通院7ヶ月の交通事故慰謝料の相場と計算!増額と後遺障害認定のコツ

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通院7ヶ月|交通事故慰謝料の相場

交通事故で7ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場は、骨折のような重傷で124万円、むちうちのような軽傷で97万円です。

もっとも、これは弁護士が交渉して得られる「弁護士基準」の金額で、実際に加害者側が提示してくる慰謝料額はもっと低額なことがほとんどです。

この記事では、7ヶ月通院したときの慰謝料相場や、慰謝料額が増額するポイント、適切な慰謝料額をもらうために注意すべきことを解説します。

また、7ヶ月通院したけれど完治せず後遺症が残ってしまった方に向け、後遺障害認定の大まかな流れも紹介します。後遺障害認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになるのでぜひチェックしてください。

弁護士に依頼するとどれくらい増額できるのか今すぐ知りたい方は、慰謝料の相場が簡単にわかる「慰謝料計算機」がおすすめです。

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通院7ヶ月の慰謝料の相場はいくら?

通院7ヶ月の慰謝料早見表

通院7ヶ月における「入通院慰謝料」の相場は重傷時で124万円、軽傷時で97万円です。骨折や腹部損傷などが重傷、他覚所見のないむちうちや打撲などが軽傷と考えてください。

なお、この慰謝料の相場は、被害者が弁護士をつけた時や、裁判を起こした場合に認められることが多い「弁護士基準」で算定した金額です。

一方で加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、国が定める最低基準である「自賠責基準」や、各任意保険会社ごとに定められている「任意保険基準」で算定した慰謝料額です。

以下に、弁護士基準と自賠責基準で算定した、通院7ヶ月の場合の慰謝料相場をまとめました(任意保険基準は公開されていないため計算できませんが、自賠責基準と同程度とお考えください)。

通院7ヶ月の入通院慰謝料 相場

通院日数自賠責基準弁護士基準
30日25万8,000円重傷 124万円*
軽傷 97万円*
60日51万6,000円重傷 124万円
軽傷 97万円
90日77万4,000円重傷 124万円
軽傷 97万円
120日90万3,000円重傷 124万円
軽傷 97万円
150日90万3,000円重傷 124万円
軽傷 97万円

*低額になる可能性あり

相場の一覧表を見てわかる通り、7ヶ月通院したときの入通院慰謝料は算定基準によって大きく変わります。

慰謝料金額相場の3基準比較

基本的には弁護士基準の慰謝料獲得を目指して示談交渉を行いますが、被害者自身が「弁護士基準に上げてほしい」と言っても聞き入れられることはほとんどありません。

弁護士が示談交渉を行い、加害者側の任意保険会社が「示談交渉が長引けば裁判になるかもしれない」と考えて、はじめて弁護士基準への増額が叶います。

入院した場合は慰謝料が増額する

7ヶ月の通院のほかに、入院した期間があると入通院慰謝料は増額します。

以下は、入院期間がある場合の、弁護士基準で計算した入通院慰謝料の相場です。

入院期間があるときの慰謝料相場

入院期間通院期間慰謝料
1ヶ月6ヶ月重傷 149万円
軽傷 113万円
1ヶ月7ヶ月重傷 157万円
軽傷 119万円
2ヶ月7ヶ月重傷 188万円
軽傷 139万円

慰謝料についてもっと詳しく知りたい方には、症状ごとの慰謝料に関する記事もご用意しています。あわせてお読みください。

通院7ヶ月の慰謝料の計算方法と計算例

交通事故の慰謝料計算には、次の3つの算定基準があります。

交通事故慰謝料の3つの算定基準

  • 自賠責基準:国が定める最低限の金額基準
  • 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める金額基準
  • 弁護士基準:過去の判例をもとにした法的正当性の高い金額基準

