後遺障害で逸失利益を請求したい方へ|認定のポイントを判例付きで解説

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交通事故によって後遺障害が残った場合、加害者や保険会社に対して「逸失利益(いっしつりえき)」を含む損害賠償を請求することができます。

しかし、保険会社から「逸失利益は発生しない」と言われたり、提示額があまりにも低かったりすることも少なくありません。

本記事では、後遺障害における「逸失利益」が実際にどのような基準で認められているのか、等級ごとの判断や典型的な争点、そして実際に逸失利益が認められた過去の事例をもとに、わかりやすく解説します。

収入がない専業主婦や学生でも逸失利益が認められるケースや、弁護士に相談するメリットも紹介していますので、ご自身の状況に当てはまるかどうか、ぜひ参考にしてください

目次

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逸失利益とは?後遺障害の損害賠償で重要な項目

そもそも後遺障害の「逸失利益」とは?

逸失利益とは、本来なら将来得ることができたはずの収入が、事故によって得られなくなった分の損害を意味します。

交通事故の損害賠償では、以下の3つが主な項目とされています。

  • 治療費など、実際に金銭的な負担をしたという「積極損害」
  • 休業による減収など、事故がなければ得られたはずの利益が失われたという「消極損害」
  • 事故により生じた精神的損害(苦痛)を補填する「慰謝料」

特に、交通事故で身体に後遺障害が残り、これまでのように働けなくなった場合、本来であれば得られていたはずの給与や報酬が減る、あるいは得られなくなることがあります。

このような将来の減収分については、「消極損害」の内の「逸失利益」として損害賠償請求が可能となるのです。

逸失利益が認められる背景には、「働く能力(労働能力)」が事故によって損なわれたことに対する補償という考え方があります。

実際の収入が今は変わっていないとしても、将来的に影響が予想される場合には請求の対象となるのです。

逸失利益とは

逸失利益と休業損害との違い

交通事故の損害賠償には「休業損害」という項目もありますが、逸失利益とは意味合いが異なります。

項目説明発生する期間
休業損害治療のために仕事を休んだことで得られなかった収入の補填事故から治療終了まで
逸失利益後遺障害により将来的に得られなくなった収入の補填後遺障害が残るかぎり(原則67歳まで)

休業損害は「一時的な損失」に対する補償であり、治療が終わって復職すれば基本的には発生しません。

一方、逸失利益は「労働能力の永続的な低下」に対する補償なので、後遺障害が残っている限り、将来的な減収リスクに対応する形で認められます。

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なぜ後遺障害で逸失利益が発生するのか

逸失利益は、「労働能力が低下したこと」への補償であるため、後遺障害が認定された際に発生する可能性があります。

たとえ現在の職場に復帰して収入が出ていたとしても、身体に障害が残れば、以下のような減収のリスクがあるためです。

  • 将来、体力的な問題で仕事をやめざるを得ない可能性がある
  • 転職や昇進の機会が減る、および業務内容の幅が制限される
  • 仕事内容によっては継続が困難になる職種もある(たとえば建設作業員や看護師など)

このような将来的な収入の減少リスクに対して、法的には損害賠償によって補償を受けることができるとされています。

また、逸失利益は「完治せずに障害が残った場合」にのみ適用されるため、「後遺障害等級」の認定がされていることが前提となります。

等級によって労働能力喪失率が定められるため、その内容に基づいて逸失利益の金額も大きく変わってきます。

後遺障害の逸失利益はこうして計算されます

基本の計算式|基礎収入 × 喪失率 × 就労可能年数

逸失利益の計算には、以下のような式が使われます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に応じたライプニッツ係数(※)

後遺障害逸失利益の計算方法

※本来は将来得られる利益を早期に得られるために生じる、中間利息について調整するための係数です。

この式で重要になるのが、以下の3つです。

  • 基礎収入:事故前の収入を基準としますが、無職や主婦、学生でも「想定収入」として基準が存在する。
  • 労働能力喪失率:後遺障害の等級に応じた能力の低下度合い(例:1級なら100%、14級なら5%)。
  • 就労可能年数:原則として67歳まで働けるものとし、症状固定時の年齢から逆算する。

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後遺障害等級ごとの労働能力喪失率の一覧表

事故後に残った障害の程度は、損害保険料率算出機構などから「後遺障害等級」として認定されます。この等級によって、一般的な労働能力喪失率は以下のように目安が定められています。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

実際には、年齢や仕事内容、後遺症の影響の程度によって裁判所の判断が変わることも多いため、あくまで参考値と考えてください。

たとえば、交通事故により等級12級(頸椎捻挫等)が認定された人は、「労働能力が14%失われた」と見なされ、逸失利益もこの14%をベースにして計算されます。

後遺障害等級は逸失利益の算定に大きく影響する!

