車にはねられた…歩行者がすべき事故対応と過失割合、慰謝料を解説

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歩行中に車にはねられた場合は、(1)警察への連絡、(2)加害者との情報交換・証拠保全、(3)警察の捜査への協力が重要です。

こうした初期対応が終わったら治療を受け、後遺症が残れば後遺障害認定を受けましょう。そして、示談交渉で慰謝料・賠償金を請求します。

なお、車にはねられた歩行者であっても、一定の責任があるとして過失割合がつくことは珍しくありません。

そこで今回は、車にはねられた歩行者がすべき事故後の対応と過失割合、もらえる慰謝料について解説していきます。

適切な慰謝料額を得るためのポイントも解説しているので、ぜひご確認ください。

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車にはねられた!事故後の対応手順

歩行者が車にはねられる事故が発生した場合は、以下の手順で対応しましょう。

  1. 警察へ事故発生を報告
  2. 加害者と情報交換・証拠保全
  3. 警察の捜査への協力
  4. 治療・後遺障害認定
  5. 示談交渉

それぞれについて、詳細を解説します。

(1)警察へ事故発生を報告

交通事故が発生したら、必ず事故の発生を警察へ連絡しましょう。

ドライバーとは異なり、歩行者には道路交通法上の交通事故における警察への直接の報告義務はありません(道路交通法上、警察への報告義務が定められているのは「車両等の運転者」)。

しかし、通報をしないと、歩行者に不利益となる可能性があります。

具体的には、以下の通りです。

  • 刑事事件として扱われず、加害者を罪に問えない
  • 「交通事故証明書」の交付が受けられず、事故の事実を証明できなくなったり、自分の保険を利用ができなくなったりする

そのため、たとえ軽微な事故であっても、必ず警察に報告してください。後日のトラブル防止のためにも、公的な記録を残すことが重要です。怪我のため自分で報告するのが困難な場合には、相手方や事故の目撃者に報告を依頼しましょう。

警察を呼ばなかった場合の対処法や警察対応が終わった後の流れについては、関連記事『交通事故後は警察への報告義務あり|報告・届け出をしないデメリット』を参考にしてみてください。

(2)加害者と情報交換・証拠保全

警察への通報が終わったら、加害者側との情報交換をおこないましょう。

連絡先の交換をしておかないと、以後連絡がつかなくなり、損害賠償請求が難航する恐れがあります。具体的には、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、加入している自動車保険会社名、保険証券番号などです。

運転手の氏名や住所は、運転免許証を提示してもらって確認しておくと安心です。

また、相手方から後日異なる主張をされる場合に備え、事故直後の現場の状態を写真に残しておくなど証拠保全もしておきましょう。

相手との連絡先交換を迷っているという方やトラブルへの対処法を知っておきたい方は、関連記事『交通事故後は当事者同士で連絡を取る?電話の注意点やトラブル対処法も解説』をご覧ください。

(3)警察の捜査への協力

警察に事故を報告すると、警察が事故現場に来て、当事者立会いのもと事故時の状況を確認します。これが「実況見分」です。

実況見分への協力は任意ですが、協力しなかった場合、加害者側の証言のみをもとに捜査が進み、その内容が「実況見分調書」という書類にまとめられます。

実況見分調書は、事故状況を証明するものとして示談交渉や裁判でも用いられることがあります。被害者側に不利な内容にならないよう、できるだけ実況見分に参加しましょう。

なお、車にひかれて実況見分に立ち会える状況でない場合は、後日行われることもあります。

実況見分の詳しい内容や立会い時のポイント、所要時間などについては、『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』をご覧ください。