それぞれの基準で慰謝料を計算する方法と、7か月通院したときの計算例を紹介します。

(1)自賠責基準で計算|最低限の補償額

自賠責基準は、国が補償する最低限の慰謝料額です。

加害者が任意保険に加入しておらず、加害者側の自賠責保険から慰謝料を受け取る場合は、この自賠責基準で計算した金額を受け取ることになります。

自賠責基準における入通院慰謝料の計算方法は、以下の通りです。

自賠責基準の慰謝料計算式

  1. {入院日数+(実通院日数×2)}×4,300円(※4,200円)
  2. 治療期間×4,300円(※4,200円)

この2つの計算式のうち「少ない方」が、自賠責基準の入通院慰謝料になります。

※治療期間は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

この内容は法令で定められていますので、自賠責保険会社に増額交渉をしても増額されることはありません。

自賠責基準の慰謝料の計算例

以下の条件で、自賠責基準による入通院慰謝料を計算します。

  • 通院7ヶ月(治療期間210日)
  • 入院日数30日
  • 実通院日数130日
  1. 30+(130×2)×4,300円=124万7,000円
  2. 210×4,300円=90万3,000円

2つの計算式で、結果の少ない方が自賠責基準の入通院慰謝料です。

したがって、「通院7ヶ月(治療期間210日)、入院日数30日、実通院日数130日」の入通院慰謝料を自賠責基準で計算すると、90万3,000円になります。

(2)任意保険基準で計算|示談交渉の提示額

任意保険会社の慰謝料計算方法は、各保険会社独自のルールとなり、公開されていません。

ただし、以前は任意保険会社の支払い基準も統一されていたため、今回は参考として旧任意保険支払基準表を紹介します。現在も、かつての統一基準に則って慰謝料を算定している任意保険会社は少なくありません。

入院0月入院1月入院2月入院3月
通院4月47.969.389.5108.4
通院5月56.776.995.8114.7
通院6月64.383.2102.1119.7
通院7月70.689.5107.1124.7
通院8月76.994.5112.1128.5

※慰謝料の単位:万円

「月」は30日単位です。

「入院1ヶ月(30日)・通院7ヶ月(210日)」であれば「入院1月・通院7月」の交わる89万5,000円が入通院慰謝料になります。

(3)弁護士基準で計算|正当性が高く目指すべき金額

弁護士基準の入通院慰謝料は、治療にかかった期間の長さと、被害者の傷病の程度によって金額が変わります。

具体的には、以下の算定表を用いて計算がなされるのです。
算定表には重傷用と軽傷用があるので、まずはそれぞれを紹介していきます。

重傷用|基本的にはこちらを用いる

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷用|むちうちや打撲などはこちらを用いる

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

基本的には通院月数と入院月数の交わる部分を見ればよいのですが、通院が7ヶ月と10日といったように端数がある場合は、端数分を日割り計算する必要があります。

具体例として、むちうちで入院なし・通院7ヶ月10日だった場合の計算例は、以下の通りです。

端数が出る場合の慰謝料計算の流れ

  1. 入院0月、通院7月の慰謝料額を確認すると、97万円
  2. 通院8月目の10日間に対する慰謝料額を計算する
    入院0月・通院8月の金額から、入院0月・通院7月の金額を差引いたものを日割り計算する
    (103万円-97万円)÷30日×10日=2万円
  3. (1)と(2)を足すと、入院0月・通院7月10日の慰謝料額がわかる
    97万円+2万円=99万円

通院7ヶ月の慰謝料が相場から増減するケース

慰謝料が相場より【増額】されるケース

入通院慰謝料は、被害者が「入院や通院の際に感じた精神的苦痛に対する補償」です。

そのため、以下のように精神的苦痛が大きくなるケースでは、慰謝料相場からの増額が見込めます。

慰謝料の増額が見込める例

  • 麻酔が使えない状態で手術を受けた
  • 治療中に合併症や死亡のリスクがあった
  • 生命の危機に直結しやすい脳や脊髄の損傷、内臓破裂があった
  • 加害者の態度が悪質(ひき逃げ、証拠隠滅、謝罪をしない等)
  • 加害者の運転が異常(無免許運転、信号無視、著しい速度違反、飲酒運転等)