後遺障害の等級が少し変わるだけで、最終的に請求できる逸失利益には大きな差が生まれます。これは、労働能力喪失率が賠償額に直接反映されるからです。

逸失利益の計算例

基礎年収(400万円)、就労可能年数20年のケース

  • 12級(喪失率14%):400万円 × 0.14 × 14.8775 = 約833万円
  • 10級(喪失率27%):400万円 × 0.27 × 14.8775= 約1606万円
  • 9級(喪失率35%):400万円 × 0.35 × 14.8775= 約2082万円

差額を見ても分かるように、等級が一段階上がるだけでも数百万円単位で賠償額が変わってくることがあります。

したがって、「後遺障害等級の適正な認定」を勝ち取ることが、実務上非常に重要になるのです。

適切な資料の提出や、納得のいかない認定結果に対して異議申立てを行うなど、慎重に進める必要があります。

ご自身のケースでどのくらいの逸失利益が見込めるのか、簡単に知りたい方は以下の計算機をお使いください。

後遺障害等級・年齢・年収などを入力するだけで、慰謝料とあわせて逸失利益の目安もわかります。

後遺障害の逸失利益が争点になりやすいケース

逸失利益は交通事故の後遺障害による重要な損害賠償項目ですが、実際の交渉や訴訟では、その認定をめぐってトラブルになることも少なくありません。

特に、実際の収入が減っていない人や、専業主婦・学生・無職など就労していない人の場合、「逸失利益は発生しない」と主張されることがあります。

一方で、これらの立場の被害者でも、労働能力の低下が証明できれば逸失利益の請求が認められるのです。

ここでは、実務でよくある争点と、就労状況にかかわらず逸失利益を請求できる場合について、具体的に解説します。

収入が減っていなくても「逸失利益」は認められることがある

保険会社がよく述べる主張のひとつに、「事故後も収入が減っていないから、逸失利益は発生していない」というものがあります。

しかし、「収入が変わっていないこと」だけを理由に、逸失利益が認められないということはできません。

具体的には、以下のような事情が認められる場合、逸失利益の請求が認められる可能性があるでしょう。

  • 今は働けていても、将来仕事を辞めたり制限されたりするリスクがある場合
  • 本来なら昇給やキャリアアップが見込めたのに、それが難しくなった場合
  • 本人の努力により収入を維持している場合
  • 薬で症状を抑えたり、労働時間を減らして何とか働いている場合

逸失利益は「収入の実損」ではなく、「労働能力の喪失」に基づいて算定されるものであり、事故直後の収入状況だけでは判断できません。

このようなケースでは、収入が現時点で変わっていなくても「労働能力が一部失われている」と評価され、逸失利益が認められることがあるのです。

就労していない人も逸失利益を請求できる?

専業主婦、学生、年金生活者、求職中の方など、就労していない人も「労働能力の低下」が認められれば逸失利益を請求できる可能性があります。

専業主婦家庭内労働にも経済的価値があるとされ、賃金センサスに基づき逸失利益が算定されることが多い
学生高校または大学を卒業後に就職するとされ、賃金センサスを用いて就職後の収入を見積もって算出される
年金生活者、無職年齢や職歴、再就職の可能性、働く意思などを踏まえて個別に評価

現在の収入がない場合でも、将来収入を得られる可能性があるのであれば、労働能力の損失によって逸失利益が生じていると判断することができます。

保険会社が主張する「治癒・軽快の見込み」や「就労影響なし」は覆せる?

保険会社は、「症状が改善する可能性がある」「後遺障害があっても仕事には支障ない」として、逸失利益の発生を認めなかったり、労働能力喪失率を低く主張することがあります。

しかし、以下のような方法で医学的な診断、職場での職務制限、日常生活への影響などを客観的に示すことにより、反論することは可能です。

  • 医療記録で「症状固定(=治癒しない)」の判断がある
  • 上司による就業制限の証明(軽作業配置や時短勤務)
  • 主婦の場合は「育児や家事の分担が困難になった証言」など

これらを用いて、労働能力の喪失が現実的に存在していることを立証することが、逸失利益認定のカギになります。

診断書や書類に不備があると、逸失利益が認められない?

