交通事故の後遺障害|認定確率アップのコツと審査の仕組みがわかる

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交通事故の後遺障害

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の後遺障害とは、後遺障害等級の認定を受けた後遺症のことです。
後遺障害に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった新たな損害賠償金を請求できます。

しかし、交通事故で後遺症が残れば必ず後遺障害に認定されるというわけではありません。
後遺障害認定を受けるには、審査に向けて適切な対策をする必要があります。

この記事では、交通事故における後遺障害認定の重要性、後遺障害認定される症状の特徴、後遺障害認定を受ける方法とポイントを解説します。

慰謝料などを最大限受け取るためにも、交通事故で後遺症が残った方はぜひ参考にしてみてください。

目次

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岡野武志弁護士

交通事故の後遺障害とは?

交通事故における「後遺障害」は、一般的に言われる後遺症とは違った意味を持ちます。

違いは何なのか、意味の観点、慰謝料の観点から解説します。

後遺症と後遺障害は違う

交通事故における、後遺症と後遺障害の違いは次のとおりです。

  • 後遺症
    交通事故で負ったケガのうち、治療をしても完治せず残った症状
  • 後遺障害
    後遺症のうち、損害保険料率算出機構によって後遺障害認定された(後遺障害等級が認定された)もの

後遺障害等級には1級~14級があり、等級が上がるほど重い後遺障害であるとされます。

後遺障害認定を決めるのは、基本的には損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所です。この機関による審査に通過すれば後遺症は後遺障害となります。

ただし、すべての後遺症が後遺障害認定されるわけではありません。

後遺障害認定される条件は後ほど詳しく解説しますが、大前提として「十分に治療したにもかかわらず完治しなかった」ことも重要です。

たとえば、治療中に加害者側から治療費打ち切りを打診されて症状固定に至った場合は、「十分に治療をしたとはいえない」として後遺障害認定されない可能性が高いです。

もし加害者側からの催促でまだ必要なはずの治療を終えて症状固定となっているなら、まずは『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』をご確認ください。

後遺障害認定されると請求できる慰謝料がある

交通事故による後遺症が後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が請求できるようになります。

後遺障害認定されることで請求できる費目

  • 後遺障害慰謝料
    • 交通事故により後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償。
    • 後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって決まる。
  • 後遺障害逸失利益
    • 後遺障害で労働能力が低下したことにより失った将来的な収入の補償。
    • 後遺障害逸失利益の金額は、被害者の事故前の収入や年齢、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率などで決まる。
    • 専業主婦や学生、子供、一部の無職者でも請求できる
逸失利益とは

たとえ後遺症が残っても、後遺障害認定されなければ原則として後遺障害慰謝料・逸失利益は請求できません。「後遺障害ではなく後遺症が残ったことに対する賠償金」はないため、ケガが完治した場合と同じ費目しかもらえないのです。

なお、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額は、後遺障害等級に応じて変わります。
単に後遺障害認定されるだけでなく、適切な後遺障害等級に認定されることが重要です。

後遺障害慰謝料と逸失利益の相場はどれくらい?

後遺障害慰謝料と逸失利益の相場は、次のとおりです。

(1)後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級 相場※
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

※過去の判例に沿った、弁護士基準(裁判基準)と呼ばれる法的正当性の高い相場

なお、複数の後遺症について別々の後遺障害等級が認定された場合は、それらを併合した等級を基準に後遺障害慰謝料が決まります。

併合の仕組みは認定された等級の組み合わせによって違いますが、たとえば「後遺障害6級と8級に認定された」場合なら、併合4級となります。

(2)逸失利益の相場

逸失利益は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で計算されます。

ここでは「後遺障害10級、1年あたりの基礎収入は令和3年度賃金センサスに基づく平均額」を想定した相場を紹介します。

逸失利益※
男性/女性
25歳2112万円/1984万円
30歳2514万円/2214万円
35歳2642万円/2092万円
40歳2672万円/1979万円
45歳2539万円/1764万円

逸失利益の計算方法について詳しくは『逸失利益の計算をわかりやすく解説!金額早見表や計算ツールで目安金額もわかる』の記事で解説しています。

以下の計算機からもご自身の年齢や年収などに沿った逸失利益が確認できるので、ぜひご利用ください。

加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、上記より低い金額を提示してくることが多いです。

後遺障害慰謝料や逸失利益に限った話ではなく、その他の示談金にも言えることですが、加害者側の提示額は鵜呑みにしないようにしましょう。

関連記事

後遺障害認定の仕組みや認定確率は?

