急性硬膜外血腫で後遺症は残る?後遺障害等級と慰謝料相場をつかむ

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急性硬膜外血腫で

交通事故で頭部を打ち付けると、様々なケガのリスクがあります。こうした外傷によって引き起こされた急性硬膜外血腫について、後遺症はどんなものがあるのか、後遺障害認定は受けられるのか、慰謝料はいくらが妥当かを解説していく記事です。

急性硬膜外血腫による脳損傷による後遺障害は様々に考えられますが、この記事では、「高次脳機能障害」「遷延性意識障害」「外傷性てんかん」の3つに絞ってお伝えします。

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急性硬膜外血腫の症状と後遺症

急性硬膜外血腫とは、交通事故で頭部を打ち付けたことで頭蓋骨を損傷してしまい、硬膜とのあいだに血が溜まる状態をいいます。

硬膜外血腫

急性硬膜外血腫の症状

急性硬膜外血腫の症状は、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれん、顔面麻痺、半身麻痺、言語障害、視覚障害、歩行障害などであらわれます。

急性硬膜外血腫の特徴に「意識清明期」があげられます。意識清明期とは、自覚症状に乏しい時期のことです。頭蓋内に出血がたまるまでは症状を感じづらく、受傷から数時間、なかには24時間近く経ってから症状が出てくることもあります。

急性硬膜外血腫は、血腫量が軽度でなおかつ増大傾向がないときには様子を見ます。しかし、血腫が急激に増大した際には開頭手術も必要です。早期に治療しなければ生命に関わる病気なので、頭部外傷を起こした場合は、早急に医療機関を受診することが大切です。

急性硬膜外血腫の後遺症

急性硬膜外血腫の治療が成功しても、後遺症が残ってしまう可能性があります。

後遺症の程度は、血腫の大きさや位置、被害者の年齢や健康状態で様々です。 後遺症としては、意識障害や高次脳機能障害が残ることがあります。具体的な後遺症は以下のとおりです。

  • 麻痺
  • 言語障害
  • 認知症
  • 歩行障害
  • 記憶障害
  • 注意力障害
  • 集中力障害
  • 学習障害
  • 性格の変化

急性硬膜外血腫の後遺障害等級

急性硬膜外血腫によって脳が損傷を受けると、様々な後遺障害が残る可能性があります。ここからは脳損傷の結果、高次脳機能障害、遷延性意識傷害、外傷性てんかんが残った場合の後遺障害等級を示します。

高次脳機能障害|意識障害、記憶障害、性格の変化など

高次脳機能障害では、認知・人格・行動面での変化がみられます。失語症、記憶障害、失行症、半側身体失認など様々な症状がみられます。そのため症状に応じて、後遺障害等級も様々です。

等級認定基準
1級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

高次脳機能障害の症状や、後遺障害等級認定される後遺症、慰謝料相場について知りたい方は以下の関連記事を参考にしてください。

遷延性意識障害|意識障害が残った場合

遷延性意識障害は非常に重い意識障害です。眼球は動かせても認識できなかったり、自力で移動ができなかったり、意思疎通ができなかったりします。こうした状態から生活面での介助が必須です。そのため後遺障害別表1級1号、2級1号という重大な後遺障害として認定を受けられる見込みです。

等級症状
1級1号(要介護)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号(要介護)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

遷延性意識障害は植物状態ともいわれ、ご本人の意思で身体を動かしたり、意思疎通を図ったりすることが困難な状態です。関連記事『交通事故で植物状態(遷延性意識障害)になった。賠償金と家族がすべきこと』も参考にして、賠償面でも適切な対応を取っていきましょう。

またご家族が重大な障害が残ってしまい、相手の保険会社の対応も含め何をすべきか分からないという方は、ひとまず弁護士に今後の流れを聞いてみることもおすすめします。

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外傷性てんかん|急な転倒や発作

外傷性てんかんの後遺障害等級は、てんかんの起こる頻度や程度に応じて後遺障害5級2号、7級4号、9級10号、12級13号の認定を受けられる可能性があります。

等級症状
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が転倒する発作等である)
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上ある)
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されている)
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

(発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認める)

