交通事故の示談交渉はいつ開始する?示談金がもらえるタイミングや示談の流れは?

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いつ開始する?

交通事故の被害にあい、いつ示談を始めるのか、いつ示談金をもらえるのか、といった疑問を持っている方は少なくありません。

結論から言うと、交通事故の示談をはじめるタイミングは事故による損害が確定してからです。
事故による損害が確定するタイミングは、事故の種類によって異なります。

また、示談金がもらえるタイミングは示談成立から約2週間後であるケースが多いでしょう。

この記事を読めば、交通事故の示談はいつ始めるのか、示談金はいつもらえるのかが具体的にわかります。
示談交渉における注意点や、示談交渉が始まるまでにしておくべき準備についてもあわせて解説しているので、ぜひご一読ください。

目次

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交通事故で示談を開始するタイミングはいつ?

示談交渉は、交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになった時点で開始できます。

「交通事故による損害が確定する」とは、これ以上新たな損害が出ない状態になることです。
交通事故による損害が確定するタイミングは、事故の種類に応じてそれぞれ異なります。

まずは、以下のように事故の種類を分けたうえで、それぞれの示談を開始できるタイミングを確認していきましょう。

  • 後遺症なしの人身事故
  • 後遺症ありの人身事故
  • 死亡事故

後遺症なしの人身事故は「ケガが完治してから」

後遺症のない人身事故の場合、示談交渉を始められるのは「ケガが完治してから」です。

ケガが完治すれば、基本的にそれ以上新たな損害が生じることはありません。
よって、交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになるのです。

後遺症ありの人身事故は「後遺障害等級認定の結果が出てから」

交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った人身事故の場合、示談交渉を始められるのは「後遺障害等級認定の結果が出てから」です。

後遺障害等級認定とは?

交通事故によって残った後遺症に対し、「後遺障害等級」が認定されること。
後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できるようになる。

交通事故によるケガの治療を続けていると、これ以上治療しても症状が改善しない状態である「症状固定」と判断されることがあります。
症状固定と判断された場合、後遺障害等級認定の審査を受けることになるでしょう。

後遺障害等級認定の審査結果が出るまでは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるのか、その金額はどれくらいになるのかがわからない状態です。
つまり、まだ損害が確定していないので、示談交渉はできません。

後遺障害等級認定の審査結果が出れば、基本的にそれ以上新たな損害が生じなくなります。
よって、交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになるでしょう。

後遺障害等級が認定されるほどのケガでは、症状固定となるまでの治療期間は少なくとも6カ月程度となることが多く、さらに、そこから後遺障害等級認定の審査を行うので、示談金の計算が可能となるまでの期間が長くなりやすいです。

そのため、時効期間が経過してしまい、示談金の一部が請求できなくなる恐れがあることに注意してください。

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死亡事故は「葬儀が終わってから」

死亡事故の場合、示談交渉を始められるのは「葬儀が終わってから」です。

ただし、葬儀が終わったらすぐに交渉を始めなければならないわけではありません。
一般的には、四十九日が過ぎた頃から始められることが多いでしょう。

示談交渉は基本的に「相続人」となる被害者のご遺族が行うので、精神状態や体調を考慮し、無理のないタイミングで始めるとよいでしょう。
なお、ご自身で示談交渉をすることが難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

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交通事故の示談金をもらえるタイミングはいつ?

次に、交通事故の示談金が手元に入るまでの期間について、くわしく解説していきます。

示談金をもらえるのは「示談成立から約2週間後」

交通事故の示談金がもらえるのは、示談成立から約2週間後であることが多いです。

ただし、加害者側の任意保険会社での手続き次第では遅くなる可能性もあります。
示談書には、何日までに示談金を支払うという記載があります。その日を超えても示談金の支払いがない場合は、加害者側の任意保険会社に問い合わせてみましょう。

