示談金と慰謝料の違いとは?交通事故の被害者が知っておくべき損害賠償の内訳

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交通事故の慰謝料は示談金の一部!

交通事故の示談金とは、交通事故による損害について、当事者の合意により支払われる解決金の総称です。示談金には、慰謝料(精神的苦痛の賠償)や治療費、休業損害などが含まれます。

示談金と慰謝料の違い

  • 示談金:損害賠償について当事者が裁判外で合意して、被害者に支払われるお金の総称(慰謝料を含む)
  • 慰謝料:損害賠償の一部。精神的苦痛に対する補償のみを指す。

交通事故に遭い、保険会社と示談交渉を進める中で「示談金」と「慰謝料」という言葉の違いに戸惑う方は少なくありません。

「慰謝料は示談金と別にもらえるの?」「示談金に、慰謝料が含まれているの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、示談金と慰謝料の違いをはじめ、示談金の内訳や、妥当な示談金を判断するための計算方法などについて、交通事故の被害者の立場から分かりやすく解説します。

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目次

交通事故の示談金と慰謝料の違いとは?

言葉の意味を正しく理解しておくことで、示談交渉の際に不利益を被るリスクを避けることができます。ここでは、示談金と慰謝料の違いについて詳しく解説します。

交通事故の「示談金」とは損害賠償金の総称

交通事故の「示談金」とは、示談交渉の結果、加害者側(加害者本人またはその任意保険)から被害者に支払われるすべての損害賠償金の総額を示す言葉です。

交通事故の示談金の内訳は、大まかにいうと治療費、休業損害、慰謝料等になります。

交通事故の示談金

示談金
= 治療費 + 休業損害+ 慰謝料 + その他(逸失利益・後遺障害慰謝料・修理費など)

つまり、交通事故で支払われる「慰謝料」は、示談金の一部にすぎないということです。

交通事故では、慰謝料以外にも、治療費や休業損害など請求できるお金があるので、示談金の全体像を把握しておくことが重要です。

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦しみに対して支払われる損害賠償のことです。

たとえば、肉体的な痛みは当然、事故後の通院や日常生活への支障、後遺症が残るかもしれない不安などによる心身のストレスといった、金銭では直接評価しにくい「心の損害」が慰謝料の対象となります。

交通事故で請求できる慰謝料は、以下の3種類です。

交通事故の慰謝料は3種類
交通事故の慰謝料
  • 入通院慰謝料:事故でケガをして入通院を余儀なくされた
  • 後遺障害慰謝料:事故で後遺障害が残った
  • 死亡慰謝料:事故で死亡した

慰謝料は、加害者側の保険会社との交渉によって増額が見込める部分でもあり、弁護士に依頼することで賠償金額が大きく変わることがあります。

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コラム|示談金と慰謝料は両方請求できる?

結論から言えば、「慰謝料と示談金の両方を請求する」という表現は正確ではありません。前述した通り、「示談金の中に慰謝料が含まれている」という理解が正しいからです。

つまり、慰謝料だけを個別に請求するのではなく、慰謝料を含めた治療費・休業損害・逸失利益といったさまざまな損害すべてについて合意するのが「示談」で、その合意で支払われる金額が「示談金」です。

正確には、以下のような関係になります。

交通事故の慰謝料

注意点としては、示談成立後は原則として追加の請求ができなくなるため、慰謝料の金額を含めた損害賠償の全体像をしっかり把握しておくことが重要です。示談書に署名・押印する前に、金額の妥当性を確認し、不明な点があれば弁護士に相談することをおすすめします。

示談金の内訳に関する詳細は後述します。

保険金は示談金や慰謝料とは違う?

交通事故の保険金とは、交通事故で負った損害の補償として保険会社から支払われる金銭のことです。

交通事故では、加害者本人ではなく、加害者が加入する保険会社が被害者に「損害賠償金」を支払うケースが多いでしょう。このような場合に、損害賠償金を「保険金」と表すことがあります。

