交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方

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交通事故の後遺障害

交通事故の後遺障害とは、後遺障害等級の認定を受けた後遺症のことです。

ただし後遺障害認定をするのは医師ではなく、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関になります。後遺障害に認定されたら、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺症部分への賠償金を請求可能です。

もっとも、交通事故で後遺症が残れば必ず後遺障害に認定されるというわけではありません。後遺障害認定を受けるには、審査に向けて適切な対策が必要です。

この記事では、交通事故被害者にとっての後遺障害認定の重要性、後遺障害認定される症状の特徴、後遺障害認定を受ける方法とポイントを解説します。

後遺症に関する損害賠償を最大限受け取るためにも、交通事故で後遺症が残った被害者の方はぜひ参考にしてみてください。

目次

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交通事故の後遺障害とは?後遺症との違いは?

交通事故における「後遺障害」は、一般的に言われる後遺症とは違った意味を持ちます。後遺障害と後遺症の違いは何なのか、意味と慰謝料の観点から整理しておきましょう。

後遺障害の意味と後遺症との違い

交通事故における後遺障害とは、十分に治療をしても完治せずに残ってしまった後遺症のうち、「後遺障害等級」の認定を受けたものです。

後遺障害等級には1級~14級があり、等級が上がるほど重い後遺障害とされます。後遺障害等級はすべての後遺症に認定されるわけではないため、「後遺症=後遺障害」ではない点には注意してください。

後遺症と後遺障害の違い

  • 後遺症
    交通事故で負ったケガのうち、治療をしても完治せず残った症状
  • 後遺障害
    後遺症のうち、損害保険料率算出機構によって後遺障害認定された(後遺障害等級が認定された)もの

医師から「後遺症が残った」と言われても、後遺障害認定されたこと、後遺障害認定の見込みを保証するものではありません。

後遺障害認定されたら請求できる慰謝料・損害賠償金

交通事故による後遺症が後遺障害として認定されたら、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになります。いいかえれば、後遺障害認定を受けられなければ後遺症に対する賠償金請求は原則認められません。

よって、後遺障害認定の目的は、後遺症に対する適切な賠償金を受け取るためといえます。

後遺障害認定されたら請求できる損害賠償の費目は以下のとおりです。

後遺障害認定後の請求費目

  • 後遺障害慰謝料
    • 交通事故により後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償
    • 後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとの相場がある
  • 後遺障害逸失利益
    • 後遺障害で労働能力が低下したことにより失った将来的な収入の補償
    • 後遺障害逸失利益の金額は、被害者の事故前の収入や年齢、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率などで決まる
    • 専業主婦や学生、子供、一部の無職者でも請求できる
逸失利益とは

加害者側の任意保険会社は、法的に適正な金額よりも低く提示してくることが多いです。

後遺障害慰謝料や逸失利益だけでなく、その他の示談金も含めて、加害者側の提示額は鵜呑みにしないようにしましょう。

後遺障害慰謝料や逸失利益の相場、計算方法については関連記事にてくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

以下の計算機は無料で誰でも利用できる慰謝料や逸失利益の計算ツールです。もっとも、過失割合や増額・減額事由といった個別事情は反映できないので、あくまで目安にしてください。

後遺障害の5つの条件|後遺障害認定される症状とは?

交通事故で後遺症が残っても、そのすべてが後遺障害として認定されるわけではありません。後遺障害認定される症状には条件があります。

後遺障害認定される症状の条件として、主に以下の5つが挙げられます。

後遺障害認定される条件

  1. 症状と交通事故に関連性がある
  2. 症状が一貫して継続的にあらわれていている
  3. 症状の有無・程度を医学的に証明できる
  4. 後遺障害等級の認定基準を満たしている
  5. 治療期間が適切であり、生活や仕事に影響している

具体的にどういうことなのか、どうすれば上記の条件を満たしていると審査機関に認めてもらえるのかをみていきましょう。

(1)交通事故と後遺症に因果関係がある

交通事故と後遺症との関連性は、主に事故直後の症状を記録した診断書・各種検査結果で証明されます。

事故の規模や形態、事故車の損壊状態などと照らし合わせて、事故と症状の因果関係を確認することもあります。

因果関係の例

  • 車両がほとんど損傷していないのに重いむちうちを負うことはあるのか
  • 治療を受けていたのは左足なのに右足にしびれが残ることはあるのか
  • 主治医は事故との因果関係を認めているのか