ただし、ご自身がこれらのケースに当てはまるからといって、加害者側が積極的に慰謝料を増額してくれるとは限りません。

少しでも「慰謝料の増額が見込めるかもしれない」と感じた方は、一度弁護士に相談して、増額交渉できる状況なのか、どれくらい請求するのが妥当なのかを聞いてみましょう。

アトム法律事務所も入通院慰謝料に関する相談を受付中です。保険会社から提示された金額が妥当か知りたい方、増額交渉をしたい方は一度法律相談を利用してみてください。

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慰謝料が相場より【減額】されるケース

7ヶ月の通院期間のうち、実際に通院した日数が少ない場合には、慰謝料が減額される可能性があります。

原則、弁護士基準による慰謝料額は実通院日数には左右されませんが、通院期間が長くなった時には、実通院日数を慰謝料計算に用いることで、慰謝料額が少なくなる可能性があります。

通院期間が長期にわたる場合、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、通院期間が短縮されてしまうのです。

  • むちうちなど比較的軽微な傷病は実通院日数の3倍を通院期間とする
  • 上記以外は実通院日数の3.5倍を通院期間とする

例えば、むちうちで7ヶ月通院していても、実通院日数が10日間しかなく、症状、治療内容、通院頻度の観点から期間が短縮されてしまうと、通院期間は30日(10日の3倍)とみなされてしまいます。慰謝料の大幅減額につながりますので、十分注意しましょう。

通院7ヶ月の場合は毎月10日以上、少なくとも通院日数70日程度が望ましいです

適切な慰謝料額をもらうために注意すべきこと

治療費打ち切りで治療をやめると慰謝料に悪影響

7ヶ月通院していると、おそらく加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されることも多いでしょう。

慰謝料額は入院期間と通院期間によって決まるため、まだケガが治っていないのに、治療費打ち切りを打診されたからといって治療を終えてしまうと、本来もらえる慰謝料よりも低額になってしまいます。

また、後遺障害認定の審査にも悪影響が及ぶおそれがあります。「治療をやめていなければ後遺症は残らなかったのではないか」と思われてしまうためです。

治療費打ち切りを打診されたときの対応

治療費打ち切りを打診されてしまった場合には、以下のように対応しましょう。

治療費打ち切りへの対応

  • 主治医に治療の状況を確認
  • 主治医の見解を保険会社に伝えて治療継続を要望
  • 治療費が打ち切られても治療を続けるなら健康保険を使用

治療費打ち切りを提案された場合は焦らず、まず主治医に治療の要否をたずねましょう。
主治医が「まだ治療が必要」と判断したなら、加害者側の任意保険会社にも伝えてください。

ただし、治療を続けながら保険会社と交渉することは困難です。交渉の負担を減らして治療に専念し、早く日常生活に戻るためにも、治療費打ち切りについての交渉は弁護士に相談することをおすすめします。

もし主治医にも「そろそろ治療は終わり」と言われた場合には、治療費の打ち切りを避けることは難しくなります。その後も治療を続けるならば健康保険を使うなどして、被害者自身の出費を抑えるようにしてください。

打ち切り後であっても、医学的に治療が必要であったといえる範囲の治療費は、加害者側に請求することが可能です。治療費の金額がわかる領収書を保管しておいて、後ほどの交渉で支払いを求めていきましょう。

仕事や育児で退院を早めた場合は入院日数を伸ばせる

さまざまな理由で入院期間を短縮せざるを得なかった場合、実際に入院した日数よりも入院日数を伸ばせる可能性があります。

たとえば下記のようなケースでは、実際の入院期間より長い日数が認定されることがあります。

  • 幼い子をもつ母親が育児のために入院期間を短縮した場合
  • やむを得ず仕事の事情で入院期間を短縮した場合
  • 入院待機期間
  • ギプス固定中など安静を要する自宅療養期間

