飲酒運転の法律知識|飲酒運転の範囲、違反時の罰則は?防止策も紹介
飲酒運転はきわめて危険な行為であり、道路交通法に禁止であることや、刑罰が科されることが定められています。
また、飲酒運転が取り締まられたら、運転した本人だけではなく、車を貸した人や、お酒を提供した人、車に同乗していた人も罰を受けることになります。
この記事では、飲酒運転について知っておきたい法律知識を解説しています。
飲酒運転とみなされる範囲や、飲酒運転をしたときの罰則などを紹介しているので、ぜひご一読ください。
飲酒運転の法律知識
飲酒運転は道路交通法で禁止されている
飲酒運転は、道路交通法第65条において禁止されています。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
道路交通法
上記の条文からわかるとおり、酒気を帯びて車を運転するだけではなく、酒気を帯びた人に車を提供すること、車を運転する可能性がある人に飲酒をすすめること、酒気を帯びた人が運転する車に同乗することも明確に禁止されています。
これに違反すると、後ほど紹介する罰則が科されることになります。
法律上の「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg以上または呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態のことを言います。
(アルコールの程度)
道路交通法施行令
第四十四条の三 法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
一方、酒酔い運転とは、血中や呼気中のアルコール濃度にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態のことを言います。
酒酔い運転に該当するのかどうかは、警察による飲酒検問などを受けた際の状態によります。「酒気帯び運転」に該当する基準値を超えないものの、以下のような状態であると、酒酔い運転に該当する可能性があるでしょう。
酒酔い運転に該当する可能性がある状態
- 直線の上をふらつかずまっすぐに歩けない
- ろれつが回っていない
- 質疑応答ができない
飲酒運転の罰則|罰せられるのは運転者だけではない
飲酒運転をした場合には、以下のような人が刑罰や行政罰の対象となりえます。
- 飲酒運転をした本人
- 飲酒運転をした人に車両を提供した人
- 飲酒運転をした人に酒類を提供した、または、飲酒をすすめた人
- 飲酒運転をした車両に同乗していた人
それぞれ、具体的にどのような刑罰や行政罰が科されるのかについて解説を行います。
飲酒運転をした本人への罰則
飲酒運転をした場合、車を運転した本人には以下のような罰則が科されます。
刑事罰 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 (道路交通法117条の2第1項1号) |
行政罰 | 違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年) |
刑事罰 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (道路交通法117条の2の2第1項3号) |
行政罰 | 違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年) |
刑事罰 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (道路交通法117条の2の2第1項3号) |
行政罰 | 違反点数13点 免許停止(期間90日) |
また、飲酒運転を取り締まるために警察が実施している飲酒検問を拒否した場合、以下のような罰則が科されるでしょう。
刑事罰 | 3か月以下の懲役または50万円以下の罰金 (道路交通法118条の2) |
さらに、飲酒運転をして人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪または過失運転致死傷罪が適用される可能性があります。
また、人身事故を起こしたあとに飲酒していたことを隠そうとした場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立することもあるでしょう。
それぞれの罰則は以下のとおりです。
適用される可能性のある罰則
(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)
- 危険運転致死傷罪
- 人を負傷させた場合:12年以下または15年以下の懲役
- 人を死亡させた場合:15年以下の懲役または1年以上の有期懲役
アルコールにより走行中に正常な運転に支障が出る恐れがある状態で運転を始めたのか、正常な運転が困難な状態で運転を始めたのかで異なる
- 過失運転致死傷罪
- 7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
- 12年以下の懲役
車両を提供した者への罰則
飲酒運転で取り締まられた場合、飲酒運転をした本人だけではなく、飲酒運転に関わった周囲の人々にも罰則が科されます。
酒気を帯びている人に車両を提供した人には、以下のような罰則が科されるでしょう。
刑事罰 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 (道路交通法117条の2第1項2号) |
行政罰 | 免許取消しや停止処分の対象 |
刑事罰 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (道路交通法117条の2の2第1項4号) |
行政罰 | 免許取消しや停止処分の対象 |
上記からわかるように、酒気を帯びている人に車両を提供した人には、飲酒運転をした本人と同様の刑事罰が科されます。
お酒を提供した者への罰則
車を運転するおそれのある人に酒類を提供した人には、以下のような罰則が科されます。
刑事罰 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (道路交通法117条の2の2第1項5号) |
行政罰 | 免許取消しや停止処分の対象 |
刑事罰 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路交通法117条の3の2第2号) |
行政罰 | 免許取消しや停止処分の対象 |
相手が車で来ていることを知りながらお酒を飲ませると、上記の罰則を科される可能性があります。
また、客が車で来ていることを知りながらお酒を提供した飲食店も、同様に罰則の対象になる可能性があるでしょう。
同乗者への罰則
飲酒運転の車に同乗した人には、以下のような罰則が科されます。
刑事罰 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (道路交通法117条の2第1項6号) |
行政罰 | 免許取消しや停止処分の対象 |
刑事罰 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路交通法117条の3の2第3号) |
行政罰 | 免許取消しや停止処分の対象 |
運転者が飲酒していることを知りながら、車を運転することを依頼したり、車に乗り込んだりすると、上記のような罰則の対象となるのです。実際に、知人が運転していることを知りながら車で送るように依頼して同乗し、2年間の運転免許取消となった例もあります。
飲酒運転についてよくある質問
Q1.飲酒運転はなぜ法律で禁止されている?危険性とは?
