交通事故の後遺障害認定|認定の確率を上げるポイントと手続きを解説
更新日:

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の後遺障害とは、後遺障害等級の認定を受けた後遺症のことです。
後遺障害に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった新たな損害賠償金を請求できます。
しかし、交通事故で後遺症が残れば必ず後遺障害に認定されるというわけではありません。
後遺障害認定を受けるには、審査に向けて適切な対策をする必要があります。
この記事では、交通事故における後遺障害の重要性、後遺障害認定を申請する方法、後遺障害認定される確率を上げるためのポイントを解説しています。
慰謝料などを最大限受け取るためにも、交通事故で後遺症が残った方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
無料法律相談ご希望される方はこちら
無料法律相談はこちら

交通事故の後遺障害とは?
後遺症と後遺障害は違う
交通事故では、後遺症と後遺障害は別物として区別されています。それぞれの違いは次の通りです。
- 後遺症
交通事故で負ったケガのうち、治療をしても完治せず残った症状 - 後遺障害
後遺症のうち、後遺障害等級が認定されたもの
ただし、交通事故で残った後遺症がすべて後遺障害として認定されるわけではありません。
後遺障害認定される条件は後ほど詳しく解説しますが、大前提として「十分に治療したにもかかわらず完治しなかった」ことも重要です。
たとえば、治療中に加害者側から治療費打ち切りを打診されて症状固定に至った場合は、「十分に治療をしたとはいえない」として後遺障害認定されない可能性が高いです。
治療費打ち切りを打診された場合は、『交通事故の治療費打ち切りとは?延長交渉や治療の続け方を解説』を参考にして最後まで治療を続けましょう。
後遺障害認定されると請求できる慰謝料がある
交通事故では、単に後遺症が残っただけでは原則として後遺障害に対する補償は受けられません。
後遺症が後遺障害として認定されることで、後遺障害慰謝料・逸失利益が請求できるようになるのです。
後遺障害認定されることで請求できる費目
- 後遺障害慰謝料
- 交通事故により後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償。
- 後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって決まる。
- 後遺障害逸失利益
- 後遺障害で労働能力が低下したことにより失った将来的な収入の補償。
- 後遺障害逸失利益の金額は、被害者の事故前の収入や年齢、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率などで決まる。

