交通事故の慰謝料はいつもらえる?振込・支払いまでの流れや期間、早く受け取る方法も解説

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いつもらえる?慰謝料が早く欲しい

交通事故の慰謝料は、示談が成立してから通常1~2週間後に、被害者の指定口座へ振り込まれるのが一般的です。

ただし、示談交渉はケガの治療がすべて終了(完治または症状固定)するまで開始できないため、事故からカウントすると慰謝料の支払いまでは数か月〜1年程度かかることがほとんどです。

交通事故の慰謝料が支払われるまでの流れは以下のとおりです。

  • 事故発生・警察への届け出:当日中
  • 治療・通院:1か月~1年超
  • 治療終了(完治・症状固定)
  • 後遺障害等級認定:症状固定後3か月~
  • 示談交渉:約2~3か月程度
  • 示談から振込まで:約1~2週間程度

事故の内容や治療の長期化、後遺障害の有無などによっても慰謝料をいつもらえるかは変わってきます。

「いつ支払われるのか」「今すぐ受け取る方法はないのか」と不安な方のために、本記事では慰謝料が支払われるまでの流れ・期間・対処法をわかりやすく解説します。

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目次

交通事故の慰謝料はいつもらえる?

ここでは、交通事故の慰謝料はいつ支払ってもらえるのか、慰謝料を支払ってもらえるタイミングを左右するポイントについて解説します。

交通事故の示談から慰謝料支払いまで約1~2週間

交通事故の示談金(慰謝料を含む。)は、通常、示談成立から支払いまで約1~2週間です。指定口座への振込みの方法で支払われます。

示談成立後は、まず、相手方保険会社から、交通事故の示談書(免責証書)が郵送されてくるので、署名・捺印して返送します。

その後、保険会社が返送された示談書の内容を確認して、不備が無ければ、振込手続きとなります。

このやりとりに要する期間が、おおよそ1~2週間です。

交通事故の発生から慰謝料支払いまでの期間

交通事故の発生からトータルで見たときの慰謝料支払いまでの期間は、ケガの内容や実際の治療期間等に左右されます。

傾向として、重傷になればなるほど、治療期間が長期化し、慰謝料振込までの期間は遅くなりやすいです。

事故から慰謝料振込までの大まかな期間の目安は、以下のとおりです。

ケガの内容(例)期間の目安
軽度の打撲事故から慰謝料振込まで:約3か月
治療期間:約1か月
後遺障害認定:ー
示談交渉:約1~2か月
慰謝料振込み:約1~2週間
むちうち
(軽度)
事故から慰謝料振込まで:約半年
治療期間:約2~3か月
後遺障害認定:ー
示談交渉:約1~2か月
慰謝料振込み:約1~2週間
むちうち
(重度)
事故から慰謝料振込まで:約1年
治療期間:約半年
後遺障害認定:約3か月
示談交渉:約1~3か月
慰謝料振込み:約1~2週間
複雑骨折
脳挫傷・高次脳機能障害
脊髄損傷
事故から慰謝料振込まで:約2年
治療期間:半年~1年超
後遺障害認定:約半年
示談交渉:約半年
慰謝料振込み:約1~2週間

示談は治療終了後に行うため、重傷の場合、治療期間が長期化することから慰謝料振込のタイミングが遅くなります。

また、治療期間が長くなると、その分、入通院慰謝料も増えます。後遺障害が認定されれば示談金はさらに高額化します。

その結果、「慰謝料の支払い額をおさえたい」と考える保険会社との交渉は揉めやすくなり、示談交渉にかかる期間も長期化し、慰謝料振込が遅くなりやすいです。

死亡事故の慰謝料を支払ってもらえるのはいつ?

死亡事故の慰謝料の支払い時期については、事故から支払いまで半年〜1年ほど要するケースもあります。

死亡事故では慰謝料の金額が高額になりやすいため、示談成立までに時間がかかる傾向があるからです。

ただし、慰謝料の振込みのタイミングとしては、死亡事故であっても、その他の事故と同様に、示談後約1〜2週間以内に指定口座へ振り込まれるのが一般的です。

なお、死亡事故の場合、示談交渉は遺族と保険会社の間で行われます。多くの場合、葬儀や四十九日法要を終えてから交渉が始まります。

交通事故の慰謝料が支払われるまでの流れ・期間

交通事故の発生から慰謝料支払いまでの基本的な流れと期間は、以下のとおりです。

  1. 事故発生・警察への届け出:当日中
  2. 治療・通院:1か月~1年超
  3. 後遺障害等級認定:症状固定後3か月~
  4. 示談交渉:2~3か月程度
  5. 示談から支払いまで:1~2週間程度

