信号無視による事故の過失割合は?10対0にならない場合の理由もわかる

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信号無視による事故

信号無視は、交通事故の損害賠償額に大きく影響する過失割合を増加させる要因となります。

そのため、信号無視によって事故に遭われた被害者の方は、自身の過失割合が適切に算定されるよう、主張することが重要です。

ただし、被害者であっても、信号無視の行為があった場合は過失割合が増加する可能性があり、加害者側が信号無視を行ったとしても、被害者側の過失がゼロになるとは限りません。

信号無視による事故の過失割合については、ケースによって異なるため、個々の状況を詳しく検討する必要があります。

信号無視による事故の過失割合を検討する方法や、もめた場合の対処法などを詳しく見ていきましょう。

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信号無視による事故の過失割合

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもので、事故発生時の状況をもとに算定されます。

被害者側にも過失割合が付くと、「過失相殺」によりその割合分受け取れる損害賠償金が減額されるため、非常に重要な要素です。

まずは、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに、信号無視による事故の基本的な過失割合を紹介していきます。

過失割合の算定方法については『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順』をご覧ください。

注意

ここで紹介する過失割合には信号無視以外の修正要素は反映されていません。
実際の過失割合は他にもさまざまな要素を考慮した結果、変動することがあります。

厳密な過失割合は過去の判例や類似事例などを参考に柔軟に算定するため、詳しくは弁護士に確認することをおすすめします。

信号無視の過失割合(1)自動車同士の事故

自動車同士の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。

交差点の出会い頭での直進車同士の事故


信号
直進車A直進車B
直進車A:直進車B0100
直進車A:直進車B2080
直進車A:直進車B5050

なお、直進車Aが青信号で交差点に入ったあと、信号が赤に変わっていた場合(直進車Bは赤信号)は、「直進車A:直進車B=30:70」となります。

右折車と直進車の衝突事故

信号右折車直進車
右折車:直進車0100
右折車:直進車8020
右折車:直進車3070
右折車:直進車6040
右折車:直進車5050

なお、右折車が青信号で交差点に進入後、赤信号に変わったのち右折した場合(直進車は赤信号)は「右折車:直進車=10:90」となります。

また、右折車が黄信号で交差点に進入後、赤信号に変わったのち右折した場合(直進車は赤信号)は、「右折車:直進車=30:70」となります。

信号無視の過失割合(2)バイクと自動車の事故

バイクと自動車の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。

交差点での直進同士の事故

信号バイク自動車
バイク:自動車0100
バイク:自動車1000
バイク:自動車1090
バイク:自動車7030
バイク:自動車4060

なお、バイクがが黄信号で交差点に進入した直後、赤信号に変わった場合(自動車は黄信号)は、「バイク:自動車=60:40」となります。

バイクと自動車の事故における過失割合についてより詳しく知りたい方は『バイクと車の事故における過失割合を右折や直進などケースごとに紹介』の記事をご覧ください。

信号無視の過失割合(3)自転車と自動車の事故

自転車と自動車の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。

交差点での直進車同士の事故

信号自転車自動車
自転車:自動車0100
自転車:自動車8020
自転車:自動車1090
自転車:自動車3070
自転車:自動車6040

自転車と自動車の事故における過失割合に関しては『車と自転車の事故|過失割合と慰謝料相場は?』の記事でより詳しく知ることが可能です。

信号無視の過失割合(4)歩行者と自動車の事故

歩行者と自動車の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。

横断歩道を渡る歩行者と直進車の事故

信号歩行者直進車
歩行者:直進車0100
歩行者:直進車2080
歩行者:直進車7030

なお、歩行者が青信号で横断歩道に進入後、赤信号に変わっていた場合(直進車は青信号)、過失割合は「歩行者:直進車=20:80」となります。

横断歩道の歩行者と右左折車の事故

信号歩行者右左折車
歩行者:右左折車0100
歩行者:右左折車3070
歩行者:右左折車5050
歩行者:右左折車2080
歩行者:右左折車3070
歩行者:右左折車2080