入通院の日数から入通院慰謝料を請求するので、適切にカウントすることが大事です。もし本来よりも少なく数えてしまうと、慰謝料の減額につながるおそれがあります。

通院日数と慰謝料の関係は関連記事『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』でわかりやすく解説しています。

被害者に不利な過失割合が提示されることが多い

過失割合とは、事故が起きた責任(過失)を数値化したものです。

被害者に過失がついた場合、その割合分もらえる示談金(慰謝料を含む)が減額されてしまいます。これを過失相殺といいます。

そのため加害者側の任意保険会社は、被害者に支払う示談金を減らす目的で、被害者に多く過失をつけた過失割合を提示してくることがあります。

提示された過失割合にすぐに合意するのではなく、本当に適正な割合かどうか慎重に検討しましょう。もし提示された過失割合に不満がある場合には、一度弁護士にご相談ください。

過失割合は最終的な示談金額を左右する非常に重要な要素です。妥協せず、しっかりと交渉していくことをおすすめします。

【コラム】慰謝料は示談金のほんの一部

交通事故の示談金には、治療中・治療終了後の人身部分から、修理費などの物損部分まで幅広く様々な金銭が含まれます。

そのため、最終的に適切な示談金額を受け取るためには、示談金の構成を知って各費目の適切な金額相場を把握することが大切です。

慰謝料以外にも、示談金には以下のような費目が含まれています。

交通事故損害賠償の内訳

慰謝料以外の示談金内訳

  • 治療費
    治療のために必要であった投薬代・手術代・入院代など
  • 休業損害
    ケガにより仕事ができなかったことで生じる減収に対する補償
    専業主婦や、一部の学生・無職者も請求可能
  • 修理費
    事故により破損した自動車や自転車の修理代

交通事故の示談金の内訳について詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料は示談金内訳のひとつ!示談金の内訳と慰謝料の増額方法』をお読みください。

7ヶ月通院して後遺症が残った場合は後遺障害申請

7か月通院して治療を行ってもケガが完治しない場合、医師から症状固定になったという診断を受けます。

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めない後遺症が残ったこと意味します。
医師から症状固定の診断を受けたら、「後遺障害認定」の申請を行いましょう。

後遺障害認定により後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の請求が可能になります。

後遺障害認定されれば【後遺障害慰謝料と逸失利益】がもらえる

後遺障害が認定された場合の補償は、後遺障害慰謝料と逸失利益に大別されます。

費目内容
後遺障害慰謝料後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料
逸失利益後遺障害のために減った将来の収入への補填

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて、次のように金額の目安が設定されています。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

※自賠責基準()内は2020年3月31日までの金額

逸失利益とは?

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで減ってしまう将来の収入を補償してもらうものです。

逸失利益とは

逸失利益は、以下のような場合でも請求できます。

  • 被害者が家事労働に従事する主婦であり、実際には金銭的収入がない場合
  • 本人や雇用主の努力で実際には減収していない場合

また、被害者が事故時点では働いていない子供・学生だった場合でも、将来就労していることが通常考えられる場合などは、逸失利益の請求が可能です。

逸失利益の金額は、被害者の事故前年収入(基礎収入)、年齢、後遺障害等級などの複数の要素で決まります。

逸失利益の詳しい計算の仕組みを知りたい方は、『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』をご覧ください。

