交通事故加害者がすべき対応は?裁判所の呼び出しと事故で負う責任も解説
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思いがけず交通事故の加害者になってしまったとき、何をすればいいのか、どんな責任があるのか、どう対応すべきか、不安になるのは当然です。
とくに人身事故後の行動や示談交渉、裁判所からの呼び出しなどは、対応を誤ると損害賠償や刑事罰が重くなる可能性もあります。
この記事では、交通事故発生直後から示談・裁判対応まで、加害者として知っておくべき対応・責任・弁護士への相談タイミングを時系列でわかりやすく解説します。
不安な状況でも落ち着いて対応できるよう、ぜひ参考にしてください。
交通事故の加害者として警察や検察の取調べを受けているなど、刑事事件化している場合は刑事事件をあつかう弁護士への相談が重要です。詳しくは『刑事事件の無料相談』のページをご覧ください。
目次

交通事故の加害者になった直後にやるべき初期対応
交通事故を起こしてしまった直後は、動揺や不安から何をすべきかわからなくなるかもしれません。
しかし、初動対応を誤ると、後の損害賠償や刑事処分に大きな影響が出る可能性があります。
ここでは、「加害者として取るべき初期行動」を、時系列に沿ってわかりやすく解説します。
警察・救急・保険会社への連絡|人身事故の対応も解説
交通事故の加害者となった場合、初動対応を誤ると法的な責任が重くなるリスクがあります。
まずは落ち着いて、以下の2つを順に対応しましょう。
- 負傷者の救護と警察への連絡
- 自身の任意保険会社への連絡
それぞれのポイントや注意点を解説します。
負傷者の救護と警察への連絡
人身事故が発生した際、まず重要なのは負傷者の救護と警察への通報です。
これは道路交通法 72条で定められた義務でもあります。
具体的には、以下の対応をしましょう。
- ケガ人の救護(応急処置や救急車の手配)
- 警察への通報(事故状況の報告・現場検証への協力)
- 事故車両や負傷者の安全な場所への移動(後続車の二次被害防止)
これらを怠ると、以下のような刑罰が科される可能性もあります。
救護や通報をしなかった場合の罰則例
- 救護義務違反:5年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法 117条1項)
- 警察への報告義務違反:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法 119条17項)
自身の任意保険会社への連絡
事故現場での初期対応がひと段落したら、できるだけ早く任意保険会社に事故報告をしましょう。
保険会社への連絡が早ければ早いほど、次のようなメリットがあります。
- 事故対応に慣れたスタッフがサポートしてくれる
- 相手方とのやり取りや示談交渉を任せられる
- 必要な書類や手続きの案内を受けられる
任意保険に加入していれば、ほとんどのケースで示談交渉も保険会社が代行してくれます。
連絡が遅れると、補償対象外になるおそれや、対応が不利になる可能性もあるため、なるべく当日中の連絡を心がけてください。
事故相手との情報交換|注意点も解説
事故後には、事故相手と以下の情報をなるべく現場で直接交換しておくことが大切です。
- 氏名・住所・電話番号
- 車のナンバー
- 加入している自動車保険会社の情報
これらは後から「交通事故証明書」などで確認も可能ですが、念のため自分でも控えておくと安心です。
ただし、情報を得たからといって加害者本人が被害者へ直接連絡を取ることは基本的にありません。
事故後のやり取りは、基本的に任意保険会社の担当者が窓口になります。
なかには「加害者からの連絡は避けてください」と明確に言われるケースもあり、連絡先を知っていても、無断で連絡するのはトラブルの原因になるおそれがあります。
警察の捜査への協力|実況見分・聞き取り捜査とは?
事故の現場に警察が到着すると、人身事故の場合は「実況見分」や「聞き取り調査」が行われます。
それぞれの意味は以下の通りです。
- 実況見分:現場を警察と一緒に確認しながら、事故の状況を再現する調査
- 聞き取り調査:事故当時の状況について、運転者などから事情を聞く捜査
これらの内容は以下のような書類にまとめられます。
- 実況見分調書(事故現場の状況に関する記録)
- 供述調書(当事者が語った内容の記録)
特に実況見分調書は、過失割合を判断する重要な資料となります。
実況見分など警察への捜査協力は法律上の義務ではなく任意ですが、重要な書類が作成される以上、できる限り協力しておくほうが良いでしょう。
【コラム】交通事故の加害者がやりがちなNG行動
交通事故を起こした直後は動揺しがちですが、避けるべきNG行動があります。ここではNG行動を3つ紹介します。
(1)その場で示談しようとする
事故直後では、損害やケガの程度がまだ明確になっていないケースがほとんどです。
例えば事故直後では、最終的に治療費はいくらになるのか、後遺症は残るのかなどわからないことばかりです。
このタイミングで示談してしまうと、後になって治療費や後遺障害が発覚しても追加請求ができなくなるおそれがあります。
(2)その場でお金を渡す
示談金のつもりでその場で現金を渡してしまうと、証拠が残らず、トラブルの原因になりやすいです。
また、「金を渡して口止めした」といった誤解を生む可能性もあるため要注意です。
(3)すべて保険会社に任せて謝罪しない
示談交渉などの金銭的な手続きは、保険会社に任せて構いません。
ただし、謝罪やお見舞いなど「人としての誠意」が求められる対応は、加害者本人がすべき場合もあります。
これを怠ると、被害者との信頼関係が崩れ、示談がこじれる・慰謝料が増額されるといったリスクにもつながりかねません。
被害者が治療中に加害者側が取るべき行動とは?
