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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故によって後遺障害が残ったら、後遺障害等級認定を受ける必要があります。なぜなら、後遺障害認定を受けることで、被害者が請求できる損害賠償額が大きく変わるからです。
しかし、後遺障害等級認定とはどのようなものなのか、よくわからない方も多いでしょう。
この記事では、交通事故で後遺障害が残った方に知っておいていただきたいことについて解説しています。
これから後遺障害等級認定を受ける方も、すでに後遺障害等級認定を受けたけれど納得のいく結果にならなかったという方も、ぜひ最後までご確認ください。
目次
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後遺障害等級認定とは、交通事故によって残ってしまった後遺症に対して、1~14級の「後遺障害等級」が認定されることです。等級は14段階で分けられており、1級に近いほど重い症状とされます。
後遺障害等級は、交通事故による後遺症全てに対して認定されるとは限りません。審査を受け、後遺障害等級の認定基準を満たしていると判断された場合のみ、後遺障害等級が認定されます。
交通事故にあい、後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を加害者側に請求可能です。
後遺障害慰謝料 | 交通事故による後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。金額は後遺障害等級に応じて決まる。 |
後遺障害逸失利益 | 交通事故による後遺障害で労働能力が低下して減った生涯年収に対する補償。金額は、事故前の年収や後遺障害等級ごとの労働能力喪失率などで算出される。 |
交通事故によって後遺障害が残ると、将来にわたって痛みを感じ続けたり、悔しさを感じたり、生活の中でもどかしさを感じたりします。後遺障害を負ったことで感じる精神的苦痛に対して支払われるのが、後遺障害慰謝料です。
治療中に感じた痛みや怖さといった精神的苦痛に対する補償は、入通院慰謝料として別途支払われます。
後遺障害逸失利益は、本来の労働能力で得られたはずの収入とのギャップを補償するものです。
交通事故にあい後遺障害が残ったことで、異動や退職を余儀なくされたり、出世が難しくなったりするかもしれません。そうなると、交通事故にあわなければ得られていたであろう収入が得られなくなってしまいます。
後遺障害により収入が減ったことへの補償が、後遺障害逸失利益なのです。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は、「慰謝料計算機」から簡単に計算できます。
また、交通事故の慰謝料の計算方法については関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』で解説しています。交通事故の慰謝料は後遺障害慰謝料だけではありません。入院・通院した期間があれば、入通院慰謝料の請求が可能です。
後遺障害等級認定の審査は、症状固定の診断後に受けます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと診断されることです。言い換えると、交通事故によるけがが後遺症として残ったと判断されることをいいます。症状固定時期は、医師が中心となって決めるものです。
ところで、症状固定に関する次のような話を聞いたことがありませんか。
これらについて簡単にお答えすると、次のようになります。
症状固定のタイミングは、後遺障害等級認定にも影響を与えます。まだ症状固定に至っていない方は、下記の記事も確認しておくことがおすすめです。
症状固定がよくわかる関連記事
後遺障害等級認定の審査は、「損害保険料率算出機構」という機関が行います。審査は、基本的に提出された書類のみを見て行われるため、被害者が審査機関まで出向いて審査を受けるということは基本的にはありません。
ただし、頭部・顔・首の傷痕(外貌醜状)の場合や、労災での後遺障害等級認定の場合は、審査機関で面談も行われます。
後遺障害等級認定の申請から結果通知までの期間は、30日以内であることが多いです。
しかし、後遺障害等級認定の結果が出るまで、数カ月から数年かかるケースもあります。特に、交通事故の高次脳機能障害は、時間が経つにつれて症状が軽減することもあるため、経過観察が必要になり、後遺障害等級認定結果が出るまでに数年かかるケースもあるのです。
後遺障害等級の認定率は決して高いとはいえず、約5%程度といわれています。
また、後遺障害等級が認定されたケースの内訳をみると、14級が最も多く等級が上がるにつれて割合が低い傾向にあるのです。
「認定率が低いなら、後遺障害等級認定の審査を受けても無駄なんじゃないかな…。」
このように思った方もいるでしょう。
しかし、交通事故で後遺症が残ったのであれば後遺障害等級認定を申請視点ください。
弁護士でも認定は難しいと思っていたが等級が認定されたケースもあるので、認定されないと決めつけてしまうのはもったいないです。
認定される見込みがあるのか自信がない、1人で審査を受けるのは不安という方は、ぜひ弁護士を頼ってください。知識とこれまでの経験を生かして、しっかりとサポートします。
後遺障害等級認定の申請手続きは、それほど難しくはありません。後遺障害等級認定申請の順序をみていきましょう。
後遺障害等級認定は、加害者側の任意保険会社または加害者側の自賠責保険会社を仲介して行わなければなりません。
加害者側の任意保険会社を仲介する方法は「事前認定」、加害者側の自賠責保険会社を仲介する方法は「被害者申請」と呼ばれます。
2種類ある方法のうち、どちらの申請方法を選ぶかは被害者が自由に決められますが、それぞれにメリットとデメリットがあるので、もう少し詳しくみていきましょう。
事前認定の特徴は、次の3点です。
事前認定の場合、被害者は後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すればいいだけなので、手間はかかりません。
しかし、裏を返せば「被害者は後遺障害診断書にしか関与できない」ということでもあります。
事前認定の場合、被害者は後遺障害診断書以外の書類の記載内容を事前に確認することはできませんし、追加で添付したい書類があっても添付が難しいのです。