なお、示談金に含まれる費目のうち、治療費と休業損害については、示談交渉前に治療や休業と並行して支払われることが多いです。

示談成立には半年~1年程度かかる

交通事故の示談を開始してから、示談成立を経て示談金が振り込まれるまでには、半年~1年程度ほどかかることが多いです。

示談金振り込みまでの各過程でかかる期間の目安は、以下のとおりになります。

後遺症なしの人身事故の場合

  • 治療終了~示談交渉開始:約1ヶ月間
  • 示談交渉開始~示談成立:半年程度
  • 示談成立~示談金振り込み:約2週間

後遺症ありの人身事故の場合

  • 後遺障害等級認定の結果通知~示談交渉開始:約1ヶ月間
  • 示談交渉開始~示談成立:半年~1年程度
  • 示談成立~示談金振り込み:約2週間

※症状固定~後遺障害等級認定の結果通知までは、約1ヶ月~3か月かかることが多い。ただし、数ヶ月~数年かかることもある。

死亡事故の場合

  • 示談交渉開始~示談成立:半年~1年程度
  • 示談成立~示談金振り込み:約2週間

ただし、上記で示した期間はあくまでも目安になります。
示談交渉でトラブルが起こったり、後遺障害等級認定の審査が長引いたりすると、示談金の振り込みまでにはさらに時間を要することになるでしょう。

人身事故の示談について詳しく知りたい場合は、関連記事『人身事故の示談の流れや示談金額、注意点|基本からよくある疑問まで徹底解説』をご覧ください。

示談金を早くもらいたいとき取れる手段

以下の手段を使えば、示談成立前に示談金の一部を受け取ることができます。
経済的に困窮しているなどの事情で、示談金を少しでも早く受け取りたい場合は、各手段の利用を検討しましょう。

  • 加害者側の自賠責保険会社に「被害者請求」を行う
  • 加害者側の自賠責保険会社に「仮渡金」の請求をする
  • 加害者側の任意保険会社に「内払い金」の請求をする

被害者請求とは?

加害者側の任意保険会社・自賠責保険会社から支払われる示談金のうち、自賠責保険会社から支払われる分を示談成立前に請求すること。

関連記事:交通事故の被害者請求とは?

仮渡金とは?

加害者側の自賠責保険会社から、ケガの状態に応じた金額が示談成立前に支払われること。示談成立後は、仮渡金として受け取った金額を差し引いた金額が支払われる。

関連記事:内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法

内払い金とは?

加害者側の任意保険会社から、一定の金額が示談成立前に支払われること。示談成立後は、内払い金として受け取った金額を差し引いた金額が支払われる。

なお、示談金の一部だけではなく、示談金全額を早めに受け取りたい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。

交通事故に精通した弁護士であれば、示談交渉のポイントを熟知しています。
よって、被害者自身で示談交渉をするよりも、スムーズに示談が成立する可能性が高いのです。

示談交渉でもめてしまい、なかなか示談金を受け取れない状態になってしまったら、1度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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示談をするタイミングにおける注意点

(1)物損部分は人身部分より早く交渉をはじめられる

物損部分に関する示談交渉を早めに持ちかけられた場合については、物損部分のみ早めに示談交渉を始めても問題ありません。
その理由は、以下のとおりです。

  • 物損に関する損害は、人身に関する損害よりも大幅に早く確定する
  • 人身部分と物損部分で、加害者側の任意保険会社の交渉担当者が違うことがある

人身部分については後々示談交渉するとして、ひとまず先に物損部分の交渉することは珍しくありません。
物損に関する損害が確定していれば、物損についてのみ先に示談交渉をしても大丈夫です。

人身部分については、治療中などといった通常示談を開始すべきタイミングより前に示談交渉を持ち掛けられても、応じることは避けましょう。

示談成立後に新たな損害が確定しても、追加の賠償請求が原則として認めれないからです。

(2)治療費打ち切り・症状固定の催促に安易に応じない

ケガの治療期間が平均よりも長くなると、まだ治療が必要であるにも関わらず、加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療を終了して示談交渉を始めませんか」と持ちかけられることがあります。

また、まだ治療が必要なのに「治療費を打ち切る」と打診してきたり、「そろそろ症状固定とし、後遺障害等級認定の申請をしませんか」と持ちかけられることも珍しくありません。

このように打診される背景には、加害者側の任意保険会社が「治療が長引くと示談金が高額になるので、早く治療を終わらせてほしい」「早く示談交渉を始めたい」と考えていることが挙げられます。

しかし、本来なら治療終了や症状固定は医師が中心になって決めるものです。
加害者側の任意保険会社の打診に応じてしまうと、様々な不利益が生じることも考えられますので、安易に応じないことが大切です。

