交通事故にあったら初期対応の手順は?事故を起こしたらまずすること
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交通事故は、誰にでも起こりうる身近な事故です。事故を起こしてしまった場合や事故にあってしまった場合、冷静に適切な初期対応をとることが大切になります。
とはいえ、突然の事故で慌ててしまうこともあるかもしれません。初期対応を誤ると、その後の保険対応や示談交渉に影響する可能性があります。
適切な対応がとれるように、交通事故にあったらどうすべきか解説していきます。
目次
交通事故にあったらまずする初期対応の流れと手順
交通事故を起こした時に事故現場ですべき初期対応は、以下の手順で行います。
事故の初期対応の流れ
- ケガ人の救護
- 車の移動や注意喚起で現場の安全確保
- 警察に事故発生を報告
- 加害者と連絡先などの情報交換
- 写真や動画を使って証拠保全
- 警察の捜査に協力
- 保険会社に交通事故発生の連絡
- ケガがなくても念のため病院へ
- 自動車に破損や故障があるなら修理を
それぞれの対応で気をつけるべきポイントを流れに沿って解説します。
(1)まずすべきことはケガ人の救護
交通事故が発生したら、まずはケガ人の救護を優先して行います。
ケガ人をむやみに動かすとケガが悪化することもあるので、様子を見て慎重に対応しましょう。
ケガ人の基本的な救護方法は以下のとおりです。
ケガ人の救護方法
- ケガ人の意識を確認する
※身体を揺さぶらないよう軽く肩をたたきながら声をかける。 - 救急車を呼ぶ
- 必要に応じてケガ人の移動や応急処置をする
※首や頭に負担や衝撃を与えないよう注意する。
※意識がない、頭部や頸部から出血している、首の後ろに痛みやしびれがある場合などは動かさず、発煙筒などを使いその場で安全確保をする。
(2)車の移動や後続車への注意喚起で現場の安全確保
交通事故の現場は、できるだけ事故発生時のままにしておくことが望ましいです。
しかし、事故現場をそのままにしておくことで新たな事故が発生する危険がある場合は、事故車両を安全な場所へ移動させてください。
この際、もともとの事故現場の様子がわかるよう、あらかじめ写真や動画を撮っておいたり、事故車両があった位置に印をつけたりしておきましょう。
なお、事故現場の車通りが多いときは、事故車を移動させるか否かに関わらず、事故を後続車に知らせるため発煙筒や三角停止板を使うことも重要です。
発煙筒・三角停止板を使う際のポイントは次のとおりです。
- 発煙筒は、トンネルの中や周囲に燃えやすいものがあるときは使わない
- 高速道路で車を停止させる場合、三角停止板の使用は義務
- いずれも車から50mほど後方に置く
発煙筒は助手席の足元に備え付けられていることが多いです。三角停止板は基本的に備え付けはありません。
後続車による二次災害の危険性が高い高速道路では、より慎重な対応が求められます。
詳しく知りたい方は『高速道路で事故にあった時の対処法|料金所付近の事故の過失割合は?』の記事をご覧ください。
(3)警察へ事故発生を報告
交通事故を警察に連絡することは、道路交通法で定められた義務です。速やかに連絡し、事故現場の場所や被害状況などを伝えましょう。
警察への報告を怠ると、懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法72条1項)。
相手に頼まれたからと事故発生を黙っていたり、自分は悪くないからと立ち去ったりすると、当て逃げやひき逃げにあたるとされて刑事罰が科せられることも十分ありえます。
また、警察に届け出なかった場合、損害賠償請求や保険金請求の際に必要な書類となる「交通事故証明書」を発行してもらえません。
事故直後に警察へ連絡を入れていなかったという場合は、今からでも良いので連絡を入れてください。
実際に警察へ事故を報告する時に伝えるべき内容については『交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れも解説』の記事が参考になります。あわせてご確認ください。
なお、この時ドライブレコーダーの提出もしておくと良い場合があります。警察にドラレコを提出すべきかは、『ドラレコは警察に提出すべき?過失割合への影響や証拠能力も解説』も参考にご検討ください。
(4)事故相手と連絡先などを情報交換
警察の到着を待つ間に事故相手と情報交換をしましょう。
加害者の情報は警察も確認しますが、あとから加害者側とやり取りする際、わざわざ警察に確認を取るのは手間になります。
氏名や連絡先、保険会社の情報などは自分でも確認しておきましょう。
加害者に確認する情報
- 住所、氏名、電話番号やメールアドレスなどの連絡先
- 勤務先の名称、連絡先
- 加害者の自賠責保険や任意保険の会社、契約番号
単に情報を口頭で確認するだけではなく、メモを取って記録することが重要です。人によっては嘘をついていることもあるので、電話番号を聞くだけでなくその場で電話をかけ合うこともおすすめします。
