通院4ヶ月の交通事故慰謝料の相場は?計算方法・計算例から増減ケースまで解説

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通院4ヶ月|交通事故慰謝料の相場

交通事故により4ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、軽傷なら67万円、重傷なら90万円です。

通院4ヶ月の慰謝料相場

症状金額
むちうちなどの軽傷67万円
骨折などの重傷90万円

しかし、相手保険会社から提示される金額は、相場よりも低いことがほとんどです。十分な慰謝料額を得るには、弁護士を通じて、正当な金額への増額交渉をすることが重要になります。

この記事では、4ヶ月通院した場合に加害者側に求めるべき適正な慰謝料の相場と計算方法を解説します。

慰謝料が増減するケースもわかるので、自身のケースに沿った慰謝料額を知る参考になります。ぜひお役立てください。

また、保険会社から慰謝料の提示を受けた方は、金額が妥当か以下の計算機で確認できます。ご自身のケースで4ヶ月通院した場合の慰謝料相場を10秒で知ることができます。

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通院4ヶ月の慰謝料相場はいくら?早見表付き

通院のみ4ヶ月の慰謝料

交通事故によって通院した場合に請求できる慰謝料を、「入通院慰謝料」と言います。

入通院慰謝料をはじめ、交通事故慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準を用いるかで相場は変わります。

過去の裁判例の蓄積に基づく最も法的正当性の高い「弁護士基準」に従えば、通院4ヶ月の入通院慰謝料は軽傷で67万円、重傷で90万円です。

一方、国が定めた最低限の基準である「自賠責基準」なら、通院4ヶ月の慰謝料相場は最大51万6,000円です。自賠責基準における入通院慰謝料の金額は、実通院日数によって変動します。

もう1つ、任意保険基準と言って、各任意保険会社が独自に定める基準もありますが、こちらは各社で異なり非公開です。ただし、一般的には自賠責基準に近いことが多くなっています。

慰謝料金額相場の3基準比較

ここでは、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料を比較していきましょう。

通院4ヶ月の入通院慰謝料早見表

実通院日数自賠責基準弁護士基準
40日34万4000円重傷:90万円
軽傷:67万円
50日43万円重傷:90万円
軽傷:67万円
60日51万6000円重傷:90万円
軽傷:67万円
70日51万6000円重傷:90万円
軽傷:67万円
80日51万6000円重傷:90万円
軽傷:67万円

弁護士基準の相場は重傷と軽傷で分かれており、軽傷とは、打撲や挫傷、痛みが他覚的に認識できないむちうち症などをいいます。軽傷に当てはまらない症状は重傷となります。

なお、通院4ヶ月の慰謝料相場は通院のしかたや治療の内容などにより増減することもあります。この点については慰謝料の計算方法を解説したあと、本記事内「通院4ヶ月の慰謝料が相場より増減するケース」で解説しています。

入院+通院4ヶ月の慰謝料

入院をともなうケースでは、入院期間の分だけ入通院慰謝料が高くなります。

弁護士基準の場合、入院期間と通院期間の組み合わせに応じて算定表から金額を読み取ります。入院が長くなるほど慰謝料は増えるため、通院のみの場合と比べると高額です。

自賠責基準の場合も、入院日数が加わることで対象日数が増え、慰謝料が高くなる傾向にあります。

以下は、通院4ヶ月に入院期間が加わったケースの慰謝料早見表です。

入院+通院4ヶ月の入通院慰謝料早見表

パターン
(実通院日数50日を想定)
自賠責基準弁護士基準
入院5日+通院4ヶ月47万3,000円重傷:約97万円
軽傷:約72万円
入院10日+通院4ヶ月51万6,000円重傷:103万円
軽傷:約76万円
入院20日+通院4ヶ月60万2,000円重傷:117万円
軽傷:約86万円

