高次脳機能障害の等級別慰謝料と逸失利益|賠償金請求の注意点も解説

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高次脳機能障害の慰謝料と逸失利益

交通事故で頭部に損傷を受けたとき、高次脳機能障害という後遺障害が残ってしまうことがあります。

高次脳機能障害で後遺障害認定されたときに受け取れる後遺障害慰謝料の相場は、290万円~2800万円です。

しかし、その分、賠償金の請求時にはいくつかの注意点を押さえることが重要です。

この記事では、高次脳機能障害で後遺障害認定された場合の賠償金や、賠償請求時の注意点を解説します。

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高次脳機能障害で後遺障害が残った場合の慰謝料相場は、以下の通りです。

後遺障害慰謝料の相場

等級弁護士基準
1級1号(要介護)2800万円
2級1号(要介護)2370万円
3級3号1990万円
5級2号1400万円
7級4号1000万円
9級10号690万円
12級13号290万円

これは弁護士基準の金額で、自賠責保険会社から支払われる自賠責保険金(後遺障害慰謝料部分)はより低額です。

また、高次脳機能障害以外にも後遺障害があり、複数の等級を獲得している場合、後遺障害慰謝料は「併合等級」に応じたものとなります。

併合等級については関連記事『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料

後遺障害が認定されなかった場合、後遺障害の等級がこちらの表に無い場合は、以下の計算機をご参照ください。

高次脳機能障害の後遺障害とは? 症状と等級を紹介

高次脳機能障害の慰謝料は、後遺障害の有無・等級によって決まってきます。

具体的に高次脳機能障害の後遺障害として、どのような症状が生じるのか・それらが何級に認定されるのかを見ていきましょう。

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害では次のような8つの症状が表れます。

高次脳機能障害の症状

  1. 記憶障害
  2. 失認症
  3. 注意障害
  4. 遂行機能障害
  5. 言語障害
  6. 失行症
  7. 半側空間無視
  8. 社会行動障害

症状がどの程度あらわれるのかは様々で、外見からは分からない症状も多いです。職場復帰しても前のように仕事がこなせない、怒りっぽくなって人間関係がうまくいかないといった悩みを抱える場合もあるでしょう。

また、被害者自身では自覚がなく、周囲が異変に気付きやすいことも特徴です。こうした症状の幅広さが高次脳機能障害の特徴といえます。

高次脳機能障害になったらどんな症状が表れるのか、どんな後遺障害等級に該当するのかは関連記事『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』をご覧ください。

高次脳機能障害の判断の目安

高次脳機能障害が後遺障害となるか、判断する目安はおおよそ以下の通りです。

  • 交通事故により脳の損傷が生じたことが、CTやMRI画像からわかる
  • 事故後に意識障害が生じた程度と期間
  • 半年以上通院をしている

たとえば、事故後10分程度で意識が回復した脳しんとうの場合には、高次脳機能障害症状が表れても一過性で、後遺障害とはならないと考えられています。

高次脳機能障害の等級認定基準

高次脳機能障害の症状があるとして、それが後遺障害に認定されるかどうかは、労働に関する4つの能力がどの程度喪失されたかを参照しつつ、総合的に判断されます。

労働に関する4能力

  • 意思疎通能力
    (職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるか)
  • 問題解決能力
    (作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるか)
  • 作業負荷に対する持続力、持久力
    (一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているか)
  • 社会行動能力
    (職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるか)

高次脳機能障害で認定される後遺障害等級一覧

交通事故によって高次脳機能障害を負った場合、認定される可能性がある後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号です。

後遺障害等級と内容

等級内容
1級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われている)
(4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われている)
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われている)
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われている)
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われている)
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は原則として請求できません。

後遺障害のさらに詳しい内容については『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?』で解説していますので、あわせてお読みください。

高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるポイント3つ

後遺障害等級は申請したら必ず認められるわけではありません。

実際に後遺症が残っていても、証明が不十分だったり認定基準を満たさないと判断されたりすれば、等級はされないのです。

共通して注意すべきポイントは以下の通りです。

  1. 受傷直後から3ヶ月後まで、定期的に画像検査を受けること
  2. 日常生活報告書を作成すること
  3. 頭部外傷後の意識障害についての所見を作成すること
  4. 神経系統の障害に関する医学的意見を作成すること

