車にはねられた…歩行者の過失はどうなる?過失割合を横断歩道や信号の色ごとに紹介
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害者が歩行者の場合、重傷を負ってしまったり、死亡してしまうリスクが高まります。
歩くという行為は社会生活に欠かせないため、歩行中の事故は誰にでも関わりがあると言えるでしょう。
まず事故現場ではどうすればいいのかという点から、治療が進むとどうなるのか、示談はいつ頃始まるのかを解説します。
つづいて歩行者が自動車にはねられたという視点から、歩行者ならではの注意点、慰謝料の相場、基本の過失割合についてまとめています。
なお、この記事で紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。
目次
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交通事故で歩行者が被害者になった場合の傾向
交通事故の死者数のうち、歩行者は最も多い割合を占めています。
警察庁の発表「令和4年における交通事故の発生状況等について」によると、交通事故死者数は年々減少傾向にありますが、死者数全体の約37%が歩行中という結果でした。
歩行中は、自動車乗車中、二輪乗車中、自転車乗車中よりも死者数が多いのです。
歩行者が交通事故被害者となった場合の特徴と傾向をまとめます。
歩行中の死亡事故は65歳以上が多い
警察庁が作成・発表した資料「令和4年における交通事故の発生状況等について」によると、令和4年中の歩行者の交通事故死者数は955名でした。955名のうち706名は65歳以上の高齢者となっています。
事故類型としては、横断歩道以外を横断中の死亡事故発生件数が最も多く、ついで横断中以外の事故、横断歩道中の事故と続く結果です。
また、65歳未満では酩酊、徘徊、寝そべりといった事故態様も死亡事故の約30%を占めています。
歩行者の過失は小さくなる傾向がある
歩行者は交通弱者とされているので、歩行者側の過失は基本的に小さくなる傾向にあります。
しかしながら歩行者側にも一定の過失が認められる可能性がある点には留意しましょう。横断歩道外の横断や走行車両の直前直後横断といった違反や信号無視による事故も多くなっています。
たとえば、横断歩道でないところを横断する「乱横断」は、歩行者側にも過失がつく可能性がある行為です。
歩行者にも落ち度があると言われやすい事故の過失割合については関連記事『歩行者が悪い交通事故の過失割合は?横断歩道でないところの乱横断や飛び出し事故』も参考にしてみてください
歩行者が交通事故にあったらどう対処するべきか
交通事故にあったらどうするかの具体的な対処法として、まずは事故現場でするべき初期対応から、事故の解決までの全体像を解説します。
- 警察へ事故発生を報告
- 加害者と情報交換・証拠保全
- 治療を受ける
- 治療の結果次第でその後の対処が変わる
順番にみていきましょう。
警察へ事故発生を報告
交通事故が発生したら、必ず事故の発生を警察へ連絡しましょう。負傷者がいる場合には救急車の手配も必要です。
警察への通報時には、次のような質問に答えることになります。
- 交通事故の発生場所と日時
- 事故による負傷者・死傷者の人数
- どの程度の負傷をしているか
- 事故で損壊した物やその損壊程度
- 事故関係車両の積載物
- 事故に対して講じた措置
車と歩行者の事故ならば、基本的に車両側が連絡をしてくれる見込みですが、双方がケガをしている場合には目撃者などに依頼してください。
もし警察に通報しないとどうなるの?
