交通事故の見舞金の相場は?受け取って損しないためのポイント

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交通事故の見舞金

交通事故に遭うと、加害者側が見舞金の支払いを申し出てくることがあります。

しかし、安易に見舞金を受け取ると損害賠償金に悪影響が出たり、加害者の刑事罰が軽減されたりして、結果的に加害者側に都合の良い状況になるおそれがあります。

もちろん見舞金を受け取ってはいけないわけではありませんが、受け取る場合はいくつかの点に注意すべきです。

詳しく確認していきましょう。

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交通事故の見舞金は2種類ある

加害者からの見舞金

交通事故で加害者から支払われる見舞金とは、加害者が被害者に対して、謝罪の気持ちを表すために支払うお金です。

見舞金の支払いは法律で定められた義務ではありませんが、社会通念上、加害者が被害者に対して支払うべきものとされています。

見舞金は現金で支払われることもありますが、現金の代わりに果物や花などが贈られることもあります。

見舞金は、交通事故後の早い段階で加害者がお見舞いに来た際、渡されることが多いです。トラブルを避けるため、加害側の保険担当者も付き添ってくる場合があります。

注意

加害者側がお見舞いに来た際、その場の雰囲気によっては気が緩み、「こちらも悪かった」「そこまでひどいケガではなかった」などと言ってしまうことがあります。

しかし、こうしたお見舞い時の発言により、のちの示談交渉で不利になってしまう可能性があります。

特に加害者側の保険担当者が付き添ってきた場合は、慎重に発言するようにしましょう。

保険会社からの見舞金

交通事故では、任意保険の1つである「搭乗者傷害保険」の保険金を見舞金と呼ぶことがあります。

これは、被保険車に搭乗中に交通事故に遭い、死傷した場合に所定の金額が支払われる保険です。

交通事故後、保険金請求の手続きをすると支払われます。

加害者からの見舞金の相場と注意点

加害者からの見舞金の相場

加害者からの見舞金の金額に決まりはありません。一般的には、10万円~30万円程度が相場とされています。

事故の状況や被害者の損害の程度によってはもっと高額な場合もあるでしょう。

ただし、加害者側から見舞金を受け取ることにはリスクもあり、金額が高ければその分リスクも大きくなりがちです。

次に見舞金を受け取るリスクを紹介するので、ご確認ください。

見舞金を受け取ると賠償金が減ることがある

見舞金を受け取ると、その分損害賠償金が減ることがあります。

見舞金は本来損害賠償とは別物であり、損害賠償額に影響を与えるものではありません。

しかし、加害者側が「損害賠償金の前払い」のつもりで見舞金を支払っていた場合は、その分の金額が損害賠償金から差し引かれるおそれがあります。

また、損害の程度に対して過度に高額な見舞金も、「見舞金の域を超えている」として損害賠償金と相殺される可能性があります。

見舞金を受け取ると加害者が減刑されることがある

人身事故の場合、加害者は起訴されれば刑事罰を受けます。

しかし、その前に被害者が加害者から見舞金を受け取っていると、「加害者はすでに一定の謝罪をしており、被害者もそれを受け入れている」と判断されることがあります。

この結果、不起訴になったり刑事罰が軽くなったりする可能性があるのです。

高額すぎる見舞金は贈与税の対象になることがある

交通事故において加害者側から支払われる見舞金は、原則として非課税です。しかし、損害の内容と照らし合わせて過剰に高額な見舞金には、贈与税がかかる可能性があります。

具体的にどれくらいの金額から贈与税がかかるのかはケースによりけりなので、事前に弁護士に確認をとっておくと安心です。

加害者が見舞金を申し出てきた際にすべきこと

加害者が見舞金を申し出てきた場合、加害者に対する処罰感情が強い場合は受け取りを拒否すべきです。

見舞金を受け取る場合は、それが損害賠償金とは別物であることをしっかり確認してください。

見舞金と損害賠償金は関係ないということを書面で残しておくと安心です。

また、見舞金の支払い時に示談に関する話をされても、正式に示談交渉が始まるまでは応じないようにしましょう。

見舞金の不安は弁護士に相談

加害者側からの見舞金は社会通念上珍しいものではありませんが、場合によっては損害賠償金や刑事裁判、納税などに影響する可能性があります。

見舞金を受け取ってかえって損をした、面倒な手間が増えたということのないよう、どれくらいの見舞金なら受け取っても良いのかなど弁護士に相談しておくことがおすすめです。