※弁護士基準の重傷は千円未満を四捨五入しています。
※自賠責基準は実通院日数50日を想定した金額です。実通院日数により変動します。

通院のみ4ヶ月の場合は重傷で90万円ですが、例えば入院5日+通院4ヶ月であれば重傷で約97万円となり、7万円ほど高くなります。

入院期間がある方は、ご自身の入院日数・通院日数を踏まえて相場を確認することが大切です。なお、入院期間や通院期間に端数がある場合の計算方法は、次章「通院4ヶ月の慰謝料を計算する方法」で解説しています。

通院4ヶ月は平均より長い治療期間にあたる

自賠責保険に診療費の請求があった事案では、被害者1人あたりの診療期間は平均73.9日、そのうち実際に診療を受けた日数は平均18.7日でした(損害保険料率算出機構『2025年度 自動車保険の概況』)。

診療期間別の件数構成比を見ても、30日以内が42.0%と最も多く、91日~120日のケースは10.7%です。通院4ヶ月(約120日)は、交通事故の治療期間としては平均を上回る部類に入ります。

治療が4ヶ月に及んだということは、それだけ症状が続いていたことを意味します。加害者側から提示された金額をそのまま受け入れる前に、ご自身のケースの相場を確認することが適切な慰謝料を請求するポイントになります。

提示された金額が相場よりも低かった場合には、受け取れる慰謝料が増額する可能性があります。適切な慰謝料を受け取るためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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通院4ヶ月の慰謝料の計算方法

続いて、通院4ヶ月の場合の入通院慰謝料を計算する方法を解説します。自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の順番で見ていきましょう。

自賠責基準での計算方法

自賠責基準における入通院慰謝料の計算方法は、自動車損害賠償保障法によって定められており、通院4ヶ月であれば最大51万6000円です。

自賠責基準での計算方法

日額4300円×対象日数

  • 対象日数は「通院期間」と「実通院日数の2倍」のうち少ない方
  • 2020年3月31日以前の事故については日額4200円

なお、頻度・回数・内容に応じて、リハビリも通院日数に数えることが可能です。

通院日数・通院期間と慰謝料の関係をもっと知りたい方は『交通事故の慰謝料は通院日数の数え方が影響する?治療期間で計算が重要』の記事をご覧ください。

任意保険基準での計算方法

任意保険基準は各任意保険会社の自社基準となっており、一般公開されていません。かつては統一された基準がありましたが、現在は会社ごとに独自の基準を設定しています。

一般的には自賠責保険による計算結果と同程度か、少し高額な程度であることが多いです。

弁護士基準での計算方法

弁護士基準では、計算式ではなく、算定表を用いて入通院慰謝料を算定します。実際に何日通院したかは基本的には考慮されません。

算定表には重傷用と軽傷用の2種類があり、むちうちや打撲・軽い挫傷など軽度のケガの場合は軽傷用の算定表を、骨折など軽度にとどまらないケガの場合は重傷用の算定表を使います。ご自身のケガがどちらに当たるか迷う場合は、診断名を弁護士に伝えて確認するのが確実です。

慰謝料算定表(軽傷)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

※月数:1月を30日単位とする

慰謝料算定表(重傷)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

※月数:1月を30日単位とする

入院期間や通院期間に端数がある場合は、上記の表をもとに日割り計算が必要です。

例えば「入院なし、通院4ヶ月と3日」だった場合は、以下を足したものが入通院慰謝料となります。

  • 「入院なし、通院4ヶ月」の慰謝料額
  • 「入院なし、通院5ヶ月」の金額から「入院なし、通院4ヶ月」の金額を引いたものを日割りした3日分の金額

入通院慰謝料の相場は、以下の計算機からも確認できます。ぜひご活用ください。

通院4ヶ月の慰謝料計算例

続いて、通院4ヶ月の慰謝料の計算例を、実通院日数別に紹介していきます。

通院4ヶ月(実通院40日)の場合

通院4ヶ月で実通院日数が40日の場合の計算例は、以下の通りです。

自賠責基準の場合

  1. 「実通院日数×2」と、通院期間を比較する
    実通院日数×2=80日
    通院期間=4ヶ月(120日)
  2. 少ないほうである「実通院日数×2」を、日額4,300円にかける
    4,300円×80日=34万4,000円