先述の通り、交通事故で後遺症が残っても、そのすべてが後遺障害として認定されるわけではありません。

それでは、そもそもどのように後遺障害に該当するか否かが審査されるのか、どれくらいの確率で後遺障害認定されるのかをみていきましょう。

後遺障害認定は基本的に書類審査で決まる

冒頭お伝えしたとおり、後遺障害認定の審査を行うのは、損害保険料算出機構の自賠責調査事務所です。一部の後遺症を除き、基本的には書類による審査が行われます。

交通事故の後遺障害認定で提出する書類はさまざまありますが、中でも審査時に重視されるのは後遺障害診断書と各種検査結果です。

後遺障害診断書は医師に作成してもらいますし、各種検査も基本的には医師の指示に従って受けることになるでしょう。

しかし、医師はあくまでも医学的観点から後遺障害診断書の作成や受ける検査の選定をします。必ずしも後遺障害認定を見据えたものとは限らない点には、注意してください。

後遺障害認定に効果的な後遺障害診断書の書き方・検査については弁護士の方が詳しいことが多いです。認定審査を受ける際には一度アドバイスを聞いておくことがおすすめです。

参考になる記事

後遺障害診断書のもらい方と書式は?費用負担や書き方などの基本情報

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岡野武志弁護士

後遺障害認定される確率は約5%

交通事故で後遺障害認定を受けられる確率は、約5%程度といわれています。
特に、症状の発生を客観的に明らかにすることが難しいむちうち症につていは、後遺障害認定の対策にコツが必要です。

なお、後遺障害等級が認定されたケースの内訳をみると、14級が最も多く、等級が上がるにつれて割合が低くなる傾向にあります。

後遺障害等級別認定件数

ただし、この認定率を見て後遺障害認定をあきらめる必要はありません。

中には適切な対策さえしていれば後遺障害認定されていたはずのケースもあるでしょうし、弁護士でも認定は難しいと思っていたのに後遺障害認定された事例もあるからです。

このあと、後遺障害認定される症状の特徴や後遺障害の認定率を上げるポイントを解説します。

ご自身の症状に当てはまると感じる場合は後遺障害認定を前向きに検討してみてください。

後遺障害認定される症状の特徴|審査で見られる5点

交通事故で後遺障害認定される症状は、基本的に以下の条件を満たしています。

後遺障害認定される条件

  1. 症状と交通事故に関連性がある
  2. 症状が一貫して継続的にあらわれていている
  3. 症状の有無・程度を医学的に証明できる
  4. 後遺障害等級の認定基準を満たしている
  5. 治療期間が適切であり、生活や仕事に影響している

具体的にどういうことなのか、どうすれば上記の条件を満たしていると審査機関に認めてもらえるのか解説します。

症状と交通事故に関連性がある

後遺障害認定されるにはまず、後遺症が明らかに交通事故によるものでなければなりません。

交通事故と後遺症との関連性は、主に事故直後の症状を記録した診断書・各種検査結果で証明されます。

事故の規模や形態、事故車の損壊状態などと照らし合わせて、症状と事故の関連性を確認することもあります。

交通事故後しばらくしてからはじめて診察を受けた場合や、途中で長期間通院が途切れていた場合は、交通事故と後遺症の関係性の証明が難しくなるでしょう。

この条件を満たす方法

  • 交通事故後はすぐに受診し、事故直後のケガの様子を検査・記録してもらう
  • 整骨院や接骨院ではなく、病院を受診する
  • 後遺障害認定の際には、事故状況と後遺症とを照らし合わせた意見書を医師に書いてもらう

