通院4ヶ月|交通事故の慰謝料計算と相場表!今後の対応も解説

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通院4ヶ月|交通事故慰謝料の相場

交通事故により4ヶ月通院した場合における慰謝料の相場額は、重傷なら90万円、軽傷なら67万円です。

しかし、加害者側が相場の慰謝料額を提示してくれることは期待できません。
十分な慰謝料額を得るには、示談交渉の中で正当な金額への増額交渉をすることが現実的です。

この記事では、4ヶ月通院した場合に加害者側に求めるべき適正な慰謝料の相場と計算方法を中心に、後遺症が残った場合の対処法、慰謝料の受け取り時期、過失割合など、被害者が気になることを集めました。ぜひ最適な解決にお役立てください。

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通院4ヶ月の慰謝料はいくらもらえる?

通院4ヶ月なら重傷90万円、軽傷67万円が相場

交通事故によって通院した場合に請求できる慰謝料を、「入通院慰謝料」と言います。
通院4ヶ月における入通院慰謝料の相場額は、重傷なら90万円、軽傷なら67万円です。

重傷軽傷
90万円67万円

軽傷とは、打撲や挫傷、痛みが他覚的に認識できないむちうち症などをいい、軽傷に当てはまらない症状は重傷となります。

交通事故で請求できる慰謝料は3種類

交通事故の慰謝料は、被害者に生じた損害別に、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つに分けることができます。

慰謝料

被害者の精神的苦痛を和らげるために支払われる金銭的補償

3つの慰謝料は、次のような精神的苦痛に対して支払われます。

3種類の慰謝料

入通院慰謝料痛みにさらされながら治療のために入院・通院を行った
後遺障害慰謝料交通事故が原因で後遺障害が残った
死亡慰謝料交通事故が原因で命を落とした

入通院慰謝料は、入院・通院1日から支払われます。
事故後に一度でも病院にかかっていれば請求できますので、ほとんどの交通事故被害者の方が対象となります。
もちろん、4ヶ月通院したのであればこの入通院慰謝料は請求可能です。

また、通院4ヶ月で後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、後遺症に対して後遺障害等級が認定されることが支払い要件となっているので、単に後遺症が残っただけでば請求できません。

慰謝料以外も請求できる費目がある

慰謝料とは、交通事故により生じた精神的苦痛に対して支払われるものです。

そのため、交通事故により実際に生じた以下のような損害については、損害賠償金として慰謝料とは別に請求することができます。

  • 治療にかかった費用、治療のために生じた交通費
  • 入院や通院の際に必要となった付添費
  • 治療のために仕事を休んだことによる給与の減額分(休業損害)
  • 後遺障害により今後減少するであろう将来の収入分(逸失利益)
  • 自動車の修理代や代車費用といった物的損害

392万6,526円|通院4ヶ月の裁判例|右橈骨頭骨折など

4ヶ月通院した時の慰謝料判例として、大阪地方裁判所 平成26年(ワ)第1207号 損害賠償請求事件をご紹介します。

平成26年(ワ)第1207号 損害賠償請求事件

情報概要
被害者女性・47歳・家事従事者・自転車
けが右橈骨頭骨折、右肘頭骨折、右胸部打撲、腰部打撲など
治療期間129日
治療入院2日、実通院日数60日
後遺障害14級9号

これは自転車同士の事故です。
加害者は子供であったため、親の監督責任も争点となりました。
後遺障害14級9号が認定されたので、後遺障害慰謝料・逸失利益も認められ、総額392万6,526円の損害が認定されました。

内訳|総額392万6,526円の一部を抜粋

費目内訳
入通院慰謝料100万円
治療費30万3,534円
休業損害75万2,201円
後遺障害慰謝料110万円
逸失利益76万7,791円

なお、被害者は、労災からの補償も受けていたため、実際には総額392万6,526円のうち、労災補償との重複分を控除した339万7,082円を受け取ることになりました。

判例から分かること

  • 休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益など慰謝料以外のお金もきちんと認められるべきであること
  • 後遺障害への賠償部分が損害賠償全体に占める割合は高く、後遺障害認定を受けることが大切であること

通院4ヶ月の慰謝料を計算する方法

交通事故の慰謝料を計算する方法は3つある

交通事故における慰謝料を計算する際には、以下の3つの算定基準が使用されます。

  • 自賠責基準
    自賠責保険が慰謝料を計算する際に利用する算定基準
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料を計算する際に利用する算定基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)
    弁護士や裁判所が慰謝料を計算する際に利用する算定基準