①受傷直後から3ヶ月後まで、定期的に画像検査を受ける

高次脳機能障害の後遺障害認定では、受傷後ほぼ3ヶ月以内に完成する「脳室拡大・びまん性脳委縮の画像所見」が最重要視されます。

そのため、受傷直後から3ヶ月後までは定期的にMRI検査などを受け、記録を残しておきましょう。

②日常生活報告書を作成

「日常生活報告書」は被害者の日常生活の様子・変化を記録した書類で、高次脳機能障害の後遺障害認定で重要です。

高次脳機能障害の症状の中には、ごく親しい人でないと変化に気付かないものもあります。
また、性格の変化のように、検査などではその程度を示しにくいものもあります。

よって、受傷前の被害者を知る人が、被害者の日常生活における変化を記した報告書が重要となるのです。

事故前後での被害者の変化や日常生活への影響、仕事への影響などを記し、症状の程度や影響がわかるようにしましょう。

③頭部外傷後の意識障害についての所見を作成

「頭部外傷後の意識障害についての所見」は事故後、どの程度の意識障害がどのくらい続いたかを示す書類です。

書面を入手し、初診で受けた病院か意識を回復したときの病院に作成を依頼しましょう。

④神経系統の障害に関する医学的意見を作成

「神経系統の障害に関する医学的意見」は神経心理学的検査の結果や、認知・情緒・行動障害などについて記載する書類です。

担当の医師に作成を依頼しましょう。

高次脳機能障害の示談金

交通事故で高次脳機能障害になった場合に請求できる示談金の内訳をまとめると、以下の通りです。

高次脳機能障害の示談金内訳(例)

内訳内容
治療関係費治療費、入院費、通院交通費など
休業損害治療で働けなかった際の減収に対する金銭
入通院慰謝料治療時に負った精神的苦痛を補てんする金銭
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことへの精神的苦痛を緩和する金銭
逸失利益後遺障害により本来得られるはずの生涯年収が減ったことへの金銭
将来介護費後遺障害により生命や生活維持に介護が必要な場合の費用

ただし、上記はあくまでも例であり、実際に生じた損害に応じて他の費目を請求できることもあります。詳しくは弁護士までご相談ください。

特に高次脳機能障害が残るような事故で、注意すべき費目について解説します。

なお、この記事で解説するのはすべて弁護士が交渉した場合の弁護士基準の金額です。

弁護士を代理人としないと、相場より相当低い金額で提示されることも多いです。もし損害賠償金についてご不安がありましたら、弁護士にご相談ください。

(1)高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

高次脳機能障害で後遺障害が認定された場合、本記事内「【等級別】高次脳機能障害の後遺障害慰謝料相場」のとおり、等級に応じた後遺障害慰謝料が請求できます。

被害者の家族も慰謝料を受け取れる?

後遺障害1級、2級など重度の後遺障害を負うと、被害者のご家族にも介護や将来への不安といった精神的負担が生じます。

そのような場合は、ご家族(主に配偶者・子・父母)についても慰謝料100万円~程度が支払われることがあります。

関連記事

交通事故の被害者家族が近親者慰謝料をもらえるケースと相場

(2)高次脳機能障害の逸失利益

逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負ったことにより失われた将来的な収入補償です。

高次脳機能障害によって後遺障害が残ると、事故前のようには働けなくなったり、職業選択の幅が狭まったり、昇進が難しくなったりします。

その結果減ってしまう生涯収入を補償するのが、逸失利益です。

逸失利益とは本来の労働能力で得られたはずの収入のこと

逸失利益は、後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」や、交通事故前の年収(基礎収入)などを用いて計算されます。具体的な計算式は次のとおりです。

逸失利益の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度労働能力が下がった状態になっているかを表すものです。後遺障害等級に応じておおよそ決められています。

高次脳機能障害で後遺障害が残った場合の労働能力喪失率は、等級別に以下の通りです。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
579%
756%
935%
1214%

たとえば、高次脳機能障害で後遺障害5級に認定された場合、労働能力が79%減ったものとして、生涯収入がどれくらい減るかを算定するのです。

ただし、労働能力喪失率は実際の就労状況などを考慮し、変更されることもあります。

逸失利益の計算式には、基礎収入やライプニッツ係数などという専門用語や考え方が多いので、被害者にとっては具体的な金額がイメージしづらものです。

以下の計算機で簡単に逸失利益の相場がわかるので、こちらもご利用ください。

関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』では計算方法や逸失利益の金額早見表も紹介しているので、逸失利益の金額を知りたい方は参考にしてください。

