交通事故の解決に示談が必要な理由は?示談の必要書類・流れ・注意点

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交通事故の解決

交通事故で生じた損害や精神的苦痛に対する金銭的な補償を得るために、示談が必要となります。

そのため、示談は損害の大小にかかわらず必要となってくるのです。

交通事故により被害が生じたのであれば、示談交渉を行い、適切な金額の示談金を得ましょう。

この記事では示談が必要な理由に加えて、示談交渉で必要になる書類一覧必要書類の入手方法、示談交渉における注意点などを解説しています。
この記事を読めばすぐに書類集めに取り掛かることが可能です。

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交通事故の示談は示談金を受けとるために必要

交通事故の被害者は、交通事故により生じた金銭的な負担や精神的苦痛について、示談金を受け取ることで補てんすることができます。

そのため、軽傷・重傷関係なく、示談は必要な解決方法のひとつなのです。

もし、加害者から提示された示談内容を受け入れることが難しく、被害者としては示談をしたくないという場合でも、長引かせるのは得策ではありません。

なぜなら、時効によって賠償金を請求する権利自体を失うというデメリットが生じるためです。

示談を結ぶことが困難なら、適切な賠償を受けるため、ADRや裁判といった別の選択肢の検討が必要となります。

示談しない場合の選択肢については、関連記事『交通事故で示談しないとどうなるのか?リスクや示談拒否したいときの考え方』で詳しく解説しています。示談しないという選択肢を検討している方は、関連記事をご一読ください。

また、時効は民法改正により一部5年に延長されました。

しかし、物損部分や保険金請求は時効3年のままとなっており、ひとつの事故に2つの時効が存在する複雑な状態です。

関連記事『交通事故被害者が知っておくべき2020年4月1日以降の変更点5選』にて、他の変更点も併せてご確認ください。

交通事故の示談交渉での必要書類は?

示談交渉の際には、慰謝料や賠償金の金額を計算したり、損害が生じたことを証明したりするための証拠書類が必要になります。

示談交渉にあたってどのような書類を用意しておけばいいのか、必要書類はどのようにして取得できるのかをみていきましょう。

示談交渉での必要書類と取得方法

示談交渉の際に被害者側が用意しておくべき書類とその取得方法は次の通りです。

示談交渉での必要書類一覧

必要書類取り寄せ方
交通事故証明書交通事故安全運転センターに申請
事故発生状況報告書保険会社のHPなどからひな形をダウンロードし、記入
診断書
診療報酬明細書
後遺障害診断書
病院で発行
休業損害証明書
給与明細書
源泉徴収票
職場で発行
確定申告書の控え自営業の場合、税務署窓口で取得
交通費などの領収書各交通機関で発行
車の修理費用見積書修理業者の窓口で取得
損壊した車の写真自身で撮影
実況見分調書裁判所または検察庁に請求

一覧のうち、交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書については示談交渉の準備段階で加害者側の任意保険会社が取り寄せていることが多いです。これらの書類は治療過程や治療日数などについて確認するために使います。

交通事故証明書を自力で入手する方法については『交通事故証明書のもらい方は?後日取得やコピーの可否も解説』の記事を確認してください。

もし加害者側の任意保険会社が主張する治療過程や治療日数に間違いがある場合には、被害者側も書類を確認してみましょう。

後遺障害診断書は後遺障害等級認定の際に、休業損害証明書は休業損害の請求時に取り寄せたものをコピーするなどして手元に残しておくと良いでしょう。

実況見分調書は、過失割合について話し合うときに持っておくことが望ましいです。詳しい取り寄せ方法は次のようになります。

実況見分調書の取り寄せ方法

刑事裁判の状況取り寄せ方
不起訴処分後(1)弁護士法23条照会により開示請求
(2)被害者本人が検察庁に開示請求
(3)代理人弁護士または事務員が検察庁に開示請求
公判段階被害者、遺族、代理人弁護士が裁判所に対し閲覧謄写申請
判決確定後(1)被害者本人が検察庁に開示請求
(2)代理人弁護士または事務員が検察庁に開示請求

交通費などの領収書は、タクシーや有料駐車場を利用した場合は必ず保管しておいてください。
車や公共交通機関を使った場合には、自宅からのルートをもとに交通費を算出できるため、領収書の保管は必須ではありません。

