交通事故加害者がすべき対応は?裁判所の呼び出しと事故で負う責任も解説

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交通事故の加害者 事故後にすべきこと

どれだけ安全運転を心がけていても、交通事故の加害者となってしまうことがあります。加害者になるとさまざまな責任を負うことになりますが、それぞれの責任に対して果たすべき内容は異なります。

交通事故の加害者になると、どう対応すれば良いのか、被害者にいくら支払うことになるのか、どんな刑罰が発生するのか、などの不安が生じるでしょう。

そこで本記事では、交通事故の発生直後から被害者が治療中の流れに沿って、時系列順に対応すべきことを解説します。また、なぜ対応が必要なのかは、加害者が負う責任について知ることで、より理解が深まるでしょう。

その他にも、加害者側がどのように示談交渉を進めていくべきなのか、裁判所から呼び出しを受けた場合どのように対応していくべきなのかについて解説するので、ご確認ください。

交通事故の加害者として警察や検察の取調べを受けているなど、刑事事件化している場合は刑事事件をあつかう弁護士に相談しましょう。詳しくは『刑事事件の無料相談』のページをご覧ください。

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加害者が交通事故発生直後にやるべきこと

交通事故が起こった場合、動ける状態であればやらなくてはならないことがあります。

対応を誤ると被害者への損害賠償金が増額されたり、刑事罰が重くなったりする可能性もあるので注意しましょう。

警察と任意保険会社に連絡、相手方の身辺情報を把握

交通事故直後、加害者がすべきこととしては以下のものがあります。

  • 負傷者の救護と警察への連絡
  • 事故相手との情報交換
  • 自身の任意保険会社への連絡

それぞれのポイントや注意点を解説します。

負傷者の救護と警察への連絡

事故直後は、負傷者の救護活動を行うこと、警察に連絡をすることが、道路交通法で義務付けられています。

被害者が大きなケガを負っているなら救急車も呼び、後続車による追突などの危険を防止するため事故車両や負傷者を道路わきに移動させましょう。

義務違反をした場合には、刑事罰が科されます。

負傷者救護と警察への報告義務

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に(略:交通事故のもろもろの状況等を)報告しなければならない。

道路交通法 72条

義務違反を犯した場合の罰則

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

道路交通法 117条

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

道路交通法 119条 10号

事故相手との情報交換

交通事故後は、相手の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・契約している自動車保険会社についてきちんと確認しておきましょう。

被害者の情報は交通事故証明書などを取り寄せることで確認もできますが、念のため自分でも情報交換しておくと安心です。

なお、今後の被害者側とのやり取りは、基本的には自身の保険会社の担当者がおこなうことになるでしょう。

被害者と直接連絡を取らないよう言われることもあるので、たとえ連絡先を聞いても無断で連絡を取らないようにしてください。

自身の任意保険会社への連絡

自身が加入している任意保険会社にも忘れずに連絡を入れてください。
事故対応に慣れたスタッフのサポートが入ることで、その後の対応がスムーズになることが期待できます。