弁護士基準の場合

慰謝料算定表から「通院4月・入院0月」の部分を確認すると、軽傷で67万円、重傷90万円。

通院4ヶ月(実通院50日)の場合

通院4ヶ月で実通院日数が50日の場合の計算例は、以下の通りです。

自賠責基準の場合

  1. 「実通院日数×2」と、通院期間を比較する
    実通院日数×2=100日
    通院期間=4ヶ月(120日)
  2. 少ないほうである「実通院日数×2」を、日額4,300円にかける
    4,300円×100日=43万円

弁護士基準の場合

慰謝料算定表から「通院4月・入院0月」の部分を確認すると、軽傷で67万円、重傷90万円。

通院4ヶ月と10日(実通院70日)の場合

通院4ヶ月で実通院日数が70日の場合の計算例は、以下の通りです。

自賠責基準の場合

  1. 「実通院日数×2」と、通院期間を比較する
    実通院日数×2=140日
    通院期間=4ヶ月(120日)
  2. 少ないほうである「通院期間」を、日額4,300円にかける
    4,300円×4ヶ月(120日)=51万6,000円

弁護士基準の場合

【重傷】

  1. 重傷の慰謝料算定表から、「通院4月・入院0月」の金額を確認する=90万円
  2. 端数の10日分の金額を日割り計算する。
    まず「通院5月・入院0月」の金額から「通院4月・入院0月」の金額を引き、30日で割る。そして、10日をかける
    (105万円-90万円)÷30日=5,000円
    5,000円×10日=5万円
  3. 「通院4月・入院0月」の金額に、端数分の5万円を足す
    90万円+5万円=95万円

【軽傷】

  1. 軽傷の慰謝料算定表から、「通院4月・入院0月」の金額を確認する=67万円
  2. 端数の10日分の金額を日割り計算する。
    まず「通院5月・入院0月」の金額から「通院4月・入院0月」の金額を引き、30日で割る。そして、10日をかける
    (79万円-67万円)÷30日=約4,000円
    約4,000円×10日=約4万円
  3. 「通院4月・入院0月」の金額に、端数分の約4万円を足す
    67万円+約4万円=約71万円

通院4ヶ月の慰謝料が相場より増減するケース

通院4ヶ月の慰謝料相場はここまで解説してきたとおりですが、場合によっては相場よりも増減することがあります。

ここでは、通院4ヶ月の慰謝料が相場より増減するケースとして、以下について解説します。

  • 【増える】被害者側の苦痛がことさらに大きい/やむを得ない事情で治療期間を短くした
  • 【減る】被害者側に過失割合がついた/通院頻度や通院内容が適切でなかった

【増える】被害者側の苦痛がことさらに大きい

加害者側の言動に不誠実な点があったり、治療において通常よりも大きな苦しみが生じたりした場合は、入通院慰謝料が増額されることがあります。

具体的なケースを挙げると、以下のとおりです。

慰謝料が増額する可能性があるケース

  • 大幅なスピード違反、信号無視、薬物使用、飲酒、無免許などの重大な過失
  • ひき逃げ、暴言、虚偽証言など事故後の不誠実な対応
  • 感染症のリスクや無麻酔手術など、通常より大きな苦痛

慰謝料が増額されるケースは、上記のほかにもさまざまあります。

ただし、加害者側から増額を申し出てくれることは期待できないので、被害者側が増額できるケースを把握し、主張することが大切です。

「こういうケースでも増額できるのではないか?」という心当たりがあれば、迷わず弁護士にご相談ください。

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【増える】やむを得ない事情で治療期間を短くした

どうしても抜けられない仕事や子育てなどやむを得ない事情で治療を短縮し、通院が4ヶ月になった場合は、事情が考慮されて入通院慰謝料が増えることがあります。

ただし、仕事や子育てでもやむを得ない事情とは言えないとして、慰謝料が増えない可能性は十分にあります。

事情により治療期間を短くせざるを得なかった経緯がある場合は、一度弁護士にご相談ください。

【減る】被害者側に過失割合がついた

交通事故では、「事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるか」を示した過失割合が決められます。