また、交通事故後しばらくしてからはじめて診察を受けた場合や、途中で長期間通院が途切れていた場合は、交通事故と後遺症の関係性の証明が難しくなる可能性があります。

交通事故が原因となって後遺症が残ったという「因果関係」はきわめて重要です。

この条件を満たす方法

  • 交通事故後はすぐに受診し、事故直後のケガの様子を検査・記録してもらう
  • 整骨院や接骨院ではなく、病院を受診する
  • 後遺障害認定の際には、事故状況と後遺症とを照らし合わせた意見書を医師に書いてもらう

(2)症状が一貫して継続的にあらわれている

症状に一貫性がない場合、「事故によるケガはすでに完治しており、症状固定時に残った症状は事故と無関係なのではないか」と疑われる可能性があります。

また、症状が継続的でなく断続的に出ている場合には、「後遺障害に該当するほどの症状ではないのではないか」と疑われて後遺障害認定されない可能性があります。

例を挙げると次の通りです。

  • むちうちの症状について、当初は頭痛を、途中からはしびれを主張
    • 交通事故で負ったむちうちによる頭痛は完治していて、しびれは全く別の要因によるものではないかと疑われる
  • 雨の日のみ痛むといったように断続的に感じる症状を主張
    • 「後遺障害認定するほどの症状ではない」と判断される

よって、症状が一貫して継続していることも、後遺障害認定されるための条件とされます。

この条件を満たす方法

  • 後遺障害診断書の自覚症状欄では、常に症状を感じること、受傷当時から同じ症状を感じることを明記する
  • 受傷から症状固定まで、医師の指示に従って適切な頻度で定期的に通院して治療を受ける

なお、「定期的に通院」がどれくらいの頻度を指すのかについては、『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?慰謝料の観点からの通院頻度』で詳しく解説しています。

通院頻度は高すぎても低すぎても、後遺障害認定の妨げになったり慰謝料減額の要因になったりするため、これから通院を始める場合や現在通院中の場合はご確認ください。

(3)症状の有無・程度を医学的に証明できる

症状の有無・程度を医学的に証明するには、他覚的所見によって身体に生じている異常を示すのが有効です。

とくにレントゲン写真やMRI画像といった画像検査で異常を証明できれば、認定の可能性が大幅に上がるでしょう。

しかし、後遺症には画像検査に異常が現れないものも多くあります。たとえば、むちうちによる痛みやしびれは、画像検査で証明できないケースが多いでしょう。

画像検査で証明できない場合は、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査を実施し、結果を診断書などに記載してもらうことが有効です。必要に応じて、主治医に依頼するとよいでしょう。

この条件を満たす方法

  • 基本的にはレントゲン写真・MRI画像・CT画像などの他覚的所見を提示する
  • 他覚的所見を提示できない場合は神経学的検査の結果を提示する

(4)後遺障害等級の認定基準を満たしている

1級~14級の後遺障害等級にはそれぞれ認定基準が定められており、「後遺障害等級表」にまとめられています。

ご自身の症状が該当しうる後遺障害等級の認定基準を確認し、等級ごとの審査対策をしましょう。

以下に自賠責における後遺障害等級表を紹介します。

後遺障害等級表(要介護)

等級症状の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級症状の内容
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

この条件を満たす方法

  • 自身の後遺症が該当しうる等級とその認定基準を正確に把握する
  • その認定基準を満たしていることが伝わるような検査結果を提示する

上表には漠然とした表現が多く内容がわかりにくい部分もあります。

後遺障害認定の基準をわかりやすく解説した記事として『【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準を解説!自賠責保険金もわかる』があるので、より簡単に認定基準を理解したい場合はこちらをご確認ください。

