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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の治療をすることになった場合、病院で医師に診断してもらうことで適切な慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まります。
整骨院や接骨院などに通うと適切な慰謝料を支払ってもらえないという意味ではありません。正しい手順を守れば整骨院でも治療費は支払われます。
では、その正しい治療の流れ・手順とはどのようなものなのでしょうか。また、交通事故でむちうちなどを負った場合、一般的に治療期間はどの程度になるものなのでしょうか。
このページでは、交通事故後の治療の流れ、治療期間などを一通り解説していきます。ぜひ最後まで目を通して、適切な治療と妥当な補償を受けられるようにするための知識を身に着けていきましょう。
目次
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交通事故に遭った直後は、目立つ外傷が無くても必ず整形外科などの病院に行って診断書を作成してもらいましょう。
事故直後は痛みなどの自覚症状が無くても、数日後に首の痛みなどの症状が出ることもあります。そのため、特に自覚症状が出ていない場合でも、病院で受診することが重要です。
また、病院で受診してもらった際は診断書を作成してもらうことを忘れないようにしましょう。
後で診断書を警察に提出すれば人身事故扱いにすることができます。人身事故になれば相手方の保険会社から支払われる慰謝料金額も高額になりやすいため、事故でケガを負った場合は、診断書の作成を忘れないようにしましょう。
病院の医師による治療を受けても、治療方針や治療内容に納得できないこともあるでしょう。治療に納得できない場合は、病院を変更することも可能です。
ただし、相手方の保険会社に治療費を支払ってもらっている場合、保険会社に病院を変更する旨を事前に連絡しておくようにしましょう。保険会社に連絡せず、無断で病院を変更してしまうと、治療費の支払に関してトラブルになってしまう可能性があります。
今の病院では十分な治療が受けられていないので病院を変更したいことや、転院先の病院で受けられる治療の特徴などもあわせて保険会社に説明できるとなおよいでしょう。
冒頭でも述べた通り、正しい手順を守れば整骨院であっても治療費が支払われます。
整骨院で交通事故の治療を受けるための流れは以下の通りです。
医師の許可をもらわずに整骨院に通うと、適切な治療費が相手方の保険会社から支払われない可能性がある点にご注意ください。
それでも、「本当に整骨院に通って大丈夫なのだろうか」「後から治療費・慰謝料を問題無く支払ってもらえるのだろうか」と不安な方は、保険会社の担当者や弁護士などにご相談ください。
施術師が国家資格を有しない場合、治療行為と認められず、施術料(治療費)を相手方の保険会社に支払ってもらえない可能性があります。
通常、整骨院では柔道整復師の資格を有した方々が施術を行っているため、整骨院でかかった費用は保険会社に請求することができます。
また、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師なども国家資格なので、これらの施術を受ける許可を医師から得た場合であれば問題なく施術料を請求できるでしょう。
ただ、整体院やカイロプラクティックなどは国家資格を有していなくても開設できるためご注意ください。
各施術に必要な国家資格の種類
施術名・施設名 | 必要な国家資格の種類 |
---|---|
整骨院 | 柔道整復師 |
接骨院 | 柔道整復師 |
あん摩マッサージ指圧 | あん摩マッサージ指圧師 |
鍼灸 | 鍼灸師 |
整体院* | 必要なし |
カイロプラクティック* | 必要なし |
*国家資格保持者が施術を行っている場合もあります
交通事故に遭った被害者が病院に行った際、通常は相手方の保険会社が治療費を代わりに支払ってくれます。
初期の段階では、治療費支払いの手続きに関して被害者側が何かをするようなことはそれほどありません。先に相手方の保険会社が病院に連絡し、治療費の支払いを肩代わりする旨を伝えている場合が多いためです。
もしも被害者本人に治療費を請求された場合は、支払いは相手方の保険会社が行うことになっていることを病院に伝えると良いでしょう。
相手方が任意保険に加入していなかったり、翌年からの保険料が上がることを敬遠して任意保険を使ってくれないことがあります。
そのような場合は、強制加入保険である相手方の自賠責保険を利用するか、自分の自動車保険に付いている人身傷害保険を利用して治療費を支払ってもらうことが可能です。
自賠責保険を利用する場合は、被害者本人が行う被害者請求という手続きを取ることになります。
また、いったん被害者本人が治療費を支払った後、相手方の保険会社に請求することも可能です。その場合は必ず領収書を保管しておきましょう。
事故の相手方が任意保険に加入している場合
・相手方の保険会社に治療費を代わりに支払ってもらう
