物損事故の示談で弁護士は必要?弁護士特約の使い方や相談の流れも解説

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物損事故の示談

物損事故(ケガ人のいない車の破損等の事故)の示談交渉でも、評価損(格落ち)・代車費用・過失割合などでもめやすく、自力で交渉すると本来受け取れる金額を下回る可能性があります。そのため、物損事故の示談でも弁護士は必要です。

とくに過失割合が10対0の物損事故は、自分の保険会社による示談代行が使えない「もらい事故」となるため、不安を感じながら自力で交渉を進めることになりがちです。

過失割合10対0の物損事故でも、被害者側は弁護士特約を利用できます。

弁護士特約は、一般に相談料10万円・費用300万円まで保険でまかなえるため、自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼できるケースが多くあります。

弁護士特約を使っても等級は下がらないため、遠慮せず活用すべきです。

この記事では、物損事故の示談交渉を弁護士に任せるべき理由、弁護士特約の使い方・上限、10対0の解決事例まで詳しく解説します。

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目次

物損事故の示談交渉も弁護士に任せるべき理由

物損事故は評価損・代車費用でもめやすい

「物損事故の示談金は修理費など明確に金額を証明できるものだから、示談交渉でもめにくい」と思われがちです。

しかし、修理費に関しては加害者側から「その修理は事故によって必要になったものではない」「その修理は原状回復の域を超えており、修理費のすべてを加害者側が支払うのは不当だ」などといわれてもめることがあります。

また、物損事故の示談金に含まれる評価損・代車費用は、特にもめやすい費目といえます。

  • 評価損(格落ち):事故による修理によって車の価値が下がった損害
  • 代車費用:事故により車を修理している間、代車を借りた費用

それぞれがどのような点でもめやすいのか、確認していきましょう。

評価損(格落ち)についてもめやすい理由

評価損の算定方法には、車の修理費の1割~3割程度の金額とする方法や事故前の車の価値と事故後の車の価値を比較する方法などがあり、どの方法を採用するかでもめやすくなります。

そもそも評価損はすべてのケースで請求が認められるものではないため、評価損の請求可否をめぐって争いになることも多いです。

評価損については『事故車の評価損とは?請求のポイントと新車やもらい事故で格落ちを勝ち取る方法』の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

代車費用がもめやすい理由

代車費用については、代車の必要性・金額の妥当性に関してもめることが予想されます。

例えば加害者側が以下のような主張をしてきてもめる可能性があるのです。

  • 代車を借りなくても公共交通機関の利用で十分対応できたはず。代車は必要不可欠だったとは言えないため、代車費用は支払わない。
  • 代車は実際には週末にしか使っていなかった。よって、代車費用のうち週末の日数分しか支払わない。
  • 被害者が借りた代車は過度にハイグレードであるため、代車費用の全額を加害者側が支払う妥当性はない。

代車費用の請求に関しては『交通事故で代車費用は請求できる?修理期間中に代車を借りたい』の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

物損事故でも過失割合はもめやすい

物損事故の示談交渉では、「事故が起きた責任が加害者側と被害者側にそれぞれどれくらいあるか」を割合で示した過失割合についても話し合います。

被害者側にも過失割合がつくと、その割合分受け取れる示談金が減額されます。つまり、過失割合は加害者側にとって「被害者に支払う示談金額を減らすチャンス」です。

よって、物損事故であっても過失割合でもめることは十分に考えられます。

加害者自身の過失について「速度違反はしていない」「一時停止はきちんとしていた」など虚偽の主張をしてくることもあるでしょう。

「被害者が脇見運転をしていた」「被害者が飛び出してきた」など被害者側の過失を主張してくることも考えられます。

しかし、物損事故の場合は、警察が事故現場を捜査した内容をまとめた「実況見分調書」が作成されません。

正しい事故状況を示す証拠が乏しい傾向にあるため、加害者側が虚偽の主張をしてきた場合に反論しにくくなる可能性があります。

過失割合に関する交渉に慣れていないと、物損事故の示談交渉で正しい過失割合を主張するのは難しいでしょう。

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交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法|証拠が無い時どうする?

