交通事故で高次脳機能障害を負ったら弁護士に相談!裁判例もあわせて紹介
交通事故で高次脳機能障害を負った場合、適切な賠償を受けるためには弁護士に相談することが重要です。
高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶障害、注意力障害、行動障害などの症状が現れ、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
弁護士は、高次脳機能障害の症状や後遺障害等級について理解し、加害者側の任意保険会社との交渉を有利に進めることができます。また、弁護士は、交通事故の損害賠償に関する法律の専門知識を有しており、適切な金額の賠償を請求することができます。
交通事故で高次脳機能障害を負った場合は、早めに弁護士に相談して、適切な金額の損害賠償を請求しましょう。
高次脳機能障害の基礎知識
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故などで頭部を強打した衝撃により、大脳の知的活動をつかさどる部分を損傷することで引き起こされる多彩な認知障害、行動障害および人格変化により、日常生活や社会生活に支障が生じる状態をいいます。
麻痺などといった身体障害とは異なり、外見上は分かりにくいため「見えない障害」とも言われます。
高次脳機能障害の症状
脳には、働きに対応したさまざまな領域があり、脳損傷した部位によって、下記のような症状が発生し、複数の症状が併発することもあります。
高次脳機能障害の主な症状
- 記憶障害(記憶力の低下など)
- 失認症(知人の顔を見ても誰かわからないなど)
- 注意障害(集中力が低下し、マルチタスクが行えなくなった・作業ミスが増えたなど)
- 遂行機能障害(他人からの指示がないと作業できないなど)
- 言語障害(言っていることが支離滅裂になるなど)
- 失行症(日常の何気ない動作ができなくなるなど)
- 半側空間無視(自身の左側の人や物が認識できなくなるなど)
- 社会的行動障害(自己中心的や情緒不安定になり、対人関係が維持できないなど)
上記のとおり、高次脳機能障害の症状は、外見上わかりにくい症状が多数あり、被害者が自分でも認識しにくい症状もあるため、近親者など周囲の方々が注意深く被害者を観察することが大切です。
各症状の詳細を知りたい方は、関連記事の『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』がおすすめです。
高次脳機能障害と認知症の違い
高次脳機能障害と認知症は症状が似ているため、混同しやすいですが、以下の点で違いがあります。
- 年齢が関係するか
- 回復が見込めるか
- 原因が特定できるか
認知症は、高齢者が多く発症する特徴がある一方、高次脳機能障害に年齢は関係ありません。
また、認知症は進行性で回復することはありませんが、高次脳機能障害は進行性ではないため、治療やリハビリを続けることで、100%ではないものの、回復が期待できるという違いがあります。
具体的には、リハビリの影響で交通事故から1~2年の期間は、高次脳機能障害の症状が回復する可能性があるので、症状固定のタイミングを慎重に判断することが非常に大切です。
症状固定の具体的な判断基準や症状固定と言われた方にとって役立つ情報をまとめた『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。
さらに、認知症は原因が特定できないケースが多いですが、高次脳機能障害は交通事故の外傷など原因が特定できるケースが多い点も違いといえます。
高次脳機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級
交通事故により生じた高次脳機能障害の症状が症状固定時にも残存していた場合、その程度に応じて、下記の後遺障害等級が認定される可能性があります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号 (別表第一) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 (別表第一) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級が認定される可能性があるかどうかは、以下の点が目安になります。
- 傷病名(脳挫傷、びまん性軸策損傷、急性硬膜外(下)血腫、外傷性くも膜下出血など)
- 画像検査結果(CT検査やMRI画像により脳外傷の発生を確認できるなど)
