車にはねられた…歩行者の事故対応と交通ルール。過失割合はどうなる?

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歩行者が車にはねられる交通事故は、被害者に深刻な影響を与えます。

本記事では、事故直後の対応から歩行者の法的権利、示談交渉における過失割合や慰謝料請求まで、歩行者の方が知っておくべき重要情報を詳しく解説します。

また、示談交渉では、加害者側は低めの慰謝料・示談金を提示してくるため、車にはねられた歩行者であってもしっかり交渉しなければ、十分な金額は見込めません。

交通事故から身を守り、適切な補償を受けるために必要な知識を身につけましょう。

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車にはねられた!事故直後の対応手順

交通事故にあったらどうするかの具体的な対処法として、まずは事故現場でするべき初期対応を解説します。

警察へ事故発生を報告

交通事故が発生したら、必ず事故の発生を警察へ連絡しなければなりません。ドライバーに限らず、交通事故の当事者になってしまったら歩行者でも、警察に報告する義務があるのです。

車にはねられて身動きがとれないような場合をのぞいて、警察への事故発生通報義務を怠ると道路交通法違反に該当します。

たとえ軽微な事故であっても、必ず警察に報告してください。後日のトラブル防止のためにも、公的な記録を残すことが重要です。

警察が作成する「交通事故証明書」がないと、事故の事実を証明できず、ご自身の保険利用などもできません。

警察を呼ばなかった場合の対処法や警察対応が終わった後の流れについては、関連記事『交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れも解説』を参考にしてみてください。

加害者と情報交換・証拠保全

警察への通報が終わったならば、加害者側との情報交換をおこないましょう。

連絡先の交換をしておかないと、以後連絡がつかなくなり、損害賠償請求が難航する恐れがあります。具体的には、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、加入している保険会社名、保険証券番号などです。

相手との連絡先交換を迷っているという方やトラブルへの対処法を知っておきたい方は、関連記事『交通事故後は当事者同士で連絡を取る?電話の注意点やトラブル対処法も解説』をご覧ください。

コラム|歩行者の死亡事故は横断中が最多

令和5年度の日本国内で起きた交通事故により亡くなられた歩行者は、事故類型別にみると65歳未満でも65歳以上でも、横断歩道横断中と横断歩道以外横断中の事故を合計した横断中が最多となります。

年齢層別事故類型別の歩行中死者数(令和5年)

65歳未満
(計258人)
65歳以上
(計662人)
横断歩道横断中19.8%22.5%
横断歩道以外横断中21.3%50.9%
路上横臥25.2%6.3%
背面通行中13.2%7.3%
路上作業中6.6%1.5%
対面通行中3.1%2.4%
路上停止中3.1%2.3%
その他7.8%6.8%

令和6年警察庁交通局「令和5年における交通事故の発生状況について」P.4年齢層別事故類型別歩行中死者数(第1・第2当事者)より作成

道路を横断する際は、常に周囲に注意を払って、安全な歩行を心掛けねばならないことがわかります。

次に多い路上横臥(ろじょうおうが)とは、酔っ払いや体調不良などで、道路上で寝転んでいることをいいます。道路で寝ている人が事故に遭ったケースについて詳しくは『道路で寝ている人が事故に遭った!損害賠償金や過失割合はどうなる?』をお読みください。

歩行者がもつ権利と交通ルール

弱い立場となる歩行者は守られるべき存在ですが、交通事故から身を守るためには、歩行者も交通ルールを守らねばなりません。

法律で定められている歩行者の立場と守るべき交通ルールについて解説します。

歩行者は交通弱者として守られるべき存在

道路交通法において、歩行者は「交通弱者」として保護される立場にあります。歩行者としてもつ主な権利は以下の通りです。

  • 車両が歩行者のそばを通行する場合、安全な間隔を保って徐行しなければならない(道路交通法第18条2項)
  • 横断歩道は歩行者が優先されるので、車両は一時停止しなければならい(道路交通法第38条)
  • 横断歩道のない場所を歩行者が横断しているとき、歩行者の通行は車両に妨げられない(道路交通法第38条の2)

歩行者の安全を最優先に考えられて定められた交通ルールです。しかし、歩行者が守られた立場だからといって、油断してはいけません。歩行者でもつねに周囲の状況に注意を払って歩く必要があります。