被害者側にも過失割合がつくと、過失相殺によりその割合分、受け取れる慰謝料・賠償金が減額されてしまいます。

例えば、過失割合が加害者:被害者=80:20と判断されたなら、被害者が受け取れる慰謝料・賠償金は20%減額されるのです。

さらに、加害者側から賠償請求されている場合は、そのうち20%を支払わなければなりません。

過失割合も慰謝料・賠償金額同様、示談交渉の中で決められます。正しい過失割合になるようしっかり交渉することが重要です。

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交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順

【減る】通院頻度や通院内容が適切でなかった

4ヶ月通院していても、実際に通院した頻度が低かったり、電気療法やマッサージなど必要性・相当性の低い漫然治療が続いていたりする場合は、入通院慰謝料が減額されることがあります。

弁護士基準では、本来は入院期間・通院期間の月数から慰謝料を計算します。しかし、通院期間に対して実通院日数が少なすぎると、「実通院日数×3(重傷の場合は3.5)」をみなし通院期間として慰謝料が計算されてしまうことがあるのです。

通院4ヶ月の慰謝料に関するよくある質問

Q.まだ症状は残っているが、早く慰謝料を請求したいときは?

治療を途中でやめるのではなく、被害者請求や仮渡金請求、ご自身の保険の活用を検討してみましょう。そうすることで、まとまったお金を早く受け取れます。

交通事故では、慰謝料をはじめとする賠償金は、基本的に通院や後遺障害認定が終わってから示談交渉を経て支払われます。

そのため、通院が長引くほどに慰謝料などの回収が遅くなります。中には「治療費の立て替えなどが続いており、早く慰謝料や賠償金を回収しないと金銭的に苦しい」「4ヶ月以上通院を続けるのは難しい」という場合もあるでしょう。

しかし、治療をやめて治療期間が短くなれば入通院慰謝料が少なくなりますし、不十分な治療で後遺症が残ると、後遺障害に関する補償を受けにくくなります。

身体のためにも慰謝料・賠償金のためにも、治療は最後まで続けることが重要です。

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Q.治療費打ち切りを提案されたときの対処法は?

通院中に加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたなら、まずは主治医に相談してください。

主治医から「まだ治療が必要」と判断されたら、そのことを保険会社に伝えましょう。

それでも治療費の打ち切りがなされた場合には、一旦自身で治療費を負担しつつ治療を継続すべきです。

健康保険を使うなどして被害者自身の出費をおさえながら通院しましょう。

健康保険の利用方法については『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』の記事で解説しています。

Q.後遺症が残った時の手続きは?

後遺症が残った場合は、「後遺障害等級」の認定を受ければ後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。

ただし、手足の切断や人工関節の挿入など明らかな後遺症を除き、通院4ヶ月で後遺障害等級に認定される可能性は低いです。

弁護士にも相談のうえ、後遺障害等級に該当しそうな症状なのであれば、最低でも6ヶ月は通院を続けるようにしましょう。

その後、以下のいずれかの方法で審査を受けるようにしてください。

申請方法概要
事前認定被害者が後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出。任意保険会社に申請のほとんどを任せる方法。
被害者請求被害者は後遺障害診断書を含む書類を加害者の自賠責保険会社に提出。被害者自身で申請する方法。

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Q.通院4ヶ月の慰謝料以外に請求できる賠償金は?

