交通事故で追突した・追突された!やるべき対応やNG行動、防止策

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追突事故は、走行中の車が前方車両の後部に衝突してしまう事故です。令和5年(2023年)の交通事故の中で、発生件数が最多でした。

被害者である前方車両が事故を回避できる余地はほとんどないため、基本的には加害者である後方車両にのみ責任が問われます。

この記事では、追突事故が発生したときにすべき対応や、被害者が受け取る示談金、加害者が受ける罰則など幅広く解説します。

目次を活用して、気になるポイントをお読みください。

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追突事故の概要

追突事故とは?

追突事故とは、後方車両が前方車両の後部に追突する交通事故です。

停止中や低速で走行している前方車両に、後方車両が衝突するケースが一般的です。追突事故は「もらい事故」や、「おかまほられた」などと表現されることもあります。

追突事故の例

  • 前方車両が停止したことに気がつかず後方車両が追突した
  • 信号待ちで後方車両がしっかりブレーキを踏めておらず追突した
  • 路上駐車している車両に、後方から来た車両が追突した

追突事故は交通事故で最多

追突事故は、日本で最も多く発生している車同士の交通事故です。

内閣府の統計によると、令和5年(2023年)の交通事故総件数30万7,930件のうち、追突事故は91,849件を占めています。

つまり、発生する交通事故の約3件に1件が追突事故という計算になります。

事故の種類事故件数割合
追突91,849件29.8%
出会い頭78,028件25.3%
右折・左折時40,246件13.1%
歩行者横断中22,592件7.3%
正面衝突11,127件3.6%
その他64,088件20.9%

参考:令和6年版交通安全白書

しかし、死亡事故に限って見ると状況は大きく異なります。

令和5年の交通死亡事故2,618件のうち、追突事故による死亡は130件で全体の5%にとどまります。

これは2010年頃から普及し始めた自動緊急ブレーキシステム(AEB)をはじめとする安全技術の進歩によるものと考えられます。

追突事故のよくある原因

追突事故の主な原因は、前方不注意やブレーキの踏み遅れなど、加害者の注意力に関わるものがほとんどです。具体的には以下のような原因が代表的です。

  • わき見運転
  • 居眠り運転
  • だろう運転

ひとつずつ解説していきます。

わき見運転

携帯電話の操作や車外の景色に気を取られるなど、前方をしっかりと見ていない状態での運転です。

わき見運転は、「前方不注意」として安全運転義務違反になります。

近年は、運転中のスマートフォン操作による追突事故が増加しており、2019年12月には「ながらスマホ」による事故が厳罰化されました。

関連記事

脇見運転による事故の罰則や過失割合。安全不確認・前方不注意との違いは?

居眠り運転

疲労や睡眠不足による居眠り運転は、緊急時のブレーキやハンドル操作ができない状態での運転となるため、大きな事故につながりやすいです。

特に、アルコール運転や薬物の影響下での居眠り運転の場合、危険性が高く評価され、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪に問われることもあります。

関連記事

居眠り運転の事故の罰則は?被害者の慰謝料、過失割合も解説

だろう運転

前の車や周囲の状況について、楽観的な予測のもとで運転することを「だろう運転」といいます。

たとえば「信号が黄色に変わったが、前方車両は通過するだろう」と考えて自分も一緒に進もうとしたところ、前方車両が停車して追突しまうケースがあります。

特に普段から走る慣れた道路では、集中力が下がり漫然運転になりやすく、危険な「だろう運転」をしてしまう傾向があります。

追突事故が発生したときの対応

追突事故ですべき初期対応と流れ

追突事故が発生した場合、以下のような初期対応を行いましょう。

(1)安全確保

追突事故が起きたら、まず安全を確保し、ケガ人がいれば救護します。現場に非常点滅灯をつけ、可能であれば車を安全な場所に移動させましょう。

(2)警察・救急への通報と証拠保全

次に警察と救急に連絡し、事故の状況を報告します。到着までに相手と連絡先や保険情報を交換し、スマートフォン等で事故現場の写真や動画を撮影して証拠を残しておきましょう。
関連記事『交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れ

(3)警察への捜査協力と保険会社への連絡

ケガ人がいない場合、警察官の到着後すぐに実況見分が始まります。保険会社にも事故を報告しましょう。

(4)病院を受診

たとえケガがなくても、24時間以内に医療機関で診察を受けることをおすすめします。事故当時は興奮状態にあり痛みを感じないかもしれませんが、後から症状が出ることも多いためです。
関連記事『交通事故で痛くないのに通院してもいい?

