交通事故を人身扱いにしないと示談金が減る?人身扱いのメリットと保険への影響
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交通事故に遭い、加害者から人身扱いにしないよう頼まれたり、あとになってケガが発覚したりして、人身扱いにしようか迷っている交通事故被害者の方もいるのではないでしょうか。
結論として、事故でケガをしているのであれば、特段の理由がない限り人身扱いにしておくことをおすすめします。
人身扱いにしないと、治療費・慰謝料・休業損害といった示談金の内訳が請求しづらくなり、さらに過失割合の交渉でも不利になるおそれがあるからです。また、各種保険金請求がスムーズに進まないリスクもあり、結果として、本来受け取れる示談金が減ってしまう可能性があります。
この記事では、交通事故を人身扱いにしないと示談金はどうなるのか、保険はおりるのか、物損から人身へ後日切り替えるにはどうすればよいのかなどを分かりやすく解説します。
目次
交通事故の人身扱いとは?物損扱いとの違い
最初に、交通事故の人身扱いと物損扱いの違いを整理しておきましょう。どちらで処理されるかによって、その後の示談金・保険・刑事手続きが大きく変わります。

人身扱い(人身事故)とは
交通事故の人身扱いとは、警察が事故を人身事故として扱うことをいいます。人身事故とは、人がケガをしたり、死亡したりした事故のことです。人身事故の届出があった場合、人身扱いになります。
人身扱いになっているかどうかは、交通事故証明書の照合記録簿の種別欄に人身事故と記載されているかどうかで確認でき、交通事故証明書は自動車安全運転センターに申請すれば取得することができます。
物損扱い(物損事故)とは
物損扱いとは、物損事故として処理されるケースをいいます。物損事故とは、車体や電柱、ガードレール、携行品など、物だけが損傷した交通事故のことです。
事故態様が軽微な接触事故などの場合は、警察から「物損事故として処理しませんか?」と勧められることは少なくありません。
また、保険会社の担当者から、「物損事故の届出でも、ケガの件は把握しているので、賠償は可能です。人身扱いにしないと保険がおりないなんてことはありません。」と案内されることも多いです。
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交通事故を人身にしないと示談金が少なくなるリスクあり
交通事故を人身扱いにしないと、示談金が大幅に少なくなる可能性があります。以下の3つのリスクに分けて見ていきましょう。
人身事故扱いにしないリスク
- 人身部分の示談金が請求しにくくなる
- 治療費や慰謝料の金額そのものを値切られやすくなる
- 過失割合の交渉で不利になり示談金が減る
(1)人身部分の示談金が請求しにくくなる
物損扱いのままで事故処理が進行すると、人身部分の示談金(治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益)が請求しにくくなるリスクがあります。
具体的には、加害者側の任意保険会社から「事故によるケガと認められない」「ケガが軽微である」と反論され、賠償を拒否される可能性があります。
実際には、警察で人身扱いになっていなくても、加害者側の任意保険会社が「交通事故によって被害者がケガをした」と認めれば、治療費や慰謝料、休業損害も損害賠償請求できるケースはあります。
しかし、必ずしも相手方が被害者のケガを認めるとは限りません。「そのケガは事故後に別の要因で生じたものだ」と主張してくることもあるでしょう。
交通事故が物損扱い(物損事故)の場合、示談金として請求できるのは、基本的に、物損(事故で損壊した物の修理費・弁償代)のみです。人身扱いにしないと示談金の総額が少なくなるおそれがあるのです。
人身損害と物的損害の項目例
| 人損 | <人身扱いにしないと請求できない> ・治療費 ・慰謝料(入通院や後遺障害による精神的苦痛に対する補償) ・休業損害(ケガの治療で仕事を休業した分の減収に対する補償) ・逸失利益(後遺障害や死亡によって将来の収入が減ったことに対する補償) |
| 物損 | <人身*・物損扱いの両方で請求可> ・(分損の場合)事故車両の修理費用 ・(全損の場合)車両の買い替え費用(時価額+諸費用) ・代車代 ・(一定の分損の場合)評価損 ・休車損 ・携行品の修理費 |
