追突事故の違反点数一覧|通知はいつ来る?罰金や処分の流れも解説

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追突事故の違反点数

追突事故で相手方にケガをさせてしまうと、最低でも基礎点数が2点、付加点が2点の合計4点の違反点数が加算されます。

違反点数が付いたことによる罰則には免許の停止・取消しや反則金がありますが、どのような罰則を受けるかは累積の違反点数や犯した交通違反の内容により違ってくるでしょう。

この記事では、追突事故における違反点数や、違反点数が付いた後の流れを解説しています。罰金や懲役などの刑事罰や損害賠償金についても触れているので、合わせて確認してみてください。

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追突事故の違反点数|人身事故なら4点以上

違反点数は基礎点数と付加点数で決まる

違反点数には、基礎点数と付加点数の2つがあります。

基礎点数交通違反に対する違反点数。
安全運転義務違反や速度違反など。
付加点数相手方の負傷具合や過失割合などで決まる点数。

つまり、追突事故の違反点数は、「どのような交通違反を犯したのか」「事故の相手方にどのようなケガを負わせたのか、過失割合はいくらなのか」によって決まるということです。

追突事故の場合は基礎点数・付加点数がそれぞれ2点以上なので、違反点数は最低でも4点になります。

具体的な基礎点数・付加点数はこの後詳しく紹介しますが、ここでは追突事故における違反点数の例から、違反点数の仕組みを確認してみましょう。

  • 例(1)
    • 前方不注意により信号待ちをしていた前方車に追突:基礎点数2点
    • 相手は全治1ヶ月のむちうちを負った:付加点数9点
  • 例(2)
    • 前方車の急停止により追突:基礎点数2点
    • 相手は治療期間3ヶ月の骨折を負い、後遺障害が残った:付加点数9点
  • 例(3)
    • 前方不注意と一般道での30km以上の速度違反により追突:基礎点数14点
    • 相手は治療期間5ヶ月の骨折を負い、後遺障害が残った:付加点数13点

追突事故の基礎点数は2点~

先述の通り、基礎点数は「どのような交通違反を犯したか」によって決まります。具体的な点数は次の通りです。

主な基礎点数の一覧表

違反点数
安全運転義務違反
(わき見運転、よそ見運転など)
2点
無車検運行6点
無保険運行6点
大型自動車等無資格運転12点
仮免許運転違反12点
速度超過
一般道:30km以上の超過
高速道路:40km以上の超過
12点
0.25未満の酒気帯び運転13点
0.25以上の酒気帯び運転25点
過労運転など25点
無免許運転25点
共同危険行為等禁止違反25点
酒酔い運転35点
麻薬等運転35点
救護義務違反(ひき逃げ)35点

例えば無免許でわき見運転をしていて追突事故を起こした場合の基礎点数は、2点(安全運転義務違反)+25点(無免許運転)で27点となります。

交通事故直後の対応が不適切であると、基礎点数が増えてしまう恐れがあるので注意しましょう。

交通事故の加害者するべき事故対応ついては『交通事故加害者がすべき対応と3つの責任|裁判所の呼び出しも解説』の記事で確認可能です。

追突事故の付加点数は2点~

付加点数は、事故の相手方がどのようなケガをしたのか、事故の過失割合はどれくらいかによって決まります。

付加点数の一覧表は次の通りです。相手方にも過失割合が付いた場合は、()内の点数となります。

付加点数の一覧表

相手の負傷具合違反点数
死亡20点
(13点)
重傷(1)
治療期間3ヶ月以上、後遺障害あり
13点
(9点)
重傷(2)
治療期間30日以上、3ヶ月未満
9点
(6点)
軽傷(1)
治療期間15日以上、30日未満
6点
(4点)
軽傷(2)
治療期間15日未満
3点
(2点)

追突事故は、基本的に追突した側のみに過失割合が付きます。
ただし、追突された側が以下のような状態にあった場合は、追突された側にも過失割合が付くのです。

  • 追突された側の急停止により追突事故が発生した
  • 追突された側が、駐車禁止場所に駐車していた
  • 後続車両から見えにくい場所に停車していた
  • 夜間にハザードランプを付けずに停車していた
  • ブレーキランプが故障していた