特に追突事故でよくある「むちうち症状」は、交通事故のケガの中でも比較的軽微なため、病院へ行くことを怠ってしまいがちです。

しかし、事故から時間が経って病院を受診すると、事故とケガの因果関係を証明しにくくなり、治療費や慰謝料など適切な補償を受けられなくなるおそれがあります。自覚症状がなくても念のため診察を受けましょう。

追突事故の示談交渉と示談金の内訳

追突事故の被害者と加害者、双方の損害が確定すると、示談交渉が始まります。

通常は「示談代行サービス」により、双方が加入する任意保険会社の担当者同士で示談交渉が行われますが、被害者の過失割合が0の場合、被害者は示談代行サービスを利用できません。

そのため被害者は、自身で交渉を行うか、弁護士に依頼することになります。

追突事故で被害者が請求できる示談金の費目には、以下のようなものがあります。

追突事故の示談金内訳

費目説明
入通院慰謝料ケガによる精神的苦痛への補償
治療費ケガの治療にかかった実費
休業損害ケガで働けなかったことによる減収分の補償
治療関係費通院交通費、検査費、入院雑費など
後遺障害慰謝料*後遺症を負った精神的苦痛への補償
逸失利益*後遺症により生じるであろう将来の減収分の補償
死亡慰謝料事故で死亡した被害者と遺族の精神的苦痛への補償

*後遺障害認定がおりた場合のみ請求可能

通院期間や症状でどのくらい示談金がもらえるか気になる方は、『追突事故の慰謝料はいくらが相場?示談金の計算方法と損しないポイント』をお読みください。

また、「利用料無料・個人情報の登録不要」の慰謝料計算機もご用意しているのでぜひお使いください。

追突事故が起きたときの「NG行動」

追突事故が起きたときに、絶対にやってはいけない行動は以下の2つです。

  • 警察を呼ばない
  • その場で示談する

ひとつずつ解説していきます。

NG行動:警察を呼ばない

交通事故が発生したにもかかわらず、警察を呼ばない行為は「事故報告義務違反」として処罰の対象となる可能性があります。これは被害者も加害者も対象です。

また、事故の発生を警察に通報しない場合、被害者と加害者ともにデメリットがあります。

  • 警察を呼ばない被害者のデメリット
    • 交通事故証明書が作成されず、保険会社からの補償を受けられないおそれがある
    • 実況見分調書が作成されず、適切な賠償金請求をするための証拠不足になるおそれがある
  • 警察を呼ばない加害者のデメリット
    • 後日になって相手がケガを申告し、「加害者は逃走した」と主張されるおそれがある

NG行動:その場で示談する

原則、示談が一度成立すると、後から無効にしたり内容を変更したりすることはできません。

そのため、ケガの有無や車両の損害が確定していない状況で示談してしまうと、適切な補償を受けられない可能性があります。

また、被害者と加害者ともに、事故直後は興奮状態にあるためケガの痛みを感じないかもしれませんが、後から痛みが出てくることもあります。

示談はお互いの損害が確定した後におこなうようにしましょう。

関連記事

交通事故で警察を呼ばず示談をしてはならない理由と正しい対処方法

追突事故の加害者が受ける処分

民事処分:治療費や慰謝料の支払い

まずは、追突事故の被害者に生じた損害を補償する必要があります。

前述したように、示談交渉で決めた示談金額を支払います。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険金によって無制限に補償されることがほとんどです。すなわち被害者の損害に対して、加害者が自己負担でお金を払うことはありません。

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の限度額を超える被害者の損害に関して、加害者の自己負担となります。

行政処分:違反点数の加算や免停

追突事故で被害者がケガをすると、加害者には最低でも4点の違反点数が加算されます。

違反点数には道路交通法違反に対して加点される「基礎点数」と、人身事故を起こしたことに対して加点される「付加点数」があります。

違反点数がたまると、免許の停止処分や取り消し処分を受けることになります。

追突事故による違反点数加算の例は、以下のとおりです。

追突事故の違反点数例

  • 前方不注意により信号待ちをしていた前方車に追突:基礎点数2点
  • 被害者は全治1ヶ月のむちうちを負った:付加点数9点

上記の例だと違反点数は合計で11点です。11点だと免停歴がない場合でも60日の免許停止処分となります。

違反点数と免許停止・取り消し期間の関係について詳しくは、『追突事故の違反点数一覧|通知はいつ来る?罰金や処分の流れも解説』をお読みください。

刑事罰:罰金刑や懲役刑など

追突事故は被害者に大きな衝撃が加わることも多く、死傷することも珍しくありません。

追突事故で被害者が死傷した場合は、加害者が過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われます。

過失運転致死傷罪とは?