後遺障害慰謝料・逸失利益の金額は、後遺障害等級に応じて変わります。
つまり、単に後遺障害認定されるだけでなく、適切な後遺障害等級に認定されることが重要なのです。
それでは、後遺障害等級によってどれくらい後遺障害慰謝料・逸失利益が変わるのか見てみましょう。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は、次の通りです。
ただし、以下は弁護士基準と呼ばれる過去の判例に沿った相場額です。実際の示談交渉では、加害者側はもっと低い金額を提示してきます。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 | 相場※ |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
関連記事
- 加害者側の提示額の目安も知りたい場合はこちら:交通事故の後遺症で後遺障害慰謝料を請求!
- 重度の後遺障害では、ご家族分の慰謝料も請求できることがあります:被害者家族が交通事故の慰謝料などを請求できる3ケース
なお、後遺症が複数ある場合は症状ごとに後遺障害認定を受けるため、後遺障害等級が複数になることがあります。
この場合は、それぞれの等級を「併合」した等級に応じたものを基準に後遺障害慰謝料が決まります。
複数の後遺障害等級を併合する方法と具体例は、以下のとおりです。
後遺障害等級の併合の考え方
後遺障害5級以上が2つ以上ある場合 | 最も重い等級を3つ繰り上げ |
後遺障害8級以上が2つ以上ある場合 | 最も重い等級を2つ繰り上げ |
後遺障害13級以上が2つ以上ある場合 | 最も重い等級を1つ繰り上げ |
後遺障害14級が2つ以上ある場合 | 14級のまま |
後遺障害等級の併合の具体例
- 後遺障害4級と6級に認定された場合
- 最も重い4級を3つ繰り上げ、併合1級となる。
- 後遺障害6級と8級に認定された場合
- 最も重い6級を2つ繰り上げ、併合4級となる。
後遺障害逸失利益の相場
逸失利益は、後遺障害等級に応じて決まる「労働能力喪失率」や事故前の収入などから計算されます。
後遺障害逸失利益の計算方法
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
交通事故当時に収入を得ている必要があるように思えますが、収入のない専業主婦や学生であっても請求が可能です、
計算方法について詳しくは『逸失利益の計算をわかりやすく解説!金額早見表や計算ツールで目安金額もわかる』の記事で解説していますが、以下の慰謝料計算機からも金額を確認できます。
後遺障害認定される条件|条件を満たす方法も解説
後遺症が後遺障害として認定されるためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
後遺障害認定される条件
- 症状と交通事故に関連性がある
- 症状が一貫して継続的に続いている
- 症状の有無・程度を医学的に証明できる
- 症状が各等級の認定基準を満たしている
1つずつ詳しく見ていきましょう。
(1)症状と交通事故に関連性がある
後遺障害認定されるにはまず、後遺症が明らかに交通事故によるケガが原因だと証明できなければなりません。
交通事故と後遺症との関連性は、主に事故直後の症状を記録した診断書・各種検査結果で証明されます。
事故の規模や形態、事故車の損壊状態などと照らし合わせて、症状と事故の関連性を確認することもあります。
交通事故後しばらくしてからはじめて診察を受けた場合や、途中で長期間通院が途切れていた場合は、交通事故と後遺症の関係性の証明が難しくなるでしょう。
この条件を満たす方法
- 交通事故後はすぐに受診し、事故直後のケガの様子を検査・記録してもらう
- 整骨院や接骨院ではなく、病院を受診する
- 後遺障害認定の際には、事故状況と後遺症とを照らし合わせた意見書を医師に書いてもらう
(2)症状が一貫して継続的に続いている
事故から症状固定までの間、症状に一貫性がない場合、「事故によるケガはすでに完治しており、症状固定時に残った症状は事故と無関係なのではないか」と疑われる可能性があります。
また、症状が継続的でなく断続的に出ている場合には、「後遺障害に該当するほどの症状ではないのではないか」と疑われて後遺障害認定されない可能性があります。
例を挙げると次の通りです。
- むちうちの症状について、当初は頭痛を、途中からはしびれを主張
- 交通事故で負ったむちうちによる頭痛は完治していて、しびれは全く別の要因によるものではないかと疑われる
- 雨の日のみ痛むといったように断続的に感じる症状を主張
- 「後遺障害認定するほどの症状ではない」と判断される
よって、症状が一貫して継続していることも、後遺障害認定されるための条件とされます。
この条件を満たす方法
- 後遺障害診断書の自覚症状欄では、常に症状を感じること、受傷当時から同じ症状を感じることを明記する
- 受傷から症状固定まで、医師の指示に従って適切な頻度で定期的に通院して治療を受ける
なお、「定期的に通院」とはどれくらいの頻度を指すのかについては、『交通事故にあったら毎日通院した方がいい?慰謝料の観点から弁護士がお答え』で詳しく解説しています。
通院頻度は高すぎても低すぎても、後遺障害認定の妨げになったり慰謝料減額の要因になったりするため、これから通院を始める場合や現在通院中の場合はご確認ください。
(3)症状の有無・程度を医学的に証明できる
後遺障害認定を受けるには、症状の有無・程度を医学的に証明することも必要です。
症状の有無・程度を医学的に証明するには、他覚的所見によって身体に生じている異常を示すのが有効です。
とくに、レントゲン写真やMRI画像といった画像検査で異常を証明できれば、認定の可能性が大幅に上がるでしょう。
しかし、後遺症には画像検査に現れないものも多くあります。
たとえば、むちうちによる痛みやしびれは、画像検査で証明できないケースが多いでしょう。
画像検査で証明できない場合は、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査を実施し、結果を診断書などに記載してもらうことが有効です。必要に応じて、医師に依頼するとよいでしょう。
この条件を満たす方法
- 基本的にはレントゲン写真・MRI画像・CT画像などの他覚的所見を提示する
- 他覚的所見を提示できない場合は神経学的検査の結果を提示する
(4)症状が各等級の認定基準を満たしている
後遺障害の認定基準は、等級ごとに定められています。
認定基準を満たしていなければ、後遺障害認定を受けられません。
各等級の認定基準は、以下の記事で詳しく紹介しています。
どのような症状が何級に該当する可能性があるのかを詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
この条件を満たす方法
- 自身の後遺症が該当しうる等級とその認定基準を正確に把握する
- その認定基準を満たしていることが伝わるような検査結果を提示する
ただし、後遺障害等級の認定基準を満たしていなくても、以下の症状は後遺障害に相当するとして「相当等級」が認定されることもあります。
相当等級が認定され得るケース
(1)眼の後遺障害
眼については、外傷性散瞳は片眼なら後遺障害12級または14級、両眼なら後遺障害11級または12級相当と判断される場合があります。
また、流涙は片眼なら14級、両眼なら12級相当とされる場合があります。
関連記事:交通事故による目の後遺障害|失明・視力低下・複視の認定基準
(2)鼻の障害
鼻呼吸困難や嗅覚の脱失は後遺障害12級、嗅覚の減退は後遺障害14級に相当するとされる場合があります。
(3)耳の障害
交通事故によって耳鳴りや耳漏れといった後遺障害が残った場合には、後遺障害12級または14級に相当する可能性があります。
(4)口の障害
嚥下障害が残った場合には後遺障害3級または6級、あるいは10級に相当する可能性があります。咀嚼時間の延びやかすれ声、味覚の脱失が残った場合には後遺障害12級に相当する場合があります。
また、味覚減退は、後遺障害14級に相当しうる症状です。
後遺障害認定の審査はどのようなもの?
後遺障害認定は基本的に書類審査
後遺障害認定は、医師ではなく損害保険料算出機構の自賠責調査事務所が行います。
自賠責調査事務所へ必要な書類を提出し、書面の記載内容から後遺障害認定の有無が判断されるのです。
よって、書類を通して、上で紹介した「後遺障害認定されるための4つの条件」を満たしていることを証明しなければなりません。
とくに後遺障害認定の審査結果を左右しうるのは、後遺障害診断書と各種検査結果です。
ここで注意すべきなのは、「検査を実施し後遺障害診断書を書く医師が、必ずしも後遺障害認定に精通しているとは限らない」ということです。
医師はあくまでも医学的観点・治療の観点から検査の種類を選び、後遺障害診断書を書きます。
しかし、後遺障害認定の観点で見た時に、その検査内容・後遺障害診断書の書き方が適切とは限らないのです。
よって、検査内容や後遺障害診断書の内容は医師に任せておけばよいと考えていると、対策不十分になる可能性があります。
▼後遺障害認定に適した検査内容・後遺障害診断書の書き方に精通しているのは、弁護士です。
無料法律相談ご希望される方はこちら
無料法律相談はこちら

