電動キックボードで事故が起きたら?損害賠償請求や交通ルールを確認しよう

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電動キックボード

近年、電動キックボードは交通手段として人気が高まっています。特に最近は、LUUPを代表するようなシェアリングサービスが増えたこともあり、電動キックボードの存在はより身近になっているでしょう。

しかし、電動キックボードの利用者増加とともに、交通事故も増加傾向にあります。

現行では、電動キックボードの多くは原付と同じ分類ですが、法改正により緩やかな規制を受ける分類の電動キックボードもあります。分類が違えば、免許やヘルメットの必要性など交通ルールにも違いが出てきますし、安全性が不安視されることもあるでしょう。

そこで本記事では、電動キックボードの交通ルールや、電動キックボードによる事故の扱われ方について解説します。シェアリングサービスによる電動キックボードによる事故の場合も解説していますので、最後までご覧ください。

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電動キックボードとは?法改正にも要注意

まずは、電動キックボードが法律でどのように分類されているのか解説します。法改正も絡み、分類が変わってくる電動キックボードもあるのでより注意が必要です。

また、電動キックボードの分類によって守るべき交通ルールが異なる点にも注意してください。

電動キックボードは原付と同分類|法改正で一部の分類が変わる

電動キックボードは、以下の3つに分類されます。

電動キックボードの分類

  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
  • 特定小型原動機付自転車

現在、道路交通法・道路運送車法において、電動キックボードは原付(原動機付自転車)と同じ分類です。そのため、電動キックボードによる交通事故が起これば、基本的にはバイク事故と同じように扱われます。

ただし、シェアリングサービス「LUUP」をはじめとした新事業特例制度に認定されている電動キックボードの場合、特定エリアを走行するのであれば「小型特殊自動車」という分類になります。小型特殊自動車は、原付よりも規制が緩やかです。たとえば、原付と異なり、ヘルメットの着用は任意となっています。

また、2023年7月1日に施行された道路交通法の一部改正では、次の条件を満たすものは「特定小型原動機付自転車」という分類に属することになりました。

  • 最高時速が自転車と同程度の20km/h以下である
  • 車体が長さ190cm×幅60cm内に収まる

上記の要件を満たすことで、こちらも原付より緩やかな規制を受けることになるのです。この規定は普通自転車と同じため、「ほぼ自転車扱い」といわれることもあります。ただし、交通ルールについては自転車とまったく同じでもないので、次の節で詳しく見ておきましょう。

注意

なお、シェアリングサービスでは順次、特定小型原動機付自転車の導入が進められているようですが、シェアリングサービスごとに提供されている電動キックボードが「小型特殊自動車」なのか、「特定小型原動機付自転車」なのかは利用前に確認するようにしてください。

電動キックボードの交通ルール|免許やヘルメットは必要?

使用する電動キックボードが、原動機付自転車・小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車のうちどれに分類されるかで守るべき交通ルールが変わってきます。

ここでは、主な交通ルールの違いについて以下表にまとめました。

まとめ|主な交通ルールの違い

原付小型特殊特定小型
免許必要必要不要(16歳未満不可)
ヘルメット義務任意努力義務
走行場所車道・車道
・普通自転車専用通行帯
など
・車道
・普通自転車専用通行帯
など※
ナンバープレート必要必要必要
自賠責保険加入必要必要必要

※ 速度により走行可能な場所は異なる

ここからは、表でまとめた電動キックボードに関する交通ルールについて、「原動機付自転車」「小型特殊自動車」「特定小型原動機付自転車」にわけて解説します。

原付に分類される電動キックボードの交通ルール

原動機付自転車と同じ分類となる電動キックボードに乗る場合は、現行どおり主に以下の交通ルールを守らなくてはなりません。

  • 運転免許が必要
    無免許運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 走行時はヘルメットの着用義務あり
    違反すると免許の違反点数が1点加算
  • 車道を走る
    歩道を走行すると免許の違反点数2点加算と反則金6,000円
  • 法律で決められた規格に合ったブレーキ、ライト、バックミラー、ナンバープレートなどをつける
    違反すると免許の違反点数1~2点加算と反則金5,00円~6,000円
    ※整備不良の内容により変動

