物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる

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物損から人身へ

診断書を警察に提出しないと、ケガをしても物損事故のままです。

物損から人身に切り替えないことは、被害者にとってリスクがあります。
実況見分調書が作成されず「過失割合」の交渉材料がなくなったり、人身事故の届出をしていないことを理由に「事故は軽微でケガも軽い」と主張されたりして、賠償額が下がってしまうおそれがあります。

物損から人身への切り替えは、加害者が拒否しても診断書があれば原則として可能です。
あとから人身にする場合、事故から1~2週間以内が理想です。

人身に切り替えたことで生じる被害者側のデメリットは、自身も違反点数が加算される可能性があること、手続きに手間がかかること等ですが、法的にみて適正な水準での賠償金を回収するには、人身事故への切り替えを検討すべきでしょう。

本記事では、物損から人身へ切り替えるべき理由、具体的な切り替え方法、弁護士相談の有効性など、わかりやすく詳細に解説します。

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物損から人身事故へ切り替えるべき理由

物損から人身事故へ切り替えるべき理由は、賠償面をはじめとしたさまざまなデメリットが被害者に生じるからです。

本来は人身事故なのに、物損事故として届け出ているデメリットは以下の通りです。

  • 交通事故とケガの因果関係の証明に不利
  • 損害賠償金が少なくなる可能性がある
  • 過失割合などでもめた時の証拠書類が乏しくなる
  • 相手に刑事責任を問えない

それぞれについて詳しくみていきましょう。

交通事故とケガの因果関係の証明に不利

交通事故の損害賠償において、事故とケガの因果関係が認められることが必要不可欠です。

物損事故とは、原則として人的損害のない事故を指します。交通事故があったことを証明する「交通事故証明書」にも「物件事故」と明記されるので、客観的に見れば人的損害があったことは示せません。

本当にケガをしているのかという面倒な疑いをかけられ、最悪のケースでは治療費すら支払ってもらえない可能性もあります。

後から痛みが出ている場合は事故とケガの因果関係を疑われないような対応が必要です。早々に人身事故に切り替えるほか、『交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介』の記事を参考にしてください。

損害賠償金が少なくなる可能性がある

物損事故から人身事故への切り替えを行わないと、大したケガをしていないという理由で以下のようなことが起こり、損害賠償金が少なくなる可能性があります。

  • 保険会社から治療費の支払いを早期に打ち切られる
  • 後遺障害等級が認定されにくくなる

治療費の支払いが早期に打ち切られる

損害賠償金のなかには、治療費、慰謝料、休業損害といった費目が含まれています。これらは治療期間に対して支払われるもので、重傷だったり、治療が長引いたりすると高額化する傾向です。

相手の任意保険会社も営利企業なので、ある程度のところで支払いを渋ってきます。

物損事故として届け出ているということは大したケガではないのだろうといって、もう治療は終了したものと考え、早々に治療費の打ち切りを早めてくる可能性があります。

もし症状が続いているなら、治療費をいったん立て替えるなどして治療を続けるべきです。ただし、相手の任意保険会社に対する立て替え治療費の返還交渉は難航する可能性があります。

それでも、治療費の打ち切りによって治療を諦めてしまうと、後遺症が残ってしまっても適切な補償を受けられないといった事態になりかねません。

後遺障害等級が認定されにくくなる

交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害に関する慰謝料や損害を請求することが可能となります。

しかし、物損事故として扱われていると、後遺障害の認定を行う調査機関からは「後遺障害が残るほどの事故ではなかったのではないのか?」と判断され、後遺障害の認定がなされない恐れがあるのです。

その結果として、後遺障害が認定されていれば得られていた損害賠償金を十分に得られない可能性があります。

過失割合などでもめた時の証拠書類が乏しくなる

物損事故と人身事故の違いのひとつに、警察の実況見分の有無があります。

人身事故の場合には実況見分がおこなわれ、その結果が「実況見分調書」という書類にまとめられますが、物損事故では原則実況見分はおこなわれず、実況見分調書もつくられません。

後の示談交渉において、自分と相手の言い分が異なる場合には、自身の主張を裏付ける証拠を出すことが重要です。

実況見分調書は過失割合についてもめた際の重要な証拠書類になりえるため、物損事故では相手との交渉材料が少なくなってしまいます。

実況見分の詳しい説明は、『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』の記事にてご確認ください。

なぜ過失割合が重要?