事故発生からしばらく経ち、被害者が治療中の段階に入っても、加害者側がやるべき対応はまだ続きます。
ここでは、以下の2つの観点から対応内容を整理します。
- 被害者への謝罪やお見舞い
- 加害者自身のケガの対応
どれもその後の示談交渉や法的責任に影響する大事なポイントです。
適切な対応を知っておくことで、無用なトラブルや誤解を防ぎましょう。
謝罪やお見舞いを通じて誠意を示す|行くべきタイミングと注意点
被害者が入院・通院している間、加害者として誠意を示す行動の一つが「謝罪」や「お見舞い」です。
まったく連絡を取らず、謝罪もしないままだと、「不誠実な対応」と受け取られることもあります。
示談交渉に入る前から信頼関係が崩れていると、示談が難航したり、慰謝料が増額される要因にもなりかねません。
ただし、以下の点には注意してください。
- 勝手に訪問しない
事前に被害者の意向を確認し、拒否された場合は無理に会いに行かないことが基本です。 - 保険会社を通じて連絡するのがベター
直接連絡せず、任意保険の担当者を通じて訪問の可否や日時を確認しましょう。 - 言動に細心の注意を払う
たとえ謝罪のつもりでも、軽率な言葉や態度には要注意です。誠意が伝わるような振る舞いが大切です。
被害者への謝罪に関する注意点については『交通事故の謝罪は示談交渉に影響する?謝罪文の例文や注意点も紹介』の記事で確認可能です。
自分がケガした場合の対処法|健康保険は使っていい?
交通事故の加害者であっても、自分がケガをしている場合は治療を受けられます。
このとき、治療費の負担を抑えるために健康保険を使うのがおすすめです。
交通事故の加害者が健康保険を使って治療を受けるべき理由は、以下の通りです。
- 治療費は基本的に事故相手(被害者)に請求できるが、相手に支払う賠償金と相殺されるケースが多く、結果的に補償されないことがある
- 最初から健康保険を使っていれば、治療費の立て替え負担を軽減できる
健康保険を使っていいのか、または自由診療で通院すべきかなど迷った場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
後になって「思ったよりお金が戻ってこない…」という事態を防げます。
交通事故における健康保険の利用方法については『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きやメリットも解説』の記事で確認可能です。
交通事故の示談交渉|加害者側の視点で流れと注意点を解説
交通事故の発生後、被害者の治療が終わると、示談交渉が本格的にスタートします。
この交渉は、加害者が負う民事上の責任(=損害賠償)をどう果たすかを話し合う大切な場面です。
ここでは以下の3つの観点から、加害者側から見た示談の進め方を解説します。
- 支払うことになる賠償金の内容と金額相場
- 示談交渉の流れと加害者本人がすべき対応
- 交渉が決裂した場合の次のステップ
加害者本人が交渉の場に立つことは少ないですが、加害者がすべきこともあります。
全体の流れと注意点を理解しておきましょう。
加害者が支払う賠償金の内容・金額相場
交通事故で加害者が支払う損害賠償金は、被害者に生じた損害を補うためのものです。
事故の状況やケガの程度によって変わりますが、主に以下のような費目があります。
- 治療関係費
診察料・入院費・薬代・通院交通費など、治療にかかった実費 - 休業損害
被害者が事故により仕事を休んだことによる減収分の補償 - 慰謝料(入通院/後遺障害/死亡)
ケガや後遺障害、死亡にともなう精神的苦痛への補償 - 逸失利益
後遺障害や死亡により、将来得られたはずの収入が減ることへの補償 - 物損に関する賠償金
車両・身の回り品など物的損害の修理・買い替え費用など
示談交渉では、これらの費目の合計金額について話し合われます。
具体的な相場や計算方法については、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
交通事故の慰謝料額はどれくらい?
