交通事故被害者が知っておくべき2020年4月1日以降の変更点5選

2020年4月1日から改正民法が施行されました。これにより、交通事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
また、同じ日に交通事故被害者の損害を最低限度保障するため、自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている、自賠責保険の改定支払基準も施行されています。
この記事では、交通事故被害者が特に知っておくべき2020年4月1日以降の変更点を、5つのポイントに絞ってお伝えします。

賠償を請求できる期限が延びた
人身損害の時効の期間が5年に
民法724条では、交通事故などの不法行為による損害賠償請求権について「損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」には、時効によって消滅すると定められ、人の生命又は身体が侵害された場合とそれ以外の場合で特に区別はされていませんでした。
しかし、以下の理由から、改正後の民法では、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、特別に消滅時効の期間を5年に延ばすことにしました(724条の2)。
- 人の生命・身体は財産など他の利益以上に保護すべき必要性が高い
- 生命・身体について深刻な被害が生じると、権利行使が困難な場合も多い
物的損害の時効の期間は3年のまま
上記のとおり、消滅時効の期間が延びたのは「人の生命又は身体の侵害による」損害賠償請求権についてであり、同じ交通事故でも、車の修理費など物に対する損害賠償請求権の時効は3年のままであることには注意が必要です。
つまり、同じ交通事故から発生する損害賠償請求権でも、人的損害と物的損害とでは、請求できる期限に違いが出てくるということです。
ひき逃げ等加害者不明の場合は?
この場合の消滅時効の期間は
- 事故日の翌日から20年
- 加害者が判明した日の翌日から人的損害は5年、物的損害は3年
のうちの早い方になります。
なお、上記の20年という期間は、「除斥期間」という時効とはやや異なる期間と考えられていましたが、今回の民法改正により、消滅時効について定めたものであると明記されました。
保険への請求期限も3年のまま
人身事故の被害者は、加害者側の自賠責保険や自身の人身傷害保険などに保険金を請求することもできます。
もっとも、これらの請求権の時効を定める自動車損害賠償保障法や保険法の時効は、民法改正に伴う改正が行われてはおらず、2020年4月1日以降も期限は3年のままなので注意が必要です。
▼請求できる期限まとめ
2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 | |
---|---|---|
損害賠償請求 (人身損害) | 3年 | 5年 |
損害賠償請求 (物的損害) | 3年 | 3年 |
保険金請求 (人身含む) | 3年 | 3年 |
2017年4月1日以降の事故に適用
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間の延長は、施行日である2020年4月1日の時点で消滅時効が完成していない場合に適用されます。
具体的には、2017年4月1日以降に発生した交通事故については、この民法改正により、人的損害の賠償を請求できる期限は、5年間に延長された形になります。(事故当初に加害者が判明していない場合は、同日より前の事故でも延長される可能性があります。)
時効完成を阻止する方法が新設
協議による時効の完成猶予が可能に
これまでは、裁判所以外の場で損害賠償につき示談交渉中であっても、時効完成が近づくと、それを阻止するために、訴訟を提起しなければいけませんでした。
しかし、2020年4月1日以降は、当事者間で権利についての協議を行う旨の合意ができれば、時効完成を阻止できるようになりました(民法151条)。
▼示談交渉中に時効完成が近づいた場合
2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|
訴訟を提起する必要あり | 協議を行う旨の合意があれば足りる (訴訟を提起しなくてもよい) |
協議の合意は書面にする必要あり
注意しなければいけないのは、当事者間で損害賠償請求権について協議を行う旨の合意があっても、その合意を書面(または電磁的記録)にしておかないと時効完成を阻止することはできないという点です。
また、2020年3月31日以前に損害賠償請求権について協議を行う旨の合意を書面でしていても、時効完成の猶予の効果は得られない(附則10条3項)ので、協議を行う旨の合意がされた書面は2020年4月1日以降のものであることが必要です。
時効の完成猶予の期間は最長1年
協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されるのは
- 合意があった時から1年
- 当事者間で定めた期間(1年以内に限る)
- 一方当事者が協議の続行を拒絶する旨の通知を書面でしてから6ヶ月
のいずれか早い時までになります。
上記の期間が到来する前に、再度当事者間で協議を行う旨の合意を書面で行えば時効の完成を更に伸ばすことも出来ますが、これが認められるのは本来の(時効の完成猶予がなかった場合の)時効完成日から5年が上限です(151条2項)。
受け取れる逸失利益の額が増加
法定利率が年5%から年3%に
これまでの民法では、法定利率(当事者間で定めのない場合の利率)が年5%と定められていました。この利率は制定当時の市中金利を前提としたものでしたが、低金利状態が続く近年の市中金利との開きが年々広がっていました。
そこで、今回の民法改正により、法定利率を年3%に引き下げ、3年ごとに見直しをすることになりました(404条)。
逸失利益の中間利息控除も年3%に
この法定利率の改正は、交通事故被害者が請求できる損害賠償金の金額にも影響があり、その一つが逸失利益という損害賠償の項目です。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来受け取れたはずの収入・利益の減少を補償する損害賠償項目です。
将来受け取るはずだった利益をまとめて先に受け取る形になるため、適正な損害賠償額を計算するためには、受け取るはずだった時までの利息分を差し引く必要があり、このことを「中間利息控除」といいます。
