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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
赤信号にも関わらず交差点を直進しようとして、右折しようとした車と衝突するなど、信号無視は交通事故につながりやすい危険な行為です。
信号無視は文字通りに信号を無視する行為ですが、信号無視を防止するためには、赤信号や黄色信号などの信号の表示を正しく理解することが大切です。
そこで今回は、信号無視の概要や、信号無視で事故を起こした場合の過失割合などを解説します。
目次
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信号無視とは、どのような行為をいうのでしょうか?
車両や歩行者は信号の表示に従わなければならないことが、道路交通法7条に規定されています。信号の表示に従わないことが、信号無視にあたるということです。
同法における車両とは、自動車(四輪車や二輪車など)、原動機付自転車、軽車両(自転車など)、トロリーバスなどです(道路交通法2条1項8号)。
つまり、自動車だけでなく、原付、自転車、歩行者などが信号の表示に従わなかった場合も、信号無視に該当します。
信号無視とは、信号の表示に従わない行為だということはわかりました。それでは、信号の表示はどのような意味があるのでしょうか?
赤信号は停止ということはわかりやすいですが、黄色信号や点滅信号については、表示の厳密な意味を知らなかったり、誤解していたりという場合も少なくありません。
そこで、信号の表示の意味について解説していきます。
赤信号の場合、車両は停止線をこえて進行してはいけません。簡単にいえば、赤信号では停止しなければならないということです。
ただし、車両が交差点ですでに左折している場合は、赤信号でもそのまま進行することができます。
車両が交差点ですでに右折している場合も、通常はそのまま進行することができます。
ただし、右折車の場合は、青信号などで進行しようとしている他の車両などの進行を妨害してはならない点に注意しましょう。
黄色信号は注意して進むことだと誤解している場合がありますが、実際の意味は異なります。
黄色信号では、車両は停止位置をこえて進行してはいけません。つまり、黄色信号は原則として停止しなければならず、注意すれば進行できるわけではありません。
ただし、黄色信号が表示された時点において、停止位置に近接していて安全に停止できない場合は、例外として黄色信号で進行することができます。
つまり、黄色信号は原則として停止しなければならず、停止位置で安全に停止できないという事情がある場合にのみ、進行が許されるということです。
歩行者や車両の少ない夜間の時間帯などに、黄色や赤色に点滅する信号機を見たことがありませんか?
このような信号を点滅信号といいます。
点滅信号についても信号表示のルールがあり、点滅の色が黄色の場合と赤色の場合でルールが異なります。
黄色の点滅信号は、他の車両や歩行者などの通行に注意しつつ、一時停止をせずに進行することができます。赤色の点滅信号は、進行する前に停止位置で必ず一時停止をしなければなりません。
信号無視をした場合の運転免許の違反点数は2点です。信号の種類には赤色信号と点滅信号がありますが、信号無視の違反点数はどちらも同じです。
信号無視をすると反則金を納めなければなりません。
反則金の金額は、信号の種類と車両の種類によって異なります。
赤色信号を無視した場合、点滅信号を無視するよりも反則金の額が大きくなります。また、車両の種類が大型になるほど、反則金は高額です。
赤色信号を無視した場合の反則金は以下のとおりです。
点滅信号を無視した場合の反則金は以下のとおりです。
信号無視を行った結果、交通事故の加害者となった場合には、反則金以外にも責任を負うこととなります。
詳しく知りたい方は『交通事故加害者が行うべきことや負うべき3つの責任を紹介』の記事を確認してください。
信号無視によって交通事故を起こした場合に、過失割合がどうなるかを解説します。
過失割合は損害賠償金の金額に影響する重要な要素です。過失割合が異なることで、同じ損害額の交通事故でも被害者が受け取れる損害賠償金の額が変化します。
たとえば、交通事故の被害者の損害額が100万円だとして、過失割合が被害者2:加害者8の場合、被害者が受け取れる損害賠償金は、総額の100万円から被害者の過失割合の2割を除いた80万円です。
一方、被害者の損害額が同じ100万円であっても、過失割合が被害者4:加害者6の場合は、被害者が受け取れる損害賠償金は60万円になります。
それでは、信号無視による交通事故の過失割合はどの程度でしょうか?
信号無視による交通事故は、信号無視をした側の過失割合が一般に高くなります。
信号は道路交通の安全を維持するための重要なルールであり、それを破って走行することは通常想定されないことから、信号無視をした側に大きな過失が認められるということです。
とはいえ、具体的な過失割合はケースごとに異なるので、よくあるケースを見ていきましょう。
信号機が設置された交差点において、直進車同士が衝突した事故の過失割合です。
青信号で直進した車と、赤信号で直進した車が衝突した場合、過失割合は青信号の直進車0:赤信号の直進車10です。
青信号で直進した車は信号の表示に従っただけであり、大きな過失はありません。一方、赤信号で直進した車は明確な信号無視をしているので、全面的な過失が認められるということです。
次に、黄色信号で直進した車と赤信号で直進した車の過失割合は、黄色信号の直進車2:赤信号の直進車8です。
道路交通法においては、黄色信号は安全に停止できない場合をのぞいて基本的に停止するべきなので、赤信号を無視した車だけでなく、黄色信号で直進した車にも過失が認められます。
最後に、両方の車がともに赤信号で直進した場合は、修正要素となる特別な事情がなければ、過失割合は5:5です。それぞれ同じように赤信号無視で直進したので、同じ過失割合が認められるということです。
信号機が設置された交差点において、右折していた車が直進車に衝突した事故の過失割合です。
交差点で右折する場合、交差点を直進する車や左折する車の進行を妨害してはなりません(道路交通法37条1項)。そのため、交差点を右折する車の過失割合は基本的に高くなります。
たとえば、信号機が設置されていない交差点における基本的な過失割合は、右折車8:直進車2です。
信号機が設置された交差点の場合、双方が青信号のケースの過失割合は、右折車8:直進車2になります。
一方、右折車が青信号で直進車が黄色信号の場合、過失割合は逆転して右折車3:直進車7です。黄色信号は基本的に停止しなければならないにも関わらず、交差点に侵入したことで大きな過失が認められます。
右折車が青信号で直進車が赤信号の場合、過失割合は右折車0:直進車10、または右折車1:直進車9(右折車が青信号で交差点に進入後、赤信号で右折した場合)です。
赤信号は停止しなければならないところ、信号無視をして交差点に進入したことで、直進車にほぼ全面的な過失が認められるということです。
信号無視とは、信号の表示に従わないで車両などが進行することです。赤信号は停止位置で必ず停止しなければならず、黄色信号も原則として停止しなければなりません。
信号の表示に従うことは道路交通の安全のために重要であり、信号無視によって交通事故を起こした場合、一般に過失割合が高くなるので注意しましょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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