く評価され、慰謝料が少なくなるおそれがあります。痛みが残っているうちは、自己判断で通院を打ち切らないことが大切です。

適切な通院頻度については『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』をご覧ください。

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症状別の慰謝料早見表

慰謝料の種類ごとの早見表を紹介してきましたが、ここからは、症状別に請求できる慰謝料の金額の早見表を紹介します。

たとえば後遺障害が残った場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できるので、それぞれをまとめた早見表を用意しました。

むちうちで通院した場合の早見表

むちうちで通院した場合の、入通院慰謝料の金額は、以下の早見表のとおりです。

通院期間自賠責基準弁護士基準
1か月12.9万円19万円
3か月38.7万円53万円
6か月77.4万円89万円

通院1か月の場合、交通事故被害者が受け取るべき慰謝料相場は約19万円です。通院3か月の弁護士基準の慰謝料相場は約53万円、通院6か月なら約89万円となります。

通院期間が6か月を超えており、痛みが引かず後遺症が残った場合には、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料の請求を行える可能性があります。

その場合の早見表は、以下のとおりです。

等級慰謝料
12級290万円
14級110万円

むちうちの治療期間や認定されうる後遺障害に関して知りたい方は『交通事故でむちうち│治療期間は?症状・後遺症・慰謝料相場の弁護士解説』の記事をご覧ください。

骨折で通院した場合の早見表

骨折で通院した場合の、入通院慰謝料の金額は以下のとおりです。

通院期間自賠責基準弁護士基準
1か月12.9万円28万円
3か月38.7万円73万円
6か月77.4万円116万円

骨折では、治療期間が6か月程度になることが多いでしょう。

骨折が原因で関節の可動域が狭くなったり、痛みが引かない場合には、後遺障害慰謝料の請求を行える可能性があります。

たとえば、肩・肘・手首に可動域制限が残った場合、可動域制限が残った部位の数や程度に応じて、以下の慰謝料が請求できるでしょう。

等級慰謝料
1級2,800万円
5級1,400万円
6級1,180万円
8級830万円
10級550万円
12級290万円

骨折の部位ごとにどのような後遺障害が残るのかが異なっており、『交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金』の記事でより詳しく知ることが可能です。

高次脳機能障害を負った場合の早見表

交通事故により脳損傷を負った場合、記憶や言語、思考などの認知機能が低下するという高次脳機能障害を生じることがあります。

脳の損傷の治療のために6か月通院し、高次脳機能障害が生じている旨の後遺障害認定を受けた場合における慰謝料の金額は以下のとおりです。

自賠責基準弁護士基準
入通院慰謝料77.4万円116万円
後遺障害慰謝料(1級)1,650万円2,800万円
後遺障害慰謝料(2級)1,203万円2,370万円
後遺障害慰謝料(3級)861万円1,990万円
後遺障害慰謝料(5級)618万円1,400万円
後遺障害慰謝料(7級)419万円1,000万円
後遺障害慰謝料(9級)249万円690万円

高次脳機能障害によりどのような症状が生じるのかについては、『交通事故で記憶障害に|記憶喪失・性格が変わる・言語障害も高次脳機能障害?』の記事で確認可能です。

歯を欠損した場合の早見表

交通事故により歯が欠損してしまった場合には、失った歯の本数に応じて後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

歯の治療のために3か月間通院し、後遺障害の認定を受けた場合の慰謝料額は以下のとおりです。

自賠責基準弁護士基準
入通院慰謝料38.7万円73万円
後遺障害慰謝料(10級)190万円550万円
後遺障害慰謝料(11級)136万円420万円
後遺障害慰謝料(12級)94万円290万円
後遺障害慰謝料(13級)57万円180万円
後遺障害慰謝料(14級)32万円110万円

歯の欠損に関する後遺障害の内容についてより詳しく知りたい方は『交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?』の記事をご覧ください。

外貌醜状となった場合の早見表

交通事故により顔や頭部に眼に見える傷跡が残った場合には、外貌醜状が生じたとして後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