他にも、飲酒運転や二人乗りの禁止、片側2車線以上の道路では第一通行帯(一番左側)を走るなど、原付と同じルールを守る必要があります。

また、原付と同様、運転に際しては自賠責保険への加入が必須です。

小型特殊自動車の交通ルール

小型特殊自動車に分類される一部の電動キックボードにおける主な交通ルールは、次の通りです。

  • 運転免許が必要
  • 走行時のヘルメット着用は任意
  • 普通自転車専用通行帯も通行可
  • ミラー、方向指示器は必要
  • テールランプ、ブレーキランプは不要

原付とそれほど大きな違いはありませんが、特筆すべき点はヘルメット着用が任意であること・普通自転車専用通行帯も通行可能なことでしょう。

特定小型原動機付自転車の交通ルール

特定小型原動機付自転車に分類される一部の電動キックボードにおける主な交通ルールは、次の通りです。

  • 16歳以上は免許不要(16歳未満は乗れない)
  • 走行時のヘルメットは努力義務
  • 普通自転車専用通行帯も通行可
  • ミラーや番号灯は不要
  • ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、後部反射器、方向指示器、クラクション、識別点滅灯火は必須
  • ナンバープレートの装着は必須
  • 自賠責保険への加入が必要
  • 信号無視には交通反則通告制度が適用される
  • 放置駐車には放置違反金制度が適用される

特定小型電動機付自転車はほぼ自転車と同じ扱いといわれることもありますが、交通ルールを見てみると、自転車とは違う部分も多くあるのです。

電動キックボードの交通事故はどのように扱われる?

電動キックボードの交通事故は、キックボードを自分が使用していたか、相手が使用していたかで扱いが変わってきます。

以上4つのパターンを例に、交通事故後の扱いを解説します。

電動キックボードで自損事故を起こした

電動キックボードで自損事故を起こした場合、損壊した物の修理代は自分で支払わなければなりません。

ただし、任意保険に入っていれば、次のような修理費は保険金でまかなえることがあります。

  • 電柱やガードレール、駐車場の柵や車止め
  • 自分の電動キックボード
  • 事故で損壊した持ち物

電動キックボードに乗る際、どの分類の電動キックボードであっても、自賠責保険への加入が必須です。

しかし、自賠責保険は交通事故で相手方に生じた身体的損害を補償するためのもなので、自損事故で自賠責保険を利用することはできません。

電動キックボードで事故を起こし加害者になった

電動キックボードに乗っていて交通事故を起こし、被害者の身体や車両、持ち物を傷つけた場合、壊れた物の修理費や慰謝料・治療費など、損害賠償金を支払わなければなりません。被害者に対する賠償責任は、加害者が負っています。

実際の損害賠償金は示談交渉によって決まり、そのうち一定額までは自賠責保険、それ以上の額は任意保険の保険金でまかなわれるでしょう。

ただし、任意保険に入っていない場合、任意保険金でまかなうはずの部分を加害者自身で支払わなければなりません。

さらに、被害者の被害状況や事故状況などに応じて過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などに問われ、刑事罰を受けることもあります。

交通事故を起こしたときに行うべき対応や、加害者が負うべき責任については関連記事『交通事故加害者がすべき対応は?裁判所の呼び出しと事故で負う責任も解説』が参考になりますので、ご確認ください。

交通事故の態様が悪質であったり、結果が重大であったりする場合、逮捕される可能性が高くなります。交通事故では、事故現場で逮捕される現行犯逮捕のケースもあれば、事故から数日経ってから逮捕される後日逮捕のケースもあります。

どのような場合に逮捕されるのかや、逮捕された後にすべき対応については『交通事故で逮捕されるケースを紹介|逮捕後の流れとすべきこと』の記事をご確認ください。

電動キックボードにぶつけられ被害者になった

電動キックボードにぶつけられて被害者になった場合、請求できる慰謝料・損害賠償金は、その他の交通事故の場合と同じです。被害者は、主に以下の費目を請求できます。

  • 傷害に関する費目
    • 治療関係費
    • 入通院慰謝料
    • 休業損害
  • 後遺障害に関する費目
    • 後遺障害慰謝料
    • 後遺障害逸失利益
  • 死亡に関する費目
    • 死亡慰謝料
    • 死亡逸失利益
    • 葬祭関係費

なお、上記の他にも被害者の属性や被害内容に応じた費目が請求できることもあります。

慰謝料・逸失利益の相場は以下の計算機から確認可能です。

計算機で用いている計算方法を詳しく知りたい場合は、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法』をご覧ください。

