交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説

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後遺障害の申請方法

交通事故で後遺症が残った際におこなう「後遺障害申請」の手続きでは、被害者請求と事前認定という2つの方法があります。

手間がかからないという点で事前認定の方が良いように思えますが、基本的にはたとえ手間がかかっても、被害者請求がおすすめです。

この記事では、後遺障害申請の方法、申請手続きの流れ、被害者請求・事前認定のどちらを選択すべきなのかといった点を詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償金の請求可否・金額にも大きくかかわる重要なポイントなので、しっかり確認してみてください。

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後遺障害申請の2つの流れ|事前認定と被害者請求

後遺障害申請による認定手続きの基本的な流れ

後遺障害申請では、加害者側の保険会社を介して必要書類を審査機関に提出します。具体的な流れは次のとおりです。

  1. 医師に症状固定と診断される。
  2. 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する。
  3. 必要に応じてその他の必要書類や、後遺症の存在・症状・程度を証明する書類を用意する。
  4. 加害者が加入する保険会社に書類を提出する。
  5. 保険会社から審査機関(損害保険料率算出機構)に書類が渡り、審査が行われる。
  6. 加害者側の保険会社を通じて結果(認定の可否・認定された等級)が通知される。

症状固定とは、これ以上治療しても症状の改善は見込めないと医師に診断されることです。
まだ治療の余地があるのに症状固定になっていると、後遺障害申請しても審査に通る可能性は低いでしょう。

症状固定の時期に納得いかない部分がある、加害者側の任意保険会社に治療費を打ち切られて症状固定になったという場合は、まず以下の記事を確認してみてください。

4のフェーズでは加害者側の任意保険会社に書類を提出するか、加害者側の自賠責保険会社に書類を提出するか選べます。

どちらを選択するかで手続きの流れや準備すべき書類が変わってくるので、それぞれの手続きの具体的な流れを詳しく見ていきましょう。

2種類の後遺障害申請

事前認定加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する方法
被害者請求加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出する方法

事前認定で後遺障害申請する場合の流れ

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出して後遺障害申請する方法です。
具体的な流れは次のようになります。

  1. 医師に症状固定と診断される。
  2. 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する。
  3. 後遺障害診断書を、加害者側の任意保険会社に提出する。
  4. 残りの書類はすべて加害者側の任意保険会社が用意し、後遺障害診断書とともに審査機関(損害保険料率算出機構)に提出される。
  5. 審査後、加害者側の任意保険会社を通じて結果が通知される。
事前認定の流れ

事前認定の特徴は、申請者が用意する書類は後遺障害診断書だけであり、残りの書類はすべて加害者側の任意保険会社が用意するという点です。

ほとんど加害者側の任意保険会社主導の後遺障害申請であると言えるでしょう。

事前認定についてさらにくわしく知りたい:後遺障害の事前認定とは?

被害者請求で後遺障害申請する場合の流れ

被害者請求では、加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出して後遺障害申請します。
具体的な流れは次のとおりです。

  1. 医師に症状固定と診断される。
  2. 加害者側の自賠責保険会社から、後遺障害診断書の書式など必要書類が入った「請求セット」を取り寄せる。
  3. 請求セットにある書類の記入を、医師や医療機関などに依頼する。申請者自身で記入するものもある。
  4. その他の必要書類も市町村や医療機関などから取り寄せる。
  5. 必要書類がすべて揃ったら、加害者側の自賠責保険会社に提出する。
  6. 加害者側の自賠責保険会社から審査機関(損害保険料率算出機構)に書類が渡る。
  7. 審査後、加害者側の自賠責保険会社を通じて結果が通知され、ほぼ同時期に後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が振り込まれる。
被害者請求は被害者自身が申請する方法

被害者請求の特徴は、必要書類すべてを申請者が用意すること、後遺障害認定されると結果通知と同時期に後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が振り込まれることです。

