交通事故後に通院5回すると一時金が増えるって本当?条件・金額・注意点を解説

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「事故のあとは5回通院したほうがいい」と聞いて、なぜ5回なのかと疑問に感じていないでしょうか。

結論から言うと、多くの任意保険では通院を5回することで一時金が1万円から10万円へ増える仕組みになっており、5回以上の通院で受け取れる金銭が増える可能性が高まるからです。

ただし、一時金はご自身の保険から出るお金の話です。相手方の保険会社から受け取る慰謝料は別にあり、通院した期間や日数、算定基準によって請求できる金額が異なります。

この記事では、通院5回という目安の正体と、一時金・慰謝料それぞれで損をしないための通院の考え方を、順を追って解説します。

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目次

通院5回で受け取れるお金は2種類ある

「通院5回でお金がもらえる」という話には、実は2つの別のお金が混ざっています。混同しないように理解していきましょう。

(1)一時金|自分の保険から支払われる

1つ目は、一時金と呼ばれるものです。交通事故における一時金とは、ケガをして通院や入院をした際に、ご自身の加入する任意保険から受け取れる一定額の保険金を指します。

多くの契約で搭乗者傷害保険または人身傷害補償保険に紐づいた特約として設定されています。

保険の種類保険の内容
搭乗者傷害保険契約している車の事故によりケガをしたときの保険
定額払いの補償
人身傷害補償保険車の関連する交通事故でケガをしたときの保険
実際の損害に応じた補償

※保険会社や契約内容によって、具体的な保険名や内容は異なる

一時金の名目は、「傷害一時金」「医療保険金」などさまざまです。

多くの契約で、通院が5回(5日)に達したかどうかを境に金額が変わります。5回未満なら1万円、5回以上なら10万円という設計が業界の主流です。

(2)慰謝料|相手方の保険会社から支払われる

2つ目は、事故の相手方が加入する保険会社から支払われる入通院慰謝料です。ケガの治療で入院や通院を強いられた精神的苦痛に対するお金で、通院した期間や日数をもとに計算されます。

一時金が定額なのに対し、慰謝料は算定基準によって金額が大きく変わります。詳しくは本記事「通院5回で請求できる慰謝料はいくらになるか」で後述します。

一時金を受け取っても慰謝料は原則減らない

搭乗者傷害保険の一時金は、損害の穴埋めではなくお見舞金の性格を持つお金です。そのため、一時金を受け取っても、相手方から受け取る示談金が減ることは基本的にありません(最高裁平成7年1月30日第二小法廷判決)。

ただし、人身傷害補償保険から受け取った保険金は損害の穴埋めにあたるため、相手方からの賠償額から差し引かれるのが原則です。

また、約款に「他の保険から支払われた保険金は差し引く」と明記している保険会社もあります。ご自身の契約がどちらのタイプか、示談の前に確認しておきましょう。

一時金10万円を受け取る3つの条件

一時金は契約で決まった定額のお金なので、受け取れるかどうかの判断はシンプルです。次の3つの条件を満たしているかを確認してください。

条件(1)病院への通院が5回(5日)以上あること

一時金の金額をわけるのは通院回数です。主要な保険会社の一時金額を比べると、通院5日を境にした1万円と10万円という2段階設計がほぼ共通していることが分かります。

保険会社名通院5日未満通院5日以上
東京海上日動※
(治療給付金・入通院給付金・傷害一時費用保険金)
1万円10万円※※
三井住友海上
(傷害一時金特約)
1万円10万円
あいおいニッセイ損保
(医療保険金)
1万円10万円※※
ソニー損保
(傷害一時金特約)
1万円10万円
損保ジャパン
(医療保険金)
1万円10万円※※
SBI損保
(医療保険金)
1万円10万円
アクサダイレクト
(医療保険金)
1万円10万円※※
JA共済
(傷害定額給付条項)
1万円10万円

※東京海上日動は搭乗者傷害保険・人身傷害保険それぞれに一時金の特約があるが、どちらかの特約しか付帯できない仕様になっている
※※むちうちの場合

ここで押さえておきたいのは、通院回数がさらに増えても一時金は原則として増えないという点です。多くの契約が、通院5日以上に達した時点で確定額を1回支払う設計になっています。10日通っても30日通っても支払額は同じで、金額はご自身の契約内容とケガの症状によって決まります。

なお、保険契約や内容によって、一時金の有無や金額、支払いの条件は異なるので、必ず契約書や保険会社の案内を確認してください。

条件(2)支払い対象外の事故にあたらないこと

通院が5回以上あっても、次のような事故は多くの約款で一時金の支払い対象から除かれています。

一時金が支払われない事故

  • 運転者が無免許運転、酒気帯び運転でケガをした
  • 故意や重大な過失によりケガをした
  • 地震、噴火、津波などによる事故
  • 事故発生から180日目以降に入通院した(※保険会社によって日数の規定は異なる)

条件(3)通院先が病院・診療所であること(整骨院は対象外)

