事故で頭を打った!頭部外傷・外傷性脳損傷(TBI)の後遺症で弁護士ができること

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交通事故で頭部外傷

頭部外傷とは、外傷性脳損傷(TBI)ともいわれ、外からの衝撃によって引き起こされた様々な頭・脳の損傷をさします。

この記事では交通事故で頭を打って頭部外傷と診断された方、またはそのご家族に向けて、頭部外傷の症状や対処法、後遺障害が残った場合の補償について解説します。

あわせて、頭部外傷の原因が交通事故やバイク事故であった場合に、認定を受けれられる可能性がある後遺障害等級や、請求できる損害賠償金についても解説します。

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交通事故による頭部外傷の症状と分類

頭部外傷の症状

頭部外傷とは、頭部に強い力がかかって脳や頭に損傷が生じることです。

具体的な症状には、以下のようなものがあります。

  • 頭痛
  • 吐き気、嘔吐
  • めまい
  • 意識障害
  • 痙攣
  • 言語障害、視力障碍、平衡感覚障害
  • 記憶障害、注意力障害、学習障害、人格障害、認知症

最初は受け答えができていても、意識が低下して眠ったようにだんだん反応を示さなくなるといった変化も起こるため、事故で頭を打ったらすぐに病院にかかってください。

頭部外傷の分類

頭部外傷はあらゆる外傷性脳損傷(TBI)の総称です。

交通事故において衝撃が直接頭部に加わることで頭部外傷が生じると、様々な症状を引き起こされます。

また、仮に頭部を直接強打していなくても、脳が外力によって揺さぶられることで、びまん性軸索損傷が生じることもあるでしょう。

ここからは頭部外傷を分類分けして、より詳しくみていきます。

①頭蓋骨骨折

外傷により、頭蓋骨を骨折してしまう場合があります。
骨折が軽度で、脳に損傷を負っていない場合には、特に手術などを必要としません。しかし脳にまで損傷がおよんでいるような場合は、開頭手術が必要になることもあります。

頭蓋骨骨折の症状は、頭痛、吐き気、嘔吐、めまい、意識障害、意識喪失、けいれんなどがあげられます。

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頭蓋骨骨折の後遺症はどう残る?

②局所性脳損傷(脳挫傷・硬膜下血腫・硬膜外血腫)

頭部外傷によって特定の脳の領域に損傷が生じることを局所性脳損傷といます。
具体的な病名としては、脳挫傷・急性硬膜外血腫・急性硬膜下血腫などが該当します。

局所性脳損傷は損傷領域に応じた症状がでることが特徴です。

一般的には意識障害、めまい、けいれん、麻痺、言語障害、記憶障害、認知症などがあげられます。

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③びまん性脳損傷(脳震盪・びまん性軸索損傷)

頭部外傷により脳が揺さぶられ、損傷することを脳震盪またはびまん性脳損傷といいます。

脳震盪やびまん性脳損傷は、意識障害の有無や意識障害の持続時間によって、以下のように分けられます。

  • 軽度脳震盪:意識障害はなく、一過性の神経症状がある
  • 古典的脳震盪:6時間程度の意識障害があり、一過性の神経症状がある
  • 遷延性昏睡:6時間以上の意識障害があり、軽症~重度の神経症状がある
    • 軽度びまん性軸索損傷
    • 中等度びまん性軸索損傷
    • 重度びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷では、意識障害や麻痺、言語障害などの重い後遺障害が残ることもありますので、必ず事故後すぐに病院へ行きましょう。

交通事故の頭部外傷の初期対応~治療終了後までの流れ

交通事故で頭を打ってしまった場合の流れは、以下の通りです。

(1)交通事故で頭部外傷を受けたらすぐに病院へ

被害者の方が歩行中、自転車走行中、バイク走行中の場合は、体を守るものがなく、事故によって頭部外傷を受けやすくなっています。
交通事故で頭部外傷を負った場合は、なるべく早く救急車を呼び、病院へ行きましょう。

頭部外傷直後の対応としては、できるだけ動かさないようにして水平状態で安静を保ちます。嘔吐をしてしまうときは、首は曲げずに身体を横に向けるような姿勢を取ってもらいましょう。

出血している場合は、清潔なガーゼもしくは包帯などで圧迫して止血することも必要です。

初期対応での判断

  • 意識不明、吐き気、左右瞳孔の大きさの違い、耳・鼻・口からの出血や液体流出、手足の麻痺など、ひとつでも当てはまれば直ちに救急車を呼んでください。
  • 特に異常がないようにみえても症状が進行している可能性があるため、脳神経外科を早期に受診してMRIやCT検査などを受けてください。

