電動キックボードの交通事故が急増…交通ルールや損害賠償請求を確認しよう

近年、電動キックボードは手軽な交通手段として都市部を中心に普及してきています。特に最近は、LUUP(ループ)に代表されるような免許不要ですぐ乗れるシェアリングサービスが増えたこともあり、電動キックボードの存在はより身近になっているでしょう。
しかし、電動キックボードの利用者増加とともに、交通事故も増加傾向にあります。
実際、電動キックボードの事故のニュースや交通違反をしている電動キックボード運転者を撮影したSNSの報告などを目にされた方も多いかと思います。
電動キックボードは道路交通法上、原付バイクと同じ分類でしたが、道交法改正により緩やかな規制を受ける分類の電動キックボードも出てきました。分類が違えば、免許やヘルメットの必要性などの交通ルールにも違いが出てきますし、安全性が不安視されることもあるでしょう。
そこで本記事では、電動キックボードの交通事故・交通違反の状況や交通ルール、電動キックボードによる事故の扱われ方について解説します。シェアリングサービスによる電動キックボードによる事故の場合も解説していますので、最後までご覧ください。
目次

電動キックボード関連の交通事故の状況
電動キックボードの交通事故件数は増加傾向
2024年(令和6年)11月、警察庁(パーソナルモビリティ安全利用官民協議会)は「特定小型原動機付自転車に関する規定の施行状況について」を発表しました。
上記資料によると、後ほど詳しく紹介する改正道路交通法施行後1年間(2023年7月~2024年6月)での電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通事故発生件数は219件(負傷者数226人)でした。
これは2021年(29件)の約7.5倍、2022年(41件)の約5.3倍であり、電動キックボードの交通事故件数が急増していることがわかります。
交通事故の危険性は電動キックボード運転者の認識よりも高い?
なお、同資料では電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に関するアンケート調査の結果も発表されています。
そのアンケートによると、電動キックボード運転中に歩行者と接触した・しそうになったことがあると回答した者は3%であったのに対し、歩行中に特定小型原動機付自転車と接触した・しそうになったことがあると回答した者は22%と大きな開きがみられました。
これは、歩行者が接触した・しそうになったと認識しているものの、電動キックボードの運転者がそれに気づいていない場合があることがうかがわれ、交通事故の危険性は、電動キックボード運転者の認識よりも高いと考えられます。
電動キックボードの交通事故の特徴
単独事故の割合が高い
上記の219件の電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通事故のうち、79件(36.1%)が単独事故です。
2023年1月~7月末の電動キックボードの交通人身事故数に占める単独事故の割合は約41.7%と、自転車の約28.5%や二輪車(原付含む)の約15.1%など他の二輪車両より単独事故が高い割合を占めています(警視庁交通部「電動キックボードの単独事故が多発!」より)。
単独事故の割合が高い理由としては、電動キックボードは車輪が小さく立って乗車するため、バランスを崩しやすい、ハンドルを取られやすい、段差に引っ掛かりやすいことから転倒の危険性があることやクラッチ操作がなく、スロットル操作により急発進する危険性があることなどが原因と考えられます。
レンタルの電動キックボードの交通事故がほとんど
上記の219件の電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通事故のうち、レンタルの車両による事故が203件(92.7%)と、事故の9割以上を占めています。
電動キックボードの交通事故件数の急増は、LUUPといった電動キックボードのシェアリングサービスの普及が主な理由であると考えられます。
電動キックボードの交通事故は都市部に集中
上記の全国で発生した219件の電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通事故のうち、東京都が165件(75.3%)、大阪府が38件(17.4%)と、9割以上が都市部で発生しています。
これは、レンタル(シェアリングサービス)の電動キックボードの設置場所が東京・大阪などの都市部に集中していることが理由と考えられます。
運転者の年齢別では、20代が半数を超える
上記の219件の電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通事故のうち、20代の運転者が113人(51.6%)と半数を超えています。
これは、レンタル(シェアリングサービス)の電動キックボードの利用者に20代が多いことが理由ではないかと推察されます。
