交通事故の示談はいつする?示談金がもらえるタイミングは?示談案の落とし穴も解説

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いつ開始する?

交通事故の被害にあい、いつ示談をするのか、いつ示談金をもらえるのか、といった疑問を持っている方は少なくありません。

結論から言うと、交通事故の示談交渉を始めるタイミングは、交通事故による損害が確定してからです。

その後、示談交渉がまとまるのは、一般的にみて約2か月から1年程度が目安です。

交通事故の示談金は、示談成立から2週間前後で支払われることが多いです。

この記事を読めば、交通事故の示談はいつなのか、示談金はいつもらえるのかが具体的にわかります。
示談交渉における注意点や、示談交渉が始まるまでにしておくべき準備についてもあわせて解説しているので、ぜひご一読ください。

目次

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交通事故の示談はいつ?開始と成立のタイミング

示談交渉は、交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになった時点で開始できます。

「交通事故による損害が確定する」とは、これ以上新たな損害が出ない状態になることです。

交通事故の損害には、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物件損害(例:修理費)等があります。

交通事故示談金の内訳

これらの損害が確定する時期は、項目ごとに異なります。

具体的に示談を開始できるタイミングと、示談が成立するまでの期間をまとめると次のとおりです。

示談交渉のタイミング

開始成立
後遺症なしの人身事故ケガの完治後3〜6ヶ月
後遺症ありの人身事故症状固定後6ヶ月〜1年
死亡事故葬儀後6ヶ月〜1年
物損事故修理費などの見積もり後1〜2ヶ月

それぞれについて解説します。

後遺症なしならケガの完治後|3~6ヶ月で成立

後遺症のない人身事故の場合、示談交渉を始められるのは「ケガが完治してから」です。

治療が終了し、ケガが完治したなら、その後に新たな損害(例:治療費や通院交通費の支出など)が生じることは基本的にないと考えられます。よって、示談交渉の開始のタイミングは、ケガの完治後(治療終了時点)です。

事故発生から示談金回収までの流れ

示談開始から成立までには、3〜6ヶ月ほどかかることが多いです。

後遺症なしの人身事故における、治療終了から示談、示談金振り込みまでの流れは次のとおりです。

後遺症なしの人身事故の場合

  • 治療終了~示談交渉開始:約1ヶ月間
  • 示談交渉開始~示談成立:半年程度
  • 示談成立~示談金振り込み:約2週間

なお、示談交渉では、治療中など示談に至るまでの段階の何気ない言動が不利に働くことがあります。

例えば加害者がお見舞いに来た時の会話の内容や、治療への取り組み姿勢などを理由として、加害者側が慰謝料減額を主張してくることもあるのです。

たとえ示談はまだ先だったとしても、早めに弁護士に相談し、注意点を確認しておくことがおすすめです。

後遺症ありなら後遺障害等級認定後|6ヶ月~1年で成立

交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った人身事故の場合、示談交渉を始められるのは「後遺障害等級認定の結果が出てから」です。

後遺障害等級認定とは?

交通事故によって残った後遺症に対し、症状の内容・重さに応じた「等級」を認定する手続きのこと。

交通事故で後遺症が残った場合、医師から「症状固定」の診断を受けます。

その後は、示談をする前に「後遺障害等級認定」を受けましょう。後遺障害等級は、後遺障害慰謝料・逸失利益といった後遺障害関係の賠償請求のために必要です。

そして後遺障害等級認定の結果が出たら、交通事故による損害は確定したとして示談ができるようになります。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