回数に数えられるのは、病院または診療所への通院です。病院にあたらない整骨院や接骨院に通っても、通院回数には加算されないことが一般的です。

一方で、医師の承諾を得て整骨院に通っていた場合には、相手方から受け取る慰謝料の算定では通院として考慮される余地があります。整骨院を利用したいときは、先に主治医へ相談してください。

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通院5回で請求できる慰謝料はいくらになるか

病院や診療所への通院を5回することで、ご自身の保険会社からの一時金とは別に、事故相手の保険会社から慰謝料を受け取ることができます。

慰謝料の仕組み|知っておきたい3つの算定基準

一時金と異なり、慰謝料は「どの基準で計算するか」によって金額が大きく変わります。

交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算基準があります。どれを採用するかで金額が大きく変わりますが、被害者にとって最も高水準で、法的正当性の高い計算基準が弁護士基準です。

3つの算定基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。金額としては法律で定められた最低限の補償水準。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。各社で異なり非公開だが、自賠責保険の金額と同程度であるか、多少多い程度であることが多い。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。高額かつ法的正当性の高い基準。
慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責基準|通院5回の場合の計算例

自賠責基準における入通院慰謝料は、日額4,300円(2020年4月1日以降の事故に適用)をもとに、以下の2つのうち、少ない日数を使って計算されます。

  • 総治療期間(日数)
  • 実際の通院日数 × 2

たとえば、30日間のうちに5日通院したなら、総治療期間30日>実通院日数5日×2のため、4,300円×10日=43,000円が自賠責基準の慰謝料となります。

弁護士基準(裁判基準)|期間別・通院5回の場合の計算例

弁護士基準では、「何回通院したか」よりも「どのくらいの期間にわたって通ったか」が重要です。

以下の通り、同じ5回の通院でも金額が大きく変わります。

通院頻度通院期間慰謝料※
5日間連続で通院5日3万1667円
2週間で5回通院14日8万8667円
5週間で5回通院35日21万8333円

※裁判外で示談するときは、表の金額の8~9割程度で決着することが多い

つまり、通院回数よりも、医学的に必要な治療期間をしっかり確保することがより高額な慰謝料を得る鍵になります。

通院を無理に増やすリスク

一時金の設計を知ると、「あと1回通えば9万円増える」という発想が浮かぶのは自然なことです。ただ、その通院が症状に裏づけられていない場合、リスクのほうが大きくなります。

不自然な通院は支払い調査の対象になる

次のような通院は、保険会社から水増し請求を疑われやすいパターンです。疑いを持たれると、一時金の支払いが保留されたり、医療照会などの調査が入ったりすることがあります。

  • 症状が治まっているのに通院を続ける
  • 医師が治療不要と判断したあとに通院する
  • 短期間に複数の病院を渡り歩いて回数を積む

一時金や慰謝料は、正当な治療に対して支払われる制度です。通院の回数に関しては、医師の判断に従うことが最も重要です。

通院5回は目標ではなく、治療した結果

本当に症状が残っているなら、5回と言わず必要なだけ通院すべきです。逆に、症状がないのに一時金だけを目的に通うのは避けるべきです。

判断の軸は常に「医師がどう診ているか」に置いてください。治療方針が医師と合わないと感じる場合は、通院先の変更を検討する方法もあります。変更する場合は、保険会社に確認をとりましょう。

通院を5回だけで終わらせることの不利益

5回の通院を区切りとして自己判断で治療をやめてしまうのも危険です。その判断が大きな損失につながるケースもあります。以下の3つのリスクに注意が必要です。

(1)途中で治療費を打ち切られるリスク

通院回数が少ないと、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることがあります。

たとえば、1か月で5回通院して自主的に通院をやめたあと、やはり痛みが残っていて再び通院したいと考えたとします。

しかし、通院の間隔が数週間~1か月空くと、保険会社からは「通院をしなくても問題ない状態」と思われ、通院再開後の治療費については支払ってもらえないおそれがあります。

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(2)慰謝料が大幅に減額されることもある

通院期間と比べて通院日数が極端に少ないと、事故相手の保険会社からの慰謝料提示が低額になるおそれがあります。

たとえば、保険会社の実務上、通院期間ではなく通院日数×3をベースに慰謝料が計算されることもあります。

仮に3か月間通院した場合、本来は3か月間という期間をベースに慰謝料が計算されます。しかし、3か月間のうちで5日しか通院していないような場合、「5日×3=15日間」をベースに慰謝料が計算されてしまう、ということです。

この計算方法は必ずしも法的に正しいものとは言えませんが、保険会社と争うとなると通常より労力がかかってしまいます。

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(3)後遺障害認定が難しくなる

症状が十分な治療後も残った場合、「後遺障害等級認定」を受けることで高額な賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益)を請求できます。

