高次脳機能障害の慰謝料と逸失利益|後遺障害等級別の賠償額と請求時の注意点

更新日:

高次脳機能障害の慰謝料と逸失利益

交通事故で頭部に損傷を受けたとき、高次脳機能障害という後遺障害が残ってしまうことがあります。高次脳機能障害の症状は幅広く、比較的軽いものから極めて重大なものまで様々です。

そのため一人ひとりの症状に対する妥当な慰謝料や逸失利益の請求が必要で、ときに保険会社との粘り強い交渉が必要になります。

高次脳機能障害と共に生きていくうえで、妥当な賠償金を受けとりたい慰謝料・逸失利益で損をしたくないと考えるのは当然です。高次脳機能障害で適正な額の賠償金獲得を目指す方は最後までお読みください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

高次脳機能障害の症状と賠償金の内容

高次脳機能障害の賠償金を請求するにあたっては、高次脳機能障害とはどんな症状が表れるのか、損害賠償請求の内容には何があるのかをおさえておきましょう。

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害では次のような8つの症状が表れます。

高次脳機能障害の症状

  1. 記憶障害
  2. 失認症
  3. 注意障害
  4. 遂行機能障害
  5. 言語障害
  6. 失行症
  7. 半側空間無視
  8. 社会行動障害

症状がどの程度あらわれるのかは様々で、外見からは分からない症状も多いです。職場復帰しても前のように仕事がこなせない、怒りっぽくなって人間関係がうまくいかないといった悩みを抱える場合もあるでしょう。

また、被害者自身では自覚がなく、周囲が異変に気付きやすいことも特徴です。こうした症状の幅広さが高次脳機能障害の特徴といえます。

高次脳機能障害になったらどんな症状が表れるのか、どんな後遺障害等級に該当するのかは関連記事『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?記憶障害や性格の変化は?』をご覧ください。

高次脳機能障害の賠償金内訳

高次脳機能障害で請求すべき賠償金の内訳を例示します。

高次脳機能障害の賠償金内訳(例)

内訳内容
治療関係費治療費、入院費、通院交通費など
休業損害治療で働けなかった際の減収に対する金銭
入通院慰謝料治療時に負った精神的苦痛を補てんする金銭
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことへの精神的苦痛を緩和する金銭
逸失利益後遺障害により本来得られるはずの生涯年収が減ったことへの金銭
介護費用後遺障害により生命や生活維持に介護が必要な場合の費用

交通事故による損害賠償では、後遺障害の有無が重要です。上表でいえば、後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用は、後遺障害認定を受けないと請求が認められません。

なお、当事者同士の示談で決まった損害賠償金は「示談金」とも呼ばれます。

高次脳機能障害で認定される後遺障害等級と慰謝料の相場

交通事故の慰謝料には、後遺障害に対して支払われる「後遺障害慰謝料」と、ケガの痛みや治療の苦痛に対して支払われる「入通院慰謝料」にわけることができます。

それぞれの慰謝料の相場についてみていきましょう。

高次脳機能障害で認定される後遺障害等級

交通事故によって高次脳機能障害を負った場合、認定される可能性がある後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号です。

後遺障害等級と内容

等級内容
1級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号
(要介護)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害認定は申請したら必ず認められるという訳ではありません。とくに、高次脳機能障害は症状が様々で、被害者の症状と合致した認定等級を受けることが大切です。

後遺障害等級の認定基準を知り、適切な後遺障害等級の認定を目指しましょう。

後遺障害等級認定の流れについては『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事で解説していますので、あわせてお読みください。

後遺障害慰謝料の相場|等級ごとの賠償金額

高次脳機能障害の慰謝料相場は110万円から2,800万円です。後遺障害慰謝料は、高次脳機能障害で認定された後遺障害等級ごとにおおよその相場が決まっています。

下表は後遺障害慰謝料の相場を示したものです。

後遺障害慰謝料の相場(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

等級自賠責基準弁護士基準
1級(要介護)1,650万円2,800万円
2級(要介護)1,203万円2,370万円
3級861万円1,990万円
5級618万円1,400万円
7級419万円1,000万円
9級249万円690万円
12級94万円290万円
14級32万円110万円