警察の捜査に協力しよう|実況見分調書の作成

警察が事故現場に到着したら、警察による捜査がおこなわれます。人身事故の場合は実況見分と聞き取り捜査がおこなわれるので、基本的には協力しましょう。

  • 実況見分とは、事故現場を実際に見ながら事故状況の捜査をすること
  • 聞き取り捜査とは、事故時の様子などを事故関係者から聞き取ること

実況見分の内容は実況見分調書に、聞き取り捜査の内容は供述調書にまとめられます。

実況見分調書は、のちのち過失割合を決める際に重要になります。捜査への協力は任意ですが、できるだけ協力するようにしてください。

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるか、割合で示したものです。

コラム|交通事故の加害者が避けるべきNG行動

加害者が交通事故発生直後にやるべきことはわかりましたが、反対に加害者が避けるべきNG行動も整理しておきます。

NG行動

  • 事故現場で示談する
    損害は事故直後に確定できるものではありません。被害者が怪我をしていれば治療を受ける、障害が残るなら後遺障害認定を受けるなど時間が必要です。損害が確定できない現場で示談すると、示談後に予期せぬ損害が発生してトラブルに発展してしまいます。
  • その場でお金を払う
    事故現場で示談してはいけない理由と同じです。また、お金を支払った証拠が残りにくく、支払った事実がなかったことにもされかねません。場合によっては、お金を支払う代わりに警察に届け出ないよう被害者にお願いするパターンも考えられますが、警察へ報告しないのは犯罪です。
  • 被害者対応を保険会社に任せっぱなしにする
    後ほど解説しますが、基本的に損害賠償に関する示談交渉は保険会社に任せましょう。もっとも、謝罪やお見舞いなど、加害者本人が誠実に対応すべき場面もあります。

被害者の治療中に加害者側が対応すべきこと

被害者の治療中に加害者側がすべきこととしては、以下があります。

  • 被害者へのお見舞い
  • 加害者は示談交渉を任意保険会社に任せるのが基本

上記について詳しく紹介するとともに、加害者もケガしている場合にはどうすれば良いのかも解説します。

被害者へのお見舞い

加害者側の謝罪の気持ちを見せるためにも、ケガをした被害者のお見舞いに行きましょう。

被害者がケガをしたのに何の気遣いも見せずにいると、不誠実であると思われて被害者からの印象が悪くなります。

示談が成立しにくくなるおそれもあるので、お見舞いへ行き謝罪の気持ちを示すことは重要です。

ただし、以下の点には注意してください。

  • お見舞いに行っても良いか事前に被害者側に確認し、拒否された場合は無理に行かない
  • 基本的には自身の任意保険担当者を介して、お見舞いに行っても良いかなどの確認を取る

被害者への謝罪に関する注意点については『交通事故を起こしたら謝罪が必要。謝罪する際のマナーや注意点を紹介』の記事で確認可能です。

加害者は示談交渉を任意保険会社に任せるのが基本

加害者が被害者に支払う慰謝料や損害賠償金の金額は、基本的に示談交渉による話し合いで決定します。
示談交渉は、加害者自身が加入している任意保険会社に任せましょう。

任意保険会社には、基本的に示談交渉代行サービスがついています。示談交渉代行サービスは無料で利用可能です。

法律知識が不十分である加害者自身が直接交渉を行うと、ケガをさせてしまったという負い目から相場以上の金額で示談してしまうおそれがあります。
そのため、示談交渉のプロである任意保険会社に交渉を代わってもらい、適切な金額で示談してもらいましょう。

コラム|加害者もケガをしている場合はどうする?

ケガを負った加害者が治療を受ける場合は、健康保険を利用することをおすすめします。

交通事故により生じたケガの治療費は、加害者であっても事故相手に請求可能です。

しかし、加害者側から被害者に支払う賠償金と相殺された結果、治療費の補償を受けられないことがあります。
そのため、健康保険を利用しておくほうが安心です。

交通事故における健康保険の利用方法については『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』の記事で確認可能です。

健康保険を利用すべきかどうか迷っているなら、専門家である弁護士に確認を取りましょう。

交通事故で加害者が負う責任は3つ

交通事故の加害者は、民事上の責任・刑事上の責任・行政上の責任という法律上の責任を3つ負います。

  • 民事上の責任:被害者に対する損害賠償
  • 刑事上の責任:懲役、禁固、罰金
  • 行政上の責任:運転免許の取消し、停止など

交通事故で加害者が負うこれら三つの責任について詳しくは『交通事故の責任は法律上3つある?道義上の社会的責任も重要』の記事にて解説していますが、本記事でも簡単に触れていきます。