*人身扱いで「物損」(物的損害)を請求できるのは、物損が生じた場合に限られる。
(2)治療費や慰謝料の金額そのものを値切られやすくなる
保険会社が交通事故によるケガであると認めているとしても、人身扱いでない場合、治療費や慰謝料などの賠償額が少なくなるおそれがあります。
具体的には「物損扱いになるような軽微な事故だから、軽傷のはずだ」と、保険会社に軽傷と判断されて治療費を早期に打ち切られ、慰謝料も低く抑えられるおそれがあります。
また、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害項目は、後遺障害等級認定されないと受け取れません。「物損扱いになるような軽微な事故では後遺障害が残存するとは考えにくい」として、後遺障害等級に非該当と判断されがちな傾向にあります。
スムーズに適切な示談金を受け取るためにも、ケガをしているのであれば事故を人身扱いにするべきでしょう。
(3)過失割合の交渉で不利になり示談金が減る
交通事故を人身扱いにしていない場合、過失割合の交渉で不利になり、被害者側の過失割合が大きくなるリスクがあります。その結果、被害者側が受け取れる示談金が、必要以上に減額され、少なくなってしまいます。
過失割合の交渉で、物損事故扱いの被害者側が不利になりやすい理由は、事故状況を示す実況見分調書が作成されないからです。
実況見分調書とは、警察官が事故現場を捜査し事故発生時の詳細な状況をまとめた刑事記録です。
実況見分調書は、基本的には人身扱いの事故についてしか作成されません(物損扱いの場合には、当事者の供述調書と簡易な図面のみを記載した物件事故報告書が作成されます)。
事故を人身扱いにしていないと詳細な事故状況を示す捜査資料が得られないため、加害者側が間違った事故状況を主張してきても反論しにくくなります。
その結果、被害者側に不利な過失割合になり、必要以上に大きな過失相殺が適用され、示談金が減額となるおそれがあるのです。
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人身にしないと保険から受け取れる補償にも影響がある?
事故を人身事故扱いにしていないと、加害者側の自賠責保険から補償を受けることができません。自賠責保険は人身被害に対する補償のみを行っており、人身扱いされていない事故は補償の対象外となるためです。結果的に、将来受け取れる示談金の額が大幅に少なくなってしまう事態になりかねません。
この点を理解するためには、まず自賠責保険と任意保険がそれぞれどういう保険で、どのような関係にあるのかを押さえておく必要があります。順番に見ていきましょう。
前提|自賠責保険と任意保険の違いと2階建て構造
交通事故の被害者が受け取る賠償金は、自賠責保険と任意保険の2階建てで支払われるのが基本です。
自賠責保険と任意保険の違い
- 自賠責保険(1階部分)
すべての車両に加入が義務づけられている強制保険。人身被害に対して、国が定めた最低限の金額(自賠責基準)を必ず補償する。物損は対象外。 - 任意保険(2階部分)
ドライバーが任意で加入する保険。自賠責保険だけではカバーできない金額や物損を上乗せで補償する。支払額は被害者と加害者側の保険会社の示談交渉で決まる。
つまり、人身事故の被害者は、まず加害者側の自賠責保険から最低限の金額を確実に受け取り、それでも足りない部分を加害者側の任意保険から受け取る、というのが通常の構造です(窓口は任意保険による一括対応)。
ここで重要なのが、自賠責保険は人身被害にしか使えないという点です。事故を人身事故扱いにしていないと、1階部分の自賠責保険が使えず、2階部分の任意保険だけで交渉することになってしまいます。
自賠責保険が使えない被害者が受けるリスク
人身事故扱いにしなかった結果、自賠責保険が使えないと、被害者は以下のようなリスクを抱えることになります。加害者が任意保険に入っているかどうかで、リスクの内容が変わります。
ケース(1)加害者が任意保険に加入している
加害者が任意保険に加入していても、人身事故の扱いにしていない場合は、示談金はすべて加害者側の任意保険会社に請求することになります。
このとき問題になるのが、任意保険会社からの支払額は示談交渉次第で変動するという点です。自賠責保険のように「最低限ここまでは必ず支払われる」という保証がないため、交渉が不利に進めば本来受け取れるはずの金額を下回る可能性があります。
