評価損(格落ち)の請求方法は?評価損は保険会社に拒否されやすい?

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評価損(格落ち)

交通事故で愛車が壊れたり傷ついたりした場合、修理代に加え「評価損」という損害も加害者側に請求できることがあります。評価損とは、事故にあったことで低下してしまった価値の差額です。

示談交渉において相手方の任意保険会社は、評価損の請求を認めないこともしばしばあります。しかし、適切に評価損という損害を丁寧に主張していけば、妥当な賠償が支払われる可能性が高まるでしょう。

本記事では、そもそも評価損とは何なのか、どのように評価損が算定されるのか、評価損を請求する際のポイントなどについて解説していきます。

評価損(格落ち)とは?

事故車両の修理で価値が下落する損害のこと

評価損とは、交通事故によって損壊した自動車の修理後に、事故前よりも売却時の車両価格が低下してしまう損害のことです。さらに具体的にいうと、事故にあう前の売却価格と事故にあった後の売却価格の差額が評価損ということになります。

技術上の評価損

上記の評価損には2種類あり、一つは、車両の修理を行っても、技術上の限界などから完全な原状回復ができず、機能や外観に欠陥が残ったことにより生じる技術上の評価損です。

完全な原状回復ができていないことから、技術上の評価損が否定されるケースは少ない反面、修理技術の進化により、技術上の評価損が発生するケースは例外的と考えられています。

取引上の評価損

もう一つは、修理費をして原状回復され、欠陥が残存せず安全性能に影響がないときでも、当該車両の交換価値(中古車市場での売却価格)が低下したことにより生じる取引上の評価損です。

事故歴や修理歴がついた車は、以下のような理由で中古車市場における価格が下がってしまいます。

  • 十分な修理がされて不具合がなくとも、事故車両は将来的に不具合が発生しやすくなるため
  • 十分な修理がされても「隠れた傷があるかもしれない」と思われやすいため
  • 事故車両はそもそも縁起が悪いため

取引上の評価損とは、上記のような損害を補償するものなのです。

交通事故で損害賠償請求できる費目は、大きく人的損害と物的損害に分けられますが、評価損は物的損害に分類されます。損害賠償請求は、被った損害を補てんするため事故の相手方に対して行うものです。

交通事故における損害賠償請求とはそもそもどういったものなのか、評価損以外に請求できる費目にはどのようなものがあるのかなどについては、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

評価損の請求が認められやすいケースとは?

取引上の評価損は、中古車市場において価格が低下すれば必ず請求が認められるわけではありません。

ここからは、評価損の請求が認められるかどうかにおいて考慮される主な事情を解説していきます。

車種

被害車両が、外国車や国産高級車、中古車市場における人気車種であったケースでは、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

走行距離

走行距離が少ないほど、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

外国車や国産高級車、人気車種の場合は6万㎞以内、その他の国産車の場合は4万㎞以内が一つの目安となります。

初度登録からの経過期間

初度登録からの経過期間が短い(新車に近い)ほど、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

外国車や国産高級車、人気車種の場合は初度登録から5年以内、その他の国産車の場合は3年以内が一つの目安となります。

損傷箇所

自動車の骨格部分(車の強度を保つ構造部分)を損傷し、交換や修理をしたケースでは、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

具体的には、以下の部分の交換や修理をしたケースです。

  • フレーム(サイドメンバー)
  • クロスメンバー
  • インサイドパネル
  • ピラー
  • ダッシュパネル
  • ルーフパネル
  • フロア
  • トランクフロア

上記の部分を交換・修理した車両は、一般財団法人日本自動車査定協会の定める広告や店頭展示車への表示義務がある修復歴車(事故車)に該当し、中古車市場価格に影響するからです。