実際には将来にわたり介護費やリハビリ費用が発生することもありますが、こうした未来の損害も示談の時点で試算し、請求します。

後遺症が残った交通事故の場合、示談交渉にかかる期間は半年〜1年程度です。後遺障害が残った分、請求額が多くなり交渉も長引きやすくなります。

後遺症が残った場合の、後遺障害認定から示談、示談金振り込みまでの詳しい流れは次のとおりです。

後遺症ありの人身事故の場合

  • 後遺障害等級認定の結果通知~示談交渉開始:約1ヶ月間
  • 示談交渉開始~示談成立:半年~1年程度
  • 示談成立~示談金振り込み:約2週間

※症状固定~後遺障害等級認定の結果通知までは、約1ヶ月~3か月かかることが多い。ただし、数ヶ月~数年かかることもある。

なお、後遺障害等級認定でもしどの等級にも該当しないと判断されると、後遺障害関連の賠償請求はできません。

また、等級が認定されたとしても、低い等級だとその分請求できる賠償額も低くなります。

後遺障害等級認定では、過去の認定事例やご自身の症状の状態を踏まえた対策が必要です。弁護士は後遺障害等級認定のサポートもしていますので、審査対策などについてぜひご相談ください。

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死亡事故なら葬儀後|6ヶ月~1年で成立

死亡事故の場合、示談交渉を始められるのは「葬儀が終わってから」です。

交通事故で加害者に請求できるのは、葬儀までに発生する費用です。例えば年忌法要などは請求の対象にはならないため、葬儀が終わった時点で交通事故の損害は確定したとされます。

ただし、葬儀が終わったらすぐに交渉を始めなければならないわけではありません。
一般的には、四十九日の法要が過ぎた時期から始められることが多いでしょう。

死亡事故の場合は、示談交渉に半年〜1年ほどかかることが多いです。
死亡慰謝料や死亡逸失利益は高額になりやすいことや、被害者本人がおらず事故状況をめぐり加害者側と争いになりやすいことが理由です。

死亡事故における、葬儀後の流れは以下のとおりです。

死亡事故の場合

  • 示談交渉開始~示談成立:半年~1年程度
  • 示談成立~示談金振り込み:約2週間

示談交渉は基本的に「相続人」となる被害者のご遺族が行うので、精神状態や体調を考慮し、無理のないタイミングで始めるとよいでしょう。
なお、ご自身で示談交渉をすることが難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

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物損事故なら修理代などの見積もり後|1~2ヶ月で成立

物損事故の場合、示談交渉が始められるのは「修理代や買替費用などの物的損害の金額が確定してから」です。

物損事故では、物的損害のみが生じているので、修理代や買替費用といった金額が確定すれば示談交渉を始めることができます。

損害額が判明すれば十分であるため、実際に修理や買替を行う必要はなく、見積りが取れれば十分です。

物損事故の場合、示談開始から示談成立までにかかる期間は1〜2ヶ月程度です。

見積書などで金額を明確に確認できる費目がほとんどであるため、加害者側と争いになりにくく、比較的スムーズに示談できる傾向にあります。

物損事故の場合

  • 修理費用などの見積り:1ヶ月程度
  • 示談交渉開始~示談成立:1~2ヶ月程度
  • 示談成立~示談金振り込み:約2週間

交通事故の示談金をもらえるタイミングはいつ?

次に、交通事故の示談金が手元に入るまでの期間について、くわしく解説していきます。

示談金をもらえるのは「示談成立から約2週間後」

交通事故の示談金がもらえるのは、示談成立から約2週間後であることが多いです。

示談が成立すると、1週間ほどで加害者側から作成された免責証書や示談書が届き、署名・捺印をして返送します。
返送した免責証書や示談書が加害者側に届いてから、約2週間程度で、示談金の振り込みがなされるでしょう。

示談成立後に示談書が送られてこない場合には『保険会社が示談書を送ってこない理由と対処法|交通事故の示談書が届くまでの期間も解説』の記事で対処法を知ることができます。

Q.人身損害の示談成立までの大まかな流れは?

人身損害については、交通事故の治療が終わったら、事故相手の保険会社に通知します。その後、保険会社側から示談金額の提示があります。

内容を検討し、反論を出します。こうして示談交渉が開始します。

早ければ2~3往復のやりとりで、示談成立になります。

交通事故の示談までの流れ

示談の流れは『交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説』の記事も参考になるのであわせて確認してみてください。

Q.示談金の支払いが遅くなることは?

