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保険会社から「慰謝料はこの金額でご納得いただけますか?」と言われても、すぐに判断できるものではありません。
交通事故の慰謝料がどのように計算されているのかを知れば、ご自身が受けとれる金額にも見当をつけられるでしょう。
この記事では、交通事故に関する慰謝料の計算方法をわかりやすく紹介します。
目次
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そもそも慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」です。
交通事故においては、ケガを負い治療に努めなければならなくなった精神的な苦痛に対して入通院慰謝料が支払われます。
また、後遺障害(交通事故の後遺症のうち、一定の要件を備え補償の対象として認められた後遺症)が残った場合には、その苦痛に対して後遺障害慰謝料も支払われるのです。
死亡事故の場合には、死亡させられた精神的な苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。事故の状況等によっては、残された遺族に、親類を失ったという精神的な苦痛に対する慰謝料が認められることもあります。
なお、交通事故において慰謝料が発生するのは人身事故の場合だけです。
原則として、物損事故では慰謝料は発生しません。
交通事故の慰謝料には3つの算定基準があります。
・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準(裁判基準)
自賠責基準は、自賠責保険から支払われる金額の基準です。
交通事故被害者が最低限の補償を受けとれるよう整備された保険で、車それぞれに加入が義務付けられています。
一方で、自賠責基準で支払われる金額は非常に低額です。
任意保険基準は、事故加害者が加入する任意保険会社から提示される金額の基準です。
任意保険会社ごとに計算式や計算方法は異なり、またその基準は非公開なので、正確な金額は算定できません。
一般的に自賠責基準と比べて高額になりますが、交通事故の裁判実務に則した十分な補償金額にはなりません。
弁護士基準(裁判基準)は、過去蓄積された交通事故の判例を元にした金額の基準です。交通事故被害者の方が本来もらうべき賠償金の基準といえます。
弁護士基準は、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが発行する『交通事故損害額算定基準(通称:青本)』や『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』といった書物にまとめられており、全国の交通事故実務に携わる弁護士のあいだで共有されています。
交通事故の慰謝料には主に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの種類があります。
これら3つの慰謝料について、それぞれ自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準での金額の基準を見ていきます。
入通院慰謝料の計算方法は、3つの基準ごとに異なります。
入通院慰謝料は、入通院の日数や期間に応じて金額が算定されます。
自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は、以下の通り定められています。
例を挙げて計算式に当てはめてみましょう。
2つの計算式を比べて結果の小さい方を採用しますので、入通院慰謝料は6万8,800円です。
ポイント
自賠責保険には傷害分全体で120万円という上限額があります。
入通院慰謝料をたくさんもらいたいと思っても限度があることと、休業損害や治療費などと合計して120万円までであることは知っておきましょう。
任意保険会社は、それぞれ独自の入通院慰謝料の算定基準を持っています。
もっとも、以前は統一された基準によって算定が行われており、現在もその基準を踏襲する形で算定基準を設けている保険会社が多いようです。
過去、使用されていた統一基準は以下の表のとおりです。
この表の見方は、次の通りです。
月平均の通院日数が少ない場合などでは、この基準からさらに減額されることもあります。
任意保険の基準について詳しく知りたい方は、『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説』をお役立てください。
弁護士基準の入通院慰謝料は、慰謝料算定表により求めることができます。具体的には、入院・通院の月数の交わるところが入通院慰謝料の金額です。