過失割合は交通事故の賠償金に大きくかかわります。過失がついた分、自身が受けとれる賠償金が減ることにくわえ、相手に対する賠償金も生じるからです。

なお、交通事故の示談は物損と人身で分かれて進むことが多いですが、過失割合が同じとは限りません。

物損事故のときには損害額が低いことで過失割合でもめなかったとしても、人身部分ではもめてしまうこともあります。

関連記事『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』では、事故の様々なパターンごとに基本の過失割合を紹介しています。過失割合の決まり方を知りたい方も参考にしてください。

物損事故では相手に刑事責任を問えない

基本的に物損事故では相手に対して刑事責任を問うことはできません。もし、相手に対して何らかの刑事責任を問いたいという場合には、人身事故に切り替えることが方法のひとつです。

交通事故を起こすと、刑事責任、民事責任、行政責任という3つの責任を負うことになります。

相手方が被害者に対して治療費や慰謝料といった賠償金を支払うことは、民事責任を果たすものです。一方で刑事責任は検察(国)が加害者に対して問うものといえます。

物損事故と人身事故は何が違う?

ここでは、前提として「物損事故と人身事故の違い」を簡単にお話しします。

もっと詳しく知りたい方は、『人身か物損か誰が決める?両者の違いや警察が物損にしたがる理由・デメリット』の記事も参考にしてみてください。

人身事故と物損事故

物損事故は、物の損害のみが発生した交通事故のことです。基本的に、人の死傷をともなわない事故のことを指します。

人身事故は、人が死傷した交通事故のことをいいます。むちうち、骨折、死亡など結果の大小を問いません。法的には、病院で診断書を取得し、警察に提出して人身事故の届出を行うことで、「人身事故」として扱われることになります。

被害者が人身事故の届出をした場合、加害者には刑罰や行政処分(免許停止・取消処分)などを受けるデメリットがあります。

物損と人身(対比)

物件損害人身損害
手続警察に報告診断書提出
実況見分
賠償修理費など治療費、慰謝料など
保険自賠責:✕
任意保険:〇
自賠責:〇
任意保険:〇
刑罰原則:無
行政処分原則:無

なお、交通事故に遭ってケガをした場合、診断書を提出するかどうかは、被害者に任せられています。

そのため、実務では、実際のところケガをしていても軽症(むちうち、打撲など)の場合、物損事故のままにしてしまう被害者もいます。

物損事故のままでも賠償を受けられる?

交通事故で受傷したことを相手方(加害者本人・保険会社など)が認めている場合、治療費など人身にかかる損害賠償を受けられる可能性はあります。

ただし、結果として、今までお話ししてきたとおり、賠償額が低くなるリスクが生じます。

物損事故のままでは「実況見分調書」が作成されません。そのため、過失割合について客観的な資料が残らず、交渉で不利になることがあります。

また、人身事故として届け出ていないことを理由に、「事故態様は軽微で、ケガも軽いのではないか」と主張されることもあります。

物損から人身事故に切り替える方法

物損事故から人身事故に切り替える手続きは、大きく分けて3つのステップで進めます。まず病院で診断書をもらい、次に保険会社へ連絡、最後に警察署で手続きを行います。

物損事故から人損事故へ切り替える方法

物損から人身事故に切り替える方法について、さらに詳しくみていきましょう。

(1)すぐに病院へ行き診断書をもらう

まずは人的損害が出ていることを証明するためにも、速やかに医療機関で診察を受け、診断書を作成してもらってください。

診断書は警察署で人身事故に切り替える際に必要です。診断書がなければ事故で怪我をしたことを証明できないため、必ず発行してもらってください。

基本的に、病院は整形外科へ行くと良いでしょう。整形外科のある総合病院なら、必要に応じて脳神経外科など他の診療科とも連携してもらえます。

診断書を発行してもらう際、作成費用と作成日数に注意しましょう。

  • 診断書の作成費用(2,000円~10,000円程度)は後から加害者側に請求できるので、領収書を保管しておく
  • 診断書の作成に数日~数週間かかる場合は、診断書の完成を待たず警察に怪我をした旨を伝えておく

なお、交通事故で必要になる診断書には3つの種類があります。場合によっては今後別の種類の診断書を取得する必要があるため、関連記事『交通事故の診断書の提出先や期限・もらい方と警察などに提出しないデメリット』も確認してみてください。

(2)保険会社に切り替える旨を連絡をする

「被害者側の任意保険会社」と「加害者側の任意保険会社」の両方に、物損事故から人身事故に切り替える連絡を入れてください。

被害者側の任意保険会社からは使える保険についての案内を受けられることがあります。

加害者側の任意保険会社からは、今後の治療費を任意保険会社から直接病院に支払うなどの案内を受けることがあるので、通院の予定についても伝えましょう。

加害者側の任意保険会社に知らせず怪我の治療をしていると、後から治療費や慰謝料の支払いをめぐって争いになる可能性もあるため、必ず一報を入れてください。

いったん被害者側で治療費を立て替える場合、必ず領収書を保管してください。治療費立て替えの負担を減らすため、健康保険を用いても問題ありません。

交通事故の治療で健康保険を使う手続きは通常の場合とは異なるので、関連記事『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』にてご確認ください。

