ながらスマホによる事故の罰則は?一発免停など厳罰化の内容や被害に遭った時の対応

更新日:

ながらスマホの事故

ながらスマホによる事故の罰則や被害者の対応について知りたい方向けの記事です。

スマートフォンの普及にともない、運転中にスマートフォンを操作するいわゆる「ながらスマホ」が問題視されるようになりました。

こうした状況を踏まえ、ながらスマホで事故を起こした場合の罰則は以前よりも重くなっています。また、たとえ事故にならなかったとしても、ながらスマホで運転しているだけでも罰則の対象となりえます。

今回は、ながらスマホに関する罰則や事故事例などについて詳しく解説します。

罰則の対象になる「ながらスマホ」とは?

自動車やオートバイ、原付バイク、一定の出力を超えた電動キックボードなどを運転する際、「ながらスマホ」をすると罰則対象となることがあります。

罰則の対象となる「ながらスマホ」とは、具体的には以下のような行為です。

ながらスマホに当てはまる行為

  • 運転中にスマホを通話のために使用した
  • 運転中にスマホに表示された画像を注視した

上記のような「ながらスマホ」は、道路交通法第71条違反として罰則の対象になります。

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第71条第5号の5

なお、画像をどの程度の時間見ていれば「注視」とみなされるかについて、条文に明記はされていません。
「2秒以上見ていたら注視とみなされる」とする意見もありますが、これに法的根拠はなく、ながらスマホとなるかどうかは現場の警察官によって判断されます。

また、スマホ以外の機器(カーナビやタブレット端末)を操作・注視した場合も、ながら運転として処罰されます。

ながらスマホによる事故の罰則は?厳罰化の内容を解説

ながらスマホで事故を起こした場合、罰則として刑事処分・行政処分が科されます。この罰則は令和元年の道路交通法により以前より重くなりました。

ポイントは以下の通りです。

  • 必ず拘禁刑または罰金が科され、前科・前歴が付く(刑事処分)
  • 一発免停になる(行政処分)

ここでは、ながらスマホで事故を起こした場合の刑事処分・行政処分について解説します。

なお、事故相手に人身・物損被害を負わせた場合は、民事責任として被害者に対する損害賠償も必要です。損害賠償をはじめ、交通事故の加害者になった場合にすべきことは、関連記事『交通事故加害者がすべき対応は?』にて解説しています。

(1)必ず拘禁刑または罰金が科され、前科・前歴が付く

ながらスマホで事故が起こったとき、「携帯電話等使用(交通の危険)」として、加害者に以下のような刑事処分が科せられます。

携帯電話等使用(交通の危険)の罰則

罰則1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
反則金適用なし

令和元年12月1日の道路交通法の改正で厳罰化されたポイントとしては、「反則金の適用がなくなった」ことが挙げられます。

もともと、ながらスマホによる事故は、「反則金を支払えば拘禁刑・罰金といった罰則は免れる」という交通反則通告制度の対象でした。

たとえながらスマホで事故を起こしても、反則金さえ支払えば刑事処分の対象とはならなかったのです。

しかし、道路交通法の改正により反則金の適用がなくなったことで、ながらスマホによる事故では必ず拘禁刑または罰金が科されるようになったのです。これはつまり、必ず前科・前歴が付くということでもあります。

なお、事故の態様によっては、過失運転致死傷罪が成立する場合もあります。
過失運転致死傷罪の罰則は、「7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。

(2)違反点数が3倍になり、一発免停に

ながらスマホで事故を起こすと、行政処分としては免許の違反点数が加算されます。

ながらスマホで事故した場合の違反点数

  • 基礎点数6点加算
  • 事故の様態により、さらに付加点数がつく場合もある

もともと、ながらスマホで事故を起こした場合の違反点数(基礎点数)は、2点でした。しかし現在は、厳罰化に伴い3倍の6点となっています。

違反点数6点は、それだけで免許停止となる点数です。

また、付加点数との合計や過去の違反回数によっては、免許取り消しとなる場合もあります。

免許の違反点数については、関連記事『道路交通法違反の一覧!人身事故の違反点数や反則金・罰則・免停を解説』にて詳しく解説しています。

ながらスマホは事故にならなくても罰則がある

ながらスマホは、事故が起こらなくても、「携帯電話使用等(保持)」として以下のような罰則の対象となります。

携帯電話等使用(保持)の罰則

罰則6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
反則金大型車:25,000円
普通車:18,000円
二輪車:15,000円
原付車:12,000円
基礎点数3点