交通事故の慰謝料額は、どの基準で金額を算定するかによって大きく変わります。
慰謝料の算定には主に以下の3つの基準が使われます。
- 自賠責基準(もっとも低額)
国が定めた最低限の金額基準です。 - 任意保険基準(保険会社が独自に設定)
各任意保険会社が示談交渉時に使用する基準で、自賠責基準に近く、裁判基準より低い金額となることが一般的です。 - 裁判基準(もっとも高額)
過去の判例に基づく基準で、弁護士や裁判所も使う金額基準。
慰謝料の増額を目指すなら、この基準が使われることが多いです。
示談交渉では、加害者側(=任意保険会社)が「任意保険基準」で提示し、被害者側が「裁判基準」で増額を求めるというケースが一般的です。

関連記事
- 交通事故の慰謝料の金額について:交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ
- 症状別の慰謝料相場:交通事故の慰謝料事例|実例から症状別の相場と増額方法を解説
示談交渉の流れ|加害者本人が取るべき対応とは?
示談交渉は、被害者に支払う賠償金の金額や過失割合を話し合いで決める手続きです。
示談交渉の流れは以下の通りです。
- 任意保険会社が、被害者に示談金や過失割合を提示
- 被害者が交渉を希望すれば、保険会社同士でやり取りが進む
- 条件に合意できたら、示談成立
- 加害者・被害者の双方が示談書に署名・捺印して完了
示談交渉は基本的に、加害者側が加入している任意保険会社が代行します。そのため任意保険に入っていない場合を除き、交渉自体を加害者自身で行うことはほぼありません。
しかし、任意保険会社が交渉を行うのと並行して、加害者も随時以下の対応をする必要があります。
- 任意保険会社からの連絡への対応
示談の内容や進捗についての説明・確認が来る場合があります。 - 意向確認への対応
「増額は了承できるか?」「お見舞いの意思はあるか?」などの確認が来ることがあります。 - 示談書への署名・捺印
交渉は保険会社に任せられても、最終的な意思決定は本人が行い、示談書に署名・捺印をします。
示談の場に直接出ることは基本ありませんが、誠意を持って対応することでスムーズな解決につながります。
示談がまとまらない場合の選択肢|ADR・調停・裁判
示談交渉がうまくまとまらない場合でも、問題解決の手段はあります。
その代表的な選択肢が以下の3つです。
ADR機関を利用する
ADRとは、「裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution)」の略称です。
中立的な立場の弁護士などが、加害者と被害者の間に入って示談成立をサポートしてくれます。
よく利用されるADR機関には以下のようなものがあります。
- 日弁連交通事故相談センター
- 交通事故紛争処理センター など
裁判よりスピーディーな解決が期待できます。
民事調停を試みる
調停は、裁判所が間に入って示談を促す手続きです。
調停委員が双方の意見を聞きながら、合意できる落としどころを探ってくれます。
ただし、法廷での対決ではなく、あくまで「話し合いベース」での解決を目指す方向性です。
示談がまとまらず調停で解決を目指すときは、『交通事故の民事調停|示談・裁判との違いは?』の記事をご参考ください。
裁判に進む
ADRや調停でも解決しない場合、最終的には民事裁判で争うことになります。
証拠を提出して、最終的には裁判官が判決を下す流れです。
民事裁判は以下の流れで進みます。
- 被害者による訴えの内容をまとめた訴状や、その他必要書類が管轄の裁判所に提出される
- 裁判所は加害者側に訴状の写しなどを送付し、準備が整ったら口頭弁論へと移る
- 口頭弁論は月に1回程度のペースで開かれ、双方の主張、証拠の提示、前回の口頭弁論への反論などをおこなう
- 途中で裁判所から和解案の提示をされることもあるが、それでも解決に至らなかった場合には、判決が下される
民事裁判は時間も手間もコストもかかるので、実際に裁判に進むかは慎重に検討する必要があります。
裁判についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の裁判の起こし方や流れ』をご覧ください。
交通事故の加害者が負う3つの法的責任とは?