大前提として、警察への事故発生通報義務を怠ると道路交通法違反に該当します。
また、警察が作成する「交通事故証明書」がないと、事故の事実を証明できず、ご自身の保険利用などもできません。
事故現場では無傷と思っていても後から痛みが出てくることは十分考えられます。
しかし、治療費も自己負担になる可能性が高く、適切な補償を受けられないという事態になりかねません。警察への通報は必ずおこないましょう。
警察を呼ばなかった場合の対処法や警察対応が終わった後の流れについては、関連記事『交通事故後はまず警察に連絡が義務|伝える内容や連絡後の流れも解説』を参考にしてみてください。
加害者と情報交換・証拠保全
警察への通報が終わったならば、加害者側との情報交換をおこないましょう。
連絡先の交換をしておかないと、以後連絡がつかなくなり、損害賠償請求が難航する恐れがあります。具体的には、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、加入している保険会社名、保険証券番号などです。
氏名や住所は免許証などの書面で確認を取ったり、電話番号はその場で一度かけてみたりと、本当に相手の情報であることを確かめることをおすすめします。
相手との連絡先交換を迷っているという方やトラブルへの対処法を知っておきたい方は以下の関連記事を参考にしてください。
治療を受ける
交通事故後に救急搬送された場合は、そのまま搬送先で治療を受けることになります。
あるいは事故相手に医療機関まで送迎されたり、自分の足で通院を開始したりと様々なケースが考えられます。
なかには車と接触したけれど痛みがないという方もいるでしょう。しかし、後から痛みが出てくることも十分あります。
事故にあったらすみやかに病院へ行き、交通事故にあったこと、車両との接触箇所などを医師にすべて申告して検査を受けましょう。
交通事故後の通院・検査をためらっている方は、関連記事『交通事故で痛くないのに通院して検査を受けてもいい?不正請求を疑われないポイント』も参考にしてみてください。
検査費や治療費は誰が支払うの?
交通事故後の検査費や治療費は、損害賠償として、相手方の保険会社から支払われる見込みです。
もっとも、事故から時間が経ちすぎると、事故との因果関係が疑われて支払ってもらえないこともあります。可能な限り事故当日、遅くても3日以内には通院を開始してください。
相手の任意保険会社が被害者の通院先を把握している場合は、直接病院に治療費を支払ってくれるので、被害者は窓口負担の必要がありません。
このように医療機関に対して相手の任意保険会社が治療費を直接支払ってくれる仕組みは、任意一括対応というサービスです。

しかし、相手の任意保険会社が通院先を知らなかったり、被害者側の過失が大きいと考えていたり、病院が一括対応に応じなかったり、何らかの事情で任意一括対応がなされないケースもあります。
そういった場合、任意一括対応はあくまでサービスであり、義務ではないため、一度被害者側で治療費を立て替えて後日請求せねばなりません。
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交通事故の治療費支払いに関する疑問がある方や治療費の支払額をおさえたい方は『交通事故の治療費は誰が支払う?』の解説記事をお読みください。
相手の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られそうだという方は、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!』で対策を解説中です。
搬送先が自宅から遠い場合に病院は変更できる?
交通事故現場から救急搬送された後、入院治療を経ていずれは通院に切り替わります。自宅や勤務先から通いやすい病院に変更することは可能です。
ただし、病院の変更には次のような手順を踏まないと、治療費をスムーズに支払ってもらえない可能性があります。
病院変更の手順
- 今の通院先と加害者側の保険会社の両方に転院を報告する
- 今の通院先の担当医に紹介状の作成を依頼する
- 新しい病院への通院を開始する
保険会社に病院を変更することを急に伝えたりすると、治療費の一括払い対応が遅れてしまう可能性があります。そうすると、被害者は自己負担での通院をせねばなりません。
あるいは転院先の病院が一括対応不可の場合も同様に、被害者の自己負担が一時的に発生するでしょう。
通院先の変更関連記事