症状が一貫して継続的にあらわれている

症状に一貫性がない場合、「事故によるケガはすでに完治しており、症状固定時に残った症状は事故と無関係なのではないか」と疑われる可能性があります。

また、症状が継続的でなく断続的に出ている場合には、「後遺障害に該当するほどの症状ではないのではないか」と疑われて後遺障害認定されない可能性があります。

例を挙げると次の通りです。

  • むちうちの症状について、当初は頭痛を、途中からはしびれを主張
    • 交通事故で負ったむちうちによる頭痛は完治していて、しびれは全く別の要因によるものではないかと疑われる
  • 雨の日のみ痛むといったように断続的に感じる症状を主張
    • 「後遺障害認定するほどの症状ではない」と判断される

よって、症状が一貫して継続していることも、後遺障害認定されるための条件とされます。

この条件を満たす方法

  • 後遺障害診断書の自覚症状欄では、常に症状を感じること、受傷当時から同じ症状を感じることを明記する
  • 受傷から症状固定まで、医師の指示に従って適切な頻度で定期的に通院して治療を受ける

なお、「定期的に通院」がどれくらいの頻度を指すのかについては、『交通事故にあったら毎日通院した方がいい?慰謝料の観点から弁護士がお答え』で詳しく解説しています。

通院頻度は高すぎても低すぎても、後遺障害認定の妨げになったり慰謝料減額の要因になったりするため、これから通院を始める場合や現在通院中の場合はご確認ください。

症状の有無・程度を医学的に証明できる

後遺障害認定を受けるには、症状の有無・程度を医学的に証明することも必要です。

症状の有無・程度を医学的に証明するには、他覚的所見によって身体に生じている異常を示すのが有効です。

とくにレントゲン写真やMRI画像といった画像検査で異常を証明できれば、認定の可能性が大幅に上がるでしょう。

しかし、後遺症には画像検査に異常が現れないものも多くあります。
たとえば、むちうちによる痛みやしびれは、画像検査で証明できないケースが多いでしょう。

画像検査で証明できない場合は、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査を実施し、結果を診断書などに記載してもらうことが有効です。必要に応じて、医師に依頼するとよいでしょう。

この条件を満たす方法

  • 基本的にはレントゲン写真・MRI画像・CT画像などの他覚的所見を提示する
  • 他覚的所見を提示できない場合は神経学的検査の結果を提示する

後遺障害等級の認定基準を満たしている

1級~14級の後遺障害等級にはそれぞれ認定基準が定められており、「後遺障害等級表」にまとめられています。

後遺障害の認定審査では、後遺障害診断書の内容や各種検査をもとに「この後遺症は後遺障害等級表の認定基準を満たしているか」が見られます。

ここで、後遺障害等級表の内容を見てみましょう。

後遺障害等級表(要介護)

等級症状の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級症状の内容
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

漠然としていて内容をつかみにくい部分も多いのではないでしょうか。

後遺障害認定の基準をわかりやすく解説した記事として『後遺障害等級一覧表!症状別の等級認定基準と自賠責による後遺障害への保険金』があります。詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

なお、後遺障害等級の認定基準を満たしていなくても、以下の症状は後遺障害に相当するとして「相当等級」が認定されることもあります。

相当等級が認定され得るケース

(1)眼の後遺障害

眼については、外傷性散瞳は片眼なら後遺障害12級または14級、両眼なら後遺障害11級または12級相当と判断される場合があります。

また、流涙は片眼なら14級、両眼なら12級相当とされる場合があります。

関連記事:交通事故による目の後遺障害|失明・視力低下・複視の認定基準

(2)鼻の障害

鼻呼吸困難や嗅覚の脱失は後遺障害12級、嗅覚の減退は後遺障害14級に相当するとされる場合があります。

(3)耳の障害

交通事故によって耳鳴りや耳漏れといった後遺障害が残った場合には、後遺障害12級または14級に相当する可能性があります。

(4)口の障害

嚥下障害が残った場合には後遺障害3級または6級、あるいは10級に相当する可能性があります。咀嚼時間の延びやかすれ声、味覚の脱失が残った場合には後遺障害12級に相当する場合があります。