診断書の記載内容は、逸失利益の認定に大きく影響します。

医師が後遺障害としての症状を正確に記載していなかった場合や、症状の程度が軽く記載されている場合、逸失利益の存在が認められない恐れがあるのです。

特に、以下の書類が適切なものであるかどうかが重要となるでしょう。

  • 後遺障害診断書
  • 画像診断(CTやMRI)の結果
  • 各種検査の結果(痛みや麻痺の残存、可動域制限の有無等)

記載ミスや抜け漏れがある場合は、主治医に再度説明し、再発行をお願いすることも可能です。

また、弁護士を通すことで必要な項目を正確に提示でき、書類の整備がスムーズに進む場合もあります。

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むち打ち等の軽微な後遺障害でも請求できる?

交通事故では、「むち打ち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)」のような見た目では分かりにくい症状が残ることも少なくありません。

こうしたケースでも、相応の後遺障害等級(多くは14級または12級)が認定されれば、逸失利益を請求することは可能です。

ただし、むち打ち等の軽度な障害については、次のような問題点や争点もあります。

  • 保険会社が「収入が減っていない」ことを理由に逸失利益を否定してくる
  • 「日常生活に支障があるとはいえない」と反論されやすい
  • 後遺障害等級の認定そのものが難しいケースが多い

それでも、通院記録や医師の診断書に「神経症状の継続」が明記されていたり、就労や家事の実態(たとえば家事の負担軽減、時短勤務など)を証明できれば、逸失利益が認められるケースもあるのであきらめる必要はありません。

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むちうちで後遺障害等級が認められた事例

アトム法律事務所において、むち打ちによる後遺障害等級が認められた事例を紹介します。

傷病名頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害の内容頭部と腰部の痛み、手足のしびれ
後遺障害等級14級9号
請求金額約310万円

T字路における自動車同士の接触事故により、依頼者がむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)の診断を受けました。

頭部や腰部の痛みに加え、手足のしびれもあり、仕事を続けることが困難な状態でした。

依頼を受け、後遺障害等級の認定申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができたため、後遺障害慰謝料や逸失利益を含めて約310万円の損害賠償請求が認められたのです。

【判例で見る】後遺障害の逸失利益が争点になった事例

実際に逸失利益が認められた裁判例を紹介します。ご自身の状況に近いケースがあるか、参考にしてください。

事故後に減収がなかったが逸失利益が認められた判例

信号待ちで停車中に追突され、頚椎捻挫や左肩半月板損傷などの怪我を負ったという事例です。

左肩腱板の損傷によって左肩の可動域制限や、痛みが残るといった後遺症が残存したため、裁判所は後遺障害等級12級に相当する障害があると判断しました。

加害者側は、事故後も会社員である被害者の収入が減収していないことから、後遺障害による逸失利益は生じていないと主張しました。

しかし、裁判所は「収入が減少していないのは、被害者の努力によるものであるから、労働能力喪失による逸失利益が認められる」と判断したのです。

※神戸地尼崎支令和1年9月27日判決

この判例についてより詳しくしたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

裁判例解説

後遺障害12級の逸失利益314万円を認定—努力による「収入維持」が争点となった裁判

専業主婦に逸失利益を認めた判例

自転車を運転中に、近くを歩いていた子供の傘が前輪に挟まったために転倒し、怪我を負ったという事例です。

被害者は怪我により後遺障害等級10級の認定を受けています。

被害者は専業主婦で収入はなかったものの、夫と同居して家事を担っていたことから家事労働により財産上の利益が生じさせていたと判断されました。

そのため、賃金センサスをもとに基礎収入が算出され、約333万円の後遺障害逸失利益が生じていると認められたのです。

※大阪地裁平成23年12月13日判決

学生に逸失利益を認めた判例

自転車で下校中に、トラックと接触して怪我を負ったという事例です。

被害者は怪我により右小指の可動域が制限され、後遺障害等級13級の認定を受けています。

被害者が事故当時は高校生であり、高校卒業後は専門学校に進学したため、専門学校卒業後から就労可能年齢である67歳までの期間の逸失利益として、約550万円の請求が認められたのです。

※大阪地裁令和2年6月10日判決

無職者に逸失利益を認めた判例

深夜に車道を歩行していた被害者を自動車がはねたという事例です。

被害者は、怪我により両下肢の完全麻痺となったことから常時介護が必要となったため、後遺障害等級1級の認定を受けました。

被害者は事故当時は無職であったものの、高齢の母親や大学進学を控えた息子がいたことから、家族を扶養するために求職活動をしていたものと推認され、求職活動をすれば前職と同程度の収入が得られた蓋然性が高かったと判断されました。

そのため、退職する前年の収入を基礎収入として、約1980万円の逸失利益が認められたのです。

※岡山地裁平成16年5月7日判決

逸失利益の請求を弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残った場合には、弁護士への相談・依頼を行いましょう。