ここでは、それぞれのフェーズについて詳しく解説します。

STEP1.事故発生・警察への届け出|当日中

目安期間

事故発生直後〜当日中に対応。

交通事故が起きたら、まずは警察への届け出が必要です。
警察は「交通事故証明書」を発行しますが、これは後の保険請求や慰謝料請求に欠かせない書類となります。

警察への連絡は道路交通法上の義務でもあるため、もしまだ警察に届け出ていないなら、後日になっていてもよいので届け出ましょう。

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STEP2.治療・通院|1か月~1年超

目安期間

症状により、通院期間は1か月〜1年超まで幅がある。
打撲・むちうち・骨折の目安は以下の通り。

  • 打撲:1か月
  • むちうち:3か月
  • 骨折:6か月~

交通事故の後は、医療機関で診察を受け、必要な治療を継続することになります。

目安は上記表のとおりですが、あくまでも目安なので、実際には医師と相談しながら治療を進めましょう。

なお、通院回数や治療期間は、慰謝料の金額に大きく影響する重要な要素です。
途中で治療をやめると慰謝料が減額される可能性があるので、必ず医師から治癒(完治)または症状固定(後遺症が残った)と診断されるまで通院しましょう。

症状固定の定義やタイミングについては『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』をご覧ください。

入通院慰謝料と治療期間の関係

交通事故の慰謝料のうちの1つである「入通院慰謝料」の金額は、通院期間に大きく影響されます。
例えば軽傷で通院1か月なら慰謝料は19万円ですが、3か月なら53万円です(弁護士基準)。

通院期間が短くなれば、その分、入通院慰謝料が少なくなります。

後遺障害慰謝料と治療期間の関係

後遺症が残ったとしても、通院を途中でやめていると、必要な治療が尽くされていないとして、後遺障害認定を受けられない可能性があります。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、後遺障害等級の認定を受けてはじめて請求できるものです。

そのため、十分な治療期間を確保できないと、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなるリスクがあります。

こうした点でも、時間がかかっても治療は最後まで継続することが重要です。

慰謝料がもらえる期間と通院頻度は密接

慰謝料は通院期間に応じて算定され、一定の通院頻度も算定の基礎になり得ます。

ですが、あまりにも通院頻度が低すぎたり、無理に通院期間を長引かせたりした場合は、慰謝料が減額されることがあります。

あくまでも医師の指示に従い、医学的根拠のある頻度・期間で通院しましょう。

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STEP3.後遺障害等級認定|症状固定後3か月~

目安期間

申請準備に約1か月、審査から承認まで1〜2か月程度。
全体ではおおよそ3か月ほどかかるのが一般的。

交通事故によるケガが完治せずに症状固定となり後遺症が残ったら、後遺障害認定を受けます。後遺障害認定は、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」を請求するために必要です。

交通事故の後遺障害認定では、申請準備に1か月程度、審査に1〜2か月程度かかります。つまり、トータルでは3か月程度かかるということです。

後遺障害認定の審査にかかる期間(2024年度統計)

期間割合
30日以内71.2%
31日~60日15.6%
61日~90日7.2%
90日超6.0%

参考:損害保険料率算出機構「2025年度 自動車保険の概況」より

ただし、高次脳機能障害など重い後遺症では経過観察などを挟むこともあり、審査結果が出るまでに数か月〜数年かかることもあります。

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STEP4.示談交渉|2~3か月程度

目安期間

事実関係に争いがなく、金額のみを調整する場合は2〜3か月程度で示談が成立することが多い。
ただし、過失割合などで争いがある場合は、さらに長期化する可能性がある。

示談交渉は、ケガが完治した場合は治療終了後、後遺症が残ったときには後遺障害等級認定の結果を受けてから、開始します。死亡事故の場合は四十九日を過ぎた頃に示談を開始しましょう。

示談成立までにかかる期間は、事実関係に争いがなく、金額のみを争うケースであれば2~3か月程度となるケースが多いです。

一方、事実関係に争いがあり、過失割合も争点になるケースでは、示談交渉の期間が長引く可能性が高くなるでしょう。

示談は一度成立すると、原則として撤回や再交渉、追加の賠償請求ができません。

たとえ時間がかかったとしても、納得のいく結果になるよう交渉することが重要です。交渉をスムーズに進めつつ、納得のいく結果にしたい場合は、弁護士を立てることも検討してみてください。

STEP5.示談から支払いまで|1~2週間程度

目安期間

示談成立から慰謝料振込までは、以下の流れでトータル2週間ほど

  1. 保険会社から被害者に示談書が送付される(3日程度
  2. 示談書の内容を確認し、署名や押印をして返送する(3日程度
  3. 保険会社が支払い手続きをして、示談金が支払われる(3~7日程度

交通事故の慰謝料は、法的には相手ドライバーが支払うことになります。

しかし、ドライバーの多くは保険に加入していることから、実質的には相手の加入する保険会社が慰謝料を支払うことになるのが一般的です。

交通事故の示談金は、通常、示談成立・書類提出(免責証書への署名・捺印)から、約1~2週間後(3営業日~2週間程度)で、保険会社から指定口座へ振り込まれます。

慰謝料・賠償金が高額になったとしても、基本的には示談成立から1~2週間ほどで振り込まれます。ただし、振込み手続きの都合により、一括入金ではなく2件に分けて入金される場合もあります。