治療の結果次第でその後の対処が変わる
入院や通院治療を進めていくうちに、ケガが完治するパターンと、後遺症が残るパターンにわかれます。

ケガが完治するパターン
医師より完治したという判断を受け、ご自身の自覚症状もない場合は、任意保険会社との示談交渉を始める時期です。
相手の任意保険会社から「損害計算書」などの案が提示されるので、内容について検討していきましょう。金額の妥当性がわからないという方は弁護士への相談も有効です。
なお、自己判断で勝手に通院治療をやめたり、医師の指示に背いて通院を怠けてはいけません。必ず医師の診断に従うようにしてください。
後遺症が残るパターン
医師から「症状固定」と診断を受けた場合や、医師からは治ったと言われても後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請準備を始めましょう。
後遺障害等級認定を受けることで、被害者には次のようなメリットがあります。
被害者にとってのメリット
- 入通院慰謝料に上乗せして後遺障害慰謝料を請求できる
- 後遺障害のせいで減った収入の補てんを「逸失利益」として請求できる
- 重い後遺障害等級認定を受けた場合、将来介護費の請求も認められやすい
後遺障害等級認定の手続きを知りたい方に向けては、関連記事『交通事故の後遺障害|認定確率や仕組みは?認定されたらどうなる?』で詳しく解説しています。
交通事故の慰謝料の計算方法と相場
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料は、ケガの痛みや通院治療したことへの精神的苦痛に対して支払われるものです。
後遺障害慰謝料は、後遺症が「後遺障害」と認定されたとき、その認定等級に応じて支払われる金銭になります。
死亡慰謝料は交通事故が原因で死亡したことへの精神的苦痛に対する金銭です。
裁判所や弁護士といった法律のプロが慰謝料を算定するといくらになるのか、計算方法や相場をみていきましょう。
入通院慰謝料|打撲などの軽傷から骨折など重傷までの相場
交通事故の入通院慰謝料の計算で重要になるのは、重傷時と軽傷時とで金額が異なること、治療期間に応じて金額が高額化することです。
重傷時の慰謝料相場
車のバンパーとぶつかった際に下肢を骨折してしまったり、ボンネットではねあげられて頭部や全身を道路に打ち付けたりと重傷を負った場合には、以下の算定表を用います。

慰謝料算定表の見方は、横列の入院月数と縦列の通院月数の交わる部分をみるだけです。
たとえば入院1ヶ月・通院6ヶ月の場合の慰謝料相場は149万円となります。入院していないケースや通院期間が短い場合には相場は低くなるでしょう。
重傷時の慰謝料についてもっと詳しく知りたい方は、下記の関連記事もお読みください。懸念される後遺症についても解説しています。
なお、相手の任意保険会社はもっと低い金額を提示してくる可能性が非常に高いです。そのため、相手の提示額をうのみにせず、増額交渉が必要になってきます。
また、事故態様によっては、弁護士の介入で大幅な慰謝料増額が見込めるなど、弁護士依頼のメリットが大きいケースもあるでしょう。
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軽傷時の慰謝料相場
車に足をひかれて打撲をしたり、車とぶつかったはずみで捻挫してしまったりした場合は、軽傷の慰謝料算定表で慰謝料を計算します。

慰謝料算定表の見方は、横列の入院月数と縦列の通院月数の交わる部分をみるだけです。
たとえば入院なし・通院1ヶ月の場合の慰謝料相場は19万円となります。通院期間が長引くほど、慰謝料は高額化する傾向です。
軽傷時の慰謝料については、関連記事でも詳しく解説しています。
軽傷時の慰謝料関連記事
後遺障害慰謝料|症状や部位ごとに等級認定されたときの相場
交通事故の治療を続けても完治せずに後遺症が残ったなら、後遺障害等級認定の申請をしましょう。
後遺障害等級認定を受けた場合、110万円から2,800万円の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料の相場
等級 | 弁護士基準 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
たとえば車にはねられた際に頭を打ち付けてしまい、高次脳機能障害が残ってしまった場合にはその症状や生活への影響度合いに応じて等級認定がなされます。