必要書類がないと起こりうるトラブル

必要書類がそろわない場合、次のようなトラブルが起こる可能性があります。

  • 加害者側の任意保険会社への示談金請求手続きが取れない
  • 示談金額を算出できない

必要書類は、示談金の請求手続きや金額算出のために使うものです。

そのため、これらの必要書類がなければ加害者側の任意保険会社が提示してくる金額が適切なのか判断したり、自身で慰謝料・賠償金の金額を算出したりすることができません。

示談交渉時に必要書類をそろえる際には、特に以下の4点に注意しましょう。

注意点4つ

  1. 交通事故は警察に届け出る
    交通事故を警察に届け出ていない場合、交通事故証明書は発行されません。
  2. 少しでも怪我がある場合は「人身事故」として届け出る
    実況見分調書は、物損事故では作成されません。
  3. 怪我をしているなら、最初は病院で診察を受ける
    診断書は、病院でしか作れません。
  4. 病院までの交通手段は、原則として公共交通機関を利用する
    タクシー代などは、怪我の状況により認められない可能性があります。

実況見分調書については、必ずしも必要な書類とは言えません。
しかし、実況見分調書がないと正しい過失割合を主張できず、受け取れる慰謝料・賠償金が必要以上に減額される可能性があります。

過失割合

交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるか割合で示したもの。事故発生時の状況に基づいて算出される。
被害者に過失割合がつくと、その割合分示談金が減額される。これを過失相殺という。

実況見分調書とは、警察が事故状況について実際の現場を見ながら捜査した内容をまとめたものです。つまり、交通事故の発生状況について最も客観的にまとめた証拠資料といえます。

もし加害者側が間違った事故状況をもとに過失割合を主張してきたら、被害者側は正しい事故状況を主張し、過失割合の訂正を求めなければなりません。

実際に、加害者側の任意保険会社が、加害者から聞き取った事故状況のみをもとに過失割合を算出することは珍しくありません。

正しい過失割合を主張する時に実況見分調書がなかったら、被害者側の主張を裏付けることはできず、示談交渉が長期化したり、間違った過失割合をただすことができない危険性があるのです。

交通事故の示談交渉のために必要な知識

示談前に準備しておく書類はわかったけど、書類を集めた後、示談交渉はどのように行われるの?

そんな疑問にお答えするため、ここからは、交通事故の示談交渉とはどのようなものなのか、どのような内容を話し合うのかといった基本情報を確認していきます。

初めて示談交渉をする方でも流れがイメージできるようご説明していくので、じっくり読んでください。

交通事故の示談交渉で話し合う内容

交通事故の示談交渉では、主に次のことを話し合います。

  • 慰謝料・賠償金の種類
    交通事故の被害者が請求できる慰謝料・賠償金の種類は、交通事故のタイプによって大方決まっています。しかし、事案によっては特定の項目の請求の可否をめぐって争いになる場合もあります。
  • 示談金の金額(慰謝料・損害賠償額の確定)
    示談金額は示談交渉によって決められるため、交渉がうまくいけば相場か相場以上の金額で合意できる可能性がありますが、交渉がうまくいかなければ相場以下の金額になってしまう可能性もあります。
  • 過失割合
    交通事故が発生した責任が加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのかを、割合で示したものです。事故発生時の状況をもとに算出し、被害者にも過失割合がつくと、その割合分、慰謝料や賠償金が減額されてしまいます。

示談交渉で請求できる示談金の内訳

交通事故の被害者が加害者側に請求できる示談金の内訳をみていきましょう。交通事故で被害者が請求できる示談金、つまり慰謝料や賠償金には、次のものがあります。

  • 治療関係費
    治療費、入院費、通院交通費、付添看護費、付添い介護費など。
  • 休業損害
    交通事故にあい休業した日数分の収入に対する補償。主婦や学生も請求できる。
    ※学生で休学・留年した場合は、余分に必要になった学費や下宿代なども請求可。詳しくは『学生(大学生・中高生)の交通事故慰謝料』の記事にて解説。
  • 入通院慰謝料
    交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償。交通事故により怪我をし、入院や通院をした場合に請求できる。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で残った後遺障害により、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。後遺症に対して後遺障害等級が認定されると請求できる。詳しくは『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事にて解説。
  • 死亡慰謝料
    交通事故により死亡した被害者やその遺族の精神的苦痛に対する補償。
  • 逸失利益
    後遺障害逸失利益と死亡逸失利益がある。後遺障害もしくは死亡により得られなくなった、将来の収入に対する補償。後遺障害逸失利益は、後遺障害等級が認定された場合に請求できる。
  • 物損に対する補償
    車の修理費や代車費用、評価損など。