(5)治療期間が適切であり、症状が生活や仕事に影響している

後遺障害認定の審査では、「その後遺症がどの程度日常生活や仕事に影響しているのか」「どのくらい治療した末に残った後遺症なのか」も見られます。

たとえば後遺症は残っていても日常生活にほぼ影響しない程度であれば、後遺障害認定は難しいでしょう。

また、半年未満の治療で残った後遺症は、「もう少し治療すれば完治するのでは」「症状の程度はごく軽いのでは」などと判断され、後遺障害認定されにくくなります。

ただし、四肢の切断のように治療期間に関係なく明らかに後遺障害が残っているとわかる場合は例外です。

こうした後遺障害認定の条件は明文化されているものではなく、これまでの活動のなかでいえる傾向になります。

法律相談時ではこれまでのノウハウや経験に基づくアドバイスが可能なので、後遺障害認定を目指す方はお気軽にお問い合わせください。

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後遺障害の認定確率と認定されるための3つのポイント

後遺障害申請をしても、すべての後遺症が後遺障害と認定されるわけではありません。

ここからは後遺障害の認定確率と、認定されるための3つのポイントを紹介します。

後遺障害認定される確率は約5%

交通事故で後遺障害認定を受けられる確率は、約5%程度といわれています。

なお、後遺障害等級が認定されたケースの内訳をみると、14級が最も多く、等級が上がるにつれて割合が低くなる傾向にあります。

後遺障害等級別認定件数

ただし、中には「本来なら後遺障害認定されるはずの後遺症なのに、審査対策が不十分で非該当になっている」というケースもあると考えられます。

後遺障害の認定確率を上げる3つのポイントは、以下のとおりです。

  1. 受けるべき検査や提出書類について弁護士にアドバイスを求める
  2. 画像所見の異常箇所に印をつけるなどの工夫をする
  3. 自覚症状は生活への具体的な影響まで伝えておく

後遺障害認定の際には審査対策が重要です。つづいて後遺障害認定される症状の条件と、後遺障害認定されるためのポイントも解説します。これらの点を押さえてしっかり対策をしましょう。

(1)受けるべき検査や提出書類について弁護士にアドバイスを求める

後遺障害認定は、基本的に書類審査となります。よって、審査機関に提出する書類や検査結果が審査の結果に大きく影響します。

書類の内容がどのようになっていればよいか、どのような追加書類や検査結果を添付すれば効果的かについては、弁護士にアドバイスを求めることがおすすめです。

主治医に用意してもらう書類もありますし、検査も基本的には主治医の指示に従い受けるものです。それにもかかわらずなぜ弁護士のアドバイスが重要なのか、詳しく解説します。

提出書類について弁護士のアドバイスが重要な理由

交通事故の後遺障害認定で提出する書類はさまざまありますが、とくに審査時に重視されるのは後遺障害診断書です。

後遺障害診断書は主治医に作成してもらうものですが、医学の専門家による診断書の書き方と、後遺障害認定の審査対策としてよい診断書の書き方は違う場合があります。

必ずしも主治医が後遺障害認定に詳しいとは限らないため、審査対策としては避けるべき文言が盛り込まれていたり、明記すべき内容があいまいにしか書かれなかったりする可能性があります。

後遺障害診断書の内容は極めて重要です。どのように主治医に自覚症状を伝えるのか、後遺障害診断書の基本的な内容や書き方は関連記事を参考にしてください。

検査について弁護士のアドバイスが重要な理由

どのような検査を実施するかは、基本的に主治医が判断します。ただし、医師はあくまでも治療のために検査を実施するのであり、後遺障害認定のために実施するのではありません。

よって、主治医の指示どおりに検査を受けるだけでは、後遺障害認定にあたって必要な検査を網羅できていない可能性があります。

弁護士であれば「この症状で後遺障害◯級を目指すのであれば、この検査は必要」などの知識があるため、弁護士にも検査内容を相談することが重要なのです。

場合によっては、弁護士から主治医に事情を説明し、追加の検査をお願いしてもらえることもあります。

アトム法律事務所では電話・LINEにて無料の法律相談予約を受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。

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(2)画像所見の異常箇所に印をつけるなどの工夫をする

レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っている場合、症状の存在や状態を裏付ける強力な証拠となります。