飲酒運転中の交通事故の割合が高い
2024年1〜6月の電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通事故134件のうち、飲酒運転していたのは23件(17%)です。
同期間の他の二輪車両(自転車や原付バイク)の飲酒運転中の交通事故の割合が1%である点と比較すると、電動キックボードの飲酒運転中の交通事故の割合は非常に高いといえます。
これは、電動キックボードの飲酒運転が道路交通法違反になるという交通ルールの周知・理解が不十分なことや飲み会の帰りなどにレンタルの電動キックボードを利用して帰宅する人が多いからではないかと推察されます。
なお、電動キックボードを飲酒運転すれば、交通事故にならなくても酒気帯び運転罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)や酒酔い運転罪(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)となってしまう可能性があることが注意点として挙げられます。
実際の電動キックボードの交通事故事例
2人乗りしていた電動キックボードが女性に衝突し、重傷を負わせた事故
2021年5月、電動キックボードに2人乗りをしていた男女が、歩道で女性と衝突し、女性が首の骨を骨折する重傷を負う事故が発生しました。
この事故により、運転者の男性は自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)などの疑いで逮捕され、罰金50万円の略式命令を受けました。
それだけではなく、女性が治療費などの損害賠償を求めた訴訟で、裁判所は、同乗者の帽子が、後ろに乗った男性運転者の視界を遮ったとし、共同不法行為を認め、運転者の男性と同乗者の女性の双方に約1110万円の支払を命じました(大阪地裁令和6年6月25日判決)。
電動キックボードの運転者が高速バスにはねられた死亡事故
2023年12月、電動キックボードで赤信号を無視して交差点へ進入した女性が、高速バスにはねられ死亡する事故が発生しました。
女性が運転していたのは、最高速度20キロ以上の運転免許が必要な電動キックボードでしたが、女性は免許を持っていなかったため、女性を無免許運転・信号無視の道路交通法違反の疑いで書類送検され、容疑者死亡で不起訴処分となりました。
電動キックボードでひき逃げした男性が罰金刑となった事故
2024年2月3日、路上で一方通行を逆走した電動キックボードが、歩行者に衝突し、鎖骨や肋骨を折る重傷を負わせ、運転者が逃走する事故が発生しました。
男性は、道交法違反(ひき逃げ)の罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けました。
電動キックボードの交通ルール
本記事でいう交通ルール違反とは、マナーの問題ではなく違法か(道路交通法などに違反する行為か)どうかという問題です。
電動キックボードの交通違反検挙数・内訳
改正道路交通法施行後1年間(2023年7月~2024年6月)に電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通違反で摘発された件数は2万5156件でした。
その内訳については下記表のとおりです。
違反行為 | 検挙数(割合) |
---|---|
通行区分違反 | 1万3482件(55%) |
信号無視 | 7725件(31%) |
一時不停止 | 1455件(6%) |
歩行者妨害 | 547件(2%) |
確認標章取付け | 289件(1%) |
酒気帯び | 194件(1%) |
その他 | 1104件(4%) |
警察庁は改めて交通ルールの徹底を呼びかけるとともに、今後、飲酒運転など悪質な交通違反は重点的に取り締まりを強化していくことを発表しています。
電動キックボードの交通違反の理由・対策
電動キックボードの交通違反は、電動キックボードに関する交通ルールの周知・理解が不十分なことが理由の一つとして考えられます。
電動キックボードのシェアリングサービスの最大手であるLUUPでは、登録の際、アプリ上の交通ルールテストの問題に全問正解することを求めたり、悪質な交通違反をしたユーザーアカウントを凍結したりするなど、一定の取り組みを行っていますが、課題解決には至っていないのが現状です。
電動キックボードの改正道路交通法上の分類
まずは、電動キックボードが道路交通法上、どのように分類されているのか解説します。道交法改正により、電動キックボードの分類ごとに守るべき交通ルールが異なるからです。
電動キックボードは、現在の道路交通法(改正道交法)では、以下の3つに分類されます。
電動キックボードの分類
- 一般原動機付自転車
- 特定小型原動機付自転車
- 特例特定小型原動機付自転車
道交法改正前は、電動キックボードはすべて原動機付自転車という車両区分であり、原付バイクと同じ分類でした(なお、電動アシスト自転車は道路交通法上、軽車両という車両区分になります)。