慰謝料・賠償金の振込が遅い場合の対応

保険会社に示談書を返送してから1週間が経過しても慰謝料が支払われない場合、保険会社の支払い手続きが遅れている可能性があります。
保険会社に連絡をして支払い日を確認するようにしましょう。

まれに口座情報の記入ミスや名義の不一致などが原因で振込が保留になることもあるため、提出書類も念のため見直しておくと安心です。

相手方に弁護士がついている場合の支払い時期

なお、相手方が保険会社ではなく加害者側の弁護士だった場合、加害者本人・保険会社・弁護士の間で連携が必要になること等の理由から遅くなりがちです。このような場合、示談成立から慰謝料・賠償金の支払いまでの期間が、約3週間から1か月以内が目途になるでしょう。

示談成立前に慰謝料の支払いを受ける・早く受け取る方法

交通事故の発生から慰謝料の支払いを受けるまでには、後遺障害等級認定の申請をする場合なら1年以上かかることも珍しくありません。

しかし、示談成立前でも慰謝料などまとまったお金を受け取ることは可能です。具体的には以下の方法があるので、それぞれ見ていきましょう。

  • 加害者側の自賠責保険から受け取る方法:仮渡金の請求、被害者請求
  • 加害者側の任意保険から受け取る方法:内払い、任意一括対応
  • 自身の保険から保険金を受け取る:人身傷害保険、搭乗者傷害保険
方法入金までの目安申請のしやすさ
仮渡金の請求約1週間条件に合えば支払いが早い
被害者請求約1か月書類がやや多め
内払い数日~数週間加害者側の保険会社との交渉次第
任意一括対応即日以降*対応してもらえないケースもある
人身傷害保険2~4週間自身の保険なのでスムーズ
搭乗者傷害保険1~2週間自身の保険なのでスムーズ

*加害者側の任意保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれるサービスで、被害者の口座に直接入金があるわけではない。

加害者側の自賠責保険から慰謝料の支払いを受ける方法

自賠責保険から慰謝料を受け取る方法は、「仮渡金の支払いを請求する」「被害者請求する」の2つです。

仮渡金の支払いを請求する

仮渡金(かりわたしきん)とは、傷害の程度に応じた金額を、示談成立前に受け取れる制度です。

仮渡金の金額傷害の程度
40万円・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕または前腕の骨折で、合併症を有するもの
・大腿または下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
20万円・脊柱の骨折
・上腕または前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害
5万円・11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの

* 参考:自動車損害賠償保障法施行令第五条
* 死亡事故の場合は290万円

仮渡金を受け取ると、示談成立後にはその金額を差し引いた金額が支払われます。示談金より仮渡金が高額だった場合は、差額を返さなければなりません。

なお、仮渡金を請求すれば、およそ1週間程度で支払いを受けられます。仮渡金は1回しか請求できません。

被害者請求をする

被害者請求とは、交通事故の慰謝料・賠償金のうち、加害者側の自賠責保険分の金額を請求する方法です。

通常、自賠責保険分の金額は示談成立後、任意保険分の金額とともに加害者側の任意保険会社からまとめて支払われます。

しかし、自賠責保険に直接請求すれば、自賠責保険分のみ先に受け取れるのです。

被害者請求では、以下の金額を上限として「自賠責基準」に基づいて計算される金額を請求できます。上限に達するまでなら何度でも請求可能です。

上限
傷害分
(入通院慰謝料・治療費など)
120万円
後遺障害分
(後遺障害慰謝料など)
75万円~4,000万円*
死亡分
(死亡慰謝料など)
3,000万円

*後遺障害等級による

たとえば、入通院慰謝料は以下のうち少ない方の金額を請求できます。

  1. 4,300円×(入院日数+通院日数 × 2)
  2. 4,300円×(入院期間 + 通院期間)

※2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4,200円で計算します。
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

被害者請求の申請から支払いまでの期間は、およそ1か月程度です。

ただし、この後解説する任意保険会社の一括対応中に被害者請求をすると、一括対応をしてもらえなくなる点には注意する必要があります。

被害者請求で支払われる金額や手続きの方法は、『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご確認ください。

加害者側の任意保険から慰謝料の支払いを受ける方法

加害者側の任意保険から受け取る方法としては、「慰謝料の内払いをしてもらう」「治療費を一括対応してもらう」の2つです。

慰謝料の内払いをしてもらう

任意保険会社との交渉次第では、示談成立前に一部の慰謝料や損害賠償金を支払ってもらえる可能性があります。

この任意保険会社の対応を「損害賠償金の内払い」といいます。

特に、通院交通費や休業損害などは示談成立前の生活にも関わる費目なので、内払いに応じてもらえる可能性が比較的高いです。

一方、精神的損害に対する補償である慰謝料の内払いは、すぐ対応してもらえない可能性が高いです。
慰謝料の内払いを受けたい場合は、なぜそのお金が必要かを丁寧に任意保険会社に説明する必要があります。

