信号無視の事故は過失割合いくら?被害者側に過失が付くケースも解説
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
信号無視は、交通事故の損害賠償金額を左右する「過失割合」の加算対象になります。
よって、信号無視の車にぶつけられた事故被害者は、信号無視が過失割合に正しく反映されるようしっかり主張するべきです。
一方で、たとえ被害者でも信号無視していたなら過失割合は増えてしまいますし、加害者側のみが信号無視をしていたからと言って、必ずしも被害者側の過失が0になるとは限りません。
信号無視による事故の過失割合について、詳しく見ていきましょう。
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信号無視による事故の過失割合
まずは、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに、信号無視による事故の過失割合を紹介していきます。
なお、ここで紹介する過失割合には信号無視以外の修正要素は反映されていません。
実際の過失割合は他にもさまざまな要素を考慮した結果、変動することがあります。
過失割合の詳しい算定方法は『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ』で解説しています。
信号無視の過失割合(1)自動車同士の事故
自動車同士の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。
交差点の出会い頭での直進車同士の事故
直進車A 信号/過失 | 直進車B 信号/過失 |
---|---|
青/0 | 赤/100 |
黄/20 | 赤/80 |
赤/50 | 赤/50 |
なお、直進車Aが青信号で交差点に入ったあと、信号が赤に変わっていた場合(直進車Bは赤信号)は、「A:B=30:70」となります。
右折車と直進車の衝突事故
右折車 信号/過失 | 直進車 信号/過失 |
---|---|
青/0 | 赤/100 |
青/80 | 青/20 |
青/30 | 黄/70 |
黄/60 | 黄/40 |
赤/50 | 赤/50 |
なお、右折車が青信号で交差点に進入後、赤信号に変わったのち右折した場合(直進車は赤信号)は「右折車:直進車=10:90」となります。
また、右折車が黄信号で交差点に進入後、赤信号に変わったのち右折した場合(直進車は赤信号)は、「右折車:直進車=30:70」となります。
信号無視の過失割合(2)自転車と自動車の事故
自転車と自動車の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。
交差点での直進車同士の事故
自転車 信号/過失 | 自動車 信号/過失 |
---|---|
青/0 | 赤/100 |
赤/80 | 青/20 |
黄/10 | 赤/90 |
赤/30 | 赤/70 |
赤/60 | 黄/40 |
自転車と自動車の事故については、以下の関連記事でも詳しく解説しているので確認してみてください。
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信号無視の過失割合(3)自動車と歩行者の事故
自動車と歩行者の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。
横断歩道を渡る歩行者と直進車の事故
歩行者 信号/過失 | 直進車 信号/過失 |
---|---|
青/0 | 赤/100 |
赤/20 | 赤/80 |
赤/70 | 青/30 |
なお、歩行者が青信号で横断歩道に進入後、赤信号に変わっていた場合(直進車は青信号)、過失割合は「歩行者:直進車=20:80」となります。
横断歩道の歩行者と右左折車の事故
歩行者 信号/過失 | 右左折車 信号/過失 |
---|---|
青/0 | 青/100 |
黄/30 | 青/70 |
赤/50 | 青/50 |
黄/20 | 黄/80 |
赤/30 | 黄/70 |
赤/20 | 赤/80 |
信号無視の過失割合(4)自転車と歩行者の事故
自転車と歩行者の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。
交差点での直進同士の事故
自転車 | 歩行者 |
---|---|
赤/100 | 青/0 |
赤/85 | 黄/15 |
赤/75 | 赤/25 |
黄/40 | 赤/60 |
青/20 | 赤/80 |
なお、事故の相手方が自転車の場合は、自転車保険の性質上、自動車相手の事故とは異なる注意点が出てきます。
とくに損害賠償金の支払われ方や後遺障害認定に関してトラブルや疑問が生じやすいので、『自転車事故の被害者がもらえる賠償金はいくら?高額賠償の事例紹介』も合わせて読んでみてください。
厳密な過失割合は弁護士に要確認
冒頭でもお伝えした通り、ここで紹介した過失割合はあくまでも信号無視のみを考慮したものとなっています。
しかし、実際の交通事故には他にもさまざまな要素が絡んでいることが多いため、それらも踏まえた過失割合の確認が必要です。
厳密な過失割合がわかっていなければ、加害者側が主張する過失割合が正しいのか判断できません。示談交渉前、あるいは加害者側から過失割合を提示された時点で、一度弁護士に相談することをおすすめします。
アトム法律事務所なら、電話やLINEから無料相談が可能です。
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赤・黄信号で進行しても信号無視にならない場合も
赤信号や黄信号で進行すると信号無視と思われがちですが、実は信号無視にあたらないケースもあります。まずは、赤信号、黄信号、赤と黄の点滅信号の意味を確認しましょう。
信号の色の意味
- 赤信号
- 停止しなければならないことを意味する
- ただし、車両が交差点ですでに左折・右折している場合は、他の車両を妨害しなければ進行できる
- 黄信号
- 原則として停止しなければならないことを意味する
- 黄信号の時点で停止線に近接しており、安全に停止できない場合は進行できる