ケース(2)加害者が任意保険に加入していない
加害者が任意保険に加入していない場合、人身事故扱いにせずに自賠責保険が使えなければ、被害者は加害者本人に直接請求するしかなくなります。
この場合に深刻な問題となるのが、加害者本人に支払い能力(資力)がないケースです。資力がない相手からは、裁判で勝訴判決を得ても現実的にお金を回収することは困難です。
被害者に100万円の損害が発生していても、加害者に資力がなければ数十万円しか回収できない、あるいはまったく回収できないという事態が起こり得ます。
人身にしないと自身の自動車保険もおりない可能性がある
加害者側から十分な補償を受けられない場合は、自身の自動車保険を活用することになるケースが多いです。しかし、人身事故扱いにしないと、自身の自動車保険もおりない可能性がある点には注意が必要です。
車両保険は物損扱いの事故でも問題なく使えます。一方、ケガの治療費などを含む人身傷害保険は人身扱いでない事故については使えない場合があります。
加害者側の保険会社からも自身の保険からも人身被害に関する補償を受けられないおそれがあるため、ケガをしているなら人身扱いにしておくことが重要です。
人身にしなくても保険金を受け取るための手続き(人身事故証明書入手不能理由書)
事故を人身扱いにしていないからと言って、必ずしも加害者側の自賠責保険金や自身の人身傷害保険金がおりないというわけではありません。
「人身事故証明書入手不能理由書」を提出して、なぜ人身事故としての証明書がないのか説明すれば、通常は保険金がおります。
しかし、あくまで人身扱いになっていることが原則であり、上記は例外的な扱いであることには注意が必要です。
さらに、先に説明した「人身扱いにしないと実況見分調書が作成されず、過失割合で不利になるリスクがある」という点は変わりません。
「人身事故証明書入手不能理由書」を用意するのも手間なので、事故を人身扱いにしておくほうがおすすめです。
『人身事故証明書入手不能理由書とは?書き方を記入例付きで弁護士が解説』では、人身事故証明書入手不能理由書の書き方について詳細に解説しています。あわせてご覧ください。
交通事故を人身扱いにした場合に請求できる示談金の内訳と相場
上記で見てきたように、人身扱いにすることで治療費・慰謝料・休業損害といった「人身分の示談金」を請求しやすくなり、実況見分調書という過失割合の交渉で役立つ証拠も得られます。
ここでは、実際にどのくらいの金額が請求できるのか、慰謝料相場の具体額を中心に見ていきましょう。
人身扱いで請求できる賠償金の費目一覧
人身扱いとすることで請求できる賠償金の費目を下表に示します。修理費などの物損部分とは別に請求できるので、示談金が全体的に大きくなる可能性があります。
| 費目 | 支払われる金額の基準 |
|---|---|
| 治療費 | 必要・相当な範囲で実費全額 |
| 通院交通費 | 必要・相当な範囲で実費全額(公共交通機関が原則) |
| 休業損害 | 1日あたりの収入×休業日数(入院・通院日数のことが多い) |
| 慰謝料 | 入通院日数・後遺障害等級などによる |
| 逸失利益 | 後遺障害等級・事故前の収入などによる |

入通院慰謝料の相場|むちうちで通院した場合の金額
交通事故によるケガとしては、いわゆる「むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)」を発症するケースが多いです。むちうちは外見上ケガが目立たないからこそ、人身扱いにしていないと「本当にケガをしているのか」を争われやすく、示談金の算定でも不利になりやすい類型といえます。
たとえば、後から痛みが出てむちうち症と診断されて1~6か月通院した場合は、入通院慰謝料だけでも19万円~89万円になります。なお、実通院日数は治療期間の半分以上とします。
| 通院月数 | 入通院慰謝料 |
|---|---|
| 1か月 | 19万円 |
| 2か月 | 36万円 |
| 3か月 | 53万円 |
| 4か月 | 67万円 |
| 5か月 | 79万円 |
| 6か月 | 89万円 |
※過去の判例に基づく「弁護士基準(裁判基準)」の金額。加害者側の任意保険会社は上記よりも低い金額を提示することが多い。