加害者側の任意保険会社での手続き次第では、示談金の振込みが遅くなる可能性もあります。

示談書には、何日までに示談金を支払うという記載があります。万一、その日を超えても示談金の支払いがない場合は、加害者側の任意保険会社に問い合わせてみましょう。

示談金を早くもらいたいとき取れる手段

以下の手段を使えば、示談成立前に示談金の一部を受け取ることができます。
経済的に困窮しているなどの事情で、示談金を少しでも早く受け取りたい場合は、各手段の利用を検討しましょう。

  • 加害者側の自賠責保険会社に「被害者請求」を行う
  • 加害者側の自賠責保険会社に「仮渡金」の請求をする
  • 加害者側の任意保険会社に「内払い金」の請求をする

被害者請求とは?

加害者側の任意保険会社・自賠責保険会社から支払われる示談金のうち、自賠責保険会社から支払われる分を示談成立前に請求すること。

関連記事:自賠責保険への被害者請求とは?

仮渡金とは?

加害者側の自賠責保険会社から、ケガの状態に応じた金額が示談成立前に支払われること。示談成立後は、仮渡金として受け取った金額を差し引いた金額が支払われる。

関連記事:内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法

内払い金とは?

加害者側の任意保険会社から、一定の金額が示談成立前に支払われること。示談成立後は、内払い金として受け取った金額を差し引いた金額が支払われる。

(例)

  • 休業損害を1か月ごとに請求する
  • 生活費捻出のため、慰謝料の一部を内払いしてもらう など

なお、示談金の一部だけではなく、示談金全額を早めに受け取りたい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。

交通事故に精通した弁護士であれば、示談交渉のポイントを熟知しています。
よって、被害者自身で示談交渉をするよりも、スムーズに示談が成立する可能性が高いのです。

示談交渉でもめてしまい、なかなか示談金を受け取れない状態になってしまったら、1度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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交通事故の示談のタイミングに関する注意点

交通事故の示談のタイミングについては、以下の点に注意しましょう。

  • 物損部分は人身部分より早く示談交渉をはじめられる
  • 治療費打ち切り・症状固定の催促に安易に応じない
  • 時効期間の経過に気を付ける

それぞれについて詳しく解説します。

(1)物損部分は人身部分より早く示談交渉を始められる

物損部分に関する示談交渉を早めに持ちかけられた場合、物損部分のみ早めに示談交渉を始めても問題ありません。
その理由は、以下のとおりです。

  • 物損に関する損害は、人身に関する損害よりも大幅に早く確定する
  • 人身部分と物損部分で、加害者側の任意保険会社の交渉担当者が違うことがある

人身部分については後々示談交渉するとして、ひとまず先に物損部分の交渉することは珍しくありません。
物損に関する損害が確定していれば、物損についてのみ先に示談交渉をしても大丈夫です。

Q.先に物損の示談をする場合の注意点は?

物件損害の示談内容が、人身損害の示談交渉にも影響を及ぼす可能性がある点に注意すべきです。

とくに、示談案の清算条項、過失割合については、リスクが高いです。

  • 清算条項
    清算条項とは、「本件事故については、本示談書に定める他には一切の債権債務がないことを確認する」というような条項のこと。
    「人身損害については除く」旨明記しておかなければ、後に、人身損害について争う余地がなくなるリスクがあります。
  • 過失割合
    過失割合とは、当事者に責任がどのくらいあるかを示した割合のこと。
    物件損害の示談での過失割合が、そのまま人身損害にも適用されると主張されるケースは多いです。

清算条項等、交通事故の示談書の内容について詳しく知りたい方は『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』の記事も合わせてくご覧ください。
交通事故の過失割合の決まり方等についてもっと詳しく知りたい方は『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』をご覧ください。