注意点

加害者側に内払い請求をすると、相手に金銭的な余裕がないことを知られてしまいます。

そうすると、加害者側は「被害者側は早くまとまったお金が必要だから、低い慰謝料額でも示談成立を優先させるだろう」と考える可能性があります。

その結果、示談交渉の際、加害者側は低い提示額で強気の交渉をしてくることがあるのです。

そのため、示談成立前の時点で必要以上に加害者側へ請求することは控えるべきでしょう。

治療費を一括対応してもらう

任意一括対応とは、治療の際、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれるサービスです。

これにより被害者は治療費を立て替える必要がなくなります。本来なら示談交渉時に請求する治療費を、示談成立前に補償してもらえると考えてください。

治療費支払いの流れ(任意一括対応)

治療費を一括対応してもらうための手続きは以下のとおりです。

一括対応の手続き

  1. 任意保険会社の担当者に通院する病院の連絡先を伝える
  2. 保険会社から送られてくる同意書に署名・押印して返送する

ただし、任意保険会社の一括対応は、あくまで任意保険会社のサービスの一つです。以下のような場合には治療費の一括対応を受けられません。

  • 被害者の過失割合が比較的高い場合
  • 保険会社が治療を不要(症状固定)と判断した場合

また、治療中であっても任意一括対応を打ち切られてしまう(治療費打ち切り)ことがあります。この場合は、治療費を立て替えつつ最後まで治療を継続しましょう。

治療費打ち切りへの詳しい対処法については『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』の記事をご覧ください。

自身の保険から慰謝料同等の保険金を得ることも可能

被害者側の任意保険を使い、示談成立前に慰謝料同等の保険金を得ることもできます。それが、人身傷害保険です。

また、搭乗者傷害保険も役に立つので合わせて解説していきます。

人身傷害保険の保険金を受け取る

人身傷害保険とは、示談成立前でも治療費や慰謝料などを保険金として受け取れる保険です。

ただし、支払われるのはあくまでも、自身の保険会社が自社基準に従い算定した金額です。
また、あとで加害者側から受け取る慰謝料・示談金と相殺される点にご注意ください。

交通事故では被害者側にも過失がある場合、その過失分、受け取れる慰謝料や示談金が減額されます。これを過失相殺と言います。

しかし、人身傷害保険金として受け取る慰謝料などには過失相殺は適用されません。自身の過失が大きい場合にも活用することがおすすめです。

過失相殺については『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』の記事が参考になります。

搭乗者傷害保険の保険金を受け取る

被害者やその家族が加入している自動車保険に搭乗者傷害保険が付いている場合、より早期に保険金を受け取れる可能性があります。

搭乗者傷害保険とは、あらかじめ契約で定められた症状や部位に応じて、定額の金額が支払われる保険です。

搭乗者傷害保険は損害賠償額の計算が不要なため、人身傷害保険よりも素早く支払いを受けられるのがポイントになります。

保険会社によっても異なりますが、治療期間(入通院の合計日数)が5日以上を経過した時点で、症状や部位に応じて搭乗者傷害保険の保険金を請求できるケースが多いです。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いをもっと詳しく知りたい場合は、『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料の支払いが遅くなる場合と対策

以下のようなケースでは、交通事故の慰謝料を支払ってもらえる時期が遅くなる可能性があります。

  1. 加害者側と揉めて示談成立が遅くなる場合
  2. 加害者本人との示談で慰謝料請求する場合
  3. 示談できず裁判で慰謝料支払いを求める場合
  4. 後遺障害の認定で時間がかかる場合

ここでは、交通事故の慰謝料の支払いが遅くなる場合と、その対策を解説します。

(1)加害者側と揉めて示談成立が遅くなる場合

加害者と揉めた場合、示談成立が遅くなるため慰謝料の振込みも遅れます。

示談で揉めやすいのは、以下のようなケースです。

  • 交通事故の過失割合に納得できない
    • 事故状況に関する言い分が一致しない
    • 過失割合が妥当なのか分からない
  • 保険会社が提示する慰謝料に納得できない
    • 慰謝料が少ない気がする
    • 慰謝料の提示書面に「任意保険基準による」と書いてあるが意味が分からない
  • 交通事故で後遺症が残った
    • 後遺症の慰謝料は支払わないと言われた
    • 認定された後遺障害等級に満足できない