また、むちうちの症状が後遺症として残り、後遺障害等級に認定された場合、弁護士基準では後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。14級9号であれば110万円、12級13号であれば290万円が目安です。
交通事故の慰謝料相場は以下の計算機から簡単にわかるので、確認してみてください。
交通事故を人身扱いに切り替える手続きと期限
一度、物損事故として届け出たあとでも、病院の診断書を警察に提出することで人身扱いに切り替えることができます。ただし時間が経つほど手続きが難しくなるため、目安として事故から10日程度以内に動くのが望ましいでしょう。
物損事故から人身扱いへの変更は後日でも可能
一度は物損事故として届け出たものの、後からでも事故は人身扱いにできます。とくに、後から痛みが出た場合は事故との因果関係が疑われる可能性があるので、早めに人身扱いへと変更しましょう。
人身扱いに変更する手続き
人身扱いへと変更する手続きは次のとおりです。
人身扱いへと変更する手続きの流れ
- 病院で診察を受け診断書を作成してもらう
- 診断書を事故現場管轄の警察署に提出し、人身扱いへ変更してもらう
- 自身と加害者側の保険会社に人身扱いにしたことを伝える
人身扱いへの切り替え手続きの受付時間や診断書以外に持参すべき必要書類・持ち物(具体例:印鑑・運転免許証・車検証)といった必要事項は、警察署によって異なることがあるので、必ず事前に管轄の警察署に連絡の上確認してください。
物損から人身事故扱いに切り替える方法については『物損から人身へ切り替え│デメリットは?変更期間や拒否の対処法も解説』の記事が参考になります。
人身扱いに変更する期限の目安は「事故から10日程度」
物損から人身事故扱いに変更する期限は「事故から10日程度」が望ましいとされています。なぜなら、事故から時間が経つほどに事故とケガとの関連性があいまいになり、人身扱いへの変更が受理されなくなるおそれがあるからです。
明確な期限はありませんが、受診や変更の手続きはできるだけ速やかに行うべきでしょう。目安となる10日を過ぎていた場合も、ケガやむちうちなどが生じる場合は、まずは病院を受診し、事情を詳しく説明しましょう。
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・交通事故で後から痛みが…対処法と因果関係の立証方法は?判例も紹介
人身扱いに変更されるまでの治療・通院の注意点|変更中も通院を続ける
人身扱いへの変更手続きが完了するまでは、一旦被害者側で医療機関への治療費を立て替えながら治療してください。
まだ変更手続きが終わっていないからと通院を控えると、「そこまで重いケガではない」「被害者が治療に消極的だった」などとしてのちの示談交渉で不利になる可能性があります。
変更手続きが終わる前でも、医師に指示された頻度で治療を受けましょう。
人身扱いに変更された後の流れ
事故が人身扱いに変更されたら、加害者側の任意保険会社に治療費の支払い方を確認してください。
加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって病院に直接治療費を支払う「任意一括対応」(一括払い)が取られる場合、今後の治療で被害者が治療費を立て替える必要はありません。
任意一括対応が取られない場合は引続き被害者側で治療費を立て替えておき、示談交渉の際に請求しましょう。
迷ったら人身事故扱いにするのがおすすめ
人身扱いにするデメリットはほぼない
実際のところ、警察で人身扱いになっていなくても、加害者側の任意保険会社が「交通事故によって被害者がケガをした」と認めれば、治療費や慰謝料、休業損害も請求できる可能性はあります。
しかし、人身扱いにするかしないかで迷ったら、特段の理由がないのであれば、人身扱いにする方向性で考えましょう。
事故によるけがを否定されたり、治療期間の長さや過失割合を争われたりして、賠償額が少なくなってしまうリスクがあるからです。
ここまで解説したように、事故を人身扱いにしないデメリットはさまざまありますが、人身扱いにするデメリットはほぼありません。強いて言えば、事情聴取のために警察に行く手間や時間を面倒に感じる人にとっては、それがデメリットになり得ます。