基本的に提出書類のみを見て審査が行われるため、被害者にとってはネックとなる可能性が高いでしょう。
事前認定を一言で表すならば、「手間はかからないけれど等級が認定されるための工夫はしにくい申請方法」ということです。
被害者請求の特徴は次の点です。
被害者請求の場合、被害者は後遺障害診断書、通常の診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書など数種類の書類を用意しなければなりません。
被害者請求に必要な書類(後遺障害認定)
所在 | 書類 |
---|---|
被害者本人 | 損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書 |
医師/医療機関 | 診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書、検査結果 |
自動車運転安全センター | 交通事故証明書 |
市区町村 | 請求者の印鑑証明書 |
*第三者に委任する場合には委任状、委任者の印鑑証明書が必要
**物損事故として警察に届けているなら「人身事故証明書入手不能理由書」も必要(原則は加害者側に作成を依頼)
「損害賠償額支払請求書」と「事故発生状況報告書」については、書式そのものは自賠責保険会社から取り寄せ可能です。
加害者側の任意保険会社に依頼すれば、「交通事故証明書」や「診断書」、「診療報酬明細書」などについては写しの提供を受けられる可能性があります。
そのため手間はかかるものの、事前に提出書類全ての記載内容を確認できるため、提出書類の質を上げられます。また、より症状について詳しく伝えるための追加資料を添付可能です。
被害者請求を一言で表すと、「手間はかかるが等級が認定されるための工夫はしやすい」申請方法といえるでしょう。
なお、弁護士に提出書類の収集を依頼すれば、このデメリットは解消されます。
被害者請求がわかる関連記事
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後遺障害等級に認定される症状の条件は、「後遺障害等級表」に記載されています。
後遺障害慰謝料は認定を受けた等級に応じて金額が異なるうえに、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを使って算定するかでも金額が変わってきます。
最も低い金額となるのが自賠責基準で、最も高い金額となるのは弁護士基準です。ただし、弁護士基準による算定を実現させるには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
ここからは、等級別に等級に該当する症状と慰謝料の金額をみていきます。慰謝料の金額は、最も低い自賠責基準と最も高い弁護士基準を比較してみられるので違いが一目瞭然です。
(等級別ではなく一覧で後遺障害等級表を確認したい方は、こちらの記事『後遺障害等級の一覧表』をご覧ください。)
常に介護を要する後遺障害第1級の症状
1級・要介護 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
常に介護を要する後遺障害第1級の労働能力喪失率は100%です。
常に介護を要する後遺障害第1級の慰謝料金額
自賠責基準 | 1650万円 (1600万円) |
弁護士基準 | 2800万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
常に介護を要する後遺障害第1級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、1150万円(1200万円)にもなります。
随時介護が必要な後遺障害第2級の症状
2級・要介護 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
常に介護を要する後遺障害第2級の労働能力喪失率は100%です。
随時介護が必要な後遺障害第2級の慰謝料金額
自賠責基準 | 1203万円 (1163万円) |
弁護士基準 | 2370万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
随時介護が必要な後遺障害第2級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、1167万円(1207万円)にもなります。
後遺障害第1級の症状
1級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 両眼が失明したもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3号 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5号 | 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
後遺障害第1級の労働能力喪失率は100%です。
後遺障害第1級の慰謝料金額
自賠責基準 | 1150万円 (1100万円) |
弁護士基準 | 2800万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第1級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、1650万円(1700万円)にもなります。
後遺障害第2級の症状
2級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
2号 | 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失つたもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失つたもの |
後遺障害第2級の労働能力喪失率は100%です。
後遺障害第2級の慰謝料金額
自賠責基準 | 998万円 (958万円) |
弁護士基準 | 2370万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第2級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、1372万円(1412万円)にもなります。
後遺障害第3級の症状
