物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる
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事故から数時間後に痛みが出てきた方や、家族や周囲に説得されて人身への切り替えを検討している方もおられるでしょう。
交通事故について一度は物損事故としていても、後日人身事故へ切り替えることは可能です。
本来は人身事故なのに物損事故としていると、様々な場面で被害者が損をする場合もあるので、事故の被害内容に合った届け出をおこないましょう。
本記事は物損事故と人身事故の違い、人身事故に切り替えるべき理由、具体的な切り替え方法の解説記事です。また、人身事故ならば弁護士への相談・依頼も検討すべきである理由もお伝えします。
物損事故と人身事故は何が違うのか
物損事故とは何か
物損事故とは、交通事故によって車両や建物などの物に損害が発生したもので、人の身体や生命については損害が発生しなかった事故のことをいいます。
車両同士が軽くぶつかって車体に傷ができたり、へこんだりしたけれど、お互いケガがなかったというようなものも物損事故となるでしょう。
あるいは車両と建物や電柱などとの接触事故も、単独の物損事故といえます。
人身事故とは何か
人身事故とは、人の身体や生命に対する損害が発生した事故のことです。
停車中に後ろから追突されて車体がへこんだだけでなく打撲を負ってしまったり、バイク運転中に自動車とぶつかって骨折したり、これらはすべて人身事故であってケガの程度は関係がありません。
【まとめ】物損事故と人身事故の違い
物損事故と人身事故の主な違いは、損害の範囲、刑事罰の有無、保険の適用、賠償内容にあります。原則としての違いは下表の通りです。
内容 | 物損事故 | 人身事故 |
---|---|---|
ケガ | なし | あり |
刑事罰の適用 | なし | あり |
保険の適用 | 任意保険のみ | 自賠責保険と任意保険 |
賠償内容 | 修理費など物損のみ | 慰謝料・治療費など人損含む |
物損事故と人身事故の違いについて詳しく知りたい方は、関連記事『人身か物損か誰が決める?警察が物損にしたがる理由とデメリット、対処法』をお読みください。
物損事故扱いで賠償を受けられることもある
物損事故の場合、原則として慰謝料はもらえません。たとえ車に乗れなくなってショックを受けても、物的損害は修理費で補てんされるという考えが原則です。
ただし「本来は人身事故であるのに、物損事故として届け出ている」という状態のとき、相手の任意保険会社が被害者のケガを認めているなら、慰謝料・治療費などの賠償を支払ってくれるでしょう。
また、相手方の自賠責保険への請求に関しては、交通事故証明書上で「物損事故」となっていても、人身事故証明書入手不能理由書という書類を提出することで請求可能です。
もっとも、本来は人身事故であるべきものを物損事故としておくことには、様々なデメリットや手間が考えられます。
交通事故は損害の内容に合ったもので届け出るべき理由について、くわしくみていきましょう。
物損から人身事故へ切り替えるべき理由
物損から人身事故へ切り替えるべき理由は、賠償面を始めとしたさまざまなデメリットが被害者に生じるからです。
本来は人身事故なのに、物損事故として届け出ているデメリットは以下の通りです。
- 交通事故とケガの因果関係の証明に不利
- 損害賠償金が少なくなる可能性がある
- 過失割合などでもめた時の証拠書類が乏しくなる
- 相手に刑事責任を問えない
それぞれについて詳しくみていきましょう。
交通事故とケガの因果関係の証明に不利
交通事故の損害賠償において、事故とケガの因果関係が認められることが必要不可欠です。
物損事故とは、原則として人的損害のない事故を指します。交通事故があったことを証明する「交通事故証明書」にも「物件事故」と明記されるので、客観的に見れば人的損害があったことは示せません。
本当にケガをしているのかという面倒な疑いをかけられ、最悪のケースでは治療費すら支払ってもらえない可能性もあります。
後から痛みが出ている場合は事故とケガの因果関係を疑われないような対応が必要です。早々に人身事故に切り替えるほか、『事故で後から痛み…因果関係が疑われないためには?争点になった判例も紹介』の記事を参考にしてください。
損害賠償金が少なくなる可能性がある
損害賠償金のなかには、治療費、慰謝料、休業損害といった費目が含まれています。これらは治療期間に対して支払われるもので、重傷だったり、治療が長引いたりすると高額化する傾向です。
相手の任意保険会社も営利企業なので、ある程度のところで支払いを渋ってきます。
物損事故として届け出ているということは大したケガではないのだろうといって、もう治療は終了したものと考え、早々に治療費の打ち切りを早めてくる可能性があります。
治療費が打ち切られるとどうなるの?