しかし、通院回数が少ないと、CTやMRI画像の推移が確認できなかったり、そもそも十分な治療をしていないと思われてしまい、後遺障害が認定されないおそれがあります。

通院期間の判断は、医師・弁護士等の専門家と相談しながら進めるのが安全です。

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【重要】通院回数は「治療の証拠」となる

通院記録は、あなたのケガの程度や治療の経緯、後遺障害の存在を証明する際には大切な証拠となります。

本当に症状が改善していれば、無理に通院を続ける必要はありません。

しかし、「一時金をもらったからもういい」という自己判断だけで治療を止めるのは危険です。

5回を超えてなお通院したいと思う場合は、医師にその旨を伝え、引き続き定期的な通院をするように心がけましょう。

一時金や慰謝料を受け取るために必要な資料と手続き

一時金を受け取るために必要な書類

適切な補償を受けるためには、保険会社に以下の書類を提出する必要があります。

主な提出書類

  • 保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 医師作成の診断書
    (保険会社の所定フォーマットがあることが多い)
  • 診療報酬明細書

搭乗者傷害保険・人身傷害補償保険から一時金を受け取る場合は、これらの書類をご自身の保険会社に提出します。

書類のひな型は各保険会社の窓口に備え付けられているほか、郵送で送付依頼できることもあります。

また、ご自身の保険会社や弁護士に示談代行を依頼している場合は、書類の収集・取得も依頼するのが簡便でしょう。

正当な補償を得るために|交通事故後の3つの鉄則

通院回数や一時金にばかり気を取られていると、大きな損をすることもあります。

適正な慰謝料や保険金を受け取るためには、3つの鉄則に従って通院することが重要です。

  • 医師の指示に従い、無理なく通院する
  • 保険会社との早期示談には慎重に対応する
  • 弁護士に相談すれば、金額も対応も大きく変わる

それぞれ詳しく見ておきましょう。

①医師の指示に従い、無理なく通院する

最優先すべきは、「医学的に必要な治療」を受けることです。

保険金の支払いにおいては、通院回数ではなく、正当な治療を受けている、ということが重要です。

ご自身の判断で通院をやめたり、必要以上に通院回数を増やすのはやめましょう。

②保険会社との早期示談には慎重に対応する

一般的に、保険会社はできるだけ早期に示談をまとめようとする傾向があります。

一時金の支払いを受けると、もう十分もらったと錯覚しやすく、保険会社はこういったタイミングを狙って早期示談に誘導してくることもあります。

本来、事故相手の保険会社から受け取れる慰謝料は一時金より高額なことが多いです。

示談は治療が終わってから、示談内容に納得できるまで示談書には署名しないようにしましょう。

③弁護士に相談すれば、金額も対応も大きく変わる

事故相手の保険会社から受け取れる慰謝料を最大限に引き上げたいのであれば、弁護士への依頼が効果的です。

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士基準(裁判基準)での慰謝料算定が可能
  • 保険会社とのやりとりをすべて任せられる
  • 不当な治療費の打ち切りにも法的に対応できる
  • 慰謝料以外の損害(交通費・休業損害・後遺障害など)も適切に請求できる

多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が付いています。

この特約があれば、相談料や弁護士費用を保険会社が負担してくれますので、まずは一度ご相談ください。

一時金と通院5回に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 結局通院5回にこだわる意味は?

被害者の方の契約内容により、通院5回が一時金の支払基準となっている場合が多いからです。

しかし、自身の自覚症状と医師の指示を考慮して、通院の必要性に応じて通院するのが一番です。

まずはご自身の保険内容を確認してください。

Q2. 通院5回して一時金を受け取ったら示談金は減る?

基本的には搭乗者傷害保険金・傷害一時金を受け取っても、最終的な示談金が減ることはありません(最二小判平成7年1月30日)。

なぜならこれらは示談金のように発生した損害を填補する性質のものではなく、お見舞金としての性質であるためです。

ただし、一時金以外の人身傷害保険からの保険金は、損害額から差し引かれます。

また、保険によっては「他の⾃動⾞保険契約によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引く」と明記している保険会社もありますので、ご注意ください。

Q3. 同じ日に複数の病院に通院したら2日通院したことになる?

同日の通院はまとめて「1日」とカウントされます。
また、別日に薬局に行ったり、整骨院へ通院したりしても通院回数にはカウントされません。

まとめ|5回通院に意味はあるが「必要な通院」であることが大前提

「通院5回」というのは、一時金の支払いに関する重要な基準です。

ただし、医師の診断や症状の有無に基づいた正当な通院である必要があります。

また、一時金の条件は保険ごとに異なるため、契約の確認を怠らず、無理な通院は避けましょう。

ご通院中はこのような一時金の支払いのほかにも、ご不安になる場面、疑問を覚える場面が多くあります。

5回目以降の通院はどうしたらいいのか、通院頻度はどのくらい必要なのか、病院を変えたい、慰謝料はいくらもらえるのか、治療費の対応はいつ打ち切られてしまうのか、そのようなお悩みを抱え、治療に集中できない被害者の方もいらっしゃいます。

そのような場合は、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。

アトム法律事務所では、24時間365日、ご相談の予約受付を行っております。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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