傷跡の治療のために3か月間通院し、外貌醜状の後遺障害の認定を受けた場合の慰謝料額は以下のとおりです。

自賠責基準弁護士基準
入通院慰謝料38.7万円73万円
後遺障害慰謝料(7級)419万円1,000万円
後遺障害慰謝料(9級)249万円690万円
後遺障害慰謝料(12級)94万円290万円

外貌醜状が認定される具体的な症状に関しては『交通事故による顔の傷の後遺障害等級』の記事で詳しく知ることが可能です。

早見表の金額どおりにならないケース

早見表から読み取れるのは、慰謝料の基本的な目安です。実際の金額は、事故や被害者の個別事情によって増額・減額されることがあります。

早見表より増額される可能性があるケース

  • 加害者に故意または重過失(無免許運転・ひき逃げ・酒酔い運転など)があった
  • 加害者の態度が不誠実だった
  • 治療や手術が特に苦痛を伴うものだった
  • 交通事故によって流産・中絶をした
  • 交通事故を受けて家族が精神疾患を患った

早見表より減額される可能性があるケース

  • 被害者側にも過失割合がついた
  • 身体的素因減額が適用された(元々の持病や疾患もケガの原因とみなされた)
  • 心因的素因減額が適用された(被害者の心理的要素により被害が拡大したとみなされた)
  • 医師の許可なく整骨院に通院していた

増額・減額されるかどうか、どの程度の増減となるかは、示談交渉や裁判での主張立証によって変わります。該当する事情がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。

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交通事故の慰謝料早見表についてよくある質問

交通事故の慰謝料早見表について、よくある質問にお答えします。

Q.弁護士基準は誰でも使えますか?

はい。
法律上「弁護士が関与しなければ使えない」という決まりはありません。

ただし、実務上は保険会社との交渉を弁護士が代理することで、初めてこの基準が採用されるケースがほとんどです。

被害者自身で請求しても、多くの保険会社は任意保険基準(低い金額)での提示にとどまるため、弁護士に依頼することが弁護士基準での請求を実現する近道といえます。

Q.別表Ⅰと別表Ⅱのどちらが使われるかは、誰が決めるのですか?

最終的には、示談交渉や裁判のなかで決まります。

加害者側の保険会社が、金額の低い別表Ⅱ(軽傷用)を前提とした提示をしてくることもあります。

提示額がどの表を前提としているのか判断がつかない場合は、弁護士に確認することをおすすめします。

Q.通院が週1回でも早見表の金額は使えますか?

基本的には使えますが、通院期間全体を通して通院頻度が少なすぎる場合は、金額が調整されることがあります。

弁護士基準では、早見表の前提として「治療期間中は3日に1回程度の通院」が理想とされています。
実通院日数が少なすぎる場合は、治療実態を踏まえて「実通院日数 × 3」や「実通院日数 × 3.5」を目安に慰謝料を算定することがあります。

Q.むちうちで後遺障害が認定されないと慰謝料は減りますか?

はい。
後遺障害等級の認定がない場合、後遺障害慰謝料は支払われないため、その分慰謝料が少なくなります。

ただし、治療期間中の「入通院慰謝料」は別途請求できるため、すべてが減るわけではありません。

むちうちは他覚的所見が乏しいため、等級認定を受けるには医師の診断書やMRI画像など客観的な資料の提出が重要です。

また、認定が取れなかった場合も、弁護士が介入すれば個別的な事情を考慮して、入通院慰謝料について相場より高めの金額を得られることがあります。

Q.早見表の金額は、いつ受け取れますか?

一般的には、示談が成立したあと2週間程度で支払われます。
後遺障害がある場合は等級認定の確定後に示談交渉が始まるため、治療終了から支払いまで半年〜1年以上かかることもあります。

慰謝料をもらえる時期については、『交通事故の慰謝料はいつもらえる?振込・支払いまでの流れや期間、早く受け取る方法も解説』でも詳しく解説しています。

また、示談成立を待たずに一部を受け取りたい場合は、自賠責保険会社へ直接請求する被害者請求という方法があります。詳しくは『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』をご覧ください。

交通事故の解決事例(慰謝料の増額)

こちらでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った交通事故のうち、弁護士の介入によって、慰謝料が増額した事例をご紹介します。