バイク事故でヘルメットを装着していても必ず病院へ

バイクに乗る際は、頭部を守るためにヘルメットの装着が義務付けられています。
そのため、事故により頭を打っても、特に痛みや異常が感じられないこともあるでしょう。

しかし、ヘルメットをきちんと装着していたとしても、バイク事故で頭を打ったら、病院で検査を受けるようにしてください。

頭部外傷の場合は特に、事故直後は平気でも時間が経過すると症状がだんだん出てくるケースがあり、脳挫傷など重大なケガを負っている可能性があります。

「ヘルメットをちゃんと付けていたから大丈夫」だとして放置せず、必ず病院に行き、MRI・CTといった検査を受けるようにしましょう。

交通事故後すぐに検査を受けないと損害賠償請求に関して問題あり

事故後に病院に行くのは、事故による損害賠償金の請求という側面からも非常に重要です。

事故後、すみやかに病院に行かないと、後から症状を感じて事故によるものだと主張しても、事故と症状の因果関係が疑われてしまいます。

事故と症状の因果関係を証明できないと、適切な損害賠償金を受け取れません。

症状がなかったり、軽い症状だと思っていたりしても、事故にあったら必ず病院へ行きましょう。

(2)頭部外傷の治療を進めながら弁護士に相談

頭部外傷の手術や入院、初期対応が済んだあとは、定期的な経過観察となることが多いです。

もしも事故後、被害者の性格が変わったように思われたり、手足のしびれなどの症状が発覚した場合は、必ず主治医に伝えましょう。

このとき、早めに弁護士に相談をしておくと、治療についてアドバイスを受けることができます。
そうすると、後々の損害賠償手続きなどがスムーズにいきやすくなります。

頭部外傷の治療期間は半年以上かかることが多いです。

(3)治療が終了したら後遺障害の申請

通院を重ね、症状がすっかり改善された場合は、治療終了し、損害賠償請求に移っていきます。

一方で十分に治療をしたものの、これ以上は症状が改善されない(症状固定)状態になった場合は、後遺障害の申請を行います。

頭部外傷の場合は、後遺障害診断書や意識障害・神経系統の障害に関する所見などを主治医に作成してもらうことが必要です。

後遺障害の申請を弁護士に依頼する場合、治療終了から数か月程度かかることが多くなっています。

(4)後遺障害が認定されたら保険会社に損害賠償請求

後遺障害等級が認定、または後遺障害には非該当、という認定がおりたあとは、事故相手の保険会社に損害賠償請求を行っていきます。

後遺障害が認定されるまでは数か月、損害賠償請求やその後の交渉にも数か月かかることが多くなっています。

交通事故による頭部外傷の後遺障害等級

交通事故の頭部外傷とひとくちにいっても、その程度は様々です。

ただし、いずれの場合も、高次脳機能障害・手足の麻痺・遷延性意識障害・外傷性てんかんといった重篤な後遺症が残ってしまうことがあります。

頭部外傷により後遺症が生じた場合は、後遺障害等級の申請をして適正な補償を請求しましょう。

ここからは、それぞれがどういった後遺症なのか、それぞれどのような後遺障害等級が認定されうるのかについて簡単にみていきます。

後遺障害等級の具体的な申請方法について知りたい方は、こちらの関連記事『交通事故で後遺障害を申請する』をご確認ください。

頭部外傷による「高次脳機能障害」

高次脳機能障害とは、脳の損傷により生じる脳機能への障害をいいます。

高次脳機能障害では易怒性や人格変化、記憶障害といった様々な症状があらわれ、日常生活での人間関係に悩んだり、事故以前のように仕事をすることが困難となることがあるのです。

事故で頭を打ってから…

事故前に当然のようにおこなっていた着替えや料理がいきなりできなくなるといった症状もあります。

高次脳機能障害の後遺障害等級は、意思疎通の能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力や介護の必要性によってさまざまです。

後遺障害等級後遺障害の内容
後遺障害1級1号食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する状態 など
後遺障害2級2号食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する状態 など
後遺障害3級3号課題を与えられても手順通りに仕事を進められず、働くことができない状態 など
後遺障害5級2号一人で手順通りに作業を行うことが著しく困難で、ひんぱんな指示がないと対処できない状態 など
後遺障害7級4号一人で手順通りに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする状態 など
後遺障害9級10号一人で手順通りに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする状態 など

労働制限がかからない程度なら12級13号・14級9号に認定される可能性もあるでしょう。

高次脳機能障害の後遺症や等級のさらに詳しい解説は、『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?記憶障害や性格の変化は?』でご確認いただけます。あわせてご覧ください。