- 点滅信号
- 黄点滅:ほかの車両や歩行者などに注意しつつ、一時停止をせず進行できる
- 赤点滅:停止位置で必ず一時停止をしたうえで進行できる
加害者側の信号無視を指摘する際や、加害者側から信号無視を疑われた際には、信号の意味を改めて確認し、本当に信号無視にあたるのかどうか検討しましょう。
信号無視された側でも過失0とは限らない
過失割合が付けば示談金が減額される
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもので、事故発生時の状況をもとに算定されます。
被害者側にも過失割合が付くと、「過失相殺」によりその割合分受け取れる損害賠償金が減額されるため、非常に重要です。
たとえば、被害者側の過失が0なら損害賠償金は全額受け取れますが、2割ついてしまうと2割、3割ついてしまうと3割減額されてしまうのです。
信号無視された側でも過失割合が付くケース
信号無視をしたのは加害者側のみで被害者側は信号を守っていたという場合でも、必ずしも被害者側の過失割合が0になるとは限りません。
たとえば以下のような場合は、信号を守っていても過失割合が付く可能性があるのです。
- 被害者側に信号無視以外の過失割合加算要素があった
- 信号無視してくる加害者に気づいて事前に避けることができたはずだと判断された
- 加害者が無視した信号が黄点滅など、必ずしも停止しなければならないものではなかった
- 被害者側の信号が進行途中で変わった
次の章では、加害者側から「被害者にも過失がある」と言われた際の対処法も解説するのでご確認ください。
信号無視による事故の示談交渉で揉めた時の対処法
(1)加害者側が信号無視を否定してきた場合
この記事でも解説してきたように、信号無視をした場合は過失割合が大きくなります。
そのため、少しでも自身の過失割合を小さくしたい加害者側が、信号無視の事実を否定してくる可能性があります。
この場合、ドライブレコーダーや目撃者の証言といった確固たる証拠を揃えて反論しましょう。
事故現場周辺に設置されている防犯カメラも証拠になる可能性があります。ただし、防犯カメラについては管理者に見せてほしいとお願いしても、見せてもらえるとは限りません。
弁護士を通してお願いすれば見せてもらえることもあるのでお困りの場合は弁護士までご相談ください。
(2)加害者側に「被害者も信号無視をしていた」と言われた場合
加害者側に「被害者も信号無視をしていた」と言われた場合も、ドライブレコーダーや目撃者の証言、事故現場付近の防犯カメラ映像などで、信号無視をしていないことを証明しましょう。
本当に赤信号や黄信号で進行している映像が残っていたとしても、本記事内でも解説した通り必ずしも信号無視にあたるとは限りません。しかし、加害者側はそのことを知らない、あるいは知っていてもあえて信号無視を主張してくることがあります。
よって、信号無視を認めてしまう前に、信号の意味について今一度確認してみてください。
補足|信号無視は違反点数と反則金が科される
信号無視をしていた場合、過失割合が加算されるだけでなく、運転免許の違反点数が加算されたり反則金が科されたりします。
具体的な違反点数・反則金は次のとおりです。
- 違反点数(赤信号・点滅信号無視):2点
- 反則金(赤信号無視/点滅信号無視)
- 大型車:12000円/9000円
- 普通車:9000円/7000円
- 二輪車:7000円/6000円
- 小型特殊車:6000円/5000円
- 原付:6000円/5000円
反則金に関しては、基本的に交通反則告知書(青切符)が交付されるので、合わせて受け取る納付書を用いて7日以内に納付しましょう。
納期までに反則金を納付できなかった場合は、都道府県の交通反則告知センターに出頭して納付書を再発行してもらい、10日以内に反則金を納付してください。
(3)「被害者側に信号無視以外の過失がある」と言われた場合
加害者側が「被害者側に信号無視以外の過失がある」と言ってきた場合も、それを否定する証拠を集めて反論しましょう。
基本的には防犯カメラ映像やドライブレコーダー映像があれば十分な証拠となります。
映像では証明でない内容を主張する際のポイント
加害者側が「被害者はわき見運転をしていた」「被害者は加害者に気づいて避けることができたはずだ」と主張してきた場合、反論したくても映像では事実を確認できないことが多いです。
示談交渉の時点で「わき見運転はしていない」「加害者に気づいたのは事故直前で避ける余裕はなかった」などと主張しても、事故から時間が経ち記憶も薄らいでいるため信頼できない、客観性に欠けるなどと反論される可能性もあります。
こうした点については、まだ記憶の新しい事故直後の証言が「実況見分調書」や「供述調書」に記載されています。
こうした書類は警察が作成するものであり、示談交渉でも基本的に証拠能力が認められるので、活用しましょう。
書類の取り寄せ方は『実況見分の流れや注意点は?過失割合への影響も踏まえて解説』で解説しているので、参考にしてみてください。
交渉慣れした弁護士を立てることがベストな対処法
ここまで信号無視の事故における過失割合で揉めた場合の対処法を解説してきました。しかし、交渉時に相手となるのは知識も経験も豊富な加害者側の保険会社なので、適切に対処しようとしてもうまくいかないことも多いです。
加害者側優位で交渉が進むと被害者側の過失割合が大きくなり、示談金が大幅に減額されてしまうおそれがありあます。
よって、示談交渉の際には弁護士を立てることをおすすめします。
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弁護士費用を減らす方法と無料相談窓口
信号無視の事故にあい弁護士に相談・依頼したい場合には、以下のいずれかの方法をとることで費用の負担を減らせます。
- 弁護士費用特約を使う
- 自身の加入している保険会社に弁護士費用を負担してもらえる
- 上限額はあるが、基本的には弁護士費用が全額実質無料になる
- 詳しくはこちら:交通事故の弁護士費用特約|使い方とメリット&デメリット
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了