過失割合は示談交渉の際に決められます。
過失割合の決まり方や事例については、以下の記事をご覧ください。

注意|被害者でも点数が加算されることがある

追突事故の被害者、つまり追突された側の人であっても、過失割合がつけば違反点数が加算される可能性があります。

ただし、過失割合は示談金額にも影響するものであるため、加害者側は本来被害者にはないはずの過失を主張してくることもあります。

加害者側が主張してくる過失割合に納得いかない場合は、一度弁護士にご相談ください。
細かい事故状況まで考慮した厳密な過失割合を算定いたします。

追突事故で被害者側にも過失割合がついたら生じること

  • ついた過失割合分、示談金が減額される
  • 被害者側にも違反点数がつき、以下の罰則を受ける可能性がある
    • 免許停止・免許取消
    • ゴールド免許取消
    • 反則金

※違反点数が付いた場合の罰則は、のちほど詳しく解説します。

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追突事故でも物損事故なら違反点数は原則なし

違反点数は原則なしだが賠償責任は生じる

追突事故であっても、人の死傷がない「物損事故」であれば基本的に違反点数は付きません。

ただし、事故によって壊した物の修理費・買い替え費といった賠償金の支払い責任は生じるため、相手方との示談交渉は必要です。

物損事故の示談交渉については、『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』で詳しく解説しています。
追突された側向けの記事ではありますが、示談交渉や示談金の内容がわかるため読んでみてください。

また、物損事故であっても場合によっては刑事処分が下ることもあります。

公共物を壊した場合の注意点

ガードレールなどの公共物に接触し、壊してしまった場合には、道路を管理している国や市への連絡が必要となってきます。
詳しく知りたい方は『ガードレールにぶつかった!事故後の報告義務と点数|弁償はどうなる?』の記事をご覧ください。

物損事故でも違反点数が付く例外ケース

人の死傷がない追突事故でも、例外的に違反点数が付くことがあります。具体的には以下のようなケースに該当する場合です。

  • 追突したあと事故現場を去った当て逃げ事故
  • 以下のような重過失により発生した追突事故
    • 酒酔い運転
    • 居眠り運転
    • 薬物運転
    • 無免許運転
    • 一般道での30km以上の速度違反
  • 家やビルなどの建物に対する追突事故

追突事故で違反点数が付くとどうなる?

追突事故によって違反点数が加算されると、以下のような罰則が生じます。

  • 反則金が発生する
  • 免許停止や免許取消が生じる
  • ゴールド免許が取り消される

犯した交通違反の内容や累積違反点数によっても罰則の内容は変わってくるため、1つずつ解説していきます。

反則金が発生する

違反点数が付くような交通違反を犯した場合、反則金が生じることがあります。

反則金とは?

違反点数6点未満の軽微な交通違反に対して科される、行政処分の1つ。

反則金を納めれば刑事処分が免除されるため、懲役・罰金は生じず前科もつかない。

違反点数加算に伴い生じる反則金は、次の通りです。

反則金
安全運転義務違反
(わき見運転、よそ見運転など)
大型車等:1万2,000円
普通自動車:9,000円
二輪車:7,000円
原付:6,000円
速度超過
一般道:30km未満の超過
高速道路:40km未満の超過
一般道:9,000~1万8,000円*
高速道:9,000~3万5,000円*

*普通車の場合。大型車・二輪車・小型特殊車・原付車は金額が異なる。

違反点数6点以上の交通違反については反則金がなく、刑事処分として罰金や懲役が科されます。
詳しくはのちほど、本記事内「追突事故では刑事・民事処分も生じる」で解説するのでご覧ください。

違反点数が累積6~14点なら免停処分

追突事故によって加算された違反点数とこれまでの累積違反点数が合計6~14点に達すると、免停(免許停止)の処分となります。

免許停止の期間は累積点数が何点となるのかや、過去の免停歴(免停となった回数)により違い、具体的な免停期間は以下の通りです。

免停歴がない場合の免停期間

累積違反点数免停期間
6点以上30日
9点以上60日
12点以上90日

免停歴が1回ある場合の免停期間

累積違反点数免停期間
4点以上60日
6点以上90日
8点以上120日

免停歴が2回ある場合の免停期間

累積違反点数免停期間
2点90日
3点120日
4点150日

免停歴が3回ある場合の免停期間

累積違反点数免停期間
2点120日
3点150日

免停歴が4回以上ある場合の免停期間

累積違反点数免停期間
2点150日
3点180日

違反点数が累積15点以上なら免許取り消し

追突事故で加算された違反点数とこれまでの累積違反点数が合計15点以上の場合は、免許取り消しとなります。
具体的な欠格期間は、過去の免停歴の有無と、一般違反行為による点数か、特定違反行為による点数かによって違います。