そのため、電動キックボードによる交通事故が起これば、基本的に原付バイクによる事故と同じように扱われていました。
しかし、2023年7月1日に施行された改正道路交通法では、次の基準を満たすものは「特定小型原動機付自転車」という分類に属することになりました。
- 車体の大きさが、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 最高時速が20キロメートルを超えないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
上記の基準を満たすことで、免許なしでの公道走行が可能になるなど、従来の原付バイクより緩やかな規制を受けることになるのです。詳しい交通ルールについては後ほど解説します。
さらに、特定小型原動機付自転車のうち次の基準を全て満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」という分類に属することになります。
- 最高速度表示灯を点滅させること
- 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないことなど
注意点
シェアリングサービスで提供されている電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」なのか「特例特定小型原動機付自転車」なのかは、利用前に確認するようにしてください。
電動キックボードの交通ルール|免許やヘルメットは必要?
電動キックボードが、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車のうちどれに分類されるかで守るべき交通ルールが変わってきます。
ここでは、主な交通ルールの違いについて以下表にまとめました。
まとめ|主な交通ルールの違い
原付 | 特定小型 | 特例特定小型 | |
---|---|---|---|
免許 | 必要 | 不要※1 | 不要※1 |
ヘルメット着用 | 義務 | 努力義務 | 努力義務 |
走行場所 | 車道 | 車道 自転車道 | 車道 自転車道 歩道※2 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 | 必要 |
自賠責保険加入 | 必要 | 必要 | 必要 |
※1:16歳未満不可
※2:全ての歩道ではなく、一定の条件あり
ここからは、表でまとめた電動キックボードに関する交通ルールについて、「原動機付自転車」「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」にわけて解説します。
原付に分類される電動キックボードの交通ルール
原動機付自転車と同じ分類となる電動キックボードに乗る場合は、主に以下の交通ルールを守らなくてはなりません。
- 運転免許が必要
無免許運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 走行時はヘルメットの着用義務あり
違反すると免許の違反点数が1点加算 - 車道を走る
歩道を走行すると免許の違反点数2点加算と反則金6,000円 - 法律で決められた規格に合ったブレーキ、ライト、バックミラー、ナンバープレートなどをつける
違反すると免許の違反点数1~2点加算と反則金5,00円~6,000円
※整備不良の内容により変動
他にも、飲酒運転や二人乗りの禁止、片側2車線以上の道路では第一通行帯(一番左側)を走るなど、原付と同じルールを守る必要があります。
また、原付と同様、運転に際しては自賠責保険への加入が必須です。
特定小型原動機付自転車の交通ルール
特定小型原動機付自転車に分類される一部の電動キックボードにおける主な交通ルールは、次の通りです。
- 16歳以上は免許不要(16歳未満は乗れない)
- 走行時のヘルメットは努力義務
- ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、後部反射器、方向指示器、クラクション、識別点滅灯火は必須
- ナンバープレートの装着は必須
- 自賠責保険への加入が必要
特定小型電動機付自転車はほぼ自転車と同じ扱いといわれることもありますが、交通ルールを見てみると、自転車とは違う部分も多くあるのです。
特例特定小型原動機付自転車の交通ルール
特例特定小型原動機付自転車に分類される一部の電動キックボードにおける主な交通ルールは、次の通りです。
- 基本的には特定小型原動機付自転車と同じ交通ルール
- 一定の条件を満たす場合は歩道の走行も可能
特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車の交通ルールの違いは、歩道走行を可能な場合があるかどうかです。
電動キックボードの交通事故はどのように扱われる?