修理費

修理費が高額になるほど、評価損の請求が認められやすい傾向にあります。

修理費が高額なほど、車両の損傷の程度が大きいと推測できるからです。

実際に、初度登録から3か月で走行距離も少なかった高級車が評価損が認められた裁判例を紹介します。

評価損が認められた裁判例

日産・GTRプレミアムエディション(国産限定スポーツカー、初度登録後3ヵ月、走行距離945km、新車購入価格834万円余)につき、リアフェンダーを修理した後もトランク開口部とリアフェンダーの繋ぎ目のシーリング材の形状に差があるなど、事故前と同じ状態には戻らなかったとして、リアバンパーの損傷等の修理費の50%相当の70万7739円の評価損を認めた

東京地判平23.11.25 自保ジ1864・165

評価損の算定方法は複数ある

評価損の算定方法は、以下のとおり複数の方法があります。

(1)修理費基準

実際にかかった修理費用の一定割合を評価損とする方法です。

過去の裁判例では、修理費用の10%~30%程度を評価損として算定しているケースが多いです。

(2)総合勘案基準

前章で解説したような事情、すなわち車種・走行距離・初度登録からの期間・車両の損傷箇所や修理費などから総合的に判断する方法です。

訴訟に発展した場合、裁判所ではこの総合勘案基準を用いて算定することが多いといわれています。

(3)売却金額基準

事故前の売却予定額と、事故後の売却見込額の差額を評価損とする方法です。

交通事故前に売却予定があり、見積もりを作成していた場合には有効な算定方法です。

(4)査定協会基準

日本自動車査定協会に査定してもらった「事故減価額証明書」記載の金額を評価損とする方法です。

事故減価額証明書の作成を依頼する際には、車検証や協定済みの修理見積書などの書類が必要となり、一定の料金がかかる点には注意が必要です。

(5)車両時価基準

事故当時の車両時価の一定割合を評価損とする方法です。

ある裁判例では、車両時価の10%を評価損として認定しています(大阪地裁昭和48年6月8日判決 昭和47年(ワ)第2653号)。

上記の方法のうち、示談交渉では1つ目の修理費基準で評価損を算定するのが一般的です。

もっとも、評価損には確立された算定方法がありません。そのため、評価損が示談交渉の場面で争いとなりやすい費目とされる理由の1つといえるでしょう。

評価損の請求方法

保険会社と示談交渉する

交通事故により評価損が発生したら、相手方の保険会社と示談交渉して損害賠償請求していくことになります。

示談交渉とは、裁判によらず当事者同士の話し合いでトラブルを解決しようとする方法のことです。

交通事故においては、事故で生じた損害の内容や金額、過失割合などについて話し合い、最終的にどちらがどのくらいの示談金を支払うのか決めていきます。

交通事故における示談の基本的な情報については『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

保険会社は評価損を認めない傾向にある

事故で評価損が生じたとして損害賠償請求しても、相手方の保険会社が認めてくれるとは限りません。むしろ、示談交渉の段階では、評価損を認めないという考え方の保険会社もいるといわれています。

交通事故における示談交渉において保険会社は、評価損に限らず支払う損害賠償金をできるだけおさえようと交渉してくるのが通常です。

ただし、示談交渉の段階でも、弁護士が介入すれば、評価損や妥当な損害賠償金を保険会社が認めてくれる可能性が上がります。保険会社は、弁護士が介入してくることによる裁判への発展を危惧しているからです。

弁護士が示談交渉に介入すれば、相手方の保険会社をけん制し、評価損や妥当な損害賠償金を手にしやすくなります。評価損を請求したい場合は弁護士に一度相談してみましょう。

ただし、物損事故のみである場合、弁護士に依頼することで、回収できた損害賠償金より弁護士費用の方がかかってしまう「費用倒れ」が生じてしまいかねません。費用倒れになるラインはどのくらいなのかについては『交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?弁護士の必要性診断』の記事をご確認ください。

評価損の請求に有効な客観的証拠はある?