弁護士基準(別表Ⅰの慰謝料)で請求し、示談金が約3.5倍増額した事例

外傷性潰瘍・骨挫傷の増額事例

被害者は、自宅前で業者の車に接触し、外傷性潰瘍、および骨挫傷を負った。

治療終了後も保険会社が示談交渉を先延ばしにしていたため、相談に至ったケース。


弁護活動の成果

弁護士介入後は、示談交渉において赤い本の別表Ⅰを適用し、ギプス固定期間を入院期間とみなした計算で請求。

結果として、保険会社の提示額の約26万円から、最終的な受取金額が90万円まで増額された(約3.5倍増額)

年齢、職業

10歳未満、子ども

傷病名

外傷性潰瘍・骨挫傷

後遺障害等級

なし(無等級)

弁護士基準(別表Ⅰの慰謝料)で請求し、示談金が約2.3倍増額した事例

左足骨折の増額事例

被害者は自転車で走行中、相手方のバイクと接触する事故に遭い、左足を骨折した。

相手方保険会社からの提示額が妥当かどうか判断に困り、相談に至ったケース。


弁護活動の成果

弁護士介入後は、慰謝料は赤い本の別表Ⅰを基準とし、休業損害は主婦としての損害を算定して交渉した。

結果として、保険会社の提示額の約41万円から、最終的な受取金額が95万円まで増額された(約2.3倍増額)

年齢、職業

40〜50代、パート

傷病名

左足骨折

後遺障害等級

なし(無等級)

ご自身と類似のケースをお探しになりたい方は、解決事例のページもあわせてご覧ください。

保険会社から提示された慰謝料が早見表と違うなら弁護士に相談

交通事故で弁護士に相談するメリット

早見表で目安を確認したうえで、提示された金額に疑問がある場合や、ご自身のケースがどの表に当たるのか判断がつかない場合は、弁護士への相談が選択肢になります。

交通事故に強い弁護士に相談すると、次のようなメリットがあります。

  1. ご自身のケースに応じた慰謝料額の見通しがわかる
  2. 後遺障害等級認定の申請に向けて必要な準備がわかる
  3. 加害者側の任意保険会社との示談交渉の進め方がわかる

提示された慰謝料に納得できない場合は、まずは弁護士に相談してみてください。

弁護士に依頼・相談するメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』で詳しく解説しています。弁護士に連絡するかお悩みの方は、あわせてお読みください。

交通事故のご依頼者様の声

最後に、アトム法律事務所のご依頼者様の声をご紹介します。いずれも弁護士介入後、交通事故の慰謝料等の損害賠償金が増額した事例です。

交通事故の被害者になる事も慰謝料の事で弁護士さんに相談するのも何もかも初めての経験でした初めは保険会社から提示された金額をそのまゝ受け入れるつもりでいましたがまわりの人から弁護士さんに相談するように云われ、めんどうくさがりの私はネットで検索して一番最初に目に入ったアトムさんを選びました(笑)。でも正直、相談して本当に良かったです。受けとれる保険額が最初に提示された額より大幅にアップになり、感謝感謝です。身近に私のような事例で困っている人がいたら、アトムさんを紹介してあげたいと思っています。今回は本当に有難うございました。

横断歩道で自転車に乗車中に追突され大腿骨骨折等を負った事例(約1.5倍増額)

無料のLINE相談でも親切に対応していただき感謝しています。交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。

バイクと自動車の事故で左手首・左腸骨骨折を負った事例(約2.3倍増額)

この度は大変お世話になりました。交通事故の慰謝料の相場が私たち素人では分からない中、山下先生をはじめ、担当していただいたアトム法律事務所の皆様のおかげで、当初、相手保険会社が提示した金額より、増額した金額を受けとることができました。連絡も丁寧かつ、まめに対応していただき、安心感を持ってお任せすることができました。本当にありがとうございました。

右折待ちで停車中に追突され頚部挫傷を負った事例(約1.7倍増額)

交通事故の弁護士費用をおさえる方法

ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いている場合、交通事故の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。一般に、弁護士への依頼費用の上限は300万円まで、相談料は10万円までです。

加入に気づいていないケースもあるため、一度確認してみてください。

弁護士費用特約とは

関連記事:交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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