物損事故でも相手方の対応が悪質な場合は示談が難航する

物損事故の示談交渉でも上記のようにもめやすいポイントはあるものの、一般的には人身事故の示談交渉よりはもめにくいと言われます。

人身事故の示談金より物損事故の示談金のほうが費目が少なく、低額なことが多いからです。

しかし、それでも以下のように相手方の対応が悪質な場合、示談交渉が難航したり、被害者側の精神的負担が大きくなったりするでしょう。

  • 加害者側が虚偽の主張ばかりしてくる
  • 加害者側の言動が高圧的

加害者が任意保険に加入していれば、示談交渉の相手は基本的に加害者側の保険担当者となります。

一見スムーズに交渉が進みそうにも思えますが、加害者の証言のみを聞いて示談交渉に臨んでくることもあるため、加害者側の保険担当者の主張が正しくないことは十分ありえます。

また、交渉を有利に進めるためのテクニックとして高圧的な言動をとってくることも珍しくありません。

加害者側の保険担当者は自社の利益と自社の顧客(加害者)のために交渉するため、物損事故であっても少しでも示談金額を減らすべく交渉してくるのです。

悪質な相手への対処法については『物損事故で相手がごねる・たちが悪い・連絡が取れない時の対処法!警察は介入する?』の記事をご確認ください。

物損事故で相手に請求できる損害の費目一覧

物損事故で加害者側に請求できる主な損害は、次のとおりです

費目内容
修理費車両を事故前の状態に戻すための費用
車両時価額(全損時)修理費が時価額を上回る場合などに支払われる、事故時点の車の価値
買替諸費用買い替えに伴う登録手続費用や車庫証明費用など
評価損(格落ち)修理をしても残る車の価値の下落分
代車費用修理・買替の期間中に代車を借りた費用
レッカー代事故車両の搬送にかかった費用
休車損害営業車が使えなかったことによる減収分
携行品・積載物の損害車内にあった物品、身に着けていた物品が壊れた場合の損害

どの費目がいくら認められるかは、事故状況や車両の状態によって異なります。加害者側の提示に費目の漏れがないか、金額が妥当かどうかは、専門的な判断が必要になるケースが少なくありません。

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物損事故でも弁護士特約は使える

物損事故でも、基本的に弁護士費用特約は使えることが多いです。

弁護士費用特約とは、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえる特約です。

弁護士費用特約とは

弁護士に相談・依頼するには費用がかかりますが、弁護士費用特約を使えば多くの場合、費用負担がなくなります。

家族の保険や火災保険、クレジットカードの保険などについている弁護士費用特約でも使えることがあるので確認してみてください。

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物損事故の弁護士費用はいくら?

弁護士費用特約を使わない場合、弁護士費用は「相談料・着手金・報酬金」で構成され、金額設定は法律事務所ごとに異なります。

物損事故の賠償額は数十万円程度に収まることも多いため、増額分より弁護士費用のほうが高くなる「費用倒れ」が起きないかを、依頼前に確認しておくことが重要です。

交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?弁護士の必要性診断』では、弁護士費用が費用倒れになるボーダーラインなどもシミュレーションしているので、参考にしてみてください。

物損事故は弁護士特約を使うと費用倒れのリスクが低い

弁護士費用特約を利用する場合、多くの保険会社では法律相談料について10万円、弁護士費用(着手金・報酬金など)について300万円を上限として保険金が支払われます。

物損事故の賠償額を踏まえると、この範囲内に収まるケースが大半です。つまり、特約があれば費用倒れをほとんど心配せずに弁護士へ依頼できることになります。

ただし、上限額や補償範囲は保険会社・契約内容によって異なります。ご加入の約款、または保険会社にご確認ください。

弁護士特約を使っても等級・保険料は上がらない

「特約を使うと、翌年の保険料が上がるのでは」と心配される方は少なくありません。

しかし、弁護士費用特約の利用は一般に「ノーカウント事故」として扱われ、等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることは基本的にありません。

保険料への影響を理由に利用をためらう必要は乏しいといえます。賠償額が少額になりやすい物損事故こそ、特約を活用する意義があります。

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物損事故で弁護士特約を使うときの注意点

弁護士費用特約は幅広く使えますが、次の点には注意が必要です。場合によっては、弁護士特約が使えません。

  • 事故より前に加入している必要がある
    事故が起きた後に特約を付帯しても、その事故には適用されません。
  • 依頼前に自分の保険会社へ連絡する
    連絡せずに弁護士へ依頼すると、特約の対象外とされる可能性があります。「弁護士費用特約を使いたい」と伝えてから依頼してください。
  • 故意・重大な過失がある場合は使えないことがある
    無免許運転や飲酒運転など、約款上の免責事由に該当するケースがあります。
  • 被保険者の範囲を確認する
    記名被保険者やその同居のご家族などが対象です。契約内容により範囲は異なりますのでよく確認してください。

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物損事故の示談交渉を弁護士に任せる際のポイント

物損事故を取り扱う弁護士か要確認

物損事故を弁護士に相談・依頼する場合、その法律事務所が物損事故を取り扱っているのか確認してください。

交通事故事案を取り扱っている法律事務所でも、人身事故のみを対象としていて物損事故は対象外となっていることがあります。

弁護士特約を使って物損事故をアトムに相談

アトム法律事務所では、弁護士特約をご利用いただける場合、物損事故のみのご相談も受け付けています。全国対応のため、電話やLINEでのご相談も可能です。

物損事故を弁護士に相談するタイミング

物損事故で弁護士特約を使う場合、弁護士への相談は、基本的には示談交渉開始前までにすると良いでしょう。

示談交渉開始後に弁護士に相談・依頼することもできますが、その時点ですでに不利な状況になっていると、弁護士の介入を受けても示談成立までに時間がかかる可能性があります。