賠償請求方法は電動キックボード側の保険加入状況による

「特定小型電動付自転車」を含む電動キックボードの運転手には自賠責保険への加入が義務付けられている一方、任意保険への加入は任意となっています。

このことから、自動車やバイクとの事故同様、電動キックボードとの交通事故においても、損害賠償請求の方法は加害者(電動キックボード)側の保険加入状況によって変わってきます。

自賠責保険とは

自動車やバイクなどの車両を運転する場合に加入が義務付けられている保険。
加入者が交通事故を起こした場合に、その被害者に対して最低限の補償をおこなう。

自賠責保険からの支払額は最低限かつ上限があるので、足りない部分は加害者の加入する任意保険または加害者本人に請求する必要がある。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

加害者が任意保険に入っている場合と入っていない場合に分けて、損害賠償請求の方法を見ていきましょう。

相手が任意保険に入っている場合

相手が自賠責保険・任意保険両方に入っている場合には、相手方任意保険会社と示談交渉をすれば、損害賠償金はすべて一括で任意保険会社から支払われます。

その後、任意保険会社と自賠責保険会社との間で清算がおこなわれるので、基本的には被害者が相手方自賠責保険会社とやり取りすることはありません。

相手方任意保険会社との示談交渉の流れは、関連記事『交通事故の示談の流れと手順!示談交渉が進まない時の対処法』で解説しているので、確認してみてください。

相手が任意保険に入っていない場合

相手が自賠責保険にしか入っていない場合は、相手方自賠責保険会社に自賠責保険の支払い分を請求(被害者請求)し、その後、加害者本人との示談交渉により不足分の金額を請求することになります。

ただし、この場合は加害者がきちんと損害賠償金を支払ってくれない可能性がある、そもそも示談交渉に応じてもらえない可能性があるといったリスクに備える必要があります。

電動キックボードにひき逃げ・当て逃げされた

電動キックボードにひき逃げ・当て逃げされた場合は、加害者を特定できなければ加害者側への損害賠償請求はできません。

加害者が見つかれば、加害者側の保険加入状況に応じた損害賠償請求をしましょう。

加害者が見つかるまでの間は、自身が加入する自動車保険の人身傷害補償特約や無保険車傷害特約を使うことで補償が受けられます。

  • 人身傷害補償特約
    • ひき逃げ事故により死傷した場合に使える
    • 契約時の設定金額を上限に、実際の治療費や慰謝料などが支払われる
    • 過失割合は考慮されない
  • 無保険車傷害特約
    • ひき逃げにより死亡した場合・後遺障害が残った場合に使える
    • 実際の治療費や慰謝料のうち、自賠責保険の支払い上限額を超える部分が支払われる

契約内容や被害内容によっては歩行中や自転車走行中に遭った事故でも使えるので、確認してみてください。

人身傷害補償特約については、関連記事『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』で詳しく解説しています。

歩行中の事故でも使えるケースやメリット・デメリットがわかるので、利用を検討する際には参考にしてみてください。

シェアリング電動キックボードによる事故ならどうなる?

近年、電動キックボードのシェアリングサービスを利用できる場所が増えています。

電動キックボードのシェアリングサービスは以下のようなものがあります。

  • LUUP
    東京、大阪、神奈川、京都の一部で利用可能
  • mobby
    福岡市の一部で利用可能
  • BIRD
    東京都立川駅周辺で利用可能
  • eBoard
    神奈川県の観光地周辺で利用可能

シェアリングサービスが増加していることから、シェアリングの電動キックボードによる交通事故が問題となっています。

シェアリング電動キックボードの交通事故が問題化

警察庁の資料によれば、2020年~2023年7月の間に発生した交通事故の件数は合計108件です。そのうち1名が死亡し、112名が負傷しています。

電動キックボード関連の交通事故件数

事故件数
2020年4
2021年29
2022年41
2023年34
合計108

※警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」参考

LUUPの電動キックボードで全国初の死亡事故が発生…

2022年9月25日にはLUUPの電動キックボードを利用していた人が運転中に転倒し、頭を強く打ったことが原因で死亡した事故が起きました。

シェアリング電動キックボードの多くは、ヘルメット着用が義務でないため転倒した場合のリスクが高いです。

法律で義務付けられてはいませんが、自分の命を守るためにヘルメットの着用をおすすめします。

では、交通事故を起こした電動キックボードがシェアリングサービスのものであった場合、どのように扱われることになるのでしょうか。

自分がシェアリング電動キックボードで事故を起こした場合

シェアリングの電動キックボードを使っていて事故を起こした場合、シェアリングサービス事業者が加入する自賠責保険や任意保険が適用されるのが通常です。保険料は、シェアリングの利用料に含まれています。