(4)治療・後遺障害認定

事故直後の初期対応が落ち着いたら、ケガの治療のため通院します。

事故直後は興奮状態にあり、ケガをしていても自覚症状が現れないこともあるので、ケガをしていないと思っても念のため病院へ行きましょう。

事故とケガとの因果関係を証明するためにも、早めの受診が重要です。

「念のためで病院へ行っても大丈夫?」と不安な場合は、関連記事『交通事故で痛くないのに通院してもいい?痛くなくても検査すると不正請求?』をご覧ください。

治療時のポイントは以下の通りです。

  • 医師の指示に従い、適切な頻度で通院する
    →医学的根拠もないのに通院頻度が著しく低い場合、慰謝料などが減額される可能性がある
  • 治癒(完治)または症状固定(後遺症が残った)と診断されるまで通院する
    →勝手に治療をやめると、慰謝料が低額になったり、のちの後遺障害認定で不利になったりする
  • 湿布を処方してもらうだけなど、漫然治療は避ける
    →必要性の低い治療として、治療費や慰謝料の補償対象外とされる可能性がある

治療費は、加害者側の保険会社が直接病院に支払ってくれる場合と、被害者がいったん立て替えておく場合があります。詳しくは『交通事故の治療費は誰が支払う?』をご覧ください。

治療の結果、後遺症が残り症状固定と診断されたら、後遺障害認定を受けます。

審査の結果、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになります。

治療や後遺障害認定について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

(5)示談交渉

ケガが完治し治療を終えた段階、もしくは後遺症が残り後遺障害認定が終わった段階で、示談交渉ができるようになります。

基本的には加害者側が慰謝料・賠償金額や過失割合を算定して提示してくるので、内容を確認し、問題があれば交渉をしましょう。

示談交渉での注意点は、以下の通りです。

  • 慰謝料や賠償金は、加害者側の保険会社独自の基準で計算されており、相場より低いことが多い
  • 過失割合は歩行者側にもつくことがあるが、加害者側の保険会社は、歩行者側の過失割合を実際より多く見積もっていることが多い
  • 加害者側の保険会社は示談交渉のプロであり、被害者側の主張は通りにくい

よって、加害者側からの提示内容をうのみにするのではなく、交渉の余地はないかしっかり検討することが重要です。

ただし、慰謝料・賠償金や過失割合の算定は複雑であり、細かい事故状況に応じて柔軟に調整されるものです。

また、自力で示談交渉をしようとしても、交渉力や知識量の差で不利になり、納得いく結果を得られないことが多いでしょう。

そのため、加害者側の提示内容の確認や示談交渉は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。アトム法律事務所のように、無料で相談できる事務所もあります。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の負担も大幅に軽減できるので、ぜひご検討ください。詳しくは、以下の関連記事にて解説しています。

歩行者が車にはねられた交通事故の過失割合

過失割合は、「交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるか」を割合で示したものです。

歩行者が車にはねられた事故の場合、基本的には歩行者側の過失割合は小さくなります。歩行者は事故によって重大なケガを負いやすい「交通弱者」だからです。

実際、歩行者を守るためのルールとして以下のようなことが決められています。

  • 車両が歩行者のそばを通行する場合、安全な間隔を保って徐行しなければならない(道路交通法第18条2項)
  • 横断歩道は歩行者優先なので、車両は一時停止しなければならい(道路交通法第38条)
  • 横断歩道のない場所を歩行者が横断しているとき、歩行者の通行は車両に妨げられない(道路交通法第38条の2)

しかし、歩行者側にも多少の過失割合がつくことは珍しくありません。

そして、過失割合がつけば、受け取れる慰謝料・示談金額はその割合ぶん減額されます。

また、相手方に車の修理費用が発生している場合は、過失割合分の修理費用を負担する形になります。

それでは、事故類型別に過失割合を見ていきましょう。

注意点

  • この記事で紹介する過失割合の数値は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。
  • 過失割合は事故の細かい状況(修正要素の有無)を考慮し柔軟に算定されます。必ずしもここで解説する通りの過失割合になるとは限らないため、目安程度にお考えください。