注意

治療費と休業損害については、加害者側の任意保険会社から治療や休業と並行して示談前に支払われることも多いです。
ただしどちらも、まだ治療や休業が終わっていないのに支払いを打ち切られる場合があります。

治療費を打ち切られた場合の対処法は、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』をご覧ください。

実際に被害者が請求できる慰謝料・賠償金の種類は、交通事故のタイプに応じて次の通りです。

人身事故
(後遺障害なし)
治療関係費
休業損害
入通院慰謝料
物損に対する補償
人身事故
(後遺障害あり)
「後遺障害なし」の慰謝料・賠償金
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益
死亡事故死亡慰謝料
死亡逸失利益
※死亡までの間に入通院期間があれば、「後遺障害なし」の慰謝料・賠償金も請求可能

交通事故の慰謝料・賠償金の計算方法や金額については、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』で詳しく解説していますので、ご確認ください。

また、過去の判例をもとに計算した慰謝料や損害金の金額が相場額になりますが、この金額は保険会社の提示額よりも高額になる可能性があります。

相場額を算出するための計算基準を弁護士基準といい、示談交渉では、弁護士基準の計算方法をしっかりと理解することが大切となるのです。

弁護士基準での慰謝料算定については、関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』または「慰謝料計算機」からも確認できます。

交通事故の示談交渉の流れ

示談の流れについてみていきましょう。示談交渉は、次の流れで進められます。

  1. 交通事故による損害が確定する
  2. 加害者側の任意保険会社から示談案が届く
  3. 示談案の内容について交渉
  4. 示談成立後、加害者側の任意保険会社から示談書が届く
  5. 示談書に署名・捺印し返送
  6. 約2週間で慰謝料・賠償金が振り込まれる

交通事故の示談交渉は、事故による損害が確定してから始められます。事故による損害が確定するタイミングは、次のようになっています。

事故による損害確定のタイミング

人身事故
(後遺障害なし)
治癒した時(完治)
人身事故
(後遺障害あり)
後遺障害等級認定の結果が出た時
死亡事故葬儀が終わったとき

損害確定の時期よりも早く示談交渉を始めると、交渉の途中や交渉が終わってから新たな損害が生じる可能性があります。

特に示談交渉が終わり示談書に署名・捺印した後だと、追加の賠償請求や合意内容の撤回はできない可能性が高いため、注意が必要です。

示談交渉は、一般的に電話やFAXなどを通してやり取りすることが多く、対面して交渉することはあまりありません。示談が成立して示談書に署名・捺印すると、約2週間程度で慰謝料・賠償金が支払われます。

加害者が任意保険未加入の時の注意点

なお、ここでご紹介したのは加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う場合の流れです。

加害者が常に任意保険に加入しているとは限らないので、加害者が任意保険に加入していない可能性もあります。

そういった無保険車との交渉については、『交通事故相手が無保険でお金がない!賠償請求時の対処法6つ』の記事で解説しています。

加害者側の任意保険会社との交渉とは流れや注意点が違う部分もあるので、確認してください。

交通事故の示談交渉の注意点

交通事故の示談交渉にあたって注意すべき点について解説していきます。

示談交渉をする場合には、次の4点に気を付ける必要があります。

  1. 加害者側の提示額は低額です
  2. 損害賠償請求権には時効がある
  3. お金が必要という理由で示談締結を急いではいけない
  4. 示談書が必要な理由と示談書の効力

それぞれの注意点について、詳しく解説していきます。

(1)加害者側の提示額は低額です

加害者側の任意保険会社から提示される金額は、過去の判例をもとにした相場額よりも大幅に低額であることが多いです。下の図をご覧ください。

慰謝料金額相場の3基準比較

この図は、慰謝料金額相場の3基準比較を示しています。3つの基準とは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。