弁護士基準には、程度の軽い神経症状、むちうち、軽い打撲や挫創など軽傷の基準と、苦痛や身体の拘束が強い重傷の基準の2通りがあります。
軽症の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表
算定表の見方は次の通りです。
例えば、入院なし・通院90日(3月)の場合、重傷なら73万円、軽傷なら53万円が慰謝料相場となります。慰謝料の計算に重要なのは、入院期間と通院期間といえるでしょう。
交通事故の慰謝料を計算する方法は3通りありますが、弁護士基準で計算するときに慰謝料の相場は最も高額になります。
そこで、今回は弁護士基準で慰謝料を計算する方法をみていきましょう。先ほども紹介した「慰謝料算定表」をもう一度見ながら、一緒に計算していきます。
通院日数が30で割り切れる場合は計算も簡単ですが、そううまく割り切れるわけではありません。そこで、30で割り切れずに端数が出た場合、入通院慰謝料をどのとうに計算するのか、計算方法を説明します。
まずは入院20日分に対する慰謝料を算出します。
入院30日(1月)は53万円なので、30で割り算して日額を出し、20日分を求めましょう。
53(万円)÷30(日)=約17,666円
17,666円×20(日)=約353,320円
入院20日間への慰謝料は353,320円です。
総治療期間あたりの通院に対する慰謝料をを計算します。
入院20日と通院80日なので、合計100日分です。
100日は3月と10日に分けて、まず端数の10日分を求めていきましょう。
10日分は「4月目」の10日にあたりますので、通院4月から通院3月の通院慰謝料を引き算して「4月目」の日額を求めます。
[90(万円)-73(万円)]÷30(日)=約5,666円
5,666円×10(日)=56,660円
通院3月分の慰謝料73万円と合計して、総治療期間(100日間)の通院慰謝料は786,660円です。
入院は通院に比べて精神的苦痛が大きいとされ、慰謝料も高く設定されています。先ほど求めた入院20日間の慰謝料(約353,320円)は、すでに通院慰謝料も考慮されているのです。
つまり、総治療期間786,660円の金額には入院20日分の通院慰謝料が既に含まれていますので、20日分の通院慰謝料を控除しなくてはなりません。
28(万円)÷30(日)=約9,333円
9,333円×20(日)=186,660円(入院20日間の通院慰謝料)
786,660円-186,660円=600,000円
通院慰謝料は600,000円です。
最初に求めた入院20日分の入院慰謝料(353,320円)と合算します。
600,000+353,320=953,320(円)
重傷で入院20日、通院80日のとき、入通院慰謝料は953,320円です。
慰謝料の計算方法・計算式は複雑なものになります。
慰謝料の目安を知りたいという方は、『慰謝料計算機』をお役立てください。自動計算できる便利ツールなので、複雑な計算式は必要ありません。
後遺障害は、要介護レベルの後遺症について全2級、介護の必要のない後遺症について全14級の等級が設定されています。
後遺障害慰謝料は、それぞれこの後遺障害等級ごとに金額の基準が設けられています。
後遺障害慰謝料(要介護)
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円 (1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円 (1163万円) | 2370万円 |
※弁護士基準は個別事情により増減する
※自賠責基準は通常の表記が2020年4月1日以降に発生した事故の基準であり、括弧内は2020年3月31日までに発生した事故の基準
後遺障害慰謝料(要介護でない)
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 (1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
※弁護士基準は個別事情により増減する
※自賠責基準は通常の表記が2020年4月1日以降に発生した事故の基準であり、括弧内は2020年3月31日までに発生した事故の基準
任意保険基準は、自賠責基準と弁護士基準の間の金額となります。
ただ、実務上はほとんど自賠責基準と同等の金額になることも多いです。
後遺症と後遺障害の違い、後遺障害の申請方法などについて、さらに詳しく知りたい方は『交通事故の後遺障害等級認定|申請方法と認定される症状、14級認定のポイント』をご覧ください。
死亡事故の慰謝料は、死亡した本人の家庭内での立ち位置などによって金額が算定されます。
自賠責基準の死亡慰謝料は以下の通り定められています。
被害者本人に400万円。(2020年4月1日以降に発生した事故の基準)