警察庁が発表している統計によると、令和3年の飲酒運転による死亡事故率は、飲酒していない場合の約9.2倍となっています(参考:警察庁『みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」』)。
また、令和3年度に発生した飲酒運転による死亡事故は、152件にのぼっています。平均すると、2~3日に1度は飲酒運転による死亡事故が発生しているのです。
このように飲酒運転によって重大事故が発生する原因は何なのでしょうか。
一般的に、酒気を帯びることで、脳の一部が麻痺し、知覚や運動能力が制限されるとされています。そのため、運転に必要な注意力、判断力、情報処理能力などが低下してしまい、交通事故につながる可能性が高くなってしまうのです。
「自分は酒に強いから運転しても大丈夫だろう」と判断することに危険です。お酒に強い人であっても、弱い人と同じように脳にアルコールの影響が生じることが明らかになっています。
酒に強い弱いにかかわらず、飲んだらアルコールが抜けるまで運転しないようにしましょう。
Q2.自転車で飲酒運転をした場合はどうなる?
自転車も軽車両という車両の一部であるため、飲酒運転をすることは禁止されています。
ただし、自転車の場合は、酒酔い運転をしていた場合のみ罰則が科されます。酒気帯び運転をしていた場合は、罰則は科されません。
道路交通法第117条2の2においては、酒気帯び運転の罰則が定められています。ここに「軽車両を除く」との規定があるため、酒気帯び運転については、自転車は罰則の対象とならないのです。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法第117条2の2
一方、酒気帯び運転については、上記のような「軽車両を除く」といった定めはありません。
よって、自転車で酒気帯び運転をした場合は罰則が科されます。
ただし、酒気帯び運転に罰則はないですが、交通ルールを破っていることに変わりはありません。
また、酒気を帯びて自転車を運転すると重大な事故を引き起こしてしまう可能性もあります。お酒を飲んだときは、自転車を運転しないようにしましょう。
なお、アルコールが残っているときも、自転車を運転せず押していれば交通違反にはなりません。
よって、飲酒した場合は、自転車に乗らずに押して移動するとよいでしょう。
Q3.飲酒から何時間経ったら飲酒運転とみなされない?
飲酒から何時間経ったら飲酒運転とみなされないかは、アルコールの種類や個々人の体質・コンディションによって左右されるため、一概には言い切れません。
また、道路交通法などでも「何時間経ったら運転してよい」とは規定されていません。法律上は、飲酒から経過した時間ではなく、検査によって明らかになる数値や正常な運転が可能かをもとにして飲酒運転と判断されるのです。
「飲んでから一定時間経ったから大丈夫だろう」と安易に判断せず、酔いが残っていないか慎重に検討しましょう。少しでもアルコールが残っているならば、絶対に運転してはいけません。
もし、車を運転する予定があるならば、それを考慮して飲酒量や飲酒する時間を決めましょう。とくに、睡眠中はアルコールの分解が遅くなるため、翌朝に運転する場合は寝る前の飲酒には注意が必要です。
飲酒運転をしない・させないためにできること
鉄則は「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」
飲酒運転をしない・させないために、まず何よりも「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底しましょう。
あらかじめ飲酒することがわかっているならば、車以外の方法で向かうようにしましょう。
また、車を運転して向かった先で飲酒することになった場合は、公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用して帰宅する必要があります。
「乾杯だけならいいだろう」「アルコール度数が低いお酒しか飲んでないから大丈夫だろう」といった判断は非常に危険です。アルコール度数が0.00%と表記されていないお酒を一口でも飲んだ場合は、絶対に運転してはいけません。
グループで飲むときはハンドルキーパーを決める
グループで飲むときは、「ハンドルキーパー」を決めることも有効です。ハンドルキーパーとは、飲酒をせず、帰路は車を運転して他の人を家まで送り届ける役目の人のことです。
飲食店によっては、ハンドルキーパーがわかる目印を提供していたり、ハンドルキーパーに限ってソフトドリンクのサービスを実施していたりする場合もあります。
また、ハンドルキーパーを決める場合は、不公平感が生じないよう、グループ内で配慮することも大切です。
アルコールチェッカーを使用する
酔いが残っているかを確認するために、アルコールチェッカーを使用することも有効です。
個人用のアルコールチェッカーも安いものであれば2,000円代で販売されているため、お酒を飲んだ翌日の朝などに使用するのもよいでしょう。
ただし、簡易型のアルコールチェッカーは制度が低いものもあるため、過信は禁物です。少しでも酔いが残っている感覚があるのであれば、車を運転してはいけません。
飲酒運転による事故の被害にあったときの対応
(1)ケガ人の救護・安全確保・警察へ通報
飲酒運転による事故の被害にあったら、まずはケガ人を救護し、現場の安全を確保します。そのうえで、必ず警察への通報を行いましょう。これらはいずれも道路交通法第72条第1項に定められた義務です。
警察が現場に到着したあとは、ケガが軽微なら実況見分に立ち会いましょう。このとき、加害者が飲酒をしていた旨を必ず報告するようにしましょう。
併せて読みたい
- 事故直後の対応や事故相手と交換しておきたい情報は?:交通事故にあったら初期対応の手順は?