(2)治療費打ち切り・症状固定の催促に安易に応じない

ケガの治療期間が平均よりも長くなると、まだ治療が必要であるにも関わらず、加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療を終了して示談交渉を始めませんか」と持ちかけられることがあります。

また、まだ治療が必要なのに「治療費を打ち切る」と打診してきたり、「そろそろ症状固定とし、後遺障害等級認定の申請をしませんか」と持ちかけられることも珍しくありません。

しかし、本来なら治療終了や症状固定は医師が中心になって決めるものです。
加害者側の任意保険会社の打診に応じてしまうと、様々な不利益が生じることも考えられますので、安易に応じないことが大切です。

ただし、加害者側の任意保険会社に「その申し出には応じません」と伝えるだけでは簡単に受け入れてもらえないケースも散見されます。

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(3)時効期間の経過に気を付ける

示談交渉が長期化すると、損害賠償請求権が時効により消滅する結果、示談金の請求ができなくなるおそれがあります。

交通事故における時効期間は以下の通りです。

損害の内容時効期間
物損部分事故発生の翌日から3年
傷害部分事故発生の翌日から5年
後遺障害部分症状固定の翌日から5年
死亡部分死亡の翌日から5年

※2017年3月31日以降の交通事故が対象

示談交渉が長引いている場合には、時効の更新を行うといった対策が必要となるケースもあります。

どのような対策を行うべきなのかについては、専門家である弁護士に確認を取ると良いでしょう。

交通事故の示談開始までにしておくべき準備

交通事故の示談をはじめる前には、主に以下のような準備を行っておくとよいでしょう。

  • 必要書類を集めておく
  • 示談金の相場を知っておく
  • 認定されるべき後遺障害等級を知っておく

上記のような準備がなぜ必要なのか、くわしく解説していきます。

(1)必要書類を集めておく

示談交渉にあたっては、被害者側も事故発生時の状況や、どのような損害が生じたのかを証明する書類を集めておく必要があります。

どのような損害が生じたのかを証明する書類がないと、加害者側の任意保険会社に損害賠償を請求できなかったり、示談交渉を有利に進められなくなったりするためです。

具体的な必要書類の種類と集め方については、関連記事『交通事故の解決に示談が必要な理由は?示談の必要書類・流れ・注意点』で紹介していますので、ぜひご一読ください。

事故状況を示す証拠はとくに重要

交通事故の示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。

過失割合は、交通事故が起きた責任が当事者双方にどれくらいあるのかを示した割合であり、事故発生時の状況をもとに決められます。
被害者にも過失割合がつくと、その分、受け取れる示談金が減額されます。

正当な過失割合を主張するためにも、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書など、事故状況を示す証拠はとくに入念に用意しておきましょう。

もし、加害者側が主張する過失割合が間違っていたとしても、正しい事故状況を証明できなければ過失割合を訂正できない可能性があるからです。

過失割合の交渉で役に立つ証拠や、その他過失割合でもめる理由・対処法については、以下の関連記事をご覧ください。

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(2)示談金の相場を知っておく

示談金の計算方法には、以下のとおり3つの基準が設けられています。

示談金の3つの計算基準

自賠責基準自賠責保険会社が用いる基準。
交通事故の被害者に補償される、最低限の金額が計算される。
任意保険基準任意保険会社が用いる基準。
各保険会社が独自に定めており、公開されていない。
自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準よりやや高額になることが多い。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる基準。
過去の判例をもとにした基準であり、法的にも適正。
3つの基準の中で最も高額。
慰謝料金額相場の3基準比較

示談交渉では、加害者側の任意保険会社が計算した示談金が提示されます。
しかし、加害者側の任意保険会社による提示額は、弁護士基準で計算した金額の3分の1~2分の1程度であることが多いのです。

相場より低い金額で合意し、あとから悔やむことのないよう、被害者でも妥当な示談金額を把握しておくことが大切になります。

具体的な計算方法は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事で解説していますので、ご一読ください。