被害者請求で申請者が用意する書類は、以下のとおりです。

被害者請求に必要な書類

書類作成者
支払請求書被害者本人
請求者本人の印鑑証明書市区町村役場
交通事故証明書自動車安全運転センター
事故発生状況報告書被害者本人など
診断書医師
診療報酬明細書医療機関
休業損害証明書、確定申告書(控)、所得証明書
(※事故の影響で休業した日がある場合)
勤務先など
通院交通費明細書被害者本人
住民票または戸籍抄本
(※被害者が未成年の場合)
市区町村役場
委任状および委任者の印鑑証明書
(※第三者が申請を行う場合)
委任者
その他症状を示す検査結果、追加書類など医師など
その他損害を立証する書類、領収書など被害者本人など

種類が多くて大変と感じるかもしれませんが、加害者側の自賠責保険に問い合わせることである程度の書類の書式はまとめて入手可能です。

このあと事前認定と被害者請求のメリット・デメリットやどちらを選ぶべきかについて解説します。

用意する書類が多くて面倒だという理由で被害者請求を諦めるのではなく、まずこの次の解説を読んでみてください。

被害者請求についてさらにくわしく知りたい:後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由

後遺障害申請は事前認定と被害者請求どちらが良い?

事前認定にも被害者請求にも、メリット・デメリットはあります。

後遺障害申請をする際にはそれぞれの特徴とご自身の後遺症の状態とを考慮して申請方法を決めることが重要です。くわしく見ていきましょう。

(1)事前認定のメリット・デメリットとおすすめなケース

事前認定のメリット・デメリットとおすすめなケースは以下のとおりです。

  • メリット
    • 申請書類を準備する手間がかからない
  • デメリット
    • 申請書類に工夫を施せないため、適切な後遺障害等級に認定されないことがある
    • 後遺障害慰謝料の一部を早く受け取ることができない
  • おすすめなケース
    • 最低限の書類でも、後遺症の存在や程度、症状が十分に伝わる場合(人工関節の置換手術を受けた場合や、手足・指を切断した場合など)

事前認定で被害者側が用意するのは後遺障害診断書のみで、その他の書類は加害者側の任意保険会社が用意します。
書類集めに手間はかかりませんが、審査の透明性が確保できず、書類の不備が原因で適切な認定結果を受けられない恐れがあるのです。

したがって、最低限の書類だけでも十分に後遺症の存在・症状・程度が伝わる場合は事前認定による後遺障害申請も良いでしょう。

後遺障害診断書のもらい方や書き方などについて知りたい方は『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』の記事をご覧ください。

事前認定がおすすめできないケース

以下のようなケースでは事前認定はおすすめしません。

  • むちうち症による体の痛みや痺れがある場合
  • 症状が重篤な場合

重要なポイントなので、各ケースごとにくわしく解説します。

むちうち症による身体の痛みや痺れがある場合

むちうちによる体の痛みや痺れといった症状は、一般的に被害者本人の自覚症状に基づいて判断されます。
客観的な証明が難しく、審査の際には「嘘の症状だ」と疑われるおそれがあるのです。

事前認定ではなく被害者請求で、追加書類を添付するなどして丁寧に症状について伝える必要があるでしょう

症状が重篤な場合

症状が重篤である場合は、適切な後遺障害等級が認定されれば高額な後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取れるでしょう。

しかし、審査対策不足で低い等級に認定されてしまうと、それだけ本来もらうべき金額との落差が大きくなります。

よって、十分な審査対策ができる被害者請求のほうがおすすめなのです。

(2)被害者請求のメリット・デメリットとおすすめなケース

被害者請求のメリット・デメリットとおすすめなケースは、次のとおりです。

  • メリット
    • 申請書類に工夫を施せるため、適切な後遺障害等級に認定されやすい
    • 後遺障害慰謝料の一部について先払いを受けることができる
  • デメリット
    • 申請書類を準備する手間がかかる
      (※弁護士に依頼すれば、被害者自身の手間は大幅に減らせる)
  • おすすめなケース
    • どのようなケースでも基本的には被害者請求がおすすめ