損害賠償金額が示談交渉で決まったときには「示談金」として支払われるので、示談金と保険金が同じ意味で使われることもありえるでしょう。

交通事故の示談金内訳|事故態様に解説

慰謝料を含む示談金の内訳について、本記事内では交通事故の態様ごとに見てみましょう。

注目ポイントとしては、物損事故では通常、慰謝料を請求できないという点です。

(1)物損事故の示談金の内訳

物損事故とは、車に傷はついたものの怪我人はおらず、物についてのみ損害が生じた交通事故です。

物損事故で支払われる示談金の内訳は以下のようになっています。

物損事故の示談金の内訳

修理費

車を修理するのに必要かつ相当な修理費用です。

実際に修理をしなくとも、車が損害を受けている以上、修理費を受け取ることができます。

なお、車の損傷が著しく修理が不可能で、新しく購入した方が安い場合は、修理費の代わりに買い替え差額が認められるでしょう。

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買い替え差額

車両の修理が出来ない場合、事故前の車の売却価格と事故後の車の売却価格の差が損害として認められます。

つまり、交通事故によって車の価値が落ちたぶんが損害となります。

多くの場合、事故車の市場価値は0円になるため、買い替え差額は交通事故前の車の市場価格を示すことが多いです。

評価損

修理をしたとしても、車に欠陥が残存したり、事故歴により市場価値が下落することがあります。

そのような交通事故によって生じた、自動車の価値の下落を評価損といいますが、実際に支払いが認められるかは裁判例も分かれています。

自動車が高級車であったり、初年度登録から間が空いていなかったり、走行距離が少ないと評価損が認められやすい傾向があります。

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代車使用料

被害車両を日常生活で利用しており、交通事故によりやむを得ずレンタカーなどを借りたときはそのレンタカー代が損害となるため、代車使用料として請求可能です。

なお、修理が終わるまでの相当な期間・事故車と同じグレードの車をレンタルする限りで損害が認められます。

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休車損

自動車などを営業用に利用していた場合、交通事故によって仕事が出来なくなることがあります。

自動車が使用できていれば得られていただろう利益を休車損といいます。

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登録手続き関係費

自動車の買い替えに伴う登録費用や納車手数料などの諸々の諸費用も損害として請求できます。

なお、自動車税や交通事故により保険料が増額したぶんの差額などは損害として認められません。

物損事故で慰謝料は支払われないのか?

原則として、物損事故で慰謝料は支払われません。

慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる賠償金ですので、車が壊れた時はその修理費が支払われれば、精神的苦痛も同時に回復すると考えられているためです。

例外的に、修理費など財産的な補償だけでは補いきれない苦痛があると認められた場合は、慰謝料が支払われることもあります。

具体的には、損害物が、被害者そして社会的に見ても特別な価値を有する場合や加害行為が著しく悪辣である場合などです。

たとえば、法律上では物扱いになるペットですが、実際に交通事故で大切なペットに後遺障害が残った事例で、40万円の慰謝料が支払われたことがあります。

また選挙立候補者が物損事故に遭い、衝撃によりその後の選挙活動がうまくいかなかったという事例で50万円の慰謝料が認められました。

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(2)人身事故の示談金の内訳

人身事故とは、実際に怪我人が出るなど、身体や精神に損害が生じた交通事故です。まずは後遺障害などが残らなかった人身事故を想定して支払われる示談金の内訳をみていきましょう。なお、物損部分の損害は除いています。

人身事故の示談金の内訳

人身事故は、物損事故と違って慰謝料を請求できます。人身事故で請求できる慰謝料については、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額』で詳しく解説しています。

それでは、人身事故の示談金の内訳について見ていきましょう。

治療費

交通事故の治療費とは、被害者が医療機関に支払った費用です。

診察料、検査料、治療費、入院料、投薬料などは必要・相当な範囲で実費全額が認められます。

病院が相手方の保険会社に治療費を直接請求することが多いですが、一時的に被害者が立て替え、後から相手方の保険会社に支払ってもらうこともよくあります。

原則は被害者が支払った金額が損害額となりますが、必要のない過剰な診療や高額な診療の治療費は損害として認められません。

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入通院慰謝料

医療機関に通院・入院するとその精神的苦痛に応じて入通院慰謝料が支払われます。

入通院慰謝料の金額はその日数や頻度、怪我の症状によって決定されます。

付添看護費

交通事故の付き添い費とは、ケガをした被害者本人に近親者や職業付添人などが入院・通院に付き添った場合の費用です。

怪我の症状によっては、付き添いが必要になります。

1日あたり一定額の付添看護費が損害となります。

1日あたりの付添看護費(相場)