横断歩道を歩行中にはねられた事故

横断歩道のある道では、基本的には歩行者が優先されます。

以下、車対歩行者の事故について、様々な事故状況を検討してみます。

信号のない横断歩道での事故

横断歩道のない事故では、事故時の状況によっては歩行者側にも過失割合がつきます。具体的には以下のとおりです。

信号のない横断歩道上での車両と歩行者の衝突事故

状況歩行者の過失自動車の過失
特になし0%100%
夜間5%95%
道路が幹線道路5%95%
渋滞車列の間や駐停車車両の陰から横断5~15%95%~85%

このようなケースでは、車両側から歩行者を視認しづらい、交通量が多く歩行者側ももっと注意すべきだったなどの理由で、歩行者側にも過失割合がつきます。

信号のある交差点の横断歩道上での事故

信号のある交差点で、横断歩道上を進んでいた歩行者と、交差点に進入してきた自動車が衝突した場合の過失割合は車の進行方向により異なり、具体的には以下の通りです。

信号のある横断歩道上での直進車と歩行者の衝突事故

信号
歩行者:直進車
歩行者の過失自動車の過失
青:赤0%100%
黄:赤10%90%
赤:赤20%80%
青→赤:青20%80%

※歩行者の「黄」は歩行者用信号機の青信号点滅を含む

信号のある横断歩道上での右左折車と歩行者の衝突事故

信号
歩行者:右左折車
歩行者の過失自動車の過失
青:赤0%100%
黄:赤10%90%
赤:赤20%80%
黄:青30%70%

※歩行者の「黄」は歩行者用信号機の青信号点滅を含む

歩行者側の過失の程度は、横断開始時の信号の色、横断途中での信号の変化、車両側の信号の色、また安全地帯の有無など様々な要因で変わります。

横断歩道でおきた事故の過失割合については、関連記事『横断歩道の事故の過失割合と慰謝料|歩行者と車の状況別に過失を解説』が参考になります。

もっとも、歩行者と自動車側で認識している信号の色に食い違いがある場合は、交渉が難航する恐れがあるため、専門家である弁護士にアドバイスをもらうと良いでしょう。

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横断歩道以外を横断中にはねられた事故

歩行者が横断歩道以外を横断していて、直進してきた自動車が衝突した状況を考えてみましょう。

横断歩道が近くにないと言えるかどうかで、過失割合が決定されます。

横断歩道が近くにないと言えるかの目安

  • 横断する道路が幅員14m(片側2車線)以上
    …40m~50m以内に横断歩道がない
  • 横断する道路がそれ以外
    …20m~30m以内に横断歩道がない

横断歩道が近くにない道を横断中の事故

横断歩道が近くにないような場合は、付近に交差点があるか、横断していた道路と車が走行してきた道路の幅の比較で過失割合が決定されます。

横断歩道のない道を横断中の事故

状況歩行者の過失自動車の過失
近くに交差点がある広路を横断20%80%
近くに交差点がある狭道を横断10%90%
近くに交差点がある同程度の幅の道を横断15%85%
近くに交差点がない20%80%

横断歩道の近くで横断歩道外を横断中の事故

なお、横断歩道が近くにあるにもかかわらず、横断歩道外を横断していたようなときはまた別の過失割合が適用されます。

その場合は、歩行者の横断位置や付近の横断歩道に信号があるか、信号がある場合は何色だったかにより、過失割合が決定されます。

横断歩道外とは?

横断歩道の端から1mないし2m離れた場所や、横断歩道が停止車両で閉塞されているときは、横断歩道と混同してよいとされています。
そのため、横断歩道外とはそれら以外を指します。