(1)民事上の責任

民事上の責任とは、被害者に対して損害賠償金を支払う責任のことです。

損害賠償金の内容については、被害者のケガの程度により異なりますが、治療のために必要な費用や、慰謝料などの合計額となるでしょう。

具体的な金額は、被害者との示談交渉によって決まることが多いです。

被害者に支払う損害賠償金は、加害者自身が加入している自賠責保険・任意保険から支払われます。

ただし、任意保険に入っていない場合は、任意保険から支払われるはずの部分は加害者自身で負担しなければなりません。

(2)刑事上の責任

刑事上の責任とは、過失運転致死傷罪などの法律違反を犯したことに対しての、国からの刑事罰に服する責任のことです。

ただし、逮捕・起訴されても裁判において有罪にならなかった場合は、刑事罰は科されません。

過失運転致死傷

対象自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた者
刑罰七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金

*自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 5条

飲酒運転やあおり運転、信号無視など悪質な運転により交通事故を発生させた場合には、さらに法定刑の重い危険運転致死傷罪に問われる可能性もあります。

危険運転致死傷罪の刑罰

被害の程度刑罰の内容
被害者が負傷15年以下の懲役
被害者が死亡1年以上20年以下の懲役

飲酒運転や信号無視の事故については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

関連記事

被害者向けの記事ではありますが、過失割合や加害者が負う責任についての解説も含まれているので、参考にしてみてください。

(3)行政上の責任

行政上の責任とは、運転免許に対する責任のことです。

具体的には、事故の性質によって違反点数が付与され、点数に応じて運転免許の停止や取り消しの処分を受けることになります。

コラム|社会的責任を果たすことも大事

交通事故の加害者には、民事・刑事・行政といった法律上の責任だけではなく、社会的責任も生じているといえます。

具体的には、良識ある社会人として、被害者に対する謝罪やお見舞いを行うことなどが必要といえるでしょう。

社会的責任をとることについては、法律上強制されているわけではありません。
そのため、社会的責任をとらないことで、法的な制裁が加えられることは基本的にはないといえます。

ただし、被害者に対する謝罪やお見舞いを行わないことで被害者が不満を抱き、示談交渉が困難となる可能性があります。

また、加害者の被害者に対する態度が著しく不誠実であることを理由に、慰謝料額が増額されたという判例もあるため、社会的責任をとらないことで法律上の責任が重くなる恐れがあるといえるでしょう。

加害者側から見た示談交渉の内容・進め方

交通事故の加害者が負う3つの責任のうち、民事上の責任については、まず示談交渉で話し合われることが一般的です。

民事上の責任で被害者に支払うことになる賠償金の内容・金額や示談交渉の進め方を解説します。

加害者が支払う賠償金の内容・金額相場

交通事故における損害賠償金には、以下のものがあります。

  • 治療関係費:基本的に実費
  • 休業損害:被害者が休業した日数分の減収に対する補償
  • 入通院慰謝料:交通事故によるケガや治療で生じた精神的苦痛への補償
  • 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償
  • 死亡慰謝料:交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛への補償
  • 逸失利益:後遺障害や死亡などにより減ってしまう、生涯収入の補償
  • 物損に関する賠償金 など

損害賠償金の具体的な内訳は、被害者に生じた被害の内容によって変わります。

損害賠償金の金額は、まず被害者側との示談交渉で話し合われます。

賠償金の細かい費目は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料額はどれくらい?

慰謝料の算定基準には以下の3つの種類があり、どれを用いるかで慰謝料額は変わります。

  1. 自賠責基準:国が定める最低限の金額基準
  2. 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定めている金額基準
  3. 裁判基準:過去の判例に基づく金額基準
    ※裁判基準は弁護士基準ともいわれる

示談交渉は、加害者が任意保険未加入の場合を除き、基本的には加害者本人ではなく任意保険の担当者がおこないます。

加害者側は任意保険基準に基づく金額を提示し、被害者側はそれに対して増額を求めるといった形で交渉がおこなわれることが多いです。

慰謝料の3基準比較

被害者に支払う可能性がある、交通事故の慰謝料の金額についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』の記事をご覧ください。