交通弱者であろうと歩行者にもルールはある

交通弱者であろうと、歩行者も道路を利用する以上は守るべき交通ルールがあります。道路交通法で定められている主な交通ルールは以下の通りです。

  • 信号の表示に従う(道路交通法第7条)
  • 歩道や車道との区別がない道路では、原則として右側によって通行する(道路交通法第10条)
  • 横断歩道が付近にある場合、その横断歩道を使って横断する(道路交通法第12条)
  • 酒に酔って道路でふらついたり、寝そべり・すわり・しゃがみ・立ち止まるなどして車両の通行を妨害しない(道路交通法第76条)

交通ルールを守ることは、円滑な交通の流れに貢献することになりますが、なによりも交通事故から身を守ることにつながります。

交通事故防止のポイント

歩行者が横断歩道を渡るときは、以下の3つの点を意識的にチェックしてください。

  • 信号機ありの横断歩道を渡る場合
    • 信号機の「青」表示に従う(「青点滅」なら横断を始めてはいけません)
  • 信号機あり/なし問わず、横断歩道を渡る場合
    • 横断歩道を渡る前に車が来ていないか左右を確認する
    • 横断歩道を渡る前に車が止まったか確認する
    • 横断歩道を横断中も車が来ていないか左右を確認する
  • 信号機なしの横断歩道を渡る場合
    • 停止せず通過しようとする車もいるので車が止まるまで待ってから横断する

また、横断歩道を渡る意思表示をドライバーに伝えるために「手をしっかり上げて車の方を見る」アクションを加えるのも有効です。

その他にも、近年ではスマートフォンを見ながら歩行する歩きスマホや、イヤホンで音楽等を聞きながらの歩行が危険視されています。周りの様子や音に気を配って歩くようにしましょう。

歩行者が車にはねられた交通事故の過失割合

過失割合は、「交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるか」を割合で示したものです。過失割合の基本的な考え方や具体的な決まり方については『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順』の記事をご覧ください。

歩行者が車にはねられた事故の場合、歩行者は交通弱者とされているので、過失割合が小さくなる傾向にありますが、被害者側にも過失がつくこと自体は珍しくありません。

歩行者でも過失割合がつけば、受け取れる慰謝料・示談金はその割合ぶん減額されます。

本記事では、歩行者の過失割合が小さくなる傾向の事故パターンを中心に過失割合を紹介していきます。飛び出し事故や乱横断など、明らかに歩行者が悪いといわれる事故については『歩行者が悪い交通事故の過失割合は?飛び出し事故や横断歩道でないところの乱横断』の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

それでは、事故類型別に過失割合を見ていきましょう。

注意点

  • この記事で紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。
  • 過失割合は事故の細かい状況に応じて柔軟に算定されます。必ずしもここで解説する通りの過失割合になるとは限らないため、目安程度にお考えください。

横断歩道を歩行中の事故の過失割合

横断歩道では歩行者が優先されるため、信号機の有無に関係なく、基本的には歩行者に過失はつきません。

しかし、歩行者側にも過失がつく場合もあるので紹介します。

信号のない横断歩道での交通事故

横断歩道ないの事故では、事故時の状況によっては歩行者側にも過失割合がつきます。具体的には以下のとおりです。

  • 夜間だった:歩行者に5%の過失
  • 道路が幹線道路だった:歩行者に5%の過失
  • 渋滞車列の間や駐停車車両の陰から横断した:歩行者に5%~15%の過失

上記のケースでは、車両側から歩行者を視認しづらい、交通量が多く歩行者側ももっと注意すべきだったなどの理由で、歩行者側にも過失割合がつくのです。

歩行者側が信号無視をしていた場合

歩行者の対面信号が青ではなく、黄色や赤色のときには、歩行者側にも一定の過失がついてしまいます。

歩行者と直進車における基本の過失割合をいくつか例示します。

基本の過失割合(一部抜粋)

信号
歩行者:車両
過失
歩行者:車両
黄:赤10%:90%
赤:赤20%:80%
赤:青70%:30%
青→赤:青20%:80%

歩行者側の過失の程度は、横断開始時の信号の色、横断途中での信号の変化、車両側の信号の色など様々な要因で変わります。横断歩道でおきた事故の過失割合については、関連記事『横断歩道の事故の過失割合と慰謝料|歩行者と車の状況別に過失を解説』が参考になります。

もっとも、歩行者と自動車側で認識している信号の色に食い違いがある場合は、交渉が難航する恐れがあるため、専門家である弁護士にアドバイスをもらうと良いでしょう。

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横断歩道外での事故の過失割合

横断歩道外を横断して事故にあった場合には、たとえ横断歩道上の信号が青信号であっても、基本の過失割合は5:95となり、歩行者側に5%の過失がつきます。

さらに黄信号であれば15%、赤信号であれば25%と歩行者側の過失が高くなるでしょう。

横断歩道外とは?