また、味覚減退は、後遺障害14級に相当しうる症状です。

この条件を満たす方法

  • 自身の後遺症が該当しうる等級とその認定基準を正確に把握する
  • その認定基準を満たしていることが伝わるような検査結果を提示する

後遺障害等級の併合や相当などのルールについては、関連記事『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』でさらに詳しく解説しています。

治療期間が適切であり、生活や仕事に影響している

後遺障害認定の審査では、「その後遺症がどの程度日常生活や仕事に影響しているのか」「どのくらい治療した末に残った後遺症なのか」も見られます。

たとえば後遺症は残っていても日常生活にほぼ影響しない程度であれば、後遺障害認定は難しいでしょう。

また、半年未満の治療で残った後遺症は、「もう少し治療すれば完治するのでは」「症状の程度はごく軽いのでは」などと判断され、後遺障害認定されにくくなります。

ただし、四肢の切断のように治療期間に関係なく明らかに後遺障害が残っているとわかる場合は例外です。

後遺障害認定の手続きの流れ

後遺障害認定を受けるための基本的な流れは次の通りです。

後遺障害認定の審査の流れ

  1. 医師から症状固定の診断を受ける。
  2. 必要書類を集め、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する。
  3. 加害者側の保険会社が、書類を損害保険料率算出機構に提出する。
  4. 損害保険料率算出機構にて審査が行われ、結果が通知される。

上記の通り、審査機関への書類提出では、加害者側の任意保険会社または加害者側の自賠責保険会社を経由することになります。

加害者側の任意保険会社を介して申請する手続きを「事前認定」、加害者側の自賠責保険会社を介して申請する手続きを「被害者請求」と呼びます。

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶかは、被害者が自由に決められます。
それぞれメリットとデメリットがあるので、詳しく確認していきましょう。

(1)事前認定|被害者の手間が省ける

事前認定は、加害者側の任意保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。

事前認定のメリットは、被害者にとって申請の手間がかからないことです。

事前認定では、被害者が後遺障害診断書を提出すれば、残りの必要書類は加害者側の任意保険会社が集めて審査機関に提出してくれます。

事前認定の流れ

一方、被害者は後遺障害診断書にしか関与できないため、後遺障害認定の審査対策がしにくい点はデメリットです。

後遺障害診断書に書ける範囲でしか後遺症について説明できないため、後遺症の存在や程度を十分に証明できないおそれがあります。

その結果、想定よりも低い後遺障害等級に認定されたり、そもそも後遺障害認定を受けられなかったりする可能性があるのです。

(2)被害者請求|認定の確率を高める工夫ができる

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。

被害者請求では、被害者は申請に必要な書類をすべて集め、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
すると、書類が加害者側の自賠責保険会社から審査機関に渡るという流れです。

被害者請求の流れ

被害者請求の場合、被害者は後遺障害診断書、通常の診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書など数種類の書類を用意しなければなりません。
よって、被害者にとって手間がかかることが被害者請求のデメリットと言えるでしょう。

しかし、被害者側で書類を用意できるので、後遺症についてより詳しく伝えるための追加資料を添付したり、提出書類の内容を精査してブラッシュアップしたりできる点は大きなメリットです。

後遺症の存在や程度が審査機関に伝わりやすいよう、柔軟な対策ができるため、後遺障害認定される確率を高められるのです。

なお、弁護士に提出書類の収集を依頼すれば、手間がかかるというデメリットは解消されます。

被害者請求で必要な書類

被害者請求で後遺障害認定の申請をする場合、以下の書類をそろえる必要があります。

後遺障害認定の被害者請求に必要な書類

書類発行元・作成者
損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書被害者本人
診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書、検査結果医師/医療機関
交通事故証明書自動車運転安全センター
請求者の印鑑証明書市区町村

*第三者に委任する場合には委任状、委任者の印鑑証明書が必要
**物損事故として警察に届けているなら「人身事故証明書入手不能理由書」も必要(原則は加害者側に作成を依頼)