電動キックボードの交通事故は、キックボードを自分が使用していたか、相手が使用していたかで扱いが変わってきます。
以上4つのパターンを例に、交通事故後の扱いを解説します。
電動キックボードで自損事故を起こした
電動キックボードで自損事故を起こした場合、損壊した物の修理代は自分で支払わなければなりません。
ただし、任意保険に入っていれば、次のような修理費は保険金でまかなえることがあります。
- 電柱やガードレール、駐車場の柵や車止め
- 自分の電動キックボード
- 事故で損壊した持ち物
電動キックボードに乗る際、どの分類の電動キックボードであっても、自賠責保険への加入が必須です。
しかし、自賠責保険は交通事故で相手方に生じた身体的損害を補償するためのもなので、自損事故で自賠責保険を利用することはできません。
電動キックボードで事故を起こし加害者になった
電動キックボードで事故を起こし加害者になった場合、相手方がケガをしている場合はまず119番に連絡をし、その次に110番に連絡をしましょう。
電動キックボードに乗っていて交通事故を起こし、被害者の身体や車両、持ち物を傷つけた場合、壊れた物の修理費や慰謝料・治療費など、損害賠償金を支払わなければなりません。被害者に対する賠償責任は、加害者が負っています。
実際の損害賠償金は示談交渉によって決まり、そのうち一定額までは自賠責保険、それ以上の額は任意保険の保険金でまかなわれるでしょう。
ただし、任意保険に入っていない場合、任意保険金でまかなうはずの部分を加害者自身で支払わなければなりません。
さらに、被害者の被害状況や事故状況などに応じて過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などに問われ、刑事罰を受けることもあります。
交通事故を起こしたときに行うべき対応や、加害者が負うべき責任については関連記事『交通事故加害者がすべき対応は?裁判所の呼び出しと事故で負う責任も解説』が参考になりますので、ご確認ください。
交通事故の態様が悪質であったり、結果が重大であったりする場合、逮捕される可能性が高くなります。交通事故では、事故現場で逮捕される現行犯逮捕のケースもあれば、事故から数日経ってから逮捕される後日逮捕のケースもあります。
どのような場合に逮捕されるのかや、逮捕された後にすべき対応については『交通事故で逮捕されるケースを紹介|逮捕後の流れとすべきこと』の記事をご確認ください。
電動キックボードにぶつけられ被害者になった
電動キックボードにぶつけられた場合、まずは病院で診察を受けましょう。
電動キックボードにぶつけられて被害者になった場合、請求できる慰謝料・損害賠償金は、その他の交通事故の場合と同じです。被害者は、主に以下の項目を請求できます。
- 傷害に関する費目
- 治療関係費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害に関する費目
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 死亡に関する費目
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬祭関係費
なお、上記の他にも被害者の属性や被害内容に応じた費目が請求できることもあります。
慰謝料・逸失利益の相場は以下の計算機から確認可能です。
計算機で用いている計算方法を詳しく知りたい場合は、関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法』をご覧ください。
なお、適切な後遺障害等級が認定されなければ、後遺症に対する適切な損害賠償は受られれません。
後遺障害等級について詳しく知りたい場合は、関連記事『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』をご覧ください。
賠償請求方法は電動キックボード側の保険加入状況による
「特定小型電動付自転車」を含む電動キックボードの運転手には自賠責保険への加入が義務付けられている一方、任意保険への加入は任意となっています。
このことから、自動車やバイクとの事故同様、電動キックボードとの交通事故においても、損害賠償請求の方法は加害者(電動キックボード)側の保険加入状況によって変わってきます。
自賠責保険とは
自動車やバイクなどの車両を運転する場合に加入が義務付けられている保険。