3級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5号 | 両手の手指の全部を失つたもの |
後遺障害第3級の労働能力喪失率は100%です。
後遺障害第3級の慰謝料金額
自賠責基準 | 861万円 (829万円) |
弁護士基準 | 1990万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第3級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、1129万円(1161万円)にもなります。
後遺障害第4級の症状
4級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力を全く失つたもの |
4号 | 一上肢をひじ関節以上で失つたもの |
5号 | 一下肢をひざ関節以上で失つたもの |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失つたもの※ |
※リスフラン関節は、足の甲の長い骨のかかと側に当たる部分の関節です。足の甲を指の付け根からかかとにかけて触っていくと、骨の盛り上がったところがあります。その付近が、リスフラン関節です。
後遺障害第4級の労働能力喪失率は92%です。
後遺障害第4級の慰謝料金額
自賠責基準 | 737万円 (712万円) |
弁護士基準 | 1670万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第4級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、933万円(958万円)にもなります。
後遺障害第5級の症状
5級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |
2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
4号 | 一上肢を手関節以上で失つたもの |
5号 | 一下肢を足関節以上で失つたもの |
6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
8号 | 両足の足指の全部を失つたもの |
後遺障害第5級の労働能力喪失率は79%です。
後遺障害第5級の慰謝料金額
自賠責基準 | 618万円 (599万円) |
弁護士基準 | 1400万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第5級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、782万円(801万円)にもなります。
後遺障害第6級の症状
6級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が〇・一以下になつたもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの※ |
7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの※ |
8号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
※ 上肢の三大関節とは、肩・肘・手首のことを指します。下肢の三大関節とは、股関節・膝・足首のことです。
後遺障害第6級の労働能力喪失率は67%です。
後遺障害第6級の慰謝料金額
自賠責基準 | 512万円 (498万円) |
弁護士基準 | 1180万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第6級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、668万円(682万円)にもなります。
後遺障害第7級の症状
7級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの |
2号 | 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの |
7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
8号 | 一足をリスフラン関節以上で失つたもの※1 |
9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの※2 |
10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの※2 |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失つたもの |
※1 リスフラン関節は、足の甲の長い骨のかかと側に当たる部分の関節です。足の甲を指の付け根からかかとにかけて触っていくと、骨の盛り上がったところがあります。その付近が、リスフラン関節です。
※2 偽関節とは、骨折した骨がずれて癒合することで、本来関節ではない場所が関節のようになった状態のことをいいます。
後遺障害第7級の労働能力喪失率は56%です。
後遺障害第7級の慰謝料金額
自賠責基準 | 419万円 (409万円) |
弁護士基準 | 1000万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第7級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、581万円(591万円)にもなります。
後遺障害第8級の症状
8級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの |
4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの※1 |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの※1 |
8号 | 一上肢に偽関節を残すもの※2 |
9号 | 一下肢に偽関節を残すもの※2 |
10号 | 一足の足指の全部を失つたもの |
※1 上肢の三大関節とは、肩・肘・手首のことを指します。下肢の三大関節とは、股関節・膝・足首のことです。