ただし、飲酒運転やながらスマホなどの重過失によって事故を起こしたような場合、保険は適用されません。

そのため、重過失による事故では任意保険でまかなわれる部分が対象外になるので、任意保険の部分については求償される可能性があるでしょう。

相手がシェアリング電動キックボードで事故を起こした場合

相手がシェアリングの電動キックボードに乗っていて交通事故にあった場合、シェアリング事業者は自賠責保険と任意保険に加入していますので、保険会社に対して損害賠償請求していくことになるのが通常でしょう。

もっとも、理論上では加害者本人とシェアリング事業者に対して損害賠償請求できます。ただし、2か所に損害賠償請求できるからといって、損害賠償金が2倍になる意味ではありません。

損害賠償金が100万円なら、そのうちの何割かを加害者本人、残りを事業者に請求できるということです。

どちらにどれくらいずつ請求する?

損害賠償金のうち、何割を加害者側に請求し、何割を事業者側に請求するかは被害者が自由に決められ、片方に全額請求することも可能です。

一般的に事業者側は自賠責保険にも任意保険にも加入しており、高額な賠償金でもすぐに一括で支払える体制が整っています。
よって、確実に早く賠償金の支払いを受けたい場合は、事業者側に多く請求した方が良いでしょう。

なお、損害賠償金の支払い額は、のちほど加害者本人と事業者側の間で清算されます。
そのため、事業者側に全額請求したからといって、加害者本人の支払いが0になるということではありません。

電動キックボード事故の過失割合

交通事故を起こしたのが電動キックボードであろうとなかろうと、「過失割合」は損害賠償金にとって非常なポイントになります。その理由と、電動キックボード事故における過失割合の扱いのむずかしさについて解説します。

過失割合は損害賠償額に大きく影響する

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額されてしまうので、被害者側に不当に大きな過失割合が付くことは避けなければなりません。

過失割合は相手方との示談交渉で決められますが、相手方は被害者の過失割合をあえて多めに見積もっていることもあるので、被害者自身で適正な過失割合を確かめ、相手方の提示内容に問題がある場合は訂正を求めることが重要です。

電動キックボード事故の過失割合は算定が難しい

すでに解説した通り、電動キックボードは基本的に原動機付自転車と同じ扱いとなるので、過失割合は原動機付自転車やバイクの事故を参考に算定されるでしょう。

ただし、以下の点から過失割合が調整される可能性もあります。

  • 電動キックボードは厳密には原動機付自転車ではないこと
  • 法改正により「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードは、従来よりも自転車に近い扱いになること
  • 「特定小型原動機付自転車」の場合、免許や走行可能な道路に関する規定が緩くなること

電動キックボードの交通事故に関する判例はまだ少なく、とくに「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードに関してはこれから判例を積み重ねていかなければ判断が難しい部分が大きいです。

過失割合は本来過去の事例を参考に決めていくものなので、その事例が極端に少ない電動キックボードの事故では、過失割合に関して相手方ともめる可能性は非常に高いです。

事前に弁護士に相談することをおすすめします。

過失割合の基本的な考え方や決め方については『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順』の記事で詳しく解説しています。

電動キックボードの交通事故は弁護士に相談|無料相談はこちら

ここまで解説してきた通り、電動キックボードとの交通事故にあった場合に請求できる損害賠償金や損害賠償請求の方法は、自動車やバイクとの事故と同じです。

しかし、電動キックボードとの交通事故に関しては、過去の判例・事例が圧倒的に少ないという特徴があり、そのために示談交渉では次のようなリスクが生じてきます。

  • 被害者自身で知識をつけて示談交渉しようにも、知識を身につけにくい
  • 過去の判例や専門書などから「被害者側の主張の根拠」や「相手方の主張を覆すに足る根拠」を見つけにくい

少ない事例から適正な過失割合や損害賠償額を算定し、根拠のある主張をおこなうには、専門家である弁護士を立てることがベストです。

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談をおこなっております。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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