しかし、写っている異常がごく小さなものであったり見つけにくい箇所にあったりすると、審査時に見過ごされてしまう可能性もあります。

審査機関に提出する画像は出来るだけわかりやすいものを選ぶとよいでしょう。また、異常箇所が目立つように印をつけるなど、伝わる工夫をするのも効果的です。

(3)自覚症状は生活への具体的な影響まで伝えておく

後遺障害認定の申請時に提出する後遺障害診断書には、自覚症状を書く欄があります。

しかし、「痛みがする」「しびれを感じる」などと記載しただけでは、説得力がないと判断され後遺障害認定を受けられない可能性があります。

主治医には、どのような自覚症状があるのかに加え、その症状が仕事や日常生活に与えている影響も記載してもらうとよいでしょう。具体例は次のようになります。

  • 痛みがあるため、受傷前には持てていた重いものを持てなくなった
  • しびれがあるため、長時間のデスクワークが困難になった

後遺障害診断書の自覚症状の欄は、むちうちなど他覚的所見のない後遺症ではとくに重要です。
提出する前に内容を確認し、必要に応じて医師に修正を依頼するとよいでしょう。

後遺障害認定の審査の仕組みと流れ

後遺障害認定を受けるためには、後遺障害認定の審査の仕組みや流れを整理しておくことが大切です。

ここからは後遺障害認定の審査を誰がおこなうのか、どういった流れで審査が進んでいくのかを重点的に説明します。

とくに後遺障害の審査を受ける方法は2通りあるので、それぞれのメリットとデメリットを理解しておくようにしましょう。

後遺障害認定の仕組み|審査機関や審査方法

後遺障害認定の審査は、「損害保険料算出機構の自賠責調査事務所」がおこないます。審査方法は基本的に書類審査ですが、後遺症の内容次第では面談形式になる可能性があります。

後遺障害認定の審査の流れは以下のとおりです。

後遺障害認定の審査の流れ

  1. 医師から症状固定の診断を受ける。
  2. 必要書類を集め、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する。
  3. 加害者側の保険会社が、書類を損害保険料率算出機構に提出する。
  4. 損害保険料率算出機構にて審査が行われ、結果が通知される。

なお、審査の流れ2に記載があるように、必要書類の提出先は2パターンあります。1つ目は加害者側の任意保険会社を介して申請する手続きである「事前認定、2つ目は加害者側の自賠責保険会社を介して申請する手続である「被害者請求です。

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶかは、被害者が自由に決められます。

ただし被害者が集める必要書類に違いがあったり、後遺障害認定に向けた工夫のしやすさに差があったりと、メリットとデメリットがあるので確認していきましょう。

後遺障害認定申請の2つの方法

事前認定について

事前認定は、加害者側の任意保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。
後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すれば、残りの書類は保険会社側ですべて用意して審査機関に送ってくれます。

事前認定の流れ

事前認定のメリットは、被害者にとって申請の手間がかからないことです。

一方、被害者は後遺障害診断書にしか関与できないため、後遺障害認定の審査対策がしにくい点はデメリットです。

後遺障害診断書に書ける範囲でしか後遺症について説明できないため、後遺症の存在や程度を十分に証明できないおそれがあります。

その結果、想定よりも低い後遺障害等級に認定されたり、そもそも後遺障害認定を受けられなかったりする可能性があるのです。

被害者請求について

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。

必要書類を被害者側ですべてそろえて加害者側の自賠責保険会社に提出すると、そこから書類審査機関に渡ります。

被害者請求の流れ

必要書類をすべて被害者側で用意する分、準備に手間がかかる点は被害者請求のデメリットです。

しかし、被害者側で書類を用意できるので、後遺症についてより詳しく伝えるための追加資料を添付したり、提出書類の内容を精査してブラッシュアップしたりできる点は大きなメリットです。

後遺症の存在や程度が審査機関に伝わりやすいよう、柔軟な対策ができるため、後遺障害認定される確率を高められます。

なお、後遺障害認定の申請手続きは弁護士に一任することも可能です。書類集めから審査対策まで弁護士に任せれば、「手間がかかる」という被害者請求のデメリットは解消されます。

被害者請求のメリットを知りたい方や、申請方法について迷いがある方は以下の関連記事を参考にしてみてください。

審査にかかる期間は多くが1ヶ月未満

後遺障害認定の申請から結果通知までの期間は、30日以内であることが多いです。
自賠責損害調査事務所が発表している統計『自動車保険の概況』によると、7割以上のケースで30日以内に結果が出ています。

自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(後遺障害の場合)

ただし、後遺障害認定の結果が出るまで数カ月から数年かかるケースも珍しくありません。

たとえば、高次脳機能障害は後遺障害認定の結果が出るまでに時間がかかることが予想されます。

なぜなら、症状が時間とともに軽減することもあるので、経過観察が必要になる場合があるのです。

【コラム】後遺障害非該当と言われたらどうする?