道路を歩いていて自動車にはねられた事故

道を歩いていた歩行者が同一方向または対向からやってきた自動車と衝突した事故では、その道路に歩道と車道の区別があったかが大きなポイントとなります。

歩道と車道の区別がない道路での事故

歩道と車道の区別が無い道路での事故の過失割合は以下の通りです。

歩車道の区別がない道路での事故

状況歩行者の過失自動車の過失
道路の右側端を歩いていた0%100%
道路の左側端を歩いていた5%95%

道路の左側端を歩いていた場合は交通ルール違反となるため、歩行者側にも過失割合がつきます。

歩道と車道の区別がある道路での事故

道路に1m以上の幅の歩道があり、歩道と車道が区別されている道路での事故の過失割合は以下の通りです。

歩車道の区別がある道路での事故

状況歩行者の過失自動車の過失
歩道(路側帯含む)を歩いていた0%100%
歩道があるのに車道を歩いていた20%80%
歩道があるのに車道を歩いていた
歩道に障害物があった
10%90%

バックしてきた車両にはねられた事故

歩行者がバック(後退)してきた車両にはねられた事故の過失割合は以下の通りです。

バックしてきた車にはねられた事故

状況歩行者の過失自動車の過失
後退車の直後横断を歩行者がした20%80%
後退車から離れた場所を歩行者が横断した5%95%

いずれも、自動車側がブザーを鳴らすなどの警告をしていたり、歩車道の区別がある車道上であればさらに歩行者側に過失がつく可能性があります。

路上で寝ていてはねられた事故

歩行者が路上や横断歩道上で寝ていたり座り込んでいて、車両にはねられた事故の事故の過失割合は以下の通りです。

路上横臥者等の事故

状況歩行者の過失自動車の過失
昼間30%70%
夜間50%50%

歩行者が車にはねられた事故では、慰謝料はいくらもらえる?

歩行者が車にはねられてケガした場合、請求できる慰謝料には以下があります。

  • 入通院慰謝料:ケガの痛みや通院治療したことへの精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
  • 死亡慰謝料:交通事故が原因で死亡したことへの精神的苦痛に対する補償

では、実際にこれらの慰謝料はいくらもらえるのか、相場を解説していきます。

なお、ここで紹介するのは「弁護士基準」と呼ばれる基準に沿った相場です。これは過去の判例に基づいており、裁判所でも用いられる法的正当性の高い基準です。

加害者側の保険会社は弁護士基準よりも低い金額を提示してきますが、被害者が本来受け取るべき相場は弁護士基準に沿ったものなので、増額を求めることが重要です。

入通院慰謝料|治療期間から相場を算定

入通院慰謝料は、入院期間・通院期間をもとに算定表から慰謝料を確認します。

算定表は2種類あるので、むちうちや打撲などの場合は軽傷用、その他の場合は重傷用の表をご覧ください。

入通院慰謝料算定表(軽傷用)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

慰謝料算定表の見方は、横列の入院月数と縦列の通院月数の交わる部分をみるだけです。

たとえば入院1ヶ月・通院6ヶ月の場合の慰謝料相場は113万円となります。入院していないケースや通院期間が短い場合には相場は低くなるでしょう。

軽傷時の慰謝料については、以下の関連記事でも詳しく解説しています。

入通院慰謝料算定表(重傷用)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

重傷時の慰謝料についてもっと詳しく知りたい方は、下記の関連記事もお読みください。懸念される後遺症についても解説しています。

後遺障害慰謝料|後遺障害等級から相場を算定

後遺障害慰謝料は、認定された「後遺障害等級」に応じて相場が決まっています。

後遺障害慰謝料の相場

等級 弁護士基準
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

たとえば、車にはねられた際に頭を打ち付けてしまい、高次脳機能障害が残ってしまった場合、症状の程度や種類にもよりますが、後遺障害1級や2級に認定されることがあります。

あるいは骨折により肩・腕・手首のいずれかの関節に可動域制限が生じた場合は、6級・8級・10級・12級に認定される可能性があります。

むちうちで後遺障害が残った場合の等級は、12級または14級です。

ご自身の後遺症がどういった「後遺障害」に認定されうるのかを知りたい方は、関連記事も参考にしてみてください。

死亡慰謝料|亡くなった人の立場から相場を算定

交通死亡事故では、死亡に至らしめられた被害者はもちろん、遺族は大変な精神的苦痛を負います。死亡慰謝料とは、こうした被害者や遺族の精神的苦痛を補償するための金銭です。

