道路交通法違反の一覧まとめ。事故時の点数や罰金・反則金の違い

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道路交通法違反

車やバイクなどを運転する人は当然、自転車や歩行者など道路を利用するすべての人は交通ルールを守らねばなりません。

道路交通法とは交通ルールを定めた法律で、この法律に違反することを「道路交通法違反」といいます。道路交通法違反は、軽微なものから重大なものまでさまざまです。

違反の種類や状況によって、違反点数や反則金、罰金などの扱いが異なります。

本記事では、道路交通法違反にあたる行為の種類や、罰金と反則金の違いなどを解説していきます。

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道路交通法違反とは?

道路交通法違反とは何なのか解説します。

道路交通法の目的

道路交通法は、道路の危険防止と交通の安全・円滑をはかるために作られた法律です。以下の条文を確認しておきましょう。

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

道路交通法第1条

自動車・バイク・自転車に乗る人、歩行者など道路を使うすべての人にとって、安全でスムーズな交通状態を実現するために道路交通法はあります。

自動車の進化や電動キックボードなど新しい乗り物の登場、スマートフォンの普及など、時代背景や社会情勢にあわせて都度改正が行われている法律です。

道路交通法違反の点数の考え方

違反点数とは、交通違反や交通事故にあらかじめ付されている所定の点数のことです。過去3年間の累積した点数が一定基準に達すると、免許の停止や取消といった処分が行われます。

違反点数は大まかにいうと、違反行為の種別に付する「基礎点数」に、事故を起こした場合に付する「付加点数」が加算されていく仕組みです。また、点数の付加とは別に、刑事処分としての罰金・懲役・禁錮といった刑事罰が科せられる可能性もあるでしょう。

違反行為の種別からいくつか抜粋して、違反点数を紹介します。

  • 一時停止無視:2点
  • スピード違反
    • 50km以上:12点
    • 30km(高速40km)以上50km未満:6点
    • 25km以上30km(高速40km)未満:3点
    • 20km以上25km未満:2点
    • 20km未満:1点
  • 飲酒運転
    • 酒酔い運転:35点
    • 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg以上):25点
    • 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg未満):13点
  • ながらスマホ
    • 交通の危険:6点
    • 保持:3点
  • 信号無視
    • 赤色等:2点
    • 点滅:2点
  • ひき逃げ:39~57点
    (安全運転義務違反:2点+付加点数:2点~20点+救護義務違反:35点)
  • 当て逃げ:7点
    (危険防止等措置義務違反:5点+安全運転義務違反:2点)
  • あおり運転
    • 著しい交通の危険:35点
    • 交通の危険のおそれ:25点

参考:警視庁「交通違反の点数一覧表

さらに、過去3年間の累積点数による行政処分は以下の通りです。

回数停止処分取消処分
0回6点~14点15点以上
1回4点~9点10点以上
2回2点~4点5点以上
3回2点~3点4点以上
4回以上2点~3点4点以上

※ 停止処分や取消処分の期間は回数に応じてそれぞれ異なります。
※ 参考:警視庁「行政処分基準点数

道路交通法違反の罰金と反則金の違い

道路交通法違反をすると、罰金や反則金といったお金を支払うことになる場合があります。もっとも、支払うのが同じお金でも、罰金と反則金は目的や意味合いがまったく異なります。

罰金は刑事処分のいくつか種類があるうちのひとつで、反則金は行政処分のことです。

内容
罰金刑事処分の一種。刑事裁判で決まる刑罰であり、前科となる。
反則金行政処分の一種。反則金の納付により刑事責任を免れる制度。

反則金の金額は一番安くて3000円、一番高くて40,000円で、「反則行為の種類」と大型車・普通車・二輪車・小型特殊車・原付車別の「車両の種類」で決められています。詳しくは警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」をご覧ください。

道路交通法違反といっても軽微なものから重大なものまであります。原則的な考え方をすれば、道路交通法違反は刑事処分の手続きにのせることになりますが、件数も多くすべてを対応しているとキリがありません。

そこで、軽微な違反を迅速に処理するために設けられたのが反則金という制度なのです。

そのため、反則金を納付しない場合や、交通違反の処分に納得できない場合などは、刑事手続きへと移行してしまうので注意してください。

道路交通法違反の主な種類一覧

いくつもある道路交通法違反のなかから抜粋して、主な違反行為について解説していきます。

  • 一時停止無視
  • スピード違反
  • 飲酒運転
  • ながらスマホ
  • 信号無視
  • ひき逃げ・当て逃げ
  • あおり運転

ひとつずつ、どのような違反行為なのかみていきましょう。

一時停止無視

一時停止無視とは、信号がない交差点などで一時停止の標識があるにもかかわらず一時停止しない違反のことです。

一時停止無視の違反は、自動車だけでなく、自転車や原付バイクなども対象です。もっとも、自転車に限っては違反による反則金は設定されていません。

なお、一時停止無視は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性があります。

一時停止無視による事故について詳しくは、関連記事『一時停止無視による事故の過失割合!停止線のみ・標識なしの場合も解説』をご覧ください。一時停止無視の基本的な意味や事故の過失割合について解説しています。

スピード違反

スピード違反とは、道路交通法などで定められている最高速度を超えたスピードで走行する違反のことです。正式には「速度超過違反」と呼ばれます。

反則金の金額は、超過した速度に応じて異なります。

なお、スピード違反は一般道路で30km以上・高速道路で40km以上の超過がある場合、「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性があるでしょう。

