物損事故の示談で弁護士は必要?弁護士特約や相談の流れも解説

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物損事故の示談

物損事故の示談交渉は一般的に、人身事故に比べてもめにくいとされます。

しかし、物損事故の示談交渉でももめやすいポイントは複数あり、自力で交渉すると十分な金額が得られない可能性があります。

とはいえ、物損事故で弁護士に相談・依頼するべきか悩ましいと感じる人は多いでしょう。

この記事では物損事故の示談交渉を弁護士に任せる理由や、物損事故の弁護士費用の負担を軽減する方法を解説します。

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物損事故の示談交渉も弁護士に任せるべき理由

物損事故でももめやすい示談金がある

「物損事故の示談金は修理費など明確に金額を証明できるものだから、示談交渉でもめにくい」と思われがちです。

しかし、修理費に関しては加害者側から「その修理は事故によって必要になったものではない」「その修理は原状回復の域を超えており、修理費のすべてを加害者側が支払うのは不当だ」などといわれてもめることがあります。

また、物損事故の示談金に含まれる評価損・代車費用は、特にもめやすい費目といえます。

  • 評価損:事故による修理によって車の価値が下がった損害
  • 代車費用:事故により車を修理している間、代車を借りた費用

それぞれがどのような点でもめやすいのか、確認していきましょう。

評価損についてもめやすい理由

評価損の算定方法には、車の修理費の1割~3割程度の金額とする方法や事故前の車の価値と事故後の車の価値を比較する方法などがあり、どの方法を採用するかでもめやすくなります。

そもそも評価損はすべてのケースで請求が認められるものではないため、評価損の請求可否をめぐって争いになることも多いです。

評価損については『評価損(格落ち)の請求方法は?評価損は保険会社に拒否されやすい?』の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

代車費用がもめやすい理由

代車費用については、代車の必要性・金額の妥当性に関してもめることが予想されます。

例えば加害者側が以下のような主張をしてきてもめる可能性があるのです。

  • 代車を借りなくても公共交通機関の利用で十分対応できたはず。代車は必要不可欠だったとは言えないため、代車費用は支払わない。
  • 代車は実際には週末にしか使っていなかった。よって、代車費用のうち週末の日数分しか支払わない。
  • 被害者が借りた代車は過度にハイグレードであるため、代車費用の全額を加害者側が支払う妥当性はない。

代車費用の請求に関しては『交通事故で代車費用は請求できる?修理期間中に代車を借りたい』の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

物損事故でも過失割合でもめやすい

物損事故の示談交渉では、「事故が起きた責任が加害者側と被害者側にそれぞれどれくらいあるか」を割合で示した過失割合についても話し合います。

被害者側にも過失割合がつくと、その割合分受け取れる示談金が減額されます。つまり、過失割合は加害者側にとって「被害者に支払う示談金額を減らすチャンス」です。

よって、物損事故であっても過失割合でもめることは十分に考えられます。

加害者自身の過失について「速度違反はしていない」「一時停止はきちんとしていた」など虚偽の主張をしてくることもあるでしょう。

「被害者が脇見運転をしていた」「被害者が飛び出してきた」など被害者側の過失を主張してくることも考えられます。

しかし、物損事故の場合は、警察が事故現場を捜査した内容をまとめた「実況見分調書」が作成されません。

正しい事故状況を示す証拠が乏しい傾向にあるため、加害者側が虚偽の主張をしてきた場合に反論しにくくなる可能性があります。

過失割合に関する交渉に慣れていないと、物損事故の示談交渉で正しい過失割合を主張するのは難しいでしょう。

物損事故でも相手のたちが悪いと示談は難航する

物損事故の示談交渉でも上記のようにもめやすいポイントはあるものの、一般的には人身事故の示談交渉よりはもめにくいと言われます。

人身事故の示談金より物損事故の示談金のほうが費目が少なく、低額なことが多いからです。

しかし、それでも以下のように相手のたちが悪いと示談交渉が難航したり、被害者側の精神的負担が大きくなったりするでしょう。

  • 加害者側が虚偽の主張ばかりしてくる
  • 加害者側の言動が高圧的

加害者が任意保険に加入していれば、示談交渉の相手は基本的に加害者側の保険担当者となります。

一見スムーズに交渉が進みそうにも思えますが、加害者の証言のみを聞いて示談交渉に臨んでくることもあるため、加害者側の保険担当者の主張が正しくないことは十分ありえます。