また、相手に許可を取ったうえで運転免許証や車検証、自賠責保険証明書を撮影させてもらったり、名刺を交換したりするのも有効といえます。
なお、加害者が他の人の車を借りていた場合は、車の所有者名、運転目的、通常の使用状況も確認するようにしましょう。
車の所有者に対しても、「運行供用者」として損害賠償請求できる可能性があるからです。詳しくは『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』の記事で説明しているので、加害者が他人から車を借りて運転していた場合にはあわせてお読みください。
(5)写真や動画などを使って証拠保全
警察が到着するまでの間に、証拠の確保もおこないましょう。具体的には以下のようなことをしてください。
- 現場周辺の写真を撮る
- 加害者の発言を録音する
- 目撃者と連絡先を交換する
とくに雨や雪で現場の状況が変わりやすい場合は、ブレーキ痕や事故現場の視界の様子、雨や雪の降り具合などを写真や動画に残しておいてください。
加害者とのやりとりは、スマートフォンの録音機能やボイスレコーダーに記録しておくことも有効です。後から加害者が保身目的で主張を変えてきた場合に、当初の主張を証明する証拠となります。
目撃者には、連絡先を聞くとともに、証人として示談交渉や裁判に協力してもらう可能性があることを伝えられるとなお良いでしょう。
なお、ご自身の車両にドライブレコーダーを取り付けている場合には、データの保存を行ってください。機種によっては一定の期間が過ぎればデータが自動で上書きされてしまいます。
(6)警察の捜査に協力
警察が事故現場に到着すると、そのまま実況見分が始められることがあります。実際に事故現場を見ながら事故時の様子を聞かれるので、答えてください。
ただし、ケガ人がいる場合には実況見分の実施が後日になることもあります。
実況見分の内容をまとめた「実況見分調書」は、後の示談交渉時に被害者側の主張を裏付ける大切な証拠資料です。
実況見分の詳しい内容や所要時間、実況見分調書の重要性などについては関連記事『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』が参考になりますので、事前に読んでみてください。
ポイント
警察による交通事故の扱いは人身事故と物損事故(物件事故)の2つに分かれます。
病院での診断書を提出すれば人身事故として受理される流れです。
そして、実況見分調書は人身事故でないと作成してもらえません。実況見分調書は、後々の交渉で過失割合などのもめごとが起こった時の重要な証拠となるので、人身事故として届け出ておくことが賢明です。
(7)保険会社に交通事故発生の連絡
交通事故が発生した旨を自身が加入している保険会社に連絡してください。
また、加害者にも加害者が加入している保険会社に連絡するように依頼しましょう。
保険約款には「交通事故が発生したら速やかに保険会社に連絡する」ことが記載されていることがほとんどです。
保険会社には、以下のような情報を伝えましょう。
- 事故の状況
発生日時、場所、事故の原因など - 加害者の情報
加害者の氏名、住所、連絡先、加入している保険など - 損害の状況
車両の被害の程度、ケガの有無など
保険会社への連絡を怠ると、本来使えるべき保険が使えなくなる恐れがあるので、必ず連絡を行いましょう。
自身が加入している保険会社に連絡する際は、事故相手の補償に使える保険と自分のために使える保険をあわせて確認することをおすすめします。
ポイント
自身が加入している保険会社に連絡する際は、「弁護士費用特約」が使えるかもあわせて確認しましょう。弁護士費用特約があれば、弁護士費用を気にせず気軽に弁護士に依頼することができます。
弁護士費等特約に入るべきか検討しておきたい方は、『自動車保険に弁護士費用特約は必要?特約を使うと等級は下る?』の記事をぜひご覧ください。もしもの事故に備えて特約に加入すべき必要性がわかります。
(8)ケガがなくても念のため病院へ
交通事故の直後の対処がひととおり終わったら、必ず病院で診察を受けてください。
ケガがないように思える場合や、病院に行く必要がないほど軽傷に思える場合も、念のため受診しておくことを強くおすすめします。
その理由は次の通りです。
- 交通事故の直後は興奮状態にあり、ケガや痛みに気づかないことがある
- 最初は軽傷でも、病院で適切な治療を受けないままだと徐々に症状が悪化することがある
- 交通事故から初診までに時間が空きすぎていると、事故とケガとの因果関係が曖昧になり、治療費や慰謝料といった補償を受けられない可能性がある
- 事故直後の検査結果が後々で必要となることがある
通院は、医師から治癒または症状固定と診断されるまで継続しましょう。
自己判断で治療をやめたり通院頻度を下げたりすると、慰謝料を含む示談金の減額につながるおそれがあります。
なお、整骨院で治療を受けたい場合は、事前に医師の承諾を得る必要があります。
医師の承諾なく整骨院に通っていると、施術費や慰謝料を請求できない場合があるので、事前に『交通事故で整骨院に通院する際の注意点』の記事も確認しておきましょう。