歩行者と自動車の事故における過失割合や、その他の問題点については『車にはねられた…歩行者の事故対応と交通ルール。過失割合はどうなる?』の記事で確認可能です。

信号無視の過失割合(5)自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故で信号無視があった場合の過失割合は、次の通りです。

交差点での直進同士の事故

信号自転車歩行者
自転車:歩行者1000
自転車:歩行者8515
自転車:歩行者7525
自転車:歩行者4060
自転車:歩行者2080

なお、事故の相手方が自転車の場合は、自転車保険の性質上、自動車相手の事故とは異なる注意点が出てきます。

とくに、自転車事故では損害賠償金の支払われ方や後遺障害認定に関してトラブルや疑問が生じやすいので、関連記事『自転車事故の慰謝料相場はいくら?被害者がすべき対応や高額賠償事例』も合わせて読んでみてください。

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信号無視でも10:0にならない事故もある

信号無視の事故の過失割合は、必ずしも10:0になる場合ばかりではありません。

その理由として多いのは、以下の5つです。

  • 信号を守っていた側に衝突回避の余地があった
  • 信号無視をしたのが歩行者や自転車である
  • 信号を守っていた側に別の過失がある
  • 信号が途中で変わり信号無視になった

詳しくみていきましょう。

信号を守っていた側に衝突回避の余地があった

一方が赤信号、一方が青信号であっても、青信号側に衝突回避の余地があったと判断されれば過失がつく可能性があります。

例えば早い段階で相手車両が信号無視をしていることが把握できており、衝突を避けることも可能であったにも関わらず事故が発生したとしましょう。

この場合、青信号側は信号無視はしていないものの、周囲の安全確認を怠っていたと考えられます。
よって、青信号側にも過失がつき、過失割合10:0ではなくなることがあるのです。

信号無視をしたのが歩行者や自転車だった

信号無視をしたのが歩行者や自転車だった場合は、過失割合10:0にはならないことがあります。

歩行者は車や自転車よりも弱い存在、自転車は車よりも弱い存在とされるからです。

立場が弱いほうは交通事故によって大きな損害を負いやすいため、立場が強いほうがより一層安全に注意する責任があるとされます。

よって、歩行者や自転車は、信号無視をしても過失割合が10にならないことがあるのです。

ここでは、実際に歩行者や自転車が信号無視した場合の過失割合を一部紹介します。

赤信号無視
(過失割合)
青信号
(過失割合)
補足
歩行者(70)直進車(30)横断歩道の事故
歩行者(50)右左折車(50)横断歩道の事故
歩行者(80)自転車(20)交差点の事故(直進同士)
自転車(80)車(20)交差点の事故(直進同士)

信号を守っていた側に別の過失がある

交通事故の過失割合は、さまざまな要素(修正要素)を考慮して柔軟に調整されます。

よって、「赤信号無視と青信号の事故」という点だけを見れば過失割合10:0になる場合でも、他の修正要素を考慮した結果、過失割合が変わることがあるのです。

修正要素にはスピード違反や脇見運転、飛び出しなどがあります。修正要素の具体例について詳しくは『過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介』で解説しているのでご確認ください。

どの修正要素を適用し、どれくらい過失割合を修正するかは判断が難しく、加害者側ともめやすいポイントでもあります。

ご自身の過失割合を厳密に知りたい、過失割合の交渉で不利になりたくないという場合は、一度弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談をおこなっています。

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信号の色が途中で変わった

途中で信号が変わったケースも信号無視として扱われます。

そのため、「青信号で交差点や横断歩道に進入したが、途中で赤信号になった」という場合、青信号側であっても過失割合が付くのです。

例えば直進車A(青信号)と直進車B(赤信号)の事故では、過失割合は0:10になります。
しかし、直進車Aの信号が途中で赤信号に変わっていた場合、過失割合は「直進車A:直進車B=30:70」となるのです。