- 頭部外傷直後の意識障害(昏睡〜半昏睡状態が6時間以上or軽度意識障害が1週間以上継続など)
- 以前と異なる事故後の異常な傾向(場所をわきまえずに怒って大声を出すなど)
また、何級に該当するかに影響する就労の困難の程度について、労災の認定基準では、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力、社会行動能力の4つの要件の喪失内容により判断しています。
たとえば、上記のうち2つ以上の能力の半分程度が失われている場合には、5級に該当する(特に軽易な労務以外の労務に服することができない)と判断されます。
それぞれの等級認定基準の詳細は、関連記事『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?記憶障害や性格の変化は?』で解説しています。後遺障害認定の申請を検討しているという方は、ぜひお役立てください。
高次脳機能障害は弁護士のサポートを受けよう
(1)後遺障害認定の手続きを任せ、認定率を上げられる
交通事故で高次脳機能障害を負ったら、弁護士のサポートを受けることをご検討ください。
弁護士に依頼するメリットとして、まずは後遺障害認定の対策をしてもらい、適切な等級に認定される可能性が高くなることがあげられます。
他にも、後遺障害認定に関しては、弁護士から以下のようなサポートを受けられます。
後遺障害認定で受けられるサポート
- 提出書類の準備
- 書類の作成、各所からの書類の収集を代わりに行ってもらえる
- 日常生活状況報告書の作成においても、周りの方への協力依頼・説明をしてもらい、生活状況を正確に伝えられやすくなる
- 提出書類の内容の確認・修正
- 医師が作成する診断書について、後遺障害認定の観点から内容を確認し、必要があれば改善点や記載のポイントを弁護士から医師に伝えてもらえる
- 受けるべき検査のアドバイス
- 過去の事例などに基づき、症状に応じて立証に必要な検査を教えてもらえる
適切な後遺障害等級に認定されるには、保険会社に手続きを任せる「事前認定」という方法ではなく、被害者本人ですべての書類を集めて自賠責保険会社に申請する「被害者請求」という方法をすることが重要です。
しかし、被害者本人や家族が被害者請求をしようと思うと、書類集めで手間取ったり、適切な対策が施せなかったりすることも多いです。高次脳機能障害は目に見えない障害であり、書類の内容や追加書類の有無が審査結果に直結するため、申請手続きにより多くの手間がかかることが予想されます。
被害者と家族の負担を減らしたうえで望ましい結果を得るためにも、高次脳機能障害を負った場合は弁護士への依頼を検討してみてください。
なお、既に後遺障害等級認定の申請をし、非該当や十分な等級認定がされなかった方でも、異議申立てという手続きにより適切な後遺障害等級が認定される可能性があります。
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(2)示談交渉を任せることで賠償金の増額も目指せる
弁護士に依頼した場合、加害者側との示談交渉も任せられます。
弁護士が示談交渉をした場合、被害者自身で示談交渉をするよりも受け取れる賠償金が増額される可能性が高いです。その理由は、以下のとおりです。
賠償金の増額が見込める理由
- 弁護士基準(裁判基準)の賠償金の獲得
- 加害者側の保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」で算定した低い金額を提示してくることがほとんど
- 被害者自身で弁護士基準の賠償金を支払うよう交渉しても、根拠の不足などを理由に認められないことが多い
- 法律の専門家である弁護士なら、弁護士基準の金額が認められる
- 将来介護費といった賠償金の一部の費目の請求
- 加害者側の保険会社は、将来介護費といった一部の費目を請求しても認めないことがある
- 被害者自身で支払うよう交渉しても、過去の事例などをもとに相当性を示さなければ認められづらい
- 弁護士であれば過去の判例・事例を熟知しており、根拠をもとに将来介護費などを請求できる
- 適正な過失割合を得ることによる賠償金の減額幅の軽減
- 被害者側に過失割合が付くと、賠償金がその分減額されるため、加害者側は被害者の過失割合を多めに提示してくる傾向にある
- 高次脳機能障害は示談金が高額になりやすいため、被害者側の過失割合が1割増えるだけで大幅な減額(過失相殺)が生じてしまう
- 弁護士なら証拠価値の高い証拠を集め、適正な過失割合を主張可能