交通事故の加害者となった場合、単に「損害賠償を払えばいい」だけではありません。
損害賠償金を支払うのは「民事上の責任」ですが、交通事故の加害者が負う責任には、民事上の責任を含め、3つがあります。
- 民事上の責任:被害者に対して損害賠償金(治療費・慰謝料など)を支払う義務
- 刑事上の責任:法律に違反したことに対する処罰(懲役・罰金など)
- 行政上の責任:免許停止や取り消しなど、運転免許に関する処分
これらはそれぞれ管轄する機関や判断基準が異なり、別々に進行することもあります。
加害者の立場では「どこにどんな責任があるのか」を正しく理解することが重要です。
交通事故で加害者が負うこれら三つの責任について詳しくは『交通事故の責任は法律上3つある?道義上の社会的責任も重要』の記事にて解説していますが、本記事でも簡単に触れていきます。
民事上の責任|損害賠償や慰謝料の支払い
民事上の責任とは、交通事故によって被害者に発生した損害を金銭で補償する義務のことです。
事故によって発生する損害には、治療費・慰謝料・物的損害など、複数の費目があり、その金額は被害者との示談交渉を通じて決定されるのが一般的です。
ただし、自賠責保険や任意保険に加入していれば、損害賠償は加害者本人ではなく保険から支払われます。
損害賠償額は数十万円〜数百万円にのぼるケースもあるため、保険の加入状況や補償内容の確認は非常に重要です。
刑事上の責任|過失運転致死傷や危険運転のリスク
刑事上の責任とは、過失運転致死傷罪などの法律違反を犯したことに対しての、国からの刑事罰に服する責任のことです。
ただし、逮捕・起訴されても裁判において有罪にならなかった場合は、刑事罰は科されません。
過失運転致死傷罪の内容は、以下の通りです。
過失運転致死傷
対象 | 自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた者 |
刑罰 | 七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金 |
*自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 5条
飲酒運転やあおり運転、信号無視など悪質な運転により交通事故を発生させた場合には、さらに法定刑の重い危険運転致死傷罪に問われる可能性もあります。
危険運転致死傷罪の刑罰
被害の程度 | 刑罰の内容 |
---|---|
被害者が負傷 | 15年以下の懲役 |
被害者が死亡 | 1年以上20年以下の懲役 |
飲酒運転や信号無視の事故については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
関連記事
被害者向けの記事ではありますが、過失割合や加害者が負う責任についての解説も含まれているので、参考にしてみてください。
行政上の責任|免許停止・取消しの可能性
行政上の責任とは、交通事故を起こした加害者に対する「運転免許上のペナルティ」を指します。
事故の内容や過失の程度に応じて、以下のような処分を受ける可能性があります。
- 交通事故を起こすと、違反点数が加算されます。
- 点数の累積が基準を超えると、免許停止や免許取消しの行政処分が科されます。
- 人身事故では、物損事故よりも重い処分になる傾向があります。
関連記事
道路交通法違反の一覧!人身事故の違反点数や反則金・罰則・免停を解説
法的責任だけで大丈夫?お見舞いなど社会的責任も重要
交通事故を起こした加害者は、民事・刑事・行政のような「法的責任」を負うだけでなく、「社会的責任」も求められる場面があります。
社会的責任とは被害者への謝罪やお見舞いなど、誠実な対応のことで、法律で義務づけられているわけではありませんが、示談交渉などの結果に影響することもあります。
社会的責任を果たさなかった場合のリスク
- 「誠意のない態度」が裁判や処分にマイナスに働く可能性
- 被害者が不誠実と感じて、示談が成立しにくくなる
法的に強制されるものではなくても、被害者の気持ちを考え、誠実に対応する姿勢が重要です。
その姿勢が結果として、交渉などでの立場を良くすることにもつながります。
交通事故で裁判所から呼び出しを受けたときの対応方法
交通事故の加害者となった場合、裁判所から呼び出しを受けることがあります。
呼び出しの目的によって、対応方法や注意点が異なるため、落ち着いて内容を確認することが重要です。
このパートでは、以下の3点についてわかりやすく解説します。
- 裁判所から呼び出される主な理由と流れ
- 呼び出しを無視した場合のリスク
- 検察からの呼び出しとの違い
民事・刑事での呼び出し目的と流れ
裁判所から呼び出しを受ける主な理由は、以下の3つのいずれかです。
- 民事調停がおこなわれる場合
- 民事裁判がおこなわれる場合
- 刑事裁判がおこなわれる場合
それぞれの目的と対応の流れについて、順に見ていきましょう。
民事調停がおこなわれる場合
