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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
追突事故を起こすと、行政処分として免許の違反点数が加算されます。
加算される点数は具体的な違反行為の内容や相手方の負傷具合によって決まりますが、点数が多いと免許の停止・取り消しが生じることもあるので注意しなければなりません。
この記事では、追突事故における違反点数や免許停止・取り消しとなった場合の流れについて詳しく解説しています。罰金や懲役などの刑事罰や損害賠償金についても触れているので、合わせて確認してみてください。
目次
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追突事故を起こして人の死傷が生じると、それは「人身事故」として扱われます。この場合、加害者側には4点以上の違反点数が加算されてしまうので、点数の決まり方について詳しく確認していきましょう。
違反点数には、基礎点数と付加点数の2つがあります。
基礎点数 | 交通違反に対する違反点数。 安全運転義務違反や速度違反など。 |
付加点数 | 相手方の負傷具合や過失割合などで決まる点数。 |
基礎点数も付加点数もそれぞれ最低2点ずつ付くので、追突事故によって人を死傷させてしまった場合、違反点数は4点以上付くことになります。
以下の表は、基礎点数と付加点数をそれぞれ一覧表にして紹介したものです。
主な基礎点数の一覧表
違反点数 | |
---|---|
安全運転義務違反 (わき見運転、よそ見運転など) | 2点 |
無車検運行 | 6点 |
無保険運行 | 6点 |
大型自動車等無資格運転 | 12点 |
仮免許運転違反 | 12点 |
速度超過 一般道:30km以上の超過 高速道路:40km以上の超過 | 12点 |
0.25未満の酒気帯び運転 | 13点 |
0.25以上の酒気帯び運転 | 25点 |
過労運転など | 25点 |
無免許運転 | 25点 |
共同危険行為等禁止違反 | 25点 |
酒酔い運転 | 35点 |
麻薬等運転 | 35点 |
救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 |
つづいて、付加点数一覧です。
付加点数は、相手方にも過失割合が付くと少し減ります。表の()内は、相手方にも過失割合が付いた場合の点数です。
付加点数の一覧表
相手の負傷具合 | 違反点数 |
---|---|
死亡 | 20点 (13点) |
重傷(1) 治療期間3ヶ月以上、後遺障害あり | 13点 (9点) |
重傷(2) 治療期間30日以上、3ヶ月未満 | 9点 (6点) |
軽傷(1) 治療期間15日以上、30日未満 | 6点 (4点) |
軽傷(2) 治療期間15日未満 | 3点 (2点) |
追突事故は、基本的に追突した側のみに過失割合が付きます。ただし、追突された側が以下のような状態にあった場合は、追突された側にも過失割合が付きます。
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では、具体的な追突のケースを想定して違反点数をいくつか見てみましょう。
追突事故の被害者、つまり追突された側の人であっても、過失割合がつけば、違反点数が加算される可能性があります。
被害者側にも過失が付くケースは、この記事内「基礎点数と付加点数の一覧表」の節にて解説しています。
追突事故であっても、人の死傷がない「物損事故」であれば、基本的に違反点数は付きません。
ただし、例外として物損事故でも違反点数が付くケースはあるので、紹介します。
人の死傷がない追突事故でも違反点数が付くのは、以下のケースです。
追突事故によって違反点数が加算されると、ゴールド免許が取り消されて、それまで受けていた優遇措置が受けられなくなります。また、累積点数によっては免停・免許取り消しといった処分となるので詳しく確認していきましょう。
ゴールド免許は、5年間無事故・無違反であった場合に取得できるものです。よって、追突事故で違反点数が加算されてしまうと、ゴールド免許ははく奪され、ブルー免許となります。
ただし、違反点数が加算されてすぐにブルー免許になるわけではありません。次回の免許更新時にブルー免許となるので、それまではゴールド免許のままなのです。
ゴールド免許をはく奪されると、以下のような影響が生じます。
再びゴールド免許を取得するためには、今後5年間、無事故・無違反の状態を維持しなければなりません。ただし、ゴールド免許に切り替わるのは免許更新時なので、更新のタイミングによってはゴールド免許の再取得まで、最短でも5年以上かかる可能性もあります。
違反点数が累積で6~14点に達すると、免停(免許停止)の処分となります。免許停止の期間は累積点数と過去の免停歴により違い、以下の通りです。
免停歴がない場合
累積違反点数 | 免停期間 |
---|---|
6点以上 | 30日 |
9点以上 | 60日 |
12点以上 | 90日 |
免停歴が1回ある場合
累積違反点数 | 免停期間 |
---|---|
4点以上 | 60日 |
6点以上 | 90日 |
8点以上 | 120日 |
免停歴が2回ある場合
累積違反点数 | 免停期間 |
---|---|
2点 | 90日 |
3点 | 120日 |
4点 | 150日 |
免停歴が3回ある場合
累積違反点数 | 免停期間 |
---|---|
2点 | 120日 |
3点 | 150日 |
免停歴が4回以上ある場合
累積違反点数 | 免停期間 |
---|---|
2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
累積点数が15点以上の場合は、免許取り消しとなります。
具体的な欠格期間は、過去の免停歴の有無と、一般違反行為による点数か、特定違反行為による点数かによって違います。
用語
一般違反行為の場合
(縦:欠格期間、横:前歴)