さらに、請求権者(被害者の父母、被害者の配偶者、被害者の子)の数によって以下の金額を加算。
・請求権者が1人:550万円
・請求権者が2人:650万円
・請求権者が3人以上:750万円
※被害者に被扶養者がいるときは、さらに上記金額に200万円が加算。
例えば、妻は専業主婦で夫はサラリーマン、学童の子供が1人いるという家庭を考えてみましょう。
夫が事故で死亡、夫の両親はすでに亡くなっているという場合、被害者本人に400万円、請求権者は2人なのでプラス650万円、さらに被害者には被扶養者がいるのでプラス200万円となります。
自賠責基準での死亡慰謝料は、400万円+650万円+200万円で、合計1250万円です。
任意保険基準では、保険会社ごとに算定基準は異なりますが、おおむね被害者の立場ごとに1000万円~2000万円のあいだに収まるケースが多いです。
死亡慰謝料(任意保険基準)
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1500万円~2000万円程度 |
母親・配偶者 | 1500万円~2000万円程度 |
その他の場合 | 1200万円~1500万円程度 |
任意保険基準では、通常、死亡した本人への慰謝料と遺族(父母、配偶者、子)への慰謝料を合算し、まとめて上記程度の金額が算定されます。
弁護士基準も、任意保険基準と同じく死亡した人の家庭内の立場によってそれぞれ金額が定められています。
死亡慰謝料(弁護士基準)
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
こちらの金額も、 死亡した本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合算した相場です。
任意保険基準と同じく、ここでいう遺族とは通常、父母、配偶者、子のことを指します。
ただ、他の親族であっても、父母、配偶者、子と実質的に同じような身分関係があり、 被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には補償の対象になります。
遺族が請求できる慰謝料については『交通事故で被害者家族が慰謝料請求できる3ケース|金額・請求方法も解説!』の記事を確認してください。
また弁護士基準の場合、たとえば飲酒運転や無免許運転など、事故発生の要因が悪質であるなどの事情がある場合、さらに慰謝料が増額される可能性もあります。
たとえば、酩酊状態で高速道路を逆走してきたトラックと正面衝突したという事故において、被害者男性に3600万円の慰謝料が認められた事例があります。(東京地方裁判所 平成15年3月27日判決 平成13年(ワ)第7065号)
交通死亡事故についてさらにくわしく知りたい方は『死亡事故で慰謝料はいくらもらえる?慰謝料相場と遺族がもらえる損害賠償金を解説』もご覧ください。
死亡事故で補償される慰謝料以外の費目、死亡事故特有のポイントなどを解説しています。
交通事故慰謝料の関連記事
自賠責基準、任意保険基準と比べ、弁護士基準は非常に高額になります。
過去、アトム法律事務所でも相手方保険会社からの示談金の提示額に疑問をお持ちになり、相談来所された方は多数いらっしゃいます。
相手方保険会社から示談金の提示を受けた際、弁護士に相談すれば最終的な受取金額を大幅に増額できる可能性があります。
ここで、アトム法律事務所で取り扱った慰謝料の増額事例をご紹介します。
右足首骨折などの傷害を負った事例
事故の内容 | 原動機付自転車に乗り交差点を直進中、加害者の乗るワゴン車が左折して被害者を巻き込む形で転倒させた。 被害者は右足首骨折などの傷害を負い、治療後も足の可動域に制限が残った。 治療期間は入院16日通院72日。 後遺障害等級は12級である。 |
相手方提示金額 | 入通院慰謝料82万 後遺障害慰謝料130万 その他費目を合わせ、示談金総計369万1556円 |
最終回収額 | 1063万8910円 |
増額金額 | 694万7354円 |
この事例における弁護士基準での入通院慰謝料は85万円、後遺障害慰謝料は250万円です。相手方保険会社は、特に後遺障害慰謝料についてかなり低い額を算出していました。弁護士が介入した上で示談交渉を行ったところ、最終的には694万7354円の増額となりました。
もっと他の慰謝料事例を知りたい方は、以下の関連記事をご利用ください。
交通事故被害者になったときは、弁護士基準による慰謝料の補償を受けるべきです。
しかし、被害者自らが「弁護士基準で払ってほしい」と主張して聞き入られるケースはほとんどありません。
相手方保険会社は営利組織であり、自社の利益を追求すること、つまりは賠償金の支払いをなるべく少なくすることを目的としています。