自賠責基準弁護士基準
入院付添費4,200円6,500円
通院付添費2,100円3,300円
自宅付添費2,100円3,300円
または
6,500円~

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入院雑費

入院雑費とは、交通事故によるケガでの入院中、療養生活でかかる通信費や日用品代などの細かな費用のことです。

入院雑費の内容

こういった入院雑費については、1日あたり1500円で損害として請求できます。

なお、具体的な証拠がある場合は増額・入院が長期の場合は減額されることもあります。

1日あたりの入院雑費(相場)

自賠責基準弁護士基準
入院雑費1,100円1,500円

通院交通費

通院交通費とは、交通事故で怪我を負い、通院する際にかかった交通費です。

電車・バス代など公共交通機関の運賃を原則とし、必要・相当と認められる範囲でタクシー代や自家用車のガソリン代などの請求も認められます。

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文書料

文書料とは、交通事故の損害を算出するにあたり、必要な書類を発行・交付してもらう際にかかる費用です。

たとえば、交通事故証明書だと、交付手数料が600円、支払い方法によっては払込手数料が追加でかかります。

診断書発行費

診断書発行費とは、診断書などの発行手数料です。

病院や症状、用途によって、診断書発行費は数千円~1万円程度の幅があります。

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我の治療で会社を休んだことなどで、本来得られたはずが得られなくなってしまった収入の減少した損害のことをいいます。

休業損害の賠償額は、過去の収入から1日あたりの収入を計算し、それに休業した日数をかけて算出します。

休業損害の計算方法

自営業や収入のない主婦などでも、収入を証明する書類や平均賃金などのデータをもとに補償されます。

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(3)後遺障害が残る人身事故の示談金の内訳

人身事故のうち後遺障害が残った場合、「(1)物損事故の示談金の内訳」と「(2)人身事故の示談金の内訳」にさらに以下の費目が加わります。

人身事故の示談金の内訳(後遺障害あり)

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故に遭い、後遺障害が残存してしまったという精神的苦痛・精神的損害に対して支払われる賠償金です。

後遺障害慰謝料の金額は、基本的にその症状の重さを表す後遺障害等級によって決定される仕組みです。

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後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、交通事故による後遺障害が残ったことでその後の仕事に支障が出る場合に、後遺障害が無ければ得られたはずの将来の収入が減ってしまった損害のことです。

後遺障害逸失利益の賠償額は、基本的には後遺障害の重さによって、収入の●%が失われると仮定し、症状固定時から67歳までの年数をもとに計算します。

後遺障害逸失利益の計算方法

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将来介護費

交通事故で重い後遺障害が残ったとき、その先長くにわたり付添の介護が必要となることがあります。

その場合、将来介護費も損害となります。

介護費用について、職業付添人の場合は実費全額、近親者の場合も一定額の支給が認められます。

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装具・器具購入費

交通事故による後遺障害の症状によっては、義手や義足、車椅子や松葉杖といった器具による支えが必要になることがありますが、それらの購入費も損害として認められます。

一回限りではなく、今後何度買い替える必要があるかという計算のもとに、全額が損害額となるでしょう。

家屋・自動車等改造費

交通事故による後遺障害により、家屋をバリアフリー化や自動車などを改造がが必要になることもあります。

このような家屋・自動車等改造費も、必要な範囲で後遺障害による損害として認められる可能性が高いです。

(4)死亡事故の示談金の内訳

以下は、人身事故のうち被害者が死亡してしまった場合の示談金の内訳です。

物損がある場合は「(1)物損事故の示談金の内訳」、死亡までの間に入通院期間があった場合は「(2)人身事故の示談金の内訳」にさらに加わる形で請求することができます。

死亡事故の示談金の内訳

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者本人の死亡したことへの精神的苦痛、被害者遺族の近親者が亡くなったことへの精神的苦痛に関する賠償金です。

死亡慰謝料の金額は、被害者の一家内での立場や収入、家族構成などによって変わります。

被害者の立場金額(弁護士基準)
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

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死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故で被害者が死亡したことにより、得られなくなってしまった将来の収入のことです。

死亡逸失利益の賠償は、原則として「現在の収入」と「死亡時の年齢から67歳までの年数(就労可能年数)」をもとに計算します。なお、死亡すると生活費もかからなくなることから、収入全体から3~5割が控除される計算です。