治療中は、慰謝料減額の要因を作ってしまいやすいタイミングでもあります。
ここで慰謝料減額の要因を作ると、いくら示談交渉を頑張ってももらえる慰謝料額は少なくなります。治療費を十分に回収できない場合もあるでしょう。
治療中の注意点については事前に弁護士に確認しておくことがおすすめです。
アトム法律事務所では無料相談をおこなっているので、ぜひご活用ください。
交通事故の治療費を支払うのは誰?
交通事故によるケガの治療費は、基本的に加害者側が負担します。
治療費が支払われる方法は、以下の2通りです。
- 加害者側が病院に直接治療費を支払う(被害者は病院窓口で支払いなし)
- 被害者が一旦治療費を立て替え、治療終了後に加害者側に請求する
加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払うことが多いです。これを「任意一括対応」といいます。
加害者側の任意保険会社の方針で任意一括対応を拒否された場合や、加害者が任意保険に入っていない場合は、被害者が一旦治療費を立て替え、治療終了後に請求することになるでしょう。
任意一括対応の仕組みや、任意一括対応を拒否されるケースについては、『交通事故の一括対応とは?注意点や拒否・打ち切りへの対処法も解説』の記事をご確認ください。
ポイント
交通事故の治療にも健康保険が使えるので、被害者自身で治療費の負担をする場合は自己負担分を減らすためにも健康保険を利用しましょう。
交通事故で健康保険を使うための手続きや注意点については『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』の記事が参考になります。あわせてご確認ください。
(9)自動車に破損や故障があるなら修理を
交通事故により自身の自動車に破損や故障があるなら、修理に出しましょう。
修理代金は相手方に請求できる可能性があるため、証拠となる領収書を受け取ってください。
事故による破損が大きく自走できない場合には、レッカーによる移動が必要です。
自身が加入している任意保険によりロードサービスが利用できる可能性があるので、保険会社に連絡した際に利用の可否について確認しておくと良いでしょう。
交通事故を起こした場合の対応における注意点
交通事故を起こしたらすべき初期対応の中で、特に注意しておきたいポイントを解説します。
事故現場からは立ち去らない
警察への事故発生報告が義務であることは、初期対応の流れで解説した通りです。
たとえ人の死傷のない軽微な物損事故や単独事故であっても、事故現場から立ち去ってしまうと道路交通法違反になります。事故を起こしたら必ず警察に連絡してください。
事故を起こすと気が動転して冷静な判断がむずかしいかもしれませんが、だからこそ落ち着いて行動することが大切です。
事故現場で示談しない
交通事故における示談とは、事故の当事者双方が賠償金や条件などを話し合いで決めることです。
話し合いに合意して一度でも示談が成立してしまうと、基本的に後からやり直すことはできません。
事故現場で示談は絶対にしないでください。
交通事故で受けた損害は、その場ですぐにわかりません。
ケガをしていれば数日~数ヶ月の通院を経て治療が終了した時点で治療費の総額がわかります。事故から時間が経って痛みや何らかの症状を感じることもあるでしょう。
車の修理が必要な場合も、修理工場で見積りを取ってからでないとわかりません。
事故現場で安易な示談をすると賠償金が高すぎたり低すぎたりして、損害に見合った賠償金を受け取れないリスクが生じるのです。
事故現場で示談すべきでないさらに詳細な理由や、相手から示談を持ちかけられた時の対処法については『交通事故の示談はその場でしてはいけない!理由や示談を求められた時の対処法』の記事を参考にしてください。
事故の初期対応後の手続きの流れ
事故発生後、初期対応を済ませたのであれば、病院で治療を開始することとなります。
病院で治療を開始してから示談による解決までの手続きの流れは、一般的に以下のようになるでしょう。
治療開始から示談交渉までの流れにおいては、以下のような点に注意が必要です。
- 適切な頻度で通院する
関連記事:『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』 - 任意保険会社からの治療費打ち切りへの対応
- 後遺症が残った場合に後遺障害等級認定を申請を行う
関連記事:『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』 - 相場の金額で示談できるよう加害者側と交渉する
関連記事:『交通事故の示談は方法が重要!進め方をわかりやすく解説』
示談交渉によって相場の損害賠償金を得るためには、交通事故後の初期対応だけでなく、その後の手続きにおいても適切な対応を行っていくことが求められます。
具体的にどのように対応してくべきなのかという点については、専門家である弁護士に相談するべきでしょう。
事故の初期対応が終わったら弁護士に相談すべき?