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慰謝料支払いを早める対策

示談をスムーズに進め、慰謝料支払いを早めるためには、交通事故に関する正しい知識を身につけることが対策となります。

例えば、過失割合に争いがある場合は、「判例タイムズ39」の基準を確認したり、実況見分調書を精査したりする必要があります。

また、慰謝料については、「弁護士基準」という高い算定基準で請求できる可能性があるため、提示された金額が適正か確認することが大切です。

後遺症が残った場合も、後遺障害認定を申請すべきか判断したり、後遺障害診断書の記載内容が十分か、必要な検査を受けているかなど、認定結果を左右するポイントを確認したりする必要があります。

このように、示談をスムーズに進めるには、交通事故に関する知識が不可欠です。

ですが、このような交通事故に関する専門的な知識を、事故後すぐに身につけることは簡単ではありません。

そのため、示談をスムーズに進め、慰謝料の支払いを早めるためには、交通事故に詳しい弁護士に相談することも有効です。

示談が長引く理由やその対処法について、『交通事故の示談が遅い・長引くのはなぜ?原因と対処法を解説』では、より深く掘り下げて解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

「時効」の点からもスムーズな示談成立は重要

交通事故の示談には時効はありません。しかし、加害者側に損害賠償請求できる期間には時効があります。

損害賠償請求権の消滅時効
(2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合)

損害の種類時効期間
物損に関する損害事故発生日の翌日から3年
人身に関する損害
(後遺障害による損害以外)
事故発生日の翌日から5年
人身に関する損害
(後遺障害による損害)
症状固定日の翌日から5年
人身に関する損害
(死亡による損害)
死亡した日の翌日から5年
加害者不明の損害※事故発生日の翌日から20年

※2017年3月31日以前に発生した交通事故にも適用される場合がある。
※※加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。

なお、自身の任意保険や加害者の自賠責保険に対する請求は、上記の表にかかわらず起算日から3年で時効となります。

特に大きな問題もなく治療や示談交渉が進んだのであれば、時効はそれほど気にするものではありません。

ただし、状況によっては時効が近づいていることもあり、時効を延長すべきケースもあるでしょう。時効の延長方法については、『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』をご覧ください。

(2)加害者本人との示談で慰謝料請求する場合

加害者本人との示談で慰謝料請求する場合、加害者から支払いを渋られたり、分割払いを提案されたりして、慰謝料の振込時期が遅くなる可能性があります。

加害者の保険加入状況に応じて、とるべき対策が若干変わります。

加害者の保険加入状況と慰謝料請求

  • 自賠責保険に加入・任意保険は未加入
    自賠責保険から慰謝料を支払ってもらう
    自賠責保険で足りない分(任意保険でまかなうべきだった部分)は、加害者本人に請求
  • 自賠責保険・任意保険ともに未加入
    最初から加害者本人に全額請求

自賠責保険は加入・任意保険は未加入の場合

加害者が自賠責保険に加入している場合、少なくとも自賠責保険からは、一定額の慰謝料を支払ってもらうことが可能です。

しかし、自賠責保険の慰謝料の金額は、本来、法律上受け取れる慰謝料よりもかなり低額になります。

自賠責保険からの支払いだけでは足りない分については、加害者本人に請求する必要があります。

ただし、交通事故の慰謝料は高額になるため、加害者から支払いを渋られたり、分割払いを提案されたりして、慰謝料支払いが遅くなる可能性があります。

慰謝料支払いを早める対策

慰謝料支払いを早めるための対策としては、加害者本人に内容証明を出して支払いを促す、裁判をおこす等が考えられます。

また、交通事故の示談書を公正証書にしておくと、裁判をおこすことなく強制執行が可能になるため、万一の場合にスムーズな回収につなげることができます。

また、支払いを渋る加害者への請求ではなく、自身の保険を活用する方法が考えられます。

詳しくは『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事をご覧ください。

自賠責保険・任意保険ともに未加入の場合

加害者が自賠責保険・任意保険ともに未加入の場合、被害者は、加害者に直接、慰謝料を請求する必要が出てきます。

この場合も、内容証明、公正証書、裁判のほか、ご自身の保険の活用といった対策が考えられます。

(3)示談できず裁判で慰謝料支払いを求める場合

示談できず裁判で慰謝料支払いを求める場合も、慰謝料が振込まれるまでの期間は長くなります。

裁判に要する期間が加わるからです。

裁判所の公表資料によると、交通損害賠償の平均審理期間は13.3か月です。

つまり、裁判になってしまうと、裁判の期日だけでも1年以上かかるということです。

交通事故の発生から慰謝料の支払いまでの期間としては、2年以上を要する可能性が高いといえます。

交通事故裁判の審理期間(第一審)

期間割合
6月以内21.2%
6月超1年以内41.9%
1年超2年以内30.3%
2年超3年以内5.0%
3年超5年以内1.4%
5年を超える0.2%

参考:「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」(最高裁判所・令和6年)【資料2-1-2】より