携帯電話等使用(保持)の罰則も、令和元年12月1日の法改正によって厳格化されています。

改正後の大きな特徴は、罰金刑ではなく懲役刑(※)も加えられたことです。
改正前は携帯電話等使用(保持)の罰則は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。

※2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

また、改正によって反則金や基礎点数も引き上げられています。

なお、基礎点数3点でも、これまでの累計違反点数や違反回数などによっては、免許停止や免許取り消しになりえます。

自転車運転中・歩行中のながらスマホも罰則対象?

ここまで解説してきたのは、自動車やオートバイ、原付バイク、一部の電動キックボードを運転する際のながらスマホについてです。

ここからは、自転車運転中や歩行中のながらスマホについて解説します。

自転車運転中のながらスマホも、罰則を受ける

自転車運転中のながらスマホも、自動車運転中のながらスマホと同様に、以下の罰則の対象となります。

自転車のながらスマホ

  • ながらスマホをした場合
    6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
  • ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

これは、令和6年11月1日施行の改正道路交通法で、ながらスマホに関する規制を定める道路交通法第71条5号の5の規定が「自動車、原動機付自転車又は自転車を運転する場合」と改正されたためです。

スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも「ながらスマホ」として罰則の対象となるので注意が必要です。

また、ながらスマホによる自転車運転で3年以内に2回以上検挙されると、自転車運転者講習の受講が命じられます。命令を無視すると、5万円以下の罰金です。

なお、令和6年11月1日に施行される改正道路交通法は、自転車の「酒気帯び運転」も新たに同様の罰則の対象としています。

歩行中のながらスマホは罰則対象外

歩行者がいわゆる歩きスマホをしていて交通事故にあったとしても、歩行者に罰則は課されません。

ただし、歩き歩きスマホをしていて注意がおろそかになっていた場合、歩行者に10%程度の過失が認められる傾向があります。

交通事故では、自身に過失がつくとその割合分、受け取れる損害賠償金が減額されます。歩きスマホをしていて事故にあい、過失が10%つくと、損害賠償金が10%減額されてしまうのです。

ながらスマホによる交通事故の発生状況

ながらスマホによる交通事故は増加傾向

ながらスマホが原因となった交通事故の件数は、近年増加傾向にあります。

ながらスマホに起因する自動車の交通事故件数の5年間の推移は以下のとおりです。

ながらスマホが原因の自動車事故

年度発生件数(自動車事故)
2019年1,065件
2020年618件
2021年753件
2022年783件
2023年916件

※政府広報オンライン「やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!」より

後ほど解説する令和元年(2019年)12月の改正道路交通法施行によるながらスマホの厳罰化や交通指導取締り等により、令和2年(2020年)に一度は減少したものの、令和3年(2021年)以降は再び増加傾向となり、2023年は2020年よりも約1.5倍多く発生しています。

ながらスマホが原因の自転車事故

年度発生件数(自転車事故)
2019年83件
2020年82件
2021年93件
2022年110件
2023年139件
2024年112件

※警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」より
 ながらスマホに起因する自転車が第1当事者(事故の責任が大きい当事者)となった交通事故

自転車運転中のながらスマホによる交通事故はやや増加傾向にあり、令和6年11月より自転車運転中のながらスマホの罰則が強化されています。

ながらスマホは悲惨な交通事故につながる危険性が高い

ながらスマホは、被害者に重大な損害を負わせる事故を引き起こす可能性があります。

ながらスマホに起因する自動車等が第1当事者(事故の責任が大きい当事者)となった死亡・重傷事故件数のここ6年間の推移は下記表のとおりです。

年度死亡・重症事故発生件数
2019年105件
2020年66件
2021年77件
2022年88件
2023年122件
2024年136件

※警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」より

いずれも2021年以降増加傾向にあります。

また、ながらスマホをしていた場合、ながらスマホをしていなかった場合と比べて、死亡事故率が約3.7倍との統計が出ています。

ながらスマホはなぜ危険なのか?