加入者が交通事故を起こした場合に、その被害者に対して最低限の補償をおこなう。
自賠責保険からの支払額は最低限かつ上限があるので、足りない部分は加害者の加入する任意保険または加害者本人に請求する必要がある。

加害者が任意保険に入っている場合と入っていない場合に分けて、損害賠償請求の方法を見ていきましょう。
相手が任意保険に入っている場合
相手が自賠責保険・任意保険両方に入っている場合には、相手方任意保険会社と示談交渉をすれば、損害賠償金はすべて一括で任意保険会社から支払われます。
その後、任意保険会社と自賠責保険会社との間で清算がおこなわれるので、基本的には被害者が相手方自賠責保険会社とやり取りすることはありません。
相手方任意保険会社との示談交渉の流れは、関連記事『交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説』も参考になるので、あわせて確認してみてください。
相手が任意保険に入っていない場合
相手が自賠責保険にしか入っていない場合は、相手方自賠責保険会社に自賠責保険の支払い分を請求(被害者請求)し、その後、加害者本人との示談交渉により不足分の金額を請求することになります。
ただし、この場合は加害者がきちんと損害賠償金を支払ってくれない可能性がある、そもそも示談交渉に応じてもらえない可能性があるといったリスクに備える必要があります。
電動キックボードにひき逃げ・当て逃げされた
電動キックボードにひき逃げ・当て逃げされた場合は、加害者を特定できなければ加害者側への損害賠償請求はできません。
加害者が見つかれば、加害者側の保険加入状況に応じた損害賠償請求をしましょう。
加害者が見つかるまでの間は、自身が加入する自動車保険の人身傷害補償特約や無保険車傷害特約を使うことで補償が受けられます。
- 人身傷害補償特約
- ひき逃げ事故により死傷した場合に使える
- 契約時の設定金額を上限に、実際の治療費や慰謝料などが支払われる
- 過失割合は考慮されない
- 無保険車傷害特約
- ひき逃げにより死亡した場合・後遺障害が残った場合に使える
- 実際の治療費や慰謝料のうち、自賠責保険の支払い上限額を超える部分が支払われる
契約内容や被害内容によっては歩行中や自転車走行中に遭った事故でも使えるので、確認してみてください。
人身傷害補償特約については、関連記事『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』で詳しく解説しています。
歩行中の事故でも使えるケースやメリット・デメリットがわかるので、利用を検討する際には参考にしてみてください。
シェアリング電動キックボードによる事故ならどうなる?
では、交通事故を起こした電動キックボードがシェアリングサービスのものであった場合、どのように扱われることになるのでしょうか。
自分がシェアリング電動キックボードで事故を起こした場合
シェアリングの電動キックボードを使っていて事故を起こした場合、シェアリングサービス事業者が加入する自賠責保険や任意保険が適用されるのが通常です。保険料は、シェアリングの利用料に含まれています。
ただし、飲酒運転やながらスマホなどの重過失によって事故を起こしたような場合、保険は適用されません。
そのため、重過失による事故では任意保険でまかなわれる部分が対象外になるので、任意保険の部分については求償される可能性があるでしょう。
なお、シェアリングサービスの最大手であるLUUPでは、LUUPを利用中の事故について、以下の保険金などが原則として支払われます。
- 死亡・後遺障害:最高500万円
- 入院保険金:日額7500円(事故が発生した日から180日以内)
- 通院保険金:日額3500円(事故が発生した日から180日以内の90日間限度)
相手がシェアリング電動キックボードで事故を起こした場合
相手がシェアリングの電動キックボードに乗っていて交通事故にあった場合、シェアリング事業者は自賠責保険と任意保険に加入していますので、保険会社に対して損害賠償請求していくことになるのが通常でしょう。
もっとも、理論上では加害者本人とシェアリング事業者に対して損害賠償請求できます。ただし、2か所に損害賠償請求できるからといって、損害賠償金が2倍になる意味ではありません。
損害賠償金が100万円なら、そのうちの何割かを加害者本人、残りを事業者に請求できるということです。
どちらにどれくらいずつ請求する?