頭部外傷による「手足の麻痺」

脳を損傷したり、頭部を打ったことで脊髄を損傷した場合は、手足がまひしたり、痺れたりといった症状が残る場合があります。

手足の麻痺の後遺障害等級は麻痺の重さ、麻痺する部位、介護の必要性によってさまざまです。

後遺障害等級後遺障害の内容
後遺障害1級1号①四肢をほとんど動かせない状態
②四肢を動かすのにかなりの制限があり、常に介護が必要な状態
など
後遺障害2級1号①左側または右側の手足をほとんど動かせない状態
②四肢を動かすのにかなりの制限があり、随時介護が必要な状態
など
後遺障害3級3号四肢を動かすのにかなりの制限があるが、要介護ではない状態
後遺障害5級2号①四肢を動かすのに相当制限がある状態
②手足の一本がほとんど動かせない状態
など
後遺障害7級4号①左側または右側の手足を動かすのに相当制限がある状態
②手足の一本を動かすのにかなりの制限がある状態
後遺障害9級10号手足の一本を動かすのに相当制限がある状態
後遺障害12級13号手足に麻痺が残っているが、動かすのにほぼ支障がない状態
手足に医学的所見のある痺れなどが残っている状態
など

頭部外傷による「遷延性意識障害」

遷延性意識障害ではいわゆる植物状態のことで、意思疎通を図ることができません。寝たきりで、常に介護が必要な状態になってしまうのです。

遷延性意識障害では多くの場合、後遺障害の要介護1級1号に認定されることになるでしょう。

遷延性意識障害とはどういう状態か、慰謝料などの賠償金については関連記事『交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった場合の後遺症と賠償金』で詳しく解説しています。

頭部外傷による「外傷性てんかん」

脳内の中枢神経が損傷してしまうと外傷性てんかんを引き起こすこともあるでしょう。

脳挫傷などで脳の中枢神経が傷ついたことで、けいれん発作、突然の意識喪失、記憶障害といった症状があらわれます。

外傷性てんかんでの後遺障害等級は、てんかんの頻度と発作の重さによってさまざまです。

後遺障害等級後遺障害の内容
後遺障害5級2号1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ
転倒する発作等を起こす状態
後遺障害7級4号①転倒する発作等が数ヶ月に1回以上ある状態
②転倒しない発作が1ヶ月に1回以上ある状態
後遺障害9級10号①転倒しない発作が1ヶ月に1回以上ある状態
②服薬により発作がほぼ完全に抑制されている状態
後遺障害12級13号発作はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波があるもの

交通事故による頭部外傷(外傷性脳損傷)の損害賠償金

交通事故やバイク事故による頭部外傷を負った場合には、慰謝料を含め様々な損害について請求を行うことが可能です。

【後遺障害なし】頭部外傷の慰謝料など

交通事故により頭部外傷を負い、病院において治療を受けた場合には、入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料とは、頭部外傷を負ったことや、頭部外傷の治療により生じる精神的苦痛を緩和するための金銭です。
入通院慰謝料を金額を計算する際には、以下の表を用います。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

この表は、横列の入院月と縦列の通院月の交差する部分を慰謝料相場とするものです。

表の見方(例)

  • 入院なし(0月)・通院6ヶ月の慰謝料相場:116万円
  • 入院1月・通院7ヶ月の慰謝料相場:157万円
  • 入院2ヶ月・通院8ヶ月の慰謝料相場:194万円

表のとおり、入院を含んだ場合や治療期間が長い場合ほど高額化します。

この表は、裁判所や弁護士が用いている法的に正当性の高い相場ですが、相手の任意保険会社は相場よりも低い金額の慰謝料を算定して示談を迫ってきます。

実際に弁護士が交渉し、裁判にならず交渉のみで決着した場合は、この表の8割~9割程度で合意となることが多くなっています。

慰謝料以外に請求できる損害賠償金

慰謝料のほかは、一般的に以下のような費目の請求ができます。

【後遺障害あり】頭部外傷の後遺障害慰謝料・逸失利益

頭部外傷により生じた後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害を請求することが可能です。

後遺障害慰謝料と逸失利益の相場額を計算する方法について紹介します。

後遺障害慰謝料

交通事故やバイク事故による頭部外傷の後遺障害慰謝料は、認定を受けた後遺障害等級に応じて相場がおおよそ決まっています。

たとえば、頭部外傷によって遷延性意識障害になり、後遺障害1級・要介護と認定された場合は、後遺障害慰謝料は2,800万円が相場とされるのです。

一方、頭部外傷で高次脳機能障害となり後遺障害5級認定となった場合、後遺障害慰謝料の相場は1,400万円となります。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料相場額は、以下の通りです。