ながらスマホ中は脇見運転となるだけでなく、スマホに意識が集中してしまう結果、周囲の安全確認がおろそかになります。
その結果、危険が迫っても回避行動が間に合わなくなり、重大な事故につながりやすくなるのです。

自動車が時速60キロで走行していると、2秒間で約33.3メートル進むとされています。

そのため、各種の研究報告によれば、運転環境を問わず、2秒以上スマホを見ると運転者が危険を感じるとされています。

「ほんの一瞬なら大丈夫だろう」とドライバーが油断してスマホに脇見をしてしまうと、その間に信号が変わったり、歩行者が道路を横断したりして、重大な事故につながってしまうのです。

ながらスマホの実際の事故事例と対策

ながらスマホが原因で生じた事故の事例と、事故の発生を防ぐための対策について紹介します。

スマホで通話しながら運転していた事例

事例の概要

トラックの運転手がスマホの通話に気を取られ、赤信号を無視して交差点に進入。右折してきたタクシーと衝突し、乗客を死亡させ、運転手に重傷を負わせた。トラックの運転手には禁錮3年6か月の実刑判決が下された。

(神戸地方裁判所尼崎支部 令和3年(わ)第235号 過失運転致死傷被告事件 令和3年11月22日)

上記の事例では、ながらスマホの結果、指定最高速度が時速40キロであったにも関わらず、トラックは時速60キロのスピードを出したまま交差点に進入しています。
また、運転手は以前にも同様のながらスマホを複数回行っていたと供述しました。

対策

運転中のスマホによる通話は注意力がそがれ、大変危険です。
運転中はドライブモードに設定しておくなど、着信に気を取られない工夫をしましょう。やむを得ず通話しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからするようにしましょう。

ハンズフリー通話については、道路交通法では明確に規制されていません。

ただし、各都道府県の公安委員会によっては「安全な運転に必要な交通に関する音、又は、声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められていることがあり、ハンズフリー通話はこれに違反する可能性があります。
また、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反しているとみなされる場合もあるでしょう。

スマホのカーナビを見ながら運転していた事例

事例の概要

トラックの運転手がスマホのカーナビに脇見をし、赤信号を無視して交差点に進入。2台の車と衝突して歩道に乗り上げた。この事故で歩道を歩いていた母子のうち母親が死亡し、1歳の子供も負傷した。また、衝突した2台の車の運転手もケガを負った。トラックの運転手には禁錮2年6か月の実刑判決が下された。

(さいたま地方裁判所 平成29年(わ)第271号、平成29年(わ)第567号 過失運転致死傷,道路交通法違反被告事件 平成29年7月3日)

上記の事故では、運転手は赤信号になったことに約20秒も気づいていませんでした。事故当時、トラックは時速46キロの速度が出ていたため、250メートル以上も前を見ずに運転していたことになります。

対策

スマホのナビゲーションアプリをカーナビ代わりに使用する方は近年増えています。ナビゲーションアプリを使うとき、操作や確認は必ず安全な場所に停車してから行うようにしましょう。

なお、スマホホルダーにスマホを置いていたとしても、走行中に操作したり画面を注視したりすると、ながらスマホになります

また、音声操作ができるナビゲーションアプリを使用することは道路交通法で明確に規制されていませんが、アプリに気を取られすぎないよう注意が必要です。大音量でアプリを使用したり、イヤホンで音声を聞いていたりすると、各都道府県の条例違反になる可能性もあります。

スマホでゲームをしながら運転していた事例

事例の概要

乗用車の運転手がスマホゲームに脇見をし、信号機のない交差点に進入。横断していた歩行者を2人はね、1人を死亡させ、1人に重傷を負わせた。乗用車の運転手には禁錮1年4か月の実刑判決が下された。