裁判による長期化を防ぐためには、示談交渉により解決を図る必要があります。

弁護士に示談交渉をしてもらうことで、裁判を回避して、慰謝料の早期支払いにつながる可能性が高くなります。

関連記事

交通事故の解決までの日数は何日?弁護士への依頼で早期解決が見込める理由

(4)後遺障害の認定で時間がかかる場合

後遺障害の認定で時間がかかる場合も、交通事故の慰謝料支払いまでの期間が遅くなります。

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害関連の慰謝料を受け取るためには「後遺障害等級の認定」を受ける必要があります。

後遺障害認定の結果が出るまで、交通事故の損害賠償金額を把握できないため、示談交渉を始められません。

そのため、慰謝料の支払いが遅くなるのです。

示談金の受け取りまでの流れ

2025年度自動車保険の概況』(損害保険料率算出機構)によると、後遺障害認定の審査にかかる期間は「60日以内」が約87%です。

しかし、高次脳機能障害のような経過観察が必要な症状であるケースや、認定結果に納得がいかず異議申し立てをするケースでは、後遺障害認定に時間がかかりやすいでしょう。

自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(後遺障害の場合)

交通事故の解決事例(迅速な慰謝料支払いを実現)

こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が取り扱った交通事故のうち、スピード解決がかない迅速な慰謝料支払いを実現した事例をご紹介します。

お客様の声もご紹介しているので、慰謝料支払いまでの期間を短縮したい方は是非参考になさってください。

依頼から2週間で慰謝料・示談金が約3.3倍増額

スーパー出口で踏み間違い事故により左肩等骨折した事例

スーパーの駐車場から出る際、運転者がブレーキとアクセルを踏み間違え、車両が街路樹に衝突した結果、同乗者がケガをした事故。

左足首、左手首、左肩骨折の重傷を負い、総治療期間は185日(入院40日、通院4日)となったケース。


弁護活動の成果

保険会社の提示額約42万円から、最終的な受取金額が約139万円まで増額された(約97万円増額)。

ご依頼から2週間でのスピード解決となった。

年齢、職業

80代以上、無職

傷病名

手足骨折

後遺障害等級

無等級

お客様の声

交通事故の慰謝料の示談交渉をお願いし、結果、2週間でのスピード解決となり、損保会社が提示した金額の3倍で示談となりました。ここから弁護士費用をお支払いしても、手元に2倍の金額が残りました。さすがプロの先生。何もしなければ大損するところでした。

スーパー出口で踏み間違い事故により左肩等骨折した事例

依頼から1か月で慰謝料・示談金が約932万円増額

原付走行中に駐車場から車が飛び出し左肩腱板筋断裂を負った事例

片側2車線道路を原付で走行中、進行方向左側の駐車場から相手方の車が飛び出してきたため、衝突し、転倒した事故。

左肩腱板筋断裂を負い、総治療期間184日(通院22日)となったケース。


弁護活動の成果

保険会社の提示額の700万円から、最終的な受取金額が約1,632万円まで増額された(約932万円増額)。

ご依頼から1か月でのスピード解決となった。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

肩腱板筋断裂

後遺障害等級

10級10号

お客様の声

「頑張りましょう!」と力強いお言葉もあり、本当にすくわれた思いでした。迅速な対応、丁寧で明確な説明そして当初の予定どおり、1ヶ月でのスピード解決、すべてに感謝の一言です。今は嬉しくてたまりません。

原付走行中に駐車場から車が飛び出し左肩腱板筋断裂を負った事例

交通事故の慰謝料の振込口座・支払いでよくある質問

こちらでは、交通事故の慰謝料について、振込口座や支払いに関してよくある質問にお答えします。

Q. 慰謝料の振込口座は、自分で指定できますか?

ご自身名義の口座であれば、慰謝料の振込口座は、自由に指定可能です。

Q. 慰謝料の振込は、自分以外の口座でも良い?

原則として、慰謝料は被害者本人名義の銀行口座に振込まれます。

ただし、未成年者や高齢者などの事情がある場合は、家族名義など本人以外の口座に振り込まれるケースもあります。

また、弁護士を立てて示談交渉した場合は、まず法律事務所の口座に慰謝料が振り込まれ、そこから弁護士費用を差し引いた金額が被害者の口座に振り込まれることが多いです。

Q. 交通事故で入通院慰謝料がもらえる期間は?

交通事故で入通院慰謝料がもらえる期間は、事故日から完治(または症状固定)の日までです。

交通事故の入通院慰謝料とは、入通院期間中の苦痛に対する賠償金です。通院期間と通院日数をもとに算出されます。

通院期間が長くなればなるほど金額が高くなる傾向があります。

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通院でもらえる慰謝料は?慰謝料相場の一覧表や適正な金額をもらうためのポイント