死亡逸失利益の計算方法

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葬儀費用

葬儀費用とは、被害者の葬儀や法要、お墓の建立に関してかかった費用をさします。

葬儀費用の賠償額は、原則150万円までとされていますが、特段の事情があれば別です。場合によっては150万円以上の額が認められる可能性もあります。

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交通事故の慰謝料計算│裁判基準で示談を目指そう

示談金の中の大きな部分を占める慰謝料の金額は、交通事故の実務上、どのように計算されるのでしょうか。

通常、裁判基準(弁護士基準)による慰謝料計算が最も高額になります。

以下では、慰謝料の3つの計算基準と、慰謝料ごとの計算方法を紹介します。

【前提】慰謝料には3つの計算方法がある

交通事故の慰謝料については、3つの計算方法があります。自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つです。

慰謝料、すなわち精神的な苦痛を数字で表すのは困難です。そのため、自賠責保険会社・任意保険会社・裁判所はそれぞれ独自に慰謝料を計算するための基準をもっているのです。

裁判所の基準は弁護士が用いる基準でもあるため、弁護士基準ともいわれる基準です。

3つの基準の中では、裁判基準(弁護士基準)で計算した慰謝料額が最も高額です。

示談交渉に弁護士が入ることで、裁判基準(弁護士基準)による交渉がスムーズに進み、裁判を起こさずとも裁判と同水準の金額に近づく可能性が高まります。

慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責基準

自賠責保険会社が慰謝料を算定する際の基準。

交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としており、3つの基準のなかでは最低額の基準です。

自動車の保有者は自賠責保険への加入が義務づけられているため、原則としてまずはこの保険から損害賠償金が支払われます。

任意保険会社基準

任意保険会社が慰謝料を算定する際の基準。

自動車の保有者が自賠責保険会社に加えて任意に加入している保険会社から、自賠責保険で足りないぶんを補う形で支払われます。

かつてあった統一基準を踏襲しつつ、各保険会社が任意に設定しており、自賠責基準よりもやや高額であることが多いです。

裁判基準(弁護士基準)

過去の裁判例をもとに、弁護士会が毎年発表している慰謝料の算定基準。

実際に裁判を起こせばこのくらいの金額になるだろう、という基準です。

3つの基準のなかでは最も高額かつ相場といえる金額であり、弁護士に依頼すると弁護士はこの基準での慰謝料獲得を目指し活動します。

裁判基準(弁護士基準)の慰謝料を得るためには弁護士に相談・依頼を

慰謝料の種類や怪我の症状などにもよりますが、弁護士基準による慰謝料は、一般的には自賠責基準・任意保険基準の1.5倍~3倍以上になる可能性があります。

この弁護士基準での支払いを目指すには、弁護士に依頼することが最も容易です。

もちろん、弁護士基準に関する正しい知識をつけて、ご自身でその金額を主張することも考えられます。

しかし、弁護士が実際に交渉の場にたたなければ、保険会社にも真剣に検討してもらえないのが現状です。

弁護士に依頼することで、保険会社が費用・手間の面から恐れる裁判の可能性をちらつかせ、譲歩を引き出すことができます。

それでは、実際にはいくらの慰謝料が受け取れるようになるのでしょうか。

交通事故により入通院をした・後遺障害を負った・被害者が死亡した、という3つのパターンを考えてみましょう。

【入通院慰謝料】通院3ヶ月は53万円?

交通事故で負った怪我により病院に入院・通院した場合、入通院慰謝料を相手方に請求することができます。

入通院慰謝料は、3つの計算基準で以下の計算方法で算定されます。

  • 自賠責基準の計算方法
    • 日額4,300円 × 対象日数
    • 対象日数は「通院期間」と「実通院日数の2倍」のいずれか少ない方を採用
    • 2020年3月31日以前の交通事故は4,200円
  • 任意保険基準の計算方法
    各保険会社が独自で持つ算定基準で計算
  • 弁護士基準の計算方法
    弁護士基準専用の算定表で計算

これらの計算方法を用いて、3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料を比較すると、以下のようになります。

自賠責基準、旧任意保険基準、弁護士基準の慰謝料相場は、以下のとおりです。

なお、弁護士基準には、算定表が2種類あり、軽傷か、重傷かによって相場が変わります。
たとえば、軽傷(例:むちうち)で3ヶ月通院した場合は53万円、重傷(例:骨折)で3ヶ月通院した場合は73万円になります。