以下に、交差点の信号が途中で変わった場合の過失割合の例を挙げておきます。

青→赤信号赤信号
直進車A直進車B30:70
右折車直進車10:90
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「実は信号無視にはならない」ケース

実は、赤信号や黄色信号でも信号無視にならないことがあります。

具体的には以下のケースに該当する場合は、一見信号無視の事故に見えても信号無視ではないと判断されます。よって、過失割合は10:0になりません。

信号無視にならないケース

  • 赤信号
    通常は停止しなければならないが、車両が交差点ですでに左折・右折している場合は、他の車両を妨害しなければ進行できる
  • 黄信号
    原則として停止しなければならないが、黄信号の時点で停止線に近接しており、安全に停止できない場合は進行できる

また、黄点滅信号や赤点滅信号も、「進行してはいけない」という意味ではないため信号無視にはならないことがあります。合わせて確認しておきましょう。

信号の色の意味

  • 黄点滅信号
    ほかの車両や歩行者などに注意しつつ、一時停止をせず進行できる
  • 赤点滅信号
    停止位置で必ず一時停止をしたうえで進行できる

点滅信号での事故の過失割合は?車、自転車、歩行者のケース』では、点滅信号で交通事故が起きた場合について詳しく解説しています。該当する方はこちらもご確認ください。

信号無視による事故の示談交渉で揉めた時の対処法

信号無視の事故では、以下の点について加害者側と争いになることがあります。

  • 加害者側が信号無視を否定する
  • 加害者側に「被害者も信号無視をしていた」と言われる
  • 「被害者側に信号無視以外の過失がある」と言われる

それぞれのケースにおける対処法を解説します。

(1)加害者側が信号無視を否定してきた場合

信号無視をした場合は、過失割合が大きくなります。

そのため、少しでも自身の過失割合を小さくしたい加害者側が、信号無視の事実を否定してくる可能性があります。

この場合、ドライブレコーダーや目撃者の証言といった確固たる証拠を揃えて反論しましょう。

事故現場周辺に設置されている防犯カメラも証拠になる可能性があります。
ただし、防犯カメラについては管理者に見せてほしいとお願いしても、見せてもらえるとは限りません。

弁護士を通してお願いすれば見せてもらえることもあるのでお困りの場合は弁護士までご相談ください。

(2)加害者側に「被害者も信号無視をしていた」と言われた場合

加害者側に「被害者も信号無視をしていた」と言われた場合は、ドライブレコーダーや目撃者の証言、事故現場付近の防犯カメラ映像などで、信号無視をしていないことを証明しましょう。

本当に赤信号や黄信号で進行している映像が残っていたとしても、必ずしも信号無視にあたるとは限りません。

しかし、加害者側はそのことを知らない、あるいは知っていてもあえて信号無視を主張してくることがあります。

よって、信号無視を認めてしまう前に、信号の意味について今一度確認してみてください。

(3)「被害者側に信号無視以外の過失がある」と言われた場合

加害者側が「被害者側に信号無視以外の過失がある」と言ってきた場合は、それを否定する証拠を集めて反論しましょう。

基本的には防犯カメラ映像やドライブレコーダー映像があれば十分な証拠となります。

映像では証明できない内容を主張する際のポイント

加害者側が「被害者はわき見運転をしていた」「被害者は加害者に気づいて避けることができたはずだ」と主張してきた場合、反論したくても映像では事実を確認できないことが多いです。

示談交渉の時点で「わき見運転はしていない」「加害者に気づいたのは事故直前で避ける余裕はなかった」などと主張しても、事故から時間が経ち記憶も薄らいでいるため信頼できない、客観性に欠けるなどと反論される可能性もあります。

こうした点については、まだ記憶の新しい事故直後の証言が「実況見分調書」や「供述調書」に記載されています。書類は警察が作成するものであり、示談交渉でも基本的に証拠能力が認められるので、活用しましょう。

実況見分調書の取り寄せ方は『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』の記事でご確認ください。

信号無視に関するよくある疑問

続いて、信号無視に関するよくある疑問として以下を解説します。

  • 信号無視の違反点数と反則金は?
  • 信号無視による事故でも保険はおりる?