加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、「任意保険基準」にあたります。過去の判例をもとにした相場額は「弁護士基準」であり、裁判基準ともいわれます。

3つの基準を比較すると、慰謝料の相場は大きく異なることがわかり、任意保険基準の金額は弁護士基準の金額の半分~3分の1程度になることもあるのです。(関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』)

加害者側の任意保険会社から提示される金額は、それだけを見れば高額に思えることもありますが、「交通事故の慰謝料」としてみると非常に低額であることも珍しくありません。

たとえ加害者側の任意保険会社から「慰謝料額は普通これくらいですよ。」「これでも頑張った金額なんです。」と言われたとしても、うのみにせず、一度弁護士に妥当な金額を確認してみてください。

交通事故の示談そのものを基本から知りたい方や、より詳細な示談の流れを知りたい方は関連記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』も参考にしてください。

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(2)損害賠償請求権には時効がある

損害賠償請求権とは、「交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償金を請求できる権利」で、権利には「消滅時効」があります。

交通事故における損害賠償請求権の消滅時効

事故の種類消滅時効
人身事故
(後遺障害あり)
事故日から5年
人身事故
(後遺障害あり)
症状固定日から5年
死亡事故死亡日から5年

いずれも2017年4月1日以降の交通事故の場合

この時効を過ぎてしまうと、加害者側に対して損害賠償請求ができなくなってしまいます。
特に問題なく示談が進んだ場合にはあまり問題にはなりませんが、次のような場合には注意が必要です。

  • 交渉が難航してなかなか示談が成立しない場合
  • 後遺障害等級の審査に時間がかかるなど、示談開始が大幅に遅れている場合
  • 示談では合意に至れず、裁判に持ち込む場合

上記のような場合には、時効の成立を阻止する手続きが必要になる可能性があります。
損害賠償請求権の消滅時効までに示談が成立しそうにない場合には、早めに弁護士に相談してください。

(3)お金が必要という理由で示談締結を急がない

示談とは、事故の当事者同士が譲歩しあい、納得のいく解決点を決めて争いをやめることをいいます。示談には、加害者と被害者両方の合意が必要です。

示談をしたなら、以後は損害に対する賠償金の追加や撤回は原則できません。
だから、お金が早く欲しくて早計な示談を結んでしまうと、被害者は本来必要な補償を受けとれないリスクがあります。

もし、金銭的な問題で示談を急ぎたいという方は、被害者請求を検討しましょう。

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者が直接保険金を請求する方法です。自賠責保険から支払われる基準内の金額に限って示談前に請求できます。

(4)示談書が必要な理由と示談書の効力

示談が成立したら、必ず示談書を作成しましょう。
示談書には、次の効力があります。

  • 示談交渉によって合意した内容を証明する
  • 署名・捺印した示談書の内容は原則変更できない
  • 示談書に署名・捺印をすると原則追加の賠償請求はできない

示談書は示談交渉で合意した内容を証明する書類です。もし示談書を作らなかったら、後から加害者が「そんな内容で合意はしていません」と主張してきたとしても、反論が難しくなってしまいます。

示談書への署名・捺印後の合意内容変更、追加の賠償請求に関する例外は、関連記事『示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』を確認してください。

示談書の作成者・記載内容は?

加害者が任意保険に入っている場合には、加害者側の任意保険会社が示談書を作ってくれます。

しかし、加害者が任意保険未加入で個人間示談交渉をした場合には、被害者側が自分で示談書を作成して加害者に署名・捺印してもらってください。

示談書に決まった書式はありませんが、以下の内容は記載しておきましょう。

  • 事故当事者
  • 事故の発生日時・場所・状況
  • 損害賠償金額
  • 損害賠償金の支払い方法・期日
  • 加害者側が損害賠償金の支払いを怠った場合の対処法
  • 事故当事者の署名・捺印

具体的な示談書の雛形は『交通事故の示談書の書き方|記載すべき重要7項目を解説!テンプレートも掲載』の記事で紹介しています。

なお、加害者本人と示談交渉した場合には、加害者がきちんと慰謝料・賠償金を支払ってくれない可能性もあります。
そうした場合に備えて、示談書は「公正証書」にしておくことがおすすめです。