もっとも逸失利益の計算はやや複雑なため弁護士に算定を任せることをおすすめします。

(3)高次脳機能障害の将来介護費

重度の後遺障害が残ったときで、医師の指示や症状の程度によって必要があれば、将来的にかかる介護費を請求できることがあります。

原則、介護をする家族については1日あたり8000円が認められます。

実際の金額は職業介護人の有無、症状の程度、介護の必要性によって変動します。

関連記事

交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる

高次脳機能障害で賠償金請求する際の注意点4つ

高次脳機能障害で賠償金を請求する際には、以下の4点に注意してください。

  • 収入が減っていないと逸失利益の請求ができないことがある
  • 高次脳機能障害は賠償金請求の時効に間に合わないリスクがある
  • 必要に応じて将来分の介護費なども請求するべき
  • 高次脳機能障害は示談交渉で揉めやすい

それぞれについて解説します。

(1)収入が減っていないと逸失利益の請求ができないことがある

逸失利益は、生涯収入の減少に対して支払われるものです。

したがって、後遺障害が残っていても実際には減収が生じていない場合、請求できないことがあります。

しかし、被害者本人の努力や、職場の理解によって収入が維持されている場合は、逸失利益の請求が可能です。

たとえば、高機能機能障害で記憶力が低下したものの、周りがフォローをしてくれているというケースでは、逸失利益を請求できることがあります。

ただし、示談交渉は難航すると考えられるため、一度弁護士に相談することがおすすめです。

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ここで、収入の減少がなくても逸失利益の請求が認められた判例を2つ紹介します。

判例(1)上司や同僚の配慮や残業の収入がないことを指摘

地方公務員の女性は、高次脳機能障害、左片麻痺により後遺障害2級1号(要介護)の認定を受けました。

裁判所は、職場の上司や同僚の配慮を受けて基本給の減少がないこと残業に伴う収入を得ていないことや、退職後の再就職の可能性は低いことを指摘しました。

事故前と比べて基本給の減少はないものの、事故前年収約637万円を基礎として67歳まで60%の労働能力喪失を認めて逸失利益の支払いを命じたのです。(熊本地判平25.3.25)

判例(2)本人の努力や周囲の援助、将来への影響を指摘

製造業に従事する男性は、高次脳機能障害により後遺障害9級10号の認定を受けました。

裁判所は、勤務先の配慮本人の努力によって事故前と比べて減収していないことを指摘したのです。そして、将来の昇進や再就職で不利益を受ける可能性を否定できないと言及しました。

そこで、賃金センサスをもとに40年間35%の労働能力喪失を認め、逸失利益の支払いを命じたのです。(京都地判平29.2.22)

(2)高次脳機能障害は賠償金請求の時効に間に合わないリスクがある

交通事故で損害賠償金を請求する権利には、時効があります。特に高次脳機能障害の場合は、損害賠償金の請求が時効までに間に合わない可能性があります。

損害賠償請求権の時効は、治療に関する費目が事故翌日から5年、後遺障害に関する費目が症状固定翌日から5年です。また、加害者側の自賠責保険への請求では時効が3年とさらに短くなります。

しかし、高次脳機能障害の場合は治療や後遺障害認定の審査に数年かかることがあり、その間にも上記の時効は進行します。

そのため、示談交渉で賠償金請求を始める頃には時効が迫っていることがあるのです。

ご自身の損害賠償金の請求について時効が心配な方は早めに弁護士にお問い合わせください。仮に時効間近であっても、弁護士であれば時効を止める方策をよく知っているので、対応可能な可能性があります。

なお、関連記事『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』では示談の期限についてくわしく解説しているので、参考にしてください。

(3)必要に応じて将来分の介護費なども請求するべき

高次脳機能障害で後遺障害認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益だけでなく、将来介護費も請求できることがあります。

将来介護費は、将来にわたって必要になる介護費のことです。原則として、後遺障害認定で要介護1級または要介護2級になったときに請求できますが、3級以下であっても状況次第で請求が認められます。