Q.信号無視の違反点数と反則金は?

信号無視をしていた場合、過失割合が加算されるだけでなく、運転免許の違反点数が加算されたり反則金が科されたりします。

具体的な違反点数・反則金は次のとおりです。

信号無視の違反点数

違反点数
赤信号2点
点滅信号無視2点

信号無視の反則金

反則金
赤信号無視大型車:12000円
普通車:9000円
二輪車:7000円
小型特殊車:6000円
原付:6000円
点滅信号無視大型車:9000円
普通車:7000円
二輪車:6000円
小型特殊車:5000円
原付:5000円

反則金に関しては、基本的に交通反則告知書(青切符)が交付されるので、合わせて受け取る納付書を用いて7日以内に納付しましょう。

納期までに反則金を納付できなかった場合は、都道府県の交通反則告知センターに出頭して納付書を再発行してもらい、10日以内に反則金を納付してください。

Q.信号無視による事故でも保険はおりる?

信号無視による事故で保険がおりるかは、事故相手が信号無視をしたのか、自分が信号無視したのかによって異なります。それぞれについて見ていきましょう。

相手が信号無視をした場合

自分が信号無視をされた側であれば、保険の面では大きな心配はいりません。

ただし、被害者自身に過失がまったくつかない場合、被害者の任意保険会社は相手への損害賠償義務がないので、任意保険会社に示談交渉を代行してもらえない点には注意が必要です。

保険会社に示談代行をしてもらえないと、被害者自身で相手方との交渉を迫られることになります。
一方で相手方は交渉の経験・ノウハウを持つ保険会社の担当者がついた状態です。不当な内容で示談してしまわないように、弁護士への早期依頼の検討をおすすめします。

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自分も信号無視をしてしまった場合

信号無視によって事故を起こした場合でも、事故相手への賠償は「任意保険」を利用できます。

ただし、自分の怪我や物損への保険(人身傷害特約や車両保険など)は利用できない可能性があるでしょう。これは、保険会社が「免責事由」のひとつに法令違反をあげていることが多いためです。

一度ご自身の加入する保険会社に問い合わせてみてください。

信号無視の事故について弁護士に相談しよう

信号無視の事故における示談交渉でもめたなら弁護士に相談を

信号無視の事故において示談交渉時に相手となるのは、基本的に知識も経験も豊富な加害者側の任意保険会社です。

そのため、具体的な過失割合の合意が取れないといったもめごとについて、被害者だけで適切に対処しようとしてもうまくいかないことも多いでしょう。

任意保険会社優位で交渉が進むと、示談金が大幅に減額されてしまう恐れもあります。

よって、示談交渉の際には弁護士に相談・依頼を行い、弁護士から示談交渉を行ってもらうべきでしょう。

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弁護士費用を減らす方法と無料相談窓口

信号無視の事故にあい、弁護士に相談・依頼したい場合には、以下のいずれかの方法をとることで費用の負担を減らせます。

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アトム法律事務所はいままで多くの交通事故案件を取り扱っており、相手方の信号無視による重大な事故の解決にも関わってきました。一例を示します。

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ご依頼者様がバイクで走行中、交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負われました。弁護士が示談交渉に入って適正な基準の賠償額を請求した結果、当初の提示額の3.7倍に増額、2,300万円で示談が成立しました。(鎖骨骨折の増額事例の詳細

ご相談いただいた際、弁護士相談への敷居の高さを感じておられたようですが、LINEを通じて弁護士と話ができたことをご評価いただきました。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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