想定よりも低い等級に認定された場合や、後遺障害等級非該当とされた場合は、異議申し立てを検討するとよいでしょう。

ただし、異議申し立てを行うにあたっては、なぜ納得のいく等級に認定されなかったのかを分析し、提出書類を改善する必要があります。

たとえば、次のような対策が必要です。

  • 相手の保険会社任せではなく、被害者自身で後遺障害申請をする「被害者請求」に切り替える
  • 治療経過がわかる検査結果や診断書が十分にそろっているのかを確かめる
  • 交通事故の後遺障害認定にくわしい弁護士にアドバイスをもらう

こうした対策をとることで、後遺障害の異議申し立てが成功する可能性があがります。

いま弁護士に依頼している場合でも、後遺障害認定の見通しや対策について、他の弁護士から意見を聞いてみることも有効でしょう。

後遺障害認定されたらすべきこと

後遺障害認定されたら、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

ただし、ただ請求するだけでは十分な金額を受け取れないおそれがあります。後遺障害認定後におこなう後遺障害慰謝料・逸失利益の請求の流れと、適切な金額を得るためにすべきことを見ていきましょう。

後遺障害認定後にすべきことの流れ

後遺障害認定後の検討事項

  • 後遺障害認定の等級の検討(異議申し立てするかしないか)
  • 加害者からの示談案の内容(慰謝料額や過失割合など)

後遺障害認定されたら、その認定された等級で納得できるかを検討してください。具体的には、もし不満がある場合には異議申し立ての検討が必要になります。

異議申し立てをする予定がなければ、加害者側から届く示談案の内容を確認してください。示談案には後遺障害慰謝料・逸失利益を含めた示談金額や過失割合などが書かれています。

提示された示談金額や過失割合に問題がある場合は、加害者側との増額交渉が必要です。

交渉の結果、双方が合意する内容になったら示談は成立とされ、示談書に署名・捺印すると約2週間で示談金が振り込まれます。

もっとも、交通事故の被害者がおひとりで増額交渉をしたり、適正だと判断したりすることは難しいでしょう。

一度成立した示談のやり直しはほぼできませんので、示談前に弁護士に金額や過失割合の妥当性を聞くようにしてください。

後遺障害に伴い生じる介護費用なども要確認

後遺障害認定されたら、後遺障害慰謝料・逸失利益以外に介護費も請求できたり、事情に応じて相場以上の後遺障害慰謝料が認められたりすることがあります。

  • 介護費用が認められるケース
    重度の後遺障害が残り、将来に渡って介護が必要になったケースなど
  • 相場以上の後遺障害慰謝料が認められるケース
    重度の後遺障害が残り、その程度が「死にも比肩する」と判断されたケースなど

しかし、加害者側の方から進んで十分な介護費用や相場以上の後遺障害慰謝料を提示してくれるとは限りません

介護費用の請求や相場については、関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』もあわせてお読みください。

法的に適正な慰謝料・逸失利益獲得のためすべきこと

法的に適正な後遺障害慰謝料・逸失利益を獲得するためには、「弁護士に示談交渉を依頼する」ことが非常に重要です。

加害者側が提示してくる後遺障害慰謝料・逸失利益は、法的に適正な相場より低くなっている可能性が高いです。その他の費目についても同様に、相場以下となる傾向にあります。

しかし、示談交渉の相手となるのは基本的に、交渉のプロである加害者側の任意保険会社です。

被害者側が「相場はこれくらいだから増額してほしい」と交渉しても、次のような反論をされる可能性があり、被害者はそれ以上主張を通しにくくなるでしょう。

  • 相場はその金額だが、今回のケースは慰謝料の減額事由にあたるため相場以下が妥当
  • その相場はあくまでも裁判を起こした場合のものであり、示談交渉では認められない

しかし、弁護士であれば上記の主張にも法的根拠を持って反論できます。

また、「弁護士が交渉に出てきたら被害者側の主張を認める」という方針を取っている保険会社もあるので、示談交渉を弁護士に任せることが有効です。

後遺障害認定の確率や申請の不安は弁護士に相談

交通事故の後遺障害について見てきて、以下のような不安を感じた方もいるのではないでしょうか。

  • 自分の場合は後遺障害認定されるだろうか?
  • 後遺障害認定される可能性が低い場合、審査を受ける必要はあるのだろうか?
  • どうすれば審査機関に適切に後遺症を理解してもらえるだろうか?