自賠責基準とは、交通事故の被害者を救済するための自賠責保険から支払われる最低補償額です。一方で、弁護士が損害算定して請求する際の弁護士基準では、自賠責基準の2~3倍の金額が妥当といえます。

入通院慰謝料の相場|後遺障害慰謝料とは別に請求できる

交通事故によるケガで入通院した精神的苦痛をなぐさめるお金を入通院慰謝料といいます。後遺障害慰謝料と入通院慰謝料は別々の金銭なので、後遺障害が残ったときには両方を受け取ることが可能です。

弁護士基準では、入通院慰謝料は以下の算定表を用いて計算します。

入通院慰謝料の算定表(重傷の場合)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

弁護士基準では、入院月数と通院月数の交差する部分が入通院慰謝料の相場額となっています。例えば、1ヶ月入院・9ヶ月通院した場合の入通院慰謝料相場は170万円です。

自賠責保険の慰謝料計算

一方、自賠責基準から支払われる入通院慰謝料は、以下の計算式で計算します。

入通院慰謝料(自賠責基準)

日額4,300円×対象日数

対象日数は、次のうちいずれか短いもの

  • 治療期間(初診~完治または症状固定までの日数)
  • 実治療日数×2

※なお、2020年4月1日に以前の交通事故の場合は、日額4,200円で計算することとします。

自賠責基準と弁護士基準の両方を試算してみると、弁護士基準で計算する方が高額になることがわかるでしょう。

弁護士基準の入通院慰謝料を簡単かつ早く知りたい方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。過失割合をはじめとした個別の事情は反映できませんが、入通院慰謝料の概算がすぐにわかります。

高次脳機能障害における慰謝料請求の注意点

交通事故の慰謝料には算定基準が複数あり、同じ交通事故であっても算定基準しだいで金額が大幅に変わってしまう点は注意しましょう。

交通事故の慰謝料の算定基準

  • 算定基準は、自賠責保険が使う「自賠責基準」、任意保険が使う「任意保険基準」、弁護士や裁判所が使う「弁護士基準(裁判基準)」の3種類がある。
  • 慰謝料の金額は、基本的に「弁護士基準>任意保険基準≧自賠責基準」となる。

加害者側は「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算した慰謝料を提示してきます。しかし、法的に正当性の高い弁護士基準と比べると低水準であり、すぐに合意すべきではありません。

慰謝料金額相場の3基準比較

高次脳機能障害の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の請求時には、弁護士が交渉の場に立って増額を主張し、弁護士基準(裁判基準)まで引き上げなくてはなりません。

高次脳機能障害の逸失利益

逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負ったことにより失われた将来的な収入補償です。高次脳機能障害で後遺障害等級認定を受けた場合には、慰謝料のほかにも逸失利益を請求できます。

後遺障害によって事故前よりも労働能力が下がった分、将来的な収入が失われると考えられ、交通事故にあわなければ生じなかった損失として加害者側に請求できるのです。

逸失利益とは本来の労働能力で得られたはずの収入のこと

逸失利益の計算方法

逸失利益は、後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」や、交通事故前の年収(基礎収入)などを用いて計算されます。具体的な計算式は次のとおりです。

逸失利益の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度労働能力が下がった状態になっているかを表すもので、後遺障害等級に応じておおよそ決められています。

下表の通り、後遺障害1級・2級・3級は100%労働能力が下がった状態、つまり全く働けない状態です。一方、後遺障害7級では労働能力を56%喪失した状態と考えられています。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
579%
756%
935%
1214%
145%

逸失利益の計算式には、基礎収入やライプニッツ係数などという専門用語や考え方が多いので、被害者にとっては具体的な金額がイメージしづらものです。

関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』では計算方法や逸失利益の金額早見表も紹介しているので、逸失利益の金額を知りたい方は参考にしてください。