(3)警察署で切り替え手続きをおこなう

病院に作成を依頼した診断書が完成したら、警察署にて物損事故から人身事故に切り替える手続きをします。具体的な手順は、以下の通りです。

物損から人身に切り替える手続き

  1. 診断書を警察に提出し、人身事故への切り替えを申請する
  2. 被害者・加害者が立ち会いのもと「実況見分」が行われる

警察署に行く際は、いくつかの点に注意してください。

  • 警察署への訪問は事前予約を行う
  • 切り替えの申請時には被害者と加害者両方の参加を求められることが多い
  • 事故車両そのものを持っていかなければならない
    (修理中の場合は破損部分のカラー写真で代用できることもある)

持参品や必要書類、その他の細かな指示については、申請の予約をする際に警察に確認しておきましょう。

加害者が人身への切り替えを拒否する場合は、その旨を警察に伝えてください。加害者が拒否しても、被害者の診断書があれば人身事故への切り替えが受け付けられる場合もあります。

【変更期間】切り替えは10日以内が目安!

物損事故から人身事故に切り替える期間は、厳密にいつまでとは定められていません。交通事故の発生からおよそ10日以内であれば、人身事故に切り替えられることが多いでしょう。

具体的な期間は管轄の警察により異なりますので、「人身事故に切り替えるのなら○日以内に連絡をください」といった警察からの指示に従ってください。

なお、交通事故から数週間~1か月以上経過してしまうと人身事故への切り替えが難しくなるので注意しましょう。これは、時間が経つほど交通事故の痕跡がなくなり、怪我をするほどの事故であった証明ができなくなるためです。

物損から人身への切り替えを拒否された場合の対処法

いざ、人身事故への切り替え手続きを進めようとすると、警察や加害者側から思わぬ抵抗にあい、スムーズに進まないケースが少なくありません。

被害者が適切な補償を受けるために、ここでは切り替えの際によくあるトラブル事例と、その具体的な対処法をわかりやすく解説します。

警察から人身への切り替えを拒否された場合

警察から人身への切り替えを拒否された場合、まずは「(1)その理由を確認して対応する」、次に「(2)人身事故証明書入手不能理由書を提出する」といった対処法が考えられます。

(1)切り替え拒否の理由を確認して対応する

交通事故から時間が経ちすぎているような場合、警察に人身事故への切り替えを断られてしまうことがあります。

警察に人身への切り替えを拒否されたら、まずはなぜ切り替えができないのか、その理由を冷静に確認しましょう。
そのうえで丁寧に対応し、警察の方へ、人身への切り替えを再度相談してみてください。

(2)人身事故証明書入手不能理由書を提出する

警察がどうしても人身事故への切り替えをしてくれなかった場合、実務では「人身事故証明書入手不能理由書」を準備します。

人身事故への切り替えができず「本来は人身事故であるのに、物損事故として届け出ている」という状態であっても、相手の任意保険会社が被害者のケガを認めているなら、慰謝料・治療費などの賠償を支払ってくれるでしょう。

この場合、「人身事故証明書入手不能理由書」を準備して、相手方に提出すれば、治療費や慰謝料等の請求が可能になります。
書式は、保険会社や弁護士事務所が保有しています。

書類についての詳細

人身事故証明書入手不能理由書とは?書き方を記入例付きで弁護士が解説

加害者に人身への切り替えを拒否された場合

加害者が人身への切り替えを拒否した場合でも、被害者が警察に「診断書」を提出すれば、原則として人身事故への切り替えは可能です。

相手方から「人身事故にしないでほしい」と言われても、今後もめたときのことを想定すると、人身事故として届け出ることが無難でしょう。

たとえば相手本人が「事故の賠償金は必ず全額支払う」といっても、実際に賠償金を支払うのは保険会社であり、保険会社が支払うかどうかは別問題です。

交通事故の届出は本来の損害内容に沿ったものでおこなうべきであり、ケガをしているのに物損事故としていると、被害者の損につながる可能性があります。

加害者から切り替えを渋られたりしても、加害者に切り替えを拒否する法的な権利はないので、応じる必要はありません。

交通事故を人身扱いにしないと示談金が減る?』の記事も参考にして、人身事故への切り替えを検討してみましょう。

切り替えを拒否するのはデメリットがあるから

加害者が人身事故への切り替えを拒否するのは、人身事故になると「行政処分」や「刑事処分」の対象となってしまうデメリットがあるためです。

  • 行政処分
    いわゆる免許の違反点数が科される。違反点数はケガの程度に応じて加算され、免許停止や免許取消の処分を受ける可能性がある。
  • 刑事処分
    過失運転致死傷罪などとして罰金や拘禁刑といった刑事罰の対象となる。多くの場合は略式起訴による罰金刑が予想されるが、加害者にとっては大きな負担となる。