まず過失運転致死傷罪は、運転者が通常払うべき注意を怠ったことによって交通事故を引き起こし、人を死傷させた場合に成立します。

例えば、わき見運転や速度超過などにより追突事故を起こし、被害者に傷害を負わせた場合が該当します。

過失運転致死傷罪の処罰は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となります(自動車運転死傷処罰法5条)。

危険運転致死傷罪とは?

次に危険運転致死傷罪は、2条と3条にわかれています。

危険運転致死傷罪(2条)は、より悪質な運転行為によって人の死傷を引き起こした場合に成立する重大な犯罪です。追突事故では以下のような状況が該当します。

  • 明らかな酩酊状態での運転で追突
  • 著しいスピード違反で信号無視で追突

危険運転致死傷罪(3条)は、アルコールや薬物、病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転が対象です。

危険運転致死傷罪の処罰は以下のとおりです(自動車運転死傷処罰法2条、3条)。

  • 危険運転致死傷罪(2条)の場合
    人を負傷させたときは15年以下の懲役、人を死亡させたときは1年以下の有期懲役
  • 危険運転致死傷罪(3条)の場合
    人を負傷させたときは12年以下の懲役、人を死亡させたときは15年以下の懲役

追突事故を防止するためのポイント

(1)車間距離を十分に確保する

追突事故防止の最も基本的な対策は、適切な車間距離を保つことです。

具体的には、前方車両が目印(標識や電柱)を通過してから、後方車両が同じ地点に到達するまでに2秒程度かかる距離が適切といわれています。

これを車間距離に直すと、以下のようになります。

速度車間距離
40km/h22m程度
60km/h33m程度
80km/h67m程度
100km/h83m程度

雨で路面が濡れている場合や霧が濃い場合などは、さらに車間距離を空けて安全運転を心がけましょう。

(2)「かもしれない運転」を心がける

「かもしれない運転」とは、常に危険な状況になる可能性を考えて運転することです。

かもしれない運転

  • 前方車両が急ブレーキをかけるかもしれない
  • 路面が濡れていて、予想よりもブレーキから停車まで時間がかかるかもしれない

追突事故の多くは、加害者の「不注意」により発生しています。

走り慣れた道や時間帯だったとしても、予想外の状況になることは大いにあり得るため、スマートフォンの操作やわき見運転をせず、最大限注意して運転しましょう。

(3)クリープ現象による追突に注意する

クリープ現象とは、AT車がアクセルペダルを踏んでいなくてもゆっくりと進む現象のことです。

追突事故というと、かなりの速度で追突するイメージがあるかもしれませんが、渋滞や信号待ちでクリープ現象によって発生することも多いのです。

クリープ現象による追突事故を防止するためには、以下のような行動でクリープ現象が発生しないようにしましょう。

  • 停止中はブレーキペダルをしっかり踏む
  • シフトレバーをN(ニュートラル)に入れ、サイドブレーキを引く

関連記事

クリープ現象による事故!追突されたときの注意点や事故を防ぐ方法を解説

(4)運転するときの体調に気をつける

疲労や眠気、薬の服用などは、運転能力に大きな影響を与えます。長距離運転や夜間運転の前には、十分な睡眠をとり、体調を整えましょう。

また、アルコールや眠気を誘発する薬の服用後は絶対に運転を避けてください。集中できない状態での運転は、追突事故のリスクを著しく高めます。

追突事故の過失割合はどうなる?

過失割合とは、交通事故が発生した責任の大きさを数値で表したものです。

「9:1」や「7:3」、または「90:10」や「70:30」のように表します。

本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。

追突事故の過失割合は10:0が基本

追突事故の過失割合は「10:0」であることが多く、追突された前方車両(被害者)には一切過失がないことが基本です。

なぜ追突事故の過失割合は10:0?