参考になる記事
後遺障害診断書のもらい方と等級認定に有効な記入例|書いてくれない時の対処法も
後遺障害が認定される確率は約5%
交通事故で後遺障害認定を受けられる確率は、約5%程度といわれています。
特に、症状の発生を客観的に明らかにすることが難しいむちうち症につていは、後遺障害認定を受けることが難しいでしょう。
なお、後遺障害等級が認定されたケースの内訳をみると、14級が最も多く、等級が上がるにつれて割合が低くなる傾向にあります。

ただし、この認定率を見て後遺障害認定をあきらめる必要はありません。
中には適切な対策さえしていれば後遺障害認定されていたはずのケースもあるでしょうし、弁護士でも認定は難しいと思っていたのに後遺障害認定された事例もあるからです。
審査にかかる期間は多くが1ヶ月未満
後遺障害認定の申請から結果通知までの期間は、30日以内であることが多いです。
自賠責損害調査事務所が発表している統計『自動車保険の概況』によると、7割以上のケースで30日以内に結果が出ています。
ただし、後遺障害認定の結果が出るまで数カ月から数年かかるケースも珍しくありません。

とくに、高次脳機能障害は、後遺障害認定の結果が出るまでに時間がかかることが予想されます。
高次脳機能障害は時間が経つにつれて症状が軽減することがあるため、経過観察が必要になる場合があるのです。
高次脳機能障害で後遺障害認定を受ける場合のポイントは『交通事故による高次脳機能障害』で解説しているので、該当する方はこちらもご一読ください。
後遺障害認定の審査を受ける方法は2通り
前述の通り後遺障害認定は基本的に書類審査なので、必要書類を損害保険料算出機構に提出する必要があります。
後遺障害認定を受けるための基本的な流れは次の通りです。
後遺障害認定の審査の流れ
- 医師から症状固定の診断を受ける。
- 必要書類を集め、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する。
- 加害者側の保険会社が、書類を損害保険料率算出機構に提出する。
- 損害保険料率算出機構にて審査が行われ、結果が通知される。
上記の通り、審査機関への書類提出では、加害者側の任意保険会社または加害者側の自賠責保険会社を経由することになります。
加害者側の任意保険会社を介して申請する手続きを「事前認定」、加害者側の自賠責保険会社を介して申請する手続きを「被害者請求」と呼びます。
事前認定と被害者請求のどちらを選ぶかは、被害者が自由に決められます。
それぞれメリットとデメリットがあるので、詳しく確認していきましょう。
(1)事前認定|被害者の手間が省ける
事前認定は、加害者側の任意保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。
事前認定のメリットは、被害者にとって申請の手間がかからないことです。
事前認定では、被害者が後遺障害診断書を提出すれば、残りの必要書類は加害者側の任意保険会社が集めて審査機関に提出してくれます。