3ヶ月間通院した場合の入通院慰謝料(実通院日数30日)

金額
自賠責基準*25万8000円
旧任意保険基準37万8000円
弁護士基準(別表Ⅱ)
例:むちうち等の軽傷
53万円
弁護士基準(別表Ⅰ)
例:骨折等の重症
73万円

*2020年4月1日以降の交通事故の場合

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【後遺障害慰謝料】14級110万円~1級2800万円

交通事故で怪我を負ってしまい、治療を十分行っても後遺障害(後遺症)が残ってしまう場合があります。そのような後遺障害が残るという精神的苦痛に対しては、後遺障害慰謝料の請求が可能です。

後遺障害慰謝料の金額については、申請の手続きを経て後遺障害の重さを14段階に分けた後遺障害等級が何級かによって決定されます。

各基準での後遺障害慰謝料の金額は、以下のように定められています。

等級 自賠責*任意保険**弁護士
1級1,150
(1,100)
1,3002,800
2級998 (958)1,1202,370
3級861 (829)9501,990
4級737 (712)8001,670
5級618 (599)7001,400
6級512 (498)6001,180
7級419 (409)5001,000
8級331 (324)400830
9級249 (245)300690
10級190 (187)200550
11級136 (135)150420
12級94 (93)100290
13級57 (57)60180
14級32 (32)40110

*()内は2020年3月31日以前の交通事故に適用
**金額は旧任意保険基準をもとにした推定のもの

後遺障害等級について、もっとも認定される件数が多いのは14級となっています。

14級の自賠責基準と弁護士基準を比較すると、弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は自賠責基準の約3倍となっていることがわかります。

また、後遺障害が残る場合は一定期間の入通院をしているのが通常であるため、その期間に基づいた入通院慰謝料も請求することが可能です。

【死亡慰謝料】2000万円~2800万円

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者本人の精神的苦痛・遺族の精神的苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。

死亡慰謝料の金額は被害者本人の家族のなかでの立ち位置・残された遺族の人数などによって決定します。

各基準での死亡慰謝料の金額は、以下の通りです(任意保険基準は自賠責基準に少し上乗せした程度になるので、ここでは説明を割愛します)。

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400
(350)
2,800
母親
配偶者
400
(350)
2,500
独身の男女400
(350)
2,000~2,500
子ども400
(350)
2,000~2,500
幼児400
(350)
2,000~2,500
遺族1名※+ 550
遺族2名※+ 650
遺族3名以上※+ 750
被扶養者有※+ 200

慰謝料の単位:万円
遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
※該当する場合のみ

自賠責基準において、被害者本人の死亡慰謝料は400万円(350万円)と定められており、遺族の人数に応じて近親者固有の慰謝料が加算される仕組みです。

一方、弁護士基準は被害者の家庭内の立場により、2000万円~2800万円の死亡慰謝料が設定されています。

それでは、自賠責基準と弁護士基準で死亡慰謝料がどれくらい異なってくるのか比較してみましょう。

被害者が一家の父、収入のない配偶者と18歳未満の子供が1人いる場合で考えてみると、支払われる死亡慰謝料は以下の通りです。

一家の父が亡くなった場合の死亡慰謝料(扶養者の遺族2名)

金額
自賠責基準1250万円
弁護士基準2800万円

自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料は、差額が1550万円です。

死亡慰謝料など、慰謝料の金額が大きくなると弁護士基準で請求する際の差額も非常に大きくなることがわかります。

【コラム】慰謝料が増額・減額するケース

これまで入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の金額について述べてきましたが、いずれの慰謝料もこの満額を受け取れるというわけではありません。

慰謝料や損害賠償金は様々な事由によって、増額または減額することがあります。

その理由にはどのようなものがあるのでしょうか。

交通事故の慰謝料が増額される理由

交通事故において慰謝料が増額する理由としては、以下のような事情が挙げられます。

  • 加害者に故意または重過失がある(無免許、ひき逃げ、酒酔い運転など)
  • 事故後の態度が不誠実(損害の調査に非協力的、まったく謝罪しないなど)
  • 被害者やその親族が精神疾患に罹患する
  • 被害者の私生活への悪影響(交通事故により事業が頓挫、中絶、離婚に至るなど)