また、以下の計算機では、示談金のうち慰謝料と逸失利益の金額を確認できます。
ご自身が受け取れる金額の相場を大まかに知っておくためにも、ぜひ1度ご利用ください。

(3)認定されるべき後遺障害等級を知っておく

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を目指すことになります。
後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取れるためです。

後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は、認定された後遺障害等級によって大きく変わります。
よって、適切な後遺障害等級に認定されることは非常に重要です。

しかし、後遺障害等級認定の申請をすれば、必ず適切な等級に認定されるとは限りません。
本来認定を受けられる等級より低い等級に認定されたり、そもそも認定されなかったりする場合も多いのです。

まずは、ご自身の場合で後遺障害何級に認定される可能性があるか、確認しておきましょう。
【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』の記事では、後遺障害等級を一覧にして認定基準について紹介しています。ぜひ1度ご確認ください。

また、適切な後遺障害等級に認定されるために、入念な準備を行うことも大切です。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の認定基準にはあいまいな部分も多く、専門知識や経験が必要となるためです。

交通事故の示談案の落とし穴5選

(1)車両損害の評価額は妥当か?

保険会社は、車両の時価額について、レッドブックや中古車市場価格を参考に、示談案を提示してきます。

「そういうものか」と素直に受け入れる必要はないので、ご自身でも、ネットで中古車市場価格を調べてみてください。

ご自身で調べた結果、時価額が高くなる可能性があります。その資料をもとに、保険会社と示談交渉をおこないます。

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(2)入通院慰謝料の示談案は妥当か?

入通院慰謝料とは、交通事故のケガによって入通院せざるを得なくなったことに対する賠償金のことです。

保険会社の示談案では、自賠責基準やそれに準じた任意保険会社独自の基準で、慰謝料を提示することが多いです。

しかし、法的正当性のある金額は、弁護士基準による慰謝料金額になります。

弁護士の無料相談や、弁護士事務所のサイト等で慰謝料金額が妥当かどうか調べてみることをお勧めします。

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交通事故の慰謝料はいつもらえる?振込・支払いまでの流れと早める方法も解説

(3)休業損害の示談案は妥当か?

休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休まざるを得なくなり、収入が減ってしまった損害のことをいいます。

保険会社の示談案では、休業損害の日額、日数が少ない傾向があります。

弁護士基準で計算し直してみて、反論しつつ、示談交渉をおこなうことが考えられます。

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(4)後遺障害慰謝料の示談案は妥当か?

後遺障害慰謝料とは、交通事故に遭い、ケガの後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料です。

こちらの慰謝料についても、保険会社の示談案では、自賠責基準あるいは任意保険独自の基準で提示してくることが多いです。

交通事故の被害者として、妥当な賠償を受ける弁護士基準にひき直して、示談交渉をおこなう必要があります。

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

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後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて

(5)後遺障害逸失利益の示談案は妥当か?

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことで生涯年収が減ってしまった損害をいいます。

後遺障害逸失利益は、1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数で算出します。

後遺障害逸失利益の計算方法

保険会社の示談案では、基礎年収、労働能力喪失率、労働能力喪失期間のそれぞれについて、少なく見積もり、算出されているケースがあります。

より高額の示談金を受けとるためには、弁護士に相談して、反論を練る必要があるでしょう。

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後遺障害で逸失利益を請求したい方へ|認定のポイントを判例付きで解説

交通事故を示談で早期解決するには弁護士に依頼すべき?!