一方、被害者は後遺障害診断書にしか関与できないため、後遺障害認定の審査対策がしにくい点はデメリットです。
後遺障害診断書に書ける範囲でしか後遺症について説明できないため、後遺症の存在や程度を十分に証明できないおそれがあります。
その結果、想定よりも低い後遺障害等級に認定されたり、そもそも後遺障害認定を受けられなかったりする可能性があるのです。
(2)被害者請求|認定の確率を高める工夫ができる
被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。
被害者請求では、被害者は申請に必要な書類をすべて集め、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
すると、書類が加害者側の自賠責保険会社から審査機関に渡るという流れです。

被害者請求の場合、被害者は後遺障害診断書、通常の診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書など数種類の書類を用意しなければなりません。
よって、被害者にとって手間がかかることが被害者請求のデメリットと言えるでしょう。
しかし、被害者側で書類を用意できるので、後遺症についてより詳しく伝えるための追加資料を添付したり、提出書類の内容を精査してブラッシュアップしたりできる点は大きなメリットです。
後遺症の存在や程度が審査機関に伝わりやすいよう、柔軟な対策ができるため、後遺障害認定される確率を高められるのです。
なお、弁護士に提出書類の収集を依頼すれば、手間がかかるというデメリットは解消されます。
被害者請求で必要な書類
被害者請求で後遺障害認定の申請をする場合、以下の書類をそろえる必要があります。
後遺障害認定の被害者請求に必要な書類
書類 | 発行元・作成者 |
---|---|
損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書 | 被害者本人 |
診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書、検査結果 | 医師/医療機関 |
交通事故証明書 | 自動車運転安全センター |
請求者の印鑑証明書 | 市区町村 |
*第三者に委任する場合には委任状、委任者の印鑑証明書が必要
**物損事故として警察に届けているなら「人身事故証明書入手不能理由書」も必要(原則は加害者側に作成を依頼)
「損害賠償額支払請求書」と「事故発生状況報告書」は、書式そのものは自賠責保険会社から取り寄せ可能です。
「交通事故証明書」や「診断書」、「診療報酬明細書」などは加害者側の任意保険会社に依頼すれば、写しの提供を受けられる可能性があります。
被害者請求の関連記事
後遺障害認定は再審査も受けられる
後遺障害認定の結果に納得いかない場合は、異議申し立てをすれば再審査を受けられます。
想定よりも低い等級に認定された場合や、後遺障害等級非該当とされた場合は、異議申し立てを検討するとよいでしょう。
ただし、異議申し立てを行っても、認定結果が必ずくつがえるとは限りません。
異議申し立てを行うにあたっては、なぜ納得のいく等級に認定されなかったのかを分析し、提出書類を改善する必要があります。
後遺障害認定の結果通知書には、認定理由や非該当である理由が書かれています。
記載内容をよく読み、異議申し立てをする際にどのようなポイントを改善すればいいのか検討してみましょう。
また、異議申し立て以外にも、ADR機関による審査をしてもらったり、訴訟提起を行うことで裁判所に判断してもらうという方法も可能です。
どのような手続きにより、どのように主張することが適切なのかは、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
異議申し立てがもっとわかる記事
後遺障害認定の確率を上げる3つのポイント
(1)受けるべき検査について弁護士にアドバイスを求める
症状の存在や程度を証明するために受ける検査については、弁護士にアドバイスを求めることがおすすめです。
どのような検査を実施するかについては、基本的に医師が判断します。
ただし、医師はあくまでも治療のために検査を実施するのであり、後遺障害認定のために実施するのではありません。
よって、医師の指示どおりに検査を受けるだけでは、後遺障害認定にあたって必要な検査を網羅できていない可能性があるのです。
後遺障害認定について専門的な知識を持っているのは、医師ではなく弁護士です。
弁護士にアドバイスを求めれば、後遺障害認定に関する知識や過去の事例から、どのような検査を受ければ後遺障害認定を受けやすいか判断してもらえるでしょう。
場合によっては、弁護士から医師に事情を説明し、追加の検査をお願いしてもらえることもあります。
▼アトム法律事務所は電話・LINEによる無料法律相談サービスを実施しています。スキマ時間を使って交通事故に精通した弁護士からアドバイスを受けられます。
無料法律相談ご希望される方はこちら
無料法律相談はこちら