アトム法律相談所では電話・LINEにて無料相談を実施しています。無料相談のみのご利用も可能なので、ぜひご活用ください。

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保険会社からの見舞金の相場と注意点

保険会社からの見舞金の相場

保険会社からの見舞金(搭乗者傷害保険金)の金額は、日額方式または部位症状別払で決まります。

  • 日額方式:「保険加入時に定めた日額✕入通院日数」が支払われる
  • 部位症状別払:事故によりケガした部位や症状によって所定の金額が支払われる

なお、日額方式での保険金の支払い対象となるのは、基本的に事故から180日以内に入通院した場合のみです。

保険会社からの見舞金は賠償金に影響しない

保険会社からの見舞金はあくまでも保険金の1つです。

よって、保険会社から見舞金を受け取ったからといって損害賠償金が減らされたり、加害者の刑事罰が軽くなったりすることはありません。

示談前にお金を得る方法は見舞金以外にもある

自賠責保険への被害者請求

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に直接損害賠償金を請求することです。

交通事故の損害賠償金は、多くの場合加害者側の自賠責保険と加害者側の任意保険から支払われます。

通常は示談成立後に加害者側の任意保険会社からすべてまとめて支払われます。しかし、被害者請求をすれば自賠責保険の支払い分のみ、示談成立前に受け取れるのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

※加害者が任意保険未加入の場合、任意保険分は加害者本人が支払う

自賠責保険への被害者請求については『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』で詳しく解説しています。

自賠責保険への仮渡金請求

仮渡金請求をすると、ケガの程度に応じた金額が損害賠償金の前払いとして支払われます。

仮渡金の金額は、ケガの程度ごとに5万、20万、40万円と設定されており、死亡事故の場合は290万円です。

ただし、仮渡金として受け取った金額が実際の損害賠償金よりも高くなった場合は、差額分を返さなければなりません。

任意保険への内払い金請求

内払い金請求とは、損害賠償金の一部を示談成立前に支払ってもらえるよう、加害者側の任意保険会社に請求することです。

特に休業損害のように早く支払ってもらわなければ困る費目は、内払いしてもらえる傾向にあります。

ただし、内払いしてもらえるかは加害者側の任意保険会社の判断や被害者側による交渉次第です。

請求しても内払い金を支払ってもらえるとは限りません。

内払いや仮渡金については『内払い金・仮渡金を解説|交通事故の慰謝料を示談前に受け取る方法』でさらに詳しく解説しています。

見舞金や示談前のお金にお困りなら弁護士に相談を

弁護士に相談するメリット

見舞金を受け取るべきか迷ったり、示談成立前にまとまったお金が必要で困ったりした場合は、弁護士にご相談ください。

見舞金を受け取る際の注意点や示談成立前にまとまったお金を受け取る方法についてのアドバイスを致します。

被害者自身の判断で見舞金を受け取ると、その後の示談交渉などに悪影響が出るおそれがあります。

また、示談成立前にまとまったお金を受け取る方法は複数あるため、どの方法がもっとも良いのか、必要な金額や状況に応じて判断する必要があるでしょう。

お困りの場合はぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士費用の負担は減らせる

弁護士に相談・依頼するには費用がかかりますが、以下の方法を使えば費用負担を減らせます。

  • 相談料・着手金が無料の事務所に相談・依頼する
  • 弁護士費用特約を使う

弁護士費用特約とは、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえる特約です。

ご自身の保険やご家族の保険などに付帯していないか確認してみてください。

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アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談を実施しています。

ご依頼まで進んだ場合は、弁護士費用特約を使うか、原則着手金無料でのご依頼が可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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