また、症状別の慰謝料相場について具体的に知りたい方は、『交通事故の慰謝料相場|症状別の相場金額を網羅!慰謝料増額事例3選』の記事をご覧ください。

加害者側からみた交通事故の示談交渉の流れ

交通事故の加害者側から見ると、示談交渉は以下のように進みます。

  1. 自身の任意保険担当者が、被害者側に示談金額や過失割合などを提示する
  2. 提示内容について被害者側が交渉したい部分がある場合、交渉が始まる
  3. 双方で合意できる内容になったら、示談成立
  4. 加害者・被害者それぞれが示談書に署名・捺印し、示談交渉は終了

加害者が任意保険に入っていない場合を除き、基本的には加害者自身が交渉をする場面はありません。

示談交渉中は、自身の任意保険担当者から適宜進捗報告や、示談内容に関する意向の確認などがあるでしょう。

示談書への署名・捺印は加害者自身でおこないます。

示談交渉が決裂した場合の流れ

交通事故の損害賠償問題は、示談交渉で解決できないこともあります。

この場合の流れについて見ていきましょう。

ADR機関・調停による解決を試みる

被害者側と示談内容について合意できず、交渉が進まなくなった場合は、ADR機関の利用や調停によって解決を試みます。

ADR機関とは

ADR機関とは、中立的な立場の弁護士が交通事故の加害者・被害者の間に立ち、問題解決をサポートしてくれる機関です。
日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターなどが代表例です。

弁護士はどちらの味方でもない第三者として加害者・被害者の主張を聞き、問題解決の具体案を提示してくれます。

調停とは

調停とは、裁判所が裁判に拠らず紛争解決を手伝ってくれる手続きです。
裁判官や調停の委員が、紛争解決のための調停案を作成してくれます。

示談がまとまらず調停で解決を目指すときは、『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いは?』の記事をご参考ください。

裁判による解決を試みる

ADR機関や調停での解決も難しい場合は、民事裁判での解決を試みます。

民事裁判は以下の流れで進みます。

  1. 被害者による訴えの内容をまとめた訴状や、その他必要書類が管轄の裁判所に提出される
  2. 裁判所は加害者側に訴状の写しなどを送付し、準備が整ったら口頭弁論へと移る
  3. 口頭弁論は月に1回程度のペースで開かれ、双方の主張、証拠の提示、前回の口頭弁論への反論などをおこなう
  4. 途中で裁判所から和解案の提示をされることもあるが、それでも解決に至らなかった場合には、判決が下される

裁判についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の裁判の起こし方や流れ』をご覧ください。

交通事故で裁判所から呼び出しを受けた場合の流れ

交通事故の加害者になると、裁判所から呼び出しを受ける場合があります。

裁判所から呼び出される理由や対応方法を見ていきましょう。検察からの呼び出しとの違いも解説します。

裁判所からの呼び出しの目的と対応方法

裁判所から呼び出しがかかる理由は、基本的には「民事調停がおこなわれる場合」「民事裁判がおこなわれる場合」「刑事裁判がおこなわれる場合」のいずれかとなります。

それぞれのケースについて見ていきましょう。

民事調停がおこなわれる場合

示談交渉で被害者側と話がまとまらなかった場合には、民事調停での解決を試みるため裁判所から呼び出しを受けることがあります。

呼び出しを受けて裁判所に行くと、争いとなってる点について調停員に主張することになります。

示談交渉で合意に至れなかった部分について、自身の主張などを洗い出しておくと良いでしょう。

民事裁判がおこなわれる場合

示談交渉や民事調停などでも損害賠償問題が解決せず、被害者が裁判所に訴状を提出した場合は、民事裁判のため呼び出しを受けることがあります。

呼び出しを受けて民事裁判に出ると、まずは口頭弁論がおこなわれます。

ただし、第一回口頭弁論では、被告側である加害者側は、訴えへの反論をまとめた書類を提出するだけで裁判自体には出ないことが多いです。

民事裁判では基本的に争いの内容に関する書類の作成・提出を繰り返していきます。自分自身では対応しきれないことが多いので、弁護士への相談を検討すると良いでしょう。

刑事裁判がおこなわれる場合

刑事裁判は、刑事上の責任を決めるためにおこなわれる裁判です。

刑事裁判は、起訴された場合におこなわれます。事故後に逮捕されず、通常通りの生活を送っていたとしても、起訴され刑事裁判がおこなわれることはあります。

刑事裁判がおこなわれることになったら、速やかに弁護士に相談して対応を依頼することが重要です。

裁判所からの呼び出しを無視するとどうなる?