被害者請求では提出書類すべてを申請者が用意します。
そのため、審査に有利になるよう書類をブラッシュアップさせたり、後遺症のことを正確に伝えるための追加書類を添付することが可能です。

後遺障害認定は基本的に書類審査になります。認定率は5%とも言われているので、提出書類の質をしっかり高められる点は大きなメリットでしょう。

また、被害者請求で後遺障害認定されると、後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が結果通知と同時期に支払われます。早くまとまったお金が必要な場合にも嬉しいポイントです。

一方、デメリットとして、すべての書類を自分自身で用意しなければならないために手間がかかります。
適切な書類を用意するためには専門知識が必要となってくるため、簡単とはいきません。

しかし、後遺障害認定されることで後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえることを思えば、手間をかけてでも認定率を上げることは重要でしょう。

また、弁護士に依頼すれば後遺障害申請を一任できるので手間が省けるうえ、専門家としての知見を生かした審査対策が可能になります。

参考になる記事

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後遺障害申請の認定手続きでよくある疑問にお答え

Q1. 後遺障害申請で認定されるための対策は?

後遺障害申請で認定されるためには、後遺障害診断書やその他の書類を通して以下の条件を満たしていると示さなければなりません。

  1. 交通事故と症状のあいだに因果関係がある
  2. 症状が一貫して継続的にあらわれている
  3. 症状の程度・有無を医学的に証明できる
  4. 後遺障害等級の認定基準を満たしてる
  5. 治療期間が適切であり、生活や仕事に影響している

前提として適切な通院が必要

交通事故により後遺障害が生じたことを明らかにするためには、交通事故発生後から適切な方法や頻度で通院を行うことが必要となってきます。

交通事故発生から治療開始までに日が経っていたり、長期間治療を中断していたりすると、交通事故と後遺障害の症状との因果関係が疑われてしまうでしょう。

そのため、交通事故が発生した場合には速やかに病院を受診し、医師の指示に従った方法や頻度で治療・通院を行うことが大切です。

交通事故発生後の適切な通院方法や頻度について詳しく知りたい方は『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』の記事をご覧ください。

適切な対策のためには医師の協力が特に重要

後遺障害の認定を受けるために特に重要なのは、後遺障害診断書と各種検査結果、医師の意見書のような追加書類です。

これらの書類は基本的に医師に作成してもらいます。

しかし、医師は医学の専門家であって後遺障害申請の専門家ではありません。
後遺障害診断書の記載内容がどのようなものであれば審査に有利になるのか、後遺障害申請にあたってどのような検査が必要になるのか、という点を意識せずに診断書の作成や検査を行うことがあるのです。

適切な資料を作成してもらうためには、痛みが残っている旨の記載や、必要な検査を行ってくれるように医師にお願いするケースがあるといえます。

後遺障害申請についての知識や過去の認定事例に精通しているのは弁護士です。

医師の作成した書類が適切かどうか、修正する場合にどのようにお願いすべきなのかについては、弁護士に相談して確認を取るべきでしょう。

Q2. 複数の後遺症が生じた場合はいつ申請を行うべきか?

交通事故でケガを負った場合には、複数の後遺症が生じる可能性があります。

このようなケースでは、すべての症状について症状固定と診断されたタイミングで後遺障害申請を行いましょう。
後遺症ごとに後遺障害等級の認定が行われます。

さらに、複数の後遺障害が認められた場合には、最も重い後遺障害の等級が繰り上がる可能性があります。
このようなルールを併合というのです。

このようなルールがあることから、すべての症状について症状固定となった後に、一斉に後遺障害等級の認定を行ってもらう必要がります。

併合による後遺障害等級の繰り上がりが生じるケースは細かく決められているので、専門家である弁護士に確認を取ると良いでしょう。

併合や、そのほかの後遺障害等級の認定に関するルールについて詳しく知りたい方は『後遺障害等級の併合・相当・加重|複数の後遺症認定時のルールと慰謝料への影響』の記事をご覧ください。

Q3. 後遺障害申請してから結果がでるまでどれくらいかかる?