関連記事『スピード違反による事故の過失割合|故意の有無や死亡事故かどうかは関係ある?』では、スピード違反による事故の過失割合について解説しています。過失割合は最終的に受け取れる賠償金の金額に影響を与えるので、気になる方はあわせてご確認ください。

飲酒運転

飲酒運転とは、読んで字のごとくお酒を飲んで車を運転する違反行為です。飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の二つにわけられます。

  • 酒気帯び運転:血中や呼気中に一定以上のアルコールが検出される場合
  • 酒酔い運転:アルコール濃度に限らず、アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある場合

飲酒運転に反則金の適用はありません。

なお、酒酔い運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性があります。

飲酒運転について、さらに深掘り解説したこちらの関連記事『飲酒運転の法律知識|飲酒運転の範囲、違反時の罰則は?』もおすすめです。

ながらスマホ

ながらスマホとは、走行中にスマホやカーナビなどを操作したり注視して運転する違反行為です。

ながらスマホで事故を起こした場合、反則金の適用はありません。

なお、ながらスマホで事故を起こした場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」、ながらスマホをした場合は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性があるでしょう。

ながらスマホについて詳しくは、関連記事『ながらスマホによる事故|罰則があるのはどんな行為?』をご確認ください。

信号無視

信号無視とは、信号機が表示する信号や警察官などの手信号に従わない違反行為です。自動車やバイクなどに限らず、自転車や歩行者も指示に従わなければなりません。

反則金の金額は、信号機の色や点滅に応じて異なります。

なお、故意による信号無視は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」、過失による信号無視は「10万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性があるでしょう。

関連記事『信号無視による事故の過失割合は?10対0にならない場合の理由もわかる』では、信号無視による事故パターン別の過失割合について解説しています。

ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げとは、人が死傷するような事故があったにも関わらず必要な措置を講じずに現場から立ち去る行為のことです。

当て逃げは、人の死傷はなく車や物などとの事故があったにも関わらず必要な措置を講じずに現場から立ち去る行為になります。

ひき逃げと当て逃げは、被害を受けたのが人か物かの違いですが、いずれも事故後に必要な措置を行わなかった点が共通します。

ひき逃げに反則金の適用はありません。また、当て逃げは物損事故なので、そもそも違反点数が付きません。

なお、ひき逃げは救護義務違反で「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」、報告義務違反で「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性があります。

当て逃げは危険防止措置義務違反で「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」、報告義務違反で「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性がでしょう。

関連記事

あおり運転

あおり運転とは、前方車両や周囲の車両に対して威嚇・挑発する危険な運転のことです。正式には「妨害運転」と呼ばれます。

道路交通法では、無意味に対向車線にはみ出す・むやみに急ブレーキをふむ・車間距離を極端につめるなどの10項目が違反行為として取り締まりの対象となっています。

あおり運転に反則金の適用はありません。

なお、妨害運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、妨害運転によって著しい交通の危険を生じさせると「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑事処分を受ける可能性があります。

関連記事『あおり運転をされたらすべき対応』では、あおり運転された時にどう対処すればいいのか、あおり運転の被害にあわないための対策などについて解説しています。

道路交通法違反による事故と賠償金

道路交通法違反をはじめ、交通事故によって損害を受けたら事故相手に対して損害賠償請求が可能です。事故で請求可能な賠償金について解説します。

事故で請求できる賠償金一覧

交通事故で怪我を負うなど損害を被ったら、治療費・休業損害・入通院慰謝料などを請求できます。

さらに、怪我が完治しなかった場合は後遺障害等級の認定を受けることで、逸失利益・後遺障害慰謝料を追加で請求可能です。

交通事故における損害賠償金の内訳

どのような方でも共通して請求することになる主な項目は以上の通りです。

このほかにも、人それぞれ事故で被る損害は異なりますので、請求に漏れがないようしっかりと把握しておく必要があるでしょう。どのような損害を請求できるのか示談金の内訳について知りたい方は『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』の記事も参考にご覧ください。

また、慰謝料と逸失利益に関しては、治療期間や後遺障害認定の有無、年齢などを入力するだけで、目安の金額を計算できます。以下の慰謝料計算機をお使いください。

あくまで目安にはなりますが、自身の損害がいくらなのかある程度把握するのに役立ちます。

もし、相手方の任意保険会社から提示された金額よりも、計算機の結果の方が高額になるなら弁護士に一度相談してみるのがいいでしょう。弁護士が示談交渉を代わりに行うことで、増額の可能性が高まります。

道路交通法違反があると慰謝料が増額する?

事故を起こした加害者に、故意もしくは重大な過失が認められるような道路交通法違反があれば、慰謝料が増額される可能性があるでしょう。

著しいスピード違反、飲酒運転、ひき逃げなどの場合は、慰謝料が増額されやすい傾向にあります。また、事故後に加害者が悪態をついたり、嘘の証言をしたりするなど不誠実な態度があった場合も、慰謝料増額の可能性があるでしょう。

道路交通法違反による事故にあったら?

道路交通法違反による事故で怪我を負うなどの被害を受けたら、弁護士に相談しましょう。

相手方が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手は保険会社の担当者になるのですが、被害者だけで対応していると適切な金額の示談金を提示してきません。

適切な金額の示談金を受け取るためには、弁護士にご相談ください。アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を行っています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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