Q. 交通事故の慰謝料は一括払い?分割で支払い?

交通事故で示談した場合、慰謝料は一括で支払われるのが一般的です。

保険会社からの支払いの場合

相手方の保険会社から慰謝料が支払われる場合は、通常、示談書に記載された金額が、一括で指定口座へ振込まれます。

ただし、金額の大きい場合などは、振込みが2件に分かれることがあります。もっとも、支払い手続きは同時に行われるため、通常、同日中に全額が振込まれます。

加害者本人からの支払いの場合

加害者が任意保険に未加入で、加害者自身が慰謝料を支払う場合などは、加害者と被害者で話合って分割払いにすることもあります。

途中で支払いが滞るリスクがあるため、基本的には一括で支払ってもらうほうが無難ですが、場合によっては分割払いを選択せざるを得ないケースもあるでしょう。

慰謝料を分割で支払ってもらう場合、分割回数・金額・支払日を明確に記載した示談書の作成が必要です。支払いが滞った場合、どのような対応をとるべきか弁護士に相談しておくと安心です。

Q. 慰謝料が支払われた後、追加請求はできる?

示談が成立し、慰謝料が支払われた後は、基本的には追加請求はできません

示談書には「これ以上請求しない」旨の条項(清算条項)が盛り込まれるのが一般的なためです。

ただし、示談時に含まれていなかった損害が後から判明した場合など、例外的に追加請求できる可能性もあります。

交通事故の入通院期間と慰謝料の具体例

ここからは、アトム法律事務所が取り扱った解決事例の一部を、プライバシーに配慮したかたちで、ご紹介します。

腰部挫傷等で271日間治療|慰謝料・示談金が約98万円増額

交通事故により腰部挫傷等の傷害を負い、後遺障害14級9号が認定された事案です。

総治療期間は、271日間(約9か月)でした。

弁護士の示談交渉により、相手方の提示額から約98万円増額し、最終的に300万円の支払いを受けることができました。

左肩骨折等で入院4か月・総治療日数514日|慰謝料・示談金が約978万円増額

交通事故により左肩骨折等の傷害を負い、4か月間の入院を余儀なくされた事案です。

総治療日数は514日でした。

弁護士が「被害者請求」をおこない、後遺障害12級13号の認定を獲得しました。自賠責保険金224万円の支払いを受けることができました。

また、保険会社との粘り強い示談で、1,400万円の賠償金の支払いを受けることもできました。保険会社の提示額から約978万円の大幅増額となりました。

頸椎脱臼骨折で手術・92日間入院|慰謝料・示談金が約1,409万円増額

交通事故により頸椎脱臼骨折で92日間入院し、頚部の手術を2回、カテーテル手術を1回受け、頭蓋骨にハローベストを3か月装着した事案です。

被害者は、後遺障害併合7級の認定を受けました。

弁護士の粘り強い交渉により、保険会社の提示額から約1,409万円増額し、最終的に3,600万円の賠償金の支払いを受けることができました。

アトム法律事務所では、これまで数多くの交通事故事案を解決に導いてきました。

交通事故の慰謝料がもらえるのは、軽傷なら事故から最短3か月、重症なら2年以上かかることも多いです。この長い期間、ご自身だけで保険会社とやり取りを続けるのは、精神的にも大きな負担となります。

  • 交渉のスピードアップ
    弁護士が介入することで、手続きの遅延を防ぎます。
  • 振込の催促
    示談成立後、振込が遅れている場合には弁護士が厳しく催促します。
  • 伴走者としての安心感
    解決までの道のりを専門家がトータルでサポートします。

「自分の場合はいつ頃もらえるのか?」と不安に思われたら、まずは無料相談で現在の状況をお聞かせください。

納得のいく金額を、適切なタイミングで受け取るためには、早めの準備と専門的な知識が欠かせません。一人で悩まず、アトム法律事務所の無料法律相談をぜひご活用ください。

交通事故の慰謝料支払いがいつになるか不安なら弁護士相談

弁護士に相談・依頼すると、慰謝料の早期の支払いや慰謝料額の増額などのメリットが期待できます。

しかし、弁護士費用が気になる、弁護士に依頼する決め手に欠けると考えている人もいるのではないでしょうか。

そこで最後に、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の負担を軽減する方法について紹介します。

交通事故を弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 示談交渉がスムーズになり早期に慰謝料等の支払いを受けられる
  • 相場の慰謝料額で示談できる可能性が高まる
  • 適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まる
  • 妥当な過失割合で示談できる

それぞれのメリットについて解説していきます。

示談交渉がスムーズに進む

弁護士に相談・依頼をすることで、示談交渉がスムーズに進み、慰謝料等を早期に支払ってもらいやすくなるのです。

弁護士に依頼すると示談交渉を弁護士が行ってくれます。

弁護士が専門知識に基づいて、適切な主張をもとに示談交渉を行ってくれるので、交渉自体がスムーズに進みやすくなるでしょう。

また、弁護士からの主張であることから、加害者側も受け入れる可能性が高いので、早期に示談交渉が終了し、慰謝料等が示談金として支払われることになりやすいのです。

相場の慰謝料額で示談できる

弁護士に相談・依頼を行うことで相場に近い慰謝料額で示談できる可能性が高まります。

慰謝料相場は、以下の3種類の計算基準のうちどれを適用するかにより大きく異なります。

概要
自賠責基準自賠責保険から支払われる金額を計算する基準
任意保険基準任意保険会社が示談交渉で提示する金額を計算する基準
弁護士基準弁護士が示談交渉で提示する金額を計算する基準