裁判所からの呼び出しを無視した場合にどうなるかは、呼び出しの目的により異なります。

具体的には以下のとおりです。

  • 民事調停の呼び出しを無視すると、法律上は5万円以下の過料が発生する。欠席を続けると民事調停での解決は不可能としてそのまま調停終了となる。
  • 民事裁判の呼び出を無視すると、被害者側の主張がそのまま認められ判決が下される。
  • 刑事裁判の呼び出しを無視すると、裁判所から「勾引状」が発行され、強制的に裁判に出廷させられる。

いずれのケースでも裁判所からの呼び出しを無視すると、自身に不利益が生じます。裁判所から呼び出しを受けたら、従うようにしましょう。

検察からの呼び出しとは何が違う?

交通事故後は、検察から呼び出しを受けることもあります。

検察からの呼び出しの目的は、「取り調べのため」「略式裁判のため」のいずれかであることがほとんどです。

取り調べのための呼び出し

検察は、交通事故の加害者を起訴するか不起訴にするか判断します。その過程で、加害者から直接話を聞くために呼び出しをすることがあるのです。

呼び出しに応じなかった場合、逃亡のおそれがあるとして、身柄確保のため逮捕される可能性があります。

略式裁判のための呼び出し

略式裁判とは刑事裁判の一種で、裁判を開かず書面上で簡易的に刑事罰を決定する裁判です。

略式裁判をする場合は事前に検察から手続きの説明を受け、略式裁判となることへの同意を求められます。このために、検察から呼び出しを受けることもあるのです。

加害者も弁護士の依頼を考えてみよう

交通事故に遭ったら、なるべく早く弁護士に相談するのが良いでしょう。弁護士相談のタイミングが早ければ早いほどメリットが増えます。

刑事面に影響する示談も検討してくれる

民事上の責任である損害賠償問題に関する示談交渉は、任意保険に加入していれば基本的に保険会社が行います。そのため、損害賠償問題に関する示談は基本的に保険会社に任せておけばいいのですが、保険会社は刑事面には介入してきません。

損害賠償責任を果たすのは民事面の話でしかなく、加害者がどのような刑事罰を受けようとも保険会社の支払いに直接的には影響しないからです。

交通事故の加害者が不起訴を目指したり、刑の減軽・執行猶予の獲得を実現するには、刑事手続きに影響を与える「被害者からの許し(宥恕)」のある刑事面の示談を行う必要があります。

弁護士に依頼をすると、代理人として刑事面の示談交渉を代わりに行ってくれます。
弁護士は専門家としての豊富な知識を用いて、刑事手続きに影響を与える示談となるように交渉を行ってくれるでしょう。

刑事手続きの対応をしてくれる

弁護士に依頼すれば、刑事面の示談をはじめ、逮捕されるのかや取り調べをどう乗り切るのか、起訴となるのかやどの程度の刑罰が科されるのかといった刑事上の責任について、警察・検察との対応を行ってくれます。

慰謝料や損害賠償金がいくらになるのかということも重要ですが、起訴されたうえで執行猶予のつかない実刑判決となってしまうと、刑務所に入らなくてはなりません。

そのため、今後の生活を考えれば、刑事上の責任がどのような内容となるのかは非常に重要でしょう。

任意保険会社は刑事上の責任に関してまでは手伝ってくれないので、加害者が頼れるのは弁護士しかいません。刑事上の責任を少しでも軽くしたいのであれば、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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