たとえば、車と自転車の事故では、自転車側は頭部を打ち付けるリスクもあり重大な怪我を負いやすい特徴があります。車と自転車の事故は過失割合について争いやすく、大きな事故ほど過失割合が少し違うだけで、受けとれる賠償金額は大きく変わってしまうものです。車と自転車の事故の場合、示談成立前に弁護士に相談して妥当な過失割合かの見解を聞いておくと安心でしょう。
また、弁護士に依頼することで、賠償金の増額だけではなく早期に示談成立することも期待できます。
高次脳機能障害は賠償金が高額になりやすく、加害者側ともめてしまい、示談交渉が長期化しやすい傾向にあります。その点、専門知識と交渉経験が豊富な弁護士であれば、スムーズに示談交渉を進められるのです。
関連記事『高次脳機能障害の慰謝料と逸失利益|後遺障害等級別の賠償額と請求時の注意点』では、高次脳機能障害の慰謝料相場や逸失利益の計算方法について解説しています。おおよそどれくらいの慰謝料が見込めるのか、後遺障害が認定された場合についても説明しているので、あわせてお読みください。
(3)加害者側とのやりとり・トラブル対応を一任できる
弁護士に依頼することで、加害者側とのやりとりやトラブル対応を任せてしまうことも可能です。
交通事故で高次脳機能障害を負った場合、リハビリ治療や日常生活への順応、サポート体制の確立など、被害者や家族には多くのすべきことがあります。その中で、加害者側の保険会社とのやりとりまでこなすことを負担に感じる方は少なくありません。
弁護士に依頼することで、以下のようなやりとり・トラブルから解放され、リハビリや今後の生活のためにすべきことに集中できるようになるのです。
よくあるトラブル例
- 保険会社の担当者に心無い言動をされる
- 保険会社の担当者から連絡が来ない
- リハビリ治療中、治療費や休業損害を一方的に打ち切られる
- 被害者側の主張する症状が嘘だと疑われる など
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求に関する包括的なサポートを受けられます。交通事故後にさまざまな手続きをこなさなければならず、負担が大きいと感じている方は、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士依頼の検討に役立つ記事
高次脳機能障害は裁判になりやすい?
示談や調停で解決しない場合に裁判に発展する
高次脳機能障害だからということではなく、交通事故の損害賠償問題では主に、示談や調停で解決しない場合、裁判へと発展することになるでしょう。
交通事故の損害賠償問題を解決するために用いられる方法は、主に以下の三つです。
- 示談:当事者間の話し合いで紛争を解決すること
- 調停:当事者の間に第三者が入って紛争の解決を図ること
- 裁判:裁判所が判決という形で紛争の解決を図ること
この中でも、裁判は示談や調停で解決しない場合、次の解決手段として選択されます。いきなり裁判からはじまるのは稀でしょう。
交通事故の裁判の流れ
交通事故で裁判を起こす場合の簡単な流れは以下の通りです。
- 訴えの提起(裁判所に訴状を提出)
- 口頭弁論(互いの主張・証拠を出し尽くす)
- 和解の勧試(和解を受け入れれば終結)
- 証人尋問・本人尋問(質問による証拠調べ)
- 弁論終結と判決
- 判決に納得いかない場合は控訴・上告
裁判の流れのさらに具体的な解説や、裁判を起こすメリット・デメリットについて詳しくは関連記事『交通事故の裁判の起こし方や流れ』をご確認ください。
負担が大きい裁判手続きは弁護士に任せてしまう
先ほど紹介した裁判の流れをみただけだと、一見スムーズに裁判は進んでいきそうに思えます。
しかし、実際はひとつひとつの段階で準備すべきこと、やるべき手続き等の負担は大きいです。
たとえば、一つ目の「訴えの提起(裁判所に訴状を提出)」だけでも、法律や裁判の知識がないと訴状の作成はむずかしいです。訴状に加えて証拠書類も準備せねばなりませんし、裁判所に提出する訴状や証拠書類は、体裁が整った状態のものでないと受理されない可能性があります。
そんななか、弁護士なしで裁判を起こそうと思っても、裁判を提起するはじめの段階のハードルが高いでしょう。一方、裁判の実務経験が豊富な弁護士なら訴状の作成にも慣れているので、訴状や証拠書類の準備を任せられます。
訴状を提出した後の対応も弁護士に任せてしまえるので、裁判を検討している場合はまず、弁護士に相談することからはじめてみましょう。
高次脳機能障害の裁判例
(1)高次脳機能障害で要介護1級|将来介護費等が争点となった裁判
名古屋地裁平成30年11月14日判決