(2)画像所見の異常箇所に印をつけるなどの工夫をする
レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っている場合、症状の存在や状態を裏付ける強力な証拠となります。
しかし、写っている異常がごく小さなものであったり見つけにくい箇所にあったりすると、審査時に見過ごされてしまう可能性もあります。
審査機関に提出する画像は出来るだけわかりやすいものを選ぶとよいでしょう。
また、異常箇所が目立つように印をつけるなど、伝わる工夫をするのも効果的です。
(3)自覚症状は生活への具体的な影響まで伝えておく
審査機関に提出する後遺障害診断書には、自覚症状を書く欄があります。
しかし、「痛みがする」「しびれを感じる」などと記載しただけでは、説得力がないと判断され後遺障害認定を受けられない可能性があります。
自覚症状を書くときには、どのような症状があるのかに加え、その症状によってどのような影響が出ているのかも記載してもらうとよいでしょう。
具体例は次のようになります。
- 痛みがあるため、受傷前には持てていた重いものを持てなくなった
- しびれがあるため、長時間のデスクワークが困難になった
後遺障害診断書の自覚症状の欄は、むちうちなどの他覚的所見のない後遺症ではとくに重要です。
提出する前に内容を確認し、必要に応じて医師に修正を依頼するとよいでしょう。
後遺障害認定の手続きは弁護士に依頼すべき
弁護士に任せた方が認定の確率は高くなる
交通事故の後遺障害認定の手続きは被害者自身でも行えますが、弁護士に依頼したうえで被害者請求した方が、後遺障害認定される確率は高まります。
後遺症の症状や程度、過去の認定事例や狙う等級の認定基準に適した書類の作成・準備をしてもらえるからです。
被害者自身で後遺障害認定を受けた場合に起きやすい次のような問題も、弁護士に依頼していれば起こることはありません。
- 申請準備の手間を考えて事前認定を選択した結果、対策不十分で納得のいく結果が得られなかった
- 被害者請求を選択したが、提出書類のブラッシュアップ方法や適切な追加書類がわからず、結局対策不十分で納得のいく結果が得られなかった
想定より低い後遺障害等級に認定されたり非該当となったりして後悔しないためにも、後遺障害認定を申請するときは交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
示談交渉を弁護士に任せればさらに示談金アップ
後遺障害認定を弁護士に依頼した場合、通常はそのまま示談交渉も依頼することが多いです。
すると、次の理由から加害者側が提示する示談金額を大幅にアップさせられる可能性もあります。
- 弁護士は法律の専門家であり、示談交渉の経験も豊富
- 弁護士が出てくると裁判に発展するリスクがあるため、保険会社は態度を軟化させる
- 「弁護士が出てきたら増額に応じる」といった方針を立てている保険会社もある
本記事内では後遺障害慰謝料の相場表を紹介しましたが、それはあくまでも示談交渉で弁護士を立てた場合の相場です。
加害者側はもっと低い金額を提示してきますし、被害者自身でそれを増額させようとしても、「提示額が上限である」「今回のケースでは難しい」などと反論されて十分な金額にならないことがほとんどです。
よって、示談交渉のことも見越して、後遺障害認定から弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士費用特約を利用すれば依頼の負担を減らせます
弁護士費用特約を使えば、保険会社に弁護士費用を負担してもらうことが可能です。
弁護士費用特約とは、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえる特約です。
弁護士費用が300万円を超えることは少ないので、弁護士費用特約を使えば、多くのケースにおいて実質的に無料で弁護士に依頼できると言えるのです。