また、交渉を有利に進めるためのテクニックとして高圧的な言動をとってくることも珍しくありません。

加害者側の保険担当者は自社の利益と自社の顧客(加害者)のために交渉するため、物損事故であっても少しでも示談金額を減らすべく交渉してくるのです。

物損事故の示談交渉を弁護士に任せる際のポイント

物損事故でも弁護士費用特約は使える

物損事故でも、基本的に弁護士費用特約は使えることが多いです。

弁護士費用特約とは、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえる特約です。

弁護士に相談・依頼するには費用がかかりますが、弁護士費用特約を使えば多くの場合、費用負担がなくなります。

家族の保険や火災保険、クレジットカードの保険などについている弁護士費用特約でも使えることがあるので確認してみてください。

物損事故は取り扱い対象外の事務所もあるので要確認

どこの法律事務所に相談・依頼するか検討する際は、物損事故を取り扱っているか確認してください。

交通事故事案を取り扱っている法律事務所でも、人身事故のみを対象としていて物損事故は対象外となっていることがあります。

物損事故を弁護士に相談するタイミング・流れ

弁護士への相談は、基本的には示談交渉開始前までにすると良いでしょう。

示談交渉開始後に弁護士に相談・依頼することもできますが、その時点ですでに不利な状況になっていると、弁護士の介入を受けても示談成立までに時間がかかる可能性があります。

物損事故について弁護士に相談・依頼する流れは、次のとおりです。

  1. 気になる法律事務所の法律相談を受ける
  2. 法律相談で気になっていること、弁護士費用、弁護士との相性などを確認し、依頼したいと思ったら委任契約を結ぶ
  3. 弁護士によるサポート開始
  4. 示談成立後、示談金受け取り

法律相談を無料としている事務所は多くあります。無料でない事務所でも弁護士費用特約を使うと費用を負担せずに済みます。

いくつかの事務所の法律相談を受けてみて、相談しやすい弁護士、信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。

物損事故の示談交渉は保険会社に任せても良い?

保険会社に任せるメリット・デメリット

物損事故の示談交渉は、自身の保険担当者に任せることもできます。これを「示談代行サービス」と言います。

弁護士ではなく保険担当者に示談交渉を任せるメリット・デメリットを見ていきましょう。

弁護士ではなく保険担当者を立てるメリット

弁護士ではなく保険担当者に示談交渉を任せるメリットは、費用がかからない点です。

ただし、弁護士に相談・依頼する場合でも弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合で費用の負担はなくなります。

弁護士ではなく保険担当者を立てるデメリット

保険担当者に示談交渉を依頼するデメリットは、弁護士に依頼する場合よりも示談金額が少なくなる傾向にあるという点です。

弁護士は法律の専門家であり、いざとなれば裁判も起こせます。よって、示談交渉で弁護士を立てると加害者側の保険担当者の態度が軟化し、被害者側の主張が通りやすくなることが多いです。

保険担当者に示談交渉を任せた場合も、被害者が自力で交渉するよりは示談金が多くなる傾向にあります。

しかし、あくまでも保険会社同士の交渉となりますし、裁判まで発展する現実性は低いため、弁護士を立てた場合ほど被害者側の主張が十分に通ることは少ないでしょう。

もらい事故だと保険会社に示談は任せられない

被害者側に過失のないもらい事故の場合、自身の保険担当者に示談交渉を任せることはできません。

保険会社が過失のない被保険者のために示談交渉を行うことは、非弁行為として禁じられているからです。

この場合は、自力で示談交渉するか弁護士を立てるかになります。

自力で示談交渉すると本記事で解説したような点で加害者側ともめてしまい、十分な示談金を受け取れない可能性があります。

実際に弁護士を立てるか否かに関わらず、一度弁護士に相談し、話を聞いたうえで弁護士への依頼を検討することがおすすめです。

【まとめ】物損事故でも弁護士への相談を検討しよう

物損事故でも、示談交渉でもめることは十分に考えられます。

例えば被害者側の過失割合が必要以上に大きくなり、示談金が過度に減額された場合、車の修理費を示談金ではまかないきれず一部自己負担になるかもしれません。

物損事故でも弁護士費用特約を使えば、多くの場合で弁護士費用の自己負担はなくなります。

どのような点でもめることが予想されるかは事案によっても違うため、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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