3つの算定基準の内、弁護士基準(裁判所基準)により算定される金額が相場の金額であり、最も高額となるのです。

加害者側が行う慰謝料の計算方法

加害者側は、支払う慰謝料の金額を少しでも下げるために、自賠責保険基準や任意保険基準により慰謝料額を算出することが多いでしょう。

自賠責基準による計算

自賠責基準により慰謝料額を算出する場合、慰謝料額は原則として、入通院1日あたり4,300円とされます。(2020年3月31日以前の事故は日額4,200円計算)

計算式は対象となる日数に応じて使い分けてください。

自賠責保険会社の慰謝料計算式

  1. [入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,300円(※4,200円)
  2. [治療期間]× 4,300円(※4,200円)

    2つの式から計算結果の少ない方を採用します。
    2020年3月31日以前に起こった事故は日額4,200円で計算します。
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

入院日数30日、治療期間120日、実通院日数50日の場合を計算してみましょう。計算例は以下の通りです。

  1. [30 + (50 × 2)]× 4,300円=55万9,000円
  2. [120]× 4,300円=51万6,000円
    計算結果の少ない方を採用します。
    入院日数30日、治療期間120日、実通院日数50日の時、入通院慰謝料は51万6,000円です。

なお、頻度・回数・内容に応じて、リハビリも通院日数に数えることが可能です。

通院日数・通院期間と慰謝料の関係をもっと知りたい方は関連記事『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』をお役立てください。

任意保険会社基準による計算

任意保険会社が利用する支払基準、いわゆる「任意保険基準」は保険会社ごとで独自に設定されており、公にされていません。

一般的には自賠責保険による計算結果と同程度か、少し高額な程度であると言われています。

ここでは、かつてすべての任意保険会社に適用されていた支払基準(任意保険の旧基準)をご紹介します。今でも旧基準どおりの支払いを行う保険会社もありますが、参考程度にご覧ください。

入通院慰謝料|任意保険基準(旧基準)

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

※慰謝料の単位:万円
※月数:1月を30日単位とする

相場の慰謝料を計算する方法

相場の慰謝料額を計算する場合には、弁護士基準により計算を行う必要があります。

弁護士基準で慰謝料を算定する時には、「慰謝料算定表」を使います。

この慰謝料算定表は、入院期間・通院期間さえあれば入通院慰謝料が算定できるように作られていますので、原則通院日数は慰謝料算定に使いません。

弁護士基準で慰謝料を計算した場合は、加害者側の提示額より慰謝料額が高額になるでしょう。

慰謝料算定表

慰謝料算定表は、重傷と軽傷の2パターンがあります。
基本的には重傷の算定表を使いますが、むちうち・打撲・挫創などには軽症の算定表を適用します。

慰謝料算定表(重傷)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

※月数:1月を30日単位とする

慰謝料算定表(軽傷)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

※月数:1月を30日単位とする

表の見方を簡単にご紹介します。

  1. 骨折で入院60日、通院180日の入通院慰謝料:181万円
    「重傷の慰謝料算定表」を使い、横軸は2月・縦軸は6月の交わるところ
  2. むちうちで入院なし、通院90日の入通院慰謝料:53万円
    「軽傷の慰謝料算定表」を使い、横軸は0月・縦軸は3月の交わるところ

慰謝料計算機なら速攻分かる!相場額のシミュレーション

自動計算機「慰謝料計算機」を使えば、弁護士基準の入通院慰謝料が簡単に分かります。

この慰謝料計算機を使うメリットの一部は、以下の通りです。

  • カレンダー形式だから入院日数・通院日数の手計算不要
  • 慰謝料だけでなく逸失利益も同時計算
  • 死亡、重傷、軽傷と損害別に使えてスムーズ

加害者側の保険会社から示談案の提案を受けているなら、必ず示談を結ぶ前に、提案額が妥当かを調べてみましょう。

慰謝料を多くもらうために知っておきたいポイント

過失割合は慰謝料額に影響する

交通事故の当事者は、事故に対する責任を負わねばなりません。
事故の損害に対して当事者がもつ責任は過失割合として割合で表されるのですが、この過失割合は慰謝料額に影響します。

どういうことなのか、追突事故を事例に確認していきましょう。

以下のイラストは、ある追突事故の発生状況を図示しています。
この追突事故では、路肩に適切に駐車していたB車に対して、A車が追突を起こしたことで発生しました。

過失割合

適切に停車していたB車には、この事故が起こることになった原因はありません。過失割合はA:B=100:0と表されます。B車に発生した損害は、すべてA車が支払います。