「損害賠償額支払請求書」と「事故発生状況報告書」は、書式そのものは自賠責保険会社から取り寄せ可能です。

「交通事故証明書」や「診断書」、「診療報酬明細書」などは加害者側の任意保険会社に依頼すれば、写しの提供を受けられる可能性があります。

後遺障害認定は再審査も受けられる

後遺障害認定の結果に納得いかない場合は、異議申し立てをすれば再審査を受けられます

想定よりも低い等級に認定された場合や、後遺障害等級非該当とされた場合は、異議申し立てを検討するとよいでしょう。

ただし、異議申し立てを行っても、認定結果が必ずくつがえるとは限りません。

異議申し立てを行うにあたっては、なぜ納得のいく等級に認定されなかったのかを分析し、提出書類を改善する必要があります。

また、異議申し立て以外にも、ADR機関による審査をしてもらったり、訴訟提起を行うことで裁判所に判断してもらったりすることも可能です。

審査にかかる期間は多くが1ヶ月未満

後遺障害認定の申請から結果通知までの期間は、30日以内であることが多いです。
自賠責損害調査事務所が発表している統計『自動車保険の概況』によると、7割以上のケースで30日以内に結果が出ています。

ただし、後遺障害認定の結果が出るまで数カ月から数年かかるケースも珍しくありません。

自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(後遺障害の場合)

とくに高次脳機能障害は、後遺障害認定の結果が出るまでに時間がかかることが予想されます。
高次脳機能障害は時間が経つにつれて症状が軽減することがあるため、経過観察が必要になる場合があるのです。

高次脳機能障害で後遺障害認定を受ける場合のポイントは『交通事故で高次脳機能障害|症状や今後の対応は?慰謝料や後遺障害認定もわかる』で解説しているので、該当する方はこちらもご一読ください。

後遺障害認定の確率を上げる3つのポイント

(1)受けるべき検査について弁護士にアドバイスを求める

症状の存在や程度を証明するために受ける検査については、弁護士にアドバイスを求めることがおすすめです。

どのような検査を実施するかについては、基本的に医師が判断します。
ただし、医師はあくまでも治療のために検査を実施するのであり、後遺障害認定のために実施するのではありません。

よって、医師の指示どおりに検査を受けるだけでは、後遺障害認定にあたって必要な検査を網羅できていない可能性があるのです。

後遺障害認定について専門的な知識を持っているのは、医師ではなく弁護士です。
弁護士にアドバイスを求めれば、後遺障害認定に関する知識や過去の事例から、どのような検査を受ければ後遺障害認定を受けやすいか判断してもらえるでしょう。

場合によっては、弁護士から医師に事情を説明し、追加の検査をお願いしてもらえることもあります。

▼アトム法律事務所は電話・LINEによる無料法律相談サービスを実施しています。スキマ時間を使って交通事故に精通した弁護士からアドバイスを受けられます。

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岡野武志弁護士

(2)画像所見の異常箇所に印をつけるなどの工夫をする

レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っている場合、症状の存在や状態を裏付ける強力な証拠となります。

しかし、写っている異常がごく小さなものであったり見つけにくい箇所にあったりすると、審査時に見過ごされてしまう可能性もあります。

審査機関に提出する画像は出来るだけわかりやすいものを選ぶとよいでしょう。
また、異常箇所が目立つように印をつけるなど、伝わる工夫をするのも効果的です。

(3)自覚症状は生活への具体的な影響まで伝えておく

審査機関に提出する後遺障害診断書には、自覚症状を書く欄があります。
しかし、「痛みがする」「しびれを感じる」などと記載しただけでは、説得力がないと判断され後遺障害認定を受けられない可能性があります。

自覚症状を書くときには、どのような症状があるのかに加え、その症状によってどのような影響が出ているのかも記載してもらうとよいでしょう。
具体例は次のようになります。

  • 痛みがあるため、受傷前には持てていた重いものを持てなくなった
  • しびれがあるため、長時間のデスクワークが困難になった

後遺障害診断書の自覚症状の欄は、むちうちなど他覚的所見のない後遺症ではとくに重要です。
提出する前に内容を確認し、必要に応じて医師に修正を依頼するとよいでしょう。

後遺障害認定の確率や申請の不安は弁護士に相談

交通事故の後遺障害について見てきて、以下のような不安を感じた方もいるのではないでしょうか。

  • 自分の場合は後遺障害認定されるだろうか?
  • 後遺障害認定される可能性が低い場合、審査を受ける必要はあるのだろうか?
  • どうすれば審査機関に適切に後遺症を理解してもらえるだろうか?