用語

  • 一般違反行為:信号無視や速度超過など、特定違反行為以外の比較的軽微な違反行為
  • 特定違反行為:危険運転致死傷や飲酒運転、救護義務違反など、悪質性の高い違反行為

欠格期間|一般違反行為の場合
(縦:欠格期間、横:免停歴)

なし1回2回3回
1年15~24点10~19点5~14点4~9点
2年25~34点20~29点15~24点10~19点
3年35~39点30~34点25~29点20~24点
4年40~44点35~39点30~34点25~29点
5年45点~40点~35点~30点~

欠格期間|特定違反行為の場合
(縦:欠格期間、横:免停歴)

なし1回2回3回
3年35~39点
4年40~44点35~39点
5年45~49点40~44点35~39点
6年50~54点45~49点40~44点35~39点
7年55~59点50~54点45~49点40~44点
8年60~64点55~59点50~54点45~49点
9年65~69点60~64点55~59点50~54点
10年70点~65点~60点~55点~

累積点数に関係なくゴールド免許は取り消される

ゴールド免許は、5年間無事故無違反であった場合に取得できるものです。
そのため、追突事故で違反点数が加算されてしまうと、累積点数に関係なくゴールド免許ははく奪され、ブルー免許となります。

ただし、違反点数が加算されてすぐにブルー免許になるわけではありません。次回の免許更新時にブルー免許となるので、それまではゴールド免許のままなのです。

ゴールド免許をはく奪されると、以下のような影響が生じます。

  • 免許更新時の講習時間が長くなり、講習手数料も高くなる
  • 違反運転者となれば免許の更新期限が3年になる
    • 違反運転者:過去5年間に軽微な違反が3回以上ある、または違反点数が4点以上ある人
  • ゴールド免許を対象とした自動車保険料の割引プランが適用されなくなる

再びゴールド免許を取得するためには、今後5年間、無事故・無違反の状態を維持しなければなりません。
ただし、ゴールド免許に切り替わるのは免許更新時なので、更新のタイミングによってはゴールド免許の再取得まで、最短でも5年以上かかる可能性もあります。

違反点数の通知はいつ来る?その後の流れは?

通知は1~4週間後が多い|通知書は3種類

追突事故で違反点数が付いた場合、事故から1~4週間程度で違反者へ通知書が届くでしょう。通知書の種類は累積違反点数や処分の内容によって以下のように異なります。

  • 累積点数が免許停止や免許取り消しに近づいている場合:累積点数通知書
  • 60日以下の免許停止処分が予定される場合:行政処分出頭通知書
  • 90日以上の免許停止処分または免許取消処分が予定される場合:意見の聴取通知書

なお、累積点数が少なく、免許停止・免許取消の点数まで余裕がある場合には通知書は届きません。

通知書が届かない場合でも、自動車安全運転センターにて「累積点数等証明書」を発行してもらえば累積点数を確認できます。

違反点数が付いた原因を知りたい場合は、「運転記録証明書」も発行してもらいましょう。

違反点数の通知が来た後の流れ

通知書が来なかった場合や累積点数通知書が来た場合は、免許停止・取消処分はないためとくに何か対応する必要はありません。

反則金が生じている場合は別途通知書が来るので、期日までに納付しましょう。

行政処分出頭通知書や意見の聴取通知書が来た場合は、以下の流れで対応します。

  1. 通知書に記載された日程を確認
  2. 出頭または意見の聴取に出席|処分が執行される
  3. 講習を受ける

それぞれの過程について、詳しく解説します。

(1)通知書に記載された日程を確認

行政処分出頭通知書には出頭の日時が、意見の聴取通知書には意見の聴取が行われる日時が記載されているので確認しましょう。

指定された日時では都合が悪い場合、出頭であれば通知書に記載の連絡先に連絡を入れれば日程の変更が可能です。
意見の聴取については、特別な事情がある場合を除き日程変更ができないので、仕事や用事が入っている場合は調整をしておきましょう。

どうしても意見の聴取への出席が難しい場合は、以下のように対応してください。

  • 通知書に同封されているはがきに必要事項を記入し、返信
  • 欠席の場合は書面審査にて処分が決定される
  • 当日は代理人を立てることも可能

なお、意見の聴取では補佐人出頭許可申請書を提出すれば、弁護人や補佐人の同伴も可能です。必要があれば検討してみてください。

(2)出頭または意見の聴取に出席|処分が執行される

指定の日時が来たら、出頭または意見の聴取に出席します。
出頭と意見の聴取がそれぞれどのようなものなのか、解説します。

出頭要請

出頭すると免許停止の手続きが取られ、その日から免許が停止されます。

出頭要請を無視して運転を続けていると懲役刑や罰金刑が生じたり、逮捕されたりする可能性があるので、出頭要請には必ず応じましょう。

意見の聴取

意見の聴取とは、処分の内容が本当に適切かどうかを確認するために、処分の執行前に当事者から話を聞くことです。

質疑応答に答えるほか、違反を犯した背景などを述べることで、場合によっては処分が軽減される可能性もあります。意見の聴取に出席すると、その日から免許の停止または取消処分が執行されます。