示談交渉で被害者側と話がまとまらなかった場合には、民事調停での解決を試みるため裁判所から呼び出しを受けることがあります。
呼び出しを受けて裁判所に行くと、争いとなってる点について調停員に主張することになります。
示談交渉で合意に至れなかった部分について、自身の主張などを洗い出しておくと良いでしょう。
民事裁判がおこなわれる場合
示談交渉や民事調停などでも損害賠償問題が解決せず、被害者が裁判所に訴状を提出した場合は、民事裁判のため呼び出しを受けることがあります。
呼び出しを受けて民事裁判に出ると、まずは口頭弁論がおこなわれます。
ただし、第一回口頭弁論では、被告側である加害者側は、訴えへの反論をまとめた書類を提出するだけで裁判自体には出ないことが多いです。
民事裁判では基本的に争いの内容に関する書類の作成・提出を繰り返していきます。自分自身では対応しきれないことが多いので、弁護士への相談を検討すると良いでしょう。
刑事裁判がおこなわれる場合
刑事裁判は、刑事上の責任を決めるためにおこなわれる裁判です。
刑事裁判は、起訴された場合におこなわれます。事故後に逮捕されず、通常通りの生活を送っていたとしても、起訴され刑事裁判がおこなわれることはあります。
刑事裁判がおこなわれることになったら、速やかに弁護士に相談して対応を依頼することが重要です。
呼び出しを無視した場合のリスク
裁判所からの呼び出しを無視すると、その目的に応じてさまざまな不利益が発生する可能性があります。
たとえば、調停なら過料、民事裁判なら一方的な判決、刑事裁判なら強制出廷(勾引)などが該当します。
以下では、呼び出しを無視した場合に起こる具体的な影響をケース別に紹介します。
- 民事調停の呼び出しを無視すると、法律上は5万円以下の過料が発生する。欠席を続けると民事調停での解決は不可能としてそのまま調停終了となる。
- 民事裁判の呼び出を無視すると、被害者側の主張がそのまま認められ判決が下される。
- 刑事裁判の呼び出しを無視すると、裁判所から「勾引状」が発行され、強制的に裁判に出廷させられる。
いずれのケースでも裁判所からの呼び出しを無視すると、自身に不利益が生じます。裁判所から呼び出しを受けたら、従うようにしましょう。
検察からの呼び出しとの違いも把握しよう
交通事故後は、検察から呼び出しを受けることもあります。
検察からの呼び出しの目的は、「取り調べのため」「略式裁判のため」のいずれかであることがほとんどです。
取り調べのための呼び出し
検察は、交通事故の加害者を起訴するか不起訴にするか判断します。その過程で、加害者から直接話を聞くために呼び出しをすることがあるのです。
呼び出しに応じなかった場合、逃亡のおそれがあるとして、身柄確保のため逮捕される可能性があります。
略式裁判のための呼び出し
略式裁判とは刑事裁判の一種で、裁判を開かず書面上で簡易的に刑事罰を決定する裁判です。
略式裁判をする場合は事前に検察から手続きの説明を受け、略式裁判となることへの同意を求められます。このために、検察から呼び出しを受けることもあるのです。
弁護士に相談すべきタイミングとサポート内容
交通事故に遭ったら、なるべく早く弁護士に相談するのが良いでしょう。弁護士相談のタイミングが早ければ早いほどメリットが増えます。
刑事面の示談や不起訴を目指すなら弁護士に依頼を
民事上の責任である損害賠償問題に関する示談交渉は、任意保険に加入していれば基本的に保険会社が行います。そのため、損害賠償問題に関する示談は基本的に保険会社に任せておけばいいのですが、保険会社は刑事面には介入してきません。
損害賠償責任を果たすのは民事面の話でしかなく、加害者がどのような刑事罰を受けようとも保険会社の支払いに直接的には影響しないからです。
交通事故の加害者が不起訴を目指したり、刑の減軽・執行猶予の獲得を実現するには、刑事手続きに影響を与える「被害者からの許し(宥恕)」のある刑事面の示談を行う必要があります。
弁護士に依頼をすると、代理人として刑事面の示談交渉を代わりに行ってくれます。
弁護士は専門家としての豊富な知識を用いて、刑事手続きに影響を与える示談となるように交渉を行ってくれるでしょう。
取り調べ・起訴・裁判などの刑事手続きを弁護士がサポート
弁護士に依頼すれば、刑事面の示談をはじめ、逮捕されるのかや取り調べをどう乗り切るのか、起訴となるのかやどの程度の刑罰が科されるのかといった刑事上の責任について、警察・検察との対応を行ってくれます。
慰謝料や損害賠償金がいくらになるのかということも重要ですが、起訴されたうえで執行猶予のつかない実刑判決となってしまうと、刑務所に入らなくてはなりません。
そのため、今後の生活を考えれば、刑事上の責任がどのような内容となるのかは非常に重要でしょう。
任意保険会社は刑事上の責任に関してまでは手伝ってくれないので、加害者が頼れるのは弁護士しかいません。刑事上の責任を少しでも軽くしたいのであれば、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了