なし | 1回 | 2回 | 3回 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 |
2年 | 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 |
3年 | 35点~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 |
4年 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 |
5年 | 45点~ | 40点~ | 35点~ | 30点~ |
特定違反行為の場合
(縦:欠格期間、横:前歴)
なし | 1回 | 2回 | 3回 | |
---|---|---|---|---|
10年 | 70点~ | 65点~ | 60点~ | 55点~ |
9年 | 65~69点 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 |
8年 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 |
7年 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 |
6年 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 |
5年 | 45点~49点 | 40~44点 | 35~39点 | – |
4年 | 40~44点 | 35~39点 | – | – |
3年 | 35~39点 | – | – | – |
実際に累積点数が一定以上になり、免停または免許取り消しの処分が下される場合の流れは以下の通りです。
それぞれの過程について、詳しく解説します。
一定の累積点数を超えると、数週間~1か月程度で「意見の聴取通知書」または「出頭要請通知書」が届きます。どちらにも日時が書かれているので、指定された日程で意見の聴取に出席または出頭しましょう。
意見の聴取通知書 | 免許の取り消しまたは1回の違反で90日以上の免許停止となった場合に届く通知書 |
出頭要請通知書 | 上記以外で、免許停止となった場合に届く通知書 |
届いた通知書の内容に応じて、意見の聴取または出頭要請に応じます。
意見の聴取
意見の聴取とは、処分の内容が本当に適切かどうかを確認するために、処分の執行前に当事者から話を聞くことです。
質疑応答に答えるほか、違反を犯した背景などを述べ、場合によっては処分が軽減される可能性もあります。意見の聴取に出席すると、その日から免許の停止または取り消し処分が執行されます。
その他のポイントは以下の通りです。
ポイント
意見の聴取への出席が難しい場合のポイントは、以下の通りです。
意見の聴取について詳しくは、『意見の聴取』(警視庁公式ホームページ)にて確認できます。
出頭要請
意見の聴取に該当しない場合は、出頭要請を受けるので、指定された日時に出頭しましょう。出頭するとその日から、免許が停止されます。
指定された日時に出頭できない場合は、通知書に記載された連絡先に連絡することで日程変更が可能です。
なお、出頭要請を無視して運転を続けていると、懲役刑や罰金刑が生じたり、逮捕されたりする可能性もあるので、出頭要請には必ず応じましょう。
免許停止の場合は「免許停止処分者講習」を受けることで免停期間が短縮されます。免許取り消しの場合は欠格期間満了後に「取消処分者講習」を受け、試験を受けたり教習所に通ったりすることで免許の再取得が可能です。
免許停止処分者講習
取消処分者講習
追突事故では、違反点数の加算といった行政処分の他に、刑事処分や民事処分が生じます。具体的な内容について見ていきましょう。
追突事故によって相手が死傷した場合は、刑事罰も生じます。
人身事故における刑事処分の目安は、以下の通りです。
相手方の怪我 | 刑罰 |
---|---|
死亡 | 下記のいずれか 懲役刑・禁固刑:7年以下 罰金刑:100万円以下 |
治療期間が3ヶ月以上 または後遺障害あり | 下記のいずれか 懲役刑・禁固刑:7年以下 罰金刑:50万円 |
治療期間が30日以上3ヶ月未満 | 罰金刑:30万円~50万円 |
治療期間が15日以上30日未満 | 罰金刑:20万円~30万円 |
治療期間が15日未満 | 罰金刑:12万円~30万円 |
なお、物損事故でも建造物の損壊が生じた場合は、12万円~20万円の罰金刑が生じます。
刑事罰というと逮捕されるイメージが一般的ですが、追突事故では多くの場合、在宅捜査といって自宅で日常生活を送りながら捜査を受けることになります。その後、起訴か不起訴かが判断されますが、交通事故であれば起訴されても通常の裁判は行われず、略式裁判で刑事罰が決定されるケースが多いです。
追突事故では人身事故でも物損事故でも、民事責任が生じます。民事責任とは、追突事故の相手方に生じた損害を補償する責任のことを言います。つまり、相手方に請求された損害賠償金を支払うのです。
損害賠償金として請求される費目は主に、以下の通りです。
人身損害 | 治療費 慰謝料(精神的苦痛に対する補償) 逸失利益(事故がなければ将来得られていたはずの収入) 休業損害 など |
物的損害 | 相手車両の修理費 相手の持ち物の修理費・弁償代 ペットの治療費 など |
損害賠償額は相手方との示談交渉で決められますが、特に人身事故の場合は賠償金が高額になることも考えられます。
民事処分に関するその他のポイントは、以下の通りです。
示談交渉は、加害者側と被害者側双方の参加によって行われます。しかし、被害者の場合、過失が0であれば任意保険に入っていても、示談代行サービスは利用できません。
また、たとえ被害者側に過失がついて示談代行サービスが使えたとしても、獲得金額をもっとも多くするためには弁護士を立てることがおすすめです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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