こうした費目も忘れずに請求するようにしましょう。

ちなみに、「障害者手帳」を取得すると、医療費の助成や税金の軽減、公共料金の割引などさまざまなサービスが受けられるようになります。

交通事故の賠償金がもらえるとはいえ、今後の生活に向けて賠償金の請求とあわせて障害者手帳の取得も検討しましょう。障害者手帳の取得方法については『高次脳機能障害で障害者手帳は取得できる?取得条件と申請方法は?』の記事をご覧ください。

(4)高次脳機能障害は示談交渉で揉めやすい

交通事故の損害賠償金請求は基本的に示談交渉を通して行われます。高次脳機能障害の場合は以下の点で特に揉めやすいでしょう。

  • 損害賠償金が高額な傾向にあるため、加害者側もシビアな態度で交渉に臨んでくる
  • 高次脳機能障害の関係で、被害者自身で意思表示ができなかったり、記憶が曖昧になっていたりすることがある

示談交渉の際、加害者側は任意保険の担当者が交渉人として出てくることが多いです。

任意保険会社は自社独自の基準に基づき慰謝料などを計算するため、過去の判例に基づく「弁護士基準」の金額よりも低い金額を提示してくる傾向にあります。

提示された金額を弁護士基準の水準まで増額させることは難しく、そのうえ高次脳機能障害の場合は上記の点からさらに交渉が厳しくなると予想されるでしょう。

だからこそ、示談交渉で弁護士を立てることが非常に重要です。
交渉スキルや専門知識、過去の判例などに精通した弁護士であれば、難しい交渉でも主張を通せる可能性があります。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士に交渉を任せて慰謝料が増額した事例

アトム法律事務所では、交通事故で高次脳機能障害を負った被害者の方からの依頼を多く受任してまいりました。

ここでは、アトム法律事務所が実際に受任した事例を一部ご紹介します。高次脳機能障害でどのような等級に認定されるのか、損害賠償金はいくらになるのかといった点の参考にしてみてください。

事例(1)高次脳機能障害5級認定の賠償金

被害者は既に、ご相談の段階で後遺障害等級5級が既に認定済でした。しかし、弁護士がお話をお伺いしたところ、適正な水準の補償を受けるには弁護士のサポートが重要な事案と判断できたのです。

正式にご依頼いただき、最終的な受取金額は6674万円となりました。ご相談者様はなかなか金額面で判断が難しいものですが、様々な交通案件をみてきた弁護士であれば、増額の余地や金額の妥当性を判断できるのです。

後遺障害高次脳機能障害
後遺障害等級5級2号
獲得した損害賠償金6674万円

事例(2)高次脳機能障害7級4号の賠償金

ご自身が受け取れる見込みの適正な慰謝料金額はいくらなのかという疑問が相談のきっかけでした。弁護士は法律相談を通して、治療状況などを確認したところ、後遺障害等級認定を受けられる可能性が十分見込めたのです。

正式なご依頼をいただき、弁護士は後遺障害等級認定に向けたサポートをを行い、後遺障害等級7級が認定されました。被害者は最終的に4183万円の金額を受け取ることになったのです。

後遺障害高次脳機能障害
後遺障害等級7級4号
獲得した損害賠償金4183万円

事例(3)高次脳機能障害9級10号の賠償金

この事例は、ご相談の段階で後遺障害等級9級に認定された状態でした。しかし、弁護士がよく内容を確認したところ、被害者が提示された慰謝料などの金額に増額の余地があったのです。

当初の提示額は1,855万円でしたが、適正な補償額まで増額されるよう弁護士が根気よく交渉をつづけたところ、後遺障害等級は9級のままであるにもかかわらず、最終的な受取金額は3000万円まで増額されました。

後遺障害外傷性くも膜下出血、高次脳機能障害、びまん性軸索損傷
後遺障害等級9級10号
獲得した損害賠償金3000万円

この他にも、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例は「交通事故の解決事例」ページで確認可能です。あわせてご覧ください。

無料相談の窓口はこちら|高次脳機能障害の慰謝料を増額させたい

アトム法律事務所では、電話またはLINEで弁護士に無料で相談できます。

外出に不安のある被害者の方や、被害者のサポートのために時間を取れないご家族の方もご利用いただけます。自宅から空いた時間に弁護士に相談できるのがアトムの無料相談の強みです。

無料相談では、賠償金の増額幅や慰謝料の見積りなど幅広く受け付けています。無料相談予約は24時間365日受け付け中で、正式契約とならず相談のみの利用でも全く問題ありません。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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