任意保険会社は少しでも支払う金額を抑えようと示談交渉を行います。
そのため、任意保険基準で計算した慰謝料額は、相場額より低額であることが大半です。

弁護士基準は過去の裁判例を基に作成された基準であり、弁護士基準で計算した慰謝料相場は最も高額かつ相場の金額となります。

慰謝料金額相場の3基準比較

示談交渉において、被害者自身が弁護士基準によって計算された額について慰謝料請求を行っても、加害者側は根拠に欠けるなどとして、簡単には請求に応じてくれません。

しかし、弁護士に依頼すれば、法的根拠のある請求であるとして弁護士基準で計算した高額の請求に加害者側も応じてくれやすくなります。
その結果、支払いを受けられる金額を大幅に増やすことができるのです。

増額交渉(弁護士あり)

慰謝料の相場は治療期間やケガの程度によって異なるので、一人ずつ異なります。もっとも、他の人が実際どのくらいもらったのか参考にすることも大事です。詳しくは『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』の記事をご覧ください。

また、ご自分のケースで弁護士基準の慰謝料相場がいくらになるかを知りたい方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。

慰謝料相場や増額ポイントの記事

適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まる

弁護士に依頼すれば、認定に有利に働く証拠や意見書などを添付して後遺障害等級認定の申請手続きをすることができます。
その結果、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まるのです。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって慰謝料相場が決まります。
適切な後遺障害等級に認定されることは、慰謝料の増額につながるのです。

妥当な過失割合で示談できる

過失割合の知識が豊富な弁護士に依頼すれば、妥当な過失割合で示談できます。

交通事故で被害者が支払いを受けられる金額は、過失割合によっても大きく違いがあります。

被害者が支払いを受けられる金額は、損害額から被害者の過失割合分を減額した金額だからです。

加害者側の任意保険会社は、支払う慰謝料などを減額するために、被害者側に不利な過失割合を提示してくることが少なくありません。

弁護士に依頼すれば、妥当な過失割合になるよう示談交渉を行ってもらえます。
その結果、支払いを受けられる金額が増える可能性があるのです。

弁護士特約を使って費用負担を減らす方法

「弁護士に相談・依頼して相場の慰謝料を受け取りたいけれど、費用が心配」という方は、弁護士費用特約が使えるか確認してみましょう。

自分や家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を自分で負担しなくてよい可能性があります。

弁護士費用特約

交通事故で相手方に損害賠償請求するため弁護士に相談・依頼した対価として支払う費用を保険会社が負担してくれる保険の一内容

弁護士費用特約を使えば、多くのケースで相談料は10万円、依頼による費用は300万円まで保険会社に負担してもらえます。

相談料や依頼による費用が上限額を超えることは、最終的な慰謝料などが数千万円を超えない限り非常に少ないです。

弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用の自己負担をなしにできる可能性が非常に高いといえるでしょう。

弁護士費用特約とは

弁護士特約を使わず費用負担を減らす方法

弁護士費用特約がなかったとしても、着手金が無料の弁護士を選ぶことで、弁護士費用の負担を軽減できます。

また、弁護士を立てると、弁護士基準で請求してくれるので、保険会社が提示してきた慰謝料よりも、数倍増額された金額を振り込んでもらえるケースが多いです。

そのため、たとえ弁護士費用特約が使えなくても、弁護士を立てた方が結果的に手元に入る慰謝料が増える場合が多いです。

まずは、弁護士の無料相談を受けてみて、費用倒れになるリスクがないか確認してみるのがおすすめです。

交通事故の無料相談(電話・LINE)24時間予約受付中

「交通事故の慰謝料はいつもらえる?」
「交通事故で慰謝料を早くもらいたい」
「交通事故で適切な慰謝料をもらうための流れは?」

交通事故によるケガの治療を受けながら、いつ慰謝料や損害賠償金を受け取れるのか分からず不安な日々を過ごしているのなら、弁護士に今すぐご相談ください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方に向けて、電話やLINEによる無料相談を実施しています。

早めに弁護士に相談しておけば、当面の生活に困らないように慰謝料を早めに受け取る方法などのアドバイスがもらえます。

また、弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を請求してくれるので、相手方から妥当な慰謝料を支払ってもらうことができます。

弁護士による交通事故の無料相談は、24時間365日ご予約を受付中です。

ご連絡お待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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