※2 偽関節とは、骨折した骨がずれて癒合することで、本来関節ではない場所が関節のようになった状態のことをいいます。
後遺障害第8級の労働能力喪失率は45%です。
後遺障害第8級の慰謝料金額
自賠責基準 | 331万円 (324万円) |
弁護士基準 | 830万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第8級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、499万円(506万円)にもなります。
後遺障害第9級の症状
9級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が〇・六以下になつたもの |
2号 | 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの |
9号 | 一耳の聴力を全く失つたもの |
10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの |
13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの |
15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
後遺障害第9級の労働能力喪失率は35%です。
後遺障害第9級の慰謝料金額
自賠責基準 | 249万円 (245万円) |
弁護士基準 | 690万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第9級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、441万円(445万円)にもなります。
後遺障害第10級の症状
10級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼の視力が〇・一以下になつたもの |
2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの |
6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |
10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの※ |
11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの※ |
※上肢の三大関節とは、肩・肘・手首のことを指します。下肢の三大関節とは、股関節・膝・足首のことです。
後遺障害第10級の労働能力喪失率は27%です。
後遺障害第10級の慰謝料金額
自賠責基準 | 190万円 (187万円) |
弁護士基準 | 550万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第10級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、360万円(363万円)にもなります。
後遺障害第11級の症状
11級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの |
6号 | 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの |
7号 | 脊柱に変形を残すもの |
8号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの |
9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
後遺障害第11級の労働能力喪失率は20%です。
後遺障害第11級の慰謝料金額
自賠責基準 | 136万円 (135万円) |
弁護士基準 | 420万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第11級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、284万円(285万円)にもなります。
後遺障害第12級の症状
12級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの※1 |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの※2 |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの※2 |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 一手のこ指を失つたもの |
10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
※1 著しい変形とは、裸体となったときに変形が明らかにわかる程度となっています。
※2 上肢の三大関節とは、肩・肘・手首のことを指します。下肢の三大関節とは、股関節・膝・足首のことです。
後遺障害第12級の労働能力喪失率は14%です。
後遺障害第12級の慰謝料金額
自賠責基準 | 94万円 (93万円) |
弁護士基準 | 290万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第12級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、196万円(197万円)にもなります。
後遺障害第13級の症状
13級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |
7号 | 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの |
8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |
10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
後遺障害第13級の労働能力喪失率は9%です。
後遺障害第13級の慰謝料金額
自賠責基準 | 57万円 (57万円) |