(徳島地方裁判所 平成28年(わ)第240号 過失運転致死傷被告事件 平成28年10月31日)

上記の事故では、運転手は被害者にまったく気がついていなかったと供述しています。事故が発生したのは夜間ではあるものの、現場は直線道路であり、ながらスマホがいかに注意力を散漫にさせるかがわかる事例です。

対策

ゲームをしながら運転し、事故を発生させた事例は他にも多くあります。運転中はドライブモードに設定するスマホをカバンに入れておくなどの工夫が必要です。

なお、ゲームアプリ側でも、運転中に操作できないようにするなどの対策が進んでいます。

スマホを見ながら自転車を運転していた事例

事例の概要

電動自転車運転中の20歳の女子大学生が歩行者専用道路を歩行中の被害者に衝突。被害者は病院で死亡した。事故当時、学生は左手にスマホ、右手に飲み物を持ち、耳にイヤホンをつけていた。学生の家族が加入する保険により賠償が見込まれること、前科がないことなどの事情が考慮され、学生には禁錮2年、執行猶予4年の判決が下された。

(横浜地方裁判所川崎支部 平成30年(わ)第166号 重過失致死被告事件 平成30年8月27日)

上記の事故では、裁判官は学生の運転態度を「自転車の運転が衝突等により人を死傷させ得るものであるとの自覚を欠き、周囲の者の安全を全く顧みない自己本位なもの」と評価しました。

対策

自転車を運転している場合も、ながらスマホは絶対に避けましょう。スマホを操作する際は必ず安全な場所に停車するほか、ながらスマホの防止アプリを利用するといった工夫もおすすめです。

なお、自転車にスマホホルダーをつけてナビとして利用している場合も、運転中に操作したり注視したりすれば、ながらスマホとなります

ながらスマホによる事故の被害にあったら?

ながらスマホの事故後にすべきこと

ながらスマホにより事故が発生した場合は、以下のような対応を行ってください。

現場の安全を確保し、警察へ連絡

ケガ人がいる場合は救護を行ったうえ、事故車両を移動するといった現場の安全確保を行って下さい。
そのうえで、警察に事故が発生した旨の連絡を行いましょう。
関連記事:『交通事故後は警察への報告義務あり|報告しないデメリットや伝える内容

事故相手との連絡先の交換や証拠の保全

警察が到着する前に事故の相手の連絡先や加入している保険会社を確認しましょう。
また、事故現場の写真を撮るなど証拠の確保を行って下さい。

警察への捜査協力

警察が到着すると、人身事故であれば実況見分を行い、事故の発生状況の確認がなされることがあります。その場合は、事故の様子を聞かれるため、覚えていることをしっかり話してください。
関連記事:『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響

加入している保険会社への連絡

交通事故が発生したことを加入している保険会社しましょう。
保険会社への連絡を怠ると、本来使えたはずの保険が使えなくなってしまう恐れがあります。

病院で治療を受ける

ケガがないと思える場合でも病院を受診しましょう。
また、治療の際は医師の指示に従って通院を行って下さい。
関連記事:『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?

事故発生後の初期対応についてより詳しく知りたい方は『交通事故にあった・起こしたときの初期対応と手順|事故後の流れを徹底解説』の記事をご覧ください。

ながらスマホの事故における損害賠償請求の内容

ケガが完治するか、症状固定となって後遺障害等級認定(後遺症が一定の等級に認められること)の審査結果が出たら、交通事故で生じた損害がすべて算定できるようになります。
よって、このタイミングで加害者側に損害賠償請求を行いましょう。

加害者が任意保険に加入している場合、基本的には任意保険会社の担当者と示談交渉を行い、具体的な金額を決めていきます。

加害者側に請求できる損害賠償金の費目は、主に以下のとおりです。

損害賠償金の費目

  • 事故によってケガを負った場合
    • 治療費
    • 休業損害
    • 入通院慰謝料 など
  • 事故によって後遺障害を負った場合
    • 後遺障害逸失利益
    • 後遺障害慰謝料 など
  • 死亡事故の場合
    • 死亡逸失利益
    • 死亡慰謝料 など

交通事故における損害賠償請求についてより詳しく知りたい方は、『交通事故の損害賠償とは?請求できる賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をご参考ください。

ながらスマホによる事故は損害賠償金が増額する?