事故の初期対応が終わったら、弁護士への相談も検討してください。
特に、治療中の注意点や請求額の相場は弁護士に確認することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故における対応を弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを受けられます。
- 治療中にすべき適切な対応方法がわかる
- 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてくれる
- 加害者側との対応を弁護士に行ってもらえる。
治療中にすべき適切な対応がわかる
弁護士に相談・依頼することで損害賠償金が不当に減少しないための適切な対応を取ることが可能です。
交通事故により請求できる損害賠償金は、通院の頻度や任意保険会社からの治療費打ち切りの連絡への対応などが不適切な場合には、不当に減少してしまう恐れがあります。
そのため、適切な頻度で通院を行ったり、治療費打ち切りへの適切な対応が必要となりますが、事故状況ごとに具体的な対応も異なってくるため簡単ではありません。
専門家である弁護士に相談・依頼を行へば適切な対応方法を知ることが可能です。
適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてくれる
弁護士であれば、専門知識や経験を活かして、適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてます。
交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けると、請求できる損害賠償金額が増額します。
請求できる損害賠償金額は、症状の程度により決められる後遺障害等級ごとに異なります。
しかし、認定の手続きには専門知識が必要となってくるため、交通事故被害者が単独で行うと、等級認定を受けられなかったり、認定される等級が不適切なものとなってしまう危険性が高いでしょう。
弁護士に相談・依頼してサポートを受けることで適切な後遺障害等級の認定を受けることが可能となります。
加害者との対応を弁護士に行ってもらえる
弁護士に依頼すれば、弁護士が加害者との連絡や示談交渉を行ってくれます。
被害者は加害者と連絡を取る必要がなくなるので、治療に専念することが可能です。
証拠の収集も弁護士に任せることができるため、被害者の負担を大きく減らすことができるでしょう。
示談交渉においても、専門家からの根拠のある主張を行ってもらえるため、相場の損害賠償金を得られる可能性が高まるでしょう。
弁護士に相談・依頼するメリットをしっかりと受けたい場合には、事故後、病院で診察を受け治療を開始した後が良いでしょう。
詳しくは『交通事故で弁護士に相談・依頼するベストタイミングは?相談内容別のおすすめも紹介』の記事で確認可能です。
弁護士に依頼する費用は抑えることができる
正当な相場額を得たいという場合は、弁護士に依頼して請求を行ってもらいましょう。
弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。
しかし、自身の保険に「弁護士費用特約」がついていれば弁護士費用は保険会社に負担してもらうことが可能です。
弁護士費用特約とは何か?
自身の保険にオプションとして「弁護士費用特約」がついていれば、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを、自身の保険会社が負担してくれる特約です(補償内容は約款による)。
多くのケースで相談料や弁護士費用の負担額は補償の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となるでしょう。
また、弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士に依頼した方が得をするというケースは珍しくありません。
弁護士に依頼すると費用がかかってかえって損なのでは?自分の場合は弁護士に依頼しても意味がないのでは?という不安がある場合は、『交通事故を弁護士に依頼するデメリットとは?3つのよくある懸念にお答え』もご確認ください。
アトム法律事務所なら相談料や着手金を抑えることが可能
アトム法律事務所では、無料の法律相談を行っております。
また、弁護士費用特約が使えない方の場合、依頼の際の着手金は基本的に無料となっており、お手元のお金が不安な方でも安心して相談や依頼が可能です。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了