弁護士費用特約は、ご自身やご家族の自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに付帯されているものを利用できることが多いです。
ぜひ1度、ご自身の保険契約状況を確認してみてください。
弁護士費用特約については『交通事故の弁護士費用特約|使い方や補償対象になる家族、加入のメリットもわかる』の記事で詳しく知ることができます。
後遺障害認定ならアトム法律事務所にご相談ください
交通事故に精通した弁護士がご依頼者様をサポート|満足度は90%超え
アトム法律事務所には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。
豊富な解決実績をもとに、ご依頼者様の個々の状況に寄り添ったサポートをいたします。
「弁護士に交通事故や治療の状況を伝えたことで、認定されるべき後遺障害等級がわかった」
「申請手続きを代理してもらい、適切な後遺障害等級に認定された」
「損害賠償金も保険会社に提示された金額から大幅に増額された」
このような実績を積み重ねた結果、アトム法律事務所は90%以上のご依頼者様から満足の声を頂いております。

弁護士への相談は敷居が高いと思われる方も多いですが、相談してみると話しやすかったというお声も多くいただきます。
無料法律相談で、実際にどのようなサポートを受けられるか、後遺障害認定や損害賠償金の増額は見込みはどの程度かといった質問を、弁護士に直接投げかけていただくことも可能です。
無料相談の予約受付は24時間365日行っておりますので、1度お気軽にご連絡ください。
無料法律相談ご希望される方はこちら
無料法律相談はこちら

参考になる記事
損害賠償金を増額させた実績も豊富
アトム法律事務所は、損害賠償金を増額させた実績も豊富です。
これまでの増額事例を、以下にご紹介します。
600万円から900万円に増額された事例
傷病名 | 左上腕骨外科頸骨折 |
後遺障害の内容 | 左肩の可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
加害者側からの当初の提示額 | 600万円 |
最終的に合意した金額 | 900万円 (300万円の増額) |
ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社から600万円の提示をうけていました。
弁護士が示談交渉を行うと、加害者側の任意保険会社からは「800万円でどうか」と金額が再提示されました。
しかし、弁護士は800万円でもまだ十分な金額ではないと判断し、さらに粘り強く交渉を続け、最終的に900万円で合意したのです。
1180万円から1500万円への増額事例
傷病名 | あばら骨折、右手の骨折 (右橈骨遠位端骨折、右環指中手骨骨折、多発肋骨骨折等) |
後遺障害の内容 | 手首関節と薬指の可動域制限 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
加害者側からの当初の提示額 | 1180万円 |
最終的に合意した金額 | 1500万円 (320万円の増額) |
当初、加害者側の任意保険会社は、「一切増額を認めない」といった姿勢を取っていました。
しかし、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、ご依頼から4ヶ月で320万円の増額に成功したのです。
257万円から1185万円への増額事例
傷病名 | 左足首骨折 |
後遺障害の内容 | 左足首の可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
加害者側からの当初の提示額 | 257万円 |
最終的に合意した金額 | 1185万円 (928万円の増額) |
上記の事例では、加害者側の任意保険会社に後遺障害逸失利益を低く見積もられていました。
後遺障害逸失利益の計算式のうち、「労働能力喪失率」が大幅に低く設定されていたのです。
弁護士が裁判提起も視野に入れながら交渉した結果、被害者側の主張通りの労働能力喪失率が認められました。
最終的に合意した金額は、当初の提示額より1000万円近く高額となったのです。
無料で相談可能|依頼の初期費用もかかりません
弁護士への依頼を検討しているが、弁護士費用がかかるため躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。
アトム法律事務所は、電話やLINEでの相談を無料で実施しています。
また、依頼の際に発生する着手金も基本的に無料としているので、ご依頼時に弁護士費用をお支払いいただく必要はありません。
弁護士費用のお支払いをお願いするのは、損害賠償金を獲得してからになります。
よって、すぐに大きなお金を準備できない方も安心してご利用いただけます。
損害賠償金を最大限に受け取るためにも、適切な後遺障害認定を受けることが重要です。
適切な後遺障害認定を受けるには、交通事故に精通した弁護士に相談することが1番の近道になります。
まずは、後遺障害何級への認定を目指せるのか、ご自身の状況で後遺障害認定にあたってどのような工夫をすべきか、受け取れる損害賠償金の目安はどれくらいかなどを、弁護士に気軽に相談してみましょう。
相談予約は24時間365日受け付けています。
相談を希望される方は、下記のバナーからお気軽にお問合せください。
無料法律相談ご希望される方はこちら
無料法律相談はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了