しかし、過失割合がA:B=80:20と判断されたなら、B車はA車に生じた2割の損害を支払わねばならなりません。

また、「過失相殺」というものが適用されてしまい、B車自身がA車に請求できる損害額が2割減らされてしまいます。

このように過失割合は獲得できる金額に大きく影響するので、被害者にとっても簡単には譲れません。

たとえ過失割合0でもデメリットはある

追突事故の場合、基本的に被害者には過失がないとされます。
過失が0なら過失相殺もないし安心だと思われがちですが、こうした「もらい事故」の時には、被害者は自身の任意保険による示談代行サービスを利用できないというデメリットがあります。

被害者に過失がないということは、加害者に対して損害賠償する必要がないということです。損害賠償するものがない以上、被害者側の保険会社は関与することができないのです。

この場合、示談交渉は被害者自身が行うか、弁護士に依頼するしかありません。
追突事故で示談交渉をする場合は、事例からおおよその相場をつかんでおくことが大切です。慰謝料・示談金の相場を知り、慎重に示談を進めてください。

追突事故の関連記事

加害者の悪質な態度で慰謝料増額の場合あり

加害者が正常に運転できる状態ではない中で事故が起こった場合には、慰謝料は増額される可能性があります。具体的には次の通りです。

  • 大幅なスピード違反
  • 信号無視
  • 薬物の使用
  • 飲酒
  • 無免許

また、事故後に以下のような悪質な態度が見られた場合も、慰謝料額が上乗せされる可能性があります。

  • ひき逃げ
  • 被害者への罵詈雑言
  • 事故に対する虚偽の繰り返し
  • 一切謝罪をしない

慰謝料が増額されるケースには、上記のほかにもさまざまなものがあります。
加害者側から増額を申し出てくれることは期待できないので、被害者側が増額できるケースを把握し、主張することが大切です。

人身事故の慰謝料を多くもらうための計算方法』では、慰謝料増額の事例もご紹介しています。

通院開始から4ヶ月!こんな時どう対応する?

まだ症状が治まらず続いている時の対応

4ヶ月通院しても、まだ痛みや症状が続いている場合は、通院を継続してください。治療が長引きつらい想いをされていると思いますが、勝手に通院をやめることはNGです。

また、通院頻度についても同様に注意しましょう。
事故から日が経つにつれて症状が変化してくると、通院頻度が下がりがちです。

しかし、通院を延ばそうとしているのではないか、ちゃんと治らなかったのは通院が少なかったからではないか、と加害者側に不要な疑念を持たれると、慰謝料を減額されかねません。

通院頻度と慰謝料の関係

相場通り慰謝料を受けとるには、30日のうち10日間、3日に1回程度のペースでの通院が望ましいです。

また、むちうち症の場合は整骨院・整形外科を利用している方も多いでしょう。その場合、整形外科への通院を疎かにしないように注意が必要です。

整形外科への通院間隔が1ヶ月以上あくと、きちんと補償を受けられない可能性があります。

また、通院が長期にわたる時には、通院頻度・症状・治療内容など総合的に判断して、慰謝料が相場より減らされる可能性があります。

弁護士基準で言うと、入通院慰謝料の計算に用いられる通院期間が、以下のように変えられてしまうのです。

  • 重傷時は実際の通院日数の3.5倍を通院期間とみなす
  • 軽傷時(むちうち)は実際の通院日数の3倍を通院期間とみなす

治療費打ち切りを提案された時の対応

通院中に治療費の打ち切りを打診されたなら、まずは主治医に相談してください。

主治医から「まだ治療が必要」と判断されたら、そのことを保険会社に伝えましょう。

治療の必要性を判断できるのは主治医であるため、主治医の判断が尊重され、治療費の負担を継続してくれる可能性があります。

それでも治療費の打ち切りがなされた場合には、一旦自身で治療費を負担しつつ治療を継続すべきです。

健康保険を使うなどして被害者自身の出費をおさえながら通院しましょう。
健康保険の利用方法については『交通事故で健康保険は使える!使えないケースやデメリットも解説』の記事で確認可能です。