あるいは、手足を切断してしまうことになったり、骨折後に骨がうまくくっつかずに動かしづらさが残ることもあるでしょう。こうした後遺障害への精神的苦痛は、入通院慰謝料とは別の「後遺障害慰謝料」として請求できるのです。
ご自身の後遺症がどういった「後遺障害」に認定されうるのかを知りたい方は、関連記事も参考にしてみてください
死亡慰謝料|亡くなった人の立場ごとの相場
交通死亡事故は、死亡に至らしめられた被害者はもちろん、遺族は大変な精神的苦痛を負います。死亡慰謝料とは、こうした被害者や遺族の精神的苦痛を補償するための金銭です。
死亡慰謝料の相場
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
一家の支柱とは家計を主に支えていた人物をさします。そうした大黒柱の死亡は遺族の生活に与える影響も大きいことから、死亡慰謝料の相場が高額になります。
被害者の死亡事故の場合、加害者側の主張だけが採用されてしまうと、被害者にとって不利になりかねません。被害者の立場になって意見を言えるのは遺族なので、もし過失割合に疑いがある場合はきちんと調べてもらう必要があります。
また、被害者に代わって損害賠償請求も進めねばなりません。
関連記事『交通死亡事故の被害者遺族がすべき葬式・賠償請求・捜査協力・裁判を解説』のとおり、遺族がすべきことは多岐にわたります。
相手への賠償請求は弁護士の専門分野でもあるので、少しでも遺族の負担を軽減するためにも、弁護士への依頼も検討してみましょう。
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慰謝料以外にも請求すべき損害賠償の一覧
交通事故の損害賠償請求は慰謝料だけではなく、治療関係費、休業損害、逸失利益、将来の介護費用など多岐にわたります。

それぞれの費目について概要をまとめると以下の通りです。
損害賠償請求費目一覧
費目 | 概要 |
---|---|
治療関係費 | 治療費、入院諸費用、通院交通費など。 |
休業損害 | 治療により仕事を休んだ場合の収入減の補償。 |
慰謝料 | 事故で負った精神的苦痛を緩和する金銭。 (入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) |
逸失利益 | 後遺障害認定を受けた方や死亡事故被害者が対象。 交通事故による生涯収入の減少を補てん。 |
その他・修理費 | 将来介護費、破れた衣服や壊れた私物の修理費など。 |
治療関係費はおおむね実費請求が認められやすいのですが、休業損害、慰謝料、逸失利益、将来介護費は非常に揉めやすいポイントです。
関連記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法』もよくお読みになり、交通事故の賠償金の全体像を把握することをおすすめします。
歩行者が車にはねられたときの交通事故の過失割合
歩行中に交通事故に巻き込まれた場合、過失割合がしばしば問題になります。この過失割合は、相手から受けとれる賠償金額や、相手に支払わなくてはならない賠償金額にかかわる重要な要素です。
たとえば自動車との事故の過失割合が9:1なら、相手の損害の1割を支払わなくてはなりません。1割といえど、相手が高級車だった場合は損害全体が高額になるため、1割といえど大金になる可能性があります。
歩行者にとって重要な過失割合についてみていきましょう。
歩行者が知っておきたい過失割合の原則
歩行者が知っておきたい過失割合の原則は以下の通りです。
POINT
- 事故類型ごとの「基本の過失割合」に修正要素を反映して過失割合を決める
- 歩行者は交通弱者であり、過失割合は小さくなる傾向がある
- 歩行者が幼児・児童・高齢者なら5%から10%過失割合が小さくなる場合がある
修正要素とは、事故ごとの特徴や背景を過失割合に反映させるためのものです。歩行者が幼児や児童、高齢者であれば過失割合を小さくするというものも、修正要素のひとつといえます。
相手の任意保険会社から過失割合を提示された場合にも、こうした修正要素が反映されているのかを確かめてみると良いでしょう。
逆に、次のようなケースでは歩行者側にも過失がついてしまう場合があります。
- 夜間だった場合
- 道路が幹線道路だった場合
- 渋滞車列の間や駐停車車両の陰から横断した場合
- ふらふら歩きをした場合
歩行者につく過失の程度は事故類型によりますが、こうした状況では歩行者側にも一定の落ち度があると言われてしまうのです。