交通事故が原因となって外傷性てんかんを負った場合には、さらに詳しい解説記事『交通事故でてんかんを発症したら?後遺障害と慰謝料について弁護士が解説』もお読みください。

急性硬膜外血腫による賠償金

急性硬膜外血腫による賠償金は、治療部分と後遺障害部分にわけて考えましょう。後遺症が重い場合、高額な賠償金が認められることがあります。

治療中の損害への賠償金|治療費や入通院慰謝料など

急性硬膜外血腫の治療にかかった治療費、仕事を休んで収入が減ったことへの休業損害、入通院治療を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料などがあげられます。

  • 治療費:手術費用や入院費、リハビリテーション費用など
  • 休業損害:急性硬膜外血腫の治療により仕事を休んだことでの減収の補てん
  • 入通院慰謝料:治療中に負った精神的苦痛を緩和するための金銭

入通院治療に関しては、入院や通院期間をベースに慰謝料を算定します。相手の保険会社が提案してくる金額はあくまで「相手の算定基準」に過ぎません。

弁護士であれば、裁判を起こした際に認められる金額で算定し請求します。示談段階でも裁判で認められる水準に近づけるように増額交渉可能です。

損害賠償金の内訳・内容を知りたい方は、詳しく解説した記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』も参考にしてください。

入通院慰謝料の相場表

たとえば、弁護士が算定する入通院慰謝料の相場を表に示します。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

この表では、入院月数と通院月数の重なった部分の数字が入通院慰謝料の相場です。たとえば入院2ヶ月、通院5ヶ月の入通院慰謝料相場は173万円です。一方で、入院なし、通院5ヶ月では105万円となります。

入院しているときや通院期間が長期にわたると、入通院慰謝料も高額になるでしょう。

ただし入通院慰謝料表については、弁護士が算定する時の基準額です。相手の保険会社はもっと低水準の提案を受けることになりますので、示談書にサインをする前に、弁護士に妥当性を確認してください。

入通院慰謝料の相場は自動計算ツールの「慰謝料計算機」の利用をおすすめします。個別の過失割合などは反映できませんが、おおよその相場を簡単に把握できる無料の計算機です。

後遺障害への賠償金|後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用など

後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用を請求できます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する金銭
  • 逸失利益:後遺障害によって労働能力が低下して生涯収入が減ったことへの補てん
  • 介護費用:おむつ代、介護サービス利用費、車椅子代、自宅のリフォーム代など

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて一定の相場が設けられています。

等級 弁護士
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

たとえば急性硬膜外血腫で高次脳機能障害が残り、後遺障害6級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料相場は1,180万円です。もっとも弁護士が算定した場合の金額なので、相手の任意保険会社から提示される金額はもっと低額にとどまると考えてください。

後遺障害部分の争点

逸失利益や介護費用は、相手方と揉めやすい部分です。たとえば逸失利益については、被害者の事故前年収、年齢、労働能力喪失率などを加味して計算します。

相手の任意保険会社は「その症状だと就労には影響がない」「その年齢まで存命しないだろう」などと言って逸失利益の支払いを渋ってくる可能性があるでしょう。

介護費用についても「そもそもその費用は必要ない」として却下してくる場合があります。

請求のすべてが通るとは限りませんが、相手からの心無い言葉に傷ついたり、不当に低い金額で示談を迫られたりと、被害者やご家族にとって不利な状況を避けるためにも弁護士に依頼してください。

逸失利益や介護費用の請求については、下記の関連記事で詳しく解説しています。

急性硬膜外血腫の慰謝料請求に関する判例

急性硬膜外血腫によって脳が損傷すると、重篤な後遺障害が残ったり、死亡に至ったりすることもあります。ここからは交通事故で急性硬膜外血腫を負った被害者に対して、どういった金額の損害が裁判で認められてきたのかを解説します。

急性硬膜外血腫などによる高次脳機能障害の慰謝料事例

この交通事故は、被告の運転する大型貨物自動車が右折した際、青信号に従って歩行中の被害者が接触した事故です。被害者には左側頭部急性硬膜外血腫、肺挫傷、気胸症などを負い、後遺障害として高次脳機能障害が残りました。裁判の結果、損害額は約4,052万円となり、既払い額を除いた約2,800万円の支払いを命じる判決となりました。