治療費の打ち切りは、保険会社から見ると「治療終了」を意味します。治療費だけでなく、休業損害も支払われなくなるなど、被害者は経済的に苦しい立場になりかねません。

治療費打ち切り後にかかる治療費や、休業による減収でお困りの場合は、被害者請求などで示談前に一定の金銭を受けとる方法が有効です。

被害者請求については『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』の記事で詳しく解説しています。

ケガが完治したあとの対応

通院を続け、ケガが完治した場合には、通院終了となります。
示談交渉の準備を始め、弁護士への相談も検討していきましょう。

通院終了時点で被害者に生じた損害は確定するので、慰謝料、休業損害、治療費などの損害額が算定できるようになります。

そのため多くの場合、この時点で加害者側保険会社から示談案の提示を受けます。
被害者は示談案を確認して、内容に納得がいったら示談を成立させましょう。

示談交渉の流れや進め方に関して知りたい方は『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点!示談の完全ガイド』の記事をご覧ください。

示談交渉を適切に行うために弁護士へ相談・依頼を検討しよう

加害者側保険会社からの提案額の大多数は、相場額より低額であり、適切な増額交渉を行うには専門家である弁護士の協力が欠かせません。

これから示談をしようという方は、一度立ち止まって、弁護士に示談案が妥当な内容なのかを調べてもらいましょう。

その場合には、交通事故被害者の方に向けた無料の法律相談を提供している弁護士事務所を選ぶと、費用をおさえられます。

アトム法律事務所では、無料法律相談を行っています。
相談の予約は24時間・365日可能です。

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慰謝料はいつもらえる?

(1)示談後に慰謝料を受けとる場合

慰謝料は、賠償額が確定して、示談成立後の約2週間程度をめどに口座に振り込まれます。

示談書(免責証書)を交わし、相手方の保険会社内でも事務処理期間を経て振り込まれますので、示談後すぐに振り込まれるわけではありません。

(2)示談前に慰謝料を請求する場合

加害者側の自賠責保険会社に直接請求すれば、示談より前に、慰謝料の一部を受けとることができます。これが「被害者請求」と呼ばれるものです。

ただし、金額は自賠責基準の支払限度内に限られるので、不足分は示談後に、加害者側の任意保険会社から受けとることになります。

自賠責基準の支払限度

被害者請求の申請を受けた加害者側の自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所に損害内容の調査を依頼します。その調査結果をもとに被害者への支払い金額が決まり、振り込まれるという流れです。

被害者請求をすれば、ほんの一部かもしれませんが、示談を待たずに補償を受けとることができます。

通院期間が長引くにつれて、あるいは、重傷であるほど出費がかさみます。

被害者請求を活用することで、金銭的に苦しい状況を乗り越えられる可能性があるのです。

自賠責保険の限度額や請求に関しては『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事で確認可能です。

後遺症が残った場合にすべきこと

後遺障害認定の申請準備を始める

交通事故によるケガが完治しない場合は、後遺症が残ることとなります。後遺症が残ったと判断する時期を症状固定といいます。

症状固定

一般的に認められた医学的な治療方法の効果が期待しえない状態、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のこと

症状固定の判断は、主治医の見解が尊重されます。
加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定ですね」などと言われても、うのみにする必要はありません。

医師から症状固定の診断を受けたら、身体に残った症状(後遺症)について、後遺障害認定を申請するか検討してください。
後遺障害に認定されることで、後遺障害慰謝料、逸失利益などの補償を受けることができます。

後遺障害認定の申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

申請方法概要
事前認定被害者が後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出。任意保険会社に申請のほとんどを任せる方法。
被害者請求被害者は後遺障害診断書を含む書類を加害者の自賠責保険会社に提出。被害者自身で申請する方法。

事前認定と被害者請求を比べると、被害者にとっては被害者請求は手間がかかる方法です。

しかし、提出する書類を被害者自身で精査することができ、結果として想定している等級で後遺障害認定される可能性が上がります。

弁護士なら、後遺障害認定のサポートが可能です。
被害者請求による申請手続きの負担を抑えたいのであれば、弁護士へ相談・依頼を検討すべきでしょう。

後遺障害に認定される5つのポイント

後遺症のなかでも次のような条件を満たす場合には、審査を経て、後遺障害に認定される可能性があります。

後遺障害認定のポイント

  1. 傷病と因果関係がある
  2. 将来的に回復が期待できない
  3. 症状の存在が医学的に認められる
  4. 労働能力の喪失を伴う
  5. 症状が自動車損害賠償保障法施行令別表に該当する

後遺障害認定の申請時には、単なる後遺症ではなく、この5つの条件に該当することを示す必要があります。

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後遺障害慰謝料の相場は後遺障害等級ごとにある

後遺障害は、部位や症状に応じて1級~14級までの後遺障害等級に分けられます。数字が小さいほど障害の程度が重く、14級は最も軽度の後遺障害です。

後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額には目安額が設けられています。
自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較しながら、相場を見ていきましょう。