死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

死亡慰謝料の相場

被害者の立場金額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円

一家の支柱とは家計を主に支えていた人物をさします。そうした大黒柱の死亡は遺族の生活に与える影響も大きいことから、死亡慰謝料の相場が高額になります。

被害者の死亡事故の場合、被害者に代わって遺族が慰謝料請求をしなければなりません。

どのように対応すれば良いのかは、関連記事『交通死亡事故の被害者遺族がすべき賠償請求の方法は?注意点や賠償金も解説』にてご確認ください。

詳しいことは弁護士にご質問いただくことも可能です。

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慰謝料以外にも請求すべき損害賠償の一覧

交通事故の損害賠償請求は慰謝料だけではなく、治療関係費、休業損害、逸失利益、将来の介護費用など多岐にわたります。

交通事故損害賠償の内訳

それぞれの費目について概要をまとめると以下の通りです。

損害賠償請求費目一覧

費目概要
治療関係費治療費、入院諸費用、通院交通費など。
休業損害治療により仕事を休んだ場合の収入減の補償。
慰謝料事故で負った精神的苦痛を緩和する金銭。
(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
逸失利益後遺障害認定を受けた方や死亡事故被害者が対象。
交通事故による生涯収入の減少を補てん。
その他・修理費将来介護費、破れた衣服や壊れた私物の修理費など。

治療関係費はおおむね実費請求が認められやすいのですが、休業損害、慰謝料、逸失利益、将来介護費は非常に揉めやすいポイントです。

関連記事『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』もよくお読みになり、交通事故の賠償金の全体像を把握することをおすすめします。

損害賠償請求できる慰謝料や逸失利益の相場については、以下の計算機でも大まかに確認できますので、あわせてお使いください。

適切な慰謝料・賠償金を得るには弁護士に相談

歩行中に車にはねられたら、弁護士に相談することをお勧めします。

その理由を解説したのち、無料相談のご案内を掲載します。

入念な後遺障害認定対策ができる

車にはねられて後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けます。

後遺障害認定は、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるか、金額はいくらになるかを左右する重要なものです。

しかし、後遺症が残ったからと言って、必ずしも後遺障害認定を受けられるとは限りません。

提出書類を通じて、以下の点を証明しなければならないのです。

  • 実際に症状が残っていること
  • 残っている症状が、後遺障害等級の認定基準を満たすこと
  • 症状が交通事故によって残ったものであること
  • 症状に一貫性・継続性があること
  • 症状にこれ以上の改善の余地がないこと

上記を証明するためにどのような検査を受けるべきなのか、どのような書類を添付すべきなのかなどは、個別の症状により異なります。

後遺障害認定に関する専門知識と過去の認定事例を踏まえた対策が必要になるので、自力で対応するよりも、弁護士のサポートを受けたほうが良い結果を得やすくなるでしょう。

交渉力・知識量で加害者側の保険会社に負けない

弁護士を立てて示談交渉すれば、交渉力や知識量の差で不利になることを防げます。

示談交渉の際、加害者側の保険会社は自社の基準(任意保険基準)に沿って算定した慰謝料を提示してきます。

任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に近いことも多く、法的正当性の高い弁護士基準よりも大幅に低額です。

慰謝料金額相場の3基準比較

しかし、いくら弁護士基準の金額が法的正当性の高いものであっても、示談交渉時点で被害者である歩行者が主張しても、交渉力や知識量が少なく、聞き入れられることはほぼありません。