  • 前方車両が後方車両の追突を回避するのは難しいため
  • 後方車両は前方車両の存在を確認しやすいため
  • 道路交通法第26条で、事故回避のために後方車両は前方と一定の距離を保つことが求められているため

例えば、信号待ちで停車中の車に追突した場合や、渋滞中の車列に追突した場合は、ほとんどのケースで追突した後方車両(加害者)にのみ過失がつき「10:0」となります。

また、前方車両が以下のような理由で急ブレーキをかけた場合でも、過失割合は10:0となることが多いです。

  • 飛び出してきた歩行者や自転車を避けるための急ブレーキ
  • 道路の損傷や道路上の障害物を避けるための急ブレーキ

追突事故の過失割合について詳しくは『追突事故の過失割合は被害者の過失なしが原則|急ブレーキで過失はつく?』をお読みください。

複数の追突事故が重なって発生する「玉突き事故」の過失割合については、『玉突き事故の過失割合や損害賠償責任を負う人は?追突の順番や原因別に解説』をお読みください。

追突事故で被害者に過失がつくケース

追突事故は、基本的に10:0ですが、以下のようなケースでは前方車両である被害者にも、過失がつくことがあります。

  • 前方車両が不要な急ブレーキをかけた
  • 前方車両が追い越し妨害した
  • 前方車両が駐停車禁止場所で駐停車していた
  • 前方車両が誤った方法で駐停車していた
  • 前方車両が夜間の灯火義務を怠っていた

なお、実際の過失割合は事故状況や道路環境、天候条件などによって変動します。

双方の主張が対立する場合は、目撃者の証言や、監視カメラ・ドライブレコーダーなどの映像証拠も重要な判断材料となります。

被害者に過失がつくと示談金が減額

追突事故で被害者側にも過失が認められた場合、被害者が受け取る示談金が過失割合に応じて減額されます。

この仕組みを「過失相殺」といい、被害者の過失割合が大きくなるほど、受け取れる金額は少なくなります。

過失相殺による減額は、以下の項目すべてに適用されます。

  • 治療費や通院交通費などの実費
  • 休業損害(仕事を休んだことによる収入減)
  • 慰謝料
  • 車両の修理費用

過失相殺の仕組みを、具体例で解説します。

総損害額が100万円のケース

加害者被害者
過失割合82
損害額100万円
相手に請求できる金額80万円
(=100万円×80%)

被害者の過失は2割なので、損害額100万円を過失相殺すると2割の20万円が差し引かれ、加害者に請求できる金額は80万円となります。差し引かれた20万円は、被害者が自己負担しなければいけません。

被害者の自己負担分は、被害者自身が加入している自動車保険を使って補てんすることが多いです。

また、加害者にも損害があり、かつ被害者に過失がついた場合は、被害者の過失分の範囲で加害者の損害を補償します。

過失相殺についてより詳しく知りたい方は『過失相殺をわかりやすく解説!計算方法や交通事故判例の具体例も紹介』をお読みください。

追突事故で被害者が損をしないために必要なこと

加害者側が提示する示談金は相場より低い

追突事故の示談金について、多くの被害者は加害者側の任意保険会社から提示される金額をそのまま受け入れてしまいがちです。

しかし加害者側から提示される示談金額は、相場よりも低いことがほとんどです。これは、加害者側が相場とは異なる算定基準を使っているからです。

示談金を構成する慰謝料や休業損害などの費目には、以下の3つの異なる算定基準があります。

算定基準特徴
自賠責基準国が定めた最低限の基準
任意保険基準任意保険会社ごとに定める基準
弁護士基準(裁判基準)過去の裁判結果に基づく基準
慰謝料金額相場の3基準比較

加害者側の保険会社が最初に提示する金額は、通常「任意保険基準」によるものです。

しかし、被害者が受けた損害に対する最も適切な補償は、「弁護士基準」で算定した金額なのです。

弁護士基準で受け取るにはどうすれば良い?

弁護士基準で示談金を受け取るためには、弁護士に示談交渉を依頼することがポイントです。

なぜなら、被害者自身が「弁護士基準で算定した金額に増額してほしい」と交渉したところで、加害者側の任意保険会社が増額に応じることはほとんどないからです。

弁護士が介入して、加害者側が「裁判に発展するかもしれない」と警戒することではじめて、交渉に応じてくれるようになります。

加害者側の任意保険会社も営利団体なので、「裁判」と「弁護士基準への増額」を天秤にかけて、コストが少なく済む「弁護士基準への増額」を選択するのです。

弁護士費用の不安は特約で解消できる

「弁護士に依頼した方が示談金が高くなることはわかっているけれど、弁護士費用が心配で踏み出せない」という方も多いと思います。

しかし、弁護士費用特約を利用できる場合は、自己負担なしで弁護士依頼できることが多いのです。弁護士費用特約とは、弁護士依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約の一般的な補償内容

補償項目補償限度額補償対象となる費用
弁護士費用300万円着手金、報酬金、日当、実費など
法律相談料10万円弁護士への法律相談料

死亡事故や、重度の後遺症が残る事故以外であれば、この弁護士費用特約の補償範囲に収まることがほとんどです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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