もっとも逸失利益の計算はやや複雑なため弁護士に算定を任せることをおすすめします。

収入が減っていないから逸失利益は認めないといわれたときの対応

被害者本人の努力によるものであったり、職場の理解があったりして収入が下がっていないときには、その旨を書面にして保険会社に提出しましょう。

逸失利益自体は後遺障害による減収を補償するものなので、事故前と収入が変わらないなら逸失利益は支払えないと言ってくる保険会社もあるのです。

高次脳機能障害の症状は、「物覚えが悪くなる」「怒りっぽくなる」など、外見からわからずとも私生活や仕事に大きな影響を及ぼす症状があります。

今は収入が変わっていなくても、周囲の協力や被害者本人の努力は少なからず存在しますし、将来的には昇進の機会や就業内容に制限が掛かる可能性も考えられるものです。

後遺障害認定を受けているにも関わらず逸失利益の支払いを拒否されていたり、逸失利益の金額の根拠に納得がいかなかったりした状態で示談を受け入れてはいけません。

交通事故の損害賠償においては、交渉力により結果が変わることも多いです。交渉ノウハウに長け、解決実績が多数ある弁護士への相談・依頼が望ましいといえます。

アトム法律事務所は、これまで多くの交通事故案件に携わり、被害者の利益を最大限にするべく活動してきました。交通事故被害者への無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

収入が減っていなくても逸失利益の支払いを認めた判例

判例(1)上司や同僚の配慮や残業の収入がないことを指摘

地方公務員の女性は、高次脳機能障害、左片麻痺により後遺障害2級1号(要介護)の認定を受けました。

裁判所は、職場の上司や同僚の配慮を受けて基本給の減少がないこと残業に伴う収入を得ていないことや、退職後の再就職の可能性は低いことを指摘しました。

事故前と比べて基本給の減少はないものの、事故前年収約637万円を基礎として67歳まで60%の労働能力喪失を認めて逸失利益の支払いを命じたのです。(熊本地判平25.3.25)

判例(2)本人の努力や周囲の援助、将来への影響を指摘

製造業に従事する男性は、高次脳機能障害により後遺障害9級10号の認定を受けました。

裁判所は、勤務先の配慮本人の努力によって事故前と比べて減収していないことを指摘したのです。そして、将来の昇進や再就職で不利益を受ける可能性を否定できないと言及しました。

そこで、賃金センサスをもとに40年間35%の労働能力喪失を認め、逸失利益の支払いを命じたのです。(京都地判平29.2.22)

高次脳機能障害の賠償金請求における3つの要点

高次脳機能障害に対する賠償金を請求する際に知っておきたい3つの要点を整理しました。

それは、賠償金は慰謝料や逸失利益だけではない、時効を意識して損害賠償請求をおこなう弁護士を立てて示談交渉をおこなうの3つです。

(1)賠償金は慰謝料や逸失利益だけではない

交通事故で高次脳機能障害になった場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益以外にも、次のような賠償金を請求可能です。主な4つの賠償費目を示します。

  1. 治療関係費
  2. 休業損害
  3. 付添看護費
  4. 将来介護費

治療関係費は、基本的に治療にかかった実費すべてを請求できます。相手の任意保険会社が一括対応してくれることも多く、被害者自身は自己負担せずに治療を受けられることも多いです。なお、リハビリ治療の費用も請求できます。

休業損害は、交通事故の発生から症状固定までの間、交通事故の影響で仕事を休んだため発生した減収の補償です。給与所得者であれば、会社に休業損害証明書を書いてもらうことで請求が認められます。

付添看護費は、入通院に家族や職業看護人が付き添った場合に請求できる金銭です。弁護士基準で算定するとき、入院1日あたり6,500円、通院1日あたり3,300円の請求額となります。どの程度まで付き添いが必要であったのかがポイントとなるでしょう。

将来介護費は、将来にわたって必要になる介護費のことです。原則として、後遺障害認定で要介護1級または要介護2級になったときに請求できますが、3級以下であっても状況次第で請求が認められます。

寝たきりの被害者の余命など失礼な発言をして将来介護費を低くしようとする相手保険会社もいて、交渉は熾烈なものになる場合もあります。

ちなみに、「障害者手帳」を取得すると、医療費の助成や税金の軽減、公共料金の割引などさまざまなサービスが受けられるようになります。

交通事故の賠償金がもらえるとはいえ、今後の生活に向けて賠償金の請求とあわせて障害者手帳の取得も検討しましょう。障害者手帳の取得方法については『高次脳機能障害で障害者手帳は取得できる?取得条件と申請方法は?』の記事をご覧ください。