事故の相手方が任意保険に加入していない、加入しているが任意保険を使ってくれない場合
・相手方の自賠責保険に被害者請求をして治療費を支払ってもらう
・自分の自動車保険に付いている人身傷害保険で治療費を支払う
むちうちは、交通事故の衝撃で首がムチのようにしなるほど強い力が加わることで生じる首の捻挫です。首の痛みをはじめ、頭痛・めまい・不眠など多岐にわたる症状がみられるのがむちうちの特徴です。
交通事故で生じやすいむちうちのケースだと、一般的には1~3ヶ月程度の治療期間を要します。
参考までに、一般社団法人JA共済総合研究所が公開している研究報告を見てみると、交通事故で生じたむちうちの治療期間について以下のデータがまとめられています。
▼むちうちの平均治療期間
データ元:各損害保険会社が受付けた事例
調査時期:1991年6月1日~8月2日
平均治療期間:入通院者全体で73.5日(中央値49日)
治療期間 | 累積治癒率 |
---|---|
1か月以内 | 39.8% |
2か月以内 | 57.1% |
3か月以内 | 71.1% |
4か月以内 | 80.0% |
5か月以内 | 85.7% |
6か月以内 | 90.3% |
参考: https://www.jkri.or.jp/PDF/2017/sogo_75kagawa.pdf 『交通事故によるいわゆる“むち打ち損傷”の治療期間は長いのか―損害賠償を含む心理社会的側面からの文献考証―』 P103 一般社団法人 JA共済総合研究所
被害者の年齢や受傷状況などによって治療期間も変動しうるので、具体的な治療期間が気になる方は主治医に質問してみると良いでしょう。
交通事故によるケガの治療期間は個人ごとに差がありますが、「DMK136」という目安にもとづいて保険会社は大まかな治療期間終了の判断をしています。Dは打撲、Mはむちうち、Kは骨折で、数字はそれぞれの治療期間を表しています。
保険会社が設ける治療期間の目安|DMK136
D1 | 打撲1ヶ月 |
M3 | むちうち3ヶ月 |
K6 | 骨折6ヶ月 |
後ほど詳しく説明しますが、治療の終了を決めるのは保険会社ではなく病院の医師になります。
交通事故で負ったケガの症状別に詳しく解説した関連記事を紹介します。
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治療期間がDMK136の目安を超えてくると、保険会社は治療費の打ち切りを打診してきます。つづいては、治療費の打ち切りについて詳しく解説しています。
治療を続けたくても「これ以上治療を続けても意味があまり無いようなので、治療費の支払いを打ち切ります」などと、相手方の保険会社から打ち切りを打診されることがあります。
相手方の保険会社から打ち切りを打診されても、主治医に「症状固定」がいつになるのかを確認し、まだ治療を受ける必要があることを相手方の保険会社に伝えれば、打ち切りを伸ばせるケースがあります。
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善や回復は見込めないであろう状態のこと
どうしても治療費支払いの打ち切りを避けられなかった場合でも、症状固定に至るまで治療を続けて、後から相手方の保険会社に治療費の請求することが可能です。
治療費の請求後、保険会社から素直に支払ってもらえない場合は、訴訟などで争っていくことになります。
主な打ち切り理由
・(保険会社から見て)治療を続けても大幅な改善が見込めなさそう
・治療費の支払いを抑えたい
など
主な打ち切り対処法
・主治医に治療継続の必要性を認めてもらう
・打ち切りされた後も自費で治療を受け、後から相手方の保険会社に治療費の請求をする
など
交通事故の治療費打ち切りに関しては、こちらの記事『交通事故の治療費打ち切り|保険会社への対処法と今後の流れ』でも詳しく解説しています。
ここまで交通事故の治療の流れを解説してきました。
以下が治療の流れをフローチャート化した図です。「次は何をすればいいのだろう?」と疑問に思った場合などにぜひ参考にしてみてください。
治療期間が長引けば、治療期間に応じて慰謝料金額も上がっていくのが通常です。
最も高額な金額になる弁護士基準なら、以下の表を目安に慰謝料金額は算出されます。
過去の判例に基づいて決められた慰謝料の基準のこと。裁判基準とも呼ばれる。
通常、慰謝料の多寡は弁護士基準>任意保険基準>自賠責保険基準の順になる。
むちうち通院月数と慰謝料
通院月数 | 通院慰謝料 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 19 |
2 | 36 |
3 | 53 |
4 | 67 |
5 | 79 |
6 | 89 |
7 | 97 |
8 | 103 |
9 | 109 |
10 | 113 |
11 | 117 |
12 | 119 |
*慰謝料の単位は万円
*通院慰謝料は弁護士基準で計算
また、重傷の場合の慰謝料相場は以下の表の通りです。
入通院月数と慰謝料
0 | 1 | 3 | 6 | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
*縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
*入通院慰謝料は弁護士基準で計算
こちらで紹介したケガに対する慰謝料金額は、最も妥当な金額が得られる弁護士基準によるものです。弁護士基準のほか、自賠責基準の慰謝料、任意保険基準の慰謝料について詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。自賠責基準や任意保険基準も知っておくことで、いかに弁護士基準による慰謝料の算定が妥当であるかがわかります。
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また、慰謝料を弁護士基準で計算する方法として「慰謝料計算機」を紹介します。慰謝料計算機を使えば、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益といった計算が複雑なものもすぐに計算可能です。
上述した通り、交通事故後の治療は整骨院でも受けられますが、後遺障害の認定を受ける予定なら病院で受診し、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
症状固定後も身体に痛みや欠損が残り、自賠責保険の審査を通して等級認定を受けたもの
後遺障害診断書に記載されている内容に基づき、何等級の後遺障害に該当するのか・または非該当なのか、ということを審査されます。
後遺障害診断書の書き方次第では適切な等級を認定されない可能性もあります。
そのため、後遺障害診断書を書いた経験があり、交通事故被害者に協力的な医師に作成してもらうことをオススメします。
なお、後遺障害診断書を被害者自身が書くことはありませんが、書かれている内容に誤りが無いか、後遺障害等級の認定を意識した書き方がされているかどうか、内容をきちんと確認するようにしましょう。
他覚所見(他人から見た症状の裏付け)がはっきりしている場合は後遺障害等級が認定されやすい傾向にあるのですが、他覚所見が乏しい場合だと、特に後遺障害診断書の書き方は重要です。
たとえば他覚所見が乏しくなりがちなむちうちで後遺障害診断書を作成する場合は、以下のようなポイントを押さえて説得力がある書き方にしてもらうことが重要です。
後遺障害診断書のポイント
また、弁護士に依頼していれば、弁護士から医師に後遺障害診断書の記載内容を伝えることも可能です。
交通事故案件の経験がある弁護士なら、後遺障害診断書の適切な書き方や医師とのコミュニケーションにも詳しいことが多いため、適切な後遺障害等級の認定を目指すならぜひ弁護士への相談もご検討ください。
後遺障害診断書を作成する際のポイントなどについてさらに詳しくは、こちらの記事『後遺障害診断書|書き方のコツ・書式・費用・流れ』をご確認ください。
通常、交通事故の治療が終わって症状固定を迎えたタイミングか、後遺障害等級が確定したタイミングで相手方保険会社の担当者と示談交渉を始めることになります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、交渉の手間を省ける・高額な示談金を受け取りやすくなるなどのメリットがあるため、事故後の示談交渉はぜひ弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では電話・LINE・メールでの無料相談を受け付けています。
そのため、外出せずに相談をすることが可能な上に、ケースによっては事務所への訪問無しで交渉の依頼から示談金振込まで完了する場合もあります。
相談だけなら費用もかからないので、事故後の治療を終えた方はぜひアトム法律事務所へお気軽にご相談ください。
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弁護士への依頼で気になるのが「どのくらいの弁護士費用がかかるのか」という点ではないでしょうか。
ご自身が加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、一部例外はあるものの弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができます。
つまり、弁護士費用特約を使うことで示談金の増額だけが実現される可能性があるということです。むちうちなど、示談金の金額がそこまで高額にならない比較的軽微な事故でも費用倒れになる心配がありません。また、特約を使っても、翌年からの保険料が値上がりしたり、等級が下がったりすることないので安心です。
弁護士費用特約がないという方でも、一度弁護士に示談金増額の可能性をお問い合わせください。弁護士が介入することで回収できる増額幅によっては、弁護士費用を差し引いても増額が実現できるケースもあります。相談料が無料のアトム法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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