上記のような事情がある場合、何も言わずとも相手方が被害者側の精神的苦痛を汲んでくれることはまずありません。

弁護士などを通じ、しっかりと慰謝料の増額事由となる旨を相手方に主張していくことが必要です。

交通事故の慰謝料が減額される理由

一方で、実際に受け取る慰謝料は基準のものよりも減額されている可能性があります。

それらには、以下のような事情が挙げられます。

  • 被害者側にも過失があったため、過失相殺された
  • 被害者にはもとから持病(既往症)などがあり、交通事故によって持病が悪化した
  • 運転手の運転を邪魔する、スピード違反を煽るなど
  • 運転手の無免許などの事情を知りながら同乗していた
  • 交通事故により一部の年金や手当、過度の見舞金を受け取っている

以上のような事情があると、被害者もまた損害の発生に寄与した・または交通事故により利益を獲得していると考えられるため、損害賠償額が低額になることがあります。

交通事故の示談金・慰謝料でよくある疑問

Q.示談金のうち慰謝料内訳は何%?

自賠責保険会社のデータですが、実際に支払われた保険金のうち、治療費ならびに治療関係費が半数を占め、示談金全体の41%が慰謝料であるというデータがあります(損害保険料率算出機構「2024年度 自動車保険の概況」 図17 傷害による損害額の費目別構成比<2023年度>より)。

なお、自賠責保険には支払い上限があり、任意保険会社が支払ったぶんの保険金を含んでいないため、このデータは正確な数値ではありません。

しかし、示談金のなかで慰謝料は治療費と並ぶほどに大きな費目であることは事実です。

Q.交通事故の慰謝料に税金はかかる?

交通事故の慰謝料に関しては、原則として税金はかかりません。

慰謝料は、被害者の受けた精神的苦痛に対して支払われる補償という性質をもち、被害者の受けた不当な損害を回復するためのお金といえます。

そのため、慰謝料を受け取ったことによって被害者が新たに財産を得たとは言えず、税金はかからないということになります。

なお、過度に高額な示談金を受け取った場合には、例外的に課税対象となる場合があります。慰謝料が課税対象になるケースや、課税対象となりうる保険金については、関連記事『交通事故の慰謝料に税金はかかる?非課税の原則と確定申告の要否について解説』を参考にしてください。

Q.交通事故の示談金はいつ支払われるのか?

相手方の保険会社に金銭を請求し、双方ともに納得のいく結論になるまで話し合いを行い、話し合いの内容がまとまれば示談成立となり、その後、相手方保険会社から示談金を振り込んでもらいます。一般的に、示談金は示談成立後2週間程度で振り込まれるでしょう。

ちなみに慰謝料は、交通事故のケガが完治または症状固定(これ以上治療を受けても症状の改善が見込めない状態のこと)を迎えたタイミングで請求します。

身体にしびれ・痛み・欠損などの症状が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料も請求できるようになります。

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Q.交通事故の示談がまとまらなかったら?

交通事故の示談がまとまらなかった場合、裁判やADRといった第三者の介入により解決を目指すことになります。

交通事故発生から示談までの流れ

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交通事故で示談金の交渉を行う際の注意点

交通事故の示談では、示談金額を決めるための話し合い(示談交渉)を行うこととなりますが、適切な示談金額を得ることは簡単ではありません。

一度決まってしまった示談金額を後から覆すことは原則として認められません。示談交渉の際には、以下のような点に注意してください。

保険会社が提示する示談金は妥当か

交通事故の被害者が気をつけたいこととして、保険会社から提示された示談金が妥当かという点があります。つまり、「本来受け取れるはずの金額より低い可能性がある」という意味です。

保険会社は、自賠責保険基準や独自の社内基準(任意保険基準)で計算して提示してくることがありますが、これらは裁判で認められる水準(弁護士基準)よりも低めに設定されています。

その結果、特に慰謝料の金額は相場よりも低額となっていることが多いでしょう。

交通事故の慰謝料相場を簡単に知る方法はある?