交通事故に強い弁護士の示談交渉で早期解決

交通事故に強い弁護士が交渉すれば、被害者自身が交渉するよりも、早く示談が成立する可能性が高まるメリットがあります。そのため、交通事故の早期解決を目指すなら、弁護士への依頼がおすすめです。

交通事故に詳しい弁護士であれば、示談交渉のポイントを熟知しているので、効率的に示談交渉を行えます。

また、弁護士を立てると加害者側の任意保険会社の態度が軟化する傾向にあることも、早く示談成立に至りやすい理由と言えるでしょう。

被害者自身では示談交渉に時間がかかっていたが、弁護士に依頼するとわずか数週間で解決したというケースも珍しくありません。

早く示談が成立すれば、その分、早く示談金を受け取れます。
早期解決を望む場合には、弁護士に依頼することを検討してみるとよいでしょう。

交通事故の示談にともなう負担を軽減できる

示談による早期解決以外にも、弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得られます。

弁護士は、示談交渉そのものだけでなく、示談交渉前の準備も入念におこないます。

弁護士に依頼をすると、示談交渉の準備や各種手続きを代理してもらえます。

はじめて示談交渉をする方は、準備段階でわからないことも多く、書類の収集や示談金の計算に手間取ってしまうことが多いです。

示談交渉の準備は治療やリハビリ、仕事復帰の準備などと並行して行うことになるので、治療などに専念したい方には、大きな負担となるでしょう。

弁護士に依頼すれば、被害者の負担やストレスが減り、治療や仕事復帰などに集中できるようになるのです。

示談金の大幅な増額が期待できる

最後に、示談金の大幅な増額が見込めるのも、弁護士に依頼する大きなメリットになります。

加害者側の任意保険会社が提示する示談金は、相場よりも低いことが多いです。

示談金の増額交渉は自身でも行えますが、加害者側の任意保険会社は増額に応じてくれる可能性は非常に低いといえます。

一方、弁護士が交渉すれば、加害者側の任意保険会社は態度を軟化させます。

弁護士が出てくれば、加害者側の任意保険会社は裁判に発展することを恐れ、被害者側の主張を受け入れることが多いのです。

弁護士が示談交渉を行うことで、提示された示談金が2倍~3倍に増額されることは、決して珍しくありません。

弁護士の示談交渉で増額!アトムの解決事例を紹介

以下に、アトム法律事務所の実績から、示談金が増額された例を3つご紹介します。

示談開始10か月で、示談金が7.7倍になった事例

こちらの交通事故は、被害者が手首捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負った事案です。

保険会社の示談案では、当初、19万円でしたが、弁護士による示談交渉により、示談開始から10か月で、7.7倍の大幅増額を果たし、147万円の示談金を回収することができました。

後遺障害が残らなかった事例

傷病名手首捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級なし
加害者側が当初に提示した金額31万円
最終的に合意した金額147万円
(116万円の増額)

※この事例を詳しく見る

示談開始1か月で、示談金が2.6倍になった事例

こちらの交通事故は、被害者がむちうち等の傷害を負った事案です。

保険会社の示談案では、当初、示談金は256万円でした。弁護士による示談交渉により、示談開始から1か月程度で、示談金2.6倍増額し、670万円で示談成立となりました。

むちうちで後遺障害12級の事例

傷病名頸椎捻挫
後遺障害等級12級13号
加害者側が当初に提示した金額256万円
最終的に合意した金額670万円
(414万円の増額)

※この事例を詳しく見る

示談開始2か月で、示談金が4.5倍になった事例

こちらの交通事故は、被害者が骨折等の傷害を負った事案です。

保険会社の示談案では、当初、提示額は600万円でした。その後、弁護士が示談交渉をしたことによって、示談交渉開始から2か月程度で、示談金4.5倍増額し、2758万円で示談成立となりました。

骨折で後遺障害6級の事例

傷病名左手首骨折、胸骨骨折など
後遺障害等級6級5号
加害者側が当初に提示した金額600万円
最終的に合意した金額2758万円
(2158万円の増額)

※この事例を詳しく見る


交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットはとても大きいので、「比較的軽い事故だから弁護士依頼はしなくていい」「弁護士費用がかかるから弁護士依頼はしなくていい」と判断する前に、1度検討してみることをおすすめします。

弁護士費用が心配ですか?