7ヶ月の通院から後遺障害認定までの流れ

後遺障害等級認定の手続きの流れ

診断書の作成

まず、症状固定の診断を受けたら、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。

この書類は、医師によっては書き慣れない書式です。また、医師も多忙な中で作成してくれますので、時間に余裕をもって早めに依頼しましょう。

認定の申請

後遺障害診断書を受け取ったらいよいよ後遺障害認定の申請です。

方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。どちらの方法で申請するかは、被害者が決めます。

後遺障害認定の申請方法

  • 事前認定
    • 加害者側の任意保険会社に書類を提出
    • 被害者が用意するのは後遺障害診断書のみ
  • 被害者請求
    • 加害者側の自賠責保険会社に書類を提出
    • 被害者がすべての書類を用意する

事前認定は後遺障害診断書以外の申請書類をすべて、加害者側の任意保険会社が用意してくれます。

申請の手間が少ないことがメリットですが、裏を返せば後遺症をアピールしやすい書類を自分自身で選んで申請することができないということです。

対して被害者請求は申請に手間がかかりますが、提出書類を自由に選べます。

後遺障害認定では、提出書類の内容で「被害者のケガは後遺障害に該当する」と納得させる必要があるので、自由に提出書類を用意できる被害者請求をおすすめします。

関連記事

通院7ヶ月の慰謝料|当てはまったら弁護士に相談

(1)自分が受け取れる詳細な慰謝料が知りたい

交通事故で7ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場は、骨折のような重傷で124万円、むちうちのような軽傷で97万円です。

しかし、実際に受け取れる金額は過失割合や個々の事情によって、相場から増減します。

ご自身で正確な慰謝料を計算することは難しいため、ぜひ弁護士にご相談ください。正確な慰謝料を知ることは、加害者側と示談交渉を行うための第一歩となります。

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(2)後遺障害認定の申請をしたい

7ヶ月通院しても症状が治らず、むちうちによる痛みやしびれ、骨折後の曲げにくさなどが後遺症として残ってしまうことがあります。

後遺障害に認定されれば「後遺障害慰謝料や逸失利益」を受け取ることができますが、申請が通る確率は約5%と非常に低いです。

たとえば、むちうちの神経症状は外見から分かりづらく、画像検査や神経学的検査で客観的な症状の証明が必要になります。このように、ケガの症状によって後遺障害に認められるために有効な情報が違うのです。

その点、後遺障害認定に精通した弁護士でれば、後遺障害認定に必要な書類や、過去の認定例を熟知しており、的確なアドバイスが可能です。

(3)慰謝料の増額交渉がしたい

通院期間が7ヶ月ともなると、示談金額もそれなりに高額になることでしょう。

しかし、加害者側は少しでも支払う慰謝料を減らすため、相場よりも低い金額で示談するよう交渉してくることが多いです。

特に、加害者が任意保険会社に加入していると、交渉相手は経験豊富な任意保険会社の担当者となるので、増額交渉を行っても反対に言いくるめられてしまう可能性が高いです。

一方、弁護士に依頼して弁護士から示談交渉を行ってもらえれば、適切な根拠にもとづいて主張してくれるため、相場に近い金額まで増額したうえで示談できる可能性が高くなります。

また、交渉相手が弁護士になった途端に、任意保険会社が譲歩の姿勢を見せることもあります。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士に依頼することで得られるメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事で確認可能です。

(4)弁護士費用に不安がある

弁護士に相談や依頼する際のデメリットである費用が気になる方は、「弁護士費用特約」が利用できるのかどうかを検討してください。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や依頼による費用を保険会社が代わりに負担してくれるというものです。

負担の範囲には上限がありますが、相談料や依頼の費用が上限の範囲内で収まることは珍しくないので、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。

弁護士費用特約に関して詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約がなくても、示談金額によっては弁護士を立てることが被害者の利益になることがあります。

まずは無料相談で、弁護士を立てることでご自身にどのくらい利益があるのか、提示されている示談金額からいくら増額が見込めるのか確認してみましょう。

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  • 慰謝料の金額が何となく低いように思う
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そのノウハウを最大限に生かし、納得のいく結果を迎えられるように全力で支援いたします。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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