「歩行者一人では裁判は起こせないだろう」と足元を見られ、「弁護士基準の金額を望むなら裁判を起こしてください」と言われてしまうこともあるでしょう。

しかし、弁護士なら交渉力と法的知識、過去の判例に関する知識をもとに、効果的な交渉ができます。

また、弁護士を立てると加害者側の保険会社は、「弁護士がいるなら、実際に裁判を起こされてしまうかもしれない」と考え、譲歩の姿勢をとることもあります。

よって、適切な慰謝料を得るには、弁護士を立てることが重要です。

歩行者が車にはねられた事故についてよくある質問

ここでは、歩行者の死亡事故で多いケースと、車にはねられたのに歩行者側も悪いと言われるケースについてお答えします。

Q. 歩行者の死亡事故で多いケースは?

令和6年度の日本国内で起きた交通事故により亡くなられた歩行者は、事故類型別にみると65歳未満でも65歳以上の高齢者でも、横断歩道横断中と横断歩道以外横断中の事故を合計した横断中が最多です。

年齢層別事故類型別の歩行中死者数(令和6年)

65歳未満
(計287人)
65歳以上
(計650人)
横断歩道横断中17.4%25.4%
横断歩道以外横断中25.8%48.0%
路上横臥23.3%5.1%
背面通行中7.3%6.5%
路上作業中5.9%2.3%
対面通行中2.8%3.2%
人対車両その他13.6%6.9%
列車3.8%2.6%

令和6年警察庁交通局「令和6年における交通事故の発生状況について」P.9事故類型別歩行中死者数(第1・第2当事者)より作成

道路を横断する際は、常に周囲に注意を払って、安全な歩行を心掛けねばならないことがわかります。

次に多い路上横臥(ろじょうおうが)とは、酔っ払いや体調不良などで、道路上で寝転んでいることをいいます。道路で寝ている人が事故に遭ったケースについて詳しくは『道路で寝ている人が事故に遭った!損害賠償金や過失割合はどうなる?』をお読みください。

Q. 車にはねられたのに歩行者も悪いとされるケースは?

歩行者が交通ルールに違反していて事故が起きた場合は、歩行者も悪いとして、歩行者側に一定の過失割合がつくことが多いでしょう。

道路交通法で定められている主な交通ルールは以下の通りです。

  • 信号の表示に従う(道路交通法第7条)
  • 歩道や車道との区別がない道路では、原則として右側によって通行する(道路交通法第10条)
  • 横断歩道が付近にある場合、その横断歩道を使って横断する(道路交通法第12条)
  • 酒に酔って道路でふらついたり、寝そべり・すわり・しゃがみ・立ち止まるなどして車両の通行を妨害しない(道路交通法第76条)

交通ルールを守ることは、円滑な交通の流れに貢献することになりますが、なによりも交通事故から身を守ることにつながります。

歩行者が横断歩道を渡るときは、以下の3つの点を意識的にチェックしてください。

  • 信号機ありの横断歩道を渡る場合
    • 信号機の「青」表示に従う(「青点滅」なら横断を始めてはいけません)
  • 信号機あり/なし問わず、横断歩道を渡る場合
    • 横断歩道を渡る前に車が来ていないか左右を確認する
    • 横断歩道を渡る前に車が止まったか確認する
    • 横断歩道を横断中も車が来ていないか左右を確認する
  • 信号機なしの横断歩道を渡る場合
    • 停止せず通過しようとする車もいるので車が止まるまで待ってから横断する

また、横断歩道を渡る意思表示をドライバーに伝えるために「手をしっかり上げて車の方を見る」アクションを加えるのも有効です。

その他にも、近年ではスマートフォンを見ながら歩行する歩きスマホや、イヤホンで音楽等を聞きながらの歩行が危険視されています。周りの様子や音に気を配って歩くようにしましょう。

弁護士への電話・LINE無料相談はこちらから

アトム法律事務所では、歩行中にはねられてケガをした方からの法律相談を無料で受け付けています。

とくに、次のような方は弁護士を立てることで慰謝料の増額が期待できるので、ぜひ無料相談の利用を検討してみてください。

  • 今回の事故で弁護士費用特約が使える
  • 入院治療手術を受けた
  • 後遺障害等級認定を受けている

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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