今回の民法改正では、交通事故の逸失利益などの損害賠償額を計算する中間利息控除にも、法定利率が適用されることが明記されました(722条、417条の2)。
法定利率が年5%から年3%に引き下げられることで、差し引かれる中間利息の金額が減少するため、被害者が受け取れる逸失利益の金額は増える形になります。
事故時の法定利率が適用される
注意しなければいけないのは、この民法改正により受け取れる逸失利益の金額が増えるのは、2020年4月1日以降に発生した事故であるということです。
民法417条の2では、中間利息控除の利率の基準時を「その損害賠償の請求権が生じた時点」としており、交通事故などの不法行為による損害賠償の場合、請求権が生じるのは交通事故発生時と考えられているからです。
▼逸失利益を計算する際の中間利息控除
交通事故発生日 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
控除の利率 | 年5% (受け取れる金額少ない) | 年3% (受け取れる金額多い) |
受け取れる遅延損害金は減少
損害賠償の遅延損害金も年3%に
遅延損害金の利率も法定利率による(民法419条)とされていることから、交通事故などの不法行為による損害賠償の遅延損害金も改正により年3%に引き下げられます。
交通事故被害者からすると、法定利率の引き下げにより、逸失利益とは反対に受け取れる遅延損害金の額は減ることになります。
事故時の法定利率が適用される
逸失利益と同じく、この民法改正により受け取れる遅延損害金の額が減るのは、2020年4月1日以降に発生した事故になります。
民法419条1項では、遅延損害金の利率の基準時を「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」としており、交通事故などの不法行為による損害賠償の場合、請求権は不法行為時に発生し、同時に遅滞に陥るとされているからです。
▼損害賠償の遅延損害金の利率
交通事故発生日 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
利率 | 年5% (受け取れる金額多い) | 年3% (受け取れる金額少ない) |
受け取れる損害賠償金総額の比較
この民法改正による法定利率の引き下げによって、2020年4月1日以降に発生した交通事故の被害者が受け取れる損害賠償総額は、以下のように変わります。
▼30歳の主婦が交通事故で即死してしまった事案
交通事故発生日 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
慰謝料 | 2500万円 | 2500万円 |
逸失利益 | 約4500万円 | 約6000万円 |
弁護士費用 | 700万円 | 850万円 |
遅延損害金 | 約770万円 | 約561万円 |
損害賠償金総額 | 約8470万円 | 約9911万円 |
※実務上一般的に用いられている算定基準を用い、弁護士費用は1割、支払時まで事故から2年、被害者の過失割合は0として計算(葬儀費用などは省略)
自賠責保険の支払基準が変わる
支払基準の改正の背景
自賠責保険では、被害者保護の観点から、保険金を公平かつ迅速に支払うため、支払基準に従って保険金を支払うことにしています(自動車損害賠償保障法16条の3)。
この支払基準は、物価水準や賃金の水準などを反映させるため、適宜改正されており、2020年4月1日に改正支払基準が施行されました。
支払基準の主な改正点
傷害による損害の支払基準の改正点
以下の表の損害項目の日額が増額されました。
交通事故発生日 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
入院中の看護料 | 4,100円 | 4,200円 |
自宅看護料 又は 通院看護料 | 2,050円 | 2,100円 |
休業損害 | 5,700円 | 6,100円 |
慰謝料 | 4,200円 | 4,300円 |
ただし、傷害による損害につき、自賠責保険から受け取れる保険金の上限(120万円)には変更がないので、注意する必要があります。
後遺障害による損害の支払基準の改正点
以下の等級の後遺障害慰謝料の金額が増額されました。
交通事故発生日 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
第1級 (要介護) | 1,600万円 (1,800万円) | 1,650万円 (1,850万円) |
第2級 (要介護) | 1,163万円 (1,333万円) | 1,203万円 (1,373万円) |
第1級 | 1,100万円 (1,300万円) | 1,150万円 (1,350万円) |
第2級 | 958万円 (1,128万円) | 998万円 (1,168万円) |
第3級 | 829万円 (973万円) | 861万円 (1,005万円) |
第4級 | 712万円 | 737万円 |
第5級 | 599万円 | 618万円 |
第6級 | 498万円 | 512万円 |
第7級 | 409万円 | 419万円 |
第8級 | 324万円 | 331万円 |
第9級 | 245万円 | 249万円 |
第10級 | 187万円 | 190万円 |
第11級 | 135万円 | 136万円 |
第12級 | 93万円 | 94万円 |
※( )内は、被害者に被扶養者がいるときの金額
ただし、後遺障害による損害につき、自賠責保険から受け取れる保険金の上限(等級により異なる)には変更がないので、注意する必要があります。
死亡による損害の支払基準の改正点
以下の表の損害項目の金額が増額されました。
交通事故発生日 | 2020年3/31以前 | 2020年4/1以降 |
---|---|---|
葬儀費用 | 60万円 | 100万円 |
死亡本人の慰謝料 | 350万円 | 400万円 |
ただし、死亡による損害につき、自賠責保険から受け取れる保険金の上限(3,000万円)には変更がないので、注意する必要があります。
適用基準は交通事故発生日で判断
この改正支払基準は、2020年4月1日以降に発生する事故に対する支払いから適用されます。
2020年4月1日以降の主な変更点は以上となりますが、お伝えしてきた点以外にも東京都での自転車保険加入義務化など、色々なルールが変更されています。
変更点に気付かず、思わぬ不利益を受けることがないように、疑問点があれば、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了