被害者側にも事故発生について重大な責任がある場合は行政処分や刑事処分を受ける可能性がありますが、そうでなければ人身扱いにしても特に問題はないでしょう。よって、ケガをしている場合は人身扱いにすることをおすすめします。
示談金を十分に受け取るには弁護士に相談
慰謝料や逸失利益など人身分の示談金は、金額が大きくなる分加害者側と揉めやすくなります。
せっかく人身扱いにして示談金の内訳を増やしても、示談交渉が上手くいかず本来得るべき金額を得られないおそれがあるのです。
加害者側が提示してくる示談金額は、法的正当性の高い相場より大幅に低額なことが一般的です。それを納得いく金額まで十分増額させるのは自力では困難であるため、専門知識と交渉スキルを持つ弁護士を立てることがおすすめです。
また、弁護士を立てれば、煩わしい相手方とのやり取りから解放されるというメリットもあります。
そして、最後にも説明しますが、弁護士費用特約を使えば弁護士費用の負担は基本的になくなります。
一度示談成立させてしまうと、後から示談内容を変更することはまず不可能です。
そのため、安易に提示額で合意し示談書にサインして後悔しないためにも、適正な示談金額はいくら位なのか、まずは交通事故事件を得意とする弁護士へ相談してみることも前向きにご検討ください。
交通事故の人身扱いに関するよくある質問
Q.加害者に「人身扱いにしないでほしい」と言われた場合、応じてもよいですか?
加害者側から人身扱いにしないでほしいと言われた場合でも、基本的には人身事故扱いにすることをおすすめします。
人身扱いにしないと、自賠責保険の補償が受けられなかったり、過失割合の交渉で不利になったりする可能性があります。示談金以外の面でもデメリットが残るため、加害者の要望に応じる必要はありません。
加害者が人身扱いにしないでほしいと考えるのは、免許に違反点数が加算されずに済む、刑事罰も受けなくて済む、といった加害者側の事情があるからです。とはいえ、物損事故扱いで不利になるのは被害者側であるため、必要があると思えば人身扱いにするようにしましょう。
Q.警察に「人身扱いにしなくてもよい」と言われたのですが、本当に物損のままで大丈夫ですか?
ケガをしているならその事故は人身事故なので、基本的には人身扱いにしてもらいましょう。
軽微な事故であっても、実況見分調書は過失割合の交渉対策として重要な証拠となります。物損扱いのままでは実況見分調書が作成されず、不利な過失割合を主張された際に反論しづらくなります。
警察としては物損事故なら実況見分捜査・実況見分調書作成の必要性がなくなるため、特に軽微な事故ではこのように言われることもあるようです。
本来なら被害者側の過失割合が1割で済むはずのところ2割や3割になってしまうと、受け取れる示談金額に大きな影響が出るので、過失割合で不利益を被らないよう、有利な証拠を確保しておくことは大切です。
Q.事故から1か月経ちました。今からでも人身扱いに切り替えられますか?
事故から1か月経過すると、人身扱いへの切り替えは難しくなる可能性があります。
変更の期限は事故から10日程度が目安とされており、それを過ぎると事故とケガの因果関係が不明瞭だと判断される傾向にあるからです。
ただし、診断書や通院記録などでケガと事故の関連性を示せれば、1か月以上経過後でも切り替えが認められるケースはあります。
人身扱いへの切り替えが認められなかった場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、加害者側の自賠責保険や自身の人身傷害保険からの支払いを受けられるケースもあります。
まとめ|交通事故でケガをしたら「人身扱い」が基本
交通事故でケガをしたにもかかわらず物損扱いのままにしてしまうと、あとで慰謝料や治療費の請求、過失割合の交渉で大きな不利益を被るおそれがあります。
事故直後は気が動転していたり、加害者や警察から物損扱いを勧められて流されたりしがちですが、ケガをしているなら人身扱いにしておくと後悔は減るでしょう。
すでに物損扱いで処理されてしまった方も、事故から10日程度以内であれば切り替えが可能です。また、期限を過ぎた場合でも「人身事故証明書入手不能理由書」などの書類で保険金を受け取る道は残されています。
判断に迷ったときや、すでに示談交渉で不利な状況になっているときは、交通事故案件に詳しい弁護士への相談もご検討ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