こうした不安がある場合は、1度弁護士に相談することがおすすめです。
なぜ弁護士に相談すると良いのか、理由を3つ紹介します。

専門家目線で認定確率を見て申請を検討できる【無料】

本記事を読んで「自分は後遺障害認定されないかもしれない」と思った方、「後遺障害認定される見込みがないなら審査はスキップしたい」と思った方は、まず1度弁護士にご相談ください。

確かに、明らかに後遺障害認定される見込みがないのに審査を受けるのは時間や労力の無駄になりかねません。

しかし、後遺障害認定を申請しないということは、「後遺障害慰謝料・逸失利益といった示談金の中でもとくに高額になりやすい費目を諦める」ということでもあります。

ご自身の判断で後遺障害認定を断念するのではなく、事前に専門家の目線から、後遺障害認定の可能性を確認してみてください。

アトム法律事務所では、電話・LINE無料相談をおこなっています。

もし後遺障害認定の可能性があるとわかっても、無理にその後の手続きまで依頼するようすすめることはありません。

反対に相談の結果後遺障害認定をスキップすることになった場合でも、ご希望があればその後の示談交渉のサポートをおこないます。

お気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

弁護士に申請を任せれば後遺障害の認定確率が上がりやすい

「自分は後遺障害認定されるだろう」という方でも、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼したほうが、認定される確率は高まります。

後遺障害認定の難しいところは、「たとえ後遺障害に該当する症状でも、そのことをうまく審査機関に伝えられなければ適切な認定は受けられない」という点です。

後遺障害に該当することをアピールするには、過去の認定事例や狙う等級の認定基準を踏まえて書類を作成・準備しなければなりません。

弁護士ならこうした知識や後遺障害認定のサポート経験があるため、個々の後遺症に合った対策ができます。その結果、適切な後遺障害等級を獲得できる確率が上がるのです。

想定より低い後遺障害等級に認定されたり非該当となったりして後悔しないためにも、後遺障害認定を申請するときは交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士への依頼費用は大幅に抑えることも可能

後遺障害認定のサポートは、法律相談ではなく委任契約締結後に可能となります。
よって、アトム法律事務所のように相談料が無料の事務所でも、後遺障害認定のサポートからは弁護士費用が発生します。

しかし、弁護士費用特約を使えば保険会社に弁護士費用を負担してもらうことが可能です。

弁護士費用特約とは、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえる特約です。

弁護士費用が300万円を超えることは少ないので、弁護士費用特約を使えば、多くのケースにおいて基本的に無料で弁護士に依頼できると言えるのです。

弁護士費用特約とは保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のこと

弁護士費用特約は、ご自身やご家族の自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに付帯されているものを利用できることが多いです。
ぜひ1度、ご自身の保険契約状況を確認してみてください。

弁護士費用特約については『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事で詳しく知ることができます。

示談交渉までまとめて任せれば大幅な慰謝料アップが見込める

後遺障害認定を弁護士に依頼した場合、通常はそのまま示談交渉も依頼することが多いです。

すると、次の理由から加害者側が提示する示談金額を大幅にアップさせられる可能性があります。

  • 弁護士は法律の専門家であり、示談交渉の経験も豊富
  • 弁護士が出てくると裁判に発展するリスクがあるため、保険会社は交渉態度を軟化させる
  • 「弁護士が出てきたら増額に応じる」といった方針を立てている保険会社もある

本記事内では後遺障害慰謝料の相場表を紹介しましたが、それはあくまでも示談交渉で弁護士を立てた場合の相場です。

加害者側はもっと低い金額を提示してきますし、被害者自身でそれを増額させようとしても、「提示額が上限である」「今回のケースでは難しい」などと反論されて十分な金額にならないことがほとんどです。