弁護士基準 | 180万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第13級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、123万円にもなります。
後遺障害第14級の症状
14級 | 症状の内容 |
---|---|
1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの※1 |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの※1 |
6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの※2 |
8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
※1 上肢の露出面は腕の付け根から指先まで、下肢の露出面は股関節から足の背面までです。ただし、労災保険による後遺障害等級認定では、上肢の露出面は肘から指の先まで、下肢の露出面は膝から足の背面までとされています。
※2 遠位指節間関節とは、いわゆる第一関節のことを指します。
後遺障害第14級の労働能力喪失率は5%です。
後遺障害第14級の慰謝料金額
自賠責基準 | 32万円 (32万円) |
弁護士基準 | 110万円 |
()は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害第14級における自賠責基準と弁護士基準の差額は、78万円にもなります。
後遺障害等級表に載っていなくても、「相当等級」に該当すれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
眼・鼻・耳・口について、後遺障害等級表に当てはまらない症状がある方は、確認してみてください。
眼に残る後遺障害のうち、外傷性散瞳や流涙は後遺障害等級表には記載されていません。しかし、外傷性散瞳は片眼なら後遺障害12級または14級、両眼なら後遺障害11級または12級相当と判断される場合があります。
また、流涙は片眼なら14級、両眼なら12級相当とされる場合があります。
交通事故により、鼻呼吸が困難になったり、嗅覚が減退・喪失したりすることがあります。後遺障害等級表には記載されていませんが、鼻呼吸困難や嗅覚の脱失は後遺障害12級、嗅覚の減退は後遺障害14級に相当しうる症状です。
交通事故によって耳鳴りや耳漏れといった後遺障害が残った場合には、後遺障害12級または14級に相当する可能性があります。
交通事故による口の後遺障害には、嚥下障害や咀嚼時間の延び、かすれ声、味覚の脱失や喪失があげられます。
嚥下障害が残った場合には後遺障害3級または6級、あるいは9級に相当する可能性があるでしょう。咀嚼時間の延びやかすれ声、味覚の脱失が残った場合には後遺障害12級に相当する場合があります。
また、味覚減退は、後遺障害14級に相当しうる症状です。
後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故直後から治療を開始する必要があります。
交通事故から数日経ったあとに治療を開始すると、交通事故によるけがなのか、交通事故後の生活で生じたけがかを判断できなくなるからです。
後遺障害等級は、交通事故によって残った症状に対して認定されるものなので、けがと交通事故との関連性が曖昧になると、認定される可能性が低くなります。
後遺障害等級が認定されるためには、症状固定の診断を受けるまで定期的に通院することが大切です。
通院の頻度があまりに低かったり通院回数が少なかったりすると、治療に対する意欲が低かったために完治しなかったのではないかと疑われてしまいます。
そうなると、完治しなかった原因は交通事故そのものではなく被害者の態度にあるとされてしまい、等級が認定されない可能性が高まるでしょう。
交通事故によるけがで通院をする際には、最低でも月1回以上、できれば月10回以上通院するようにしましょう。
後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害が残っているということを医学的かつ客観的に証明できなければなりません。
最も理想的な証明は、異常が写ったレントゲン写真やMRI画像などの他覚的所見を示すことです。
しかし、後遺障害は画像で異常を証明できるものばかりではなく、特にむちうちの場合は、他覚所見が無いことも珍しくありません。
画像で異常を示せない場合には、神経学的検査を受けて、その結果を後遺障害診断書に記載してもらいましょう。
神経学的検査とは、患部に刺激を与えた時の反応から、症状の有無を判断する検査です。神経学的検査も、後遺障害等級認定では重要です。
追突事故の被害にあい、被害者の身体に急激な力が加わることで、むちうち状態になる場合があります。
むちうちによる痛みやしびれといった神経症状は、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。弁護士基準で算定した後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害12級13号で290万円、後遺障害14級9号で110万円です。
しかし、むちうちで後遺障害認定を受けることは難しいといわれています。自覚症状を他者にもわかるように証明するのが難しいことが理由のひとつです。逆に言えば、客観的な証明ができれば、むちうちでも後遺障害認定を受けられる可能性は十分にあります。
むちうちによる後遺障害認定を目指している方は、関連記事より、後遺障害認定のポイントを押さえておきましょう。
後遺障害12級・後遺障害14級
後遺障害等級が認定されない理由の一つに、後遺障害の存在を証明するために必要な検査を受けていなかったことが考えられます。
症状に応じてどのような検査が必要かは、医師がアナウンスしてくれるでしょう。しかし、医学的観点から必要な検査と、後遺障害等級認定の観点から必要な検査は異なっている場合もあります。
医師の指示通り検査を受けたのに、後遺障害等級が認定されなかったという場合には、一度弁護士にも相談した方が良いでしょう。
たとえ異常がレントゲン写真やMRI画像に写っていても、よく見なければわからないものであると、審査時に見過ごされてしまう可能性もあります。
審査機関に提出する画像はできるだけわかりやすいものを選び、必要であれば異常箇所が目立つように印をつけるなど、伝わる工夫をしておきましょう。
審査機関に提出する後遺障害診断書には、自覚症状を書く欄があります。