交通事故の過失割合の決まり方については関連記事で詳しく説明しています。
横断歩道を歩行中の事故の過失割合
横断歩道では歩行者が優先されるため、信号機の有無に関係なく、基本的には歩行者に過失はつきません。
もっとも、次のようなケースでは歩行者側にも過失がつく可能性があります。
信号のない横断歩道での交通事故
横断歩道は歩行者優先ではありますが、信号による交通整理がなされていない横断歩道においては、次のような場合に歩行者側にも一定の過失がついてしまいます。
- 夜間だった場合:歩行者に5%の過失
- 道路が幹線道路だった場合:歩行者に5%の過失
- 渋滞車列の間や駐停車車両の陰から横断した場合:歩行者に5%~15%の過失
車両側から歩行者が視認しづらい場合や、交通量の観点から、被害者側にも落ち度があるとされます。ただしその過失の程度は5%から15%と場合により様々です。
歩行者側の信号が青以外や途中で変わった場合
歩行者の対面信号が青ではなく、黄色や赤色のときには、歩行者側にも一定の過失がついてしまいます。
歩行者と直進車における基本の過失割合をいくつか例示します。
基本の過失割合(一部抜粋)
- 歩行者は黄信号で横断開始、車両は赤信号で侵入:歩行者に10%の過失
- 歩行者は赤信号で横断開始、車両は赤信号で侵入:歩行者に20%の過失
- 歩行者は赤信号で横断開始、車両は青信号で侵入:歩行者に70%の過失
- 歩行者は青信号で横断開始したが途中で赤信号、車両は青信号で侵入:歩行者に20%の過失
こうした基本の過失割合に対して、様々な修正要素が加わり、最終的な過失割合が決まります。
歩行者側の過失の程度は、横断開始時の信号の色、横断途中での信号の変化、車両側の信号の色など様々な要因で変わります。
歩行者と自動車側で認識している信号の色に食い違いがある場合は、交渉が難航する恐れがあるため、専門家である弁護士にアドバイスをもらうと良いでしょう。
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横断歩道での事故については、関連記事『横断歩道の事故の過失割合と慰謝料|歩行者と車の状況別に過失を解説』が参考になります。
横断歩道外での事故の過失割合
横断歩道外を横断して事故にあった場合には、たとえ横断歩道上の信号が青信号であっても、基本の過失割合は5:95となり、歩行者側に5%の過失がつきます。
さらに黄信号であれば15%、赤信号であれば25%と歩行者側の過失が高くなるでしょう。
横断歩道外とは?
横断歩道の端から1mないし2m離れた場所や、横断歩道が停止車両で閉塞されているときは、横断歩道と混同してよいとされています。そのため、ここでいう横断歩道外とはそれら以外を指すものと考えてください。
道路の端を歩いていて自動車と接触した場合の過失割合
歩道と車道の区別のない道路の端を歩いていて自動車と事故になった場合には、道路の左右どちらの端を歩行していたかで基本の過失割合が変わります。
歩行者は道路の右側を通行すると決まっているので、道路の右側の端を歩いていて事故にあった場合、原則として0:100の過失割合となり、被害者に過失はつきません。
ただし道路の左側を歩いているときの事故は、5:95が基本の過失割合とされ、歩行者側に5%の過失がついてしまう見込みです。
歩道があるのに車道を歩いていた場合
歩道が設けられているのに車道の端(側道)を歩いていた場合、基本的には20:80の過失割合となり、歩行者にも20%の過失がつきます。
車道通行が許されていない場合、歩行者側の注意義務が相当重くなると考えられるためです。
もっとも歩道上に障害物がありやむを得ず道路を通行したことで事故にあった場合には、10:90が基本の過失割合となり、歩行者側の過失は10%程度になるでしょう。
バックしてきた車両にはねられた事故の場合
歩行者が何の注意を払うこともなくバックしてくる車両のすぐ後ろを横断して事故にあった場合、基本の過失割合は20:80となり、歩行者側に20%の過失がつくことが原則です。
ただし、歩行者が車両のすぐ後ろではないところを横断していて、バックしてきた車両にはねられた場合の基本の過失割合は5:95程度にとどまる見込みです。
いずれも、自動車側がブザーを鳴らすなどの警告をしていたり、歩車道の区別がある車道上であればさらに歩行者側に過失がつく可能性があります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了