物損事故を弁護士に依頼する流れ(基本)

物損事故を弁護士に依頼する場合の流れとしては、まずは相談です。

物損事故の概要を弁護士に伝えて、弁護士が介入する効果があるかどうかを相談します。

そして、この時、弁護士費用や弁護士との相性も確認しておきます。

問題がなければ、そのまま弁護士との委任契約に進みます。

弁護士との契約締結後は、基本的に、弁護士が連絡窓口となります。交渉の経過報告をうけながら、弁護士が示談をまとめてくれるのを待ちます。

示談が成立したら、示談書にサインをして、物損事故は解決です。

弁護士特約を使ってみたときの依頼の流れ

物損事故について弁護士特約を使う場合、弁護士に相談・依頼する流れは、次のとおりです。

  1. 弁護士特約の有無を確認
    保険証券やアプリで確認。保険会社への問い合わせも可。
  2. 保険会社に弁護士特約を使いたいと連絡
    弁護士特約を使いたいと電話で伝えます。
  3. 弁護士を探し、無料相談を受ける
    修理費用、代車費用、評価損などの賠償請求について気になっていることを聞きます。
    物損事故を取り扱っているかも必ず確認しましょう。
  4. 弁護士と委任契約を結ぶ
    依頼したい弁護士が見つかったら、弁護士との間で契約を結びます。
    ※保険会社に、弁護士の氏名・連絡先を連絡しておきます。
  5. 弁護士が交渉を開始
    以後、基本的に、相手方保険会社からの連絡窓口は弁護士になります。
  6. 示談成立・賠償金受け取り
  7. 弁護士特約で弁護士費用を支払う
    通常、弁護士から保険会社に直接、請求されます。

交通事故の被害者の法律相談費用については、無料としている弁護士事務所が多いです。

無料でない弁護士事務所でも、弁護士費用特約を使うと、実質負担なしで相談できる可能性が大きいです。

複数の弁護士事務所の法律相談を受けてみて、相談しやすい弁護士、信頼できる弁護士を選びましょう。

物損事故の示談交渉は保険会社に任せても良い?

保険会社に任せるメリット・デメリット

物損事故の示談交渉は、自身の保険担当者に任せることもできます。これを「示談代行サービス」と言います。

弁護士ではなく保険担当者に示談交渉を任せるメリット・デメリットを見ていきましょう。

弁護士ではなく保険担当者を立てるメリット

弁護士ではなく保険担当者に示談交渉を任せるメリットは、費用がかからない点です。

ただし、弁護士に相談・依頼する場合でも弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合で費用の負担はなくなります。

弁護士ではなく保険担当者を立てるデメリット

保険担当者に示談交渉を依頼するデメリットは、弁護士に依頼する場合よりも示談金額が少なくなる傾向にあるという点です。

弁護士は法律の専門家であり、いざとなれば裁判も起こせます。よって、示談交渉で弁護士を立てると加害者側の保険担当者の態度が軟化し、被害者側の主張が通りやすくなることが多いです。

保険担当者に示談交渉を任せた場合も、被害者が自力で交渉するよりは示談金が多くなる傾向にあります。

しかし、あくまでも保険会社同士の交渉となりますし、裁判まで発展する現実性は低いため、弁護士を立てた場合ほど被害者側の主張が十分に通ることは少ないでしょう。

10対0(もらい事故)だと保険会社に示談は任せられない

被害者側に過失のない10対0の事故(もらい事故)の場合、自身の保険担当者に示談交渉を任せることはできません。

保険会社が示談交渉を代行できるのは、契約者に過失があり、自社に保険金の支払い義務が生じる場合に限られます。過失のない被保険者のために示談交渉を行うことは、非弁行為として禁じられているからです。

つまり、もっとも過失がなく守られるべき10対0の被害者が、もっとも孤立しやすいという構造になっています。

10対0の物損事故の示談を上手く進めるためには

この場合は、自力で示談交渉するか弁護士を立てるかになります。

自力で示談交渉すると本記事で解説したような点で加害者側ともめてしまい、十分な示談金を受け取れない可能性があります。

実際に弁護士を立てるか否かにかかわらず、一度弁護士に相談し、話を聞いたうえで弁護士への依頼を検討することがおすすめです。

10対0の物損事故の解決事例(弁護士特約を使った場合)