損害賠償金のうち、何割を加害者側に請求し、何割を事業者側に請求するかは被害者が自由に決められ、片方に全額請求することも可能です。
一般的に事業者側は自賠責保険にも任意保険にも加入しており、高額な賠償金でもすぐに一括で支払える体制が整っています。
よって、確実に早く賠償金の支払いを受けたい場合は、事業者側に多く請求した方が良いでしょう。
なお、損害賠償金の支払い額は、のちほど加害者本人と事業者側の間で清算されます。
そのため、事業者側に全額請求したからといって、加害者本人の支払いが0になるということではありません。
電動キックボード事故の過失割合
交通事故を起こしたのが電動キックボードであろうとなかろうと、「過失割合」は損害賠償金にとって非常なポイントになります。その理由と、電動キックボード事故における過失割合の扱いのむずかしさについて解説します。
過失割合は損害賠償額に大きく影響する
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。
自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額されてしまうので、被害者側に不当に大きな過失割合が付くことは避けなければなりません。
過失割合は相手方との示談交渉で決められますが、相手方は被害者の過失割合をあえて多めに見積もっていることもあるので、被害者自身で適正な過失割合を確かめ、相手方の提示内容に問題がある場合は訂正を求めることが重要です。
電動キックボード事故の過失割合は算定が難しい
すでに解説した通り、電動キックボードは基本的に原動機付自転車と同じ扱いとなるので、過失割合は原動機付自転車やバイクの事故を参考に算定されるでしょう。
ただし、以下の点から過失割合が調整される可能性もあります。
- 電動キックボードは厳密には原動機付自転車ではないこと
- 法改正により「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードは、従来よりも自転車に近い扱いになること
- 「特定小型原動機付自転車」の場合、免許や走行可能な道路に関する規定が緩くなること
新しい乗り物である電動キックボードの交通事故に関する判例はまだ少なく、とくに「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードに関してはこれから判例を積み重ねていかなければ、判断が難しい部分が大きいです。
過失割合は本来過去の事例を参考に決めていくものなので、その事例が極端に少ない電動キックボードの事故では、過失割合に関して相手方ともめる可能性は非常に高いです。
事前に弁護士に相談することをおすすめします。
過失割合の基本的な考え方や決め方については『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の記事で詳しく解説しています。
電動キックボードの交通事故は弁護士に相談|無料相談はこちら
ここまで解説してきた通り、電動キックボードとの交通事故にあった場合に請求できる損害賠償金や損害賠償請求の方法は、自動車やバイクとの事故と同じです。
しかし、電動キックボードとの交通事故に関しては、過去の判例・事例が圧倒的に少ないという特徴があり、そのために示談交渉では次のようなリスクが生じてきます。
- 被害者自身で知識をつけて示談交渉しようにも、知識を身につけにくい
- 過去の判例や専門書などから「被害者側の主張の根拠」や「相手方の主張を覆すに足る根拠」を見つけにくい
少ない事例から適正な過失割合や損害賠償額を算定し、根拠のある主張をおこなうには、専門家である弁護士を立てることがベストです。
アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談をおこなっております。

相談のみのご利用も可能ですし、弁護士費用特約を使えば委任契約まで進んだ場合の弁護士費用も自己負担金0円となるケースが多いので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用特約は、ご自身の加入する保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約です。詳しくは関連記事『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』にて解説しています。
また、弁護士費用特約が使えない方も、無料の法律相談をご利用いただけます。ご依頼後の着手金は原則無料となりますが、それ以外の費用体系についてもわかりやすく説明しますので、ご安心ください。




高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了