もし症状が続いているなら、治療費をいったん立て替えるなどして治療を続けるべきです。ただし、相手の任意保険会社に対する立て替え治療費の返還交渉は難航する可能性があります。
それでも、治療費の打ち切りによって治療を諦めてしまうと、後遺症が残ってしまっても適切な補償を受けられないといった事態になりかねません。
過失割合などでもめた時の証拠書類が乏しくなる
物損事故と人身事故の違いのひとつに、警察の実況見分の有無があります。
人身事故の場合には実況見分がおこなわれ、その結果が「実況見分調書」という書類にまとめられますが、物損事故では原則実況見分はおこなわれず、実況見分調書もつくられません。
後の示談交渉において、自分と相手の言い分が異なる場合には、自身の主張を裏付ける証拠を出すことが重要です。実況見分調書は証拠書類になりえるため、物損事故では相手との交渉材料が少なくなってしまいます。
実況見分の詳しい説明は、『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』の記事にてご確認ください。
なぜ過失割合が重要?
過失割合は交通事故の賠償金に大きくかかわります。過失がついた分、自身が受けとれる賠償金が減ることにくわえ、相手に対する賠償金も生じるからです。
なお、交通事故の示談は物損と人身で分かれて進むことが多いですが、過失割合が同じとは限りません。
物損事故のときには損害額が低いことで過失割合でもめなかったとしても、人身部分ではもめてしまうこともあります。
関連記事『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順』では、事故の様々なパターンごとに基本の過失割合を紹介しています。過失割合の決まり方を知りたい方も参考にしてください。
物損事故では相手に刑事責任を問えない
基本的に物損事故では相手に対して刑事責任を問うことはできません。もし、相手に対して何らかの刑事責任を問いたいという場合には、人身事故に切り替えることが方法のひとつです。
交通事故を起こすと、刑事責任、民事責任、行政責任という3つの責任を負うことになります。
相手方が被害者に対して治療費や慰謝料といった賠償金を支払うことは、民事責任を果たすものです。一方で刑事責任は検察(国)が加害者に対して問うものといえます。
【コラム】人身事故にしないでと言われたらどうする?
相手方から人身事故にしないでほしいと言われても、今後もめたときのことを想定すると、人身事故として届け出ることが無難でしょう。
たとえば相手本人が「事故の賠償金は必ず全額支払う」といっても、実際に賠償金を支払うのは保険会社であり、保険会社が支払うかどうかは別問題です。
交通事故の届出は本来の損害内容に沿ったものでおこなうべきであり、ケガをしているのに物損事故としていると、被害者の損につながる可能性があります。
『事故を人身扱いにしないと示談金が少なくなる場合も!』の記事も参考にして、人身事故への切り替えを検討してみましょう。
物損から人身事故に切り替える方法
物損事故から人身事故に切り替える方法は、すぐに病院へ行って診断書をもらい、保険会社に人身事故へ切り替える旨を連絡し、警察署で切り替え手続きをおこないます。
- すぐに病院へ行き診断書をもらう
- 保険会社に連絡する
- 警察署で切り替え手続きをおこなう
物損から人身事故に切り替える方法について、さらに詳しくみていきましょう
(1)すぐに病院へ行き診断書をもらう
まずは人的損害が出ていることを証明するためにも、速やかに医療機関で診察を受け、診断書を作成してもらってください。
診断書は警察署で人身事故に切り替える際に必要です。診断書がなければ事故で怪我をしたことを証明できないため、必ず発行してもらってください。
基本的に、病院は整形外科へ行くと良いでしょう。整形外科のある総合病院なら、必要に応じて脳神経外科など他の診療科とも連携してもらえます。
診断書を発行してもらう際、作成費用と作成日数に注意しましょう。
- 診断書の作成費用(2,000円~1,0000円程度)は後から加害者側に請求できるので、領収書を保管しておく
- 診断書の作成に数日~数週間かかる場合は、診断書の完成を待たず警察に怪我をした旨を伝えておく
なお、交通事故で必要になる診断書には3つの種類があります。場合によっては今後別の種類の診断書を取得する必要があるため、関連記事『交通事故の診断書|提出しないと慰謝料減額?提出先や費用・期限を解説』も確認してみてください。
(2)保険会社に連絡をする
「被害者側の任意保険会社」と「加害者側の任意保険会社」の両方に、物損事故から人身事故に切り替える連絡を入れてください。
被害者側の任意保険会社からは使える保険についての案内を受けられることがあります。