後遺障害申請から認定までにかかる期間は、事例によってさまざまです。7割以上のケースでは、30日以内に認定結果が出ています。

自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(後遺障害の場合)

ただし、以下のような場合には結果が出るまでに時間がかかることがあります。

  • 脳の障害など特に審査が難しい症状
  • そもそも後遺障害が交通事故によって生じたものか、検討が必要な症状

上記以外の理由によって後遺障害申請の結果通知が遅くなることもありますが、後遺障害申請の審査について、進捗状況を外から知る方法はありません。

また、審査に時間がかかっている場合は「損害賠償請求権の消滅時効」の成立を遅らせる手続きが必要になるケースもあります。

結果通知が遅くなる理由や対処法について詳しくは、『後遺障害認定の期間は?結果が出るまで遅くなりやすい後遺症や対処法も解説

Q4. 症状が重く被害者自身で後遺障害申請できない場合は?

被害者が植物状態になったり、重度の高次脳機能障害で判断力や記憶力などが低下したりした場合、被害者本人が後遺障害の申請を行うことは難しいでしょう。

その場合は、成年後見人が対応することになります。成年後見人とは、判断能力が不十分である人の代わりに、法的な判断を行う人のことです。

誰が成年後見人になるのか配偶者や親族で話合い、家庭裁判所に成年後見人を立てる手続きをしましょう。

なお、後遺障害の申請にあたって弁護士に依頼していれば、成年後見人の手続きも弁護士に任せられます。

Q5. 後遺障害申請で認定結果に納得いかない場合はどうする?

後遺障害申請をしたものの納得いかない結果になった場合は、異議申し立てなどをすることで再審査を受けたり結果の再検討をしてもらったりできます。

  • 後遺障害の認定結果に対し「異議申立て」を行う
    • 初回の申請と同じく損害保険料率算出機構に再審査をしてもらう
    • 何度でも異議申し立てできる
  • 後遺障害を取り扱う「ADR機関」に申立てを行う
    • 「自賠責保険・共済紛争処理機構」にて、後遺障害申請の結果が正当であったか検討してもらう
    • ADR機関への申し立ては1度しかできない
  • 後遺障害の認定結果を含め裁判で争う
    • 裁判を起こし、適切な後遺障害等級を主張して裁判所に判断を仰ぐ

ただし、上記の対応をしても必ずしも認定結果が変わるとは限りません。
また、上記の手続きをする分、時間と労力がかかります。

できる限り1度目の後遺障害申請で納得いく結果を獲得することが望ましいでしょう。

ここで紹介した3つの対処法については、『後遺障害認定されなかった時の対処法|非該当の理由から異議申し立ての対策も解説』でくわしくご確認ください。

後遺障害申請について弁護士相談・依頼をおすすめする理由

後遺障害申請をする際には、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。申請を行う前に相談するとより効果的でしょう。

とくに相談については、アトム法律事務所のように無料で受け付けている事務所もあるため、積極的に活用してみてください。

後遺障害申請について相談・依頼するメリットは次のとおりです。

  • 相談のメリット:認定基準を明確に把握し審査対策に生かせる
  • 依頼のメリット:申請の手間を省いて認定率を上げられる
  • 依頼のメリット:慰謝料・損害賠償金の増額も見込める

それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。

相談|認定基準を明確に把握し審査対策に生かせる

弁護士に後遺障害申請について相談すると、症状の種類・程度などからどの等級に該当する可能性が高いのか聞くことができます。

後遺障害等級の認定基準はあいまいな表現で設定されていることも多く、被害者自身では的確な把握が難しいことも多いです。

目指すべき等級を間違って理解していると的はずれな対策をしてしまいかねません。

申請手続きや異議の申し立てなどを行う前に専門家である弁護士に相談して、後遺障害申請における対策の方向性を正しく確認することが重要です。

該当しうる等級の認定基準までくわしく聞けば、後遺障害申請でどのような点を意識すれば良いのかも見えてきて対策がしやすくなります。

アトム法律事務所では、無料相談をおこなっております。
まずは、無料相談の予約をお取りください。

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依頼|申請の手間を省いて認定率を上げられる

弁護士相談のあと依頼まで進むと、後遺障害申請や異議申立の手続きの準備・手続きを弁護士に一任できます。
すると、以下のようなメリットが得られます。

  • 審査対策がしやすい被害者請求を、書類集めの手間をかけずに行える
  • 専門家の知見を生かした審査対策により、適切な認定を受けられる可能性が高まる

本記事でも解説した通り、適切な審査結果を得るには基本的に被害者請求での後遺障害申請がおすすめです。
また、異議申し立てを行う場合には、自力で資料の収集等の準備が必要となります。

書類集めに手間がかかりますが、弁護士に任せればこのデメリットは解消できます。

また、後遺障害認定の仕組みや過去の認定事例に関する知見を生かして提出書類をブラッシュアップしたり、追加書類を添付したりもできるため、適切な認定結果も得やすくなるのです。

適切な後遺障害慰謝料・逸失利益を獲得することにもつながります。

依頼|慰謝料・損害賠償金の増額も見込める

弁護士に後遺障害申請を依頼した場合、通常はその後の示談交渉も合わせて依頼することになります。

示談交渉で弁護士を立てると、交渉相手である加害者側の任意保険会社は被害者側の主張を受け入れる傾向にあります。

法律の専門家である弁護士の主張には説得力があり、強硬な態度を取り続けると裁判を起こされるおそれがあるからです。

その結果、示談金の大幅な増額が見込めるようになります。
中でも慰謝料は、加害者側の提示額の2倍~3倍になることも十分にありえるのです。

加害者側の提示額は低い

加害者側の任意保険会社は、任意保険基準や自賠責基準と呼ばれる基準に沿った慰謝料額を提示してきます。

一方弁護士は、それより2倍~3倍程度高額な弁護士基準の金額を主張します。
弁護士基準の金額は本来裁判を起こして認められるものであるため、専門家ではない被害者が主張しても認められることはほぼありません。

慰謝料金額相場の3基準比較

弁護士基準で計算した慰謝料や逸失利益の金額を知りたい方は、下記の計算機をご利用ください。
加害者側から提示された金額が計算結果よりも低い場合は、弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。

なお、示談交渉の際に請求する後遺障害関連以外の費目については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

相談は無料!依頼でも自己負担を無くす方法がある

弁護士に相談や依頼をするデメリットとして、「弁護士費用がかかる」ことが挙げられます。

相談料ならアトム法律事務所のように無料としている事務所もありますが、依頼となると基本的に費用がかかってくるでしょう。

しかし、被害者側の保険に付帯されている弁護士費用特約を使えば、自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえるので安心です。

弁護士費用特約とは、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。
弁護士費用特約を使えば多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを、保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用が300万円を超過するのは慰謝料・損害賠償金の合計が数千万円を超えるようなケースであり、非常に少ないです。
よって、弁護士費用特約を使えば多くの場合、弁護士費用を支払うことなく弁護士に依頼できるのです。

弁護士費用特約とは保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のこと

弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

なお、アトム法律事務所では、弁護士費用特約が使えないご依頼者様については基本的に着手金が無料となります。すぐに大きなお金を用意できない方でも安心してご依頼いただけます。

相談のみも可!後遺障害申請の無料相談はこちら

後遺障害の申請でお悩みなら、まずは各法律事務所が実施している無料相談を利用し、弁護士のアドバイスを受けてみるとよいでしょう。

後遺障害に認定されたら請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益は、損害賠償金の中でもとくに高額になりやすい費目です。
納得のできる損害賠償金を受け取るためにも、万全の対策をしたうえで後遺障害の申請をすることをおすすめします。

アトム法律事務所は、無料の法律相談を実施しています。

事務所にお越しいただくことなく相談も可能なため、ケガの治療や日常生活への復帰で忙しい方も気軽に利用することが可能です。

無料相談の予約は24時間365日受け付けています。
無料相談のみのご利用でも大丈夫ですので、まずは気兼ねなくお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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