横断歩道の端から1mないし2m離れた場所や、横断歩道が停止車両で閉塞されているときは、横断歩道と混同してよいとされています。そのため、ここでいう横断歩道外とはそれら以外を指すものと考えてください。

道路の端を歩いていて自動車と接触した場合の過失割合

歩道と車道の区別のない道路の端を歩いていて自動車と事故になった場合には、道路の左右どちらの端を歩行していたかで基本の過失割合が変わります

  • 道路の右端を歩いていた場合:歩行者の過失は原則なし
  • 道路の左端を歩いていた場合:歩行者に5%の過失がつく可能性がある

歩行者は道路の右側を通行すると決まっているので、歩行者が道路の右側の端を歩いていて事故にあった場合、原則として被害者に過失はつきません。

一方、道路の左側を歩いていた場合は交通ルール違反となるため、歩行者側にも過失割合がつくのです。

歩道があるのに車道を歩いていた場合

歩道が設けられているのに車道の端(側道)を歩いていた場合、基本的には20:80の過失割合となり、歩行者にも20%の過失がつきます。

車道通行が許されていない場合、歩行者側の注意義務が相当重くなると考えられるためです。

もっとも歩道上に障害物がありやむを得ず道路を通行したことで事故にあった場合には、10:90が基本の過失割合となり、歩行者側の過失は10%程度になるでしょう。

バックしてきた車両にはねられた事故の場合

歩行者が、何の注意を払うこともなくバックしてくる車両のすぐ後ろを横断して事故にあった場合、基本の過失割合は歩行者:車=20:80です。

ただし、歩行者が車両のすぐ後ろではないところを横断していて、バックしてきた車両にはねられた場合の基本の過失割合は5:95程度にとどまる見込みです。

いずれも、自動車側がブザーを鳴らすなどの警告をしていたり、歩車道の区別がある車道上であればさらに歩行者側に過失がつく可能性があります。

車にはねられた被害者が妥当な慰謝料を受け取る方法

車にはねられた被害者が妥当な慰謝料を受け取るためには、適切な治療を受けて示談交渉を行います。また、示談交渉を行うに当たっては、被害者にとって正しい慰謝料の金額や過失割合について把握しておく必要もあるでしょう。

それぞれ確認していきます。

適切な治療を受けて示談交渉を行う

治療を受ける

車にはねられて怪我をしたら、必要な治療を受けます。慰謝料請求において、怪我と交通事故の因果関係を証明するために、通院や治療を適切に受ける必要があるからです。

医師免許をもった医師の診察を受け、怪我の症状に見合った通院頻度で治療を受けるようにしてください。自己判断で治療を途中でやめてもいけません。

治療費は自身で一旦立て替えることもあれば、加害者側の保険会社が直接病院に支払ってくれることもあります。治療費の支払いについて詳しくは、『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?』にてご確認ください。

なお、交通事故によるケガの症状は、後から出てくることもあります。ケガがないように思えても念のため診察を受けることがおすすめです。

交通事故後の通院・検査をためらっている方は、関連記事『交通事故で痛くないのに通院してもいい?痛くなくても検査すると不正請求?』も参考にしてみてください。

示談交渉

治療が終わったら、示談交渉で慰謝料相場や過失割合を決めていきます。

ただし、後遺症が残った場合は示談交渉より前に後遺障害認定の手続きをしましょう。後遺症が後遺障害等級として認定されないと請求できない慰謝料などがあるからです。後遺障害認定の手続きについて詳しくは『交通事故で後遺障害を申請する』の記事をご覧ください。

示談交渉では、加害者側の任意保険会社は相場よりも低い慰謝料を提示してきます。過失割合も、加害者側に有利な内容になっていることが多いので、鵜呑みにせず交渉するようにしましょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

示談の流れについては『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動』で詳しく解説しています。

正しい慰謝料・過失割合を把握しておく

正しい慰謝料・過失割合になるよう示談交渉するには、まずそもそも正しい慰謝料・過失割合とはどれくらいなのかを把握しておくことが重要です。

慰謝料や過失割合は事故の細かい状況まで踏まえて算定されるため、一般的な相場を知ることも大切ですが、個別的に算定しなければなりません。

過去の判例も参考にする場合があり、歩行者の方が個人で計算するのは困難です。

アトム法律事務所の無料電話・LINE相談では、慰謝料相場や過失割合の確認が可能です。お気軽にお問い合わせください。

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歩行者が車にはねられた時の慰謝料相場・計算方法は?