(2)病院で治療
事故直後の対応が終われば、すみやかに病院で診察を受けましょう。
事故の直後は興奮していて痛みなどに気づかないことがあります。自覚症状の有無にかかわらず、すぐに医師の診察を受けることが大切です。
事故によるケガの治療は、医師から「完治」または「症状固定」と診断されるまで継続しましょう。症状固定とは、これ以上治療しても症状が改善しない状態のことです。
症状固定と診断されたら、残った症状について「後遺障害認定」を受けることになります。症状固定後の対応については、『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事をご参考ください。症状固定の判断時期や、後遺障害認定の申請方法について解説しています。
(3)慰謝料などを請求
ケガが完治するか、症状固定となって後遺障害認定の結果が出たら、加害者側に慰謝料を含む損害賠償金の請求を行います。
基本的には、加害者側の任意保険会社との示談交渉で損害賠償金の金額が決まることになるでしょう。示談が不成立となった場合は、裁判やADRで解決を図ることになります。
注意すべきは、加害者側の任意保険会社は相場より大幅に低い金額を提示してくることが多いことです。損害賠償金の金額が相場より低くないか、増額の余地があるかを知りたいときは、交通事故に精通した弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。
損害賠償請求できる費目や、損害賠償金の相場については、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をご覧ください。
飲酒運転は慰謝料の増額事由になり得る
加害者が悪質な運転を行っていた場合には慰謝料が増加する可能性があるため、加害者側が飲酒運転をしていたことは慰謝料の増額事由になることがあります。
実際に加害者側が飲酒運転をしていたため慰謝料が増額された判例を2つ紹介します。
判例(1)
加害者の運転するトラックが被害者側の車両に追突して炎上させ、子供2人を焼死させた事故。事故当時、加害者はあらかじめ車内に持ち込んでいたウイスキーや缶酎ハイなどを飲酒しており、呼気1リットルあたり0.63mgのアルコール濃度で運転していた。また、加害者は縁石や中央分離帯にぶつかりかねないほどの蛇行運転をしており、料金所の職員から注意されるも運転を続行している。
この事故で、被害者の子供それぞれについて、本人分2,600万円、父母各400万円、合計3,400万円の慰謝料が認められた。
(東京地方裁判所 平成14年(ワ)第22987号 損害賠償請求事件 平成15年7月24日)
判例(2)
加害者の運転するトラックが歩道上で信号待ちをしていた被害者の中学生に衝突し、遷延性意識障害や肺挫傷などを負わせた事故。事故前、加害者は飲酒することをわかっていながらトラックを運転して宴会場に向かい、妻から飲酒を控えるよう言われているにも関わらずかなりの量の飲酒に及んだ。また、帰宅時には家族か運転代行を呼ぶように言われていたにも関わらず、自らトラックを運転した。事故後の調査で、加害者からは呼気1リットルあたり0.55mgのアルコールが検出されている。
この事故で、入通院慰謝料500万円に加えて、後遺障害慰謝料として本人分3,000万円、両親各400万円、合計3,800万円が認められた。
(仙台地方裁判所 平成20年(ワ)第321号 損害賠償請求事件 平成21年11月17日)
また、加害者側が飲酒運転をしていたことは過失割合にも影響するため、そのことにより受け取れる慰謝料が増えることもあるでしょう。
実際に慰謝料が増額されるかどうかは、加害者側の任意保険会社との示談交渉や裁判で決まります。
ただし、加害者側の任意保険会社は支払う金額を抑えたがる傾向があるため、積極的に慰謝料の増額を認めることは少ないでしょう。
加害者側の飲酒運転のため慰謝料を増額させたいときは、弁護士を立てることをおすすめします。弁護士であれば、過去の判例をもとに適切な慰謝料を算出し、交渉を進められます。
アトム法律事務所では交通事故被害者の方に対する無料相談を行っております。相談の受付は24時間対応となってるので、いつでも気軽にご連絡ください。
飲酒運転による慰謝料の増額については、『飲酒運転は事故被害者の慰謝料が相場より増額される!増額のコツを解説』の記事もあわせてご一読ください。慰謝料増額のための示談交渉のポイントについても紹介しています。
まとめ
- 飲酒運転をした場合、運転者本人だけではなく、車を提供した人、酒類を提供した人、同乗した人も責任を取らなければならない
- 自転車の飲酒運転も罰則の対象となる
- 飲酒運転による事故に遭ったのであれば警察に連絡し、弁護士への相談を行おう
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了