加害者側が「被害者は事故後も収入が減っておらず、逸失利益は認められるべきでない」と主張した件は却下され、裁判所は逸失利益の請求を認めたのです。逸失利益の請求を認めた理由としては、被害者側が読めない漢字を減らすため早朝に起きてドリルをしたり、事故前よりも朝早く出勤したり、仕事上での本人の努力によるものと判断したからです。(令和2年1月27日東京地方裁判所立川支部)

急性硬膜外血腫などによる遷延性意識障害の慰謝料事例

信号機のない交差点で起こった自転車同士の衝突事故で、被害者は遷延性意識障害の状態となり、その後病死しました。裁判所は被害者の後遺障害を1級1号と認定し、約4,900万円の損害を認めたのです。また、親族には固有の慰謝料も認めました。

なお、加害者側は一時停止義務違反、前方注視義務違反という重大な過失がありました。この事故の過失割合としては、加害者側に95%の過失が付いたのです。また、こうした重大な過失があるにも関わらず、これまで被害弁済を一切してこなかったことを「著しく不誠実な態度」として傷害慰謝料の算定理由にあげました。(平成27年9月25日 東京地方裁判所)

交通事故の過失割合は、損害額算定に直結する重要な要素です。交通事故の過失割合を詳しく知りたい方や相手方と争っている方は、関連記事も参考にしてください。

急性硬膜外血腫や肺挫傷による死亡事故の慰謝料事例

信号機により交通整理の行われている交差点付近(自動車横断帯上)で、右折車両と衝突した被害者が負傷し、急性硬膜外血腫や肺挫傷でその後死亡しました。裁判所は損害額を約3,000万円と認め、既払い額や損益調整を経て、被害者の損害として約2500万円が認められたのです。

被害者は80歳代の高齢者ではありましたが、年金の支払金額を元に死亡逸失利益を算定が行われました。(平成27年5月20日 東京地方裁判所)

自転車は身体を守る車体がないため、重大な事故につながる傾向にあります。大事な家族を奪われたことに対して、適切な賠償を請求していかねばなりません。死亡事故のご遺族に向けた関連記事『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』もあわせてお読みください。

急性硬膜外血腫の賠償金請求は弁護士に任せよう

弁護士であれば、被害者の「代理人」として相手方との交渉が可能です。

  • 交渉や裁判の経験が豊富である
  • 不当な要求に屈せず、被害者の利益の最大化を図る
  • 弁護士に任せることで賠償金増額につながりやすい

急性硬膜外血腫というケガは、軽度で済めば後遺症は残りません。しかし程度によっては非常に重大な後遺症になるものです。適正な後遺障害等級の認定を受けたい、損のない賠償金をもらいたいという方は、一度弁護士に相談してみてください。

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アトム法律事務所では頭部を怪我して硬膜外血腫を負った方を始め、交通事故でケガをした方やご家族に向けた無料の法律相談を受け付けています。まずは下記よりご相談の予約をお取りください。

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依頼後の弁護士費用について、アトム法律事務所の「交通事故の弁護士費用」ページをご覧いただくか、法律相談にて弁護士に直接お問い合わせください。その際には、利用できる弁護士費用特約の有無を確認しておいていただくとスムーズです。

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれるという特約です。多くの特約は法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限としているため、損害賠償請求額しだいでは弁護士費用のすべてをカバーできることもあります。

もっとも急性硬膜外血腫により重大なケガや死亡につながった場合には、損害賠償請求額が数千万円にのぼることもあるでしょう。その際は弁護士費用特約の上限額を超えた分について、被害者側で支払うことになります。

いずれにせよ、損害賠償請求額がいくらになるのかを弁護士に見積もってもらわないことには、弁護士費用の概算はわかりにくいものです。

  • 損害賠償請求額を知りたい(ご相談のタイミングによって算定できないこともあります)
  • 後遺障害についてもっとわかりやすく説明してほしい
  • セカンドオピニオンとして意見を聞いてみたい

正式な依頼と無料相談は別なので、ご相談イコール即依頼と考えず、まずはお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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