交通事故の被害者は、入通院慰謝料のほかにも治療費・入院雑費、休業損害や、後遺障害等級の認定を受けた場合のみ後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益など複数の損害項目を請求できます。

これらの損害項目も、保険会社の提示額が適正とは限りません。入通院慰謝料と合わせて、漏れなく請求することが大切です。どの項目が請求できるか判断に迷う場合は、弁護士への相談をおすすめします。

アトムの解決事例

ここでは、通院期間が4ヶ月前後だった実際の解決事例をピックアップしてご紹介します。

信号のない交差点で追突されむちうちを負った事例

信号のない交差点でむちうちを負った事案。

過失割合は被害者:相手方=2:8となり、総治療日数128日(実通院日数32日)で治療を終えた。


弁護活動の成果

弁護士費用特約を利用して示談金提示前に受任し、休業損害を含めた慰謝料等の計算により示談交渉を実施。最終的に約57万円の支払いを受けた。

年齢、職業

10代、アルバイト

傷病名

むちうち

後遺障害等級

無等級

横断歩道で右折車がバックし肋骨骨折等を負った事例

横断歩道を自転車で横断中に右折車のバックと衝突した事案。

当初のレントゲンでは異常なしとされたが、痛みが続いたため再受診し肋骨骨折が判明、整形外科への転医を経て総治療日数127日、実通院日数44日で治療を終えた。


弁護活動の成果

弁護士が示談交渉にあたり、主婦休業損害を賃金センサスに基づき実通院日数分請求し、慰謝料は裁判基準の9割で合意。

事前提示額約65万円から、最終的に約123万円の支払いを受けた(約57万円増額)。

年齢、職業

40~50代、パート

傷病名

肋骨骨折など

後遺障害等級

無等級

アトム法律事務所では、このほかにも多数の解決事例がございます。ご自身のケースに近い解決事例をお探しの方は以下のページもあわせてご覧ください。

適切な慰謝料を得るためには弁護士に相談

弁護士に依頼すると相場の慰謝料の請求が可能|そのほかのメリットも

加害者側の保険会社との示談交渉において、慰謝料額を弁護士基準に近い金額へ増額するには、弁護士に依頼することが有効です。

保険会社の担当者は示談交渉のプロです。被害者が一人で「相場額に増額してください」と伝えても、応じてもらえる可能性は高くありません。

弁護士なしの増額交渉

だからこそ被害者は弁護士を立て、「示談がまとまらなければ裁判も辞さない」という姿勢を示すことがポイントです。

裁判になれば、慰謝料は弁護士基準(裁判基準)に沿って判断されます。弁護士を立てることは、加害者側の保険会社に対して裁判の可能性を意識させ、弁護士基準に近い金額での解決を引き出すきっかけになります。

増額交渉(弁護士あり)

相場の慰謝料請求以外にもメリットあり

弁護士に依頼した場合のメリットは、慰謝料の増額だけではありません。

  • 慰謝料以外の損害についても適正な金額を請求できる
  • 後遺障害等級の認定手続きを適切に進めてもらえる
  • 示談交渉を任せられるため、治療に専念できる

示談交渉の負担を減らしながら受け取れる金額を底上げできる点こそ、弁護士に依頼する大きな価値だといえます。

弁護士費用特約があれば費用負担を抑えられる

弁護士費用がご心配な方は、ご自身の自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯されていないかを調べてください。弁護士費用特約があれば、原則、弁護士費用300万円と法律相談料10万円までを、加入している保険会社が支払ってくれます。

弁護士費用特約には補償上限が設けられていますが、交通事故の弁護士費用は補償範囲に収まることが多いです。

弁護士費用が補償範囲に収まれば、自己負担なくご依頼いただけるケースも多くあります。

弁護士費用特約を使っても、原則として保険等級は下がらないため、保険料も上がりません。

弁護士費用特約とは

アトムは24時間365日相談予約を受付中

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。

これまで多くの交通事故被害者の方をサポートしてきており、交通事故案件を日常的に取り扱う弁護士が対応します。

無料の法律相談は交通事故の被害者の方であれば、弁護士費用特約のない方も対象です。

ご依頼時の着手金は原則無料となっており、初期費用はかかりません。最終的な示談金から弁護士費用をお支払いいただけます。

法律相談予約は24時間365日受け付けています。通院4ヶ月分の慰謝料が妥当かどうか迷っている段階でも構いませんので、お気軽にお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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