弁護士費用がかかり、かえって損をしないか心配な方は、加入されている保険に「弁護士費用特約」がついていないかご確認ください。

弁護士費用特約は、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担がゼロになるケースが多くあります。

弁護士費用特約についての詳しい解説は、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

また、弁護士費用特約が使えない場合も、事前に無料相談を利用すれば、示談金の増額見込みや弁護士費用の見積もりをとってもらうことができます。

交通事故の示談を弁護士に相談・依頼するタイミングはいつ?

タイミングは早ければ早いほどいい!

交通事故について弁護士に相談するタイミングは、初診後から示談成立前までならいつでも大丈夫です。
上記の期間の中でも、早ければ早いほどよいと言えるでしょう。

なぜなら、相談するのが早ければ早くなるほど、多くのサポートが受けられるからです。

とくに、治療期間中に知らず知らずのうちに示談金が減ってしまうような行動をしてしまわないよう、アドバイスを受けられるのは重要となります。

治療期間中に通院頻度などで望ましくない行動をとってしまうことが原因で、示談金が減額されることは珍しくありません。もしそのような事態に陥ってしまったら、示談交渉で挽回することは難しいでしょう。

早い段階から弁護士に相談していれば、知らず知らずのうちに示談金が減ってしまうことを防げるのです。

弁護士に相談するタイミングが遅くても早くても、基本的に弁護士費用は変わりません。
よって、弁護士相談は早ければ早いほどメリットが大きくなると言えるのです。

なお、突発的なトラブルに対処してもらいたい場合には、たとえ示談開始後であっても相談可能です。

  • 今、相談しても意味がないのではないか?
  • 今更、相談しても遅いのではないか?

そんな不安を抱えている方も、まずは無料法律相談を利用し、弁護士に話を聞いてもらうとよいでしょう。

弁護士に相談するタイミングのお悩みについては、『交通事故で弁護士に相談・依頼するベストタイミングは?』の記事を読めばさらにヒントを得られます。

示談に強い弁護士選びのポイント3つ

交通事故の示談をまかせる弁護士を選ぶ際には、次の3点をチェックすることが大切です。

弁護士選びのポイント

  1. 交通事故案件に強い弁護士か
  2. 交通事故案件に関する実績は豊富か
  3. 口コミ評価は良いか

交通事故案件に強いか、交通事故案件の実績が豊富かについては、各事務所のウェブサイトで確認することをおすすめします。

中には、交通事故を取り扱ってはいるものの、あまり実績が豊富とは言えない事務所もあります。必ず実績を確認し、頼れる弁護士かどうか確認してみるとよいでしょう。

弁護士選びのポイントについては『交通事故の弁護士の選び方は?ランキングや評判・口コミの過信に注意』の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

まずは電話・LINEで弁護士に無料相談してみよう

まとめ

交通事故の示談を始めるタイミングは、損害額が確定した後です。

物損なら見積書が出た後、人身損害なら治療終了後(症状固定後)、後遺症がある場合は後遺障害認定後、死亡事故の場合は四十九日の法要後といったタイミングになるでしょう。

交通事故により人身損害(治療費・慰謝料など)と物件損害(車両修理費・買替費用など)の双方が発生した場合両者をあわせて同時に示談交渉を進めることは可能ですが、先に物件損害のみについて示談交渉を行う場合は、過失割合や清算条項等の項目に注意が必要です。

示談交渉にかかる期間は、通常2か月から1年程度が目安です。

多くの場合、保険会社から示談案が届き、内容を検討した上で交渉をおこないます。

示談金は、示談成立後、通常2週間程度で支払われることが多いです。

休業損害や治療費等は内払いの対応をしてもらえる可能性がありますが、その場合、最終的には示談交渉の中で清算します。

交通事故の被害者として、示談交渉を上手く進めるためには、ご自身の事案において、妥当な示談金額はどのくらいなのかをまずは知ることが重要です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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