交通事故の慰謝料相場は、「慰謝料の算定表」か「慰謝料計算機」を使うことで簡単に知ることが可能です。

慰謝料の算定表

慰謝料の算定表を使うとおおよその相場が簡単につかめます。

関連記事『交通事故の慰謝料早見表|弁護士基準などの相場・計算方法もわかる【最新版】』では、慰謝料の算定表をつかった相場の見方や、算定表よりも慰謝料が増額されたり、減額される事例を紹介しています。

慰謝料計算機

慰謝料の計算に必要な最低限の項目を入力するだけで直ちに計算可能です。目安を知っておけば、相手方から提案された金額に対してスムーズに判断できます。

慰謝料計算がどのような仕組みで計算しているかも具体例を用いて解説していますので、あわせてご覧ください。

慰謝料だけでなく、治療費などを含めた示談金の適正な相場を知りたい場合には、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。

後遺障害等級が適切なのか

交通事故で適切な示談金を受け取るには、正しい後遺障害等級認定を受けることが不可欠です。

後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級に応じて決定されます。

等級が一つ違うだけで金額は大きく異なり、例えばむちうちの場合、弁護士基準では12級ならば290万円、14級ならば110万円と大きな差が生じます。

また、後遺障害等級は労働能力喪失率の相場にかかわるため、逸失利益の金額にも影響を及ぼします。適切な後遺障害等級の認定を受けることは非常に重要といえるでしょう。

示談金額を交渉によって決める際には、認定されている後遺障害等級が適切といえるのか、認定されていない場合には、本当に認定の余地がないのかを確認すべきといえます。

過失割合が適切であるか

交通事故では、客観的な証拠を活用して正しい過失割合を主張することが、適切な示談金を得るために重要となります。

交通事故の過失割合とは、事故の責任割合を示したものです。

交通事故の被害者は、過失割合に応じて示談金額が減額されます。このような減額を「過失相殺」といいます。

過失相殺

一般的に、交通事故の過失割合は交差点の状況や交通ルール遵守の有無などで判断されるため、証拠をもとに事故当時の状況を伝えることが必要となるでしょう。

具体的には、警察の実況見分調書やドライブレコーダーの映像などを用いることとなります。

「10対0」の事故では示談金額に特に注意

10対0の事故、いわゆる「もらい事故」では、被害者側の保険会社が示談交渉を代行することができないため、被害者本人が加害者側(加害者本人またはその任意保険)と直接交渉しなければなりません。

その結果、以下のようなリスクが生じます。

  • 被害者自身が保険会社と交渉しなければならず負担が大きい
  • 加害者側の任意保険とのやり取りで不利な条件を提示されやすい
  • 示談交渉の内容や法的な判断に不安を感じやすい

こうした状況においては、交通事故に強い弁護士に交渉を依頼することで、法的に適正な金額で示談をまとめられる可能性が高まります。「交渉相手が保険会社」という手強い相手でも、弁護士であれば対等な立場で対応することができます。

関連記事

もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由は?交渉の注意点や使える自分の保険について解説

交通事故の示談金・慰謝料の増額事例

示談金が約1024万円増額した事例

横断歩道で左折車に衝突され足首骨折・腰椎圧迫骨折を負った事例

青信号で横断歩道を渡っていたところ、左折してきた自動車にはねられた事故。弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

相手保険の提示額は約939万円だったが、弁護士による示談交渉の結果、最終的な示談金は約1964万円となった(約1024万円の増額)。

年齢、職業

40~50代、パート

傷病名

くるぶし骨折・腰椎圧迫骨折等

後遺障害等級

併合10級

示談金が約138倍増額した事例

停車中の車のドアが突然開き自転車で激突した事故

自転車で走行中に停車中の自動車のドアが突然開き、激突した事故。被害者は、圧迫骨折で約4ヶ月の通院(実通院日数8日)を余儀なくされた。相手方保険会社の提示額はわずか約6万円にとどまっていたが、後遺障害等級が未申請で、かつ慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。


弁護活動の成果

弁護士の介入後、被害者請求を行い、後遺障害11級の認定を獲得。

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料等を弁護士基準で算定し、示談交渉を行った結果、最終的な示談金額は約約825万円となった(約6万円から、約138倍増額)。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

胸椎圧迫骨折

後遺障害等級

11級7号

交通事故の示談金・慰謝料を請求するなら弁護士に相談を

交通事故の被害者が、慰謝料やそのほかの損害を示談金として請求する場合には、弁護士に相談・依頼を行うことをおすすめします。

弁護士であれば、これまでの交通事故の解決実績や裁判例をふまえて、被害者の示談金内訳が適切か、慰謝料の金額が妥当かを判断することが可能です。

特に慰謝料については、弁護士に交渉を依頼することで大幅に増額できるケースがあります。

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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