弁護士基準で支払うように主張しても、おそらく「弁護士基準での賠償金の金額は、裁判をした結果として提示される金額であり、通常の示談で支払われるものではない」などと反論され、再度、任意保険基準での金額を提示される結果になるでしょう。
示談は双方の合意によって締結されます。
相手方任意保険会社が拒否を続ければ、一向に示談は締結されず、賠償金も支払われません。
一方、民事裁判を起こして勝訴すれば、相手方保険会社に強制力を持って賠償金の支払いを要求することもできます。ただ、裁判を起こすのは非常に手間となりますし、時間もかかります。
示談金の支払いが延滞されれば、事故被害者の方の金銭的な負担が増大するという展開も考えられるでしょう。
また、保険会社の担当者は交通事故の交渉に慣れています。
「精一杯頑張らせていただいた結果なんですよ」など、事故被害者の方の心理をたくみに突くようなことを言って、任意保険基準での示談締結を迫ります。
交通事故慰謝料を弁護士基準でもらうなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は相手方任意保険会社に対し、集積した過去の事例や裁判例など根拠を提示したうえで弁護士基準での支払いを請求することができます。
また、弁護士は訴訟手続きを熟知しています。事故被害者が弁護士に依頼したという事実は、相手方保険会社にとってある種のプレッシャーとなるのです。
任意保険会社が弁護士基準での支払いを拒み続けると、裁判につながる可能性が高まります。そして、仮に裁判となれば、任意保険会社は弁護士基準での賠償金を支払わなくてはなりません。
さらに、任意保険会社は遅延損害金(損害賠償金の支払いが遅れたことに対する賠償金)の支払いを命じられる場合もあります。
相手方保険会社も、弁護士による請求については無下にできないのです。
交通事故の慰謝料のことを、交通事故で貰えるお金のすべてだと誤解されている方は多いです。
しかし、慰謝料とは精神的な苦痛に対する賠償金さします。
交通事故被害者になったときには、慰謝料だけではなく、以下の賠償金も請求するべきです。
後遺障害が残った場合
死亡事故の場合
これら慰謝料以外も含めた費目などについて知りたい方は、『交通事故の示談金相場は?計算方法や増額のコツ、示談交渉の注意点を解説』を合わせてご覧ください。
相手方からすでに提案を受けているなら、損害賠償請求チェックシートも便利です。弁護士基準の相場も併記していますので、比較検討に使ってください。
弁護士に依頼した場合、弁護士費用を支払う必要があります。
慰謝料、休業損害などの賠償金を増額できても、その増額分よりも弁護士費用の方が上回ってしまったら意味がありません。
増額分と弁護士費用の兼ね合いでお悩みなら、まずはご自身が弁護士費用特約のある保険に加入しているかどうか確認してみてください。
自動車保険の中には、事故被害者になってしまったとき弁護士費用を補償する「弁護士費用特約」というオプションを用意しているところもあります。
まずは、ご自身の加入する自動車保険について調べ直し、「弁護士費用特約」に加入しているかどうかを見てみてください。
一般的に、弁護士費用特約は、上限300万円を上限として補償する特約です。
弁護士費用特約により、被害者が実際に受け取れる金額が増えるほか、本来費用倒れになってしまうような少額の訴訟についても、気兼ねなく弁護士に依頼することができるようになります。
交通事故被害者の立場であれば、弁護士費用特約を使用しても保険の等級が下がることはありません。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士を頼むことができるのです。
弁護士費用特約がなくても、慰謝料などの増額分が弁護士費用を上回るケースは数多くあります。
一般論にはなりますが、被害者の方の負ったケガの程度が重いほど、任意保険基準と弁護士基準の金額の差は大きくなります。
弁護士としても、仮に増額見込み分よりも弁護士費用の方が高くなってしまう場合には依頼をお断りし、事故被害者の方の利益が守られるよう努めます。
まずは弁護士による無料相談などを利用し、増額の見込みや弁護士費用との兼ね合いなどについて問い合わせてみるのがよいでしょう。
弁護士費用特約についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫?利用方法とメリット&デメリット』の記事をご覧ください。
アトム法律事務所では、24時間365日対応のLINE無料相談サービスを提供しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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