しかし、痛みがする、痺れを感じるなど症状のみを書くだけでは説得力がないと判断されてしまいます。
自覚症状を書くときには、どのような症状があるのかに加え、その症状により実際にどのような影響が出ているのかも書きましょう。具体例は次のようになります。
自覚症状の欄は、特に他覚所見のない後遺障害の場合に重要です。提出前によく確認しましょう。
異議申し立てをすれば、後遺障害等級の審査を何度でも受けられます。
想定よりも低い等級しか認定されなかった場合や、後遺障害等級非該当とされた場合には、異議申し立てをしましょう。
ただし、なぜ納得のいく等級に認定されなかったのかを分析し、改善したうえで異議申し立てをしないと同じことを繰り返してしまうだけです。
具体的には、次の2つの分析方法があります。
後遺障害等級認定結果の通知書には、その等級に至った理由や非該当である理由が書かれています。記載内容をよく読み、異議申し立て時の改善ポイントを把握してください。
また、後遺障害等級認定の通知書に記載されている内容だけではよくわからない場合もあります。その時には、理由開示の申立て(自動車損害賠償保障法16条の5)を行いましょう。
異議申し立てを成功させるために必要なポイントがわかったら、必要書類をそろえましょう。
異議申し立てをするなら「異議申立書」を作成してください。異議申立書で明記するべきポイントは大きく2つあります。
そして、異議申し立ての内容が正当であることを示す検査結果や医師の意見書などを添付しましょう。
正直なところをお伝えすると、初回申請から弁護士のサポートを受けることが望ましいのですが、異議申し立ての段階からでも遅くはありません。
異議申し立てをご検討の方は、ぜひ弁護士にお声がけください。
異議申し立てがもっとわかる記事
弁護士に相談すると、後遺障害等級の申請手続きを代わりに行ってもらえます。そのため、手間を省くことができます。
また、その過程で提出書類の内容を確認し、必要であれば訂正も行います。
上記のようなことでお困りなのであれば、ぜひ弁護士にご相談くださいね。
弁護士のサポートの元で被害者請求を行えば、提出書類の質が上がり、適切な追加書類も提出できるので、被害者ご自身で後遺障害等級認定の申請をするよりも後遺障害等級の認定率が上がる傾向にあります。
交通事故案件に強い弁護士は後遺障害等級認定のサポート経験もありますので、経験を生かしたサポートをいたします。
弁護士のサポートによって後遺障害等級の認定率が上がるということは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取れる可能性が高まるということです。
後遺障害等級認定されなかったら、そもそも後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は、最終的には加害者側との示談交渉で決めるものです。
示談交渉においても、被害者ご自身で交渉するよりも弁護士が交渉を代理する方が、高い金額で合意できる可能性があります。
弁護士に相談しようか迷っている方は、弁護士依頼のメリットについてまとめた記事を読んでみてください。
弁護士依頼のメリット解説記事
アトム法律事務所では、弁護士費用特約の利用が可能です。弁護士費用特約を利用すると、多くの場合弁護士費用が実質無料となります。
また、弁護士費用特約に加入されていない方でも、アトム法律事務所であれば安心して相談・依頼をしていただけます。その理由は次の2点です。
弁護士に相談するときにネックとなるものの一つとして、弁護士費用がありますよね。アトム法律事務所では、そのネックを解消できる料金体系を組んでおります。
弁護士費用特約が使える方でも使えない方でも、安心してご連絡ください。
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24時間365日!全国対応
アトム法律事務所には、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
実際の実績をご紹介しますが、これらの他にも様々な案件を取り扱ってまいりました。
そう決めつけてしまう前に、ぜひ一度、電話でもLINEでも、お気軽にご連絡ください。
傷病名 | 左上腕骨外科頸骨折 |
後遺障害の内容 | 左肩の可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
示談交渉開始後、加害者側の任意保険会社からは800万円で金額の再提示がありました。しかし、弁護士は800万円でもまだ十分な金額ではないと判断し、さらに粘り強く交渉を続け、最終的に900万円の示談金を獲得した事案です。
傷病名 | あばら骨折、右手の骨折(右橈骨遠位端骨折、右環指中手骨骨折、多発肋骨骨折等) |
後遺障害の内容 | 手首関節と薬指の可動域制限 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
加害者側の任意保険会社の姿勢は、一切増額を認めないというものでした。しかし弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、4ヶ月で300万円以上の増額に成功した事案です。
傷病名 | 左足首骨折 |
後遺障害の内容 | 左足首の可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
後遺障害逸失利益の計算において、加害者側の任意保険会社は労働能力喪失率を低く見積もっていました。しかし、弁護士が裁判提起を背景に交渉した結果、被害者側の主張通りの労働能力喪失率が認められ、示談金の増額に成功した事案です。
アトム法律事務所では、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいています。
事務員・弁護士ともに大切にしていることは、ご依頼者様に寄り添う姿勢です。
弁護士への相談は敷居が高いと思われる方も多いですが、相談してみると話しやすかったというお声も多くいただきます。
弁護士相談が初めての方は緊張されると思いますが、まずは電話やLINEといった非対面相談も可能です。ご連絡をお待ちしております。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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