道路を横断歩行中の被害者と、加害者の運転する普通乗用自動車が衝突した交通事故でした。被害者は脳挫傷、腰椎破裂骨折など重傷を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が残ったとして裁判になったのです。(名古屋地方裁判所 平成29年(ワ)第1828号 損害賠償請求事件)
裁判の結果(抜粋)
- 高次脳機能障害などで要介護1級と認定
- 裁判所が認めた損害額:8,135万114円
- 後遺障害慰謝料:3,000万円
- 後遺障害逸失利益:1,515万1,086円
- 将来介護施設利用料:3,204万4,800万円
- 既払い額や過失を考慮して3,944万4,641円の支払いが命じられた
被害者側にも一定の過失が認められたものの、治療費、入院雑費、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益(将来の減収分に対する補償)、付添看護費等、介護施設利用料(将来分も含む)、将来マッサージ費用などが認められました。
東京地裁平成15年8月28日判決
タクシーに乗車中の被害者と、加害者の運転する普通貨物自動車が衝突した交通事故でした。被害者は開放性脳損傷、脳挫傷など重傷を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が残ったとして裁判になったのです。(東京地方裁判所 平成12年(ワ)第22463号 損害賠償請求事件)
裁判の結果(抜粋)
- 高次脳機能障害などで併合1級と認定
- 裁判所が認めた損害額:2億8,069万6,099円
- 後遺障害慰謝料:3,200万円(外貌醜状や死亡の危険性などを考慮し、相場より高額)
- 後遺障害逸失利益:7,420万2,662円
- 将来介護費用:1億3,200万3,168円
- 既払い額を控除して2億128万3,712円の支払いが命じられた
高次脳機能障害の場合は、遷延性意識障害(寝たきり)とは異なり、身体は動く場合もあるため、重度(1級)でも常時介護は不要と相手方から主張されるケースも多いです。
しかし、上記事案では、相手方の随時介護で足りるという主張を排斥して、被害者の母親が67歳になるまでの期間は近親者介護費用として日額8000円、それ以降の被害者の平均余命までの期間は職業介護人介護費用として日額2万4000円を認定しました。
(2)高次脳機能障害で後遺障害3級と5級を争う裁判
道路を横断歩行中の被害者と、加害者の運転する普通乗用自動車が衝突した交通事故でした。被害者は骨盤骨折、左鎖骨遠位端骨折、頭部外傷などの重傷を負ったのです。その結果、高次脳機能障害などの後遺障害を負ったとして争われました。(神戸地方裁判所 平成31年(ワ)第453号 損害賠償請求事件 令和3年8月27日)
裁判の結果(抜粋)
- 高次脳機能障害の程度は3級と5級の間と認定
- 裁判所が認めた損害額:1億1,859万5,538円
- 後遺障害慰謝料:1,700万円(3級より少なく、5級より多い)
- 後遺障害逸失利益:5,965万6,276円
- 既払い額や過失考慮して支払い命令は約3,000万円
被害者側は高次脳機能障害が後遺障害3級に相当すると主張する一方、加害者側は5級にとどまると主張しました。裁判所は、単純に5級とすることは疑問として「高次脳機能障害の程度は3級と5級の間に相当する」と認定しました。
(3)高次脳機能障害で後遺障害9級と12級を争う裁判
横断歩道を歩行する被害者と、加害者の運転する普通乗用自動車が衝突した交通事故でした。被害者は急性硬膜下血腫、脳しんとう、右大腿骨顆部不全骨折といった重傷を負いました。その結果、高次脳機能障害などの後遺障害を負ったとして裁判となったのです。(大阪地方裁判所 令和3年(ワ)第2767号 損害賠償請求事件 令和4年9月16日)
裁判の結果(抜粋)
- 高次脳機能障害の程度は12級と認定
- 裁判所が認めた損害額:1,490万6,858円
- 後遺障害慰謝料:280万円(12級)
- 後遺障害逸失利益:901万9,163円
- 既払いを除いて支払い命令は約901万92円
被害者側は物忘れが激しいこと、人格の変化、腰痛や左ひじの違和感等から総合的に後遺障害9級10号にあたると主張しました。
加害者側は、画像所見に脳萎縮を証明する脳室拡大が見いだせないこと、医師の後遺障害診断書に「高次脳機能障害」と診断されていないこと、被害者の大学生活を大過なく過ごしていることなどを踏まえ、高次脳機能障害は残っていないと主張しました。裁判所は、被害者が主張する後遺障害9級までは認めず、12級にとどまると判断したのです。
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