保険会社との示談交渉や損害賠償の請求を被害者一人で進めるには大きな負担となるものです。

しかも、保険会社から提示される賠償額が必ずしも適正とは限らず、知らずに不当に低い金額で示談してしまうケースも少なくありません。

そこで検討したいのが、「交通事故に強い弁護士へ相談・依頼すること」です。

ここでは、弁護士に相談・依頼することでどのようなメリットを得られるのかを、ポイントを整理して解説します。

適正な基礎収入の主張や等級認定のサポート

弁護士に依頼すると、正しい基礎収入の主張を行ってもらったり、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートをしてもらえます。

逸失利益の金額は、「基礎収入」や「後遺障害等級」によって大きく左右されるでしょう。

しかし実際には、以下のような問題がよく発生します。

  • 保険会社が不利な方法で基礎収入を算定する(パート収入だけを採用する等)
  • 複数年の平均収入が正しく反映されていない
  • 後遺障害等級が本来よりも低く認定されている

これらを放置すれば、逸失利益の額が数百万円単位で減少することもあります。

弁護士であれば、収入資料(確定申告書・源泉徴収票・賃金センサスなど)をもとに、より有利な収入額を主張・立証するノウハウを有しています。

また、等級認定に不満があれば、「後遺障害等級認定の異議申立て」を弁護士に行ってもらうことが可能です。

証拠書類の整理・不備の補完

弁護士に依頼することで、逸失利益の請求に必要となる書類を適切にそろえることが可能となります。

後遺障害等級の認定を受けたり、保険会社に対して逸失利益を請求するには、適切な証拠書類の提出が欠かせません。

具体的には、以下のような書類が必要になります。

  • 後遺障害診断書
  • 医療記録(画像データや神経学的所見)
  • 就業状況や家事労働の実態を示す証明
  • 源泉徴収票・確定申告書などの収入資料

しかし、これらを被害者自身が一人で収集・整理し、不備がない状態で提出するのは難しいこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、書類の収集に関して、以下のようなサポートを受けられるでしょう。

  • 医師と連携して必要な記載を促す
  • 書類に記載漏れがある場合の補完
  • 証拠としての有効性を念頭に置いた提出準備

準備不十分で逸失利益を否定されるリスクを下げるためにも、弁護士への依頼が効果的です。

保険会社との示談交渉で相場に近い示談金を得られる

弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉で相場に近い損害賠償金の請求を行える可能性が高まります。

保険会社は事故処理のプロです。そのため、一般の被害者が単独で交渉を行うと、以下のような理由から、不利な条件を受け入れてしまうことが少なくありません。

  • 保険会社から「この金額が限界です」と言われて引き下がってしまう
  • 法的根拠がわからずに反論できない
  • 時間だけが過ぎて時効に近づく

こうしたリスクを避けるためにも、弁護士に代理交渉を依頼することは非常に有効です。

交渉経験が豊富な弁護士であれば、過去の判例や賠償相場と比較した適正な金額を提示しつつ、説得的な交渉を行てくれるため、相場の近い金額で示談する可能性が高まります。

結果として、弁護士介入後に示談額が大幅に上がるケースも珍しくありません。

「初回の相談は無料」の事務所も多いため、保険会社の提示に少しでも不安があれば、早めのご相談をおすすめします。

まとめ|後遺障害の逸失利益で損をしないために

後遺障害による逸失利益は、一見分かりづらい部分もありますが、損害賠償請求において非常に重要な項目です。

しかしながら、保険会社との交渉では、適正な金額が提示されなかったり、請求そのものを否定されたりするケースも少なくありません。

保険会社の説明だけで諦めず、専門家に相談しながら正当な金額を主張することが大切です。

特に、以下のような点が重要となります。

重要

  • 実収入が変わらなくても、労働能力に支障があれば逸失利益の対象になる
  • 専業主婦・学生・無職でも、逸失利益が認められる可能性がある
  • 後遺障害等級によって金額が大きく変わるため、適正な等級の取得が重要
  • 医師の診断書や証拠書類が不十分だと、不利な判断につながることもある

保険会社は、できるだけ支払いを抑えようとする傾向があるため、被害者が自分ひとりですべてを判断するのは難しい場面も多いでしょう。

損をしないためには、「本当に今の提示額で適正なのか?」「認定された等級で妥当なのか?」を早い段階で見直すことが重要です。

不安な点がある場合は、一人で悩まず、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

法律や過去の判例に基づいた視点から、あなたの状況に応じた最適なアドバイスを受けることで、将来にわたって安心できる解決につながるはずです。

逸失利益は、あなたの「これからの生活」を守る大切なお金です。
事故後の生活を安心して過ごすためにも、適切な金額を得られるよう弁護士に依頼して、サポートを受けましょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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