(2)時効を意識して損害賠償請求をおこなう

高次脳機能障害は、後遺障害の審査が長期間に及ぶ傾向にあります。

相手本人や相手の任意保険会社に対しては、高次脳機能障害が残ったとして症状固定と診断された日の翌日から5年が時効となります。また、相手の自賠責保険会社に対する請求の時効は3年で、よりタイトなスケジュールが予想されます。

後遺障害の申請や賠償請求には時間の余裕を持っておきましょう。

ご自身の損害賠償請求について時効が心配な方は早めに弁護士にお問い合わせください。仮に時効間近であっても、弁護士であれば時効を止める方策をよく知っているので、対応可能な可能性があります。

なお、関連記事『交通事故の示談は時効期限に注意!期限の長さや時効の延長方法』では示談の期限についてくわしく解説しているので、参考にしてください。

(3)弁護士を立てて示談交渉をおこなう

交通事故の示談相手は、ほとんどが相手の任意保険会社になります。相手の任意保険会社は、自社基準で計算した示談金額を提示してくるのですが、それらは法的に正当性の高い金額より低額です。

本来は裁判所で認められるはずの金額について、示談段階から相手が積極的に認めてくれるわけではありません。

しかし示談段階から弁護士を立てることで、示談が成立しなければ裁判も考えていると相手に示すことができ、結果として相手方も増額提案を受け入れやすいのです。

増額交渉(弁護士あり)

高次脳機能障害の慰謝料事例|アトムの受任事例

アトム法律事務所では、交通事故で高次脳機能障害を負った被害者の方からの依頼を多く受任してまいりました。

ここでは、アトム法律事務所が実際に受任した事例を一部ご紹介します。高次脳機能障害でどのような等級に認定されるのか、損害賠償金はいくらになるのかといった点の参考にしてみてください。

事例(1)高次脳機能障害5級認定の賠償金

被害者は既に、ご相談の段階で後遺障害等級5級が既に認定済でした。しかし、弁護士がお話をお伺いしたところ、適正な水準の補償を受けるには弁護士のサポートが重要な事案と判断できたのです。

正式にご依頼いただき、最終的な受取金額は6674万円となりました。ご相談者様はなかなか金額面で判断が難しいものですが、様々な交通案件をみてきた弁護士であれば、増額の余地や金額の妥当性を判断できるのです。

後遺障害高次脳機能障害
後遺障害等級5級2号
獲得した損害賠償金6674万円

事例(2)高次脳機能障害7級4号の賠償金

ご自身が受け取れる見込みの適正な慰謝料金額はいくらなのかという疑問が相談のきっかけでした。弁護士は法律相談を通して、治療状況などを確認したところ、後遺障害等級認定を受けられる可能性が十分見込めたのです。

正式なご依頼をいただき、弁護士は後遺障害等級認定に向けたサポートをを行い、後遺障害等級7級が認定されました。被害者は最終的に4183万円の金額を受け取ることになったのです。

後遺障害高次脳機能障害
後遺障害等級7級4号
獲得した損害賠償金4183万円

事例(3)高次脳機能障害9級2号の賠償金

この事例は、ご相談の段階で後遺障害等級9級に認定された状態でした。しかし、弁護士がよく内容を確認したところ、被害者が提示された慰謝料などの金額に増額の余地があったのです。

当初の提示額は1,855万円でしたが、適正な補償額まで増額されるよう弁護士が根気よく交渉をつづけたところ、後遺障害等級は9級のままであるにもかかわらず、最終的な受取金額は3000万円まで増額されました。

後遺障害外傷性くも膜下出血、高次脳機能障害、びまん性軸索損傷
後遺障害等級9級10号
獲得した損害賠償金3000万円

この他にも、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例は「交通事故の解決事例」ページで確認可能です。あわせてご覧ください。

無料相談の窓口はこちら|高次脳機能障害の慰謝料を増額させたい

アトム法律事務所では、電話またはLINEで弁護士に無料で相談できます。

外出に不安のある被害者の方や、被害者のサポートのために時間を取れないご家族の方もご利用いただけます。自宅から空いた時間に弁護士に相談できるのがアトムの無料相談の強みです。

無料相談では、賠償金の増額幅や慰謝料の見積りなど幅広く受け付けています。無料相談予約は24時間365日受け付け中で、正式契約とならず相談のみの利用でも全く問題ありません。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。