公正証書の効力や作り方、加害者本人と示談交渉する場合の注意点については『交通事故慰謝料の請求方法|慰謝料相場や計算方法・請求書の書き方も解説』の記事をご覧ください。

交通事故の示談交渉は弁護士に相談を

交通事故の示談交渉について次のような不安を感じた方もいらっしゃるでしょう。

  • きちんと示談交渉できるか心配
  • 用意しなければならない書類が多くて大変そう
  • もし交渉がうまくいかなかったらどうしよう…

そのような心配がある場合は、ぜひ示談交渉について弁護士に相談・依頼してください。
ここからは、弁護士に相談・依頼することで得られるメリットや弁護士費用を軽減する方法についてご紹介していきます。

弁護士への相談・依頼によるメリット

交通事故の示談交渉について弁護士に相談・依頼すると、次のメリットが受けられます。

  • 示談交渉に必要な資料を集めてもらえる
  • 示談交渉を代理で行ってもらえる
  • 正しい示談金額・過失割合を算出してもらえる
  • 交渉を有利に進められる可能性が高くなる

示談交渉を弁護士に依頼すると、示談交渉に関する準備を含め多くのことを弁護士に代理で行ってもらえます。

必要書類を集めてもらうことも、加害者側と示談交渉することも弁護士にしてもらえるため、手間が省けるのです。

その上、弁護士は法律の専門家であるため、細かい事情まで漏らさずくみ取り、正しい示談金額・過失割合を算出してもらえます。

増額交渉(弁護士あり)

また、任意保険会社は残念ながら被害者のことを「交渉の素人」だと思っています。そのため交渉時には高圧的な態度をとってきたり、被害者の主張を聞き入れようとしなかったりします。

しかし、交渉のプロである弁護士に示談交渉を代理してもらうと、加害者側の任意保険会社の態度も軟化し、交渉を有利に進められる可能性が高まるのです。

弁護士費用の負担を下げる方法

交通事故の示談交渉は弁護士に相談・依頼した方が良いとわかっていても、弁護士費用の負担が気になってしまう方も多いでしょう。

弁護士に相談・依頼する際には確かに弁護士費用がかかりますが、次の2つの方法によってその負担を大幅に少なくすることができます。

  1. 弁護士費用特約を使う
  2. 無料相談+弁護士費用全額後払いの事務所を選ぶ

それぞれについてもう少し詳しくみていきましょう。

1.弁護士費用特約を使う

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、被害者の加入する保険会社に弁護士費用を負担してもらえる制度のことです。弁護士費用特約の特徴を3つ紹介します。

  1. 基本的に、相談費用なら10万円、弁護士費用なら300万円まで保険会社に負担してもらえる
  2. 被害者本人ではなく被害者の家族の弁護士費用特約でも使える場合がある
  3. 弁護士費用特約を利用することで保険料が上がることはない

弁護士費用特約は自動車保険以外にも火災保険やクレジットカードに付帯していることもあるので、一度契約内容を確認してみてください。

2.相談料無料・弁護士費用全額後払いの事務所を選ぶ

弁護士費用の負担を最も減らすことができるのは弁護士費用特約です。

しかし、弁護士費用特約が使えない方も安心してください。相談料無料弁護士費用全額後払いの事務所を選ぶと、相談や依頼時点の費用負担を軽減できます。

示談交渉前で、まだどれくらいの示談金を獲得できるのかわからず、何かとお金も必要な段階で相談料や着手金を捻出するのは辛いという方も多いでしょう。

しかし、相談料無料・着手金無料・弁護士費用後払いの事務所に相談すれば、示談前の費用負担を大幅に軽減できるのです。

アトムは無料相談・弁護士費用は原則全額後払

アトム法律事務所はまさに、相談無料・弁護士費用は原則として全額後払いの形をとっています。相談は電話・LINEでできるため、時間を割いて事務所までくることができない方、対面相談が苦手な方でもお気軽にご利用ください。

相談の際に契約を強いることはないため、相談のみのご利用も可能です。

無料法律相談の予約受付は24時間対応となっているので、少しでも困ったことやわからないことがあれば、いつでもご連絡ください。お待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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