交通事故で車両が傷ついた場合、直すための修理費用がいくらかかったかは比較的立証しやすいため、その請求も比較的容易です。

一方、評価損は実際に車両を売るタイミングではじめて損害がわかるものです。そのため、示談交渉の段階で評価損が発生しているのか、発生しているとしてその金額はいくらかといった点を立証するのが難しく、請求が困難となっています。

評価損を立証するための客観的証拠としては、先ほど解説した日本自動車査定協会作成の「事故減価額証明書」が考えられます。

ただし、こちらも先ほど解説したとおり、評価損の算定方法は確立されていないため、事故減価額証明書記載の査定額がそのまま評価損として認められるとは限らないことに注意する必要があります。

実際、日本自動車査定協会の査定減価額は、 評価過程が明らかでなく十分な根拠がないとして認めず、修理費の20%を評価損として認定した裁判例もあります(東京地裁平成10年10月14日判決 平成7年(ワ)第24638号)。

評価損についてのQ&A

Q.車両が全損の場合も評価損を請求できる?

車両が全損の場合には、評価損は請求できません

全損とは、修理費が事故時点における当該車両の市場価格(時価額)を上回るケースのことです。

冒頭でお伝えしたとおり、評価損とは、修理による車両価値の下落を補償するものであり、あくまでも「修理」が前提ですので、「買い替え」を前提とする全損の場合には請求できないのです。

Q.もらい事故の場合しか評価損は請求できない?

評価損はもらい事故の場合以外も請求できます

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない交通事故のことです。

評価損が請求できるかどうかという問題と被害者にも過失割合が認められるかどうかという問題は別個の問題ですので、もらい事故の場合以外、すなわち被害者に過失があるケースであっても評価損を請求することは可能です。

ただし、被害者に過失があるケースでは、被害者の過失割合分を差し引いた(過失相殺した)評価損の金額しか請求できません。

また、実務上は、保険会社はもらい事故の場合以外では評価損の支払いを拒否するケースが多く、請求は困難を極めることが予測されます。

Q.ローン返済中やリース契約の車両の場合、評価損は請求できる?

ローン返済中やリース契約の車両の場合、原則として評価損の請求はできません

評価損は車の所有者に生じる損害であるところ、車両の所有者は、ローン返済中の車両の場合、ローンを組んだ金融機関やローン会社などが所有者、リース契約の車両の場合、リース会社が所有者であり、交通事故の被害者は所有者ではなく使用者という立場だからです。

もっとも、所有者である金融機関やローン会社から評価損の損害賠償請求権を使用者に帰属させる合意がなされることもあり、この場合は使用者でも評価損を請求できるようになります。

また、事故後にリース契約を中途解約し、リース会社に精算金を支払ったケースで、使用者の評価損の請求を認めた裁判例もあります(大阪地裁平成24年3月23日判決 平成22年(ワ)第7320号、第7339号、第14913号)。

まとめ

交通事故の示談交渉で、評価損を損害賠償請求するハードルは高いです。

ただし、評価損が生じている点を丁寧に立証できれば、請求が認められる可能性は上がるでしょう。弁護士がついていれば、自分で交渉するより可能性をさらに上げることができます。

示談交渉でお困りの場合は、弁護士に相談してみましょう。

もっとも、物損事故の場合は、弁護士に依頼することで費用倒れとなるリスクがあることも理解しておく必要があります。費用倒れになってしまっては、被害者の負担が増えるばかりです。

弁護士費用の支払いや、費用倒れが心配な場合、まずは「弁護士費用特約」が利用できるか確認してみてください。弁護士費用特約があれば、費用倒れのデメリットは基本的に心配する必要がありません。ぜひ、アトム法律事務所の弁護士相談をご利用ください。

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また、交通事故で怪我をした場合、慰謝料増額の余地があります。慰謝料増額の余地がどのくらいあるのかについても、アトム法律事務所の弁護士に聞いてみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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