こちらでは、過去に、アトム法律事務所で取り扱った物損事故(過失割合10:0)の解決事例の一部です。

いずれのご依頼者様も、弁護士費用特約を使って、解決に至りました。

プライバシーに配慮したかたちで、ご紹介します。

(1)弁護士の交渉で過失割合10対0に。修理費の全額を回収した物損事故

項目金額
車両修理費194,700円
過失相殺0円
(10:0)
支払われた賠償額合計194,700円

本件は、弁護士費用特約を使ってご依頼いただいた物損事故です。

施設駐車場において、駐車区画内に駐車中、加害車両に衝突された物損事故です。

当初、加害者からは「修理費を全額負担する」旨の説明がありました。しかし、後日、加害者は事故の責任について争う姿勢に転じたため、ご依頼に至りました。

特筆すべき弁護活動

ご依頼後、弁護士が事故状況や過失割合について整理し、被害者側の過失がないことを主張して交渉を行いました。
その結果、過失割合は10:0と認められ、車両修理費についても請求額どおり全額が支払われる形で解決しました。

(2)積載物の賠償を保険会社が拒否。弁護士の交渉で全額回収できた10対0の物損事故

項目金額
車両時価額445,910円
レッカー代214,500円
積載物(ゴルフ用品)28,146円
過失相殺0円
(10:0)
支払われた賠償額合計688,556円

本件は、10:0の物損事故について、弁護士費用特約を使ってご依頼いただいた事案です。

路外の施設駐車場へ進入するため停車していたところ後方から追突された物損事故で、過失割合は10:0でした。

車両損害(経済的全損)、レッカー代、積載物の破損等の損害がありました。

特筆すべき弁護活動

通常、スポーツ器具の法定耐用年数は3年程度とされ、損害額が大きく減額されることも少なくありません。
しかし、本件では弁護士が耐用年数の相当性について粘り強く交渉し、ゴルフ用品の法定耐用年数を6年とする扱いを相手方保険会社に認めさせ、全額支払われるかたちで解決しました。

(3)時価額が不当。弁護士の交渉で相手保険会社の提示額を増額できた10対0の物損事故

項目金額
車両時価額300,417円
携行品17,866円
買替諸費用31,000円
レッカー代56,070円
その他33,000円
過失相殺0円
(10:0)
支払われた賠償額合計438,353円

本件も、10:0の物損事故について、弁護士費用特約を使ってご依頼いただいた事案です。

バイクで停車中、前方から加害車両が後退してきて衝突された(逆凸)の物損事故で、過失割合は10:0でした。

車両損害(経済的全損)のほか、レッカー代や携行品の破損などの損害がありました。

特筆すべき弁護活動

相手方保険会社の提示は当初、20数万円程度でした。そこで、弁護士がバイクの時価額について市場価格等を調査し、適正な評価額を主張して交渉をおこないました。
その結果、提示額を上回る賠償額での解決に至りました。

【まとめ】物損事故でお悩みの方へ|まずは「弁護士特約」を確認

物損事故こそ弁護士特約を使って解決する!

物損事故でも、示談交渉でもめることは十分に考えられます。

例えば被害者側の過失割合が必要以上に大きくなり、示談金が過度に減額された場合、車の修理費を示談金ではまかないきれず一部自己負担になるかもしれません。

こういった場合に頼りになるのが弁護士ですが、物損事故の賠償額は数十万円程度に収まることも多いです。弁護士に依頼することで、たとえ車の修理費の一部自己負担が回避できたとしても、費用倒れのリスクが付きまといます。

費用倒れが起きてしまっては、弁護士に依頼する意味が薄くなってしまうのです。

賠償額が比較的少額になりやすい物損事故こそ、弁護士費用特約を使えば、多くの場合で弁護士費用の自己負担はなくなります。

弁護士特約のあるなしによる違い

弁護士による無料相談をご希望の方へ

まずは、弁護士費用特約が使えるか確認し、使える場合は積極的に弁護士に相談してみましょう。

弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約が使えることがわかったら、ぜひアトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

無料相談のお問い合わせ窓口は、24時間365日いつでも対応中です。

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どのような点でもめることが予想されるかは事案によっても違うため、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士特約を使えない場合

自身の保険会社に弁護士費用特約が付帯していなかった場合でも、すぐに諦めないでください。以下の点を確認し、弁護士相談への道を探しましょう。

  • ご家族の保険や他の保険の特約を確認
    同居家族が加入する自動車保険の特約が使える場合がある。ほかにも、火災保険や傷害保険、クレジットカードなどに日常生活事故対応型などの特約が付帯しているケースもある。
  • 法テラスや弁護士会を利用
    公的な機関である法テラスで無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立て替え制度を利用できる場合がある(収入や資産などの利用条件あり)。
    各都道府県の弁護士会では、交通事故に関する無料の相談窓口を設けていることが多く、専門家の助言を受けられる可能性がある。

このように、ご自身に合った相談先を探すことが重要です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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