等級 相場額
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

もっとも、この後遺障害慰謝料の相場は裁判所や弁護士が用いる算定基準のものですが、相手の任意保険会社からはもっと低い金額で提案される可能性が高いです。

なお実際に弁護士が交渉し、裁判にならず交渉のみで決着した場合は、この表の8割~9割程度で合意となることが多くなっています。

後遺障害慰謝料が支払われる流れなど、後遺障害慰謝料に関するより詳細な情報については『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』の記事をご覧ください。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害の影響により以前のように仕事ができなくなったことで将来的に得られなくなった収入を補償するものです。

逸失利益の算定時には、一般的には以下の要素が考慮されます。

逸失利益の計算式

逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

  • 1年あたりの基礎収入:被害者の事故前の年収
  • 労働能力喪失率:頭部外傷による後遺障害等級ごとに目安あり
  • 労働能力喪失期間:67歳から被害者の症状固定時の年齢を引いたもの(原則)

逸失利益の計算には様々な要素が関連します。
被害者が若かったり、収入の高い人であったり、後遺障害等級が重かったりすると高額化する傾向にあり、相手方との争点になりやすい部分です。

逸失利益の具体的な計算方法については、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』が参考になります。

もっとも、逸失利益の計算は非常に複雑なので、無料相談などを通して弁護士に質問することをおすすめします。

弁護士に逸失利益の相場を算定してもらったら、相手方との粘り強い交渉も依頼しましょう。

以下の計算機を利用すれば、自身の慰謝料や逸失利益の相場額を確認できます。
算出された金額より相手方の提示額が低額な場合は、弁護士への相談を行うべきでしょう。

その他に頭部外傷(外傷性脳損傷)で請求できる損害

後遺障害を負うような重大な事故の場合には、以下のような損害についても請求が可能です。

どのような損害をいくら請求可能となるのかは、個別具体的な事情により異なるため、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

頭部外傷(外傷性脳損傷)の賠償請求を弁護士に依頼すべき理由

頭部外傷は非常に重大なけがであり、必然的に賠償請求額も高額になりやすいため、そのぶん相手方との交渉が難航する恐れもあります

そのため、自分が損をしないように、利益の最大化を目指してくれる弁護士に相談・依頼をするべきです。

弁護士に相談・依頼することで生じるメリットや、デメリットである弁護士費用の負担を抑える方法について紹介します。

頭部外傷の通院にアドバイスができる

頭部外傷では、事故直後から脳の画像を撮ったり、適切な検査をしたり、家族が被害者の日常生活の変化に気づくことが重要です。

交通事故に詳しい弁護士に依頼をしておけば、治療中もアドバイスを受けることができます。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

頭部外傷によって何らかの後遺症が残ったならば、後遺障害等級認定の申請をすることになります。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できるため、得られる金額が増加します。

後遺障害等級認定の申請には、例えば以下のような書類が必要になります。

  • 事故発生から治療終了までの診断書、診療報酬明細書
  • 事故直後からの脳の画像検査資料
  • 日常生活状況の報告書
  • 受傷時の意識障害を確認できる書類
  • 救急搬送時の記録 など

いずれにせよ、複雑で難しい手続きを伴い手間のかかる作業になるため、弁護士のサポートが重要です。

弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定に必要となる申請の書類の収集や作成を手伝ってもらえるため、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

後遺障害等級認定を受けられるか、何級の認定となるのかは、被害者が受けとる賠償金額を大きく左右するため、弁護士のサポートを受けるべきといえます。

損害賠償金の増額交渉を任せられる

相手方の保険会社にとっては、できるだけ少ない金額で解決できることが望ましいです。

そのため、被害者自身で示談交渉を行うと、本来の相場に程遠い条件提示をしてくる可能性があります。

慰謝料金額相場の3基準比較

慰謝料を含む賠償金を算定するにあたっては、上記の図の通り自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかが用いられるのですが、どの基準で算定するかで金額は異なります。

被害者のみで交渉していると、保険会社は低額になる自賠責基準や任意保険基準でしか算定してきません。

弁護士は、交通事故やバイク事故の損害賠償に関する知識と経験が豊富なため、相場である弁護士基準での賠償金を獲得できるように交渉を行います。

保険会社も、弁護士から法的根拠のある請求を行われるため、弁護士基準に近い金額の支払いに応じることが多いでしょう。

早めに弁護士に相談して、損害賠償金の増額交渉を任せるべきといえます。

弁護士に相談・依頼する費用は抑えることができる

弁護士に相談・依頼を行う際には、弁護士に支払う費用を気にする方が多いでしょう。

弁護士に支払う費用に関しては、弁護士費用特約を利用することで負担を減らすことが可能です。

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う費用について上限額まで保険会社が負担してくれるという特約をいいます。

基本的に弁護士費用が上限額を超えることは珍しいので、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士に相談・依頼をすることが可能となるのです。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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