当日は通知書・印鑑・免許証を持参しましょう。

意見の聴取について詳しくは、『意見の聴取』(警視庁公式ホームページ)にて確認できます。

(3)講習を受ける

免許停止の場合は「免許停止処分者講習」を受けることで免停期間が短縮されます。免許取り消しの場合は欠格期間満了後に「取消処分者講習」を受け、試験を受けたり教習所に通ったりすることで免許の再取得が可能です。

免許停止処分者講習

  • 受講は任意
  • 講習は免停期間に応じて1日~2日行われる
  • 1万1,700円~2万3,400円の講習料金が必要
  • 免停期間と講習の考査成績に応じて、免停期間が短縮される

取消処分者講習

  • 原則として2日間にわたって合計13時間行われる
  • 講習手数料として3万550円が必要
  • 免許を再取得するためには、受講後に学科・実技テストを受けるか、教習所に通うことが必要

追突事故では刑事・民事処分も生じる

追突事故では、違反点数の加算といった行政処分の他に、刑事処分や民事処分が生じます。具体的な内容について見ていきましょう。

刑事処分|罰金や懲役・禁固刑の一覧表

追突事故は人は物への接触が生じる接触事故の側面があり、事故によって相手が死傷することは珍しくありません。

追突事故により相手が死傷した場合は刑事罰が生じることとなり、具体的な刑事処分の目安は以下の通りです。

相手方の怪我刑罰
死亡下記のいずれか
懲役刑・禁固刑:7年以下
罰金刑:100万円以下
治療期間が3ヶ月以上
または後遺障害あり
下記のいずれか
懲役刑・禁固刑:7年以下
罰金刑:50万円
治療期間が30日以上3ヶ月未満罰金刑:30万円~50万円
治療期間が15日以上30日未満罰金刑:20万円~30万円
治療期間が15日未満罰金刑:12万円~30万円

なお、物損事故でも建造物の損壊が生じた場合は、12万円~20万円の罰金刑が生じます。
罰金額は、事故態様や被害者の過失の程度などを考慮して決まるでしょう。

刑事罰というと逮捕されるイメージが一般的ですが、追突事故では多くの場合、在宅捜査といって自宅で日常生活を送りながら捜査を受けることになります。

その後、起訴か不起訴かが判断されますが、交通事故であれば起訴されても通常の裁判は行われず、略式裁判で刑事罰が決定されるケースが多いです。

交通事故による罰金については、保険による補償の対象外となるため、加害者自身で支払う必要があります。

民事処分|高額な賠償金が生じることも

追突事故では人身事故でも物損事故でも、民事責任が生じます。民事責任とは、追突事故の相手方に生じた損害を補償する責任のことを言います。

つまり、相手方に請求された損害賠償金を支払うのです。
損害賠償金として請求される費目は主に、以下のようなものとなります。

人身損害治療費
慰謝料(精神的苦痛に対する補償)
逸失利益(事故がなければ将来得られていたはずの収入)
休業損害 など
物的損害相手車両の修理費
相手の持ち物の修理費・弁償代
ペットの治療費 など

損害賠償額は相手方との示談交渉で決められますが、特に人身事故の場合は賠償金が高額になることも考えられます。

民事処分に関するその他のポイントは、以下の通りです。

  • 賠償金は基本的に、自身が加入する自賠責保険会社と任意保険会社が支払う
  • 任意保険に入っていない場合、任意保険の支払い分は自分自身で負担
  • 任意保険に入っていれば、示談代行サービスにより保険会社の担当者に交渉を代行してもらえる
  • 示談交渉で合意できない場合、民事裁判になることもある

追突事故の示談金

追突事故の被害者なら弁護士を立てるのがベスト

示談交渉は、加害者側と被害者側双方の参加によって行われます。
しかし、被害者の場合、過失が0であれば任意保険に入っていても、示談代行サービスは利用できません。

また、たとえ被害者側に過失がついて示談代行サービスが使えたとしても、獲得金額をもっとも多くするためには弁護士を立てることがおすすめです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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