被害者の方は、加害者が行政処分・刑事処分を免れたいという事情から「人身にしないでほしい」とお願いしてくるのだという背景を理解しておくと、冷静に対応しやすくなるでしょう。

加害者や警察が物損事故にしたがる理由については、関連記事『人身か物損か誰が決める?両者の違いや警察が物損にしたがる理由・デメリット』もお読みください。

物損から人身へ切り替えるデメリットや注意点

ここでは、被害者が物損事故から人身事故に切り替える際のデメリットを2つ紹介します。

「人身事故に切り替えることで何か自分にもデメリットがあるのでは?」と不安になるかもしれませんが、結論から言うとケガをされた被害者にとって、人身事故に切り替えることのデメリットは実質的にほとんどありません。

むしろ、適切な賠償を受けるために必須の手続きであり、メリットのほうが圧倒的に大きいと言えます。

人身への切り替えで行政処分の可能性がある

被害者にも事故の過失割合が認められる場合、免許の違反点数が加算される可能性があります。

しかし、自身にも責任がある場合、これは享受すべき当然の結果です。

前述のとおり、人身事故への切り替えをおこなわなければ、実況見分がおこなわれず過失割合が争点になってしまう等のリスクがあります。

目先のデメリットを回避するか、この先のリスクを回避するか、すべてはご自身の選択しだいです。

なお、違反点数については『道路交通法違反の一覧!人身事故の違反点数や反則金・罰則・免停を解説』で詳しく紹介していますので、気になる方はあわせてお読みください。

人身への切り替え手続きは手間がかかる

被害者の方にとって、切り替えのデメリットと呼べるものは「手続きに多少の手間がかかる」という点です。

たとえば、以下のような手続きに手間がかかります。

  • 病院で診断書を取得する
  • 警察署に出向いて切り替えの手続きを行う
  • 場合によっては、後日行われる「実況見分」に立ち会う

たしかに、手続きの手間はかかりますが、この手間をかけることで、本来得られるはずの正当な賠償金を受け取れる可能性がアップします。

治療費、休業損害、そして数十万〜数百万円にもなりうる慰謝料など法的にみて妥当な金額を受け取りたい場合、人身事故に切り替えをしておくのが無難です。

少しの手間を惜しんだために、すべてを自己負担で賄わなければならなくなる方が、はるかに大きなデメリットになるでしょう。

物損から人身への切り替え後は弁護士への相談も始めよう

人身事故への切り替え後、弁護士に相談・依頼することで、さまざまなメリットが得られます。

治療に専念しやすい

弁護士に相談・依頼すると、相手の任意保険会社からの連絡窓口を弁護士に絞ることが可能です。

相手方から連絡が入ることを気にせず、治療に集中しやすい環境になるでしょう。

日常生活と治療の両立や辛い入院治療などを強いられる中で、相手の任意保険会社からの電話連絡に大きなストレスを感じる人が多いです。

また色々な書類を渡されても本当にサインをして大丈夫なのかと心配になったり、治療中にもかかわらず「まだ治らないのか」といった心無い言葉をかけられたりする可能性もあります。

弁護士に相談・依頼することで、このような保険会社からの連絡を弁護士に任せることができます。

弁護士が保険会社とやりとりしてくれる

弁護士による交渉で示談金の増額を目指せる

弁護士に依頼することで、被害者の立場から適切な金額の慰謝料を請求することができます。

具体的には、以下の点で弁護士の介入が効果的です。

適切な基準で慰謝料を算定する

保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準で慰謝料を算定することが多いですが、これらの基準は本来法的に認められうる金額よりも低額です。

弁護士であれば、裁判所でも使われている基準(弁護士基準)で慰謝料を算定するので、被害者にとってより適正な金額を請求できます。

増額交渉(弁護士あり)

過失割合を適正に主張する

交通事故の賠償金は、事故の過失割合に応じて減額される仕組みです。

弁護士は事故の状況や証拠を分析して、被害者に不当な過失がつかないよう交渉してくれます。

もし、相手方から過失割合が妥当なものでないのなら、妥当な過失割合となるように主張してくれるでしょう。

後遺障害等級の適正な認定を受ける

後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害等級の認定を受けるためには、様々な書類を準備しなくてはなりません。

後遺障害等級認定の申請手続きに慣れた弁護士がサポートを行うことで、被害者の負担軽減につながるでしょう。

また、症状にふさわしい等級認定を受けることも大切です。

弁護士は等級の認定基準を熟知しているので、どういった等級を目指すべきか、そのために必要な書類の作成・収集をおこなえます。

弁護士に依頼することで、あらゆる面から交通事故の慰謝料増額を目指せるのです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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