表|後遺障害慰謝料

等級 自賠責*弁護士
1級・要介護1,650
(1,600)
2,800
2級・要介護1,203
(1,163)
2,370
1級1,150
(1,100)
2,800
2級998 (958)2,370
3級861 (829)1,990
4級737 (712)1,670
5級618 (599)1,400
6級512 (498)1,180
7級419 (409)1,000
8級331 (324)830
9級249 (245)690
10級190 (187)550
11級136 (135)420
12級94 (93)290
13級57 (57)180
14級32 (32)110

※()は2020年3月31日までに発生した交通事故に適用
※慰謝料の単位:万円

注意|むちうちで通院4ヶ月!後遺障害認定は難しい

追突事故で起こりやすいむちうちですが、事故の規模や受傷部位によっては、しびれ・痛みなどの神経症状が後遺症として残る可能性があります。

しかし、むちうちの場合は、6ヶ月以上通院していないと後遺障害認定を受けることは難しいです。4ヶ月通院してもまだ症状が続く場合は症状固定とはせず、通院を続けることがポイントと言えます。

むちうちで認定される後遺障害等級

後遺症は後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料、逸失利益を受けとることができます。むちうちの神経症状は後遺障害12級13号後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害認定12級13号・14級9号

後遺障害等級内容
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

むちうちの症状は他人の目には見えないこと、検査でも証明しづらいことから、後遺障害認定を受けることは難しいと言わざるをえません。

むちうちで後遺障害認定を受けるには、MRIやCTなどの画像検査が最も有効です。なぜなら、第三者の目から見ても症状の存在が分かるからです。

画像検査で明らかにできない場合には、神経学的検査で症状の存在を示しましょう。本来とは異なる反応が見られることで、何らかの神経症状があることを示すことができます。

そのほか、むちうちの慰謝料を左右する大切なポイントは『交通事故の慰謝料相場|むちうちの金額が倍増する計算方法をご紹介』で解説中です。

相場の慰謝料を得るために弁護士へ相談・依頼を行おう

弁護士に依頼すると相場の慰謝料の請求が可能|そのほかのメリットも

加害者側の保険会社との示談交渉において、慰謝料額を相場の価格へ増額するためには、弁護士の存在が欠かせません。

被害者お一人で保険会社に対して「相場額に増額してください」といっても、増額を実現することは難しいでしょう。

弁護士なしの増額交渉

その理由は、出費となる被害者への支払額を減らすことは、営利企業である保険会社にとって重要で、譲歩できない部分だからです。示談段階では、保険会社も簡単には折れてくれません。

だからこそ被害者は弁護士を雇い、「示談がうまくいかなければ裁判をする」という気持ちを見せることがポイントです。

いずれ裁判になれば、保険会社は相場の金額を算出する弁護士基準(裁判基準)を受け入れねばなりません。

弁護士を立てることは、加害者側の保険会社に「裁判になるかもしれない」という焦りを感じさせることになります。

相場の慰謝料請求以外にもメリットあり

なお、弁護士に依頼をするメリットには、慰謝料増額の他にも以下のようなものがあります。

  • 慰謝料以外に請求できる損害についても適切な金額を請求できる
  • 後遺障害等級認定の手続きを適切に行ってもらえる
  • 示談交渉を弁護士が行ってくれるため治療に専念できる

どのようなメリットがあるのか把握したうえで弁護士への依頼を検討することは、非常に大切です。

アトム法律事務所では無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。

アトム法律事務所は、これまで多くの交通事故被害者の方のサポートを行ってきているため、交通事故案件について経験豊富な弁護士に相談することが可能です。

弁護士に相談・依頼する費用は抑えることができる

弁護士費用がご心配な方は、ご自身の自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯されていないかを調べてください。弁護士費用特約があれば、原則、弁護士費用300万円と法律相談料10万円までを、加入している保険会社が支払ってくれます。

弁護士費用特約には補償上限が設けられていますが、交通事故の弁護士費用は弁特補償範囲に収まることが多いです。

そのため、多くのケースで弁護士費用の全額を特約でカバーでき、依頼者は自己負担ゼロで弁護士を立てることができます。

弁護士費用特約を使っても、保険等級が下がることはないので、保険料も上がりません。

なお、無料の法律相談は交通事故の被害者の方であれば弁護士費用特約のない方も対象です。

ご依頼時の着手金は原則無料となっており、初期費用はかかりません。最終的な示談金から弁護士費用をお支払いいただけます。

法律相談の予約受付は24時間体制となっているので、いつでも気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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