ただし、加害者側の任意保険会社に「その申し出には応じません」と伝えるだけでは簡単に受け入れてもらえないケースも散見されます。

具体的な対処法は関連記事『交通事故の示談交渉で保険会社ともめる原因とトラブル解決方法』で解説しています。加害者側の任意保険会社による打診を受けることで生じる不利益についても解説しているので、ご確認ください。

(3)時効期間の経過に気を付ける

示談交渉が長期化すると、損害賠償請求権が時効により消滅する結果、示談金の請求ができなくなるおそれがあります。

交通事故における時効期間は以下の通りです。

損害の内容時効期間
物損部分事故発生の翌日から3年
傷害部分事故発生の翌日から5年
後遺障害部分症状固定の翌日から5年
死亡部分死亡の翌日から5年
※2017年3月31日以降の交通事故が対象

示談交渉が長引いている場合には、時効の更新を行うといった対策が必要となるケースもあります。

どのような対策を行うべきなのかについては、専門家である弁護士に確認を取ると良いでしょう。

交通事故の示談開始までにしておくべき準備

交通事故の示談をはじめる前には、主に以下のような準備を行っておくとよいでしょう。

  1. 必要書類を集めておく
  2. 示談金の相場を知っておく
  3. 認定されるべき後遺障害等級を知っておく
  4. 弁護士への相談を検討する

上記のような準備がなぜ必要なのか、くわしく解説していきます。

(1)必要書類を集めておく

示談交渉にあたっては、被害者側も事故発生時の状況や、どのような損害が生じたのかを証明する書類を集めておく必要があります。

どのような損害が生じたのかを証明する書類がないと、加害者側の任意保険会社に損害賠償を請求できなかったり、示談交渉を有利に進められなくなったりするためです。

具体的な必要書類の種類と集め方については、関連記事『交通事故の示談での必要書類は?示談の流れや示談金の内訳、注意点も解説!』で紹介していますので、ぜひご一読ください。

事故状況を示す証拠はとくに重要

交通事故の示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。

過失割合は、交通事故が起きた責任が当事者双方にどれくらいあるのかを示した割合であり、事故発生時の状況をもとに決められます。
被害者にも過失割合がつくと、その分、受け取れる示談金が減額されます。

正当な過失割合を主張するためにも、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書など、事故状況を示す証拠はとくに入念に用意しておきましょう。

もし、加害者側が主張する過失割合が間違っていたとしても、正しい事故状況を証明できなければ過失割合を訂正できない可能性があるからです。

過失割合の交渉で役に立つ証拠や、その他過失割合でもめる理由・対処法については、以下の関連記事をご覧ください。

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(2)示談金の相場を知っておく

示談金の計算方法には、以下のとおり3つの基準が設けられています。

示談金の3つの計算基準

自賠責基準自賠責保険会社が用いる基準。
交通事故の被害者に補償される、最低限の金額が計算される。
任意保険基準任意保険会社が用いる基準。
各保険会社が独自に定めており、公開されていない。
自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準よりやや高額になることが多い。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる基準。
過去の判例をもとにした基準であり、法的にも適正。
3つの基準の中で最も高額。
慰謝料金額相場の3基準比較

示談交渉では、加害者側の任意保険会社が計算した示談金が提示されます。
しかし、加害者側の任意保険会社による提示額は、弁護士基準で計算した金額の3分の1~2分の1程度であることが多いのです。

相場より低い金額で合意し、あとから悔やむことのないよう、被害者でも妥当な示談金額を把握しておくことが大切になります。

具体的な計算方法は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事で解説していますので、ご一読ください。

また、以下の計算機では、示談金のうち慰謝料と逸失利益の金額を確認できます。
ご自身が受け取れる金額の相場を大まかに知っておくためにも、ぜひ1度ご利用ください。

(3)認定されるべき後遺障害等級を知っておく

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を目指すことになります。
後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取れるためです。

後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は、認定された後遺障害等級によって大きく変わります。
よって、適切な後遺障害等級に認定されることは非常に重要です。

しかし、後遺障害等級認定の申請をすれば、必ず適切な等級に認定されるとは限りません。
本来認定を受けられる等級より低い等級に認定されたり、そもそも認定されなかったりする場合も多いのです。