ながらスマホは慰謝料の増額事由になり得る

交通事故が起きたとき、加害者側がながらスマホをしていたことは、慰謝料が増額される事由になる可能性があります。

交通事故の慰謝料には一定の相場がありますが、加害者側や被害者側の事情により、相場より増額されることがあるのです。

以下に、ながらスマホが慰謝料の増額の事由となった判例を紹介します。

トラックの運転手がスマホゲームをしながら運転していたところ、横断歩道を渡っていた小学生に衝突し、死亡させた事故。加害者が事故を起こした原因がゲームに夢中になっていたという極めて不合理かつ幼稚なものであり、事故後に被害者の救護もしなかったことから、本人分2,500万円、父母各200万円、事故を目撃した兄100万円、同居の祖父母各50万円、計3,100万円の死亡慰謝料が認められた。

(名古屋地方裁判所一宮支部 平成30年(ワ)第19号 損害賠償請求事件 平成31年3月28日)

交通事故の慰謝料について、どのくらいの金額を受け取れるか知りたい方には『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2025年最新】』の記事がおすすめです。

ながらスマホは過失割合に影響する?

ながらスマホによる事故の損害賠償請求で気をつけたいのが、「ながらスマホは過失割合に影響する」ということです。

過失割合とは、「事故が起きた責任(過失)が加害者と被害者にそれぞれどれくらいあるかを示した数値」をいいます。被害者にも過失割合がついた場合、その分だけ受け取れる損害賠償金が減額されるのです。

過失割合を決める際は、事故の類型ごとに決まっている「基本の過失割合」に、事故の個別事情をふまえた「修正要素」をくわえることになります。

ながらスマホは、この修正要素のうち「著しい過失」にあたり、ながらスマホをしていた側の過失割合が10%増えることが多くなっています。

たとえば、横断歩道外において、直進する車と道路を横断する歩行者の基本の過失割合は「80:20」となっています。

このとき、車の運転手がながらスマホをしていた場合、修正要素を反映して過失割合が「90:10」となり、請求できる損害賠償額が増える可能性があります。

逆に、被害者側が歩きスマホをしていた場合は、請求できる損害賠償額が減るおそれもあります。

過失割合については、『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の記事で網羅的に解説しています。過失割合の決め方をより具体的に知りたい方は、ぜひご一読ください。

ながらスマホの事故に遭ったのなら弁護士に相談を

ながらスマホの事故で被害者となり損害を受けた場合には、弁護士に相談するべきでしょう。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを受けることが可能となります。

  • 適切な損害賠償額や過失割合がわかる
  • 加害者がながらスマホを利用していたことの証明が行いやすくなる

適切な損害賠償額や過失割合がわかる

弁護士に相談すれば、本来受け取るべき相場の損害賠償額や適切な過失割合を知ることが可能です。

加害者側は少しでも支払う金額を下げるために、損害賠償額が相場よりも少なくなるような計算を行ったり、被害者側の過失割合を多めに見積もる可能性があります。

そのため、弁護士に相談して適切な相場額や過失割合を知っておく必要があるのです。

また、弁護士に依頼して代わりに示談交渉を行ってもらえば、適切な賠償額で示談できる可能性が増加します。

加害者のながらスマホの証明が行いやすくなる

弁護士に相談すれば、加害者がながらスマホを行っていたことを証明する方法についてアドバイスを受けられます。

加害者がながらスマホをしていたことを認めない場合は、被害者側で加害者がながらスマホを行っていたことを明らかにする必要があるのです。

具体的には、ドライブレコーダーや実況見分調書、加害者の供述調書などです。

しかし、被害者自身が自力で証拠を集めて、ながらスマホを行っていたと明らかにすることは簡単ではありません。

加害者がながらスマホを認めない場合には、どのように対応すべきかについて弁護士に相談してみましょう。適切な対応方法を知ることが可能です。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。