こうした不安がある場合は、1度弁護士に相談することがおすすめです。
なぜ弁護士に相談すると良いのか、理由を3つ紹介したのち、弁護士費用の不安を解消する方法も紹介します。

弁護士目線で見た後遺障害認定の見込みが聞ける

本記事を読んで「自分は後遺障害認定されないかもしれない」と思った方、「後遺障害認定される見込みがないなら審査はスキップしたい」と思った方は、まず1度弁護士にご相談ください。

確かに、明らかに後遺障害認定される見込みがないのに審査を受けるのは時間や労力の無駄になりかねません。

しかし、後遺障害認定を申請しないということは、「後遺障害慰謝料・逸失利益といった示談金の中でもとくに高額になりやすい費目を諦める」ということでもあります。

ご自身の判断で後遺障害認定を断念するのではなく、事前に専門家の目線から、後遺障害認定の可能性を確認してみてください。

アトム法律事務所の無料相談のご案内

アトム法律事務所では、24時間体制で相談のご予約を受付中です。

もし後遺障害認定の可能性があるとわかっても、無理にその後の手続きまで依頼するようすすめることはありません。

あるいは、弁護士との相談の結果、後遺障害認定はしないことになった場合でも、ご希望があればその後の示談交渉のサポートをおこないます。

後遺障害の有無関係なく、弁護士が示談交渉をすることで慰謝料増額の可能性があります。相談予約の窓口は混み合うこともありますので、お早めにご相談ください。

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弁護士に申請を任せれば後遺障害の認定確率が上がりやすい

「自分は後遺障害認定されるだろう」という方でも、弁護士への相談をご検討ください。なぜなら、弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼したほうが、認定確率をさらに高められる可能性があるからです。

後遺障害認定の難しいところは、「たとえ後遺障害に該当する症状でも、審査機関に認められなければ適切な認定は受けられない」という点です。

後遺障害に該当することをアピールするには、過去の認定事例や狙う等級の認定基準を踏まえて書類を作成・準備しなければなりません。

弁護士ならこうした知識や後遺障害認定のサポート経験があるため、個々の後遺症に合った対策ができます。その結果、適切な後遺障害等級を獲得できる確率が上がるのです。

想定より低い後遺障害等級に認定されたり非該当となったりして後悔しないためにも、後遺障害認定を申請するときは交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士への依頼費用は大幅に抑えることも可能

後遺障害認定のサポートは、法律相談ではなく委任契約締結後に可能となります。
よって、アトム法律事務所のように相談料が無料の事務所でも、後遺障害認定のサポートからは弁護士費用が発生します。

しかし、弁護士費用特約を使えば保険会社に弁護士費用を負担してもらうことが可能です。

弁護士費用特約とは、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえる特約です。

弁護士費用が300万円を超えることは少ないので、弁護士費用特約を使えば、多くのケースにおいて基本的に無料となります。

もし弁護士費用特約がない場合でも、法律相談を通して「弁護士に依頼するメリットが大きい」と判断できれば、安心して弁護士に依頼することができます。

弁護士費用についてのご相談も気兼ねなく、弁護士におたずねください。その際、今回の事故で弁護士費用特約が使えるかどうかを、事前にお確かめいただいておくと、費用案内についてもスムーズです。

後遺障害認定はアトム法律事務所に相談【無料】

アトム法律事務所には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。

「後遺障害認定の申請をしたいけど、方法がわからない」「後遺障害の申請手続きを保険会社に一任して大丈夫?」などのお悩みにも丁寧にお答えするので、ご安心ください。

法律相談のご利用は下記バナーより、まずご予約をお取りいただくことになります。相談予約の窓口は年中無休でつながりますので、お気軽にお問い合わせください。

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さらに後遺障害について知りたい後遺障害についての相談先の検討をしておきたい方は、以下の関連記事もお役立てください。後遺障害に関するよくある質問をまとめています。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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