まずは、ご自身の場合で後遺障害何級に認定される可能性があるか、確認しておきましょう。
【後遺障害等級表】症状別の等級や認定基準』の記事では、症状別に認定される可能性がある後遺障害等級を解説しています。ぜひ1度ご確認ください。

また、適切な後遺障害等級に認定されるために、入念な準備を行うことも大切です。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の認定基準にはあいまいな部分も多く、専門知識や経験が必要となるためです。

(4)弁護士への相談を検討してみる

交通事故の示談交渉の準備として、弁護士への相談を検討しておくことも大切です。

弁護士に相談することで、加害者側の任意保険会社が提示してきている示談金額が妥当な金額なのかどうか、妥当な金額になるよう交渉するにはどうすればよいのかといった点を知ることができます。

弁護士に依頼することで生じるメリットを知ることもできるので、相談の中で依頼する必要があると感じたのであれば、依頼することもよいでしょう。

ただし、依頼する際は、依頼の際に生じる費用の具体的な金額や算定方法を詳しく確認してください。

相談料が気になる方は、無料相談を行っている法律事務所を利用すると良いでしょう。

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弁護士に示談について相談・依頼するメリット

交通事故の示談を弁護士に依頼するメリットは大きいです。
この章では、とくに以下の3つのメリットについて、詳しくご紹介します。

  1. 早く示談金を受け取れる可能性が高い
  2. 示談交渉の準備や各種手続きを代理してもらえる
  3. 示談金の大幅な増加が期待できる

交通事故の示談を弁護士に依頼するか検討する際に、ぜひお役立てください。

(1)早く示談金を受け取れる可能性が高い

弁護士が交渉すれば、被害者自身が交渉するよりも早く示談が成立する可能性が高いです。

交通事故に詳しい弁護士であれば、示談交渉のポイントを熟知しているので、効率的に示談交渉を行えます。

また、弁護士を立てると加害者側の任意保険会社の態度が軟化する傾向にあることも、早く示談成立に至りやすい理由と言えるでしょう。

被害者自身では示談交渉に時間がかかっていたが、弁護士に依頼するとわずか数週間で解決したというケースも珍しくありません。

早く示談が成立すれば、その分早く示談金を受け取れます。
早期解決を望む場合には、弁護士に依頼することを検討してみるとよいでしょう。

(2)示談交渉の準備や各種手続きを代理してもらえる

弁護士に依頼をすると、示談交渉の準備や各種手続きを代理してもらえます。

はじめて示談交渉をする方は、準備段階でわからないことも多く、書類の収集や示談金の計算に手間取ってしまうことが多いです。

示談交渉の準備は治療やリハビリ、仕事復帰の準備などと並行して行うことになるので、治療などに専念したい方には、大きな負担となるでしょう。

弁護士に依頼すれば、被害者の負担やストレスが減り、治療や仕事復帰などに集中できるようになるのです。

また、示談金の計算や過失割合の根拠などの準備をより正確に行い、示談交渉に備えられるのも、大きなメリットとなるでしょう。

示談交渉の準備の他にも、被害者の方はさまざまな手続きをする必要があります。
とくに、次の手続きは、対策が必要だったり手続きが複雑だったりするため、負担が大きいと言えるでしょう。

  • 後遺障害等級認定の申請
  • 仮渡金の請求
  • 被害者請求

弁護士に依頼すれば、こうした手続きも代理で行ってもらえるのです。

とくに、後遺障害等級認定の申請は、受け取れる示談金額に大きく影響します
示談金を最大限に受け取るためにも、交通事故に精通した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

(3)示談金の大幅な増額が期待できる

最後に、示談金の大幅な増額が見込めるのも、弁護士に依頼する大きなメリットになります。

先述のとおり、加害者側の任意保険会社が提示する示談金は、相場よりも低いことが多いです。

示談金の増額交渉は自身でも行えますが、加害者側の任意保険会社は増額に応じてくれる可能性は非常に低いといえます。

一方、弁護士が交渉すれば、加害者側の任意保険会社は態度を軟化させます。

弁護士が出てくれば、加害者側の任意保険会社は裁判に発展することを恐れ、被害者側の主張を受け入れることが多いのです。

弁護士が示談交渉を行うことで、提示された示談金が2倍~3倍に増額されることは、決して珍しくありません。

以下に、アトム法律事務所の実績から、示談金が増額された例を3つご紹介します。

後遺障害が残らなかった事例

傷病名手首捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級なし
加害者側が当初に提示した金額31万円
最終的に合意した金額147万円
(116万円の増額)