歩行者が車にはねられてケガした場合、請求できる慰謝料には以下があります。

  • 入通院慰謝料:ケガの痛みや通院治療したことへの精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 死亡慰謝料:交通事故が原因で死亡したことへの精神的苦痛に対する補償

これらの慰謝料について、裁判所も用いる「弁護士基準」という金額基準に基づいた相場を紹介していきます。

入通院慰謝料|治療期間から相場を算定

入通院慰謝料は、入院期間・通院期間をもとに算定表から慰謝料を確認します。

算定表は2種類あるので、むちうちや打撲などの場合は軽傷用、その他の場合は重傷用の表をご覧ください。

入通院慰謝料算定表(軽傷用)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

慰謝料算定表の見方は、横列の入院月数と縦列の通院月数の交わる部分をみるだけです。

たとえば入院1ヶ月・通院6ヶ月の場合の慰謝料相場は113万円となります。入院していないケースや通院期間が短い場合には相場は低くなるでしょう。

軽傷時の慰謝料については、以下の関連記事でも詳しく解説しています。

入通院慰謝料算定表(重傷用)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

重傷時の慰謝料についてもっと詳しく知りたい方は、下記の関連記事もお読みください。懸念される後遺症についても解説しています。

後遺障害慰謝料|後遺障害等級から相場を算定

後遺障害慰謝料は、認定された「後遺障害等級」に応じて相場が決まっています。

後遺障害慰謝料の相場

等級 弁護士基準
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

たとえば、車にはねられた際に頭を打ち付けてしまい、高次脳機能障害が残ってしまった場合、症状の程度や種類にもよりますが、後遺障害1級や2級に認定されることがあります。

あるいは骨折により肩・腕・手首のいずれかの関節に可動域制限が生じた場合は、6級・8級・10級・12級に認定される可能性があります。

むちうちで後遺障害が残った場合の等級は、12級または14級です。

ご自身の後遺症がどういった「後遺障害」に認定されうるのかを知りたい方は、関連記事も参考にしてみてください。

死亡慰謝料|亡くなった人の立場から相場を算定

交通死亡事故では、死亡に至らしめられた被害者はもちろん、遺族は大変な精神的苦痛を負います。死亡慰謝料とは、こうした被害者や遺族の精神的苦痛を補償するための金銭です。

死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

死亡慰謝料の相場

被害者の立場金額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円

一家の支柱とは家計を主に支えていた人物をさします。そうした大黒柱の死亡は遺族の生活に与える影響も大きいことから、死亡慰謝料の相場が高額になります。

被害者の死亡事故の場合、被害者に代わって遺族が慰謝料請求をしなければなりません。

どのように対応すれば良いのかは、関連記事『交通死亡事故の被害者遺族がとる手続き|お葬式の流れと損害賠償請求』にてご確認ください。

詳しいことは弁護士にご質問いただくことも可能です。

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車にはねられても無傷なら慰謝料請求はできない

交通事故で歩行者が車にはねられても、特にケガがなければ原則として慰謝料請求はできません。

交通事故における慰謝料は、基本的に「被害者の身体的被害から生じる精神的苦痛」を補償するものだからです。

「本当はケガをしているけれど、軽傷だから物損事故として届け出た」「物損事故として届け出たあとから痛みが出てきた」などの場合は、人身事故への切り替え手続きをしておきましょう。

詳しい手続き方法は『物損から人身への切り替え方法と手続き期限』で解説しています。

慰謝料以外にも請求すべき損害賠償の一覧

交通事故の損害賠償請求は慰謝料だけではなく、治療関係費、休業損害、逸失利益、将来の介護費用など多岐にわたります。

交通事故損害賠償の内訳

それぞれの費目について概要をまとめると以下の通りです。

損害賠償請求費目一覧

費目概要
治療関係費治療費、入院諸費用、通院交通費など。
休業損害治療により仕事を休んだ場合の収入減の補償。
慰謝料事故で負った精神的苦痛を緩和する金銭。
(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
逸失利益後遺障害認定を受けた方や死亡事故被害者が対象。
交通事故による生涯収入の減少を補てん。
その他・修理費将来介護費、破れた衣服や壊れた私物の修理費など。

治療関係費はおおむね実費請求が認められやすいのですが、休業損害、慰謝料、逸失利益、将来介護費は非常に揉めやすいポイントです。

関連記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法』もよくお読みになり、交通事故の賠償金の全体像を把握することをおすすめします。

損害賠償請求できる慰謝料や逸失利益の相場については、以下の計算機でも大まかに確認できますので、あわせてお使いください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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