よって、示談交渉のことも見越して、後遺障害認定から弁護士に依頼することをおすすめします。

以下に、交通事故の慰謝料に関する記事と実際に弁護士を立てて示談交渉した際の事例を紹介します。

600万円から900万円に増額された事例

傷病名左上腕骨外科頸骨折
後遺障害の内容左肩の可動域制限
後遺障害等級12級6号
加害者側からの当初の提示額600万円
最終的に合意した金額900万円
(300万円の増額)

ご依頼者様は、加害者側の任意保険会社から600万円の提示をうけていました。

弁護士が示談交渉を行うと、加害者側の任意保険会社からは「800万円でどうか」と金額が再提示されました。
しかし、弁護士は800万円でもまだ十分な金額ではないと判断し、さらに粘り強く交渉を続け、最終的に900万円で合意したのです。

1180万円から1500万円への増額事例

傷病名あばら骨折、右手の骨折
(右橈骨遠位端骨折、右環指中手骨骨折、多発肋骨骨折等)
後遺障害の内容手首関節と薬指の可動域制限
後遺障害等級併合11級
加害者側からの当初の提示額1180万円
最終的に合意した金額1500万円
(320万円の増額)

当初、加害者側の任意保険会社は、「一切増額を認めない」といった姿勢を取っていました。
しかし、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、ご依頼から4ヶ月で320万円の増額に成功したのです。

257万円から1185万円への増額事例

傷病名左足首骨折
後遺障害の内容左足首の可動域制限
後遺障害等級12級7号
加害者側からの当初の提示額257万円
最終的に合意した金額1185万円
(928万円の増額)

上記の事例では、加害者側の任意保険会社に後遺障害逸失利益を低く見積もられていました。
後遺障害逸失利益の計算式のうち、「労働能力喪失率」が大幅に低く設定されていたのです。

弁護士が裁判提起も視野に入れながら交渉した結果、被害者側の主張通りの労働能力喪失率が認められました。
最終的に合意した金

後遺障害認定はアトム法律事務所に相談【満足度90%超え】

アトム法律事務所には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。
豊富な解決実績をもとに、ご依頼者様の個々の状況に寄り添ったサポートをいたします。

「弁護士に交通事故や治療の状況を伝えたことで、認定されるべき後遺障害等級がわかった
「申請手続きを代理してもらい、適切な後遺障害等級に認定された
「損害賠償金も保険会社に提示された金額から大幅に増額された

このような実績を積み重ねた結果、アトム法律事務所は90%以上のご依頼者様から満足の声を頂いております。

満足度90%超え

以下は、アトム法律事務所のご依頼者様から頂いたお手紙の一部です。

(略)LINEの無料相談時から本当に親身にアドバイスをいただき、心強かったです。(略)後遺障害認定も非該当から12級6号まで認定されたのも、〇〇先生のおかげと、娘共々感謝しております。(略)今後同じように悩んでおられる方がみえたら、貴社をおすすめさせていただきます。

(略)自分の自動車保険に弁護士特約は付いていなかったので、規定の金額で費用をお支払いすることにはなりましたが、それでも、自分で悩んだり迷ったりしている事を、ていねいに話を聞いて下さってそして、無理かなと思っていた14級の後遺症認定を受けれることになり、その支払ってもらった額から弁護士費用を差し引いても約320万円程示談金が支払われました。(略)

今回、初めて弁護士依頼をさせていただきました。遠方で電話やメール、郵送といったやりとりでしたが、いつも対応は速く誠意が感じられて良かったと思っています。(略)知人友人に何かあった時にはアトムさんを紹介したいと思います。(略)

弁護士への相談は敷居が高いと思われる方も多いですが、相談してみると話しやすかったというお声も多くいただきます。

無料法律相談で、実際にどのようなサポートを受けられるか、後遺障害認定や損害賠償金の増額見込みはどの程度かといった質問を、弁護士に直接投げかけていただくことも可能です。

弁護士費用特約が使えない方でも、原則として着手金が無料になるためご依頼時に弁護士費用をお支払いいただく必要はありません。

弁護士費用のお支払いをお願いするのは、損害賠償金を獲得してからなので、すぐに大きなお金を準備できない方も安心してご利用いただけます。

無料相談の予約受付は24時間365日行っておりますので、1度お気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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