加害者側の任意保険会社からは、今後の治療費を任意保険会社から直接病院に支払うなどの案内を受けることがあるので、通院の予定についても伝えましょう。
加害者側の任意保険会社に知らせず怪我の治療をしていると、後から治療費や慰謝料の支払いをめぐって争いになる可能性もあるため、必ず一報を入れてください。
いったん被害者側で治療費を立て替える場合、必ず領収書を保管してください。治療費立て替えの負担を減らすため、健康保険を用いても問題ありません。
交通事故の治療で健康保険を使う手続きは通常の場合とは異なるので、関連記事『交通事故で健康保険は使える!メリットや健保に切り替えてと言われた時の対処法』にてご確認ください。
(3)警察署で切り替え手続きをおこなう
病院に作成を依頼した診断書が完成したら、警察署にて物損事故から人身事故に切り替える手続きをします。具体的な手順は、以下の通りです。
物損から人身に切り替える手続き
- 診断書を警察に提出し、人身事故への切り替えを申請する
- 被害者・加害者が立ち会いのもと「実況見分」が行われる
警察署に行く際は、いくつかの点に注意してください。
- 警察署への訪問は事前予約を行う
- 切り替えの申請時には被害者と加害者両方の参加を求められることが多い
- 事故車両そのものを持っていかなければならない
(修理中の場合は破損部分のカラー写真で代用できることもある)
持参品や必要書類、その他の細かな指示については、申請の予約をする際に警察に確認しておきましょう。
加害者が人身への切り替えを拒否する場合は、その旨を警察に伝えてください。加害者が拒否しても、被害者の診断書があれば人身事故への切り替えが受け付けられる場合もあります。
物損事故から人身事故に切り替えできる期限
物損事故から人身事故に切り替える期間は、厳密にいつまでとは定められていません。交通事故の発生からおよそ10日以内であれば、人身事故に切り替えられることが多いでしょう。
具体的な期間は管轄の警察により異なりますので、「人身事故に切り替えるのなら○日以内に連絡をください」といった警察からの指示に従ってください。
なお、交通事故から数週間~1か月以上経過してしまうと人身事故への切り替えが難しくなるので注意しましょう。これは、時間が経つほど交通事故の痕跡がなくなり、怪我をするほどの事故であった証明ができなくなるためです。
人身事故への切り替え後は弁護士への相談も始めよう
治療に専念しやすい
日常生活と治療の両立や辛い入院治療などを強いられる中で、相手の任意保険会社からの電話連絡に大きなストレスを感じる人が多いです。
また色々な書類を渡されても本当にサインをして大丈夫なのかと心配になったり、治療中にもかかわらず「まだ治らないのか」といった心無い言葉をかけられたりする可能性もあります。
治療段階から弁護士に依頼しておけば、相手の任意保険会社からの連絡窓口を弁護士に絞ることが可能です。相手方から連絡が入ることを気にせず、治療に集中しやすい環境になるでしょう。
弁護士による交渉で示談金の増額を目指せる
相手方の保険会社から提示される慰謝料は、被害者の負傷や後遺障害の程度に応じて適切に算定されているとは限りません。
弁護士は、交通事故の賠償に関する専門知識と経験を活かして、被害者の立場から適切な慰謝料の増額を請求することができます。
具体的には、以下の点で弁護士の介入が効果的です。
適切な基準で慰謝料を算定する
保険会社は、自賠責保険基準や任意保険基準で慰謝料を算定することが多いですが、これらの基準は本来法的に認められうる金額よりも低額です。
弁護士であれば、裁判所でも使われている基準(弁護士基準)で慰謝料を算定するので、被害者にとってより適正な金額を請求できます。
過失割合を適正に主張する
交通事故の賠償金は、事故の過失割合に応じて減額される仕組みです。
弁護士は事故の状況や証拠を分析して、被害者に不当な過失がつかないことを目指します。
もし、相手方から過失割合を提示されているなら、その妥当性を検討して、適正な過失割合となるような交渉も任せられるのです。
後遺障害等級の適正な認定を受ける
後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害等級の認定を受けるためには、様々な書類を準備しなくてはなりません。
後遺障害等級認定の申請手続きに慣れた弁護士がサポートを行うことで、被害者の負担軽減につながるでしょう。
また、症状にふさわしい等級認定を受けることも大切です。
弁護士は等級の認定基準を熟知しているので、どういった等級を目指すべきか、そのために必要な書類の作成・収集をおこなえます。
弁護士に依頼することで、あらゆる面から交通事故の慰謝料増額を目指せるのです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了