むちうちで後遺障害12級の事例

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級12級13号
加害者側が当初に提示した金額256万円
最終的に合意した金額670万円
(414万円の増額)

骨折で後遺障害6級の事例

傷病名左手首骨折、胸骨骨折など
後遺障害等級6級5号
加害者側が当初に提示した金額600万円
最終的に合意した金額2758万円
(2158万円の増額)

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットはとても大きいので、「比較的軽い事故だから弁護士依頼はしなくていい」「弁護士費用がかかるから弁護士依頼はしなくていい」と判断する前に、1度検討してみることをおすすめします。

弁護士費用が心配ですか?

弁護士費用がかかり、かえって損をしないか心配な方は、加入されている保険に「弁護士費用特約」がついていないかご確認ください。

弁護士費用特約は、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担がゼロになるケースが多くあります。

弁護士費用特約についての詳しい解説は、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

また、弁護士費用特約が使えない場合も、事前に無料相談を利用すれば、示談金の増額見込みや弁護士費用の見積もりをとってもらうことができます。

コラム|安心できる弁護士選びのポイント3つ

弁護士を選ぶ際には、次の3点をチェックすることが大切です。

弁護士を選ぶポイント

  1. 交通事故案件に強い弁護士か
  2. 交通事故案件に関する実績は豊富か
  3. 口コミ評価は良いか

交通事故案件に強いか、交通事故案件の実績が豊富かについては、各事務所のウェブサイトで確認することをおすすめします。

中には、交通事故を取り扱ってはいるものの、あまり実績が豊富とは言えない事務所もあります。必ず実績を確認し、頼れる弁護士かどうか確認してみるとよいでしょう。

弁護士選びのポイントについては『交通事故弁護士の選び方で本当に重要な厳選3点!ランキングや評判の過信に注意』の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

交通事故について弁護士に相談するのはいつ?

最後に、交通事故について弁護士に相談するのはいつがよいかを解説します。

弁護士相談は早ければ早いほどメリットが大きい

交通事故について弁護士に相談するタイミングは、初診後から示談成立前までならいつでも大丈夫です。
上記の期間の中でも、早ければ早いほどよいと言えるでしょう。

なぜなら、相談するのが早ければ早くなるほど、多くのサポートが受けられるからです。

交通事故の被害者が弁護士から受けられるサポートは、示談交渉やその準備だけではありません。後遺障害等級認定の手続き、治療費打ち切りへの対処など、さまざまな状況で弁護士のサポートを受けられるのです。

とくに、治療期間中に知らず知らずのうちに示談金が減ってしまうような行動をしてしまわないよう、アドバイスを受けられるのは重要です。

治療期間中に通院頻度などで望ましくない行動をとってしまうことが原因で、示談金が減額されることは珍しくありません。もしそのような事態に陥ってしまったら、示談交渉で挽回することは難しいでしょう。

早い段階から弁護士に相談していれば、知らず知らずのうちに示談金が減ってしまうことを防げるのです。

弁護士に相談するタイミングが遅くても早くても、基本的に弁護士費用は変わりません。
よって、弁護士相談は早ければ早いほどメリットが大きくなると言えるのです。

なお、突発的なトラブルに対処してもらいたい場合には、たとえ示談開始後であっても相談可能です。

  • 今、相談しても意味がないのではないか?
  • 今更、相談しても遅いのではないか?

そんな不安を抱えている方も、まずは無料法律相談を利用し、弁護士に話を聞いてもらうとよいでしょう。

弁護士に相談するタイミングのお悩みについては、『交通事故で弁護士に相談・依頼するベストタイミングは?』の記事を読めばさらにヒントを得られます。

まずは電話・LINEで弁護士に無料相談してみよう

アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談サービスを実施しています。

スキマ時間で相談できるので、ちょっとしたことを聞いてみたい方、示談金の増額見込みだけ知りたい方、治療や日常生活への復帰で忙しい方も、手軽に利用していただけます。

アトム法律事務所は、交通事故案件に関して以下の3つの強みを持っています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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